(1)当市は、撮影者に対し事前に相談又は通知を行ったうえで、依頼にかかる作品の情報を、市ウェブサイト、SNS、広報紙等での情報発信その他の方法で当市の広報に用 います。
xxフィルムコミッション 別紙 同意事項
撮影者は、市原市(以下「当市」)に撮影支援を依頼するにあたり、以下の同意事項を了解し、遵守するものとします。
1 撮影者の一般的義務
(1)撮影者は、自己の責任においてxxxx及び撮影その他の活動(以下「撮影等」)を実施するものとします。
(2)撮影者は、撮影等において、法令等を遵守するものとします。当市は、撮影者が法令遵守をしていないと判断した場合に、撮影支援を中止することがあります。
(3)撮影者は、当市の求めにより、当市が撮影支援を実行するために必要な協力又は作業を行うものとします。かかる必要な協力又は作業が行われない場合には、当市 は、撮影支援を実行しないことがあります。
(4)撮影者は、当市との連絡にあたる担当者を明確にし、変更があった場合には直ちに通知するものとします。
2 対応時間
(1)当市における対応時間は以下のとおり。
電話・メール:平日8:30~17:15 (年末年始を除く)撮影:原則として、各施設の営業時間内
3 事故等の防止
(1)撮影者は、事故を防止するための最善の注意をし必要な措置を取るものとします。
(2)撮影者は、撮影等に関して事故その他のトラブルが発生したときは、警察、消防等への通報を含む適切な措置をとるものとします。
(3)撮影等に関して事故その他のトラブルが発生した場合であって、撮影者が適切な措置を取らないと当市が判断したときは、撮影者は、当市の指示に従い直ちに撮影等を中止するものとします。
(4)撮影等に関して事故その他のトラブルが発生したときは、撮影者は、当市に対して直ちに当該事故その他のトラブルを報告するものとします。
4 保険
(1)撮影者は、撮影等に生ずる損害を対象とする損害保険に加入するものとします。
(2)撮影者は、当市の求めがあった場合は、保険証書の写しその他撮影者が適切な損害保険に加入したことを証明する書面を当市に提出するものとします。
5 地域住民の合意形成、現地における調整等
(1)撮影者は、撮影等について、地域住民の合意形成がなされるような必要な最善の措置を取るよう努めるものとします。当市は、かかる合意形成のための措置に関し て、撮影者に助言を行うことがあり、撮影者はかかる助言に基づき必要な措置を取るよう努めるものとします。
(2)撮影者は、撮影等を行う前に、当該撮影等の現場である土地建物等の所有者又は管理者等から必要な許諾を事前に得るものとします。
(3)撮影者は、撮影等を行うに当たり、騒音、夜間照明その他撮影等現場周辺の地域住民等の迷惑となる行為を行う必要がある場合は、事前に説明会を開催するほか、当該住民等の理解を得られるよう努力するとともに、住民等への影響を最小限にとどめるために合理的に必要な措置をとるものとします。
(4)撮影者は、撮影等現場に観衆が集まった場合及び集まることが予想される場合には、合理的に必要とされる警備及び交通整理を行うものとします。
(5)撮影者は、撮影等に用いる施設の管理者等の指示を遵守するものとします。
(6)撮影者は、撮影等に用いる施設を保全し、損害を与えることがないように努めるものとします。また、撮影等に用いる施設に対して、改造、造作の設置その他加工を加える必要がある場合には、事前にかかる施設の適切な管理者等の承諾を得なければならないものとします。
6 第三者との関係
(1)撮影者は、当市が紹介した参加者等について、その送迎、誘導及びスケジュール管理を撮影者の責任で行うものとします。
(2)撮影者は、当市が撮影者に紹介した関係者等との間で行う契約の締結その他の取引は、すべて撮影者が自己の責任において行うものであることを理解し、かかる契約を遵守するものとします。撮影者がかかる関係者等との間でトラブル・紛争が発生した場合でも、当市は一切の責任を負わないものとします。
7 計画
(1)撮影者は、撮影内容の詳細及び撮影スケジュールその他撮影支援に必要な情報及び資料を、当市の求めに応じて事前に当市に提出するものとします。
(2)撮影者は、当市に提出した撮影内容、撮影スケジュールその他の計画に変更が生じた場合には、直ちに当市に連絡するものとします。
8 原状回復等
(1)撮影者は、撮影等が終了した後、撮影等に用いた場所又は施設等を速やかに原状回復させ、かつ清掃するものとします。
(2)撮影者は、撮影等の終了後速やかに当市に撮影等の終了を報告するものとします。
9 損害賠償
(1)撮影者は、関係者等を含む第三者に損害を与えた場合には、かかる損害を法に従って賠償するとともに、撮影者の費用と責任でかかる第三者に適切に対処し、当市に対していかなる請求等をしないものとします。
(2)撮影者によって当市に損害が生じた場合、撮影者は、当市に対しかかる損害を賠償するものとします。
10 免責
(1)当市は、無償で撮影者の撮影等に協力するものであり、撮影者又は第三者が撮影等に関していかなる損害を被った場合であっても責任を負わないものとします。
(2)撮影者は、撮影等に関して生じる一切の費用を負担するものとします。当市は、撮影等に関する費用について責任を負わないものとします。
(3)撮影者は、撮影支援の結果、撮影等に必要な許可、同意、協力その他十分な撮影支援の成果が得られない可能性があることを理解し、承諾します。当市は、撮影支援の成果が撮影者にとって十分でないことについて責任を負わないものとします。
(4)当市は、撮影等の企画内容によっては、撮影支援の依頼を受けても、撮影支援を実行できないことがあります。xxフィルムコミッション実施要領第4条2項に定める撮影のほか、成人チャンネル、暴力や性的表現が著しい撮影、人権侵害や差別を助長する撮影等も支援を実行できません。当市は、依頼を受けた撮影支援を実行できないことについて責任を負わないものとします。
(5)撮影者が、当市の撮影支援に必要な協力若しくは作業を行わず、又は当市の要請に応じない場合には、当市は、当市が撮影支援を実行しないことについて責任を負わないものとします。
(6)当市は、当市が撮影者に紹介した関係者等と撮影者との間における契約その他の取引について責任を負わないものとします。
11 広報
(1)当市は、撮影者に対し事前に相談又は通知を行ったうえで、依頼にかかる作品の情報を、市ウェブサイト、SNS、広報紙等での情報発信その他の方法で当市の広報に用います。
12 要請事項
(1)当市は、撮影者に対し、以下の要請をします。撮影者がかかる要請に応じない場合には、当市は撮影支援を実行しないことがあります。
a. 当市による撮影等現場の撮影(出演者が映りこまないものに限る)を許可すること
b. 当市に撮影等の成果物を提出すること
c. 作品に当市のクレジット「撮影協力:市原市」を入れること
d. 地元メディアによる撮影等現場の取材を承諾すること
e. 当市によるウェブサイト、SNS等での情報発信に使用する画像や情報を当市に提供すること
f. 作品ポスターやxxx、出演者のサイン、その他グッズ等を当市に提供すること