・ATM、インターネットバンキングによる振り込みは無効となります。
第1回期間入札
国有財産一般競争入札案内書
(平成25年12月9日開札)
厚生労働省年金局事業企画課
公 示 日
平成25年10月28日(月) 入札関係資料配付開始
期 間 入 札 の な が れ
・物件の引渡しは現状有姿となります。(当課にて設置した看板及び防犯対策物等を含む。)
・必ず現地確認及び諸規制の状況等の調査を行って下さい。
※現地確認にあたっては、ご近所の迷惑とならないようご配慮願います。
〔 納付が必要な入札保証金の額 〕
・入札金額の5%以上(円未満切上げ)に相当する金額。
【 入 札 保 証 金 の 納 付 】
・所定の「振込依頼書」により最寄りの金融機関窓口から指定口座に振り込んで下さい。
【 入 札 関 係 書 類 の 作 成 】
・必ず、本案内書に同封されている所定の様式を使用して下さい。
【 入 札 (入札関係書類の提出) 】
〔 平成25年11月18日(月)午前9時30分 ~ 11月25日(月)午後6時15分必着 〕
・郵送の場合、必ず簡易書留郵便により提出して下さい。
・持参の場合の受付場所
厚生労働省年金局事業企画課会計室
受付時間 午前9時30分~12時00分/午後1時00分~6時15分まで(土・日・祝日を除く)
【 開 札 平成25年12月9日(月) 午前11時15分~ 】
・会場 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館1階 入札室
(入札者の入場は自由)
・開札結果は、入札者全員に文書で通知します。
【 売買契約の締結 平成26年1月8日(水)まで 】(例外あり)
・契約締結期限までに契約を締結しない場合は、入札保証金は国庫に帰属し、返還することはできません。
・契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記に係る登録免許税等の諸費用は落札者の負担となります。
【 売買代金の支払い (2通りの方法) 】
①売買契約締結時に売買代金の1割以上(円未満切上げ)を契約保証金として納め、契約日を含めて20日以内に売買代金と契約保証金との差額を支払う方法
②売買契約締結時に全額支払う方法(入札保証金との差額を用意していいただきます。)
【 所 有 権 の 移 転 】
・売買代金を全額納付したときに移転します。所有権移転登記の手続きは、国が行います。
「国有財産一般競争入札案内書」及び「入札関係書類」の配布について
入札案内書及び入札関係書類は告知の日から平成25年11月25日(月)までの間、下記の場所において配布します。
① 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館8階厚生労働省年金局事業企画課会計室
② 現地説明会会場(開催日当日に限る。)
入 札 関 係 書 類 に つ い て
本案内書に同封されている入札関係書類は下記表のとおりです。入札に参加される方は、厚生労働省年金局事業企画課所定の下記書類により入札受付期間内に書類が到達するよう提出して下さい。
入 札 関 係 書 類 | 提出書類 | |||
個人 | 法人 | |||
① | 入札関係書類提出用封筒(茶色封筒) | 所定様式 | ○ | ○ |
② | 入札書提出用封筒(白色封筒) | ○ | ○ | |
③ | 入札書 | ○ | ○ | |
④ | 入札保証金振込用紙(3枚複写) ・振込依頼書(兼入金伝票) ・保管金受入手続添付書(*) ・振込金(兼手数料)受取書 | ○ (*のみ) | ○ (*のみ) | |
⑤ | 入札保証金提出書類 ・入札保証金提出書 ・入札保証金振込証明書 | ○ | ○ | |
⑥ | 役員一覧 | - | ○ | |
⑦ | 誓約書 | ○ | ○ | |
⑧ | 保険料納付に係る申立書(領収証書(写)等の添付が必要) | ○ | ○ | |
⑨ | 委任状 | ※ | ※ | |
⑩ | 住民票(続柄等省略なしのもの) | - | ○ | - |
※ 委任状は、代理による入札の場合に必要です。
委任者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)を併せて添付する必要があります。
- 目次 -
○ 国有財産の一般競争入札案内 頁
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.入札物件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3.入札参加者の資格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
4.入札にあたって付す条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
5.入札受付期間・場所及び開札の日時場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
6.入札手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
7.入札の無効 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
8.落札者の決定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
9.入札保証金の返還 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 10.契約の締結等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
11.売払代金の支払い方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
12.所有権の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
13.開札の結果、売払い相手が決まらなかった物件について ・・・・・・ 10
14.契約内容の公表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
15.個人情報について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
16.現地説明会の日時及び場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
17.瑕疵担保について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
○ 入札要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
○ 関係条文 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
○ 国有財産売買契約書(案) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
○ 入札関係書類作成方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
【様式】
・入札書
・入札保証金提出書
・入札保証金振込証明書
・役員一覧
・誓約書
・保険料納付に係る申立書
・委任状
国有財産の一般競争入札案内
1.はじめに
(1)入札の参加にあたっては、「入札要領」(13~16ページ)を熟読の上、参加して下さい。
(2)物件は、現状有姿(あるがままのすがた)の引渡しです。当該土地に存在する工作物、樹木、当課にて設置した看板及び防犯対策物等は、そのままの引渡しとなります。
物件の状況は、極力物件調書に記載しておりますが、現況と相違している場合、現況が優先し、契約後も現況のままの引渡しとなります。
なお、入札参加者は物件調書等により、必ず現地をご確認いただき、諸 規制の状況等にもご留意下さい。
※ 現地確認にあたっては、ご近所の迷惑とならないようご配慮願います。
(3)入札に使用される印鑑は、印鑑登録されている印鑑(実印)をご使用下さい。
2.入札物件
入札物件は、「物件調書」(別冊)のとおりです。
※ 上記入札物件については、入札中止となる場合があります。その場合、入札参加に要した費用(調査費、入札保証金振込手数料等)の補償はできませんのであらかじめご了承願います。
3.入札参加者の資格
(1)次のいずれにも該当しない者であること。
① 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条に規定する者
② 国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)第 16 条の規定に該当する者
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者
(注)①予算決算及び会計令、②国有財産法、③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律については、17ページを参照願います。
(2)厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)又は船員
保険の適用を受け、かつ、直近2年間について保険料の未納がない者であること。また、厚生年金保険の適用を受けない個人事業所又は個人の場合は、事業主又は購入希望者が直近2年間について国民年金の未加入及び国民年金保険料の未納がない者であること。
4.入札にあたって付す条件
入札物件の売買契約には、次の条件を付します。条件に違反した場合は、国の定める金額を違約金として支払わなければなりません。さらに、国は、条件に違反していることが判明した場合、速やかに契約を解除いたします。
以上をご承知の上、入札にご参加下さい。
(1)公序良俗に反する使用等の禁止
落札者は、国有財産売買契約締結の日から 10 年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはなりません。
(2)風俗営業等の禁止
落札者は、国有財産売買契約締結の日から 10 年間、売買物件を風俗営業
等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはなりません。
(3)実地調査等
① 国は、上記(1)及び(2)の履行状況を把握し、条件違反を未然に防止するため、必要があると認めるときには、実地調査を実施し、又は報告 若しくは資料の提出を求めることがあります。
② 落札者は、正当な理由なく上記①に定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはなりません。
(4)落札者の適格条件
落札者は、暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又はそれらと関与している者であっては
なりません。
5.入札受付期間・場所及び開札の日時・場所
(1)入札受付期間及び場所
期 間 平成25年11月18日(月)午前9時30分から
平成25年11月25日(月)午後6時15分(必着)まで場 所 東京都千代田区霞が関1-2-2
中央合同庁舎第5号館8階
厚生労働省年金局事業企画課会計室
(注)土・日曜日及び祝日の受付は行いません。
※ 地方厚生(支)局での受付は行いません。
(2)開札日時及び場所
日 時 平成25年12月9日(月)午前11時15分から
場 所 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館1階 入札室
・受付は午前11時00分から行います。
・入札者及びその関係者の方のみ、開札会場へ入場できます。
・開札結果は文書により入札者全員に通知します。
(注)電話による結果照会は、開札日翌日の午前9時30分以降となります。また、落札者名及び落札金額等についてはお答えできませんので、ご了承下さい。
照会先:厚生労働省年金局事業企画課会計室電話 03-5253-1111 内線 3558
6.入札手続
(1)入札関係書類の確認
入札1物件につき1部の入札関係書類を作成する必要があります。
作成を要する入札関係書類は、下記(3)の①(5ページ)でご確認下さい。
(2)入札保証金の納付
入札に参加する前に入札保証金を納付する必要があります。
① 納付が必要な入札保証金の額
入札金額の100分の5以上(円未満切上げ)に相当する金額。
【 入札保証金の計算例 】
● 入札される金額の100分の5以上(円未満切上げ)相当額
入札金額
8,888,888 円 ×5%(0.05)= 444,444.4 →
(円未満切上げ)
入札保証金額
444,445 円
② 入札保証金の納付方法
入札保証金は、事務処理の効率化等のため、厚生労働省年金局事業企画 課から配布を受けた所定の「振込依頼書」(3枚複写)を用いて最寄りの金融機関窓口(ゆうちょ銀行(郵便局)を除く。)から、厚生労働省年金局事業企画課の指定する口座に振り込んで下さい。
(注)・振込手数料は入札参加者の負担となります。
・ATM、インターネットバンキングによる振り込みは無効となります。
・複数の物件に入札される場合、物件毎に振り込んで下さい。
・必ず取扱店領収印のある「保管金受入手続添付書」(厚生労働省年金局事業企画課提出用)及び「振込金(兼手数料)受取書」(依頼人保管用)を受け取って下さい。
・入札保証金は、契約締結時に契約保証金や売買代金に充当する場合 がありますので、「振込金(兼手数料)受取書」(依頼人保管用)は大切に保管して下さい。
(3)入札方法
入札は、厚生労働省年金局事業企画課から配布を受けた所定の入札書等の用紙を使用し、必要事項を記入の上、記名、押印し、期日までに提出する必要があります。
各書類の記入にあたっては、ボールペン・万年筆等消えない筆記用具(鉛筆不可)をご使用の上、記入内容を書き損じたときは、新たな用紙の配布を受けて書き直して下さい。
なお、使用される印鑑は印鑑登録されている印鑑(実印)をご使用下さい。
① 提出する書類(「入札関係類書作成方法」27ページを併せてご覧下さい。)
提 出 書 類 名 | 個人 | 法人 | ||
1 | 入札関係書類提出用封筒 (茶色封筒) | 所定様式 | ○ | ○ |
2 | 入札書提出用封筒 (白色封筒) | 所定様式 | ○ | ○ |
3 | 入札書 | 所定様式 | ○ | ○ |
4 | 入札保証金振込用紙(3 枚複写の 2 枚目) ・保管金受入手続添付書(厚生労働省年金局事業企画課提出用) | 所定様式 | ○ | ○ |
5 | 入札保証金提出書類 ・入札保証金提出書 ・入札保証金振込証明書 | 所定様式 | ○ | ○ |
6 | 役員一覧 | 所定様式 | ― | ○ |
7 | 誓約書 | 所定様式 | ○ | ○ |
8 | 保険料納付に係る申立書 (領収証書(写)等の添付が必要) | 所定様式 | ○ | ○ |
9 | 委任状 | 所定様式 | ※ | ※ |
10 | 委任者の印鑑証明書(発行後 3 ヶ月以内) | ― | ※ | ※ |
11 | 住民票(続柄等省略なしのもの) | ― | ○ | ― |
※ 代理人による入札の場合に必要
② 入札関係書類の作成方法
ア.入札書を入札書提出用封筒(白色封筒)に入れて封をした後、封印を押して下さい。
(注)白色封筒には、入札書以外の書類は入れないで下さい。
イ.入札保証金を納付した際に受領した「保管金受入手続添付書」(振込書2枚目の厚生労働省年金局事業企画課提出用)を「入札保証金振込証明書」に貼付して下さい。
ウ.入札参加に必要となる入札関係書類(上記4~11)を入札関係書類提出用封筒(茶色封筒)に入れて封をし、裏面に「郵便番号」、「住所」、
「電話番号」及び「氏名」を記入して下さい。
エ.入札関係書類を入れた入札関係書類提出用封筒を厚生労働省年金局事
業企画課会計室あてに、簡易書留郵便により提出して下さい。(持参による提出もできます。)
入札関係書類が平成25年11月25日(月)午後6時15分までに到 達しない場合は入札参加できませんので、あらかじめ余裕をもって提出して下さい。
提出された入札関係書類は、その事由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消しを行うことはできませんのでご注意下さい。
手続上の注意点
※ 法人による入札参加の場合は、役員一覧の提出が必要となりますので、記 入漏れ及び提出漏れがないようご注意下さい。
(注)役員一覧は所定の様式を使用し、回次・物件番号・法人名・法人の登記事項証明書に記載されている役員全員の「役職名・氏名(フリガナ)・生年月日・性別・住所」を記入することとなります。(法人の登記事項 証明書の提出では、無効となります。)
※ 代理の方が入札される場合には、委任者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内 のもの)を添付した「委任状」が必要となります。
なお、委任者が海外に在住していることにより印鑑証明書が添付できない場合、次の書類が必要となります。
・日本人の場合は、当該日本大使館等の在外公館が発行するサイン証明
・外国人・法人の場合は、本国の主務機関・公証人等で本人のサインが証明できるもの(日本語訳付)
(注)日本語訳は誰が行っても構いませんが、訳文の下に訳者の記名・押印が必要となります。
※ 入札関係書類提出用封筒裏面の「送付先」欄は、入札結果通知の送付希望先が、入札者の住所・氏名と異なる場合のみ記入願います。
③ ご注意いただきたいこと
建物付物件は原則として、建物に消費税及び地方消費税がかかりますので入札金額は、これらを含めた金額を記入して下さい。
7.入札の無効
入札要領第8条において無効としているもの(14~15ページ)
8.落札者の決定方法
開札の結果、国の予定価格以上で、かつ、最高の価格の有効な入札を行った者を落札者と決定します。
なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、開札終了後、直ちにくじによって落札者を決定します。
当該入札者が開札会場にいない場合は、国の指定した者にくじを引かせて落札者を決定します。
ただし、以下の場合は落札者の決定を留保することとなります。
落札者の決定を留保する場合とは
国の予定価格以上で最高の価格をもって入札した者が、入札要領第8条に規定する警察当局から排除要請のある者であるか否かについて確定していない場合に、当該入札者を落札候補者とし、落札者の決定を留保することです。
落札となる同価の入札者に落札候補者がいる場合には、当該落札候補者が排除要請のある者であるか否かについて確定するまでは、くじ引きも留保します。
落札者の決定を留保した物件についてのみ、落札者を決定するまでの間に
「入札辞退届」の提出があった場合、入札を辞退することができますので、当該物件に係る全ての入札参加者へその旨を通知します。
落札者の決定を留保した物件の落札者の決定は、以下のとおりとなりま す。
【排除要請が行われなかった場合】
→ 落札候補者を落札者と決定します。
【排除要請が行われた場合】
→ 落札候補者の入札を無効とするとともに、国の予定価格以上で入札した他の者(警察当局から排除要請が行われなかった者に限る。)のうち最高の価格をもって入札した者を落札者と決定します。
9.入札保証金の返還
(1)開札の結果、落札されなかった者の入札保証金は、入札者が指定した金融機関の返還先口座へ振り込む方法により返還します。
なお、入札保証金には利息を付しません。
金融機関への振り込みは、開札日から概ね2週間後となりますので、あらかじめご了承下さい。
(2)入札保証金を納付した後、入札書を提出しなかった場合は、入札保証金の返還手続きを行います。その場合、返還先口座等の確認のため、下記の書類が必要となりますので、厚生労働省年金局事業企画課会計室まで提出して下さい。
なお、入札保証金の返還は開札終了後となります。
・「入札保証金提出書」
・「入札保証金振込証明書」(「保管金受入手続添付書」(振込書の2枚目の厚生労働省年金局事業企画課提出用)を貼付したもの)
※ 返還先口座名等の記載内容に不備がある等、入札参加者の責に帰すべき事
由により、厚生労働省年金局事業企画課からの振り込みに「組戻し」等が生じた場合、組戻しに係る手数料及び再振込手数料は入札者の負担とさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。
※ 落札者の決定を留保した場合は、落札者を決定するまでの間、当該物件に
入札した入札者の入札保証金については、返還することができません。
ただし、開札後、入札参加者から落札者の決定前に、別途「入札辞退届」が提出された場合には入札保証金を返還します。
10.契約の締結等
(1)落札者との売買契約の締結は、平成26年1月8日(水)までに行います。ただし、上記8により落札者の決定を留保した場合の契約締結期限につい
ては、別途通知することとします。
期限までに契約を締結されない場合、落札は無効となり、入札保証金は国 庫に帰属し、返還することはできませんのでご注意下さい。
(2)売買契約書(案)は、19~26ページのとおりです。
(3)売買代金以外にも売買契約書(国保管用のもの1部)に貼付する収入印 紙、所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な費用は落札者の負担となりますので併せてご用意下さい。
11.売買代金の支払い方法
売買代金の支払い方法は、以下の2通りの方法があります。
(1)売買契約締結の際に契約保証金を納付していただく方法
売買契約締結と同時に契約保証金として売買代金の1割以上(円未満切上げ)を納付していただきます。その後、売買契約締結日を含めて20日以内に、売買代金と契約保証金との差額を国が発行する納入告知書により納付して下さい。
入札にあたって納付された入札保証金は契約保証金に充当することができます。その場合は、契約締結日に入札保証金と契約保証金との差額をご用意下さい。
(2)売買契約締結と同時に売買代金全額を納付していただく方法
入札にあたって納付された入札保証金は売買代金に充当することができます。その場合は、契約締結日に入札保証金と売買代金との差額をご用意下さい。
(注)・売買契約締結の日から20日目が、土・日曜日及び祝日等、金融機関の休業日となる場合には、直前の金融機関の営業日が納付期限となります。
・売買代金の分割納付は出来ません。
・契約保証金の納付については、事務処理の効率化等のため、厚生労働省年金局事業企画課の指定する口座に振り込んでいただきます。(契 約保証金を小切手で納めることは出来ません。)
・売買代金の納付が行われなかった場合には、契約保証金は国庫に帰属 し、返還することはできませんので、ご注意下さい。
12.所有権の移転
(1)売買代金全額の納付が行われたときに所有権の移転があったものとし、物件を引渡したものとします。(現地での引渡しは行いません。)
なお、所有権の移転までの間、使用又は収益することはできません。
(2)所有権の移転登記は、売買代金全額の納付確認後、国が行います。なお、中間省略登記はできません。
13.開札の結果、売払い相手方が決まらなかった物件について
(1)開札の結果、落札に至らない物件については、当該入札の入札者を対象として、契約担当官の指定する日に再度入札を実施します。ただし、初度 の入札で落札者の決定を留保した物件については、再度入札は実施しません。
再度入札は、開札結果の通知とともに送付する「再度入札実施要領」により行います。
(2)すぐに購入できる物件
再度入札の対象となった物件で、当該再度入札において落札者がなかった物件は、後日「すぐに購入できる物件」として、先着順による売払を実施する予定です。
この場合、買受希望者については、入札参加者の資格に関する規定が準用され、買受資格の確認ため、警察当局へ情報提供する場合があります。
14.契約内容の公表
契約締結したものについては、その契約内容(物件所在地、区分、数量、契約年月日、契約金額、契約相手方の個人・法人の区分。法人にあってはその業種)を厚生労働省のホームページで公表することとなります。
なお、契約を締結した全ての物件について、契約相手方からの同意の有無 に関わらず、契約金額を厚生労働省のホームページで公表することとしておりますので、ご理解の上、入札に参加下さいますようお願いいたします。
15.個人情報について
入札の参加のために提出された書類等に記載された個人情報は、入札事務にのみに使用し、その他の目的には一切使用いたしません。
ただし、入札参加資格の確認のため、警察当局へ情報提供する場合があります。
16.現地説明会の日時及び場所(現地集合とします。)
日 時 平成25年11月12日(火) 午前10時30分から
※ 現地説明会に参加するためには、事前の申込みが必要です。(予約制)
参加希望の方は、平成25年11月7日(木)までに、下記の連絡先までご連絡ください。
連絡先:厚生労働省年金局事業企画課会計室電話 03-5253-1111 内線 3558
※ 受付は開始時刻の15分前から行います。
17.瑕疵担保について
(1)売買契約締結後、引渡しの日から2年以内に物件に隠れた瑕疵を発見した場合には、速やかにお申し出下さい。
(2)上記(1)の申し出を受け、国が民法第570条に規定する隠れた瑕疵にあたると判断した場合には、国(原因者を含む。)と買受人が瑕疵の是正のための工事内容について、事前に協議を行った上で、国(原因者を含む。)又は買受人において瑕疵の是正を行うこととします。
なお、国(原因者を含む。)と買受人との協議の結果、買受人において是正することとした場合には、是正に要すると認められる費用を国が支払うこととします。
費用の支払いについては、以下のとおりとなりますのでご留意願います。
① 費用の根拠となる挙証資料の提出が必要となります。
(注)挙証資料とは、以下の資料をいいます。
ア 瑕疵の是正範囲を特定するための資料(土地利用計画図、建物設計図等)
イ 工事内容を確認する資料(工事見積書、工事請負契約書等)ウ その他国が指定する資料(例えば、工程写真、産業廃棄物管
理票(マニフェスト)、作業日報等)
② 費用の支払額は、国が必要と認める是正措置を実施することとした場合の額が基準となり、提出資料(挙証資料)に基づく請求額には至らない場合があります。
(注)費用算定の基準としては、国が公共事業等を行う際の積算資料、建設物価等により算定します。
③ さらに、費用の支払額は売買代金が限度となり、当該売買代金を上回る費用の支払いには応じられません。
④ 費用の支払いにあたっては、国の会計制度上、別途予算措置が必要となり、時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
(3)是正等に要する費用が多額の場合で、売買代金に相当する場合や、売買
代金を上回る場合などには、売買契約解除を含めて、対応方法を協議させていただく場合がありますので、あらかじめご了解願います。
入 札 要 領
第1条 入札参加希望者は、国有財産売払公示書及び本要領を熟読の上入札して下さい。
第2条 現物と公示数量が符合しない場合でもこれを理由として契約の締結を拒むことはできません。
第3条 代理人により入札する場合は、入札書の提出と同時に委任状を提出して下さい。
第4条 入札は、厚生労働省年金局事業企画課から交付を受けた入札書に必要な事項を記入し、入札書のみを入札書提出用の封筒に入れた上で封をし、入札関係書類とともに郵送用封筒により、入札受付期間内〔平成25年11月
18日(月)午前9時30分から平成25年11月25日(月)午後6時1
5分まで(必着)〕に厚生労働省年金局事業企画課あて簡易書留郵便により郵送又は持参によって提出しなければなりません。
2 入札締切日時までに到着しない入札は無効となりますので、郵送により入札を行う場合は十分余裕をみて早めに送付して下さい。
第5条 入札者は、入札する前に入札保証金として、入札金額の 100 分の 5 以上(円未満切上)に相当する金額を厚生労働省年金局事業企画課から交付を受けた振込依頼書を用いて、厚生労働省年金局事業企画課の預金口座(口座番号等:振込依頼書記載のとおり)に振り込んで下さい。その際に受領した保管金受入手続添付書を入札保証金振込証明書に貼付し、入札保証金提出書と一緒に提出して下さい。保管金受入手続添付書の貼付がないと厚生労働省年金局事業企画課の預金口座に現金が納めてあっても無効となります。
2 1通の振込依頼書で複数物件の入札保証金を振り込むことはできません。
3 振込依頼書には、必ず入札書に記載されている物件番号を記載して下さい。
4 入札保証金の納付後は、その取消し又は変更はできません。
第6条 入札書の記載に当たっては、入札書の注意事項に従い、間違いのないよう記入して下さい。
2 入札保証金を返還する場合は、あらかじめ入札者が指定した銀行等の預貯金口座へ振り込みますので、入札保証金提出書の入札保証金返還請求欄に金融機関名、預貯金の種類、口座番号、口座名義人氏名を正確に記入して下さい。
3 建物付物件は原則として、建物に消費税及び地方消費税がかかりますので入札金額は、これらを含めた金額を記載して下さい。
第7条 提出済みの入札書は、その事由のいかんにかかわらず、引換え、変更
又は取消しを行うことはできません。
第8条 次の各号の一に該当する入札は、無効とします。
(1) 公示書又は本要領の条項に違反するもの
(2) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条の規定並びに国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)第 16 条の規定に該当する者が入札したもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者が入札したもの
なお、警察当局から排除要請がある者とは、次の要件のいずれかに該当するものとして警察当局から排除要請を受けた者をいう。
ア 当該物件を暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の事務所その他これに類するものの用に供しようとするもの
(注)「これに類するもの」とは、「公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるもの」をいう。
イ 次のいずれかに該当するもの
(ア) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団又は暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるもの
(イ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているもの
(ウ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているもの
(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているもの
(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
ウ ア又はイの依頼を受けて入札に参加しようとするもの
(4) 厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)又は船員保険の適用を受け、かつ、直近2年間について保険料の未納がない者以外が入札したもの。また、厚生年金保険の適用を受けない個人事業所又は個
人の場合は、事業主又は購入希望者が直近2年間について国民年金の未加入及び国民年金保険料の未納がない者以外が入札したもの
(5) 入札書に入札者の住所、氏名(法人にあっては、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記入及び押印のないもの
(6) 代理人により入札する場合、入札書に代理人の住所、氏名の記入及び押印のないもの
(7) 入札書の金額を訂正したもの、金額の記載が明確でないもの
(8) 入札書に回次番号及び物件番号の記載がないもの
(9) 所定の入札書以外の用紙を使用して行ったもの
(10) 第 5 条に規定する入札保証金振込証明書の提出がないもの
(11) 第 5 条に規定する入札保証金提出書の提出がないもの
(12) 第 5 条に規定する入札保証金を差し出さないもの
(13) 入札保証金を ATM 及びインターネットを利用して振り込まれたもの
(14) 1物件に対し1者で複数の入札をしたもの
(15) 入札締切日時までに入札関係書類が到達しないもの
(16) 法人による入札の場合、役員一覧の提出がないもの
(17) 入札関係書類に虚偽の記載があるもの
(18) その他入札担当官等が入札書及び入札関係書類を不完全と認めたもの 第9条 開札は、国有財産売払公示書において公示した時間及び場所に、国の
指定した者を立会いさせて行います。なお、入札者等入札関係者の出席は自由ですが、開札会場への入場に際し、入札物件及び入札者名により入札関係者であることの確認をさせていただきます。
第10条 落札者は、国の予定価格以上で最高の価格をもって入札した者と決定します。
ただし、国の予定価格以上で最高の価格をもって入札した者が警察当局から排除要請のある者であるか否かについて確定していない場合は、当該入札者を落札候補者とし、落札者の決定を留保するとともに、当該物件に係るすべての入札参加者へその旨通知します。第 8 条に規定する排除要請が行われなかった場合は、落札候補者を落札者と決定するものとし、同条に規定する排除要請が行われた場合は、落札候補者の入札を無効とするとともに、国の予定価格以上で入札した他の者(警察当局から排除要請が行われなかった者に限る。)のうち最高の価格をもって入札した者を落札者と決定します。
また、落札者となる同価の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定します。入札者が開札会場にいない場合には、国の指定した者がくじを引きます。
なお、落札者となる同価の入札者に落札候補者がいる場合には、落札候補
者が警察当局から排除要請のある者であるか否かについて確定するまでは、くじ引きを留保します。
第11条 開札結果については、入札者に速やかに文書をもって通知します。第12条 開札の結果、国の予定価格に達する入札のない場合は、当該入札の入札者を対象として再度の入札を1回だけ実施します。再度入札の実施要領
については、第11条の通知と併せて送付します。
2 初度の入札で落札者の決定を留保した物件については、再度入札は実施しません。
第13条 非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)第 6
条第 1 項第 6 号に規定する非居住者をいう。)が落札者となった場合で、外国
為替令(昭和 55 年政令第 260 号)第 11 条第 3 項の規定により財務大臣の許可を要するものであるときは、契約は財務大臣の許可があったときに有効とします。
第14条 入札保証金は、落札者を除き、第 6 条第 2 項に規定する方法により速やかにこれを還付します。再度入札を希望する方は再度、入札保証金の納付が必要となります。なお、落札者の入札保証金は、第 16 条に定める契約保証金に充当できます。
また、落札者の決定を留保した場合は、落札者を決定するまでの間、当該物件の入札者に係る入札保証金の還付を留保します。
ただし、開札後、入札参加者から落札決定前に入札を辞退する旨の申出があった場合には、入札保証金を還付します。
第15条 落札者が、落札決定の日の翌日から 30 日以内に契約を締結しない場合には、その落札は無効となり、入札保証金は国庫に帰属することになります。
第16条 落札者は、契約を締結しようとするとき、第 14 条の規定により契約保証金に充当する入札保証金を含めて、契約保証金として契約金額の 100 分
の 10 以上(円未満切上)に相当する金額を現金で納付しなければなりません。第17条 前条の契約保証金は、売買代金に充当します。
第18条 落札者との売買契約締結後、速やかに、契約内容(物件所在地、区分、数量、契約年月日、契約金額、契約相手方の個人・法人の区分。法人にあってはその業種)を公表します。
第19条 本要領に定めない事項は、すべて会計法規の定めるところによって処理します。
【参考】関係条文
○ 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)(抄)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項 の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項 各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物
件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者
を一般競争に参加させないことができる。
○ 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)(抄)
(職員の行為の制限)
第十六条 国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る国有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
2 前項の規定に違反する行為は、無効とする。
○ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(抄)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 (略)
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
四~五 (略)
六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。七~八 (略)
○ 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)(抄)
(定義)
第六条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 ~四 (略)
五 「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。
六 「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。
七~十六 (略)
2 (略)
○ 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)(抄)
(財務大臣の許可を要する資本取引等)第十一条 (略)
2 (略)
3 居住者又は非居住者が第一項の規定により指定された資本取引を行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。
4~6 (略)
収 入印 紙
国 有 財 産 売 買 契 約 書 ( 案 )
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (落札者)(以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおり。
所 在 地 | 区 分 | 数 量 | 摘 要 |
北海道小樽市朝里川温泉1 丁目112 番3外 | 土地 | 81,531.42 ㎡ | 内訳は別紙のとおり |
立木林 | 188 ㎥ | ||
建物 | 4,082.77 ㎡ | ||
工作物 | 一式 |
*上記物件の中に現存する物品(別紙)を含む。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金(落札金額)円(うち消費税及び地方消費税相当額金(国が算定した消費税及び地方消費税相当額を記載します。)円)とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金(落札金額の1割以上の金額(円未満切上げ))円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金のうち、金 円は入札保証金より充当するものとする。
3 第1項の契約保証金は、第19条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
4 第1項の契約保証金には利息を付さない。
5 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、第1項に定める契約保証金を売買代金に充当するものとする。
6 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(代金の支払い)
第4条 乙は、売買代金のうち前条第1項に定める契約保証金を除いた金 円を、甲 の発行する納入告知書により、平成 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(登記嘱託請求書等)
第5条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第7条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに売買物件の引渡しがあったものとする。
(特約条項)
第8条 乙(買受人)は売買物件に別途物件調書記載の内容の地下埋設物が存在していることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(かし担保)
第9条 甲は、本契約締結後、売買物件に隠れたかしが発見された場合には、引渡しの日から
2年間に限り民法第570条に規定する担保の責任を負う。なお、甲の責任の範囲(賠償額)は、売買代金の額を限度とする。
(危険負担)
第10条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が、甲の責に帰すことのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減免を請求することができない。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第11条 乙は、売買物件を本契約の締結の日から10年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(風俗営業等の禁止)
第12条 乙は、売買物件を本契約締結の日から10年間、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第
5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(実地調査等)
第13条 甲は、前2条に定める内容に関し、甲が必要と認めるときは、実地調査を行うことができる。
2 乙は、甲から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する登記事項証明その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく前2項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは
資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第14条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときには、それぞれの各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
(1) 前条に定める義務に違反したとき 金(売買代金の1割)円
(2) 第11条及び第12条に定める義務に違反したとき 金(売買代金の3割)円
2 前項の違約金は次条第5項及び第19条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第15条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が第11条及び第12条に定める義務に違反したとき、又は次の各号の一に該当
すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
4 甲は、前2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
5 乙は、甲が第2項及び第3項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(表明確約)
第16条 乙は、前条第2項及び第3項の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、
将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
(返還金等)
第17条 甲は、第15条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第18条 乙は、甲が第15条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損 害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金 額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第19条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第20条 甲は、第17条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第21条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第22条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、甲の請求に基づき、違約金として、売買金額の100分の
10に相当する金額(以下「不正行為違約金」)を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第8
9条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する不正行為違約金のほか、売買代金の100分の5に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項に規定する違約金の合計額(以下「不正行為に係る違約金額」)が、次条第1項の甲に対する損害賠償額を下回る場合については、次条第1項の甲に対する損害賠償額をもって違約金額とする。
(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第23条 前条第1項の規定に該当した場合において、乙が甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対し通常かつ直接の損害を賠償しなければならない。
2 第1項に定める損害賠償額が不正行為に係る違約金額を下回る場合については、不正行為に係る違約金額をもって損害賠償額とする。
(談合等の不正行為に係る違約金に関する遅延利息)
第24条 乙が第22条に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合(年当たりの 割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した 金額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延損害金として甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第25条 乙は、自ら又は役員等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は役員等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(信義誠実の義務・疑義の決定)
第26条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第27条 本契約に関する訴えの管轄は、厚生労働省年金局所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 | 国 契約担当官 厚生労働省年金局事業企画課長 氏 名 | 印 |
乙 | 住 所(所在地) | |
氏 名(名 称) (落札者) | 印 |
(別紙)
区分 | 種目 | 台帳数量(㎥、㎡、m、個) | 備考 |
土地 | 宅地 | 81,531.42 | |
立木竹 | 立木 | 188 | |
建物 | 事務所建 | 1,680.37/3,639.59 | |
住宅建 | 152.28/304.56 | ||
雑屋建 | 105.50/105.50 | ||
雑屋建 | 33.12/33.12 | ||
工作物 | 水道 | 6 | |
下水 | 6 | ||
築庭 | 1 | ||
舗床 | 3 | ||
証明装置 | 5 | ||
冷暖房装置 | 3 | ||
ガス装置 | 3 | ||
通風装置 | 5 | ||
消化装置 | 1 | ||
通信装置 | 8 | ||
電力線路 | 1 | ||
昇降機 | 1 | ||
諸作業装置 | 6 | ||
諸標 | 1 | ||
雑工作物 | 9 |
物品 | 耐火金庫 | 4 | |
花台 | 1 | ||
両袖机 | 1 | ||
サイドボ-ド | 1 | ||
壁面収納庫 | 5 | ||
ビジネスキッチン | 1 | ||
レストランテ-ブル | 28 | ||
ロビ-チェア- | 2 | ||
ナイトテ-ブル | 2 | ||
ライティングテ-ブル | 2 | ||
ベッド | 12 | ||
座卓 | 1 | ||
サ-ビスワゴン | 1 | ||
茶器戸棚 | 1 | ||
メイドサ-ビストラック | 2 | ||
傘立て | 1 | ||
コインロッカ- | 7 | ||
屋外用ベンチ | 2 | ||
中量ラック | 2 | ||
バック棚 | 1 | ||
レジカウンタ- | 1 | ||
ショ-ケ-ス | 2 | ||
商品陳列台 | 6 | ||
卓球台 | 1 | ||
カウンタ-(レストラン) | 1 |
入 札 関 係 書 類 作 成 方 法
入札書の作成
入札書
・入札者の住所・氏名(法人にあっては、その名称又は商号及び代表 入
者の氏名)を記入し、実印を押印して下さい。 札
書
・回次・物件番号を記入して下さい。 を
・入札金額を算用数字で枠内に記入して下さい。(頭には¥マーク) 入
、
・入札金額の訂正はできません。(訂正印があっても無効です。) れ
書き損じた時は、新たな用紙に書き直して下さい。 糊
・回次・物件番号、入札者名を記入した入札書提出用封筒に入札書 付
振込依頼書
(3枚複写)
領収印
委任状
保険料納付に係る申立書
領収証書 (写)等
委任者の 印鑑証明書又は
サイン証明
誓約書
役員一覧 または住民票
入札保証金提出書
入札保証金振込証明書
振込依頼書厚生労働省提出用を貼付
を入れ、封をして下さい。 け
入札保証金の納付
・所定の振込用紙を使用して下さい。
・金融機関の窓口で振り込んで下さい。
・入札保証金額は計算例(4ページ)を参考に算出して下さい。
入札保証金提出資料の作成
・入札者の住所・氏名(フリガナ)を記入し、実印を押印して下さい。
・個人による入札の場合は、性別・生年月日も必ず記入して下さい。
・振り込んだ入札保証金額を記入して下さい。
・落札しなかった場合の返還先口座を正しく記入して下さい。
・入札保証金振込証明書に振込依頼書の2枚目(厚生労働省年金局事業企画課提出用)を貼り付けて下さい。
法人による入札の場合:役員一覧の作成
・回次・物件番号を記入して下さい。
・法人名を記入して下さい。
・法人登記簿に記載されている役員全員の役職名・氏名・フリガナ・生年月日・性別・住所を記入して下さい。
代理人による入札の場合:委任状の作成
・代理人の住所・氏名・電話番号を記入し、代理人使用印を押印して下さい。
・回次・物件番号を記入して下さい。
・委任年月日を記入して下さい。
・委任者の住所・氏名・電話番号を記入し、実印を押印して下さい。
・委任者の印鑑証明書又はサイン証明(委任者が海外に在住の場合)を添付して下さい。
誓約書の作成
・内容を確認後、住所・氏名を記入し、実印を押印して下さい。
保険料納付に係る申立書の作成
・内容を確認後、住所・氏名を記入し、実印を押印して下さい。
・領収証書(写)等を該当月分について、全て添付して下さい。
提
出
・入札関係書類提出用封筒(茶色)に入札者の住所・氏名・電話番号を記入して下さい。
・入札者の住所以外の場所に結果通知を送付希望の時のみ、送付先にも記入して下さい。
・入札参加資格関係書類提出用封筒に次の書類を入れ、封をして下さい。入札書の入った入札書提出用封筒(白色)
入札保証金提出書
入札保証金振込証明書
役員一覧 ※法人による入札の場合
住民票(続柄等省略なしのもの) ※個人による入札の場合委任状、委任者の印鑑証明書 ※代理人による入札の場合誓約書
保険料納付に係る申立書
入札関係書類提出用封筒
(茶封筒)
入札書提出用封筒
(白色封筒)
【様式】
入 札 書
契約担当官
厚生労働省年金局事業企画課長 殿
住所
入札者
氏名 印
共有者 住所
・
代理人 氏名 印
回次・物件番号 | 第 0 | 回 1 | - | 物 0 | 件 0 | 番 0 | 号 1 | |||||||
金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 |
ただし、上記金額は、課税物件(立木・建物等)を含む場合、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額である。
国有財産の一般競争入札公示書を承知の上、上記のとおり入札します。
(注) 1 入札書は、物件ごとに別の用紙を使用して下さい。
2 回次・物件番号欄には、今回実施される入札の回次と、国有財産の一般競争入札案内書の物件番号欄に記載された番号を記入して下さい。
3 入札者欄には、入札者本人の住所、氏名(法人にあっては、本人名及び代表者名)を記入し、実印で押印して下さい。また、共有者がいる場合は共有者欄にも記入して下さい。
4 代理人によって入札するときは、本人の住所、氏名のほか、代理人欄に代理人の住所、氏名を記入し、代理人の印のみを押印して下さい。
5 入札金額は、算用数字ではっきりと右詰めで記入し、数字の前に必ず「¥マーク」を記入して下さい。
6 入札金額を書き損じたときは、新たな用紙に書き直して下さい。
7 一度提出した入札書の変更又は取消しはできません。
8 上記2~5の必要事項の記入及び押印がない場合、又は上記6にある入札金額が訂正されている場合は、入札が「無効」となりますのでご注意下さい。
※ 共有又は代理人による入札の場合は、該当する項目を○印で囲んで下さい。
(共有で入札する際はそれぞれの持分を氏名の後に記載して下さい。例:厚生太郎 持分2分の1、厚生花子 持分2分の1)
入 札 保 証 金 提 出 書
平成 年 月 日
厚生労働省年金局事業企画課契約担当官
〒
-
TEL
共有者・代理人
※該当する場合は○印で囲んでください。
住 所
(フリガナ) ( )
氏名・印
性 別 男 ・ 女
生年月日 明治 ・ 大正
昭和 ・ 平成
年
月
日
※法人の場合は、性別・生年月日の記入は不要です。別途役員一覧を提出して下さい。
入札者
歳入歳出外現金出納官吏 殿
印
印
下記の金額を国有財産入札保証金として提出します。
(振 込 金 額)
¥
※ 受 付 日
※整理番号
平成 年 月 日平成 年度第 号
回次 ・物件番号 | 第 0 | 回 1 | - | 物 0 | 件 0 | 番 0 | 号 1 |
落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合には、提出した入札保証金を下記口座に振り込んでください。
返還先 | 金融機関名 | 銀行 ・ 信用金庫 ・ その他 | ||||||||||||||
本店 ・ 支店 ・ 営業部 | ||||||||||||||||
預金の種類 | 普通 ・ 当座 ・ 通知 ・ 別段 | |||||||||||||||
口座番号 | 右詰で記入してください。 | |||||||||||||||
ゆうちょ銀行 記号・番号 | 1 | 0 | - | 番号を右詰で記入 してください。 | ||||||||||||
口座名義人氏名 | (フリガナ) | |||||||||||||||
(注) ① ※以外全て記入して下さい。(ゆうちょ銀行の場合、支店等名の記入は不要です。)
② 「入札者住所氏名」欄には、必ず押印して下さい。
③ 「金融機関名」「預金の種類(ゆうちょ銀行は除く)」欄の該当する項目を○で囲んで下さい。なお、ゆうちょ銀行の場合、通常貯金総合口座以外は振込できません。
④ 振込先の「口座名義人氏名」欄は、必ず入札者の内容を記載して下さい。
⑤ 入札保証金振込証明書には、入札保証金を振り込んだ際に受領した、保管金受入手続添付書(取扱店領収印のあるもの)を貼り付けて下さい。
⑥ 法人による入札の場合は、別添「役員一覧」を提出して下さい。
共有で入札する際はそれぞれの持分を氏名の後に記載して下さい。例:厚生太郎 持分2分
⑦ の1、厚生花子 持分2分の1
入 札 保 証 金 振 込 証 明 書
平成 年 月 日
厚生労働省年金局事業企画課契約担当官
〒
-
TEL
共有者・代理人
※該当する場合は○印で囲んでください。
住 所
(フリガナ) ( )
氏名・印
性 別 男 ・ 女
生年月日 明治 ・ 大正
昭和 ・ 平成
年
月
日
※法人の場合は、性別・生年月日の記入は不要です。別途役員一覧を提出して下さい。
入札者
歳入歳出外現金出納官吏 殿
印
印
下記の金額を国有財産入札保証金として納付しました。
(振 込 金 額)
¥
回次 ・物件番号 | 第 0 | 回 1 | - | 物 0 | 件 0 | 番 0 | 号 1 |
※ 受 付 日 平成 年 月 日
※整理番号 平成 年度第 号
金融機関の証明書(保管金受入手続添付書)の貼付箇所
入札保証金を厚生労働省年金局事業企画課の預金口座に振り込んだ旨の証明とし て、振込を依頼した金融機関から交付を受けた「保管金受入手続添付書」(原本)を、この枠内に上辺をそろえて貼り付けて差し出してください。貼り付けるときは、上部をのり付けして、確実に貼り付けて下さい。
平成 年 月 日
上記の入札保証金は受入済であることを証明する。
厚生労働省年金局事業企画課 歳入歳出外現金出納官吏厚生労働事務官 印
《法人による入札の場合に提出》
役 員 一 覧
回 次 第 1 回
物 件 番 号 0 0 0 1
法 人 名
所 在 地
※フリガナを必ず記入する
役職名 | (フリガナ)氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | |||
M | 男 ・女 | |||||||
T | 年 | 月 | 日 | |||||
S | ||||||||
H | ||||||||
M | 男 ・女 | |||||||
T | 年 | 月 | 日 | |||||
S | ||||||||
H | ||||||||
M | 男 ・女 | |||||||
T | 年 | 月 | 日 | |||||
S | ||||||||
H | ||||||||
M | 男 ・女 | |||||||
T | 年 | 月 | 日 | |||||
S | ||||||||
H | ||||||||
M | 男 ・女 | |||||||
T | 年 | 月 | 日 | |||||
S | ||||||||
H | ||||||||
M | 男 ・女 | |||||||
T | 年 | 月 | 日 | |||||
S | ||||||||
H | ||||||||
M | 男 ・女 | |||||||
T | 年 | 月 | 日 | |||||
S | ||||||||
H | ||||||||
M | 男 ・女 | |||||||
T | 年 | 月 | 日 | |||||
S | ||||||||
H | ||||||||
M | 男 ・女 | |||||||
T | 年 | 月 | 日 | |||||
S | ||||||||
H | ||||||||
M | 男 ・女 | |||||||
T | 年 | 月 | 日 | |||||
S | ||||||||
H | ||||||||
M | 男 ・女 | |||||||
T | 年 | 月 | 日 | |||||
S | ||||||||
H |
(注) 本様式には、法人の登記事項証明書に記載されている役員全員を記入して下さい。
誓 約 書
□ 私
□ 当社
は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
契約担当官
厚生労働省年金局事業企画課長 殿
年 月 日
住所(又は所在地)
社名及び代表者名 印
平成 年 月 日
保険料納付に係る申立書
契約担当官
厚生労働省年金局事業企画課長 殿
平成 23 年 9 月分から平成 25 年 8 月分の保険料について、添付の
( 領収証書(写)、 )の通り、未納のないことを申し立てます。
所 在 地会 社 名
代表者名 印
※領収証書(写)等を該当月分について、全て添付して下さい。
委 任 状
代理人 使用印
代理人 住 所氏 名
電話番号 - -
私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。記
次の国有財産の一般競争入札及びこれに付帯する一切の権限
回次・物件番号 | 第 | 0 | 1 | 回 | - | 物 | 0 | 件 | 0 | 番 | 0 | 号 | 1 |
平成 年 月 日
委任者住所
氏名 印
電話番号 - -
(注) 1. 委任者の印鑑証明書を必ず添付すること
2. 代理人の使用する印鑑をあらかじめ押印しておくこと。