Contract
平成25年4月版
な
の
キ
ネ
ン
ン
そ
え
5年ごと利差配当xx一時払個人年金保険
特に重要なお知らせ(契約概要/注意喚起情報)兼商品パンフレット
この「特に重要なお知らせ(契約概要/注意喚起情報)兼商品パンフレット」は、ご契約のお申し込みに際しての重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ「、商品パンフレット」とあわせて記載しています。本商品のご検討•お申し込みに際しましては、この「特に重要なお知らせ(契約概要/注意喚起情報)兼商品パンフレット」、ならびに別冊の「ご契約のxxx-定款•約款」をご確認ください。
本商品の内容を十分にご確認•ご了承のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
ご契約前に必ずお読みください。
この商品は朝日生命保険相互会社を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。
募集代理店 引受保険会社
1.この商品は生命保険です
この商品は朝日生命保険相互会社を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。
2.この商品はクーリング・オフ制度の対象です
申込者または保険契約者は、保険契約の申込日、クーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(「ご契約のxxx」・「特に重要なお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」(本書面 )を受け取った日または一時払保険料相当額が朝日生命所定の金融機関口座へ着金した日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。
3. 解約返戻金について
解約された場合の返戻金は、契約年齢・性別・経過年数等によって異なりますが、ご契約後一定期間内に解約さ れた場合の返戻金は一時払保険料を下回ります。
1
商品パンフレット はじめにご確認ください。
「ネンキンのそなえ」の特徴
商品パンフレット
1
特徴 契約日時点で
年金額および一括でのお受取額が確定します。
! ・ご契約後一定期間内に解約された場合の返戻金は一時払保険料を下回ります。
2
特徴
契約概要
据置期間は、1年ごとにご選択いただけます。
・ご契約時のxxxxなどによっては、お取り扱いできない据置期間があります。また、被保険者の契約年齢、年金受取開始年齢によって設定可能な据置期間は
! 異なります。お取り扱いできる据置期間については、募集代理店または朝日生命お客様サービスセンター 0000-000-000 までお問い合わせください。
・ご契約後、選択いただいた据置期間を短縮することはできません。
3
特徴 万一の場合、
注意喚起情報
死亡給付金をお受け取りいただけます。
・据置期間中に被保険者が死亡されたときは、死亡給付金受取人が死亡
!
給付金として一時払保険料と同額をお受け取りいただけます。
・年金受取開始以後に被保険者が死亡されたときは、年金受取人が未払いの年金現価を一括でお受け取りいただけます。
※用語のご説明についてはP3.4をご覧ください。
ご契約の取扱条件について
最低保険料 | 150 万円(1 万円単位) | ||
最低基本年金額 | 24 万円 | 最高基本年金額 | 3,000 万円 (ご加入中の朝日生命の 他の個人年金と通算して) |
3
※契約年齢範囲など、上記以外の取扱条件は、P7「 お取扱条件について」をご確認ください。
2
2
セカンドライフの資金を計画的にそなえる 年金保険です。
1
特徴 契約日時点で
年金額および一括での
お受取額が確定します。
特徴 据置期間 は、1年ごとにご選択い ただけます。
特徴 万一の場合、
商品パンフレット
3
死亡給付金をお受け取りいただけます。
・ご契約時に、契約締結等に必要な費用が控除されるため、ご契約後一定期間内に解約された場合の返戻金は一時払
! 保険料を下回ります。
※控除額は、被保険者の年齢、性別、経過年数等により異なります。
・ご契約時のxxxxなどに よっては、お取り扱いできない据置期間があります。また、被保険 者の契約年齢、年金受取開始年齢によって設定可能な据置期間は 異なります。お取り扱いできる据置期間については、募集代理店 または朝日生命お客様サービスセンター 0000-000-000 までお問い合わせください。
!
・ご契約後、選択いただいた据 置期間を短縮することはできません。
・据置期間中に被保険者が死亡されたときは、死亡給付金受取人が死亡給付金として一時払保険料と同額をお受け取りいただけます。
!
・年金受取開始以後に被保険者が死亡されたときは、年金受取人が未払いの年金現価を一括でお受け取りいただけます。
ネンキンのそなえ」のしくみ(イメージ図)
契約概要
「
年金での
お受け取り
年金原資
一時払保険料
基本年金額
死亡給付金
特徴
年金受取期間(5年・10 年・15 年)
注意喚起情報
解約返戻金
1 5 年・10 年・15 年確定年金からお選びいただけます。
3
特徴
!
ご契約時に、契約締結等に必要な費用が控除されます。
※控除額は、被保険者の年齢、性別、経過年数等により異なります。
▲
契約日
2
特徴
据置期間
▲
年金受取開始日
年金受取開始時に年金でのお受け取りにかえて、一括でお受け取りいただけます(一括でお受け取りいただいた場合、その時点でご契約は消滅いたします)。
用語のご説明
契約日 据置期間
年金現価 年金原資
基本年金額
年金受取期間
確定年金
契約日は、申込日または一時払保険料相当額が朝日生命所定の金融機関口座へ着金した日のいずれか遅い日となります。
3
契約日から年金受取開始日の前日までの期間のことをいいます。
将来お受け取りいただく年金の現在価値(将来の年金額を所定の利率で割引いて計算したもの)の合計額です。年金現価は毎年年金としてお受け取りいただく場合の受取総額よりも通常、少なくなります。
年金受取開始時における、将来の年金をお支払いするために必要な積立金のことをいい、基本年金額を計算するための基準となる金額のことをいいます。
年金をお受け取りいただく際に基準となる年金額のことをいいます。
年金をお受け取りいただく期間のことをいいます。
あらかじめ定めておいた期間、年金をお受け取り いただける年金の種類のことをいいます。年金受 取開始以後に被保険者が死亡されたときは、年金 受取人が未払いの年金現価を一括でお受け取りい ただけます。 4
お受け取り
一括での
税制上のお取り扱い
税務のお取り扱いについては、平成25 年1 月現在の税制に基づいて記載しております。
将来的に税制が変更され、お取り扱いが変わる場合がありますのでご注意ください。
なお、個別のお取り扱い等につきましては、所轄の税務署もしくは税理士等にご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします。
保険料のお取り扱い
一時払保険料の税制上のお取り扱い
一時払保険料は、ご契約いただいた年のみ「一般の生命保険料控除」の対象となります。
※「個人年金保険料控除」および「介護医療保険料控除」の対象にはなりません。
※他の生命保険料と合算し、一定額までご契約いただいた年の所得から控除されます。
据置期間中のお取り扱い
解約返戻金の税制上のお取り扱い
解約返戻金と一時払保険料の差額(差益)が課税対象となります。
契約後5年以内の解約 契約後5年超の解約
源泉分離課税 所得税・住民税(一時所得)
死亡給付金の税制上のお取り扱い
契約形態により課税関係が異なるため、課税対象額も異なります。
契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 税の種類 |
A | A | 相続人 | 相続税 |
A | A | 相続人以外 | 相続税 |
A | B | A | 所得税・住民税(一時所得) |
A | B | C | 贈与税 |
年金受取開始時のお取り扱い
年金の税制上のお取り扱い
■ 年金で受け取る場合
契約形態 | 課税時期 | 税の種類 |
契約者と年金受取人が同じ場合 | 毎年の年金受取時 | 所得税・住民税(雑所得) |
契約者と年金受取人が異なる場合 | 年金受取開始時 | 贈与税 |
毎年の年金受取時 | 所得税・住民税(雑所得) |
■ 年金受取開始時に年金にかえて一括して受け取る場合
契約形態 | 課税時期 | 税の種類 |
契約者と年金受取人が同じ場合 | 受取時 | 所得税・住民税(一時所得) |
契約者と年金受取人が異なる場合 | 贈与税 |
5
必ずお読みください
商品パンフレット
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、ご契約のお申し込みに際して、特にご確認いただきたい事項を記載しております。内容をご確認·ご了承のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。「契約概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しております。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx- 定款·約款」に記載しておりますので、ご確認ください。
1 引受保険会社の名称と住所等について
■ 名 称
■ 住 所
朝日生命保険相互会社
本社:x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xx先: お客様サービスセンター 0000-000-000
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx
2 商品の特徴としくみ
■ 保険商品の名称(正式名称):5 年ごと利差配当xx一時払個人年金保険
契約概要
■ 商品の特徴
・この商品はセカンドライフのための年金をご準備いただける個人年金保険です。
・年金受取開始日以後一定の期間にわたって、あらかじめ定めた基本年金額を毎年お受け取りいただける個人年金保険で、据置期間中の死亡給付金を一時払保険料相当額に抑えることで、年金受取額を多くするしくみとしています。
・被保険者の契約年齢、性別、年金受取開始年齢、年金のお受取方法により年金額は異なります。具体的な年金額については「年金計算シート」または「契約申込書」の申込内容でご確認ください。
注意喚起情報
・年金の型は、毎年の年金額が一定の定額型です。また、毎年の年金にかえて、一時金(年金の一括受取)でお受け取りいただくこともできます。
・責任開始の時以後、年金受取開始日前(据置期間中)に被保険者が死亡された場合は、所定の死亡給付金(一時払保険料相当額)を死亡給付金受取人にお支払いします。
お受け取り
一括での
お受け取り
年金での
■ 商品のしくみ
年金受取期間
(5年・10 年・15 年)
*1
*2
▲
▲
年金原資
死亡給付金
(一時払保険料相当額)
解約返戻金
一時払保険料
5 年・10 年・15 年確定年金からお選びいただけます。
契約日
据置期間*3(5 年~30 年で1年単位)
年金受取開始日
年金受取開始時に年金でのお受け取りにかえて、一括でお受け取りいただけます
(一括でお受け取りいただいた場合、その時点でご契約は消滅いたします)。
*1 据置期間中に解約された場合の返戻金は、一時払保険料相当額が上限となります。また、ご契約後一定期間で解約された場合の返戻金は、一時払保険料を下回ります。
*2 据置期間中の死亡給付金を一時払保険料相当額に抑えることで、年金受取額を多くするしくみとしています。
*3 5 年~30 年の間で設定できます(。ご契約時のxxxxなどによっては、お取り扱いできない据置期間があ
ります。また、被保険者の契約年齢、年金受取開始年齢によって設定可能な据置期間は異なります) 6
3 お取扱条件について
■ 以下の条件の範囲内でご契約をお取り扱いいたします。
据置期間*1 | 5 年~30 年(1 年単位) |
最低保険料 | 150 万円(1 万円単位) |
最低基本年金額 | 24 万円 |
最高基本年金額 | 3,000 万円(ご加入中の朝日生命の他の個人年金と通算して) |
契約年齢範囲*1 *2 (被保険者保険年齢) | 20 歳~70 歳(5 年・10 年・15 年確定年金) 71 歳~75 歳(5 年・10 年確定年金) 76 歳~80 歳(5 年確定年金) |
年金受取開始年齢範囲*2 (被保険者保険年齢) | 50 歳~75 歳(5 年・10 年・15 年確定年金) 76 歳~80 歳(5 年・10 年確定年金) 81 歳~85 歳(5 年確定年金) |
*1 ご契約時のxxxxなどによっては、お取り扱いできない据置期間および契約年齢があります。保険契約者・被保険者が未xxとなる場合はお取り扱いできません。
4
*2 契約年齢および年金受取開始年齢は保険年齢を使用しており、満年齢とは異なる場合があります。くわしくは下記「 契約年齢・年金受取開始年齢について」をご確認ください。
■ ご加入に際して、医師の診査や健康状態に関する告知は不要です。
4 契約年齢・年金受取開始年齢について
■ 契約年齢および年金受取開始年齢は保険年齢を使用しており、満年齢とは異なる場合があります。直前の誕生日から6 ヵ月以内の場合、保険年齢は満年齢と同一となります。また、直前の誕生日から6 ヵ月を1 日でも超えている場合、保険年齢は満年齢に1 歳を加算します。
例)満60 歳時における保険年齢
満60歳
60歳
60歳6ヵ月
61歳
誕生日
保険年齢60歳
保険年齢61歳
誕生日
※満年齢が60 歳6 ヵ月を超えるときは、保険年齢は61 歳となります。
5 保険料のお払込みについて
商品パンフレット
■ 一時払保険料相当額は、朝日生命所定の金融機関口座にお振込みください。振込金受取書が一時払保険料相当額払込みの証となります。なお、一時払保険料相当額の領収日は朝日生命所定の金融機関口座への着金日です。
6 据置期間満了時のお受取方法について
■ ご契約申込時に、3 つの年金受取方法からお選びいただけます。*
■ 年金でお受け取りいただく場合、毎年の年金は契約応当日にお受け取りいただけます。年金受取開始時に、年金でのお受け取りにかえて一括でのお受け取りもお選びいただけます。一括でお受け取りいただく場合、お受取金額は年金でのお受取総額より少ない金額となります。
〈据置期間満了時のお受取方法〉
5 年確定年金
10 年確定年金
15 年確定年金
年金にかえて一括でのお受け取り
3
契約概要
*年金受取開始年齢によっては、お取り扱いできない確定年金期間があります。くわしくは左記「 お取扱条件について」をご確認ください。
7 被保険者が死亡された場合について
■ 年金受取開始日前
注意喚起情報
死亡給付金受取人に死亡給付金(一時払保険料相当額)とその時点の配当金をお支払いします。死亡給付金は、一時金でのお受け取りにかえて、年金でお受け取りいただくこともできます。
■ 年金受取開始日以後
年金受取人(受取人が被保険者の場合は、その被保険者の死亡時の法定相続人)に残余の年金受取期間の未払いの年金現価と、その時点の配当金を一括でお支払いします。未払いの年金現価は、一時金でのお受け取りにかえて、年金でお受け取りいただくこともできます。
8 指定代理請求特約について
■ 年金等の受取人となる被保険者が年金等をご請求できない事情*があるときに、指定代理請求人が被保険者にかわって年金等をご請求することができる制度です。
*傷害または疾病により、年金等をご請求する意思表示ができない場合等。
■ 指定代理請求人に年金等をお受け取りいただいた場合、それ以後に重複してその年金等のご請求を受けてもお受け取りいただけません。
■ 被保険者からご契約内容について朝日生命宛ご照会を受けたときは、指定代理請求人に年金等をお受け取りいただいていること等をご回答する場合があります。
9 配当金について
■ 配当金は、資産の運用成果を5 年ごとに通算して剰余金が生じた場合、保険契約者にxxに分配され、通常ご契約後6 年目から5 年ごとにお支払いします。
なお、配当金は、経済情勢等により変動(増減)しますので、決算実績によっては配当金をお支払いできないこともあります。
10 配当金のお支払方法について
■ 年金受取開始日以前に積み立てた配当金は、第1 回年金とともにお支払いします。
なお、年金受取開始日以前であっても、積み立てた配当金はいつでも自由に引き出せます。
■ 年金受取開始日後に積み立てた配当金は、最終回の年金とともにお支払いします。なお、最終回の年金お支払い以前であっても、積み立てた配当金はいつでも自由に引き出せます。
※死亡給付金のお受取時や解約・減額時に積み立てた配当金がある場合、死亡給付金、返戻金とあわせてお支払いします。
11 注意事項について
■ 一時払保険料は、ご契約いただいた年のみ「一般の生命保険料控除」の対象となります。
※「個人年金保険料控除」および「介護医療保険料控除」の対象とはなりません。
※税務のお取り扱いについては、平成25 年1 月現在の税制に基づいております。将来的に税制が変更され、お取り扱いが変わる場合がありますのでご注意ください。なお、個別のお取り扱い等につきましては、所轄の税務署もしくは税理士等にご確認くださいますようお願いいたします。
必ずお読みください
商品パンフレット
この「注意喚起情報」には、ご契約のお申し込みに際して特にご確認いただきたい事項を記載しております。「ご契約のxxx- 定款·約款」とあわせてその内容を十分にご確認いただいたうえで、ご契約をお申し込みくださいますようお願いいたします。
お申し込みのお手続きにあたってご留意いただきたいこと
■ 契約申込書は、保険契約者および被保険者ご自身でご記入ください。お申込内容やご記入内容を十分お確かめのうえ、保険契約者、被保険者それぞれ必ずご自身で署名、押印をお願いいたします。
■ ご契約成立後、「保険証券」等を保険契約者にお送りしますので、お申込内容およびお払込保険料 に間違いがないか、もう一度ご確認ください。
契約概要
1 クーリング・オフ制度(ご契約のお申し込みの撤回等)について
■ 生命保険契約は長期にわたる契約ですから、ご契約に際しては、十分ご検討くださいますようお願いいたします。
■ 申込者または保険契約者は、保険契約の申込日、クーリング・オフ制度に関する事項を記載した書 面(「ご契約のxxx」・「特に重要なお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」(本書面))を受け取った日または一時払保険料相当額が朝日生命所定の金融機関口座へ着金した日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。
■ お申し込みの撤回等は書面発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により次の①~③の内容を記載した書面を「朝日生命 金融代理店業務グループ」宛発信してください。
①お申し込みの撤回等をする旨の文言
注意喚起情報
②申込者氏名(自署)・印鑑(契約申込書と同一印)・住所・電話番号
③申込番号・保険料・取扱代理店名・申込日・申出日・返金先口座(銀行名、支店名、店番、預金種目、口座番号、口座名義人)
〔宛先〕 x000-0000 xxxxxxxx0-00 「朝日生命 金融代理店業務グループ」
※個人情報保護の観点から、封書によりお申し出いただきますようお願いいたします。
■ お申し込みの撤回等があった場合、朝日生命は、申込者等に領収金額を全額お返しいたします。
■ 朝日生命は、申込者等に対し、お申し込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求いたしません。
■ お申し込みの撤回等の書面発信時に給付金等のお支払事由が生じている場合は、お申し込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申し込みの撤回等の書面発信時に、申込者等が給付金等のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
2 ご契約内容等の確認制度について
朝日生命の職員または朝日生命から委託した担当者が確認のためお電話やご訪問をさせていただく場合があります。
■ ご契約のお申し込みにあたり、後日、朝日生命の職員または朝日生命から委託した担当者が、お申込内容や重要書類の受領の確認のため、保険契約者等にお電話やご訪問をさせていただく場合があります。
■ 死亡給付金等のお支払いのご請求に際しても支払確認・照会のため、お電話やご訪問をさせていただく場合があります。
3 保障の責任開始の時について
■お申し込みいただいたご契約について朝日生命がお引き受けすることを決定した場合には、一時払保険料相当額が朝日生命所定の金融機関口座へ着金した日から保険契約上の責任を開始します。
4 生命保険募集人について
■ 募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと朝日生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して朝日生命が承諾したときに有効に成立します。
5 死亡給付金をお支払いできない場合について
次のような場合には、死亡給付金をお支払いいたしません。
1 免責事由に該当した場合
■ 被保険者が次のいずれかによって死亡されたとき
・保険契約者または死亡給付金受取人の故意
・責任開始の日(復活の場合は復活の日)からその日を含めて3 年以内の自殺
ただし、精神疾患等による自殺については死亡給付金をお支払いする場合もあります。
・戦争その他の変乱*
*お支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、死亡給付金の金額の一部または全部をお支払いします。
2 重大事由によりご契約が解除された場合
■ 重大事由とは、次のような場合をいいます。
・保険契約者、被保険者(死亡給付金の場合は被保険者を除く)または死亡給付金の受取人が、死亡給付金等を詐取する目的で事故招致(未遂を含む)をしたとき
・死亡給付金等のご請求に関して、死亡給付金等の受取人に詐欺行為(未遂を含む)があったとき
・他のご契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
・保険契約者、被保険者または年金もしくは死亡給付金の受取人が、次の①~⑤に該当するとき
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④保険契約者または死亡給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
・次の①、②の事由等により、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、かつ、この保険契約を継続することを期待しえない上記と同等の事由があるとき
①この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由により解除されたとき
②保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人のいずれかが他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき
なお、ご契約を解除した場合にお支払いする返戻金があればその金額を保険契約者にお支払いします。
6 保険契約者に対する貸付について
■ 契約者貸付金額は返戻金の所定の範囲内です。
■ 年金受取開始後は貸付のお取り扱いはいたしません。
商品パンフレット
■ 契約者貸付金の利息は、朝日生命所定の利率で、年複利で計算します。
■ 契約者貸付の利率は、定期的に見直しを行っております。
■ 契約者貸付金のご返済は、一部のご返済あるいは利息のみのご返済もお取り扱いしています。
■ ご返済がない場合は、契約者貸付金の元利合計額がご契約の返戻金を超過することがあります。その際には、朝日生命より通知をお送りしますのでご返済ください(ご返済がない場合には、ご契約の効力が失われることがあります(失効))。
■ 死亡給付金、返戻金等をお支払いするとき、および年金のお受け取りを開始するときには、契約者貸付の元利金を差し引いて精算させていただきます。
なお、契約者貸付元利金精算後の第1 回年金額が12 万円未満となる場合には、年金受取開始日の前日の責任準備金に相当する金額(期間満了一時金)を支払い、このご契約は年金受取開始日の前日に消滅します。
7 ご契約の復活について
万一ご契約の効力がなくなった場合(失効)でもご契約の復活ができます。
契約概要
■ 失効したご契約でも、失効した日からその日を含めて3 年以内(保険種類等により一部取り扱いが異なります)の場合、朝日生命の定める手続きをとっていただき、ご契約の復活をお申し込みいただけます。
■ 朝日生命が復活のお申し込みを承諾したときは、指定の期日までに所定の金額をお払込みください。このお払込みが完了したときから、ご契約は効力を復活するものとし、その日を復活の日といいます。
8 解約・減額と返戻金について
■ この保険は解約、または基本年金額の減額をすることができます。
注意喚起情報
■ 据置期間中に解約された場合の解約返戻金は、一時払保険料相当額が上限となります。また、ご契約後一定期間で解約された場合の返戻金は一時払保険料を下回ります。
■ 年金受取開始後に解約されたときは、未払いの年金現価をお受け取りいただけます。
■ ご契約成立後にお送りする「保険証券」に同封される「ご契約内容の説明書」にて、確定したご契約内容での解約返戻金額をお知らせいたします。
■ なお、基本年金額を減額された場合は、減額分に対応する返戻金があるときはその返戻金をお支払いします。
9 現在ご契約の保険契約を解約・減額することを前提に、
新たにご契約のお申し込みをされる場合のご確認事項について
一般的に次の点について、保険契約者にとって不利益となります。
■ 多くの場合、返戻金は、お払込保険料の累計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約された場合の返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
■ 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うことがあります。
■ 新たにお申し込みの保険契約の責任開始の日からその日を含めて3 年以内の自殺によりお支払事由が発生したときは、死亡保険金等のお支払いはいたしません。
■ 一般的に保険料は、予定利率のほか、将来見込まれる死亡率等により算出しています。予定利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ一定の割合で割り引く割引率です。現在ご契約の保険契約を解約・減額し、新たなご契約のお申し込みをされることにより、予定利率が下がったときは、保険種類(終身保険等)によっては保険料が引き上げられることがあります。
10 死亡給付金等のお支払いに関する手続き等の留意事項について
■ 死亡給付金等のお支払事由が生じた場合やお支払いの可能性があると思われる場合、お支払いに関する手続き等でご不明な点が生じた場合は、すみやかにお客様サービスセンターまでお問い合わせください(ご連絡先はP14をご確認ください)。
■ お支払事由、ご請求手続き、死亡給付金等をお支払いする場合、お支払いできない場合については、「ご契約のしおり- 定款·約款」に記載しておりますので、ご確認ください。
■ 朝日生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、保険契約者のご住所等を変更されたときには、必ずお客様サービスセンターへご連絡ください(ご連絡先はP14をご確認ください)。
■ 指定代理請求特約を付加されますと被保険者が受取人となる年金等について、受取人がご請求できない事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます(詳しくは「ご契約のしおり- 定款•約款」でご確認ください)。
■指定代理請求特約を付加されたときは、指定代理請求人に対し、お支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
■ 被保険者の法令に定める代理人に年金等のご請求の代理権等が付与されている登記がある場合、または故意に年金等受取人を年金等を自らご請求できない状態に該当させた場合は、指定代理請求人は年金等をご請求することができません。
11 相互会社の社員の権利について
■ 朝日生命は、保険契約者の皆さまが社員(無配当保険の契約者を除く)となり、会社を構成する相互会社です。
■ 朝日生命は、保険業法に基づき、意思決定機関として「総代会」を設置しています。
■ 社員の権利には、社員の代表たる総代を選出する社員投票の権利等があります。
12 その他、お申し込みに際してご確認いただきたい事項について
支払査定時照会制度について
■ 朝日生命は、(社)生命保険協会、(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下
「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、朝日生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
■ 保険金、年金または給付金のご請求があったときや、これらに係る保険事故が発生したと判断されるときに、「支払査定時照会制度」に基づき、(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日·退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5 年以内()3)保険種類、契約成立日、復活の日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、協会を通じて照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。
13 生命保険会社の信用リスクについて
■ 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険業法等法令に定める手続きを経た上で、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
商品パンフレット
■ 朝日生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」)は、生命保険会社が破綻した場合には、保険契約を引き継ぐ「救済保険会社」への資金援助により、「救済保険会社」が現れない場合には、「保護機構」の子会社として設立される「承継保険会社」または「保護機構」自らが保険契約を引き継ぐこと等により、保険契約者等の保護を図ることにしています。なお、いずれの場合でも「保護機構」によって、破綻時点の保険契約(再保険を除く)のうち、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%まで補償されます。また、「90%まで補償」とありますが、生命保険会社が破綻すると必ず責任準備金等の10%が削減されるという意味ではありません。例えば破綻保険会社の財産の評価額が責任準備金等の90%と移転等の費用の合計を上回る場合には、削減幅が責任準備金等の10% 未満となる場合があります( 平成25 年1 月現在)。
■ なお、責任準備金とは、将来の保険金•年金等をお支払いするために、保険料の中から必要な金額を積み立てている積立金のことです。この商品の責任準備金は、解約返戻金以上の金額となります。
■ 詳細については、生命保険契約者保護機構〔TEL:03-3286-2820〕までお問い合わせください。月曜日~金曜日(祝日を除く)
契約概要
9:00~12:00、13:00~17:00
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
14 生命保険のお手続きやご契約に関する相談等について
■ 生命保険のお申し込みやご契約に関するご相談•苦情につきましては、お客様サービスセンターまでご連絡ください。
■ 指定紛争解決機関について
•この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
注意喚起情報
•(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話•文書(電子メール•FAX は不可)•来訪により生命保険に関するさまざまな相談•照会•苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/)。
•なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
朝日生命 お客様サービスセンター
■ご契約後の契約内容変更や死亡給付金等のお支払いに関するお手続きについて
0120-714-532
月曜日~金曜日 9:00~17:00
土曜日 9:00~12:00、13:00~17:00
12 月31 日、1月1 日~3 日、祝日、振替休日を除く
■ 生命保険のお申し込みやご契約に関するご相談・苦情について
0120-663-628
12 月31 日、1月1 日~3 日、
月曜日~金曜日 9:00~17:00
祝日、振替休日を除く
受付時間
受付時間
ご契約の際には、本書面および「ご契約のしおり-定款・約款」をご確認のうえ、大切に保管してください。
「ご契約のしおり-定款•約款」は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものですので必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただきますようお願いいたします。
〔「ご契約のしおり-定款・約款」記載事項の例〕
●クーリング•オフ制度( ご契約のお申し込みの撤回等)について
●保障の責任開始の時について
●死亡給付金をお支払いできない場合について
●解約•減額と返戻金について
●配当金のお支払いについて
生命保険募集人について
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと朝日生命保険相互会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して朝日生命保険相互会社が承諾したときに有効に成立します。
生命保険募集人に関するお問い合わせは、
朝日生命保険相互会社お客様サービスセンター 0120- 663- 628までご連絡ください。
●「ネンキンのそなえ」の引受保険会社は朝日生命保険相互会社です。ご契約の主体は、お客さまと朝日生命保険相互会社になり、保険契約の引受や年金等のお支払いは朝日生命保険相互会社が行います。募集代理店は、引受保険会社である朝日生命保険相互会社の支払能力を保証するものではありません。
●「ネンキンのそなえ」は朝日生命保険相互会社を引受保険会社とする生命保険商品であり、預金、投資信託、金融債ではありません。預金保険法第53条に規定する保険金支払いの対象となりません。また、元本の保証はありません。
●保険契約にご加入いただくか否かが、募集代理店における他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
● 借入金を保険料に充当した場合、保険金額や解約返戻金額などが借入元利合計金額を下回り、借入金の返済が困難となる可能性があります。したがいまして、保険料の借入を前提として本商品をお申し込みいただくことはできません。
●保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先等によっては、本商品をお申し込みいただけない場合があります。
募集代理店からのお知らせ
募集代理店
引受保険会社
本社/〒100-8103 東京都千代田区大手町2-6-1ホームページアドレス/http: /www.asahi-life.co.jp
【お客様サービスセンター】
0120-663-628
受付時間:月~金/9:00~17: 0
(12月31日、1月1日~3日、祝日、振替休日を除く)
○登 朝日A-24-212(25.2.15) 代事〔281336(〕25.4)凸