「シャーメゾンライフ GUARD(」シャーメゾンライフ・ガード)が保険金支払いの対象とする損害
重要事項説明書
「 」(シャーメゾンライフ・ガード()注)をご契約いただく皆さまへ
ご契約前に必ずご理解いただきたい大切な情報が掲載されています。申込人(保険契約者になる方)と入居者(被保険者になる方)が異なる場合
は、申込人からご契約内容および本説明書の内容を入居者にご説明ください。ご不明な点は、ご遠慮なく取扱代理店もしくはシャーメゾン少額短期保険株式会社(以下「弊社」といいます。)までお問い合わせください。
(注「)シャーメゾンライフ GUARD(」シャーメゾンライフ・ガード)は、賃貸入居者総合保険のペットネームです。
2022年5月版
「シャーメゾンライフ GUARD(」シャーメゾンライフ・ガード)は、賃貸住宅を取り巻く様々な危険に対処できる保険です。
「シャーメゾンライフ GUARD(」シャーメゾンライフ・ガード)が保険金支払いの対象とする損害
【家財】・借用戸室内の家財の損害
【損害賠償責任】・借用xxの損壊についての損害賠償責任・他人の身体の障害、財物の損壊についての損害賠償責任
【各種費用】・災害等による借用xxの損壊についての修理費用・凍結による水道管修理時の再発防止費用・カギの盗難時等のドアロック交換費用・被保険者の借用戸室内での死亡に伴う修理費用・被保険者の死亡に伴う遺品整理費用
お支払いする保険金
(1)家財保障条項
借用戸室内に収容される被保険者所有の家財の損害とこれに付随する費用に対して保険金をお支払いします。お支払いする保険金は、次のとおりです。
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
次の事故によって家財に生じた損害に対して、家財保険金をお支払いします。 ひょう 火災 落雷 破裂・爆発 風災・雹災・雪災(注1) | 再取得価額を基準として算出した損害の額を、家財保険金額を限度にお支払いします。ただし、事故の種類により、次のとおり家財保険金のお支払いに限度があります。 ①盗難の場合 a 生活用現金の盗難は、1回の事故につき、20万円が限度 b 預貯金証書(注)は、1回の事故につき、200万円が限度 c 貴金属・宝石・美術品等は、1回の事故につき、1個また は1組ごとに30万円限度かつ合計で100万円が限度 a~c以外 cと合計して家財保険金額が限度 ②水災による床上浸水の場合 1回の事故につき家財保険金額の50%を限度とします。 ③左欄記載の不測かつ突発的な事故による破損・汚損の場合 1回の事故につき50万円を限度とします。 (注)キャッシュカードを含みます。 | |
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊 | ||
給排水設備の事故、他xxでの事故による水濡れ | ||
家財保険金 (注 (注 (注 | 騒乱・労働争議等 盗難 水災による床上浸水等(注2) 上記以外の不測かつ突発的な事故による破損・汚損(注3) 1)家財を収容する建物が直接破損し、これにより家財に5千円(自己♛担額)を超える損害が発生した場合に、その超える部分に対して家財保険金をお支払いします。ただし、損害の額が20万円以上となった場合には、自己♛担額を適用しません。 2)借用xxまたは借用xxの属する建物が半損以上となった場合を含みます。 3)損害の額が1回の事故について3万円を超える場合に、その超える部分に対してのみ家財保険金をお支払いします。 | |
臨時宿泊費用保険金 | 家財保険金をお支払いする場合で、その事故により電気・ガス等の供給停止または排水設備の使用不能の結果、借用xxに居住できなくなったため、やむを得ず一時的に有料宿泊施設を利用した場合の宿泊費用に対して、臨時宿泊費用保険金をお支払いします。 | 臨時宿泊費用の実費をお支払いします。ただし、1室1泊につき3万円を限度(14泊が限度)かつ、1回の事故につき 20万円を限度とします。 |
被災転居費用保険金 | 家財保険金をお支払いする場合で、その事故によって借用xxまたは借用xxが属する建物が半損以上の損害を受けたため、借用xxに居住できなくなった結果として支出した次の費用に対して、被災転居費用保険金をお支払いします。 ①転居先の賃貸借契約に必要な費用 ②転居先への引越し費用 | 左欄①および②の費用の実費をお支払いします。 ただし、①および②の費用ごとに、1回の事故につきそれぞれ20万円を限度とします。 |
残存物取片づけ費用保険金 | 家財保険金をお支払いする場合で、損害を受けた家財の残存物の取りこわし、搬出、清掃に必要な費用に対して、残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。 | 残存物取片づけ費用の実費をお支払いします。ただし、 1回の事故につき、家財保険金の10%を限度とします。 |
失火見舞費用保険金 | 借用xxから発生した火災、破裂・爆発によって、他人の所有物に損害が生じた場合の見舞金等の費用に対して、失火見舞費用保険金をお支払いします。 | 被災世帯数に10万円を乗じて得た額をお支払いします。ただし、1回の事故につき、家財保険金額の20%を限度とします。 |
地震災害費用保険金 | 借用xxの属する建物が地震、噴火またはこれらによる津波で全損となり、家財も全損となった場合に、地震災害費用保険金をお支払いします。 (注)家財の全損は、借用xxごとに、その全体について認定します。 | 1回の事故につき20万円をお支払いします。 |
上記のほか、次の費用についても、弊社が♛担します。
損害防止費用 | 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用のうち消火薬剤等の再取得費用、消火活動に投入した器材の費用等 |
権利保全行使費用 | 弊社が保険金をお支払いするのと引換えに取得する損害賠償請求権その他の債権の保全または行使ならびにそのために弊社が必要とする証拠および書類の入手のために必要な費用 |
次の物は、保障の対象とならず、損害が発生しても保険金をお支払いしません。
〔保障の対象とならないもの〕
①船舶、航空機、自動車、自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車 ②現金、預貯金証書、キャッシュカード、クレジットカード等のカード類、小切手、有価証券、印紙、切手、乗車券、定期券、商品券、チケット類その他これらに類する物(生活用の現金、預貯金証書(キャッシュカードを含みます。)については、これらに盗難による損害が生じたときは、保障の対象とします。)
③貴金属・宝石・美術品等で1個または1組の再取得価額が30万円を超えるもの(これらのうち生活用のものに盗難による損害が生じたときは、保障の対象とします。) ④稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ⑤ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物 ⑥動物および植物
(2)修理費用保障条項および特約による費用の保障
災害等による借用xxの修理等に関する費用の保障
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
修理費用保険金 (特定設備等修理費用保険金) (注 (注 | 借用xxに次の損害が発生し、被保険者が賃貸借契約等の契約に基づいてまたは緊急的に自費で修理した場合に、その費用に対して修理費用保険金をお支払いします(。注1) (注1)入居者賠償責任保険金をお支払いする場合を除きます。 | |
①次の事故による損害・・・火災/落雷/破裂・爆発/風災・雹災・雪災/建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊/給排水設備の事故・他xxでの事故による水濡れ /騒乱・労働争議等/盗難/水災による床上浸水 | 100万円(注)を限度として実際に♛担した修理費用の額をお支払いします。 | |
②借用xx専用水道管に生じた凍結による損害 | 30万円を限度として実際に♛担した修理費用の額をお支払いします。 | |
③上記①②以外の不測かつ突発的な事故による洗面台、浴槽、便器、アクリル板を利用した建具(注2)の損害 2)付属物を含みます。 | 実際に♛担した修理費用の額から1万円を控除して得た額をお支払いします。ただし、左欄④の損害と合算して、 100万円(注)を限度とします。 | |
④上記①②以外の不測かつ突発的な事故による借用xxの取付けガラス(注3)の損害 3)板ガラスに限ります。付属する枠、とってを含み、鏡は含みません。 | 実際に♛担した修理費用の額をお支払いします。ただし、左欄③の損害と合算して、100万円(注)を限度とします。 | |
凍結再発防止費用保険金 | 専用水道管の凍結に対し修理費用保険金が支払われる場合で、凍結事故が発生した箇所における同種の事故の再発防止のための改良工事の費用を♛担した場合に、その費用に対し、凍結再発防止費用保険金をお支払いします。 | 1万円を限度として実際に♛担した凍結再発防止費用の額をお支払いします。 |
ドアロック交換費用保険x | xの場合において被保険者の♛担においてドアロックを交換した場合にその交換費用に対しドアロック交換費用保険金をお支払いします。 ①借用xxの鍵を借用戸室外で盗取されたこと ②ドアロックに対し、故意にその機能を 喪失または阻害させる行為が行われ、ドアロックの機能の一部または全部が失われたこと | 3万円を限度として、実際に♛担したドアロック交換費用の額をお支払いします。 |
被保険者の死亡に伴い、借用xxに関して負担する費用の保障
(注)修理費用保険金額
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
修理費用保険金 | 借用戸室内で、被保険者が死亡したことにより、借用xxが損害を受けた場合の清掃・消臭・修理の費用を被保険者(相続人を含みます。)が♛担した場合、その費用に対し、修理費用保険金をお支払いします。 | 50万円を限度として実際に♛担した修理費用の額をお支払いします。 |
遺品整理費用保険金 | 被保険者が死亡し、賃貸借契約が終了する場合、借用xxを貸主に明け渡すために必要な遺品の整理に要する費用を被保険者(相続人を含みます。)が♛担した場合、その費用に対し、遺品整理費用保険金をお支払いします。 | 50万円を限度として実際に♛担した遺品整理費用の額をお支払いします。 |
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MG250(5)2022.5(改)
(3)入居者賠償責任保障条項および個人賠償責任保障条項
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
入居者賠償責任保険x | xの事故によって、借用xxを損壊させ、貸主に対して法律上の損害賠償責任を♛担した場合の被保険者の損害に対して、入居者賠償責任保険金をお支払いします。 火災 破裂・爆発 給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水、溢水による水濡れ | 被保険者の♛担する法律上の損害賠償金について、1回の事故につき、賠償責任保険金額(注)を限度に保険金をお支払いします。 (注)1回の事故において、入居者賠償責任保険金および個人賠償責任保険金をお支払いする場合には、合計して、賠償責任保険金額である1,000万円が限度となります。 次の費用について弊社が♛担します(。注1) ①損害防止費用(注2):損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 ②緊急措置費用(注2):損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に被保険者に法律上の賠償責任がないことが判明したときの、その手段を講じたことによって必要とした応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のための費用およびあらかじめ弊社の書面による同意を得て支出した費用 ③争訟費用:被保険者が弊社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に必要とした費用 ④示談交渉費用:被保険者が弊社の書面による同意を得て支出した示談交渉に必要とした費用 ⑤協力費用:弊社による損害賠償請求の解決に協力するために必要とした費用 ⑥権利保全行使費用:被保険者が他人に対して損害賠償請求権を有する場合においてその権利の保全または行使に必要な手続きをとるために必要とした費用 (注1)法律上の損害賠償金が賠償責任保険金額を超える場合には、③および④の費用は、賠償責任保険金額の法律上の損害賠償金に対する割合によって削減してお支払いします。 (注2)個人賠償責任保険金にかかる事故の場合に限ります。 |
個人賠償責任保険金 | 日本国内で次の事故によって、他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を♛担した場合の被保険者の損害に対して、個人賠償責任保険金をお支払いします。 ①借用xxの使用または管理に起因する不測かつ突発的な事故 ②被保険者の日常生活に起因する不測かつ突発的な事故(注) (注)保険証券記載の被保険者および同居するその親族である被保険者についてのみ保障します。 | |
「サービス付き高齢者住宅」にお住まいの場合 |
借用xxが「サービス付き高齢者住宅」である場合には、借用戸室内においてレンタルしている福祉用具(介護ベッド、歩行器など)も家財として保障します。また、借用xxが属する建物が所在する敷地内の建物内に持ち 出している家財も保障します。被保険者が心神喪失により責任能力を欠く状態で加害事故を起こした場合、監護する者が損害賠償義務を♛うことがあります。この場合、監護者の損害賠償義務についても保障します。
保険金をお支払いできない主な損害
この保険で、お支払いできない主な損害は次のとおりです。詳しくは、普通保険約款および特約条項をご参照ください。
保障条項 | 保険金をお支払できない主な損害 | |
保障条項共通 | ・地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害(家財保障条項における地震災害費用保険金は除きます。) ・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によって生じた損害 | |
家財保障条項 | ・保険契約者または被保険者の重大な過失または法令違反によって生じた損害 ・家財が屋外にある間に生じた損害(注) (注)借用xxに付属する専用駐輪場(借用xxがxxxである場合には、その敷地内)にある自転車、エアコンの室外機、借用xxに付属する洗濯機置場の洗濯機および借用xxが属する敷地内の洗濯物、衣服、布団等については、屋外にある間も保障の対象とします。 | ・家財に生じた破損・汚損等の損害で次のいずれかのもの ‐欠陥によって生じたもの ‐自然の消耗等 ‐加工、修理または調整の作業上の過失または技術の拙劣によって生じたもの ‐すり傷、かき傷、塗料のはがれその他単なる外観上の損害であって機能に支障がないもの ‐電球、ブラウン管等のxx類、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等の画像表示装置のみに生じたもの ‐置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じたもの |
修理費用保障条項等(注) | ・保険契約者または被保険者の重大な過失または法令違反によって生じた損害 (注)凍結再発防止費用保険金、ドアロック交換費用保険金、遺品整理費用保険金等の費用の保障についても同様となります。 | ・洗面台、浴槽、便器、アクリル板を使用した建具もしくはこれらの付属品もしくは借用xxの取付けガラスに生じた破損・汚損等の損害で次のいずれかのもの ‐欠陥によって生じたもの ‐自然の消耗・劣化、変質、変色、かび、ねずみ食い、虫食い等によって生じたもの ‐すり傷、かき傷、塗料のはがれその他単なる外観上の損害であって機能に支障がないもの ‐電球、ブラウン管等のxx類、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機 ELディスプレイ等の画像表示装置のみに生じたもの |
入居者損害賠償責任保障条項 | ・借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事による借用xxの損壊に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。 ・被保険者と借用xxの貸主との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任 ・被保険者が借用xxを貸主に明け渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任 | |
個人賠償 責任保障条項 | ・被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ・被保険者が職務に使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ・借主である被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ・被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ・被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任 ・被保険者が所有、使用または管理する財物(受託品を含みます。)の損壊についてその財物に関し、正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任 ・航空機、船舶、車両(自転車を除きます。)または銃器の所有、使用または管理に関する損害賠償責任 ・排気(煙を含みます。)または廃棄物によって生じた損害賠償責任 ・給配水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラーその他の設備・装置類の欠陥劣化またはさびに起因する損害賠償責任 |
上記以外の保険金をお支払いできない場合については「、ご契約のxxx(約款)」をご確認ください。
この保険の「引受範囲」・弊社が引き受ける保険契約
【この保険の引受範囲】
(1)この保険は、居住用の賃貸住宅に限り、引受けの対象とすることができます。
(2)弊社は保険業法に規定する少額短期保険業者として、1被保険者にかかる保険金額が次の区分ごとに1,000万円を超えるご契約のお引受けはできません。
①②以外 ②入居者賠償責任保障および個人賠償責任保障
このため、弊社が同一の被保険者についてお引き受けできる契約は1件のみです。ただし、転居に伴い、新たな借用xxにおいて弊社の別のご契約にご加入いただける場合「、転居期間に関する特約条項」を付帯して、2件目の契約が可能です。この場合、新・旧両契約から保険金が支払われる場合には、新契約でお支払いする保険金は、1,000万円から旧契約で支払われる保険金を控除して得た額が限度となります。転居が完了しましたら、旧契約は解約してください。
弊社は財務局に登録された少額短期保険業者として次の①から③までの全てに該当する保険の引受けを行っています。
①保険期間が2年以内 ②1被保険者にかかる保険金額の合計額が法令に定める金額以下 ③1保険についての保険区分に応じた保険金額の合計額が法令で定める金額以下
ご契約にあたりお決めいただく内容
保険期間(保険のご契約期間)および満期更新、保険責任の開始時期
保険期間は、2年です。
保険期間開始前に保険料をお支払いいただき、弊社からの保険契約引受けの承諾があったことを条件に、保険期間開始日の午前0時より、保険責任が開始します。
保険期間の満了に際しては、更新のご案内を送付します。更新のご案内に際し、特段のお申出がない場合には、更新のご案内に記載したとおり、保険契約を更新させていただきます。ただし、更新保険料をお支払いいただけない間、弊社は保険契約上の責任を♛いません。
被保険者の指定
ご契約にあたっては、借用xxに実際に入居される方を「被保険者」として、保険契約申込書に明記してください(1名)。
家財保険金、修理費用保険金、入居者賠償責任保険金および個人賠償責任保険金については、指定いただいた方(記名被保険者)以外の方も借用xxに記名被保険者と同居されている方は、被保険者としてご請求ができます(注)。
(注)個人賠償責任保障条項における借用xxの使用管理以外の日常生活上の損害賠償責任については、記名被保険者の親族である同居人に限り、保険による保障を受けることができます。
●法人等事業主である申込人の皆様へ
①保険契約者が法人または個人事業主である場合に、この特約が付帯されます。保険証券の被保険者欄の記載により、次のように、取り扱います。 a.個人名が記載されている場合 その個人の方を記名被保険者として取り扱います。
b.入居者の方の身分や属性に関する語が記載されている場合 現に入居している記載に該当する方を記名被保険者として取り扱います。
②弊社は、保険業法の規定により、1保険契約者についての保険区分に応じた保険金額の合計額が法令で定める金額以下の引き受けを行っています。このため、1保険契約者に関し、多数の方を被保険者とするお申込みがあった場合には、保険契約の引受けを行わないことがあります。
保険金額(契約タイプ)の選択
ご契約にあたっては、家財保険金額に応じて、契約タイプをご選択いただきます。
家財保障条項におきましては、家財保険金額が保障の上限となり、家財保険金額が実際に存在する家財の価額に不足していると、万一の事故の際に十分な保障が受けられない可能性があります。また、損害の額を超えては保険金をお支払いできませんので、実際に存在する家財の価額を超えて家財保険金額をお決めいただいても無駄となります。このため、家財保険金額は家財の再取得価額に基づいてお決めください。
家財の再取得価額は、借用xxの間取りに基づいて、次の金額を目安としてください。実態がこれと異なる場合には、実態に応じて家財の再取得価額をお見積りいただき、家財保険金額をお決めください。
参考間取り | 1R・1K(学生向け) | 1K・1DK | 1LDK・2DK | 2LDK・3DK以上 |
再取得価額(目安) | 150万円~ | 250万円~ | 500万円~ | 750万円~ |
貸主被保険者追加保障特約条項について
この特約により、被保険者死亡時に、相続人によって、修理義務等が履行されない場合、修理費用保険金および遺品整理費用保険金を借用xxの貸主に支払います。
保険料とお支払い方法
保険料は、一時に全額をお支払いいただきます。分割払はありません。契約締結時に指定した方法にてお支払いください。
保険料をクレジットカードでお支払いいただく場合】
保険料支払方法が「クレジットカード」の場合「、保険料のクレジットカード支払いに関する特約条項」が適用されます。使用されるクレジットカードを、ご契約時に正確に指定してください。更新に際してのクレジットカードの信用照会は、保険期間開始日の21日前に行います。クレジットカードがご利用になれなかった場合は、取扱代理店または弊社よりご連絡させていただきます。
【
告知義務(契約締結時に特にご留意ください。)
保険契約申込書に記載する以下の事項は、ご契約に関する重要事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項に関して正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項に関して事実が記載されない場合は、弊社がご契約を解除し、保険金をお支払いできない場合があります。
告知事項 ①借用xxが賃貸借契約の対象となっている居住用のものであること
②借用xxの住所 ③保険契約者の氏名または名称
④被保険者(入居者)の氏名 ⑤被保険者(入居者)の生年月日 ⑥同一被保険者(入居者)にかかる弊社の他の保険契約の有無
被保険者の転居の場合のお手続き
保険証券記載の被保険者の方が保険契約上指定した借用xxから、他へ転居される場合、次の(1)または(2)のいずれかの手続きをお願いします。この場合、本書面末尾に掲載のお問い合わせ先(フリーダイヤル)まで、ご連絡ください。
(1)弊社にお申し出いただき、転居先を新たに保険契約上の借用xxとしてご指定ください。転居先が、居住用の賃貸住宅である場合に限り、この手続きをお取りいただけます。なお、引越しを行う期間中、元の借用xxの賃貸借契約が存続する場合でも、借用xxの変更後30日間は、元の借用xxにおいて発生した事故も保障の対象とします(「借用xxの変更に関する特約条項」の規定によります。)。
(2)保険契約を解除(解約)してください。
(注)保険契約者と被保険者が異なる場合等で、被保険者の方の転居後も賃貸借契約が存続するときは、借用xxを変更することなく保険証券記載の被保険者を変更できる場合があります。変更をご希望される場合はお申し出ください(。手続きが完了するまでは、変更後の入居者は、保障の対象となりません。)
解約返還保険料
保険期間の中途において、保険契約を解約(保険契約者の請求による保険契約の解除)される場合、弊社は、領収済の保険料のうち次の計算式によって算出した保険料を返還します(。計算結果の10円未満の端数は、1円の位を四捨五入して10円単位とします。)
保険期間(月数)
返還保険料=(保険料-2,000円(注1))× 保険期間(月数)-保険期間開始日から解約日までの月数(注2)
(注1)契約初期費用(保険契約の締結等に要した費用)
(注2)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げるものとします。
解約される場合は、本書面末尾に記載したお問い合わせ先までご連絡ください。
弊社ホームページでも手続きをご案内しています。
ご契約締結後にご注意いただきたいこと
事故が起こった場合のお手続き
(1)損害が生じた場合には、遅滞なく、本書面末尾の事故受付センター(フリーダイヤル)にご連絡ください。
(2)保険金請求にあたっては、次の書類のうち、弊社が求めるものをご提出ください(。その他事故の状況に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。)
①弊社所定の保険金請求書
②損害等の発生を示す書類
a.公的機関が発行する事故証明書(罹災証明書、事故証明書、盗難届出受理番号等) b.被保険者の事故状況報告書(事故原因・状況に関する写真・映像データ、修理
業者等からの報告書等)
c.被保険者の死亡診断書(死体検案書)
③損害額または費用の額を証明する書類
a.取得時の領収書、売買契約書、図面、仕様書、保証書等
b.修理見積書・請求書・領収書、預貯金に関する金融機関の証明書等
④損害賠償の額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類
a.診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費の領収書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本、争訟費用等に関する領収書等 b.修理見積書・請求書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上実績書等
c.示談書、免責証書、判決書、弊社所定の念書、損害賠償請求権者からの領収書等
(注)1.この保険では、保険会社が被保険者に代わって被害者と示談交渉を行う「示談交渉サービス」は行いません。賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず弊社担当者とご相談いただきながらおすすめください。
2.保険金請求権は、3年間の時効により消滅しますので、ご注意ください(。保険法第95条)
●先取特権(さきどりとっけん()保険法第22条)
弊社が入居者賠償責任保険金または個人賠償責任保険金をお支払いする場合において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(被保険者が支出した費用に対するものは除きます。)について先取特権を有します。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金をご請求できます。このため、被保険者が保険金を請求できるのは、費用の支出に対する保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了承ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合 ③被保険者の指図に基づいて、弊社から直接被害者に保険金を支払う場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
クーリングオフ
ご契約を申し込まれた後でも、次のとおり、クーリングオフを行うことができます。
(1)クーリングオフできる場合
ご契約申込日または本書面を確認された日のいずれか遅い日から起算してその日を含めて8日以内です。郵送の場合は消印が8日以内、弊社ホームページでのお申出をご利用の場合は送信日が8日以内であればクーリングオフが可能です。ただし、既に弊社が保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
(2)クーリングオフの方法
郵送の場合は上記期間内(8日以内の消印有効)に、弊社(〒812-0027 福岡市博多区下xx町1-3明治通りビジネスセンター別館7階シャーメゾン少額短期保険株式会社 クーリングオフ係)宛に郵便にてご通知ください。弊社ホームページでのお申出をご利用の場合は、上記期間内(8日以内の送信日)に「クーリングオフのお手続き」ページより必要事項を記入のうえ送信ください。ご契約を申し込まれた取扱代理店では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
(3)ご返金について
クーリングオフを申し出られた場合には、既にお支払いいただいた保険料は、その全額をお返しします。ただし、ご契約を解除される場合は、保険期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を日割でお支払いいただくことがあります。(注)弊社および取扱代理店は、クーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
(4)必要事項(ハガキ等の記入要領) クーリングオフを申し出られる場合、ハガキ等に次の必要事項をご記入のうえ、弊社までご郵送ください。
①ご契約をクーリングオフされる旨のお申出 ②保険契約者の住所、氏名(捺印)、連絡先電話番号 ③ご契約を申し込まれた年月日 ④証券番号または申込番号
⑤書類送付先住所(契約者住所と異なる場合)
借用xxの用途が変更になるとき
ご契約後、借用xxの用途が「賃貸借契約の対象となっている居住用xx」でなくなった場合には、この保険の引受範囲外となりますので、以後お引き受けすることができません。弊社にご連絡いただき、解約の手続きをおとりください。
保険契約者の住所の変更等
ご契約後に保険契約者の住所を変更された場合には、遅滞なく弊社にご通知ください。ご通知に基づき、ご契約内容の変更手続きをお取りいただきます。
保険契約の失効
保険契約締結の後、借用xxにかかる賃貸借契約が終了した場合、終了した時にこの保険契約は失効し、以後に生じた事故に対して弊社は保険金をお支払いしません。以後の期間に対する保険料をお返しする場合がありますので、弊社までお申し出ください。
その他
(1)保険会社破綻時等の取扱い
①この保険契約は、保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約ではなく、弊社に対しては同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。
②事故が弊社の想定を超えて頻発した場合や巨大災害が発生した場合など保険引受成績が悪化した場合には、保険契約者宛に通知して次の措置を行うことがあります。この場合、通知を行う前の事故については、措置の適用はありません。
a. 保険料の追加請求 b. 保険金額の減額 c. 更新にあたっての引受内容の変更 d. 更新の中止 e. 保険金の削減払
(2)保険契約締結の際、家財保険金額が再取得価額を超えていたときは、その超過部分について契約を取り消すことができます。保険契約締結後、家財の再取得価額が著しく減少した場合には、将来に向かって家財保険金額の減額(家財保険金額の低い契約タイプへの変更)を請求することができます。
(3)弊社は弊社の選定した他の保険会社に対し、再保険契約を手配しております。
(4)保険契約締結の証として、保険証券をお届けしますので、保険契約の内容をご確認ください。なお、保険契約締結の際「、保険証券発行省略(Webによる契約内容確認)」を選択された場合には、弊社は保険証券を発行しません。
(5)保険契約の内容は、弊社ホームページ上の「、契約者さま専用ページ」にてご確認いただけます。アクセス方法につきましては、別途お送りする「契約者さま専用ページのご案内」をご確認ください。後日、紙での保険証券の発行を請求することもできますので、その場合は、弊社お問い合わせ先までご連絡ください。
(6)地震保険の取扱いはありません。また、この保険契約の保険料は地震保険料控除の対象となりません。
(7)取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収等の代理業務を行っております。従いまして取扱代理店との間で有効に成立した保険契約は弊社と直接ご契約されたものとなります。
(8)弊社および東京海上ミレア少額短期保険株式会社並びに積水ハウスグループ(※)各社は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から④の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別の非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則等により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲内に限定されています。
① 本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること
② 契約締結、契約内容変更、保険金支払等の判断をするうえでの参考とするために、個人情報を他の保険会社、他の少額短期保険業者、一般社団法人日本少額短期保険協会等と共同して利用すること
③ 弊社と東京海上ミレア少額短期保険株式会社、弊社と積水ハウスグループ各社または弊社と業務提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
④ 再保険引受会社等における再保険契約の締結、更新・維持・管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること
※「積水ハウスグループ」とは「、積水ハウス」傘下の積水ハウス不動産グループ7社等であり、弊社は積水ハウスグループの少額短期保険業者です。弊社における個人情報の取扱いについて(プライバシー・ポリシー)は、弊社ホームページをご参照ください。
満期返戻金・契約者配当金
この保険契約には、満期返戻金および契約者配当金はありません。
支払時情報交換制度
弊社は(、社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております「。支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては(、社)日本少額短期保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。
共同保険について
共同保険の場合の引受割合は、シャーメゾン少額短期保険株式会社、東京海上ミレア少額短期保険株式会社で各々80%と20%です。両社は、連帯することなく、単独別個に保険契約上の責任を♛います。また、幹事保険会社であるシャーメゾン少額短期保険株式会社が、東京海上ミレア少額短期保険株式会社の代理・代行を行います。
保障重複
〈保障が重複する可能性のある主な場合〉 | |
この保険契約の保障条項 | 保障の重複が生じる他の保険契約の例 |
個人賠償責任保障 (日常生活に起因する事故) | 自動車保険の日常生活賠償特約 |
傷害保険の個人賠償責任特約 |
この保険契約と次の表に掲げる保険契約などは、保障が重複することがあります。重複した場合、この保険契約および他の保険契約の双方から保険金が支払われる場合があります。ただし、損害額を超えて保険金が支払われることはありませんので、保障内容の差異や必要な保障額等を検討のうえご契約ください。
もし事故にあわれたら、事故受付センターへ
クーリングオフ ご契約申込みの撤回または解除をいいます。
被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
保険の保障を受けられる方をいいます。
普通保険約款に定められた保障内容等を変更・追加・削除するものをいいます。
保険契約の効力を失わせることをいいます。
先取特権
被保険者特約条項
解除
とう
美術品等 書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます。
保険契約者 保険契約の当事者(保険料をお支払いいただく方)であり、ご契約を解約するなど保険契約上のさまざまな権利を有し、義務を♛います。
普通保険約款 保険の基本的な保障内容等を定めたものをいいます。
再取得価額 保険の対象である家財と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。
貴金属・宝石・貴金属、時計、カメラ、楽器、バッグ、宝玉および宝石ならびに
用語解説
シャーメゾン少額短期保険株式会社 0000-000-000(フリーダイヤル)受付時間/24時間・365日
なお、弊社が事故に対する初期対応等、受付以外の業務を行うのは、下記営業時間内とさせていただきます。
営業時間:平日9:30~17:00(土日・祝日・休日およびxx・年末年始休業期間を除く)
弊社の保険に関してご意見・ご要望は(お客様の声受付)/ご契約内容に関するお問い合わせ
保険の内容に関するご不満・ご要望のお申出はお客様の声にて承ります。
シャーメゾン少額短期保険株式会社 0000-000-000(フリーダイヤル)受付時間/平日 9:30~17:00
土日・祝日・休日およびxx・年末年始休業期間を除く。
一般社団法人 日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室(」指定紛争解決機関)
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本少額短期保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
0000-000-000(フリーダイヤル)受付時間/月~金 9:00~12:00、 (祝日ならびに年末年始休業期間を除く) 13:00~17:00
〒151-0053 xxxxx区代々木2丁目1番1号 新宿マインズタワー5F
(共同保険の非幹事保険会社)