Contract
ケアホームxxあゆか
1 ⽬的
この管理規程は、⼊居契約書を補完するものとして、同第 5 条に従って、「ケアホームxxあゆか」(以下、「ホーム」といいます。)の管理・運営及び利⽤等に関する内容を定めるもので、⼊居者が快適で⼼⾝とも充実、安定した⽣活を営むことに資するとともに、ホームの良好な⽣活環境を確保することを⽬的とします。
2 遵守義務
2.1 設置者は⼊居契約書及び本規程に従ってホームの管理運営を⾏い、良好な環境の保持に努めるとともに⼊居者に対する各種サービスを提供するものとします。
2.2 ⼊居者は、⼊居契約書及びこの管理規程を遵守するものとします。
3 管理運営組織
設置者は、ホームの管理運営のために下記の部⾨を設置し、管理者の統括のもとに職員が⼊居契約書に規定された様々な業務を⾏います。その職員体制は重要事項説明書に記載します。
(ア) 事務・管理部⾨
(イ) ⽣活サービス部⾨ (ウ) ⾷事部⾨
(エ) 健康管理部⾨ (オ) 介護部⾨
4 居室
4.1 ホームは、居室 17 室で、定員は 17 ⼈です。
4.2 ⼊居者は、別表 1「居室等の使⽤細則」に従って居室を利⽤することができます。
5 居室の維持・補修
ホームは、居室等を定期的に検査し、保全上必要と認めた時は⾃ら補修します。⼊居者等はホームが⾏う維持・補修に協⼒するものとします。ただし、⼊居者等が故意⼜は過失或いは不当な使⽤により居室等を損傷または汚損したときは、これらの補修に要する費⽤は⼊居者の負担とします。
6 共⽤施設
⼊居者は、共⽤施設を別表 2「共⽤施設等の利⽤細則」に従って利⽤することができます。定められた利⽤時間を超えて利⽤する場合は、管理者の承認を得るものとします。
7 運営懇親会
⼊居者の意⾒や要望をできる限りホームの管理や運営に反映させるため、⼊居契約書に従って、ホーム職員と⼊居者代表をメンバーとする運営懇談会を設置し、別表 3「運営懇談会細則」に従って運営します。
8 各種サービス
⼊居者に提供するサービスについては、以下のように定めます。 (ア) 介護サービス
① 設置者は、⾃⽴・要⽀援・要介護の⼊居者に対して、それぞれの⼼⾝の状況に応じて⽇常⽣活において必要な介護等のサービスを提供します。その内容や費⽤は別途、重要事項説明書に添付されている「有料⽼⼈ホーム・サービス付き⾼齢者向け住宅が提供するサービスの⼀覧表」に⽰します。
② ホームは、サービスの提供に当たっては、⼊居者の⽣命⼜は⾝体を保護するため緊急やむをえない場合を除き、⾝体的拘束その他⼊居者の⾏動の制限は⾏いません。ただし、やむを得ず⾝体的拘束を⾏う場合は、その態様及び時間、その際の⼊居者の⼼⾝状況、やむをえなかった理由を記録し、2年間保存します。ご家族等の要求がある場合及び監督機関等の指⽰等がある場合には、これを開⽰します。また、監督機関等から改善に係る指導があった場合には、その指導に従い改善等必要な措置を⾏います。
(イ) 健康管理サービス
① ⼊居者が年 1 回の定期健康診断を受診する機会を設けます
② 協⼒医療機関を定め、⼊居者が適切な治療を受けられるよう努めます。 (ウ) ⾷事サービス
① 毎⽇ 3 ⾷を⼊居者に提供し、その他必要な職員を配置します。
② 必要に応じて医師の指導による治療⾷等特別⾷を提供します。 (エ) ⽣活相談サービス
⼊居者の⽇常⽣活全般に関する問題について、相談や助⾔を⾏います。 (オ) ⽣活⽀援サービス
家事全般に関するサービスや⽣活利便に関するサービスを提供します。 (カ) レクリエーション等
⽂化・余暇利⽤活動や運動・娯楽等のレクリエーションに関する⽣活⽀援を⾏います。レクリエーション活動予定表を作り、施設内に掲⽰⼜は配布しますので参加・出席等について、事前に担当者にご連絡ください。
9 費⽤
9.1 サービス提供等にかかる費⽤は、⼊居契約書及び別表 4「サービス⼀覧表」に基づきお⽀払いいただきます。各利⽤料等の使途などの詳細については、重要事項
説明書等をご覧ください。
9.2 費⽤は、⽉額または提供の都度お⽀払いいただきます。設置者は請求明細書を付けて翌⽉ 10 ⽇までに⼊居者へ請求し、その⽀払⽅法は、⾃動振替もしくは⼊居者による振込とします。振込の場合、⽀払い期限は翌⽉末とします。
10 苦情処理
ホームは、⼊居者からの苦情等について、別表 5「苦情対応細則」に基づく対応を⾏ない、その解決に努めます。
11 ⾮常災害対応及び訓練
ホームは、⼊居者の避難等適切な処置を⾏います。⾮常時に備え、地域の協⼒機関と連携を図り、定期的に避難訓練を⾏います。
12 事故対応及び損害賠償
設置者は、事故発⽣等に伴う損害賠償について損害賠償責任保険に加⼊します。
13 施⾏⽇
この管理規程は、2023 年 2 ⽉ 1 ⽇から施⾏します。
別表 1
居室等の使⽤細則
ホームの建物及び付帯設備を安全に管理し、良好な環境を維持するため・施設の使⽤にあたっては管理規程によるほか次の事項をお守りいただきます。
1 ⽕災予防
1.1 ホーム内には冷暖房の設備がありますが、居室内で追加の暖房器具を必要とされる場合は、電気式の安全な暖房器具をお使いください。なお、お使いになる場合には、施設との協議が必要です。
1.2 居室内を含め⽬的施設内での⽕気の使⽤は、設置者の特別な許可がある場合を除き⼀切禁⽌します。
2 災害時の⼼構え
2.1 地震の際は落ち着いて⾏動し、⽕元の確認や⾝体の保護につとめてください。
2.2 出⽕を確認した場合は、緊急通報装置・電話等で速やかに事務所に通報し、あわてずに⼩⽕のうちに消し⽌める努⼒をしてください。なお、居室にはスプリンクラーが設置されており、⽕災発⽣の場合に⾃動的に作動します。危険を感じたら部屋を出て⼾をよく閉めて延焼防⽌に⼼掛けてください。⽕災発⽣時には、スタッフによる避難誘導を致しますので落ちついて⾏動してください。消防署の指導により廊下・階段等に物を置かないでください。また、年 2 回避難訓練を⾏いますので必ずご参加ください。
3 防犯
3.1 外部からの来訪者がある場合は、事務所に申し出してください。
3.2 敷地内にて不審者を⾒かけたときは、すぐに事務所へ連絡する等、お互いに連絡
をとり合い防犯へのご協⼒をお願いします。
4 ごみ処理
4.1 ごみは分別してポリ袋に⼊れ、スタッフに申し出ください。
4.2 共⽤部分の清掃は、スタッフが⾏いますが、居室前の廊下等の清潔保持についてはご協⼒をお願いします。
5 ⽔漏れ
洗⾯化粧台等に係る排⽔⼝は、常に⽬詰まりのないよう気をつけるとともに、⽔の流し
放し等のないようご注意ください。
6 防⾳
ドアの開閉⾳やテレビ・オーディオ等の⾳量は他の⼊居者に迷惑をかけるおそれがあります。お互いに他の⼊居者の⽣活を侵さないようご配慮ください。
7 掲⽰
各種⾏事等の予定あるいはホームからの連絡事項等は主にホーム内掲⽰板に⽰します。
8 緊急時の対応
健康上、防犯上等の緊急時には、緊急通報装置を押して通報してください。通報があり
次第、職員が駆けつけ対応します。
9 施⾏⽇
この細則は、2023 年 2 ⽉ 1 ⽇から実施いたします。
共⽤施設等の利⽤細則
項⽬ | 利⽤時間 | 利⽤⽅法 |
事務室 | 9:00~18:00 | 事務室⼈員が不在の場合は、従業員まで⾔伝下さい。 |
正⾯⽞関 | 8:00~20:00 | 正⾯⽞関は、インターホンで職員が出⼊りする⽅を確認します。病院などの送迎で早朝の場合は予め、 事務所に届けて下さい。 |
⾷堂 | 朝⾷ 7:00~8:00 昼⾷ 12:00~13:00 ⼣⾷ 17:00~18:00 | 体調不良等による居室にての⾷事の場合は予め事務所にご相談下さい。⾷事が不要な場合は前⽇の 12:00までに事務所までお知らせ下さい。事前連絡のない場合は⾷費の返⾦はできません。ご家族、来訪者等の⾷事追加注⽂についてはその都度、事務所にてご 相談下さい。 |
郵便受け | 常時 | 郵便物は従業員が受け取り、事務所に⼀時保管しま す。 |
リビング | 常時 | 来訪者や⼊居者同⼠の歓談の場として利⽤できま す。 |
相談室 | 常時 | 来訪者との歓談、または各種の相談の場として利⽤ できます。 |
ランドリー | 8:00~18:00 | 洗濯機 3 台、乾燥機 2 台をご⽤意いただけます。 |
緊急通報装置 | 常時 | 各居室、共⽤設備のトイレ、脱⾐室、浴室にはナースコールを設置しています。転倒、体調不良等の緊急時に使⽤して下さい。所⽤等のコールには対応いた しません。 |
防災設備 | 常時 | 廊下・エレベーターホール・⾷堂等には天井⾯に感 知器及びスプリンクラーが設置してあります。また、 ⽕災等による停電時には⾮常⽤照明及び誘導灯が点灯します。 |
避難設備 | 常時 | 避難通路、避難階段、広域避難場所、避難誘導体制、 災害緊急時の通報体制(消防) |
トイレ | 常時 | トイレ備え付けのトイレットペーパー以外の紙を使 ⽤されますと便器が詰まるおそれがありますのでご注意ください。 |
運営懇談会細則
1 ⽬的
⼊居契約書に従って、ホームの健全な運営と⼊居者の快適で⼼⾝ともに充実した⽣活を実現するために、必要な事項について意⾒を交換する場として「ケアホームxxあゆか運営懇談会」(以下「懇談会」といいます。)を設置します。
2 懇談会の構成
2.1 懇談会はホームを代表する役職員及び⼊居者⼜はその⾝元引受⼈により構成されます。
2.2 ⼊居者とホームの双⽅の合意が成⽴した場合には、第三者的⽴場にある学職経験者、⺠⽣委員などを構成メンバーとします。
3 懇談会の開催
3.1 懇談会は、原則として定例懇談会を年2回開催します。但し、定例懇談会のほか、ホームと⼊居者の双⽅が必要と認めた場合は、臨時懇談会を随時開催するものとします。
3.2 懇談会は施設⻑の名において⾏います。
3.3 懇談会の進⾏はホーム側にて⾏います。
4 議題
4.1 施設における⼊居者の状況、⼊・退去の状況、サービス提供の状況
4.2 各年度における管理費・⾷費等の収⽀状況、ホーム本体の各会計年度の決算内容
4.3 管理費、⾷費その他のサービス費⽤及び使⽤料の改定
4.4 管理規程、細則等の諸規則の改定
4.5 ⼊居者の意向の確認や意⾒交換
4.6 各年度の職員数・職員配置体制・勤務形態、職員勤務時間の説明等
4.7 その他特に必要と認められた事項
5 通知⽅法等
5.1 懇談会開催通知は、書⾯配布、館内掲⽰により⾏います。
5.2 開催通知には、開催⽇、諸事内容、報告事項及びその他意⾒交換事項を含みます。
5.3 ⾝元引受⼈等には、原則として、書⾯により連絡します。
6 議事録の作成と開⽰の⽅法
懇談会の議事については、開催の都度、双⽅の発⾔の記録を作成し館内において閲覧に供するとともに、全⼊居者及び⾝元引受⼈等に配布します。
7 施⾏⽇
この細則は、2023 年 2 ⽉ 1 ⽇から実施いたします。
サービス⼀覧表
当ホームのサービスは、以下の内容に沿って提供します。別表 4-1 介護等を⾏う場所等の変更
別表 4-2 健康管理サービス
別表 4-3 健康管理サービス(治療への協⼒)
別表 4-4 医療協⼒に関する協定書
別表 4-5 ⾷事サービス
別表 4-6 ⽣活相談サービス
別表 4-7 ⽣活⽀援サービス
別表 4-8 ⾦銭管理サービス
介護等を⾏う場所等の変更
軽度の介護等については、⼊居されている⼀般居室にお
いて介護します。
要⽀援⼜は要介護時(認知症
を含む)に介護を⾏う場所
健康管理サービス
項⽬ | 内容 | 料⾦ | 備考 |
定期健康診断 | 年 1 回 | 有料 | 事務所までお問い合 わせください |
健康管理 | ・個⼈別健康管理 ・医師・看護師による健康情報の継続的管理 | 無料 | |
健康相談 | 無料 | ||
慢性疾患管理 | ⼊居者の慢性疾患については、その 状況に応じて個別に対応します。 | 有料 |
健康管理サービス(治療への協⼒)
項⽬ | 内容 | 料⾦ | 備考 |
⽇常医療⽀援 | 病気または怪我により診断・治療が必要となった場合、職員が下記のサービスを提供します。但し、健康保険に基づく医療費の⼀部負担の他に保険適 ⽤外の医療等については⾃⼰負担が ⽣じますのでご留意ください。 | 基本公的サービス優先にて対応いたします。公的サービスにて対応が難しい場合は、有料サービス(プライベートサービス)にて 対応いたします。 | |
① 通院 通院可能な場合は、⼊居者のかかりつ けの病院、ホームの協⼒医療機関・協 ⼒⻭科医療機関への 通院介助 ② ⼊院 ⼊院治療が必要となった場合、⼊居者のかかりつけの病院、ホームの協⼒医療機関への⼊院介助 ③ その他サービス 通院・⼊院・退院に際し、職員による事務⼿続きの代⾏、郵便物のお届け、居室の換気等の⽀援等 | |||
緊急時対応 | 急に⾝体の具合が悪くなった場合は、職員がそのお知らせにより的確かつ迅速に対応し、応急処置等を⾏います。また、状況により医師と連絡をとり協⼒医療機関・⻭科医療機関等での救急治療、あるいは、救急⼊院が受け られるよう計らいます。 | 基本公的サービス優先にて対応いたします。公的サービスにて対応が難しい場合は、有料サービス(プライベートサービス)にて 対応いたします。 |
甲:
○印
⼄: 株式会社 hind
ケアホームxxあゆか ○印代表取締役 xx x
xひろクリニック(診療科⽬:内科)(以下「甲」という。)は、xxxxxxxあゆか(以下「⼄」という。)の⼊居者の健康相談、受診、治療その他医療全般に関し、次のとおり協定する。
1. 甲はホームの⼊居者が⾼齢であり何らかの慢性疾患を持っているケースが多いこと、あるいは⽼化から罹病しやすい状態や環境にあることに鑑み、甲の有する病院において⼊居者の受診、治療に協⼒する。
2. ⼊居者が、甲の診断の結果、⼊院加療が必要とされる場合には、⼄は、本⼈の同意を得て、原則として甲並びに他の⼊院施設への⼊院を⽀援する。
3. xは、⼊居者に対し、年 1 回健康診断を⾏う。その場合実費相談費⽤を⽀払う。
4. ⼄は甲に対し健康診断の実費費⽤としてその費⽤を⽀払うものとする。
5. 健康診断の内容は、主治医との治療及び検査、慢性疾患等をもっているケースが多いことを考慮し、問診等当施設⾏える健康診断(別紙個⼈フェースシート参照)とする。
6. xは、⼄のホームに、年 1 回の健康診断⽇に医師を派遣し、⼄の⾏う健康診断に協⼒する。
7. 本協定に定めのない事項・事態については、甲、⼄双⽅は協議の上、誠意を持って対処するものとする。
8. 本協定の有効期間は1年とし、その後は期間満了の1か⽉前迄に双⽅からの特段の異議申し出のない限り⾃動更新されるものとする。
以上
甲:
○印
⼄: 株式会社 hind
ケアホームxxあゆか ○印代表取締役 xx x
あさの⽪フ科(診療科⽬:⽪膚科)(以下「甲」という。)は、xxxxxxxあゆか(以下
「⼄」という。)の⼊居者の健康相談、受診、治療その他医療全般に関し、次のとおり協定する。
1. 甲はホームの⼊居者が⾼齢であり何らかの慢性疾患を持っているケースが多いこと、あるいは⽼化から罹病しやすい状態や環境にあることに鑑み、甲の有する病院において⼊居者の受診、治療に協⼒する。
2. ⼊居者が、甲の診断の結果、⼊院加療が必要とされる場合には、⼄は、本⼈の同意を得て、原則として甲並びに他の⼊院施設への⼊院を⽀援する。
3. 本協定に定めのない事項・事態については、甲、⼄双⽅は協議の上、誠意を持って対処するものとする。
4. 本協定の有効期間は1年とし、その後は期間満了の1か⽉前迄に双⽅からの特段の異議申し出のない限り⾃動更新されるものとする。
以上
甲:
○印
⼄: 株式会社 hind
ケアホームxxあゆか ○印代表取締役 xx x
おおくぼ⻭科医院(診療科⽬:⻭科)(以下「甲」という。)はxxxxxxxxxxの⼊居者の健康相談、受診、治療その他医療全般に関し、次のとおり協定する。
1. 甲はホームの⼊居者が⾼齢であり何らかの慢性疾患を持っているケースが多いこと、あるいは⽼化から罹病しやすい状態や環境にあることに鑑み、甲の有する病院において⼊居者の受診、治療に協⼒する。
2. ⼊居者が、甲の診断の結果、⼊院加療が必要とされる場合には、⼄は、本⼈の同意を得て、原則として甲並びに他の⼊院施設への⼊院を⽀援する。
3. xは、⼊居者に対し、年 1 回定期健診を⾏う。その場合実費相談費⽤を⽀払う。
4. ⼄は甲に対し定期健診の実費費⽤としてその費⽤を⽀払うものとする。
5. 定期健診の内容は、主治医との治療及び検査、慢性疾患等をもっているケースが多いことを考慮し、問診等当施設⾏える定期健診(別紙個⼈フェースシート参照)とする。
6. xは、⼄のホームに、年 1 回の定期健診⽇に医師を派遣し、⼄の⾏う定期健診に協⼒する。
7. 本協定に定めのない事項・事態については、甲、⼄双⽅は協議の上、誠意を持って対
処するものとする。
8. 本協定の有効期間は1年とし、その後は期間満了の1か⽉前迄に双⽅からの特段の異
議申し出のない限り⾃動更新されるものとする。
以上
別表 4-5
⾷事サービス
項⽬ | 内容 | 料⾦ | 備考 |
⾷事時間 | 朝⾷ 7:00~8:00 昼⾷ 12:00~13:00 ⼣⾷ 17:00~18:00 | 朝⾷ 432 円/⾷昼⾷ 432 円/⾷ ⼣⾷ 540 円/⾷ | |
治療⾷ | 慢性病等のため、または⼀時的に治療⾷の必要な⽅には医師の指⽰を受けて治 療⾷を提供します。 | 有料 | 要相談 |
特別⾷ | 親しい仲間や家族・友⼈との会⾷、お祝いごとには、要望・予算に応じ特別⾷を提供します。なお、来訪者には⼊居者と 同じメニューで⾷事を提供します。 | 有料 | 要相談 |
居室での⾷事 | 病気等の理由により⾷堂で⾷事ができない場合は、⾷事を居室までお届けしま す。下膳サービスも⾏います。 |
⚫ ⾷事を召し上がるかどうかは前⽇ 12:00 までに事務所に申し出て下さい。申し出がない場合は召し上がるものとして準備し、料⾦が発⽣致します。
⚫ 病院・⻭科医療機関等で担当医師から⾷事に関する指⽰書(⾷事箋)が出されている場合には、ホームの担当者にご提⽰ください。
⽣活相談サービス
項⽬ | 内容 | 料⾦ | 備考 |
⽣活相談 | ⽇常⽣活における⼊居者の⼼配事や悩みなどについては、職員相談に応じます。 例. ⾷事・健康⾯・趣味・⼈間関係等 ・財産管理や運⽤等に関する相談に関しては、ホームが弁護⼠・税理⼠等の専⾨家を紹介します。 ・⾝元引受⼈の変更やxx後⾒制度に関 する内容についてもご相談に応じます。 | 無料 |
⽣活⽀援サービス
項⽬ | 内容 | 料⾦ | 備考 |
事務室 | ・来訪者の受付・取次ぎ、不在時の伝⾔ ・郵便物・新聞・雑誌その他配達物の受付、保管、⼿渡し鍵の管理 ・タクシーの配⾞依頼 ・⾝元引受⼈・ご家族やxx後⾒⼈等 への連絡 ・その他勤務体制・時間の変更等の通 知 | 無料 | 対応時間 9:00~18:00 |
外部業者の取扱い | ⼊居者の⽇常⽣活に必要な業者クリー ニング店・⾷料品店・⽣花店等の紹介 | 連絡は無料 | 購⼊は⾃⼰ 負担 |
代⾏ | ・買い物 ・⾦等租税公課の納付 ・各種付き添い | 有料 | 対応時間 9:00~18:00 |
書類作成等の援助 | ・公的書類等の書類作成 ・⼊居者の印鑑登録 ・住⺠票等役所⼿続き | 無料 | |
⾦銭管理 | ⽇⽤品等必要な部分の⾦銭管理を⾏います。本⼈の⾝の上の状況により通帳 等の預かりも協議により検討。 | 無料 | |
不在中の居室管理 | ・植⽊の⽔やり ・簡単な居室内清掃 ・防災、防犯チェック ⼊居者不在時の⼊室についての承諾をあらかじめ項きます。 | 無料 | ⻑期不在の場合でも家賃・管理費等を⽇割りせ ず頂きます。 |
内部情報サービス | 施設内で⾏われるサービスのスケジュール・内容及び⽇常⽣活における諸連絡について、掲⽰板によりお知らせし ます。 |
⾦銭管理に関する契約書
令和 年 ⽉ ⽇
甲:
印○
⼄: 株式会社 hind
ケアホームxxあゆか 印○代表取締役 xx x
甲と⼄は、甲の⾦銭を⼄が預かる⾦銭管理サービスについて、財産の保全と管理を適正に
⾏うことを⽬的とし、次の通り契約する。
1. ⾦銭管理とは、甲の現⾦、預貯⾦通帳等(以下「預り⾦等」という。)を⼄が保管するとともに、預り⾦等を⽤いて⾦銭の出納を⾏うことをいう。
2. ⼄は、甲またはその家族等から申出があった場合に限り、⾦銭管理を⾏うことができる。
3. ⼄は、預り⾦等を施錠できる⾦庫等に保管する。
4. ⼄は、出⾦に伴う領収書⼜はレシート(以下「領収書等」という。)を保管し、⾦銭出
納帳に記録を⾏う。
5. ⼄は、甲またはその家族から⾦銭管理の報告を求められた場合、速やかに⾦銭出納帳とともに収⽀状況を報告する。
6. ⼄は、甲またはその家族から預り⾦等の返還を求められた場合、速やかに返還する。
7. 本契約の有効期間は1年とし、その後は期間満了の1か⽉前迄に双⽅からの特段の異
議申し出のない限り⾃動更新されるものとする。
以上
苦情対応細則
1 ⼊居者は、⼊居契約書の規定に基づき施設の状況やホームが提供するサービスに関し、ホームに苦情を申し⽴てることがxxxx。
2 苦情を申し⽴てることによりホームから不利益な取り扱いを受けることはありません。
3 苦情の申し⽴てと処理の⼿順は次のとおりです。
3.1 ⼊居者は、苦情の内容を⼝頭⼜は⽂書により施設の苦情窓⼝の苦情対応責任者に
伝えます。
3.2 担当責任者は、申し⽴てられた苦情内容について申⽴て者と協議し、問題の解決に当たります。
3.3 個別に対応が可能であるものに付いては、ホームは直ちに対処し、問題を解決します。
3.4 苦情内容が、複数の⼊居者⼜は⼊居者全員の利害または安全等に関する内容であることが判明した場合は、その内容やその解決⽅法等に付いて、運営懇談会等を開き協議または報告するものとします。
3.5 苦情解決の内容が管理規程の改定に及ぶ場合には、管理規程に従い改定を⾏います。
3.6 苦情の内容は2年間保存します。
4 当事者間での解決が難しい場合には、苦情解決を公益社団法⼈全国有料⽼⼈ホーム協会の苦情対応委員会に付託することができます。同協会における苦情対応は協会の苦情対応委員会規程に従って⾏われます。
5 苦情対応体制表を、⼊居者等が⾒やすい場所に掲⽰します。
6 施⾏⽇
この細則は、2023 年 2 ⽉ 1 ⽇より実施します。