RICOH クラウドサービス トライアル約款
RICOH クラウドサービス トライアル約款
本約款は、お客様が株式会社リコーのクラウドサービスをトライアルで利用する際に適用されます(以下、提供されるサービスを「トライアルサービス」といいます。)。
お客様におかれましては、以下の各条項をご確認いただき、同意いただける場合のみトライアルサービスの利用をお申込みください(以下、お客様を「甲」、株式会社リコーを「乙」といいます。)。
第1章 トライアルサービスの提供第1条(トライアルサービス契約の成立)
1.甲は、トライアルサービスの利用を希望する場合、乙の指定するサイトより申し込み行うものとします。
2.前項の利用申込みに対して乙が承諾の意思を通知した時をもってトライアルサービス契約が甲乙間で成立するものとします。なお、トライアルサービス利用の対価は、原則として無償とします。
3.乙は、前項の規定にかかわらず、甲が次の各号のいずれかに該当すると乙が判断する場合、トライアルサービスの利用申込みを承諾しないまたは前項の承諾を取り消すことができるものとし、それを甲は予め承諾するものとします。
(1)利用申込みにかかる契約上の義務を怠るおそれが明らかである場合。
(2)利用申込みに虚偽の事実を記載した場合。
(3)本約款に定める禁止行為のいずれかに該当するおそれがある場合。
(4)前三号のほか、トライアルサービスの提供上著しい支障があると乙が判断した場合。
第3条(トライアルサービスの提供期間)
トライアルサービスの提供期間は、前条第1項に基づく申し込みの際に甲が指定する利用開始日から、利用開始日が属する月の翌月末日までとします。
第4条(トライアルサービスの停止)
1.乙は、乙の判断により、トライアルサービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
3.乙は、本条に基づきトライアルサービスの提供を中止した場合に、たとえ甲に損害が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
第6条(本約款の変更)
1.乙は、理由の如何を問わず、本約款の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、トライアルサービスの提供条件は、変更後の本約款によります。
2.前項の場合、乙は、変更後の本約款を、甲がトライアルサービス利用時に閲覧するウェブサイトへの掲載その他乙の定める方法により、甲に通知するものとします。
第7条(トライアルサービスの利用に必要な機器および通信の負担)
トライアルサービスの利用に必要なリコー複合機(トライアルサービスの提供に必要な仕様を備えた株式会社リコー製デジタルカラー複合機及びその周辺機器をいいます。以下同じ。)、コンピュータ、スマートデバイス(ネットワークへの接続機能を備えた携帯情報端末をいいます。以下同じ。)および通信機器等の機器(以下、総称して「必要機器」といいます。)ならびに通信手段は、甲が自己の費用・責任において用意するものとします。
第8条(トライアルサービスの提供対象地域)
トライアルサービスは、日本国内に居住し、日本語を解する方を対象に提供しています。インターネット
を利用したサービスの性格上、日本国外からのアクセスを技術的に制限するものではありませんが、乙は日本国外からトライアルサービスへアクセスすることを予定しておらず、また、そのようなアクセスについて何らの責任を有するものではありません。
第7条(再委託)
乙は、トライアルサービスの履行に係る業務の一部または全部を第三者(以下、「再委託先」といいます。)に委託することができるものとします。
第8条(トライアルサービスにおける禁止行為)
1.甲は、トライアルサービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1)トライアルサービスに関わる通信設備への不正アクセス等、トライアルサービスの運営に支障を来たすおそれのある行為。
(2)トライアルサービスの使用許諾権もしくは利用権を第三者に譲渡、担保する行為。
(3)1つのアカウントを複数人で使用する行為。利用できる機器の台数を超えてトライアルを利用する行為。
(4)トライアルサービスを甲自ら利用する以外の目的で使用する行為。
(5)トライアルサービスの全部または一部につき、第三者に対して再販、転売、譲渡、相続、再貸与、レンタル、利用権の設定および使用許諾(第三者へのサブライセンス許諾)する等の行為。
(6)第三者に迷惑、不利益を与える等の行為、トライアルサービスの提供に支障をきたすおそれのある行為、その他の乙が不適当とみなす行為。
(7)トライアルサービスに関連するドキュメントやプログラムを修正、翻訳、変更、改造、解析、派生サービスの作成、配布する行為。
(8)公序良俗に反する行為。
(9)法令に違反する行為や犯罪行為、それらを幇助する行為、またはそのおそれのある行為。
(10)有害プログラムを含んだ情報やデータを登録または提供する行為。
(11)トライアルサービスが提供する全てのサービスの運営を妨げる行為、信用・名誉等を毀損する行為、またはそれらのおそれのある行為。
(12)前各号のほか、トライアルサービス利用上不適切と乙により判断される行為。
2.乙は、甲が前項各号の一にでも該当した場合、甲の管理する情報やデータ等の削除、トライアルサービスの停止およびトライアルサービス契約の解除その他乙が必要と判断する措置を講じる場合があることを甲は承諾するものとします。
3.前項の場合、甲または第三者に損害が生じた場合でも、乙は、何ら責任を負わないものとします。
第9条(免責事項)
乙は、甲がトライアルサービスを利用したこと、または、トライアルサービスが使用できないことに起因して、甲に生じたいかなる直接損害、間接損害、付随的・派生的損害、特別損害、逸失利益その他の損害(予見可能性の有無にかかわらない)について、一切その責任を負いません。
第10条(甲の責任)
1.甲は、ID・パスワードを自己の責任において管理するものとします。
2.甲は、ID・パスワードの漏洩、使用上の誤り、第三者による不正使用等により乙または第三者に損害が生じた場合には、これによって生じた一切の責任を負うものとします。
3.甲は、トライアルサービスの利用およびトライアルサービスを利用してなされた一切の行為とその結果について、全ての責任を負うものとし、トライアルサービスを利用してなされた行為に起因して第三者との間で紛争が生じた場合、甲の責任と費用負担において当該紛争を処理解決するものとします。
第11条(反社会的勢力との関係排除等)
1.甲および乙は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営および事業に支配力を有する者をいう)もしくは業務従事者またはトライアルサービス契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)であること。
(2)反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること。
(3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有すること。
(6)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.甲および乙は、トライアルサービス契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、またはその活動を助長するおそれがないことを誓約します。
3.甲および乙は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。
(1)反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと。
(2)自らもしくは業務従事者または第三者を利用して以下の行為を行うこと。
①詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること。
②事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること。
③相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること。
④相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること。
4.甲または乙は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、トライアルサービス契約を解除することができるものとします。この場合、甲または乙は相手方に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。
第12条(準拠法)
トライアルサービス契約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法とします。
第13条(協議)
甲および乙は、本約款に定めのない事項または解釈上の疑義については必要に応じ協議して定めるものとします。
第14条(管轄裁判所)
甲および乙は、トライアルサービス契約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第15条(残存条項)
トライアルサービス契約がその理由の如何を問わず終了した後も、第8条(トライアルサービスにおける禁止行為)、第9条(免責事項)、第10条(甲の責任)、第12条(準拠法)、第13条(協議)、第1
4条(管轄裁判所) の規定は効力を有するものとします。
【附則】
本約款は、2019 年 1 月 23 日から適用します。
以上