委託者が属するクレディ・スイスは、資産運用部門の業務のうち、伝統的資産を対象とした資産運用を行う事業の一部を英国のアバディーン• アセット• マネジメント PLC*(以下「アバディーン社」といいます。)に売却することとしました。
受益者の皆様へ
平成 21 年4月 27 日クレディ・スイス投信株式会社
「FS海外高格付け債マザーファンド」
投資信託約款変更(予定)のお知らせ
拝啓 時下益々ごxxのこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では、「[クレディ・スイス・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドAコース(為替ヘッジあり)」および「[クレディ・スイス・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)」(以下「各ベビーファンド」といいます。)が投資対象とする標記ファンドにつきまして、下記のとおり、投資信託約款の変更(以下「約款変更」といいます。)を、実施させていただく予定ですので、お知らせいたします。
なお、このお知らせは、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条により、同法第 25 条によ
る改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投信法」といいます。)第 30 条の規定に基づき、法定手続きの一環として、対象となる受益者の皆様にお送りさせていただくものですのでご了承ください。
敬具
<記>
1.対象となるファンド
「FS海外高格付け債マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)
2.予定している約款変更の内容及び変更理由
(変更内容)
当該マザーファンドの運用の権限委託先(投資顧問会社)をアバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッドおよびアバディーン・アセット・マネジメント・インクに変更いたします。また、アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッドは、委託を受けた運用指図に関する権限の一部を、アバディーン・アセット・マネジメント・インク、アバディーン・アセット・マネジメント・アジア・リミテッド、アバディーン・アセット・マネジメント・リミテッドに対して、再委託することがあります。
(変更理由)
委託者が属するクレディ・スイスは、資産運用部門の業務のうち、伝統的資産を対象とした資産運用を行う事業の一部を英国のアバディーン• アセット• マネジメント PLC*(以下「アバディーン社」といいます。)に売却することとしました。
これに伴い、弊社がクレディ・スイス・アセット・マネジメント・リミテッドおよびクレディ・スイス・アセット・マネジメント・エルエルシーに対して行っている、当該マザーファンドの運用指図に関する権限の一部の委託をアバディーン・アセット・マネジメント・グループの一員である、アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッドおよびアバディーン・アセット・マネジメント・インクに委託します。アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッドは、委託を受けた運用指図に関する権限の一部を、アバディーン・アセット・マネジメント・インク、アバディーン・アセット・マネジメント・アジア・リミテッド、アバディーン・アセット・マネジメント・リミテッドに対して、再委託することがあります。
* アバディーン社の概要については、別紙をご覧ください。また、弊社の株主はアバディーン社に変更されます。
3.約款変更手続きおよび変更日程
① 公告日(受益者確定日) :平成 21 年4月 27 日
② 異議申立期間 :平成 21 年4月 27 日から平成 21 年6月2日まで
③ 約款変更日 :平成 21 年6月5日
④ 約款変更適用日 :平成 21 年7月1日(注)
(注) 上記約款変更は、クレディ・スイスからアバディーン社への資産運用業務の売却の完了(平成 21 年6月 30 日を
予定)を前提としてその翌日に行う予定です。資産運用業務の売却の完了が平成 21 年7月1日以降に延期された場合には、それに伴って約款変更適用日も変更されます。
その場合、約款変更適用日は、弊社のお問い合わせ窓口(フリーダイヤル 0120-104-903、営業日の午前9時から午後5時まで)およびクレディ・スイス投信ホームページ(xxxx://xx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/XX)xxxxxxxxxxx。
公告日現在の受益者*は、異議申立期間に、委託者に対し、書面によりこの約款変更に対し異議を申し述べることができます。
* 平成 21 年4月 23 日までの取得・換金申込受付分が対象となります。それ以降の取得申込受付分については、上記の異議申立ての権利はございませんのでご承知おきください。
※ 当該マザーファンドの異議申立てについては、マザーファンドを投資対象とする各ベビーファンドが保有する平成 21 年4月 27
日のマザーファンドの受益権口数を基に、マザーファンドの口数に換算した合計口数が、マザーファンドの平成 21 年4月 27 日のマザーファンドの受益xx口数の2分の1を超えない場合は、予定通り約款変更を行います。
なお、この約款変更に異議のない場合、何ら手続きの必要はございません。
[約款変更することが決定した場合]
異議申立てされた受益者の受益権の合計口数が公告日現在の受益xx口数の2分の1を超えない場合は、予定通り、約款変更適用日に約款変更を行います。
[約款変更しないことが決定した場合]
異議申立てされた受益者の受益権の合計口数が公告日現在の受益xx口数の2分の1を超えた場合は、約款変更いたしません。この場合、約款変更しない旨を、異議申立期間終了後、速やかに日本経済新聞にて公告し、書面にてお知らせいたします。
4.異議申立ての方法について
上記の約款変更に対し、異議のある受益者の方は、封書等の書面に以下の内容をご記入の上、平成 21 年6月2日必着で、下記宛ご郵送ください。
(1)宛先 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 泉ガーデンタワー
クレディ・スイス投信株式会社 約款変更に関する異議申立て窓口
(2)ご記入いただく内容
①住所 ②氏名又は会社名(捺印) ③電話番号(日中連絡先) ④ファンド名(正式名) ⑤販売会社名および取扱店名、口座番号※ ⑥公告日現在の受益権口数 ⑦約款変更について異議申立てする旨
※ファンドに関し、複数の口座でお持ちの方は、保有する全ての取扱店名、口座番号をご記入下さい。
(注 1) 上記の記入内容に不備等がある場合には、異議申立ての受付けができなくなる場合がありますのでご留意下さい。
(注 2) 異議申立てされた受益者の受益権口数の確認のため、販売会社に対して口数等の確認を行います。なお、その際、必要がある場合にはご本人様確認のための書類等をご提出いただくことがあります。
(3)個人情報の取扱い
受益者の方にご記入頂いた内容又は当該内容を記載したリストについては、当該約款変更の決議のために弊社で使用するほか、以下の目的のために弊社と販売会社、受託会社との間で、その内容を共有することにご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。
① 販売会社において、ご記入の内容の確認のため。
② 受託会社において、後述の買取請求を請求された場合、買取請求の手続きを行うため。
5.異議申立て受益者の買取請求の手続きについて
約款変更が決定した場合において、異議申立てされた受益者は、販売会社を通じて受託会社に対し、信託財産による買取りを請求することができます。
* この買取請求は、旧投信法第 30 条の2の規定に基づいて、異議申立てをされた受益者が受託会社に対して行うものであり、販売会社に対する買取請求ではありません。
買取請求期間 平成 21 年6月5日から平成 21 年6月 24 日まで (受託会社受理分)
* 委託者より異議申立てされた受益者に対し別途「買取請求のご案内」をお送りします。買取請求を行う場合は、「買取請求書」を販売会社に提出することが必要となります。)
買取価額は、原則として、受託会社が買取請求のための必要書類を受理した日の翌営業日に算出される価額とさせていただきます。
買取請求にかかる収益に対しては、確定申告が必要になりますのでご留意ください。(非課税扱いの受益者を除きます。また、税法が改正された場合には、取り扱いが変更になることがあります。)
なお、上記のような諸般の手続きが必要となるため、買取代金の支払いには通常の解約請求(一部解約)の場合の代金の支払いよりも日数を要する可能性があります。また、振込手数料等は買取請求を行った受益者の負担とし、買取代金の中から差し引かせていただきます。(通常の一部解約の場合には、これらのご負担はございません。)
以上
<本件に関する問い合わせ先>
クレディ・スイス投信株式会社 電話番号 0000-000-000 (受付時間は平日の午前9時~午後5時)
(ご参考)
FS海外高格付け債マザーファンド信託約款の新旧対照x
x | 旧 |
運 用 の 基 本 方 針 2.運用方法 (1)投資対象 日本を除く先進主要国の各種投資適格債(「BBB-」格以上の債券)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①原則として、日本を除く先進主要国の「BBB-」格以上の各種債券(ソブリン債、投資適格事業債、アセットバック証券、モーゲージ証券、商業用モーゲージ証券、永久変動利付き債、優先証券 等)に分散投資します。 ②運用にあたっては、邦貨建余裕資金の運用および為替の売買等の一部を除く運用指図に関する権限の一部を、原則として、アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッ ドおよびアバディーン・アセット・マネジメント・インクにそれぞれ委託します。アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッドは、委託を受けた運用指図に関する権限の一部を、アバディーン・アセット・マネジメント・インク、アバディーン・アセット・マネジメント・アジア・リミテッド、アバディーン・アセット・マネジメント・リミテッドに対して、再委託することがあります。ただし、運用の指図権限を委託されるそれぞれの者の委託の内容の範囲については、運用委託契約により委託者が適宜決定します。なお、委託者が適切であると認めた場合には運用の権限委託を行わない場合があります。 ③モーゲージ証券については、リスクの高いレバレッジ型の証券には投資しせん。 ④ポートフォリオの平均格付けの水準は、原則として「A-」格以上に維持します。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑥組入債券がデフォルトした場合には、当該債券を速やかに売却することを基本としますが、市況動向等を勘案して、売却時期を決定する場合もあります。 ⑦国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証 券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類 似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。(ヘッジ目的に限定しません。) ⑧信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。(ヘッジ目的に限定しま せん。) | 運 用 の 基 本 方 針 2.運用方法 (1)投資対象 (同左) (2)投資態度 ①(同左) ②運用にあたっては、邦貨建余裕資金の運用および為替の売買等の一部を除く運用指図に関する権限の一部を、原則として、クレディ・スイス・アセット・マネジメント・リミ テッドおよびクレディ・スイス・アセット・マネジメント・エルエルシーに、それぞれ委託します。ただし、運用の指図権限を委託されるそれぞれの者の委託の内容の範囲については、運用委託契約により委託者が適宜決定します。なお、委託者が適切であると認めた場合には運用の権限委託を行わない場合があります。 ③(同左) ④(同左) ⑤(同左) ⑥(同左) ⑦(同左) ⑧(同左) |
(運用の権限委託) 第 12 条の2 委託者は、運用の指図に関する権限のうち、邦貨建余裕資金の運用および為替の売買等の一部を除く権限を次の者に委託します。 1.名称 :xxxxxx・xxxx・xxxxxx・ リミテッド 所在地:英国 2.名称 :アバディーン・アセット・マネジメント・ インク 所在地:米国 | (運用の権限委託) 第 12 条の2 委託者は、運用の指図に関する権限のうち、邦貨建余裕資金の運用および為替の売買等の一部を除く権限を次の者に委託します。 1.名称 :クレディ・スイス・アセット・マネジメン ト・リミテッド 所在地:英国ロンドン市 2.名称 :クレディ・スイス・xxxx・xxxxx ト・エルエルシー 所在地:米国ニューヨーク市 |
新 | 旧 |
また、アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッドは、委託を受けた運用指図に関する権限の一部を、次 の者に再委託する場合があります。 1.名称 :アバディーン・アセット・マネジメント・ インク 所在地:米国 2.名称 :アバディーン・アセット・マネジメント・アジア・リミテッド 所在地:シンガポール共和国 3.名称 :アバディーン・アセット・マネジメント・ リミテッド 所在地:オーストラリア連邦 上記の者に委託する内容は、国別・通貨別アロケーションおよびデュレーションの策定、日本を除く先進諸国の債券運用および通貨運用等とします。ただし、運用の指図権限を委託されるそれぞれの者の委託の内容の範囲につい ては、運用委託契約により委託者が適宜決定します。なお、委託者が適切であると認めた場合には運用の権限委託を 行わない場合があります。 ② 前項の運用の権限を委託される者が受ける報酬は、委託者と運用の権限を委託される者との間で支払われるものとし、信託財産からの直接支弁は行いません。なお、その報酬の額は、この信託の受益証券を投資対象とする投資信託の信託報酬から支払われます。 ③ 前項により委託を受けた者に対し支払われるべき報酬の支払期日は、当該投資信託の信託約款に定める計算期間および信託報酬支払期日にしたがうものとします。 ④ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。 ⑤ 信託期間中にこの信託契約が解約となった場合および前項に定める事由またはその他の事由により第1項による委託を停止した場合には、第2項に定める報酬の額は日 割計算とします。 | 上記の者に委託する内容は、国別・通貨別アロケーションおよびデュレーションの策定、日本を除く先進諸国の債券運用および通貨運用等とします。ただし、運用の指図権限を委託されるそれぞれの者の委託の内容の範囲につい ては、運用委託契約により委託者が適宜決定します。なお、委託者が適切であると認めた場合には運用の権限委託を 行わない場合があります。 ②(同左) ③(同左) ④(同左) ⑤(同左) |
上記の約款変更適用日と同日付で、マザーファンドおよび各ベビーファンドについて以下の変更がなされます。
新名称 | 旧名称 | |
委託者 | アバディーン投信投資顧問株式会社 | クレディ・スイス投信株式会社 |
ベビーファンド | [アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドAコース(為替ヘッジあり) | [クレディ・スイス・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンドAコース(為替ヘッジあり) |
[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし) | [クレディ・スイス・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジな し) | |
マザーファンド | 変更なし | FS海外高格付け債マザーファンド |
なお、これらの変更は、上記に述べられている異議の申立ての対象ではありません。
アバディーン•アセット•マネジメントPLCについて
1. 概要
社名: アバディーン・アセット・マネジメントPLC
(Aberdeen Asset Management PLC、以下「アバディーン社」 )所在地: 英国スコットランド、アバディーン
社長(CEO): xxxxx・xxxxx(Xxxxxx Xxxxxxx)
従業員数※: 約1,800名 うち運用担当者数: 約300名拠点※: 20ヶ国、24拠点
※2008年12月末現在 出所:アバディーン社
2. 歴史
アバディーン
英国
ロンドン
⚫ アバディーン社は、1983年に設立された英国スコットランドのアバディーンに拠点を置く独立系の運用会社です。
⚫ 会社設立以降、独立系運用機関として主要金融機関の傘下に入ることなく、資産運用に特化した事業を展開し、順調な拡大を遂げています。
⚫ 1991年、ロンドン証券取引所に上場。現在、上場する運用会社としては英国最大級の運用規模を誇っています。
3. 運用の特徴
⚫ 自らの理解や判断を重視、独自の調査・分析に基づいて運用を行っています。
⚫ 世界の市場を網羅した、効率的な運用体制を構築しています。
⚫ チーム運用重視、明確な運用プロセス、フラットな組織のもと、長期的視野に立った運用を行っています。
4. 運用状況
⚫ アバディーン社は、公的年金や企業年金、そして機関投資家などに対して、株式や債券、
プライベート・エクイティ、そして不動産を投資対象とする専用ファンドおよび合同運用ファンドを提供しています。
⚫ 2008年12月末現在の運用規模は、約15兆4,000億円注(1,102億ポンド)です。
(注)1ポンド=140円(2009年2月)で換算
⚫ 運用資産の内訳は、債券運用約45%、株式運用約30%、不動産運用約25%となっています(右図参照)。
不動産 3兆8千億円
債券 6兆9千億円
運用資産別内訳注
運用資産別内訳
2008年12月末現在
(2008年12月末現在)
株式 4兆7千億円
出所:アバディーンx
x資料は、クレディ・スイス投信株式会社が、アバディーン社の許可のもと、アバディーン社が作成した各種資料を基に、クレディ・スイス投信が翻訳を試みたものです。本資料に記載された情報等はアバディーン社運用体制等に関する情報の提供を目的としたものであり、いかなる金融商品の売買等の推奨または勧誘を目的としたものではありません。本資料は日本語訳資料に基づくものであり、本資料の内容に齟齬がある場合は、原文の内容が優先されますので、必ず原文をご確認くださいますようお願いします。