P賠償01-1407 L15-240 H28.5(改定版)300(文進)
平成28年5月以降保険始期
1. 保険の内容
○ 駐車場業者、自動車修理業者が預かった自動車を損壊(滅失・汚損・損傷)したり、盗まれた場合に、預け主に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
○ 原則として駐車場・修理工場などの特定の保管施設内における危険をお支払いの対象としていますが、駐車場の入替えあるいは修理後の試運転等、保管業務の通常の過程として一時的に保管施設外に出されている間の危険も補償します。
2. ご契約対象者
○ 駐車場業者および自動車修理業者
※他にも、ホテル、ゴルフ場、レストラン、デパート、遊技場、劇場などに付属する駐車場も、常駐の管理人をおくなどして自動車を保管する実態のある場合は対象とすることができます。
3. ご契約の方法
(1) 自動車管理施設の明細(所在、所有、使用目的、面積)を詳しくお知らせください。
(2)「保管可能台数」をお知らせください。
① 駐場契約の場合:保管可能台数については、関係官庁への登録台数としますが、登録されていない場合は白線等の仕切りがあればそれを計算します。また仕切りの無い場合は、駐車場として使用ている面積15㎡につき1台の割合で計算します。
② 修理工場の場合:修理工場の場合は、保管可能台数か修理工場敷地内の総面積の1/30のいずれか高いほうにて計算します。
(3) 総支払限度額(1事故における保険金支払限度額)について、保管可能台数により総支払限度額を設定します。
(4) 保険料について
適用保険料=支払限度額(千円)×適用料率
※適用料率については各種条件により異なります。
(5) 1事故について免責金額は5万円となります。
4. お支払いの対象となる主な損害
○ 被保険者が、受託した自動車が駐車場、修理工場など特定の保管施設内に保管している間に、損壊(滅失・汚損・損傷)、盗取・詐取または紛失したことにより、預け主に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金としてお支払いします。
○ 被保険者が、業務の通常の過程(車の入換え、納車、引き取り、試運転など)として、受託した自動車が、損壊(滅失・汚損・損傷)、盗取・詐取または紛失したことにより、預け主に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金としてお支払いします。
5. 保険❹の種類と内容
保険❹の種類 | 支払事由の概要 |
1.損害賠償❹ | 法律上の損害賠償責任に基づいて被害者に対して支払うべき修理費などの損害賠償金から保険証券記載の免責金額を控除した額をお支払いします。 |
2.損害防止費用保険❹ | 損害の発生または拡大の防止のために被保険者が支出した必要または有益な費用をお支払いします。 |
3.権利保全費用保険❹ | 保険契約者または被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合で第三者より損害の賠償を受け得るときは、その賠償請求権の保全または行使のために被保険者が支出した必要または有益な費用をお支払いします。 |
4.緊急措置費用保険❹ | 損害防止・軽減措置を講じた後に、法律上の損害賠償責任がないことが判明したときは、その手段を講じたことによって支出した費用のうち、緊急措置のために支出した費用およびあらかじめ弊社の書面による同意を得て支出した費用をお支払います。 |
5.争訟費用保険❹ | 被保険者と被害者との間の損害賠償責任に関する訴訟に至った場合の訴訟費用(裁判上の和解、調停等の費用も含みます。)や弁護士報酬等の費用であらかじめ弊社の書面による同意を得て支出した費用をお支払いします。 |
6.協力費用保険❹ | 弊社が必要と認めて被害者と直接折衝を行う場合に、それに協力するため被保険者が直接支出した費用をお支払いします。 |
(注1) 被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(注2)「争訟費用保険金」「協力費用保険金」については、原則として、支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用保険金は、損害賠償金の額が支払限度額を超過する場合には、「実際の争訟費用の額×支払限度額÷損害賠償金額」が支払額となります。
6. お支払いの対象とならない主な損害
◯保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害
じょう
◯戦争、内乱騒擾または労働争議によって生じた損害
◯地震、噴火、洪水、津波等の天災によって生じた損害
◯保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者と同居する親族が行ない、または加担した盗難・詐取に起因する賠償責任
◯自動車が委託者引き渡された後に発見された自動車の損壊もしくは紛失または盗取もしくは詐取に起因する賠償責任
◯被保険者の下請人が管理している間に生じた自動車の損壊もしくは紛失または盗取もしくは詐取に起因する賠償責任
◯通常の作業工程上生じた修理(点検を含みます)もしくは加工の拙劣または仕上げ不良などによる自動車の損壊に起因する賠償責任。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。
◯無資格者や酒酔者が運転する間に生じた自動車の損壊もしくは紛失または盗取もしくは詐取に起因する賠償責任
◯詐取または詐取による場合を除き、自動車の使用不能に起因する賠償責任(例えば代替車の賃借料など)※
※使用不能損害補償特約をセットすることによって補償することが可能です。ただし、自動車の使用不能損害が発生した最初の日からその日を含めて3日以内に発生した使用不能損害は除きます(詳しくは取扱代理店または弊社までご照会ください。)。
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除し保険金の全部または一部をお支払いしません。
◯保険契約者または被保険者が保険金を支払わせる目的で損害を生じさせた場合や、保険契約者が暴力団関係者等の反社会的勢力に該当すると認められた場合、また被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合 など
7. ご契約の際のご注意 8. ご契約後のご注意
◯被保険者について
被保険者とは「保険の補償を受けられる方」のことをいいます。
◯満期返れい金について
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
◯解約返れい金について
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または弊社までご連絡ください。なお、解約の条件によっては、弊社の定めるところにより未経過期間に相当する保険料を返還または未払込保険料を請求させていただくことがあります。保険料が返れいされる場合であっても、解約返れい金は原則として未経過期間に対する日割相当額よりも少なくなります。詳細は、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
◯申込書の記載内容を再度ご確認ください。
ご契約者または被保険者には、ご契約時に弊社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。申込書の記載事項が事実と異なっている場合には、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください(弊社代理店には告知受領権があります。)。
◯保険契約申込書等の記載事項の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく ご契約の代理店または弊社までご連絡ください。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがありますの でご注意ください。
◯保険料を分割してお支払いただく場合には、第2回目以降の分割保険料については、払込期日までにお支払いください。払込期日の翌月末まで払い込みの猶予がありますが、この猶予期間を過ぎても分割保険料の払い込みがない場合等には、保険金をお支払いできず、ご契約を解除させていただく場合がありますのでご注意ください。
◯保険料のお支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行することといたしておりますので、お確かめください。
◯ご契約後20日を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社までご照会ください。
◯引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして「損害保険契約者保護機構」がございます。詳しくは「重要事項説明書」をご覧ください。
◯保険契約に関する個人情報の取扱方針を定めております。詳しくは、「重要事項説明書」をご覧ください。
◯損害賠償責任保険において、被保険者(加害者)に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険料請求権(費用保険金に関するものを除きます)について、先取特権を有します。詳しくは「重要事項説明書」をご覧ください。
9. 万が一事故にあわれたら
◯すぐに取扱代理店または弊社事故受付センター窓口(下記参照)にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合は、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。
◯損害賠償をしなければならないと思われる事故が発生した場合には、事故の処理につきご相談ください。示談金や損害賠償金をあらかじめ弊社の承認を得ずに支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんが、万が一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、損害賠償問題が円滑に解決するようご相談に応じさせていただきます。
◯重複する他の保険契約等がある場合で、他の保険契約等から既に保険金が支払われていた場合は、弊社のお支払いする保険金からそれらの額の合計額が差し引かれることがあります。
このパンフレットは自動車管理者賠償責任保険の概要をご紹介したものです。ご契約の際は必ず「重要事項説明書」をお読みください。また、詳細は種目ごとに「ご契約のxxx(普通保険約款・特約集)」をご用意しておりますので、必要に応じて、取扱代理店へご請求ください。その他ご不明な点につきましては取扱代理店または弊社にご照会ください。取扱代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては弊社と直接契約されたものとなります。
P賠償01-1407 L15-240 H28.5(改定版)300(文進)