Contract
富士宮市地域包括支援センター業務委託仕様書(案)
1 趣旨
本仕様書は、富士宮市(以下「委託者」という。)が介護保険法(平成9年法律第 123号。以下「法」という。)第115条の47の規定に基づき委託する地域包括支援センター業務(以下「本業務」という。)を受託した事業者(以下「受託者」という。)が設置した地域包括支援センター(以下「センター」という。)において実施する業務に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 目的
本業務は、法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業を行い、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。
3 委託期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
4 センターの設置等
受託者は、受託した1圏域につき、センターを1か所設置する。設置場所は、委託者と受託者が協議の上、決定する。
名称 | 担当圏域(生活圏 域) | 担当地区 |
«地域包括支援センター名» | «生活圏域» | «担当地区» |
5 業務時間
⑴ 業務日
月曜日から金曜日まで(祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
⑵ 窓口開設時間
午前8時30分から午後5時15分まで
⑶ 緊急時の対応
緊急対応に備え、24時間連絡が可能な体制を確保する。
なお、緊急時の連絡体制については、運営本体施設等との連携による対応としても差し支えない。
6 職員の配置
⑴ センターに次のアからウまでに定める職員を、常勤かつ専従で各職種とも1人以
上、計«人員人以上配置すること。
ア 保健師又はこれに準ずる者
これに準ずる者とは、地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師をいい、准看護師は含まないものとする。
イ 社会福祉士又はこれに準ずる者
これに準ずる者とは、福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者とする。
ウ xx介護支援専門員
⑵ 認知症地域支援推進員を1人以上配置する。認知症地域支援推進員は、上記⑴の職員が兼務して差し支えない。
⑶ 統括責任者(センター長)を定めるものとする。なお、統括責任者は、配置職員の統括及び適正な業務指導を行うことができる者とし、上記⑴の職員が兼務することができる。
⑷ 各業務を適切に実施するため、センター以外の業務との兼務は認めない。
⑸ ⑴に規定するいずれかの職員が退職し、又は出産、育児、病気等により90日以上の長期休暇等を取得する場合は、速やかに委託者に報告の上、代替職員を補充し、本業務の実施に支障が生じないよう対応すること。
万一、欠員が生じた場合は、職員の欠員が生じた日の属する月から補充された日の属する月までの期間の委託料は返還するものとする。ただし、1か月の欠員が生じた日数が15日以下の場合は、返還期間に算入しない。
⑹ ⑴に規定する職員以外の職員(介護支援専門員、事務員等)の配置については、受託者が地域の実情に応じて決定することができる。
7 業務内容
⑴ 包括的支援事業
ア 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)(法第115条の45第1項第1号ニ)
介護予防・日常生活支援総合事業のうち、基本チェックリスト該当者に対して、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況に応じ、対象者自らの選択に基づき、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス等適切な事業が包括的・効率的に実施されるよう、必要な援助を行う。詳細については、別記1に定めるとおりとする。
イ 総合相談支援業務(法第115条の45第2項第1号)
地域の高齢者等が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、センター業務の基盤である総合相談、地域包括支援ネット
ワーク構築及び実態把握を行う。 (ア) 総合相談
地域に住む高齢者等に関する様々な相談を全て受け止め、的確な状況把握等を行い、相談内容に即したサービスや制度等に関する情報提供、関係機関の紹介等を行う。
専門的・継続的な関与又は緊急の対応が必要と判断した場合は、課題を明確にした上で個別支援計画を作成し、適切なサービスや制度につなぐとともに、定期的に情報収集を行い、個別支援計画の目標達成状況の評価を行いながら、終結に向けて継続した支援を行う。
(イ) 地域包括支援ネットワーク構築
地域の支援を必要とする本人や家族等に対し適切な支援を行うため、保健・医療・福祉をはじめとする様々な関係機関・関係者(介護サービス事業者、医療機関、自治会、xx委員・児童委員、社会福祉協議会、ボランティア等)の会議、行事等へ積極的に出席し、地域における関係機関及び関係者とのネットワークを構築する。
(ウ) 実態把握
(イ)で構築したネットワークの活用や様々な社会資源との連携、戸別訪問、同居していない家族や近隣住民等からの情報収集により、担当する圏域にお ける現在の高齢者等や家族及び地域の状況や、地域から孤立している要介護
(支援)者のいる世帯や重層的な課題を抱えていて、支援が必要な世帯を把握し、得られた情報は当該世帯の高齢者等や家族への支援のほか、センターが実施する様々な業務への活用を図るとともに、委託者と協働して地域における施策に反映していく。
ウ 権利擁護業務(法第115条の45第2項第2号) (ア) 高齢者虐待の防止及び対応
a 高齢者の身近な地域の専門機関として相談を受け、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき、委託者と連携して迅速かつ適切な対応を行う。
b 高齢者虐待の早期発見・早期対応のみならず、高齢者虐待の予防や解消のための必要な支援を行う。
(イ) 消費者被害の防止及び対応
富士宮市消費生活センターと定期的に情報交換を行うとともに、xx委員、介護支援専門員、介護サービス事業者等に情報を提供し、被害の未然防止を 図る。
(ウ) 判断能力を欠く状況にある人への支援
a 相談者の属性や世代に関わらず、権利擁護の観点から支援が必要と判断
した場合は、xx後見制度等のニーズに即した適切な支援の活用を図る。 b xx後見制度の円滑な活用のため、関係機関と協力を図り、地域住民へ
の啓発活動を行う。 (エ) 困難事例への対応
高齢者等やその家庭に重層的に課題が存在している場合や、高齢者等自身 が支援を拒否している場合等の困難事例を把握した場合は、センターの保健 師、社会福祉士及びxx介護支援専門員が相互に連携するとともに、センタ ー全体で対応を検討し、必要な支援を行う。また、委託者が開催する支援会 議において当該困難事例の情報を共有し、必要な支援体制を検討する。相談 者本人の同意が得られている場合は、委託者が開催する重層的支援会議にお いて、地域における各種支援機関等との連携や協働を進めながら支援を行う。
エ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(法第115条の45第2項第3号) (ア) 包括的・継続的ケアマネジメントの環境整備
a 地域包括支援ネットワークを活用しながら、介護支援専門員が中心となって包括的・継続的ケアマネジメントを実践できるよう、①関係機関に関する情報提供、②関係機関への周知、③意見交換等の場の設定、④情報共有のためのルールづくりなどの方法により、地域における関係機関と介護支援専門員との連携体制の構築を支援する。
また、委託者が開催する支援会議において、地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例の情報を共有し、必要な支援体制を検討する。相談者本人の同意が得られている場合は、委託者が開催する重層的支援会議において、地域における各種支援機関等との連携や協働の強化を図る。
b 事例検討会や研修を実施し、介護支援専門員等の実践力向上を支援する。 (イ) 介護支援専門員への個別支援
a 必要に応じてサービス担当者会議の開催を支援する。 b ケアプラン及び具体的な支援内容に対する助言を行う。
(ウ) 居宅介護支援事業所のxx介護支援専門員との連携を図る。オ 在宅医療・介護連携推進事業(法第115条の45第2項第4号)
地域の医療・介護関係者による会議の開催、在宅医療・介護関係者の研修等を行い、在宅医療と介護サービスを一体的に提供する体制の構築を委託者と協働して推進する。
カ 生活支援体制整備事業(法第115条の45第2項第5号)
生活支援体制整備を目的とした協議体及び生活支援コーディネーターと地域ケア会議で把握した地域課題や地域資源の状況等を共有し、地域の特性に応じた生活支援等サービスの体制整備を図るため、関係機関と連携する。
キ 認知症総合支援事業(法第115条の45第2項第6号)
各センターに必要に応じて認知症初期集中支援チームを設置し、認知症の早期診断・早期対応への支援を行うとともに、認知症地域支援推進員による相談対応等を行い、認知症の人本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる体制の構築を推進する。
⑵ 地域ケア会議の開催(法第115条の48第1項)
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の効果的な実施のため、介護支援専門員、保健医療及び福祉の専門職等や、地域の支援者等多職種協働による地域ケア会議を開催する。
支援が必要な高齢者等への適切な支援を行うための地域ケア個別会議を、多様な関係者で行うことを通して、介護支援専門員等による自立支援に資するケアマネジメントの質を高めることや、高齢者等の実態把握、地域包括支援ネットワーク構築及び地域課題の把握を行う。
⑶ その他業務
ア 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
介護予防・日常生活支援総合事業において、居宅要支援被保険者に対して、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、訪問型サービス、通所型サービス、その他生活支援サービス等適切なサービスが包括的かつ効果的に提供されるよう必要な援助を行う。詳細については、別記1に定めるとおりとする。
本事業は、包括的支援事業における第1号介護予防支援事業及び指定介護予防支援事業とは別のものであるが、その実施に当たっては共通の考え方に基づき、両事業を一体的に行うものとする。
イ 会議等への出席
(ア) 地域包括支援センター運営協議会
センターの運営に当たってはxx・中立性を確保し、その円滑かつ適正な運営を図るため、その方針について地域包括支援センター運営協議会(以下
「運営協議会」という。)の議を経ることになる。そのため、運営協議会には必要に応じてセンターの職員が出席し、運営状況等の説明を行うこと。
(イ) 定例会議
定例で開催されるセンター長会議及び職種別専門部会にセンターの職員が出席すること。
(ウ) 権利擁護ネットワーク会議
センターの職員が出席し、求めに応じ、意見や実施状況の説明を行うこと。 (エ) 地域密着型サービスの運営推進会議
圏域内の指定地域密着サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者が開催する運営推進会議に出席し、必要な助言、情報提供等を行
うこと。
(オ) その他必要に応じて開催される会議へ出席すること。
8 指定介護予防支援事業の実施について(法第115条の22)
受託者は、本委託業務のほか、介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス等の適切な利用等を行うことができるよう、その心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、介護予防サービス事業者等の関係機関との連絡調整等を行う、指定介護予防支援事業を行うこと。
⑴ 指定介護予防支援事業者届出
開設までに指定介護予防支援事業者の申請を行い、委託者の指定を受けること。名称は、センターと同じ名称を使用するものとする。
⑵ 保健師、社会福祉士及びxx介護支援専門員の担当上限数
センターの保健師、社会福祉士及びxx介護支援専門員の担当件数は、1人当たり10件を上限とする。
9 指定居宅介護支援事業所への委託
⑴ センターは、指定介護予防支援事業及び第1号介護予防支援事業(介護予防ケア マネジメント)(以下「介護予防支援等」という。)の一部を、委託契約を締結した 事業者が営む指定居宅介護支援事業所に委託することができる。委託に当たっては、正当な理由なしに特定の指定居宅介護支援事業所に偏らないよう、xx・中立性の 確保に努めること。
⑵ 介護予防支援等に係る責任主体はセンターであり、委託を行う場合であっても、委託先の指定居宅介護支援事業所が介護予防サービス・支援計画書の原案を作成する場合は、当該計画が適切に作成されているか内容の妥当性等について確認を行うこと。また、評価を行った場合においても当該評価の内容について確認を行い、当該評価の内容を踏まえて今後の介護予防支援等の方針等を決定すること。
⑶ 介護予防支援等の一部を指定居宅介護支援事業所に委託している場合は、委託している指定居宅介護支援事業所に介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費の10割を支払うこと。その際の介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費の1件当たりの単価は、直営センターと同額とする。
10 事業計画及び事業報告等
⑴ 年度当初に「事業計画書」及び「収支予算書」を提出すること。
⑵ 年度末に「事業実施状況報告書」及び「収支決算書」を提出すること。
⑶ センターの各事業について、委託者の定める様式により翌月10日までに報告書を提出すること。
⑷ その他委託業務の実施状況について委託者から報告を求められた場合は、随時報告すること。
11 経理
センターの事業に係る経理と他の事業に係る経理とは、明確に区別すること。
12 その他
本仕様書に定めのない事項を含む疑義については、委託者と受託者が協議の上、決定する。
別記1
第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)に関する事項
1 事業目的
高齢者の心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、適切なサービスを 包括的かつ効率的に提供し、高齢者が地域で自立した日常生活を送れるよう支援する。
2 介護予防ケアマネジメントの類型
⑴ 介護予防ケアマネジメントA
介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスのみを利用する場合であって、
「介護予防訪問介護相当サービス・介護予防通所介護相当サービス」を介護予防サービス・支援計画書に位置付けている場合
⑵ 介護予防ケアマネジメントB
介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスのみを利用する場合であって、介護予防ケアマネジメントAに該当しない場合
3 介護予防ケアマネジメントの業務内容
⑴ アセスメント
認定調査表主治医意見書、又はチェックリスト実施結果を入手した上で対象者宅を訪問し、所定のアセスメント事項により対象者及び家族に対しアセスメントを行う。
⑵ 介護予防サービス・支援計画書原案の作成
アセスメント結果等を基に、どのような支援が必要かを対象者と調整し、対象者と合意した結果に基づき、介護予防サービス・支援計画書原案を作成する。
⑶ サービス担当者会議の開催
サービス担当者会議の開催等により、介護予防サービス・支援計画書原案について専門的な意見を聴取する。
⑷ 介護予防サービス・支援計画書の交付
対象者又は家族に説明し、同意を得た後、介護予防サービス・支援計画書を対象者又は家族に交付する。
⑸ サービスの提供
介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス・支援計画書に基づき、適切にサービスが提供されるよう連絡調整等を行う。
⑹ モニタリング
必要に応じて対象者宅を訪問するなどの方法により計画の実施状況を把握する。
⑺ 評価
介護予防ケアマネジメントAについては、6月(運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算等を算定している場合は3月)に1回、介護予防ケアマネジメントBについては12月に1回、介護予防サービス計画の達成状況について評価を行う。
⑻ 給付管理業務
介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービス事業の利用実績を確認し、所定の表に記載する。
4 介護予防ケアマネジメントの詳細
ケアマネジメントのプロセス | ケアプラン | 利用するサービス | サービス担当者会議 | モニタリング等 | 報酬 |
介護予防支援 | 現行様式 | 介護予防サービス | サービス開始月実施 翌月以降 介護保険認定更新、区分変更時実施 必要時 | 翌月以降毎月電話 3月毎訪問 6月毎評価 (加算算定している場合は3月毎評価) | サービス開始月 基本報酬(現行) +初回加算 (+委託連携加算)翌月以降 月々基本報酬 |
介護予防ケアマネジメント A 原則的な介護予防 ケアマネジメント | 現行様式 | 介護予防訪問介護相当 サービス ・ 介護予防通所介護相当 サービス | サービス開始月実施 翌月以降 介護保険認定更新、区分変更時実施 必要時 | 翌月以降毎月電話 3月毎訪問 6月毎評価 (加算算定している場合は3月毎評価) | サービス開始月 基本報酬(現行) +初回加算 (+委託連携加算)翌月以降 月々基本報酬 |
訪問型 サービスC ・ 通所型 サービスC (おおむね3ヶ月から6ヶ月) | サービス開始月実施 翌月以降 介護保険認定更新、区分変更時実施 必要時 | 翌月以降 3月事後評価訪問 | サービス開始月 基本報酬(現行) +初回加算 (+委託連携加算)翌月以降 3月事後評価月 基本報酬 | ||
介護予防ケア マネジメント B 簡略的な介護予防 ケアマネジメント | 簡略化された様式 | 訪問型サービス A (緩和型) | サービス開始月実施 翌月以降 必要時 | 翌月以降必要時 (12 月毎評価) | サービス開始月 基本報酬(現行) +初回加算 (+委託連携加算)翌月以降 月々基本報酬 |
通所型サービス A (緩和型) | サービス開始月必要時 翌月以降 必要時 |
5 介護予防ケアマネジメント費の請求について
⑴ 委託者は受託者に対し、委託期間における介護予防ケアマネジメント費として、富士宮市介護予防・日常生活支援総合事業実施要領(以下「要領」という。)別表第2に定める単位数に、要領第6条に規定するサービス区分の1単位の単価を乗じて得た額(1円未満切り捨て)を富士宮市地域包括支援センター業務委託契約書第
4条に記載の委託料とは別に支払うものとする。
⑵ 受託者は、委託者から介護予防ケアマネジメント費について支払いを受けようとする場合は、「3 介護予防ケアマネジメントの業務内容」に規定する業務を実施した日の属する月の翌月10日までに、静岡県国民健康保険団体連合会に当該介護予防ケアマネジメント費の支払いを請求するものとする。ただし、訪問型・通所型サービスC利用者の介護予防ケアマネジメントAについては、別記2「介護予防ケアマネジメント業務委託料請求書」を、事後評価が終了した翌月10日までに委託者に提出するものとする。
別記2 年 月 日
介護予防ケアマネジメント業務委託料請求書
宛
請求者 住所
法人名代表者
に提供された訪問型・通所型サービスCの介護予防ケアマネジメント業務委託料を次のとおり請求します。
x x
【請求内訳】
サービス開始月 年 月 事後評価月 年 月
種 別 | 契約単価(円) |
介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト A (サービス開始時) | 円 |
うち初回加算 | 円 |
うち委託連携加算 | 円 |
介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト A (サービス終了時) | 円 |
上記の委託料を下記の口座に振り込みを依頼します。
x x 機 関 名 | |
支 店 名 | |
預 金 種 別 | |
フ リ ガ ナ | |
口 座 名 義 人 | |
口 座 番 号 |