株式会社 SBI ネオモバイル証券
外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面集 新旧対照表
(下線部分変更箇所)
新 | 旧 |
当社の概要について 資本金 1 億円(2022 年 3 月現在) (2022 年 4 月) | 当社の概要について 資本金 1 億円(2021 年 3 月 8 日現在) (2021 年 4 月) |
以上
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おことわり
【重要なお知らせ】トルコリラ/円の証拠金率引き上げ(レバレッジ引き下げ)について
トルコリラはxxxxx大統領の利下げ政策等による経済の先行き不透明感等により、極めて不安定な相場状況が続いています。
トルコリラについては、過去にも急激に変動したことがあり、今後も相場が急変するリスクを鑑み、当社では当面の間、トルコリラ/円の取引ルールを以下の通り変更しております。
<証拠金率の引き上げ(レバレッジの引き下げ)>
対象サービス | 外国為替証拠金取引 |
実施日 | 2021 年 12 月 29日から |
対象通貨ペア | トルコリラ/円 |
実施内容 | 証拠金率:6.67%(レバレッジ14.99倍)に変更 |
※証拠金率引き上げの終了日程は未定です。終了する際には事前にお知らせします。
※今後のマーケット状況により、更に見直しを検討してまいりますので、あらかじめご了承ください。
<証拠金率の引き上げ(レバレッジの引き下げ)の注意事項>
証拠金率の引き上げ後は、新規建注文の際に必要となる証拠金(必要証拠金)が増加となるだけではなく、既存の保有建玉を維持するための必要証拠金も増加しますので、ご注意ください。
また、証拠金規制(レバレッジ判定)はトルコリラ/円を含めた口座全体で必要証拠金の過不足を判定します。今回の証拠金率の引き上げに伴い必要証拠金が不足した場合は、トルコリラ/円だけではなく、他の通貨ペアも含めたポジションが決済(ロスカット)される可能性がありますので、口座管理にご注意いただきますよう何卒お願い申し上げます。
外国為替証拠金取引に係るご注意
○ 本取引は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象とな っている店頭デリバティブ取引であるため、お客さまより事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘はできない取引です。(注 1)
※この取引に関して行われた勧誘が訪問・電話による場合、お客さまの要請によるものであることを改めてご確認ください。
○ 本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることか ら、場合によっては、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、その損失は、差し入れた証拠金の額を上回る場合があります。お客さまの窓口へのご来店または勧誘の要請により勧誘が開始された場合においても、本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。
○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注2)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(注1) ただし、以下に該当する場合は適用されません。
・当該取引に関して特定投資家に移行されているお客さまの場合
・勧誘の日前 1 年間に、2以上のお取引いただいたお客さまおよび勧誘の日に未決済の残高をお持ちのお客さまの場合
・外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人のお客さまであって、お客さまの保有する資産および負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とする場合
(注2) ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面
2022 年 4 月
株式会社 SBI ネオモバイル証券
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 3125 号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
外国為替証拠金取引を始めるに際しては、本書面の内容を十分にお読みのうえご理解ください。
〇お客さまがお取引される「総合取引口座」及び「FX 口座」に係るすべての計算は、それぞれの口座ごとに行うものとします。
〇外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動によって損失が生じることがあります。外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被るリスクをともなう取引です。したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、本書面のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験および取引の目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、お客さまご自身の責任において行うことが肝要です。
〇また、外国為替証拠金取引の取引内容を十分ご理解いただくために本書面のほか、「外国為替証拠金取引約款」等の書面を交付いたします。これらの書類には、取引の仕組みやリスクなどお客さまがお取引されるにあたって大変重要な内容が記載されております。熟読されたうえで、取引の仕組みやリスクを十分にご理解いただき、ご自身の資力と投資経験を考慮のうえ、お取引くださいますようお願い申し上げます。
目次
本書面は、金融商品取引業者が金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づきお客さまに
交付する書面で、同法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引のうち通貨の売買取引である外国為替証拠金取引について説明します。この書面では当社が提供する外国為替証拠金取引に関して説明しています。
外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について
手数料など諸費用について
・当社で行う外国為替証拠金取引の取引手数料は無料です。なお、当社のご利用にあたっ ては、お取引の有無に係わらず、サービス利用料(月額)がかかります。
外国為替証拠金取引のリスクについて
価格変動リスク
・通貨の価格の変動によって損失が生じることがあります。さらに、お客さまの差し入れ た証拠金の額に比して取引金額が大きいため、その損失の額が差し入れた証拠金の額を上回る可能性があります。
・お預かりしている証拠金の額を超える損失が発生しないようロスカットルールを設けていますが、相場の急激な変動によって証拠金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。
信用リスク
・外国為替証拠金取引は当社とお客さまの相対取引であり、また、当社はお客さまとの取引から生じるリスクの減少を目的として下記のカバー取引先とカバー取引を行っています。したがって、お客さまは当社およびカバー取引先の業務または財産の状況が悪化した場合には損失を被るおそれがあります。
カバー取引先および預託金残高の管理方法について
・当社のカバー取引先は、SBI リクイディティ・マーケット株式会社(以下、「SBILM」 といいます。)です。また、SBILM は当社からのカバー取引に対し、欧米や国内の主要金融機関(銀行や証券など)をカウンターパーティとしてカバー取引を行っています。
・当社のカバー取引は、お客さまの注文が約定すると同時に、マリー取引を行わずに全 ての注文をシステムによる自動発注にてカバー取引先を相手方としてカバー取引を行っています。
・カバー取引先にてカバー取引が行えない場合、お客さまの取引により当社に損失が生 じる場合があり、またその間の相場変動によって当社の損失が拡大することにより財務状況が変化してお客さまの取引が継続できなくなるおそれがあります。
・お客さまから預託を受けた証拠金は、金融商品取引法の規定に基づき、SBI クリアリング信託株式会社へ金銭信託を行う方法によって当社の自己資金とは区分して管理しています。証拠金の区分管理必要額については、お客さまから預託を受けた証拠金に、実現損益および取引終了時点における建玉と当社が各通貨ペアに定める基準レートによって算出した評価損益額を加算した金額とし、毎営業日を計算基準日として確定した上で、追加差入れが必要な場合には、計算基準日の翌日から起算して 2 営業日以内に同社に対し追加信託することによって区分管理必要額以上の残高を維持いたします。
その他のリスク
・外国為替証拠金取引における為替レートは、カバー取引先の提示する為替レートに基づ いて、一定の額を加減した為替レートをお客さまに提示しています。通常、為替レートの売値と買値には価格差(スプレッド)があり、マーケットの状況によってはスプレッドが広くなる可能性や意図した取引ができない場合があります。
・取引システムまたは当社およびお客さまを結ぶ通信回線等が正常に作動しないことによって、為替レートの提示、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
・マーケットの状況によっては、新規および決済の注文または約定が困難となる場合や 当社のカバー取引先等の状況によって一時的に取引条件を変更し、または制限が加わる場合があります。
・為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行なわれていない日本円を含む主要 通貨の場合、高い流動性を示しています。しかしながら、主要国の祝日や市場のクローズ間際、週初など市場の状況によっては、為替レートの提示が困難になることがあります。また、ゴールデンウィークや年末年始などの休日における取引、または普段から流動性の低い通貨での取引は、当社の通常の営業時間帯であっても為替レートの提示や注文の成立が困難となる場合があります。
・天災地変、戦争、テロ、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖など 、特殊な状況下で特定の通貨の取引が困難または不可能となる場合があります。
・外国為替証拠金取引では、売建てしている通貨と買建てしている通貨に対し、スワップ損益の受け払いが発生します。スワップ損益は取引対象通貨のxxxxに応じて日々変動するため、スワップ損益もその影響を受け変動します。また、xxxxの動向次第では、スワップ損益が受取りから支払いに転じる可能性もあり、損失が生じるおそれがあります。
・当社の FX における、xx注文および 2WAY 注文では、お客さまの注文が当社のサー バに到達した時点で受付となります。このため、お客さまが注文を発注した時の為替レートと実際の約定為替レートがタイムラグによって異なる場合があります。
逆指値注文では、当社の配信レートがお客さまの指定した値段に到達した時点をもって、即時に注文が執行され、到達した時点での配信レートでの約定を保証します(「ネクストプライス・ギャランティ方式」ただし、マーケットの状況およびカバー取引先等の状況によって 取引条件の変更や制限が加わる場合を除きます。)。
・為替レートの提示が停止し、その後、停止した理由が解消した場合には、外国為替市場 の実勢レートの状況を確認した上で、為替レートの配信を再開します。再開した時点の為替レートによっては、ロスカットが生ずるおそれがあり、それにより発生する損失の額が相場の急激な変動により預託金残高を上回る損失が生じるおそれがあります。
外国為替証拠金取引は、クーリング・オフの対象とはなりません
・外国為替証拠金取引においては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
当社が提供する FX について
当社が提供する FX(外国為替証拠金取引)は、金融商品取引法その他の関係法令および一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
a. 当社が取り扱う FX の取引内容は次のとおりです。
取引形態 | お客さまと当社の相対取引 |
取引チャネル | スマートフォンアプリ(注 1) |
取引モード | ネオモード・プロモードの2種類があり、アプリ内でいつでも切り替えがで きます。 |
営業日 | 取引対象通貨ごとに、国内の金融機関の営業日および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日とします。したがって、日本の金融機関の営業日とは異なる場合もあります。休日は、元日、祝日(注 2)、および当社が定めた日とします。詳細は当社 WEB サイトをご確認ください。 原則として米国の夏時間の場合、月曜日は日本時間午前 7:00~翌午前 5:30、火曜日から金曜日は日本時間午前 6:00~翌午前 5:30 を 1 営業日とします。 米国の冬時間の場合、月曜日から金曜日の日本時間午前 7:00~翌午前 6:30 を 1 営業日とします。 |
取引時間(日本時間) (注 3) | 【夏時間】月曜日 午前 7:00~翌午前 5:30 火曜日から金曜日 午前 6:00~翌午前 5:30 【冬時間】月曜日から金曜日 午前 7:00~翌午前 6:30 ※臨時メンテナンスを要する時間帯、若しくは週明けまたはメンテナンス時間終了直後の時間帯にあっては、マーケットの状況やシステムメンテナンスの稼働等によってお客さまの意図した取引ができない場合があります。 |
メンテナンス時間 (日本時間) | 【夏時間】月曜日 午前 6:30~午前 7:00 火曜日から土曜日 午前 5:30~午前 6:00 【冬時間】月曜日から土曜日 午前 6:30~午前 7:00 ※上記以外にも臨時メンテナンスを実施する場合があります。日程は当社 WEB サイトよりご確認いただけます。 |
注文受付時間 | 原則として、売買注文の受付につきましては、休日、取引時間外を含む 24 時 間(メンテナンス時を除きます。)承りますが、売買注文の約定は取引時間内に行ないます。(注 4) |
決済期限 | 無し(注 5) |
決済方法 | 反対売買による差金決済(注 5) |
決済日 | 約定日の 2 営業日後(注 5) |
1 注文あたりの建玉 制限 | 新規・決済ともに 1 注文につき 300 万通貨単位まで(注 6) |
新規注文の制限 | 新規注文の受付は、未約定の新規注文件数と建玉件数の合計件数が 1,000 件 までとします。 |
決済注文の制限 | 1 回の注文における決済対象建玉件数の上限は 500 件とします。 |
取引手数料 | 無料(注 7) |
ネオモバポイントサービスの利用 | 新規に売買取引を行う際に、ネオモバポイントサービスを利用すること ができます。(ネオモードのみ) |
(注 1)スマートフォンアプリのほか、システム不具合発生時等に対応するため、決済取引専用の WEB サイトを別途用意しています。
(注 2)営業日については、日本が休日であっても海外が休日でない場合、お取引いただ
けることもあります。詳細につきましては、随時、当社 WEB サイトにてお知らせしますので、ご確認ください。
(注 3)ロールオーバー処理に要する時間によってお取引開始時間が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注 4)原則として、取引時間外にxx注文、および 2WAY 注文は受付けしません。
(注 5)決済日は約定日の原則 2 営業日後となりますが、反対売買による差金決済を行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越すことによって長期間建玉を維持することができます。
(注 6)韓国ウォン/円は、1 注文につき 3 億韓国ウォンまでとなります。
(注 7)FX の取引手数料は無料ですが、当社のご利用にあたっては、お取引の有無に係わらず、サービス利用料(月額)がかかります。なお、サービス利用料の計算は国内株式取引の約定代金をもとに行っており、FX のお取引量による影響は受けません。
【取扱通貨】(全 26 通貨ペア) | |||
取扱通貨ペア | 取引通貨単位 | レートの表示方法 | 呼値の単位 |
米ドル/円 | 1 通貨単位 | 1 米ドルあたりの円 | 0.001 円 |
ユーロ/円 | 1 ユーロあたりの円 | 0.001 円 | |
ポンド/円 | 1 ポンドあたりの円 | 0.001 円 | |
xドル/円 | 1 豪ドルあたりの円 | 0.001 円 | |
NZ ドル/円 | 1NZ ドルあたりの円 | 0.001 円 | |
カナダドル/円 | 1 カナダドルあたりの円 | 0.001 円 | |
スイスフラン/円 | 1 スイスフランあたりの円 | 0.001 円 | |
南アフリカランド/円 | 1 南アフリカランドあたりの円 | 0.001 円 | |
トルコリラ/円 | 1 トルコリラあたりの円 | 0.001 円 | |
中国人民元/円 | 1 中国人民元あたりの円 | 0.001 円 | |
韓国ウォン/円(注 8) | 100 通貨単位 | 100 韓国ウォンあたりの円 | 0.001 円 |
香港ドル/円 | 1 通貨単位 | 1 香港ドルあたりの円 | 0.001 円 |
ユーロ/米ドル | 1 ユーロあたりの米ドル | 0.00001 米ドル | |
ポンド/米ドル | 1 ポンドあたりの米ドル | 0.00001 米ドル | |
xドル/米ドル | 1 豪ドルあたりの米ドル | 0.00001 米ドル | |
NZ ドル/米ドル | 1NZ ドルあたりの米ドル | 0.00001 米ドル | |
米ドル/カナダドル | 1 米ドルあたりのカナダドル | 0.00001 カナダドル | |
米ドル/スイスフラン | 1 米ドルあたりのスイスフラン | 0.00001 スイスフラン | |
ユーロ/ポンド | 1 ユーロあたりのポンド | 0.00001 ポンド | |
ユーロ/豪ドル | 1 ユーロあたりの豪ドル | 0.00001 豪ドル | |
ユーロ/NZ ドル | 1 ユーロあたりの NZ ドル | 0.00001 NZ ドル | |
ユーロ/スイスフラン | 1 ユーロあたりのスイスフラン | 0.00001 スイスフラン |
ポンド/豪ドル | 1 ポンドあたりの豪ドル | 0.00001 豪ドル | |
ポンド/スイスフラン | 1 ポンドあたりのスイスフラン | 0.00001 スイスフラン | |
xドル/NZ ドル | 1 豪ドルあたりの NZ ドル | 0.00001 NZ ドル | |
xドル/スイスフラン | 1 豪ドルあたりのスイスフラン | 0.00001 スイスフラン |
(注 8)韓国ウォン/円は 100 通貨のレート表示を行い、1 取引通貨単位は 100 韓国ウォンとなります。
b. 当社は、カバー取引先がインターバンク市場の実勢外国為替レートに基づいて提示している為替レート(以下、「カバー取引為替レート」といいます。)に、一定の額を加減した為替レートをお客さまに提示しています。なお、取引為替レートは常に売値と買値を同時に提示する「2WAY 方式」を採用しており、通常、売値と買値は同じではなく価格差(スプレッド)があります。なお、スプレッドは通貨ペア・取引数量によって異なりますのでご注意ください。詳細は当社 WEB サイトをご参照ください。
取引システム、カバー取引先、およびお客さまを結ぶ通信回線等が正常に作動しないこと、主要国の祝日や、市場のクローズ間際、週初などマーケットの流動性が低下した状況、また、天災地変、戦争、テロ、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖などの特殊な状況下等の事由が発生した場合等において、当社もしくはカバー取引先が市場の実勢レートでの為替レートの提示が困難と判断した場合には、為替レートの提示を停止することがあり、その間、お客さまは取引ができなくなるおそれがあります。また、停止したレートの配信再開は、上記為替レートの配信を停止した事由が解消し、市場の実勢レートでの為替レートの配信が可能と当社およびカバー取引先が判断した場合に行うものとします。
c. 決済方法は、反対売買による差金決済のみとなります。
d. 反対売買による差金決済を行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越します。
e. ロールオーバーとは未決済建玉の決済日を翌営業日に繰り延べる処理のことで、決済日の前営業日に翌々営業日(決済日の翌営業日)に決済日を繰り延べます。当社の FX においては、反対売買がなされない限り、決済日を 1 営業日ずつ繰り延べますので、長期間建玉を維持することができます。ロールオーバーにより、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになるので、その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップ損益(詳しくは、「決済にともなう金銭の授受」の「(2)スワップ損益」をご参照ください。)を当社との間で授受します。ロールオーバーによって発生したスワップ損益は、ロールオーバー後、即座に資産評価額に反映されます。なお、ロールオーバーは原則として日本時間午前 6:30 以降(米国夏時間の場合は午前 5:30 以降)に自動的に行ないます。
f. お客さまの損失が所定の水準に達した場合、お客さまの未決済建玉のすべてを強制決済します。(以下、「ロスカットルール」といいます。詳しくは、「■証拠金(9)ロスカットの取扱い」をご参照ください。)。ただし、相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールが設けられている場合であっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
g. 決済日が日本、その他外国為替市場の休業日にあたる場合には、日本、その他外国為替市場に共通する翌営業日とします。
(1)必要証拠金
各通貨ペアの 1 取引通貨単位(注 8)あたりの必要証拠金の額は、次の通りです。(レバレッジ 25 倍)(注 9)
・決済通貨が円貨の場合
前営業日取引終了時の当社レート(仲値)×4%
・決済通貨が外貨(注 10)の場合
前営業日取引終了時の当社レート(仲値)×同時点の対外貨/円換算レート(仲値)
×4%
(注 9)金融商品取引法その他法令諸規則等の改正、または相場の変動等により変更される場合があります。その場合、お客さまに対し通知を行いますが、緊急と当社が判断した場合は事後の通知となる場合があります。
(注 10)当社の FX では、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、米ドル/カナダドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/ポンド、ユーロ/豪ドル、ユーロ/NZ ドル、ユーロ/スイスフラン、ポンド/豪ドル、ポンド/スイスフラン、豪ドル/NZ ドル、豪ドル/スイスフラン、NZ ドル/米ドルの各通貨ペアが該当します。
※ 同一の通貨ペアの売建玉(売ポジション)と買建玉(買ポジション)を同時に持つ場合
(以下、「両建て」といいます。)は、取引金額の多いポジションにのみ必要証拠金が必要となります。ただし、指値・逆指値の未約定の新規注文につきましてはそれぞれの注文に係る必要証拠金が必要となります。
※「両建て」は、お客さまにとって、売値と買値の差、支払いのスワップ損益と受取りのスワップ損益の差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがありますのでご留意ください。
(2)証拠金の差し入れ
新規に売買注文を行う前に必要な証拠金(円貨に限ります。)を当社の総合取引口座より FX 口座に振替える方法により入金を行うものとします。金融機関口座より FX 口座へ直接入金手続きを行うことはできませんのでご注意ください。
当社の FX では、FX 口座への証拠金の振替手続きが完了した時点から取引を行うことができます。総合取引口座から FX 口座への振替手続きは、通常1~2 分程度で完了しますが、時間を要する場合もありますのでご注意ください。
(3)新規の売買注文に係るネオモバポイントサービスの利用(ネオモードのみ)
お客さまは、新規取引の注文を行う際に必要な証拠金について、以下の内容に従い、ネオモバポイントサービスを利用することができます。
①ネオモードを選択している場合にのみ利用可能です。(プロモードでは利用できません。)
②お客さまは、新規取引の注文時に取引画面上に表示されている、「保有ポイント」の範囲内で「ポイント利用数」を指定することにより、証拠金の差し入れについてポイントを利用することができます。
③当社は、お客さまが②で指定したポイント数量を、注文の受注時に拘束します。但し、
指定したポイント数量×「当社の換金率」が、当該注文に係る必要証拠金額((1)により計算したものをいいます。)を上回っている場合は、当該必要証拠金額を満たすポイント数量を拘束します。
④上記の方法によりネオモバポイントサービスを利用する場合、ポイント利用部分については、(2)の適用を受けません。
⑤FX 口座に(4)の預託金残高不足が発生した場合、不足金額相当額の振替入金が行われるまでの間、ポイントを利用した注文はお受けできません。
また、預託金残高不足発生日の取引時間終了時までに振替入金が行われなかった場合、当社は、国内株式取引に係るものを含むお客さまのすべてのネオモバポイントサービスの利用を制限します。この場合、取引時間終了時以降に預託金残高不足の状態が解消した場合であっても、自動的には制限解除されませんのでご注意ください。
上記のほか、ネオモバポイントサービスの利用につきましては、「ネオモバポイントサービス規約」、および「ネオモバポイントサービス規約(T 会員用)」をご確認ください。
(4)預託金残高不足発生時の対応
当社の FX では、お預かりしている証拠金の額を上回る損失が発生しないようロスカットルールを設けていますが、相場の急激な変動によって証拠金の額を上回る損失が生じる場合があります。
ロスカット等による決済の結果損失が発生し、預託金残高不足が発生した場合、総合取引口座より当社が通知する不足金額相当額の振替入金を行ってください。
なお、預託金残高不足発生日の取引時間終了時までに不足金額相当額の振替入金が行われなかった場合、当社の任意により不足金額相当額を総合取引口座より振替えます。(総合取引口座に不足金額相当額の現金がない場合、総合取引口座の残高がマイナスとなります。)
(5)証拠金の引出し
お客さまは、振替可能額の範囲内で証拠金を総合取引口座へ振替を行うことができます。 FX 口座より金融機関口座へ直接出金手続きを行うことはできませんのでご注意ください。振替の依頼は、取引時間外および休日を含む 24 時間(メンテナンス時を除きます)、取 引画面にて指定する方法によって行っていただきます。なお、振替可能額は取引画面上か らご確認ください。
(6)証拠金規制の判定(レバレッジ判定)
各営業日の取引終了時点で証拠金規制の判定を行います。(これをレバレッジ判定といいます。)お客さまの資産評価額が建玉金額(すべての保有建玉を前営業日取引終了時の当社レート(仲値)で乗じた円換算金額)の 4%に不足する場合、レバレッジ判定により証拠金不足となります。証拠金不足となった場合、当社が定める時限までに証拠金不足の解消を行う必要があります。
(7)証拠金不足発生時の対応
証拠金不足が発生した場合、取引画面にその旨、および不足金額を表示します。また、お客さまが当社に登録されているメールアドレス宛にも同様の内容を通知しますので、必ずご確認ください。
お客さまは、証拠金不足発生日の翌営業日の取引終了 30 分前までに証拠金不足の解消を行う必要があります。
なお、上記期限までに解消されなかった場合、当社の任意により、お客さまの計算においてすべての未決済建玉を決済します。
証拠金不足の解消は、次の 3 つの方法により行うことができます。
①不足金額以上の現金を FX 口座に振替入金する。
②保有建玉の全部または一部を決済する。
③上記①および②の併用
※両建て(同じ通貨ペアで売建玉と買建玉どちらも保有している場合)では保有建玉数量の少ない方を決済しても証拠金不足は解消されませんのでご注意ください。
※相場変動等により証拠金維持率が 100%以上に回復した場合でも、法令上、必ず上記①~③による証拠金不足の解消が必要です。
※国内が非営業日の場合でも、FX 営業日については、上記期限に証拠金不足の解消状況を確認させていただきます。また、取引終了時のレバレッジ判定も行います。
なお、国内非営業日にあっては、即時入金を利用する場合を除き、金融機関口座から総合取引口座への入金、および当該入金による FX 口座への振替入金はできませんので、ご注意ください。
※証拠金不足の解消にネオモバポイントサービスを使用することはできません。
(8)評価損益およびスワップ損益の取扱い
当社が行う値洗いによって発生する評価損益および建玉のロールオーバーにともない発生するスワップ損益は、資産評価額に加減算されます。
(9)ロスカットの取扱い
a)ロスカット
当社の FX では、お預かりしている証拠金の額を超える損失が発生しないよう、ロスカットルールを定めています。
取引時間中は常時一定間隔(原則 20 秒間隔)でお客さまの証拠金維持率の計算を行い、下表のロスカット水準に該当した場合には、当社がお客さまの未決済建玉のすべてを強制決済(ロスカット)します。
ロスカットルールの対象 | ロスカット水準 | 強制決済の対象 |
FX 口座全体 | 証拠金維持率が 50%を下回った場合 | すべての未決済建玉 |
※ロスカットルールが適用された場合であっても、相場の急激な変動等により、意図した取引ができない可能性や、差し入れた証拠金の額を上回る損害が生じることがあります。
※(7)で期限内に証拠金不足の状態を解消されている場合であっても、ロスカット水準に達した場合には、本ルールが優先して適用されます。
※ロスカットによる強制決済の際は、決済通貨数量にかかわらず、1,001~10,000通貨単位を取引する場合のスプレッドが適用されます。
b)アラーム通知
証拠金維持率が 100%下回った場合、取引画面上においてアラーム通知を行いますので、必ずご確認ください。
c)新規建玉注文の自動取消
証拠金維持率が 100%を下回った場合、当社は、お客さまの未約定の新規建注文の
すべてを取消します。
(10)小数点の取扱い
当社の FX では、お客さまの評価損益および確定損益の小数点につき、小数点第 4 位まで計算します(小数点以下 5 桁目は切り捨て)。建玉を保有している間のスワップ損益
は、小数点第 4 位まで計算し保持します。
また、振替出金の際の最低金額は 1 円となります。お客さまの出金後の現金残高が1円未満の端数となった場合、当社において、0 円として処理することができるものとします。
(1)決済方法
建玉は反対売買による差金決済となります。
注文時は注文内容を必ず確認してください。当該注文が約定した時点で、即時に預託金残高が増減いたします。
差金決済にともなう当社とお客さまとの間の金銭の授受は、次の計算式によって算出した金銭で行われます。
決済通貨が円貨の場合買建玉の場合:
(現在値(注 11)-建単価)×保有通貨単位(注 12)売建玉の場合:
(建単価-現在値(注 11))×保有通貨単位(注 12)
決済通貨が外貨(注 10)の場合買建玉の場合:
(現在値(注 11)-建単価)×保有通貨単位(注 12)
×対外貨/円換算レート(仲値)(注 13)売建玉の場合:
(建単価-現在値(注 11))×保有通貨単位(注8)
×対外貨/円換算レート(仲値)(注 13)
(注 11)買建玉の現在値は売(Bid)、売建玉の現在値は買(Ask)で計算します。
(注 12)韓国ウォン/円は 100 通貨のレート表示を行っており、1 保有通貨単位は
100 韓国ウォンとなります。
(注 13)反対売買による差金決済の際は、約定時のレートを使用して計算します。
(2)スワップ損益
「米ドル/円」の米ドルと日本円のように、異なる 2 通貨間の金利差によって生じる差損益です。一般的に、金利の高い通貨を買付けることで受取り、金利の高い通貨を売付けることで支払いになります。例えば、2021 年 3 月現在では豪ドル金利の方が日本円金利より高くなっておりますので、原則的には豪ドル/円の買建玉をお持ちの場合、スワップ損益を受け取ることになります。ただし、インターバンク市場でのスワップ損益の動向によっては、この原則が当てはまらない場合もあり、金利の高い通貨を買付けている場合であっても、スワップ損益の支払いによって損失が生じることがあります。
お客さまが受け取るまたは支払うこととなる 1 日分のスワップ損益は、当社のカバー取
引先との間で受け払いを行う 1 日分のスワップ損益を参考に金額を提示しています。
FX に係る取引手数料は無料です。
当社のご利用にあたっては、お取引の有無に係わらず、サービス利用料(月額)がかかります。サービス利用料の詳細につきましては当社 WEB サイトよりご確認ください。なお、サービス利用料の計算は国内株式取引の約定代金をもとに行っており、FX のお取引量による影響は受けません。
個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益およびスワップ収益をいいます。以下、同じ。)につきましては、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、原則として確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税×2.1%(注 14)、地方税が 5%となります。その損益は、差金決済をした他の先物取引の損益と通算できます。また、通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。
(注 14)復興特別所得税は、2013 年から 2037 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益に対して 0.315%)が、追加的に課税されるものです。
※金融商品取引業者は、顧客の店頭外国為替証拠金取引について差金決済を行った場 合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、個人番号、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄の税務署長に提出します。
※税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる可能性があります。
※詳しくは税理士等の専門家にお問い合わせください。
外国為替証拠金取引の手続きについて
お客さまが当社と外国為替証拠金取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。 当社はお取引の手段として、スマートフォンアプリを通じたオンライン取引サービス(以
下、「本サービス」といいます。)をご提供いたします。売買注文・証拠金の振替指示等、お取引のすべてはお客さまご自身によって行っていただきます。(注)
「外国為替証拠金取引」は、取引時間外および休日を含む 24 時間ご利用いただくことができます。ただし、取引時間外に当社の所有する通信回線またはシステム機器のメンテナンス等を行う場合には本サービスを停止することがあります。
(注)「本サービス」を除く他の手段(電話、E メール、FAX 等)によって売買注文のご依頼をいただきましても、事故の発生を未然に防ぐため等の理由によって当社では執行いたしません。お客さまにとっては大変ご不便かとは存じますが、ご理解ください。
(1)口座開設基準
①当社の FX 口座を開設されるには、下記の条件が必要です。
・当社の総合取引口座を開設済であること
・年齢 70 歳未満の成人のお客さまで行為能力を有すること
・当社から常時連絡がとれること
・「外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面(「外国為替証拠金取引に係るご注意」を含みます。)」および「外国為替証拠金取引約款」等をよくお読みのうえ、外国為替証拠金取引のルール、リスク、商品性格を十分に理解し、その内容に同意のうえお取引いただけること
・十分な金融資産および知識があること
・金融先物取引業務に従事されていないこと
・金融商品仲介業を営んでいないこと
・金融商品仲介業務に従事されていないこと
・その他当社が定める基準を満たしていること
②お客さまは、当社が推奨する本サービスを利用するのに必要な通信機器、その他のシステム機器および通信手段等(当社 WEB サイトにて掲載しています)をお客さまご自身によって用意していただく必要があります。
お客さまのFX 口座の開設にあたっては、当社の行う審査があり、お客さまの投資経験、知識、資力等を考慮し、場合によっては、FX 口座の開設に応じることができないこともあります。その際の審査結果の事由につきましては、一切開示しておりませんのであらかじめご了承ください。
(2)口座開設までの流れ
①当社の外国為替証拠金取引は、お客さまより FX 口座開設申込み手続きをいただき、当社が行う審査に通過した場合にのみご利用いただけます。
②FX 口座の開設完了後、総合取引口座より必要な証拠金の振替入金をお願いします。入金完了後、お取引が可能となります。(ネオモバポイントサービスをご利用される場合はこの限りではありません。詳しくは、「■証拠金(3)新規の売買注文に係るネオモバポイントサービスの利用」をご参照ください。)
(3)注文時の指示事項
外国為替証拠金取引の注文をする場合、当社の注文受付時間内に、次の事項を正確に指示
してください。なお、*がついている項目については、選択されている取引モードにより、指示を行える項目の一部に違いがあります。
①注文する通貨ペア
②売買の別
③注文数量
④注文の種類(執行条件、価格、注文パターン)*
⑤注文の有効期間*
⑥ネオモバポイントサービスご利用の有無および利用ポイント数量*(ネオモードのみ)
⑦その他お客さまの指示によることとされている事項
(4)売買注文の種類
・「執行条件」には以下の種類があります。
a)xx注文
約定する為替レートを指定せず、当該注文が当社のサーバに到達した時点の取引レートで約定する注文です。ただし、確認画面における表示レートは「参考レート」であるため、必ずしも約定するレートと同一であるとは限りません。お客さまが注文発注ボタンを押下してから、お客さまの注文が当社のサーバに到達するまでの間にレート変動がある場合は、注文発注時点のレートとは異なるレートで約定することがあります。この場合、お客さまにとって有利・不利どちらのレートであっても約定します。
b)指値注文(プロモードのみ選択可)
約定する為替レートを指示する注文方法で、買付けなら指示した為替レート以下、売付けなら指示した為替レート以上になった時点で約定することを希望する注文です。この場合、週明けあるいはメンテナンス時間終了直後は、お客さまが指定されたレートより有利なレートで約定することがあります。また、指値注文は取引レートよりも 50%を超えて乖離した為替レートを指示した場合にはエラーとなります。
c)逆指値注文
為替レートを指示する注文方法で、指値注文とは逆に、買付けなら指示した為替レート以上、売付けなら指示した為替レート以下になった時点をもって、即時に注文が執行され、到達した時点での配信レートでの約定を保証します(「ネクストプライス・ギャランティ方式」ただし、マーケットの状況およびカバー取引先等の状況によって 取引条件の変更や制限が加わる場合を除きます)。
お客さまが指定した為替レートと到達した時点の配信レートによっては、お客さまの指定した為替レートとお客さまの実際の約定為替レートが異なる場合があります。
※ネオモードでは、決済同時発注機能を用いた際の、決済注文にのみ利用可能です。
・「注文パターン」には以下の種類があります。
a)IFD(プロモードのみ選択可)
IFD とは「If Done=もし約定したら」の略で、2 つの注文(新規注文とその決済注文を組み合わせた注文)を同時に出しておき、最初の注文が約定したら、もう一方の注文が有効になる注文方法です。最初の注文が約定しない限り後者の注文は待機中として扱われます。なお、子注文が指値で約定した場合、お客さまにとって有利なレートで約定することがあります。
b)OCO(プロモードのみ選択可)
OCO は「One Cancels the Others=ひとつが約定したら、もう一方はキャンセル」の略。異なる 2 つの執行条件の注文を出しておき、どちらか一方が約定したら残りは
自動的にキャンセルされる注文方法です。
c)IFDOCO(プロモードのみ選択可)
IFDOCO は IFD と OCO をさらに組み合わせた注文方法です。「新規注文と一緒に利食い/損切りの両サイドに決済注文を出しておきたい」といった具合に、リスクを限定する注文が可能になります。なお、子注文が指値で約定した場合、お客さまにとって有利なレートで約定することがあります。
注文 パターン | 親注文 | 子注文① | 子注文② | ||||||
取引 | 売買 | 執行条件 | 取引 | 売買 | 執行条件 | 取引 | 売買 | 執行条件 | |
IFD | 新規 | 買 (売) | 指値 | 決済 | 売 (買) | 指値 | |||
指値 | 逆指値 | ||||||||
逆指値 | 指値 | ||||||||
逆指値 | 逆指値 | ||||||||
OCO | 新規 | 買 (売) | 指値 | 新規 | 買 (売) | 逆指値 | |||
逆指値 | 指値 | ||||||||
指値 | 売 (買) | 指値 | |||||||
逆指値 | 逆指値 | ||||||||
決済 | 売 (買) | 指値 | 決済 | 買 (売) | 逆指値 | ||||
逆指値 | 指値 | ||||||||
IFDOCO | 新規 | 買 (売) | 指値 | 決済 | 売 (買) | 指値 | 決済 | 売 (買) | 逆指値 |
指値 | 逆指値 | 指値 | |||||||
逆指値 | 指値 | 逆指値 | |||||||
逆指値 | 逆指値 | 指値 |
d)2WAY 注文
注文時点の売値と買値を確認し、その価格およびスリッページ幅を指示する注文方法です。注文発注後にレート変動があった場合、当社のサーバに到達した時点のレートで約定します。提示されたレートで、すぐに取引したい場合に有効な注文です。
<注意事項>
1.スリッページ幅を設定し、次に掲げる状況となった場合は、注文が失効または約定します。
※売注文: 注文発注後にスリッページ幅を超えて下落した場合、注文は失効します。また、当社のサーバに到達した時点でスリッページ幅を超えて上昇した場合、指定したスリッページ幅以上に有利なレートで約定します。
※買注文: 注文発注後にスリッページ幅を超えて上昇した場合、注文は失効します。また、当社のサーバに到達した時点でスリッページ幅を超えて下落した場合、指定したスリッページ幅以上に有利なレートで約定します。
2.両建て不可を設定し、新たに発注する際のご注意(プロモードのみ)
※当該注文に対当する同一通貨ペアを保有する場合、建玉数量の範囲内の数量について、決済注文として受付ます。
e)トレール注文(プロモードのみ選択可)
トレール注文とは逆指値注文に値幅指定機能を追加する注文です。逆指値を注文するときに値動きによって売り逆指値価格を引き上げたり、買い逆指値価格を引き下げたりする注文です。
(5)注文の有効期間
売買注文(新規注文、反対売買)の有効期間は、xx注文および決済値幅指定を利用しない 2WAY 注文を除き、「当日」、「今週末」、および「無期限」から選択することができます。有効期間を過ぎた売買注文は過ぎた時点をもって失効します。
(6)注文の受付・制限・変更・取消
a)注文の受付
お客さまが本サービスを利用して注文する場合、注文内容を入力後、その内容を確認の上送信し、当該内容を当社が受信した時点で注文を受付けたものとして扱います。お客さまが行った売買注文の内容が、法令、その他の諸規則等に反するものであった場合、または当社が不適当と判断した場合には、注文の一部または全部の執行を行わない場合もあります。
お客さまの入力ミス等の事由によってお客さまの意思に反して約定した場合であっても、当社は責任を負いません。
b)新規注文の制限
お客さまが新規注文を発注する時点において、未約定の新規注文件数と建玉件数の合計件数が 1,000 件に達している場合、新規注文を受け付けません。
c)注文の変更・取消
お客さまが本サービスを利用して行った売買注文については、成立前の注文に限り、変更または取消を行うことができます。
回線障害または通信環境の変化に起因して変更・取消処理が完了しないことによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
d)注文受付の停止
お客さまが、当社が「外国為替証拠金取引約款」、「外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面(「外国為替証拠金取引に係るご注意」を含みます。)」等の重要書類を改正等により再交付した際、その内容について、当社が指定する期日までに確認の上、承諾をいただけない場合、以降の新規注文を停止します。
(7)売買成立の確認
お客さまは売買注文の成立または不成立等を取引画面上で確認していただきます。
(8)証拠金の差入れ
外国為替証拠金取引の注文をする場合は、当社に所定の証拠金を差入れていただきます。
(詳しくは、「■証拠金(P.9)」をご参照ください。)
(9)差金決済による建玉の結了
・ネオモードの場合
建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、優先決済順位にてお客さまが設定した内容に従い取引数量分が減少します。
・プロモードの場合
建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、取引数量分が建玉から減少します。決済される建玉は、お客さまが指定した建玉となります。指定されない場合は、優先決済順位にてお客さまが設定した内容に従い取引数量分が減少します。
(10)約定訂正等
お客さまの注文の約定は、8 ページ b.に記載している方法により生成した価格により行いますが、当社のシステム障害やカバー取引先のレート誤配信など本来あるべき価格で約定しなかったこと等により、お客さまに本来発生していなかったはずの利益または損失が発生する可能性があります。その場合、本来あるべき価格での約定に訂正させていただくまたは約定の取消しをさせていただく場合があります。
その場合、当社からお客さまに対し、速やかにご連絡いたします(連絡方法は、取引画面、電子メール、WEB サイト、電話等、状況により異なります)。
(11)手数料等諸費用
FX に係る取引手数料は無料です。
当社のご利用にあたっては、お取引の有無に係わらず、サービス利用料(月額)がかかります。サービス利用料の詳細につきましては当社 WEB サイトよりご確認ください。なお、サービス利用料の計算は国内株式取引の約定代金をもとに行っており、FX のお取引量による影響は受けません。
(12)取引結果、建玉、預託金残高等の報告
当社は、取引の都度、取引状況が記載されたもの(「取引報告書(兼)証拠金受領書(兼)取引残高報告書」)、ならびに 1 ヶ月間の入出金の各合計額、当該期間終了時点の未決済建玉および証拠金の状況が記載されたもの(「月次取引残高報告書」)を作成し、お客さまに電子的に交付します。内容をご確認のうえ、「取引報告書(兼)証拠金受領書(兼)取引残高報告書」等の記載内容に疑義がある場合は、速やかに当社までお申し出ください。また、重要と思われるものは印刷して保管されることをお勧めします。
(13)総建玉限度額
総建玉限度額は無制限とします。ただし、当社の定めに従って、一部のお客さまにつきましては、総建玉限度額の制限を行う場合があります。総建玉限度額は、既存建玉および新規建玉を前営業日の取引終了時のレートを用いて算出します。
(14)取引制限
以下の注文を検知した場合、一時的に取引条件の変更、または制限を加えさせていただきます。
a)端末機器、接続回線、またはプログラムの改変等を施して発注された注文および当社がサーバ上で提供する取引システム以外のツール等を使用して発注された疑いのある注文。
b)短時間に、頻繁に行われる注文および取引であって、他のお客さままたは当社のシステムもしくはカバー取引等に著しい悪影響を及ぼすと認められる注文。
c)自動売買プログラム等を使用していると推定される注文および取引であって、他のお客さままたは当社のシステムもしくはカバー取引等に著しい悪影響を及ぼすと認められる注文。
d)その他、当社とお客さままたは他のお客さまとの円滑な取引に支障をきたすまたはその可能性がある注文。
e) お客さまからの注文や取引等が同調的になっていると当社が判断した場合。
(15)お客さまの禁止行為
a)債権の譲渡・質入れ
お客さまが当社に対して有する外国為替証拠金取引に係る債権は、第三者に対して譲渡、質入れ、担保設定、名義変更、その他一切の処分はできません。
b)口座の貸借
お客さまの名義をもって、第三者に外国為替証拠金取引口座の開設および取引をさせてはいけません。
(16)口座の解約
外国為替証拠金取引の口座を解約する場合は、カスタマーセンターにお申し出ください。
(17)通知の方法
当社からお客さまへの通知は、原則としてインターネットを利用し、当社の取引画面、電子メール、WEB サイトにて発信させていただきます。ただし、当社が必要と判断する場合は、書面、電子メール、または電話等の方法によって通知する場合があります。
(18)書面等の改定について
「外国為替証拠金取引約款」、「外国為替証拠金取引に係るご注意」、「外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面(「外国為替証拠金取引に係るご注意」を含みます。)」等に係る改定は、原則として、(17)の方法により通知のうえ行います。なお、緊急の必要性があると当社が判断した場合は、事前の通知なく行う場合があります。
(19)動作環境と使用機器
取引ツールの動作環境等につきましては、当社 WEB サイトをご参照ください。
また、操作方法等の詳細につきましても、当社 WEB サイト内のサービスガイド等をご参照ください。
(20)その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違または疑義があるときは、速やかに当社にご照会ください。外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは当社にお尋ねください。
外国為替証拠金取引に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法によって、お客さまを相手方とした外国為替証拠金取引、またはお客さまのために外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されております。
a. 外国為替証拠金取引契約(お客さまを相手方とし、またはお客さまのために外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結またはその勧誘に関して、お客さまに対し虚偽のことを告げる行為
b. お客さまに対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
c. 外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客さまに対し、訪問しまたは電話をかけて、外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にあるお客さま(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者および勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘および外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d. 外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客さまに対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘をする行為
e. 外国為替証拠金取引契約の締結につき、お客さまがあらかじめ当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f. 外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、お客さまに迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為
g. 外国為替証拠金取引について、お客さまに損失が生じることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部若しくは一部を補てんし、または補足するため当該お客さままたは第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客さままたはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h. 外国為替証拠金取引について、自己または第三者がお客さまの損失の全部若しくは一部を補てんし、またはお客さまの利益に追加するため当該お客さままたは第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客さままたはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
i. 外国為替証拠金取引について、お客さまの損失の全部若しくは一部を補てんし、またはお客さまの利益に追加するため、当該お客さままたは第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
j. 本書面の交付に際し、本書面の内容について、お客さまの知識、経験、財産の状況および
外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該お客さまに理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと
k. 外国為替証拠金取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生じさせる表示をする行為
l. 外国為替証拠金取引契約につき、お客さま若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、またはお客さま若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
m. 外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行若しくは脅迫をする行為
n. 外国為替証拠金取引契約に基づく外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
o. 外国為替証拠金取引契約に基づくお客さまの計算に属する金銭、有価証券その他の財産または証拠金その他の証拠金を虚偽の相場を利用すること、その他不正の手段により取得する行為
p. 外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客さまにあらかじめ明示しないで当該お客さまを集めて当該外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
q. あらかじめお客さまの同意を得ずに、当該お客さまの計算により外国為替証拠金取引をする行為
r. 個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客さまの外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として外国為替証拠金取引をする行為
s. 外国為替証拠金取引行為につき、お客さまから資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t. 外国為替証拠金取引行為につき、お客さまに対し、当該お客さまが行う外国為替証拠金取引の売付または買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
u. 通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。v.において同じ。)につき、新規取引を行う際に、個人のお客さまにおいては、預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が想定元本の 4%を乗じた額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該お客さまにその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
v. 通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻において、個人のお客さまにおいては、預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が想定元本の 4%を乗じた額に不足する場合に、当該お客さまにその不足額を預託させることなく取引を継続すること
w.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
x.顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
y.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
当社の概要について
商 号 等 株式会社 SBI ネオモバイル証券
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 3125 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会資 本 金 1 億円(2022 年 3 月現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 2018 年 10 月
連 絡 先 カスタマーセンター(00-0000-0000)までご連絡ください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、カスタマーセンターで承っております。電話番号:00-0000-0000
受付時間:平日 8 時 30 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品 取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日・年末年始を除く)
外国為替証拠金取引に関する主要な用語
①本書面および当社外国為替証拠金取引における用語の定義は以下のとおりです。
・相対取引
取引所などを介さず売り手と買い手が 1 対 1 で取引すること。外国為替証拠金取引は、当社とお客さまの相対取引です。
・インターバンクレート
インターバンク市場における為替直物(スポット)取引の為替レート。
・建玉(ポジション)
新規に売買約定されて、まだ決済をしていない約定のことをいいます。
・売建玉(売りポジション)
売付取引のうち、決済が結了していないもの。
・売値(Ask、オファー)
当社がお客さまに提示する売値。お客さまが買付けを行なう際の参考値です。
・外国為替市場
外国為替の売買が行われる場。外国為替の売買には取引所が存在せず、取引を行う当事者同士が電話などで直接売買するため、それらを総称して外国為替市場と呼ばれます。
・買建玉(買いポジション)
買付取引のうち、決済が結了していないもの。
・買値(Bid)
当社がお客さまに提示する買値。お客さまが売付けを行なう際の参考値です。
・買戻し
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引。
・仲値レート
売値(Ask)と買値(Bid)との中心値。
・カバー取引
金融商品取引業者がお客さまを相手方として行う外国為替証拠金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引または他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う外国為替取引のこと。
・カバー取引先
当社のカバー取引先は、SBILM です。
・為替直物取引(スポット)
約定日の 2 営業日後を決済日として、外貨とその対価となる通貨の受渡しを行う取引。
・金融商品取引業者
外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者のこと。
・決済日
決済を行う日。外国為替証拠金取引では、約定日の通常 2 営業日後が決済日です。
・差金決済
外貨とその対価となる通貨の交換を行わずに、取引の結果生じた差損益金(=差金)を受払いすることで清算する決済方法。外国為替証拠金取引では、反対売買を行い、外貨の受け払いを建玉によるものと反対売買によるものとで相殺する一方、建玉と反対売買の間に発生した差損益金を受け払いします。
・指値注文
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文のこと。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文をxx注文といいます。
・預託金残高
お客さまが当社の外国為替証拠金取引口座に預託している金銭の残高をいいます。
・資産評価額
預託金残高に評価損益額を加えたもの。
・スリッページ
注文を行ったときの値段と約定したときの値段とのズレ幅。
・スワップ損益
ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額。外国為替証拠金取引におけるロールオーバーは、当該営業日に係る決済日から翌営業日に係る決済日までの売付通貨の借入れおよび買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。
・評価損益額
未決済建玉に係る評価損益の額とロールオーバーによって発生したスワップ損益の額を合計したもの。
・新規注文可能額
資産評価額から必要証拠金を減じた額。
・2WAY 方式
売値と買値の取引レートを同時に提示する方法。なお、原則として、買値と売値は同じではなく価格差(スプレッド)があります。
当社の FX の場合、1 取引あたりの取引通貨単位により適用されるスプレッドが異なる場合があります。
・デイ・トレード
新規建玉と反対売買を同一営業日に行うこと。
・デリバティブ取引
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引およびオプション取引を含みます。
・店頭デリバティブ取引
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場および外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引のこと。例、店頭外国為替証拠金取引、店頭外国為替オプション取引、店頭 CFD 取引など。
・転売
買建玉を決済すること。
・特定投資家
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等のこと。
・必要証拠金
各通貨ペアの 1 取引通貨単位あたりの必要証拠金の額に建玉数量(両建の場合は売買建玉の取引金額の多い方)を乗じた額の合計額。
・値洗い
市場価格の変化にともない、資産評価額を計算する作業。
・ファーストイン•ファーストアウト(First In• First Out)
「先入れ•先出し」という意味で、建玉を決済する順番を表します。最も古い建玉から選択し決済を行います。
・米国夏時間
米国夏時間の期間は 3 月第 2 日曜日から 11 月第 1 日曜日の前日まで。
・米国冬時間
米国冬時間の期間は 11 月第 1 日曜日から 3 月第 2 日曜日の前日まで。
・ヘッジ取引
現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいいます。
・証拠金維持率
資産評価額を未決済建玉に係る必要証拠金で除した割合。
・呼値
取引レートにおける値動きの最小単位。
・両建て
同一の通貨ペアの売建玉と買建玉を同時にもつこと。
・レバレッジ
少額の資金で大きな金額の取引をすること(テコの原理)。例えば、10 万円の証拠金で 100 万円相当額の外貨を売買した場合、証拠金に対して 10 倍に相当する資金を運用しているため、10 倍のレバレッジをかけていることになります。
・ロスカット
お客さまの損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、お客さまの建玉を強制的に決済することをいいます。
・ロールオーバー
建玉の決済日の前営業日に、建玉を翌々営業日(=決済日の翌営業日)を決済日とする建玉に繰延べる処理。繰延べた 1 日分の金利差から計算されるスワップ損益の受け払いが発生します。ただし、土日や各国の休日等により決済日を数日繰延べる場合もあります。
以上
(2022 年 4 月)