(3)「ValueDoor」とは当行が提供するインターネットを使った会員制の法人向け窓口をいいます。
ネットDE入金確認サービス利用規定(2016/3)
株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)が「ネットDE入金確認サービス」(以下「本サービス」といいます)の申込人(以下「契約者」といいます)に対し、本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間に以下の利用規定が適用されるものとします。
1.用語の定義
本利用規定において使用される以下の用語は、以下の意味を有するものとします。
(1)「ブラウザソフト」とはWWW(ワールド・ワイド・ウェブ)閲覧用のソフトウェアをいいます。
(2)「本サービスサイト」とは、当行が本サービスを提供するWebサイトをいいます。
(3)「ValueDoor」とは当行が提供するインターネットを使った会員制の法人向け窓口をいいます。
(4)「サービス指定口座」とは、契約者が本サービスの利用のために指定した預金口座をいいます。
(5)「請求データ」とは、契約者が本サービスを利用するために、商取引に基づく請求情報を電子化したものをいいます。
(6)「請求書発行データ」とは、本サービスのうち請求書発行代行機能を利用する際に、商取引に基づく請求情報を文書にするために必要な情報を電子化したものをいいます。
(7)「入出金データ」とは、本サービスについて、契約者が照会した入出金結果のデータをいい、サービス指定口座の入出金、契約者が受け取る電子記録債権の情報(以下「でんさい通知情報」といいます)、および契約者が本サービスサイトにアップロードした、契約者が受け取る手形・小切手の情報(以下「手形・小切手情報」といいます)を含むものとします。
(8)「得意先マスタ」および「支払種別マスタ」とは、後記2.に定める入出金データに含まれる当行所定の情報をもとに、入金を行った振込依頼人または出金の種別を特定する情報を紐付けるために、契約者が当行所定の形式で電子化した得意先の基本情報および支払種別の基本情報をいいます。
(9)「パーフェクト」とは、当行が提供する法人向け入金照合サービスをいいます。
(10)「被振込専用口座」とは、パーフェクトの利用に際して当行に開設する契約者名義の被振込専用の普通預金口座または当座預金口座をいいます。
(11)「パーフェクトクリア」とは、当行が提供する法人向け引落明細管理サービスをいいます。
(12)「口座振替専用口座」とは、パーフェクトクリアの利用に際して当行に開設する契約者名義の口座振替専用の普通預金口座または当座預金口座をいいます。
2.本サービスの内容
(1)本サービスとは、以下の各号に定めるサービスをいいます。契約者は申込内容に基づき、本サービスの一部または全部を利用できるものとします。
①入金管理機能・出金管理機能
ア.入金管理機能・出金管理機能とは、契約者が本サービスサイトにおいて、サービス指定口座の入出金結果、でんさい通知情報、手形・小切手情報(以下あわせて「入出金結果」といいます)を取得ならびに照会できる機能をいいます。
イ.契約者は前記2.(1)①ア.において取得した当該入出金結果について、本サービスサイトのWeb画面上で各種検索をすることができます。
ウ.契約者は前記2.(1)①ア.において取得した当該入出金結果を、CSV形式でダウンロードすることができます。またダウンロードの際に承認機能を付加することができます。
エ.契約者は前記2.(1)①ア.において取得した当該入出金結果に関する任意の情報を本サービスサイトのWeb画面上で入力することにより登録することができます。
オ.契約者はインターネット等の電子ネットワークを用いて送信した得意先マスタおよび支払種別マスタと、サービス指定口座への入出金結果に含まれる当行所定の情報とを突合し、得意先マスタに登録された得意先コードまたは支払種別マスタに登録された支払種別コードを当該入出金結果に紐付した結果を契約者が本サービスサイトにおいて取得することができます。
②入金消込機能
ア.入金消込機能とは、契約者の依頼に基づき、サービス指定口座への入金結果、でんさい通知情報、手形・小切手情報と請求データを突合した結果を、契約者が本サービスサイトにおいて取得することができる機能をいいます。
イ.前記2.(1)②ア.の突合および消込は、通常当行があらかじめ定めた条件に基づき自動的に行いますが、契約者が手動で行うこともできます。
ウ.契約者は、この突合結果に加え、当行が入金結果、でんさい通知情報、手形・小切手情報と請求データを突合する前のサービス指定口座の明細をダウンロードすることができます。
エ.契約者は、サービス指定口座を定め、あらかじめ当行へ届け出るものとします。
③都度更新機能
都度更新機能とは、契約者が本サービスサイトにおいて当行所定の指示を行うことにより、サービス指定口座の入出金結果を更新することができる機能をいいます。
④複数銀行入金情報取得機能
複数銀行入金情報取得機能とは、当行以外の契約者取引銀行口座の入出金結果を取得することができる機能をいいます。
⑤請求書発行代行機能
請求書発行代行機能とは、契約者の依頼に基づき、当行が請求書発行データをもとに請求書を印刷し、契約者が指定する住所へ送付する機能をいいます。
(2)サービスの申込区分と機能は、以下の通りとします。
サービス申込区分 | 入出金結果取得 | 消込 (*5) | 請求書 (*6) | 利用ID数 | サービス指定口座数 | |||
でんさい (*1) | 手形 (*2) | 都度 (*3) | 複数 (*4) | |||||
ネットDE入金確認サービス <ライト> | なし | なし | なし | なし | あり | なし | 10ID以下 | 1口座 |
ネットDE入金確認サービス <スタンダード> | あり | あり | あり | なし | あり | あり | 100ID以下 | 20口座 |
ネットDE入金確認サービス <プレミアム> | あり | あり | あり | あり | あり | あり | 300ID以下 | 30口座 |
(*1)でんさい連携機能。でんさい通知情報の自動取込ができます。
(*2)手形・小切手情報取込機能。手形・小切手情報の手動取込ができます。 (*3)都度更新機能。本利用規定2.(1)③に定めるサービスです。
(*4)複数銀行入金情報取得機能。本利用規定2.(1)④に定めるサービスです。 (*5)入金消込機能。本利用規定2.(1)②に定めるサービスです。
(*6)請求書発行代行機能。本利用規定2.(1)⑤に定めるサービスです。
(3)契約者は本サービスの利用にあたり、別途ファームバンキングサービスを申込の上、ファームバンキングサービスの利用規定に従うものとします。
(4)契約者は本サービスの利用にあたり、でんさい通知情報、手形・小切手情報を取得する場合、被振込専用口座、口座振替専用口座を利用する場合は、別途各サービス所定の手続きに従って申込の上、各サービスの利用規定に従うものとします。
3.本サービスの利用環境等
(1)本サービスを利用するための通信仕様等
本サービスを利用するための通信仕様、請求データ、請求書発行データ、得意先マスタ等のフォーマット、必要な通信機器等で本利用規定に記載のない事項については、当行の作成する仕様書にて定めるものとします。
(2)当行あて送信する請求データ、請求書発行データおよび得意先マスタ等の仕様
当行あて送信する請求データ、請求書発行データおよび得意先マスタ等は、当行所定の仕様にて契約者が自ら作成するものとします。ただし、契約者は第三者に請求データ、請求書発行データおよび得意先マスタ等の作成を委託しても差し支えありません。契約者が当該第三者に請求データ、請求書発行データおよび得意先マスタ等の作成および当行あて送信を委託する場合は、全て契約者の責任において行うものとし、当行は契約者が当該データ等の送信を行っているものとみなします。契約者が当行あてに請求データ、請求書発行データおよび得意先マスタ等を送信するために必要な設備、システム、通信料金等の費用は契約者が負担するものとします。
(3)照会データの取得方法
前記2.のサービスにおける契約者の照会データの取得は、次のいずれかの方法で行うものとします。
①契約者の占有・管理する当行所定のブラウザソフトを備えた端末で当行の本サービスサイトに
アクセスし、端末画面に結果を表示させる方法。
②当行の定める通信仕様および通信サービスを使って照会データをダウンロードする方法。
(4)申込方法
契約者は、本サービスを申し込む場合には、本利用規定を承認した上で、当行所定の申込書
(以下「申込書」といいます)を当行に提出するものとします。当行が契約者に対し所定の手続きを行った時から、本利用規定の効力が発生するものとします。
なお、お申込いただいても当行の判断により、お申込の受取ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、本サービスを利用する場合は、契約者は当行が提供する ValueDoor を申込の上、別途ValueDoor 利用規定に従うものとします。
(5)利用設定
①契約者はサービス利用に伴う利用条件の設定ならびに利用者への利用権限の設定を、申込書または本サービスサイトにおける操作により行うことができるものとします。なお、本サービスサイトから設定を行う場合は、操作が可能な ValueDoorID(セキュリティ管理者)を当行所定の方法によりあらかじめ当行へ届け出るものとします。
②利用条件ならびに利用権限の変更についても、前記3.(5)①に定める設定と同様の方法で変更を行うものとします。
(6)利用資格
法人以外の方は、本サービスを利用することができません。
(7)遵守事項
契約者は次の各号の事項を遵守するものとし、違約した場合には、当行は本サービスを直ちに解除することができます。契約者の地位の承継により違約することとなった場合も同様とします。
①特定商取引法、景品表示法、著作xx、商標法、下請代金支払遅延等防止法、独占禁止法およびその他の法律・法令・ガイドラインの定めに違反しないこと。
②商品の販売または役務の提供等につき、当行が当事者として関与しているかのような誤解を生じるおそれのある説明あるいは表示をしないこと。
③契約者は以下のものを取り扱わないものとします。ア.公序良俗に反するもの。
イ.銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他の法律・法令・ガイドラインの定めに違反するもの。
ウ.第三者の著作権・肖像権・知的所有xxを侵害するもの。エ.その他当行が不適当と判断したもの。
④契約者は、取扱に際し許認可を要する商品または役務を取り扱う場合は、事前に当行に対し必要な許認可を得たことを証明し、当行の承諾を得るものとします。契約者が当該許認可を失った場合には直ちに当行に連絡するものとし、以降当該商品または役務の代金決済について、本サービスを利用しないものとします。
(8)利用可能な取引の範囲
本サービスは、日本国内における取引に関してのみ利用できます。
4.本人確認
本サービスの利用にあたっては、ValueDoor 利用規定に定める当行所定の ValueDoor 認証の方法による本人確認が必要となります。ただし、前記3.(1)に定める本サービスを利用する為の通信仕様等において、本サービスの提供における本人確認方法を別途契約者と定めた場合はそれに従うものとします。
5.業務の委託
当行は、当行が任意に定める第三者(以下「当行委託先」といいます)に、本サービスサイトを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等の業務を委託することができるものとし、契約者はこれに異議をとなえないものとします。
6.利用方法・サービス取扱時間等
(1)利用方法
契約者は、前記4.に定める本人確認手続を経た後、必要な所定事項を入力することで、本サービスを利用するものとします。ただし、前記3.(1)に定める本サービスを利用する為の通信仕様等において、本サービスの提供における本人確認方法を別途契約者と定めた場合はそれに従うものとします。
(2)サービス取扱時間
本サービスの取扱時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)請求データ等の取消
契約者が当行あて送信した請求データ等を取り消す場合は、当行所定の方法に従って行うものとします。
(4)照会データの変更、取消
契約者からの照会に基づき、既に当行が開示した内容について、その後当行が正当な理由により変更または取消を行った結果、上記内容と実際の照会データとの間に齟齬を生じたとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
7.本サービスの契約料、手数料等
契約者は、本サービスの利用にあたっては、当行所定の契約料および月間利用手数料(それぞれ消費税を含みます)を当行所定の方法で支払うものとします。
なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの手数料を変更する場合があります。
8.守秘義務
(1)当行が契約者に対して負う守秘義務
当行は、契約者が本サービスを利用することにより、当行および当行委託先が取得した情報については、次の各号の場合を除いては契約者以外の第三者には開示せず、善良なる管理者の注意をもって管理・保管します。ただし、当行は、本サービスを契約者に提供する目的の範囲内で、当該情報を複製・改変できるものとします。
①既に公知である場合
②当行または委託先の責に帰すことのできない事由により公知となった場合
③当行または委託先が既に保有している場合
④当行または委託先が第三者から正当に入手した場合
⑤当行または委託先が契約者から第三者への開示を承諾された場合
⑥当行または委託先が独自に知り得た場合
⑦本サービスを契約者に提供するために第三者に開示することが当然に必要である場合
⑧行政庁による検査、裁判所による開示命令等、当行が第三者に対して情報を開示する義務を負う場合
(2)契約者が当行に対して負う守秘義務
本サービスの提供にあたり、当行が開示した通信仕様については、契約者は第三者に開示しないものとします。前記3.(2)にもとづき、契約者が請求データ等の作成を第三者に委託する場合において、上記通信仕様を第三者に開示する必要が生じた場合は契約者の責任において行うものとし、契約者は被開示者に対し守秘義務を遵守させるものとします。
(3)守秘義務を負う期間
契約者および当行は、契約者による本サービス申込日から、本サービス終了後 3 年間が経過するまでの間、相互に守秘義務を負うものとします。
9.免責事項
(1)前記4.に定める本人確認手続を経た後に行われた一切の取引について、当行は契約者本人による取引とみなし、端末や ValueDoorID その他の本人確認手段について偽造、変造、盗用または不正使用等その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)当行が善良なる管理者の注意をもって管理していたにもかかわらず、専用電話回線、公衆電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、契約者の本人確認情報、請求情報等が漏洩した場合に生じた損害については、当行は責任を 負いません。
(3)通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよびコンピュータ等の障害等、当行の責によらない事由により、本サービスの提供が遅延または不能となった場合、もしくは誤った情報の送受信が行われた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いま
せん。
(4)当行は、当行所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、明示的にも黙示的にも何らの保証をするものではありません。
(5)当行は契約者に対し、本サービスまたはその構成物への接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないこと、本サービスまたはその構成物が一定の性能や品質に合致することを保証するものではありません。
(6)当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスまたはその構成物を使用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
(7)本利用規定の他の条項にかかわらず、災害、事変、裁判所等公的機関の措置、通信業者やその他の第三者のあらゆる誤った取扱等、当行の責によらない事由によって、当行が本サービスの提供を遅延しあるいは提供を行わなかった場合、もしくは誤って提供した場合には、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(8)契約者が、本サービスまたはその構成物を、本利用規定で定めのない目的もしくは使用方法で使用したことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(9)当行が相当の注意をもって契約者であることを確認し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
10.届出事項の変更等
(1)申込書による届出事項に変更がある場合、契約者は、直ちに当行所定の書面により届け出るものとします。この届出の前に生じた損害、あるいは、契約者が届出を怠ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)契約者が前項に定める変更の届出を怠るなど当行の責によらない事由により当行からの送信、通知または当行が送付する書類等が延着した場合、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、変更事項の届出がなかったために生じた損害について当行は責任を負いません。
11.解約等
(1)本サービスは当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。解約の効力は、通知が到着した時点より発生するものとします。後記 (2)の場合には、通常到達すべき時点より発生するものとします。
(2)当行が、解約の通知等本利用規定に基づく通知を契約者のあらかじめ届け出た住所あて発信した場合は、その通知が契約者による住所移転や受領拒否等の事由により契約者に到達しなか
った場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。
①契約者が当行との本利用規定等に違反した場合等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じた場合
②ValueDoor の利用が停止または中止になった場合
(4)契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。
①当行に支払うべき本サービスの手数料を2ヶ月連続して支払わなかった場合
②手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
③支払の停止もしくは破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始または特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があった場合、契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続の開始があった場合
④契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
⑤解散その他営業活動を休止した場合
⑥申込書または本利用規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があること、または記載内容に偽りがあることが判明した場合
⑦営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡する旨の株主総会の決議がなされた場合
⑧当行から契約者あてに送信した電子メールが不着となった場合(当行の通信機器、回線上の障害等、契約者の責によらない事由に基づく不着は除きます)
⑨ValueDoor が解約となった場合
(5)前記各号に該当した場合は、契約者は当然に期限の利益を失い、当行に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとします。
(6)本利用規定に変更方法についての別段の定めがある事項を除いては、当行は事前に通知することなくサービス内容を変更できるものとします。
(7)当行が本利用規定の変更が必要であると判断した場合には、書面により変更内容の通知(以 下「変更通知」といいます)を行うものとします。契約者は、通知された変更内容に同意しな い場合には、変更通知の受領後1週間以内にその旨を書面により当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみな します。
(8)当行は前項の方法に代えて(あるいは加えて)、本サービスサイト上に当該変更内容を表示す るか、あるいはあらかじめ登録された電子メールアドレスあて、変更内容に関する通知を送信 することができるものとします。通知された変更内容に同意しない場合には、当該通知の受領 後1週間以内にその旨を所定の手続きに従って当行に通知するものとします。当行がこの変更 に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。ただし、当行が前項に定める方法にて変更通知を行った場合には、前項の規定が優先するものとします。
(9)前(7)(8)項のいずれかにおいて変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく、本利用規定を解約することができるものとします。
12.その他
(1)契約者は、本利用規定上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
(2)本サービスのシステムのメンテナンス、更新、障害等の事由により、当行は予告なく取扱を停止または中止することがあります。また、当行は必要に応じてシステム変更を行うことがあります。システム変更のために、契約者から利用方法の変更または追加で書類を提出いただくこと等がありますが、契約者はあらかじめこれを了承するものとします。
(3)契約者は、当行および当行委託先サーバーに障害を与え、または本サービスの提供を妨害してはならないものとします。
13.利用規定の準用等
本利用規定に定めのない事項については、ValueDoor 利用規定、ファームバンキングサービス利用規定、SMBCでんさいネット利用規定、SMBCでんさいネット ダイヤルアップ接続利用規定、手形・小切手事務サポートサービス利用規定、パーフェクト利用規定、パーフェクトクリア利用規定により取扱います。なお、上記利用規定と本利用規定の間に齟齬がある場合には、本利用規定が優先するものとします。
14.有効期間
本利用規定の当初有効期間は申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、有効期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
15.準拠法と管轄
本利用規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本利用規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上