Contract
学術コンサルティング契約書(ひな形)
受託者 国立大学法人鹿児島大学(以下「甲」という。)と、委託者 ○○○○(以下「乙」という。)とは、以下の内容に掲げる学術コンサルティングの実施に関し、次の各条によって学術コンサルティング契約(以下「本契約」という。)を締結する。
契約項目表(学術コンサルティングの内容)
(1)学術コンサルティングの題目 | ||
(2)学術コンサルティングの内容 | ||
(3)学術コンサルタント | ||
(4)学術コンサルティング料(①+②+③) | 円 | |
①指導料 | 円 | |
②必要経費 | 円 | |
③間接経費((①+②)×30%) | 円 | |
(5)学術コンサルティング期間 | 年 月 日~ | 年 月 日 |
( 年 月 週)
(6)学術コンサルティングの実施場所
回、1回当り 時間
(定義)
第1条 本契約において「学術コンサルティング」とは、乙からの委託を受けて、甲の職員がその教育、研究及び技術上の専門的知識に基づき指導助言を行いもって乙の業務又は活動を支援するものをいう。
2 本契約において、「学術コンサルタント」とは、甲の職員で、当該学術コンサルティングに従事する者をいう。
3 本契約において、「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権、商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
(3) 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
(4) 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値があるもののうちから甲乙が協議の上、特に指定するもの。
(学術コンサルティング料等の納付)
第2条 乙は、学術コンサルティング料を甲の発行する請求書により、当該請求書を乙が受領した月の翌月末までに所定の銀行口座に納付しなければならない。なお、甲の
指定する銀行口座への納付に伴う手数料は、乙の負担とする。
2 乙は、前項に規定する期日までに前項の学術コンサルティング料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その未払い額に民法(明治 29 年
法律第 89 号)第 404 条及び第 419 条で規定する法定利率の割合による延滞金を甲に支払わなければならない。
3 甲は、乙から支払いを受けた学術コンサルティング料を乙に返還しない。第 12 条第1項の協議の結果、学術コンサルティングが中止され、又は期間が短縮した場合も学術コンサルティング料の返還は行われないものとする。ただし、第 12 条第2項及び第3項の場合は、この限りでない。
(知的財産権の取扱い)
第3条 学術コンサルティングの進捗に伴って新たな知的財産権が生じることが判明した場合、当該知的財産権の帰属、取扱い等については、双方協議のうえ、決定するものとする。
(学術コンサルティング料により取得した設備等の帰属)
第4条 乙から納付された必要経費により、甲が本学術コンサルティングを実施するために取得した機器及び設備その他の物品の所有権は、甲に帰属するものとする。
(秘密の保持)
第5条 甲及び乙は、学術コンサルティングに関し、相手方から開示又は提供を受けた技術上又は営業上の情報(開示又は提供の際に秘密である旨開示者が表示した情報をいう。また、口頭など無形の方法で開示される情報は、開示者が、開示の際に秘密である旨明示し、当該開示後 30 日以内に書面化し、受領者に通知した情報をいう。以下「秘密情報」という。)について、自己に所属し秘密情報を知る必要のある必要最小限の役職員及び従業員等以外に開示・漏洩してはならない。ただし、次に該当する情報については、この限りでない。
(1)相手方から開示又は提供を受けた時に、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)相手方から開示又は提供を受けた時に、既に公知となっていた情報
(3)相手方から開示又は提供を受けた後に、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく、適法に取得したことを証明できる情報
(5)相手方の秘密情報によることなく、独自に開発し、又は取得したことを証明できる情報
2 甲及び乙は、学術コンサルティングの目的以外のために秘密情報を使用してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を得たときは、この限りでない。
3 前2項は、学術コンサルティング開始の日から学術コンサルティング実施期間終了日又は中止日の翌日から起算して3年間有効とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
(個人情報の取扱い)
第6条 甲及び乙は、学術コンサルティングの過程において相手方から開示された個人情報について、学術コンサルティングの目的以外に使用してはならず、第三者に預託、提供又は開示してはならない。本条でいう個人情報とは、生存する個人に関する情報
であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式、(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。
(2) 個人識別符号が含まれるもの
2 甲及び乙は、前項に定める個人情報を、学術コンサルティング終了後速やかに相手方に返還し又は相手方の同意を得た方法で滅却する。
(公表等)
第7条 甲及び乙は、学術コンサルティング実施の事実、学術コンサルティングの内容、学術コンサルティングの成果その他学術コンサルティングに関する事項を公表しようとするときは、当該公表の可否及び内容について、事前に相手方と協議の上で、相手方の同意を得なければならない。
(免責・非保証)
第8条 甲は、学術コンサルティングの実施内容及び結果に関し、明示又は黙示を問わず、一切の保証をしない。
2 甲は、乙に対し、学術コンサルティングの実施内容及び学術コンサルティングの結果が第三者の産業財産権、その他の権利を侵害しないことを保証するものではない。
3 甲は、学術コンサルティング(学術コンサルティングに基づく商品の販売、役務の提供等を含む。)によって乙に損害が発生した場合においても、当該損害についての責任を一切負わないものとする。
(名称等の使用の禁止)
第9条 乙は、甲の名称、略称、ハウスマーク等(以下、「名称等」という。)を、乙の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用することはできない。ただし、名称等の使用について、事前に書面による同意を得た場合は、この限りではない。なお、甲の役員又は職員の氏名等を使用する場合についても、同様とする。
(契約の解約)
第 10 条 甲は、乙が第2条に定める学術コンサルティング料を支払期日までに納付しないときは、本契約を解約することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告し、同期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
3 乙に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲は、催告その他何らの手続を要せず、本契約を解約することができる。
(1) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続を申立て、又はそれらの手続の申立を受けたとき。
(2) 銀行取引停止処分を受け、又は支払停止に陥ったとき。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、担保権の実行又は滞納処分を受けたとき。
(損害賠償)
第 11 条 甲又は乙は、相手方による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは、その賠償を請求できる。ただし、相手方に故意又は重大な過失が認められない場合はこの限りではない。
3 甲又は乙は、第 14 条により本契約を解除したことによって相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとする。
(学術コンサルティングの中止又は期間等の変更)
第 12 条 学術コンサルティングの中止又は期間等の変更について、乙からの申し出があり、甲乙協議の上、学術コンサルティングの中止又は期間等の変更に合意した場合には変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、天災その他やむを得ない事由があるときは、相手方と協議の上、本学術コンサルティングを中止し、又は本学術コンサルティングの期間等を変更することができる。
3 甲は、学術コンサルタントの退職又は他機関への異動により、本学術コンサルティングの実施の継続が困難になったときは、乙と協議した上で、本学術コンサルティングを中止することができる。
4 前2項の場合において、甲及び乙は、本学術コンサルティングの中止、又は本学術 コンサルティングの期間等の変更に伴い相手方に生ずる一切の損害、損失等について、何ら責任を負わないものとする。
5 第1項の協議の結果、学術コンサルティングの期間が延長されることとなった場合には、甲乙間で協議のうえで当該延長期間に係る学術コンサルティング料を定めるものとする。また、当該延長期間に係る学術コンサルティング料は第2条の定めに従い納付するものとする。
6 第2項及び第3項の規定により、学術コンサルティングを中止した場合において、第2条第1項の規定により支払われた学術コンサルティング料の額に不用が生じる場合は、同条第3項の規定にかかわらず、乙は、本学に不用となった額の返還を請求することができる。本学は、乙からの返還請求があった場合、協議のうえ、その全部又は一部を返還するものとする。ただし、第1項により乙からの申し出の結果、当該中止がなされたときは、この限りではない。
(安全保障輸出管理等関連法令の遵守)
第 13 条 甲及び乙は、本学術コンサルティングにより相手方から提供される技術を輸出又は非居住者への提出を行う場合、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続を行うものとする。
2 甲及び乙は、本学術コンサルティングにより相手方から提供されるいかなる技術情報も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、又、係る目的に使用されることが判明している場合は直接・間接を問わず輸出又は非居住者への提出を行わないものとする。
3 甲及び乙は、前2項に掲げるもののほか、本学術コンサルティングの実施及びこれにより得られた成果に関し適用されるすべての関連法令を遵守するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 14 条 甲及び乙は、甲及び乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)は、相手方に対し、本契約期間中及びその後において、自らが次の各号いずれにも該当しないことを表明し、かつ、確約する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関連企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
(6) その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)は、本契約期間中及びその後において、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲又は乙は、相手方が前2項に違反した場合、何らの催告を要せずに相手方への書面での通知をもって、本契約の全部又は一部(本契約完了後の存続条項を含む)を解除することができる。
(契約の有効期間)
第 15 条 本契約の有効期間は、契約項目表に規定する学術コンサルティング実施期間と同一とする。ただし、甲乙協議の上、延長することができる。
2 本契約が終了した後においても、第5条から第 10 条及び第 13 条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(裁判管轄)
第 16 条 本契約に関する訴えについては、甲の所在地を管轄区域とする鹿児島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第 17 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、定める。
本契約の締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、それぞれ1通を保有する。
年 月 日
x xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x国立大学法人鹿児島大学契約担当役
○ ○ ○ ○
乙 ○○県○○市○○
○○株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○