Contract
プレスティア マルチマネー口座取引規約
当行とプレスティア マルチマネー口座取引を行うについては、預金者は、一般規約のほか、この「プレスティア マルチマネー口座取引規約」(「プレスティア マルチマネー口座預金細目」も含みます。以下
「プレスティア マルチマネー取引規約」といいます。)にしたがうものとします。一般規約の規定とプレス ティア マルチマネー取引規約の規定が矛盾する場合は、プレスティア マルチマネー取引規約の規定が優先するものとします。
取引規約等において定義された用語は、別途定義されない限り、本規約(規定)においても同じ意味を持つものとします。
第 1 条 プレスティア マルチマネー口座取引
1. プレスティア マルチマネー口座の円普通預金、外貨普通預金、外貨定期預金、自由金利型定期 預金M型(スーパー定期預金)、自由金利型定期預金(xx定期預金)、プレミアム・デポジットその他当行が認める預金(以下「各預金」といいます。)、および各預金を担保とする当座貸越<プレスティア マルチマネークレジット>取引(以下「当座貸越」といいます。)を総称して、「プレスティア マルチマネー口座取引」といいます。当座貸越については、第 3 条に定める個人および別途約定を締結した法人のみが利用できるものとします。
2. 預金者は、プレスティア マルチマネー口座取引を行うに際しては、外国為替相場の変動により差益または差損が発生することがあることを十分理解し、これを了承したことをここに確認したものとします。当行は、預金者に相場変動による差損が発生しても、当行に過失がない限り責任を負いません。
3. 当行は、法令もしくは当行内部の監査および融資規則等に抵触すると判断した場合、詐欺的取引もしくは当行のサービス悪用の防止等当行が必要と判断した場合、またはその他当行の業務上の理由があると判断した場合は、外国為替取引を含むプレスティア マルチマネー口座取引の全部または一部を制限し、停止し、または中止することができるものとします。
4. 当行は、プレスティア マルチマネー口座取引に関する計算を、当行所定の計算方法により行うものとし、なお各預金等の細目は別途定める通りとします。
第 1 条の 2 反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、第 13 条第 1 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 13 条
第 1 項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするとともに、当該預金者との預金口座取引を制限もしくは停止できるものとします。
第 2 条 預入および払戻等
1. 当行は、各預金にかかわる、口座間の振替、現金、トラベラーズチェック、小切手等による預入、および当座貸越への支払については、当該業務を取扱う当行の国内支店および出張所にて行いま
す。なお預金者は、外貨現金により外貨建預金への預入を行う場合は、別途所定の手数料を当行に支払うものとします。
2. 各預金の払戻(当座貸越を利用する場合も含みます。)は、払戻業務を取扱う当行のいずれかの国内支店の窓口において行うか、自動機を使用してキャッシュカードで払戻すか、または電話もしくはプレスティア オンライン、プレスティア モバイル等の方法により他の各預金口座へ振替えるか、いずれかの方法によるものとし、下記本項の規定に従うものとします。
(1) 当行は、国内支店の窓口における払戻請求については、払戻請求書に押捺または記入された印影または署名と、あらかじめ当行に届出済の印鑑または署名鑑とが、それぞれ一致した場合、または暗証番号読取機に入力された暗証と届出済の暗証が一致した場合に限りこれに応じます。
(2) 当行は、自動機による払戻請求については、自動機操作の際に使用された暗証と、あらかじめ当行に届出済の暗証とが一致した場合(および/または当行が予め定める本人を特定するその他の方法)に限りこれに応じます。なお、キャッシュカードの使用については、当行が別途定める「GLOBAL PASS 会員規約」に従うものとします。
(3) 当行は、電話による払戻請求については、電話を通じて入力された暗証と電話取引用暗証番号とが一致した場合、または当行が別途定める方法によって本人確認を完了した場合に限りこれに応じます。なおこの場合、当行は、払戻請求書または小切手等の提出を要しないとすることができるものとします。
(4) 当行は、プレスティア オンラインまたはプレスティア モバイルによる払戻請求については、通信機を通して入力されたプレスティア オンラインおよびプレスティア モバイル用ユーザーID とパスワードが、登録されたそれぞれと一致した場合に限りこれに応じます。なおこの場合、当行は、払戻請求書または小切手等の提出を要しないとすることができるものとします。
3. 当行は、払戻を現金にて行う場合には、第 10 条の規定に従い日本円、米ドル、ユーロ、その他当行が指定する通貨にて同等の金額を払戻します。なお預金者は、外貨建預金から外貨現金を払戻す場合は、別途所定の手数料を当行に支払うものとします。
第 3 条 当座貸越
1. 別途約定を締結した法人を除き、当座貸越を利用できるのは、各預金の預金者である満 20 才以上の日本の居住者で当行所定の手続を経た者のみとし、それ以外の預金者は、取引明細の「ご利用可能額」の表示にかかわらず当座貸越は利用できません。この場合の当座貸越限度額は、当行所定の預金を除く各預金を担保とし、本条第2 項に定める方法により算出される金額とします。また当座貸越は、あらかじめ指定された各預金口座への入金または送金もしくは現金払いの方法によるものとします。なお預金者は、他行への送金の場合には当行所定の送金手数料を当行に支払うものとします。当座貸越の利用にあたって、当行は、その利用目的、借入その他の同種取引の経験の有無、財産の状況等の申告を求めることができるものとします。その結果、当行が当座貸越を行うことについて適切でないと判断した場合、当行は、当座貸越を拒否することができるものとしま
す。
2. 当座貸越限度額は、(1)当座貸越の担保となる各預金の預入通貨が日本円の場合にはその金額に当行所定の割合(当行の判断によって変更されることがあります。)を乗じ、預入通貨が日本円以外の場合には照会用の当行の対顧客電信買レートまたは取引実行時の当行の対顧客電信買レートを適用して円貨換算した金額に当行所定の割合(当行の判断によって変更されることがありま
す。)を乗じて、それぞれ算出した額、または(2)当行所定の手続きにより定める円貨での極度額のいずれか小さい金額とします。また、当行は、当座貸越に係る貸越金(以下「当座貸越金」といいます。)を、当座貸越の利用通貨が日本円以外の場合には、照会用の当行の対顧客電信売レートまたは取引実行時の当行の対顧客電信売レートを適用して円貨にて算出します。なお、担保となる預金の金額には受入証券類の未決済残高は含みません。
3. 預金者は、各預金に、当座貸越金の担保として質権を設定し、当行がこれに関し必要と認める手続きを行うものとします。
4. 当行は、金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合等、当座貸越の利用が適切でないと合理的に判断した場合、または当行が相当の期間を定めて通知した場合は、当座貸越限度額を減額し、新たな当座貸越を停止し、または当座貸越を解約することができるものとします。預金者は、当座貸越が停止または解約された場合は直ちに貸越元利金を、また当座貸越限度額が減額された場合は直ちに減額後の当座貸越限度額を超える貸越元利金を、それぞれ当行に支払うものとします。
5. 当座貸越金の残高がある場合に各預金の口座に資金の受入または振込があったとしても、当行は、預金者から特に指示がない限り当座貸越金の返済には充当しません。
6. 当座貸越金の担保となっている各預金について解約または差押もしくは仮差押があった場合、当 行は、当該各預金の全額を除外して残りの各預金につき第 2 項に規定する当座貸越限度額を算定し直し、預金者はこれにしたがって第 3 項と同様の方法により当座貸越金の担保を設定するものとします。
第 4 条 休眠口座
一般規約第 3 条に定める休眠口座の規定は、プレスティア マルチマネー口座取引に準用されるものとします。
第 5 条 預金利息、当座貸越利息等
1. 当行は、各預金の利息を、各預金ごとに別途定める方法により計算し支払います。なお、利息計算は、預入通貨が日本円のときは 1 年を 365 日(ただし預入期間が 2 年以上の場合は、閏年の場合は 366 日)、また預入通貨が外国通貨のときは 1 年を 360 日もしくは 365 日(当行が決定するところによります。)とした、実際の預入日数と所定の預金利率に基づく日割計算とします。
2. 当行は、当座貸越の利息を、利用通貨が日本円の場合はxx単位を 1 円とし、利用通貨が外国通貨の場合はxx単位を 1 通貨単位または利用通貨単位の小数点以下 2 桁とし、それぞれ 1 年を
365 日として、毎月月初第一営業日から、その翌月の第一営業日前日までの期間の貸越日数と所定の貸越利率に基づく日割計算により算出し、いずれの通貨の場合も翌月第一営業日に貸越金残高に組入れます。この組入により当座貸越限度額を超える場合には、預金者は、当行から請求あり次第直ちに当該超過金額を当行に対し支払うものとします。
3. 当座貸越の利率は、当行所定の利率とします。当行は、金融情勢の変化等によりこの利率を変更することができるものとします。貸越利率が変更される場合には、当行は預金者宛通知するかまたは変更内容を店頭に表示し、この通知また表示日(またはそれ以降で当行が指定した日)から変更利率が適用になるものとします。
第 6 条 担保
1. 預金者は、解約または払戻後の当座貸越金残高が当座貸越限度額を超えない限り、担保となっている各預金で当行が認めるものの解約または払戻を行うことができるものとします。
2. 外国為替相場の変動等により各預金の担保価値が減少し、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと当行が判断した場合、預金者は、当行から請求があり次第直ちに担保を追加するか、または当座貸越限度額を超える当座貸越金残高を当行に対し支払うものとします。
第 7 条 即時支払
1. 預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事由が発生した場合は、預金者は、当行からの請求がなくても貸越元利金を直ちに支払うものとします。
(1) 仮差押、保全差押または差押の命令または通知が発送されたとき。
(2) 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくはこれらと同様の法的手続の申立があったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 相続の開始を当行が知ったとき。
(5) 住所変更の届出を怠るなどにより当行において預金者の所在が不明となったとき。
(6) 当座貸越金残高の各預金合計額に対する割合が 85%に達したとき。
(7) 一般規約第 10 条第 3 項により預金口座取引が解約されたとき。
2. 預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事由が発生した場合は、預金者は、当行からの請求によって貸越元利金を直ちに支払うものとします。
(1) プレスティア マルチマネー口座取引に係るものであると否とを問わず、当行に対する債務の一つでも履行が遅滞したとき。
(2) その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 第 1 項第 1 号から第 6 号のいずれかに該当する事由が発生した場合、当行は、通知または承諾なく各預金の全部または一部を、当該各預金にかかわる合意(自動継続型定期預金の自動継続を含みます。)にかかわらず解約することができるものとします。この場合当行は、当行が合理的に判断する中途解約費用の支払を預金者に請求することができるものとします。
第 8 条 相殺
1. プレスティア マルチマネー口座取引その他の当行との取引(第 11 条所定の外国為替先物予約取引を含みます。)に基づく預金者の当行に対する債務が履行されなかった場合、当行は、その債務
(利息、損害金等を含みます。)を、各預金その他の預金者の当行に対する債権をもって、その債権の履行期日前においても随時、相殺できるものとします。
2. 前項所定の相殺を行う場合、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、各預金またはその他当行に対する預金者の債権を払戻し、当行に対する債務の弁済に充当することができるものとします。
3. 前2 項によって当行が相殺を行う場合、当行は、債権債務の通貨等が異なるときは第9 条および第 10 条にしたがい、また債権債務の利息はその計算実行の日まで計算し、定期性預金の利率はその約定利率を適用します。ただし円建定期預金など満期日前解約が可能な預金の場合は、当行の定める解約利率を適用します。
4. 第 1 項および第 2 項に基づく相殺を行う場合、各預金の中途解約費用も当行に対する債務に含まれるものとします。
第 9 条 充当の指定
相殺その他による当行に対する債務の弁済にあたり、弁済額が外国為替相場の急激な変動等によりすべての債務を消滅させるに足りないときは、当行は、当行が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
第 10 条 外国為替交換レート等
各預金の全部または一部を払戻し他の通貨に交換する場合、相殺その他による債務の弁済を行う場合、または通貨を交換して各預金を他の各預金に振替える場合には、当行は、当行の定める時期、方法および手続にしたがい、かつ当行所定の為替交換レートを適用します。なお、当行の定める公示の為替交換レートによるプレスティア マルチマネー口座取引について、一取引の金額または当該一適用レートによる複数の取引の合計額が当行の定める金額以上の場合は、当行は、公示レートに換えて取引の時点における当行所定のレートを適用することができるものとします。預金者は、持込通貨等を異なる通貨に換えて各預金の預入を希望する場合には、預入前に一旦預入希望通貨に交換したうえで預入れるものとします。ただし、当行による事前の承諾がない限り、約定済の通貨交換取引(外貨預金取引も含みます。)がある場合は、預金者はこれを取消すことはできません。
第 11 条 外国為替先物予約取引 <削除>
第 12 条 保険事故発生時における預金者からの相殺
1. 預金口座取引でお預かりする円貨預金および外貨預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
2. 前項により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
(1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、届出済印鑑または署名を相殺通知書面に押捺又は記入し、キャッシュカードを添えて直ちに当行に提出してください。ただし、相殺により当座貸越金が相殺後の預金額に基づく当座貸越限度額を超えることとなるときは、当該当座貸越限度額を超えることとなる金額を優先して当座貸越金に充当することとします。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
(2) 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
(3) 第1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
3. 第 1 項により相殺する場合の利息等については、次によるものとします。
(1) 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
(2) 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。なお、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
4. 第1 項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
5. 第 1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第 13 条 解約等
1. 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこ のプレスティア マルチマネー口座取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの預金口座を解約する際に、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した場合は、かかる通知が延着しまたは到達しなかったときでも、それが預金者の責めに帰すべき事由による場合には、通常到達すべき時に到達したものとして、この預金口座は解約されるものとします。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E. その他 A から D に準ずる行為
2. 前項以外の場合でも、合理的な理由があり、当行が当行の裁量により、本プレスティア マルチマネー口座を解約すべきと判断した場合、本プレスティア マルチマネー口座は解約されます。
3. 前 2 項により預金口座が解約され残高がある場合には、当行は、当該金額の指図人払小切手を預金者に郵送することで預金者に対するすべての責任を免れるものとします。また貸越元利xxx 他当行に対する債務が残る場合には、それを他に譲渡できるものとします。
4. 当行が本条によりプレスティア マルチマネー口座取引を解約し、それにより損失、損害または諸費用が発生した場合には、預金者がそれらを負担します。また、当行は、本条による解約によって預金者にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当行に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
第 14 条 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
1. この預金取引のうち円貨の預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 当行ウェブサイト(休眠預金に係る異動事由)に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第 3 条第 2 項に定める事項の通知を発した日。
ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から 1 ヵ月を経過した場合(1 ヵ月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この預金が休眠預金等活用法第 2 条第 2 項に定める預金等に該当することとなった日
2. 第 1 項第 2 号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと:当該支払停止が解除された日
③ この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと:当該手続が終了した日
④ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。):当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
⑤ この預金取引における円貨の預金あるいは円普通預金口座取引規約にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと:他の預金に係る最終異動日等
3. この預金取引のうち休眠預金等活用法の適用対象とならない預金について、最終異動日等とは一般規約第 3 条第 1 項でいう休眠口座に該当するまでの期間の起算点となる日をいい、最終異動日等については、第 1 項および第 2 項を準用します。ただし、第 1 項第 1 号、第 3 号、第 4 号は、以下のとおり読み替えます。
① 当行ウェブサイト(休眠預金に係る異動事由)に掲げる異動のうち、休眠預金等活用法の適用対象とならない預金について、異動として取扱う事由が最後にあった日
③ 当行が預金者に対して休眠口座となる通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から 1 ヵ月を経過した場合(1 ヵ月を経過する日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この預金口座が開設された日
また、第 2 項第 5 号は、以下の通り読み替えます。
⑤ この預金取引における預金あるいは円普通預金口座取引規約にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと:他の預金に係る最終異動日等
第 15 条 休眠預金等代替金に関する取扱い
1. この預金のうち円貨の預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
2. 前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求する
ことができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
3. 預金者等は、第 1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第 7 条第 2 項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
① この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利息の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
② この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
④ この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
4. 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第 3 項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② この預金について、第 3 項第 2 号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
③ 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
プレスティア マルチマネー口座預金細目
この「プレスティア マルチマネー口座預金細目」は、「プレスティア マルチマネー口座取引規約」の一部を構成し、プレスティア マルチマネー口座内の各預金の取扱を定めるものです。
取引規約等において定義された用語は、別途定義されない限り、本規約(規定)においても同じ意味を持つものとします。
Ⅰ. 外貨普通預金
1. 取引開始条件
(1) 預入通貨は、当行が認める外国通貨のみとします。
(2) 取引開始時に当行は預金者に対し所定の金額の入金を求めることができるものとします。
2. 預金利息
預金利息は、毎日の最終残高(受入証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)につ いてxx単位を預入通貨単位またはその小数点以下 2 桁とし、店頭表示の利率によって計算し、 その支払いについては毎月、当月分の利息を、翌月第一営業日に、預金元本に組入れます。なお、
利率は金融情勢などの変化により変更することがあります。
Ⅱ.外貨定期預金
1. 取引開始条件
(1) 預入通貨は、当行が認める外国通貨のみとします。
(2) 預入金額は、10 万円相当額以上(預入単位は預入外国通貨単位またはその小数点以下 2 桁まで)とします。
2. 預入期間
預入期間は、3 ヶ月、6 ヶ月、1 年その他通貨毎に当行が別途定める期間とします。
3. 預金利息
(1) 当行は、預金利息を、預入期間および預入日(継続の場合には最終の継続日)現在の店頭表示の利率によって計算します。
(2) xx単位は、預入外国通貨単位またはその小数点以下 2 桁とします。
(3) 当行は、利息を、満期日または当行が指定する利息支払日に支払います。ただし預金者は、当行が指定する預入期間の外貨定期預金の開設時に限り、月々利息を受取る方式を選択することができるものとします。月々利息を受取る方式を選択した場合、預金者は、利息受取通貨を預入時に設定した通貨から変更することはできないものとします。
4. 預金の支払および外貨定期預金への継続当行は、この預金の元本および利息を、特に預金者が事前に自動継続の指示を行わない限り、満期日、または利息の場合は当行が指定する利息支払日に、それぞれ支払います。この場合の支払方法は、特に事前に指定がない限り、同通貨の普通預金に入金する方法とします。ただし、実際に引出しができるのは原則満期日以降となります。預金者が自動継続を指示した場合は、当行は、指示内容にしたがい満期日に前回と同一期間の預金に自動的に継続します。その場合の預金利率は、自動継続当日における、同一の通貨および期間の定期預金の利率を適用します。ただし当行は、一定の預入期間の定期預金について自動継続の取扱をしないものとすることができるものとします。
5. 満期日前の解約
預金者は、当行がやむを得ないと認める場合を除いて、満期日前の解約を請求することはできま せん。当行がやむを得ないと認めて中途解約に応じる場合は、当行は、全額の中途解約のみの取扱とし、その利息を預入日(継続したときは最後の継続日、または月々利息を受取る方法を選択した場合は最終利払い日)から解約日の前日までの日数を 1 年を 365 日として当該通貨の普通預金の利率によって計算し、預金元本とともに、解約日にプレスティア マルチマネー口座内の預入通貨と同通貨の普通預金に入金する方法により支払います。また、金融情勢等によっては清算費用をお支払いただく場合があります。
Ⅲ.自由金利型定期預金M型(スーパー定期預金)
1. 取引開始条件
(1) 預入通貨は、日本円のみとします。
(2) 預入金額は、10 万円以上(預入単位は 1 円)とします。
2. 預入期間
預入期間は、当行が別に定める期間とします。
3. 預金利息
(1) 預金利息は、預入期間および預入日(継続の場合には最後の継続日)時点で決定された利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算します。利息の計算は、1 年を 365 日(ただし預入期間が 2 年以上の場合は、閏年の場合は 366 日)とする日割計算とします。
(2) 当行は、預金利息を、満期日にこの預金元本とともに支払います。ただし、期間 2 年の場合の利息支払いは次によります。
① 預入日の 1 年後の応答日(以下「xxx払日」といいます。)に、約定利率に 70%を乗じた利率および預入日からそのxxx払日の前日までの日数によって計算したxxx払額(以下「中間利息」といいます。)を、利息の一部としてxxx払日付で円預金口座に入金します。
② 当行は、中間利息を差し引いた利息の残額を、満期日にこの預金元本とともに支払います。中間利息が支払われない場合は満期日に利息全額を支払います。
約定預入期間 | 預入後経過期間 | 利率 |
3 年未満のもの | 6 ヵ月未満 | 解約日のプレスティア マルチマネー 口座円普通預金利率 |
6 ヵ月以上 1 年未満 | 約定利率の 50% | |
1 年以上 | 約定利率の 70% | |
3 年もの | 6 ヵ月未満 | 解約日のプレスティア マルチマネー 口座円普通預金利率 |
6 ヵ月以上 1 年未満 | 約定利率の 40% | |
1 年以上 1 年半未満 | 約定利率の 50% | |
1 年半以上 2 年未満 | 約定利率の 60% | |
2 年以上 2 年半未満 | 約定利率の 70% | |
2 年半以上 3 年未満 | 約定利率の 90% |
(3) 当行は、やむを得ないものと認めて満期日前に解約する場合、その利息を、預入日(継続の場合には最後の継続日)から解約日の前日までの期間について 1 年を 365 日として次の利率によって計算し、この預金元本とともに預金者に支払います。ただし、中間利息が支払われている場合には、その支払額と次の利率により計算された利息額との差額を精算します。
(4) xx単位は、1 円とします。
(5) xx方法は、単利計算とします。ただし、預入期間が 3 年以上の場合、6 ヵ月ごとの複利計算になります。
4. 預金の支払および継続
特に事前に自動継続の指示がない限り、当行は、この預金元本を満期日に利息とともに預金者に
支払います。この場合の支払方法は、プレスティアマルチマネー口座円普通預金に入金する方法とします。ただし、自動継続を指示した場合には満期日に指示内容に従い前回と同一期間のスーパー定期預金として、自動的に継続します。自動継続された預金についても同様とします。
5. 満期日前の解約
預金者は、当行の承諾がある場合に限り満期日前の解約を行うことができるものとし、その場合の利率は前 3(3)の中途解約利率とします。
Ⅳ.自由金利型定期預金(xx定期預金)
1. 取引開始条件
(1) 預入通貨は、日本円のみとします。
(2) 預入金額は、1,000 万円以上(預入単位は 1 円)とします。
2. 預入期間
預入期間は、当行が別に定める期間とします。
3. 預金利息
(1) 預金利息は、預入期間および預入日(継続の場合には最後の継続日)時点で決定された利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算します。利息の計算は、1 年を 365 日(ただし預入期間が 2 年以上の場合は、閏年の場合は 366 日)とする日割計算とします。
(2) 当行は、利息を、満期日にこの預金元本とともに預金者に支払います。ただし、預入期間 2年の場合の利息の支払いは次によります。
① 預入日の1 年後の応当日(以下「xxx払日」といいます。)に、約定利率に 70%を乗じた利率および預入日からそのxxx払日の前日までの日数によって計算したxxx払額(以下
「中間払利息」といいます。)を、利息の一部としてxxx払日付で円預金口座に入金します。
② 当行は、中間払利息を差引いた利息の残額を、満期日にこの預金元本とともに支払います。中間払利息が支払われない場合は、満期日に利息全額を支払います。
約定預入期間 | 預入後経過期間 | 利率 |
すべて | 1 ヵ月未満 | 解約日のプレスティア マルチマネー 口座円普通預金利率 |
1 ヵ月以上 | 約定利率の 70% |
(3) 当行は、やむを得ないものと認めて満期日前に解約する場合、その利息を、預入日(継続の場合には最後の継続日)から解約日の前日までの期間について 1 年を 365 日として次の利率によって計算し、この預金元本とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額と次の利率により計算した利息額との差額を精算します。
(4) xx単位は、1 円とします。
(5) xx方法は、単利計算とします。
4. 預金の支払および継続
特に事前に自動継続の指示がない限り、当行は、この預金元本を満期日に利息とともに預金者に支払います。この場合の支払方法は、プレスティアマルチマネー口座円普通預金に入金する方法とします。ただし、預金者があらかじめ自動継続を指示した場合には、当行は、満期日に指示内容に従い前回と同一期間の預金に自動的に継続します。自動継続された預金についても同様とします。
5. 満期日前の解約
預金者は、当行の承諾がある場合に限り満期日前の解約を行うことができるものとし、その場合の利率は前 3(3)の中途解約利率とします。
Ⅴ.プレスティア マルチマネー口座円普通預金
預金利息
預金利息は、毎日の最終残高(受入証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)が 1,000 円以上ある場合、xx単位を1 円とし店頭表示の利率によって計算します。また、その支払い
については 2 月と 8 月の第 3 日曜日までの利息を翌営業日にこの預金元本に組入れます。なお、利率は金融情勢などの変化により変更することがあります。
Ⅵ.ステップアップ定期預金
1. 取引開始条件
(1) 預入通貨は、当行が認める通貨のみとします。
(2) 預入金額は、当行が定めた金額以上とし、預入単位は、預入通貨単位またはその小数点以下 2 桁までとします。
(3) 預金者は、以下に定める中間利息の通貨を指定します。指定通貨は、円もしくは預入外国通貨とします。
(4) 預金者は、指定された利息支払通貨の変更を行うことはできないものとします。
2. 預入期間
預入期間は、2 年またはその他通貨毎に当行が別途定める期間とします。
3. 預金利息
(1) 当行は、預入日から満期日までを 6 ヵ月毎の“ステップ”期間に分割し、預入日において定められた各ステップ期間に適用される利率(以下「適用利率」といいます。)によって、預金利息を計算します。
(2) 中間払利息の支払
当行は、預入日から満期日までの間に到来する毎月最終営業日を「xxx払日」とし、前項により定める適用利率に従い 1 ヵ月毎の(ただし、預入日から最初に到来する毎月最終営業
日までの日数が 1 ヵ月未満の場合は、日割計算のうえ)利息(以下「中間払利息」といいま す。)を支払います。ただし、実際に引出しができるのは、xxx払日の翌営業日以降となり
ます。
(3) 当行は、中間払利息は、利息の支払通貨が円の場合、プレスティアマルチマネー口座円普 通預金、円普通預金口座、円当座預金口座に(預入通貨が円以外の場合は、預入通貨より当行所定のレートで換算後)入金します。利息の支払通貨が預入外国通貨の場合、預入外国通貨と同通貨のプレスティア マルチマネー口座内の普通預金に入金します。(上記 1.(3)参照)
(4) xx単位は、預入通貨単位またはその小数点以下 2 桁とします。
(5) xx方法は、単利計算とします。
4. 預金の支払および継続
(1) 満期日における支払
当行は、この預金元本を、満期日にプレスティア マルチマネー口座内の預入通貨と同通貨の普通預金に入金する方法により預金者に支払います。この場合、満期日の属する月の利息については、前回のxxx払日から満期日までの日割計算のうえ、満期日付けで、預金者が預入時点で指定した預入外国通貨と同通貨のプレスティア マルチマネー口座外貨普通預金、同口座円普通預金、円普通預金口座、円当座預金口座のいずれかに入金します。
(2) この預金は、自動継続扱いにはできません。
5. 満期日前の解約
(1) 預金者は、預入日から最初の 6 ヵ月間の期間(以下「第 1 ステップ期間」といいます。)は、解約はできません。
(2) 第 1 ステップ期間経過後は、預金者は、当行の承諾がある場合にのみ満期日前に解約することができるものとします。
(3) 前項により満期日前に解約に応じる場合、当行は、解約日(月末の最終営業日に解約する場合も含みます。)の属する月については、中間払利息は一切支払わないものとします。
(4) 前 2 項により満期日前に解約に応じる場合は、当行は、預金元本を解約日にプレスティア マルチマネー口座内の預入通貨と同通貨の普通預金に入金する方法により支払います。
Ⅶ.プレミアム・デポジット
1. 取引開始条件
(1) 預入通貨は、日本円または当行が認める通貨とします。
(2) 預金中の資金を第 7 項に定められている設定レート(以下「設定レート」といいます。)で交換する際に支払われる通貨(以下「相対通貨」といいます。)は、当行が認める通貨の中から預金者が指定します。
(3) 預入金額は「商品説明書兼契約締結前交付書面」に定められている金額以上とし、預入単 位は、預入通貨が円の場合は 1 円、外貨の場合は、預入通貨単位またはその小数点以下 2桁までとします。
2. 預入期間
預入期間は、当行が別途作成する「商品説明書兼契約締結前交付書面」に定められた期間とします。
3. 預金利息
(1) 預金利息は、預入時に決定した預入期間および金利によって計算します。
(2) 利息は、この預金の満期日(以下「満期日」といいます。)に預入通貨建てで、支払われます。
(3) xx単位は、円については 1 円、外貨については預入外国通貨単位またはその小数点以下 2 桁とします。
(4) xx方法は、単利計算とします。
4. 預金の支払および継続
預金元本は、満期日付けで税引後利息とともに支払われます。元本は預入通貨が日本円の場合は円で、預入通貨が外貨の場合は外貨で支われます。ただし、第 7 項の定めにより満期日に相対通貨に交換される場合は、元本は相対通貨に交換されます。税引後利息は元本部分の通貨交換にかかわらず、預入通貨建てで支払われます。
元本、利息の支払方法は、当該通貨のプレスティア マルチマネー口座普通預金に、満期日付けで満期日の当日あるいは翌営業日に入金する方法とします。資金は入金後に払戻しができるようになります。この預金は、自動継続扱いにはできません。
5. 満期日前の解約
預金者は、当行がやむを得ないと認める場合を除いて、満期日前の解約を請求することはできません。当行がやむを得ないと認めて中途解約に応じる場合は、当行は、全額の中途解約のみの取扱とし、その利息は預入日から解約日の前日までの期間について、1 年を 365 日として当行所定の方法により計算するものとします。
中途解約に際しては、預金者は中途解約により当行に生じた損害金を当行に支払うものとします。この損害金は、中途解約がなければ発生しなかった当行の負担金額をいいます。これには、当行 所定の方法により計算した費用等を含むものとします。
この場合、当行は、預金者に事前に通知することなく、預金元本および利息から、預金者が当行に支払うべき中途解約により当行に生じた損害金を差し引くことができるものとします。
6. 繰上および差額計算
(1) 預金者に関し、以下のいずれかの事由が発生した場合、当行は、事前に通知することなく、預金に含まれている通貨オプション取引を含め、預金全体を終了する権利を有するものとします。この場合、当行は、預金者に事前に通知することなく、上記の取引を清算し、預金元本および利息から、預金者が当行に支払うべき清算金額を差し引くことができるものとします。
① 預金者が債務を返済できなくなったとき、あるいは預金者によって、または預金者に対して、破産、民事再生手続きの開始、会社更生手続きの開始、または特別清算の開始が申請されたとき。
② 預金者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 預金者の当行に対する預金・債務に対し、仮差押、債権保全、または差押の命令または通
知が出されたとき。
④ 預金者が当行に住所の変更を知らせなかったため、あるいは預金者の責めに帰すべきその他の理由により、預金者の所在がわからなくなったとき。
(2) 預金者に関し、以下のいずれかの事由が発生し、当行が通知してから 3 日以内にかかる事由が治癒されなかった場合、預金に含まれる通貨オプション取引を含め、預金全体をただちに終了するものとします。この場合、当行は預金者に事前に通知することなく、上記の取引を清算し、預金元本およびxxから、預金者が当行に支払うべき清算金額を差し引くことができるものとします。
① 預金者が当行に対する債務のいずれかを期限までに支払わなかったとき。
② 預金者が当行と締結した契約のいずれかの条件に違反したとき。
③ 上記以外で、当行の権利の保護を必要とするしかるべき理由が存在するとき。
7. 設定レート
(1) 基準レート
第 7 項 2 号に定められた設定レートを決定し、第 7 項 3 号にて設定レートと比較する基準レ
ートには、第 7 項 2 号については預入時点、第 7 項 3 号についてはあらかじめ当行が定めた時点で、当行が得られる銀行間市場の実勢為替レートをもとに当行が決定します。
(2) 設定レートの決定
預金者は、満期日の相対通貨への交換に適用される「設定レート」を①設定レートを選択す
る、または②預入時の基準レートと設定レートの差である「差額」を選択することで設定します。設定レートまたは差額は預入時に当行の定める範囲内で選択し、決定します。設定レートの 選択方法については、②の方法のみ使用可能な場合もあります。
(3) 設定レートの適用
① 円投資型
満期日の東京時間午後 3 時時点で、円の相対通貨に対する基準レートが設定レートと同じかこれを下回る場合(円高)、満期日付で預入元本は相対通貨に交換され、同時点で円の 相対通貨に対する基準レートが設定レートを上回る場合(円安)、満期日における預金の元本は円のままとなり、当該通貨のプレスティア マルチマネー口座普通預金に入金されます。預金の利息は元本部分の通貨交換にかかわらず円のままとなり、円のプレスティア マルチマネー口座普通預金に入金されます。
② 外貨投資型
満期日の東京時間午後 3 時時点で、円の預入通貨に対する基準レートが設定レートと同じかこれを上回る(円安)場合、満期日付で預入元本は円に交換され、同時点で円の預入通 貨に対する基準レートが設定レートを下回る場合(円高)、満期日における預金の元本は預入通貨のままとなり、当該通貨のプレスティア マルチマネー口座普通預金に入金されます。預金の利息は元本部分の通貨交換に関らず預入通貨のままとなり、当該通貨のプレスティア マルチマネー口座普通預金に入金されます。
③ クロスカレンシー型
満期日の東京時間午後 3 時時点で、預入通貨(外貨)対相対通貨(外貨)の基準レートが設定レートと同じか、預入通貨高の場合、満期日付で預入元本は相対通貨に交換され、同時
点で預入通貨(外貨)対相対通貨(外貨)の基準レートが設定レートより、預入通貨安の場合、満期日における預金の元本は預入通貨のままとなり、当該通貨のプレスティア マルチマネ ー口座普通預金に入金されます。預金の利息は元本部分の通貨交換にかかわらず預入通 貨のままとなり、当該通貨のプレスティア マルチマネー口座普通預金に入金されます。
8. <削除>
以上、プレスティア マルチマネー口座取引規約およびプレスティア マルチマネー口座預金細目は、 2020 年 3 月 1 日より適用します。
株式会社 SMBC 信託銀行
BKG3612TB2104