【所属要件】2年次からのコース変更時点において、通算 GPA が上位4割程度であること。 【修了要件】① 3年次で早期卒業する場合は、法曹コースの必修科目(公 法特論Ⅰ、公法特論Ⅱ、民事法特論(民法)、民事法特論(商法)、民事法特論(民事訴訟法)、刑事法特論Ⅰ、刑事法特論Ⅱを除く)の科目について GPA が 3.0 以上であり、法科大学院に合格していること、② 4年次で卒業する場合には、通算 GPA が上位3割程度であること。
中央大学(大学院法務研究科)及び熊本大学(法学部)の法曹養成連携協定
中央大学(以下「甲」という。)と熊本大学(以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互の機能を活用して実践的な連携協力を行い、体系的・一貫的な教育課程を通じて、両者の法曹養成に寄与することを目的とするものである。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 中央大学専門職大学院学則第3条に規定する甲の法務研究科法務専攻(以下「本法科大学院」という。)
二 連携法曹基礎課程 熊本大学法学部履修細則第2条に規定する法学部法学科アドバンスト・リーダー・コース(法学特修クラス)法曹プログラム(以下「本法曹コース」という。)
(法曹コースの教育課程)
第3条 乙は、本法曹コースの教育課程を別紙1のとおり定める。
(法曹コースの成績評価)
第4x xは、本法曹コースの成績評価基準を別紙2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
(法曹コースの早期卒業の基準等)
第5条 乙は、本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
2 乙は、本法曹コースの学生が、前項に定める卒業認定を受けようとする本法曹コースの学生が当該認定を受けることができるよう、次に掲げる学修支援体制を構築するものとする。
一 本法曹コースの学生5名につき1名の学修指導教員を置く。「法曹プログラム学修支援委員会」と呼ぶ。
二 乙は、前号に関して、学生の満足度を把握するため、少なくとも年に2回は前号所属の教員との面談の機会を設けるとともに、その結果を第6条第2項に規定する連携協議会に報告し、必要に応じて学修支援体制の見直しを行う。
三 第一号の委員会は、本コース所属学生の学修状況等を、適宜、法学部教務学生委員会及び同教授会に報告する。
(甲の乙に対する協力等)
第6条 甲は、本法曹コースにおいて、本法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 本法科大学院の学生の学修に配慮しつつ、本法曹コースの学生に対し、本法科大学院の開設科目を履修する機会を積極的に提供すること
二 甲及び乙が協議のうえ定めるところにより、本法曹コースにおいて開設される科目の一部の実施に当り、本法科大学院の教員を派遣すること
三 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと
2 甲及び乙は、本法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携協議会を設置するものとする。
3 甲及び乙は、協議により、前項の連携協議会の運営に関する事項を定める。
(入学者の選抜方法)
第7条 甲は、本法曹コースを修了して本法科大学院に入学しようとする者を対象として、以下の入学者選抜を実施する。
一 5年一貫型選抜 論文試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜
二 開放型選抜 論文試験を課し、本法曹コースの成績等と併せて総合的に判断して合否判定を行う入学者選抜
2 前項各号の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙4のとおりとする。
(協定の有効期間)
第8条 協定の有効期間は、令和2年4月1日から5年間とする。ただし、協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に5年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
(協定に違反したときの措置)
第9条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当に期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由があるときは、この限りではない。
(協定が終了する場合の特則)
第10条 第8条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲若しくは乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲若しくは乙が本協定の廃止を通告した時点において、現に本法曹コースに在籍し、又は在籍する予定である学生が、本法曹コースを修了するときに、終了するものとする。
(協定に定めない事項)
第11条 甲及び乙は、本協定に定めない事項であって本協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び本協定の解釈に疑義を生じた事項については、第6条第2項に規定する連携協議会において協議し、決定する。
2 前項にかかわらず、甲及び乙は、その合意により、本協定を変更することができる。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名押印のうえ、各1通を保有する。
令和元年11月26日
甲 中央大学
学長 x x x x
上記代理人大学院法務研究科長x x x x
乙 熊本大学
学長 x x x x
上記代理人法学部長
x x x x
<別紙1>乙の法曹コースの教育課程
1.乙の法曹コースの教育課程編成の方針
乙は、連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設するため、次のように本法曹コースの教育課程を編成する。
本法曹コースのカリキュラムは、法律基本科目の基礎的理解を体系的に習得することを基軸に、進級に合わせxx的にその学修を深めていくものです。
まず、1年次では、憲法・民法・刑法の法律基本科目の中でも基本となる3科目の学修をはじめます。
つぎに、正式に本コースに所属する2年次では、憲法・民法・刑法に加えて、行政法(行政法総論)、商法(会社法)を学修することで、法律基本科目の確実な理解と基本知識の定着を図ります。
こうして法律基本科目の基本的知識を修得した上で、3年次では、民事訴訟法・刑事訴訟法という訴訟法を学ぶカリキュラムを作成しています。また「法律文書」の作成を通して法律基本科目の発展的・応用的に学修する科目も法律基本7科目について
3年次に配当されています。(早期卒業希望者には2年次から履修可能にしている科目もあります。)
また、本コースは、一定の基礎学力を前提とした学修成果を目指すものなので、つぎのような所属要件、修了要件を定めています。
【所属要件】2年次からのコース変更時点において、通算 GPA が上位4割程度であること。
【修了要件】① 3年次で早期卒業する場合は、法曹コースの必修科目(公法特論Ⅰ、公法特論Ⅱ、民事法特論(民法)、民事法特論(商法)、民事法特論(民事訴訟法)、刑事法特論Ⅰ、刑事法特論Ⅱを除く)の科目について GPA が 3.0 以上であり、法科大学院に合格していること、② 4年次で卒業する場合には、通算 GPA が上位3割程度であること。
インプットからアウトプットまでのこうした体系的・xx的な学修により、法曹としての基礎的な知識の修得・定着を図ることで、法科大学院既修者コースへの橋渡しをするのが、本コースのカリキュラムの特徴です。
2.乙の法曹コースの教育課程
学 年 | 学期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位 数 | ||
1年 | 前期 | 基礎演習Ⅰ | 2 | 民法入門 | 2 | 法学入門 | 2 |
憲法Ⅰ(基本的人権) | 4 | 特殊講義 IB | 1 | ||||
特殊講義 IC | 2 | ||||||
後期 | 法学特修演習Ⅰ | 2 | |||||
家族法Ⅰ | 2 | ||||||
民法総則 | 2 | ||||||
刑法総論 | 4 | ||||||
2年 | 前期 | 基礎演習Ⅱ | 2 | 政治過程論 | 2 | 職業選択と自己実 現 | 2 |
憲法Ⅱ(統治機構) | 4 | 経済学入門Ⅰ | 2 | 特殊講義 ⅠA | 2 | ||
行政過程論Ⅰ | 2 | ||||||
物権法 | 2 | ||||||
商法総則 | 2 | ||||||
刑法各論Ⅰ | 2 | ||||||
民事訴訟法Ⅰ | 2 | ||||||
刑事訴訟法Ⅰ | 2 | ||||||
後期 | 法学特修演習Ⅱ | 2 | 雇用関係法 | 2 | ジャーナリズムの 現場から | 2 | |
行政過程論Ⅱ | 2 | 国際法Ⅰ | 2 | 外書講読 | 2 | ||
債権総論 | 2 | 政治理論 | 2 | ||||
会社法 | 4 | 経済学入門Ⅱ | 2 | ||||
商取引法 | 2 | 交渉紛争解決 学Ⅰ | 2 | ||||
刑法各論Ⅱ | 2 | ||||||
不法行為法 | 2 | ||||||
家族法Ⅱ | 2 | ||||||
民事訴訟法Ⅱ | 2 |
刑事訴訟法Ⅱ | 2 | ||||||
3年 | 前期 | 演習Ⅰ(通年) | 4 | 法社会学Ⅰ | 2 | 特殊講義 ⅡA | 2 |
演習Ⅱ(通年) | 4 | 西洋法制史Ⅰ | 2 | 特殊講義 ⅡB | 1 | ||
行政救済法Ⅰ | 2 | 法哲学 | 2 | ||||
債権担保法 | 2 | 租税法Ⅰ | 2 | ||||
契約法 | 2 | 知的財産xx | 2 | ||||
公法特論Ⅰ | 2 | 倒産法 | 2 | ||||
公法特論Ⅱ | 2 | 民事執行・保 全法 | 2 | ||||
民事法特論(民法) | 2 | 刑事政策 | 2 | ||||
民事法特論(商法) | 2 | 労使関係法 | 2 | ||||
民事法特論(民事訴訟法) | 2 | 社会保障法Ⅰ | 2 | ||||
刑事法特論Ⅰ | 2 | 経済法Ⅰ | 2 | ||||
刑事法特論Ⅱ | 2 | 国際法Ⅱ | 2 | ||||
国際私法 | 2 | ||||||
外交史 | 2 | ||||||
xxxⅠ | 2 | ||||||
国際政治学 | 2 | ||||||
経済政策 | 2 | ||||||
国際経済論 | 2 | ||||||
地域政策 | 2 | ||||||
国際紛争解決 論 | 2 | ||||||
後期 | 演習Ⅰ(通年) | (4) | 法社会学Ⅱ | 2 | 職業選択 の実践 | 2 | |
演習Ⅱ(通年) | (4) | 西洋法制史Ⅱ | 2 | インター ンシップ | 2 | ||
行政救済法Ⅱ | 2 | 法思想史 | 2 | 海外インターンシ ップ | 2 | ||
外国法 | 2 | 卒業論文 | 2 | ||||
手形法・小切 手法 | 2 | 選択演習 A | 2 | ||||
日本法制史 | 2 | 選択演習 B | 2 | ||||
租税法Ⅱ | 2 |
地方自治法 | 2 | ||||||
交渉紛争解決 と法 | 2 | ||||||
社会保障法Ⅱ | 2 | ||||||
経済法Ⅱ | 2 | ||||||
国際機構論 | 2 | ||||||
国際取引法 | 2 | ||||||
政治史 | 2 | ||||||
政治思想史 | 2 | ||||||
xxxⅡ | 2 | ||||||
国際関係論 | 2 | ||||||
比較政治論 | 2 | ||||||
現代政治論 | 2 | ||||||
法と経済学 | 2 | ||||||
地方財政 | 2 | ||||||
環境経済論 | 2 | ||||||
交渉紛争解決 学Ⅱ | 2 | ||||||
合計 | 000(00) | (0) | |||||
※xx 00 単位の修得が必要(別途教養教育 32 単位以上の修得が必要) ※演習Ⅰ、演習Ⅱは通年科目(各 4 単位) |
<別紙2>
乙の法曹コースにおける成績評価の基準
第4条第1項の成績基準は、次のとおりとする。
1.成績評価基準
評価 | 成績通知書 の表示 | 評語の意味 | 評価の割合 | グレード ポイント |
100 - 90 | 秀 | 秀でた論理的な思考ができる。 | 10% | 4 |
89 - 80 | 優 | 論理的な思考ができる。 | 20% | 3 |
79 - 70 | 良 | 基礎的な知識を表現できる。 | 40% | 2 |
69 - 60 | 可 | 基礎的な内容を理解している。 | 30% | 1 |
59 - 0 | 不可 | 不合格 | ―― | 0 |
受験放棄 | X | 受験放棄又は受験資格なし。 | ―― | 0 |
認定科目 | 認定 | 他大学修得科目等 | 2.5 |
※ 単位修得の可否については絶対評価とする。
<GPA の算出方法>
[(科目の単位数)×(その科目で得たグレードポイント)]の総和
GPA=
(履修登録した科目の単位数)の総和
2.相対評価制度導入に伴う措置
1)上記「成績評価基準」は別紙1の必修科目(公法特論Ⅰ、公法特論Ⅱ、民事法特論(民法)、民事法特論(商法)、民事法特論(民事訴訟法)、刑事法特論Ⅰ、刑事法特論Ⅱを除く)について適用する。
2)別表1の上記除外科目については絶対評価を実施し「合・否」をもって成績通知書の表示とする。
3)その他の科目については、原則として、つぎのことに留意する。
履修登録者のうち「秀・優については合わせて 30%以内を目安と」する(「厳格で適正な成績評価の基本的な考え方について」2.(2)後段〔平成 26 年 2 月 20 日熊本大学教務委員会〕)
〈別紙3〉法曹プログラムに在籍する学生を対象とする早期卒業制度第 5 条第1項の早期卒業制度は、次のとおりとする。
1 対象者
法学科アドバンスト・リーダー・コース(法学特修クラス)法曹プログラムに在籍している者。
2 出願資格・手続及び早期卒業予定者の決定
1)出願資格
1年次及び2年次の教養科目及び専門科目のGP♙が通算3.0以上である者。
2)出願手続
早期卒業を希望する者は、2年次の定められた期間までに、所定の様式により申し出るものとする。
3)早期卒業予定者の決定
出願資格及び所定の様式記載事項を基に審査し、早期卒業候補者を決定する。
3 早期卒業候補者への措置
早期卒業候補者として以下の履修上の措置が受けられる。
第5条2項一号に規定する法曹プログラム学修支援委員会の指導・助言。
4 早期卒業の認定要件
次の要件を全て満たし、教授会が許可した場合、早期卒業を認める。
① 3年次終了時に別紙1に定める法曹プログラム卒業要件を満たしていること。
② 別紙1の必修科目(公法特論Ⅰ、公法特論Ⅱ、民事法特論(民法)、民事法特論(商法)、民事法特論(民事訴訟法)、刑事法特論Ⅰ、刑事法特論Ⅱを除く)についてG P♙3.0以上であること。
③ 法科大学院の入学者選抜試験に合格していること。
5 早期卒業候補者資格の喪失・取消
次のいずれかの要件に当てはまる場合には、早期卒業候補者資格を喪失する。
① 法学科アドバンスト・リーダー・クラス(法学特修クラス)法曹プログラムから転コース・転クラスし、他のコース・クラスを選択していること。
② 教授会が早期卒業候補者としてふさわしくないと判断した場合。
年間の履修条件(キャップ)については、次のとおりとする。熊本大学法学部履修細則(抜粋)
(履修科目の登録の上限)
第 5 条 規則第 6 条の規定に基づく各年次の履修科目の登録の上限は、次のとおりとす
1 年次 | 2 年次 | 3 年次 | 4 年次 | |
履修上限単位 | 40 単位 | 41 単位 | 40 単位 | 46 単位 |
る。ただし、別表第 1 のC♙P除外科目については登録上限の対象外とする。
2 通年科目の単位数は、前後期に均等分割して算入する。 (履修科目の登録の上限の例外)
第 6 条 規則第 6 条第 3 項の基準は、次のとおりとする。
(1) アドバンスト・リーダー・コースに所属する学生のうち、1 年次及び 2 年次の教養科目及び専門科目の GP♙(グレード・ポイント・アベレージ。授業科目ごとの成績を 6 段階で評価した上、それぞれにグレードポイントを付与して、単位当たりの平均を出し、その一定水準を修了の要件とする方法をいう。以下同じ。)が通算して 3.0 以上であって、規則第 18 条に規定する早期卒業を希望するものに 3 年次の履修科目の登録の上限を超えて履修科目を登録させることができる。
(2) 前号の規定に基づき、3 年次の履修科目の登録の上限を超えて登録させることができる科目は、演習Ⅱ及び卒業論文とする。
(3) 第 1 号に規定する履修科目の登録の上限は、60 単位とする。
<別紙4>本法曹コースを修了して本法科大学院に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
第6条第2項の入学者選抜の実施に関する事項は、次のとおりとする。
なお、以下において「法曹基礎課程」とは、法科大学院の教育と司法試験との連携等に関する法律第6条に基づき、いずれかの法科大学院との間で法曹養成連携協定を締結した大学に設置された連携法曹基礎課程をいう。
【入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)について】
中央大学大学院法務研究科法務専攻(法科大学院)では、「實地應用ノ素ヲ養フ」という本学の教育理念に基づき、高度な識見と素養を有し、多様な分野で活躍できる法曹を養成することを目指し、明確な将来目標をもつ人材を受け入れます。
入学者選抜に当たっては、志願者が、一般的な教養を備えていることに加え、大学における法曹コースでの教育を通じて専門的な学識を十分に修得してきたか否かを重視しつつ、法曹としての資質・能力を総合的に評価します。
1 5 年一貫型選抜
(1)対象者
甲と法曹養成連携協定を締結している大学(以下、「協定関係にある大学」という。)の法曹基礎課程に在籍する学生
(2)出願資格
出願時において、以下の条件を全て満たす者
1)協定関係にある大学の法曹基礎課程 3 年次以上に在籍している者
2)翌年 3 月 31 日までに協定関係にある大学を卒業し、かつ法曹基礎課程を修了する見込みの者
3)甲が指定する法律基本科目(注 1)に相当するものと認められる科目について翌年 3 月 31 日までに単位を修得する見込みの者
(3)募集人員
45 名(地方大学出身者専願枠 5 名を含む[注2])
(4)入学者選抜の実施時期
入学前年度の 7 月以降に実施する(詳細は、各年度に公表される『入学者選抜要項』の記載に従うものとする)。
(5)選抜方法
下記項目を総合的に評価して合否を判定する。
①在籍する大学における成績
②上記①以外の提出書類(志願者調書、任意提出資料[注3])
③甲法学既修者コース 5 年一貫型選抜において実施する面接試験の成績
(6)開放型選抜及び一般選抜への出願
開放型選抜及び一般選抜との併願を妨げない
(7)入学資格
翌年の 4 月 1 日時点において、以下の条件を全て満たす者
1)協定関係にある大学を卒業し、かつ法曹基礎課程を修了している者
2)甲が指定する法律基本科目(注 1)に相当するものと認められる科目について単位を修得し、かつ、卒業時に法曹基礎課程に在籍していた者。
2 開放型選抜
(1)対象者
法曹基礎課程に在籍する学生
(2)出願資格
出願時において、以下の条件を全て満たす者
1)法曹基礎課程 3 年次以上に在籍している者
2)翌年 3 月 31 日までに大学を卒業し、かつ法曹基礎課程を修了する見込みの者
3)甲が指定する法律基本科目(注1)に相当するものと認められる科目について翌年 3 月 31 日までに単位を修得する見込みの者
(3)募集人員
45 名
(4)入学者選抜の実施時期
入学前年度の7月以降に実施する(詳細は、各年度に公表される『入学者選抜要項』の記載に従うものとする)。
(5)選抜方法
下記項目を総合的に評価して合否を判定する。
①在籍する大学における成績
②上記①以外の提出書類(志願者調書、任意提出資料[注3])
③甲法学既修者コース開放型選抜において実施する法律科目試験の成績
(6)5 年一貫型選抜及び一般選抜への出願
5 年一貫型選抜及び一般選抜との併願を妨げない
(7)入学資格
翌年 4 月 1 日時点において、以下の条件を全て満たす者
1)大学を卒業し、かつ法曹基礎課程を修了している者
2)甲が指定する法律基本科目(注1)に相当するものと認められる科目について単位を修得した者
3 一般選抜
(1)入学者選抜の方法等
入学者選抜の方法等については各年度に公表される『入学者選抜要項』の記載に従うものとする。
注1:甲が指定する法律基本科目は下表の通りである。
科目 | 範囲 |
憲法 | 憲法全般 |
民法 | 民法全般 |
刑法 | 刑法全般 |
民事訴訟法 | 民事訴訟法全般 |
刑事訴訟法 | 刑事訴訟法全般 |
商法 | 会社法 |
行政法 | 行政法総論および行政救済法 |
注2:法科大学院を設置していない地方大学の法学部等に在籍している学生の場合、学業成績が優秀でかつ法曹を目指す意欲が高い場合であっても、さまざまな理由から法科大学院への進学が事実上、困難になっている。このような状況等に鑑み、複数の地方大学との間で連携協定を締結し、連携先の法曹基礎課程から学生を受け入れることを想定して5年一貫型選抜に地方大学出身者専願枠を設定する。
注3:任意提出資料は以下の通りである。
①外国語能力試験の証明書類
②国家資格の取得を証明する資料
③上記②以外の公的な資格の取得を証明する資料
④推薦状
⑤上記以外の志願者調書記載事項に関連する資料