Contract
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(設計図、見本等を含む。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書を内容とする役務契約をいう。以下同じ。)の履行にあたって適用される法令を遵守し、これを履行しなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受託者は、役務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第2条の2 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって個人情報を取り扱う際には、別記「個人情報取扱注意事項」を守らなければならない。
(契約保証金)
第3条 受託者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただし、委託者が、札幌市契約規則(平成4年規則第9号)第25条の規定に基づき契約保証金の納付を免除した場合は、この限りでない。
2 前項の契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(再委託等の禁止)
第5条 受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
(監督等)
第6条 委託者は、適正な役務の遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、契約の履行を確保するものとする。
2 受託者は、前項の規定による委託者の監督を受け、委託者から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。
(委託者に対する損害賠償)
第7条 受託者は、役務の遂行上において、受託者の責に帰すべき事由により委託者に損害を与えた場合には、委託者の定めるところにより、その一切の損害を賠償しなければならない。
(第三者に対する損害賠償)
第8条 受託者は、役務の遂行上において、受託者の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合には、その一切の損害を賠償しなければならない。
(検査等)
第9条 受託者は、役務を完了したときは、その旨を書面をもって委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内(以下
「検査期間」という。)に受託者の立会のもとに役務内容の検査(以下「完了検査」という。)
を行い、その結果を受託者に通知するものとする。
3 受託者は、完了検査に合格しないときは、委託者の指示する期間内にこれを補正しなければならない。この場合の補正の完了の通知及び検査については、前項の規定を準用する。
(契約金額の支払)
第10条 受託者は、完了検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前項の契約金額を支払わなければならない。
3 委託者がその責に帰すべき事由により検査期間内に完了検査をしないときは、その期限を経過した日から完了検査の結果を通知した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その差し引く日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、その超えた日において満了したものとみなす。
4 委託者は、契約の履行に際して、役務の一部を履行しないものがある場合には、第1項の契約金額から役務の一部を履行しない割合に相当する金額を減額することができる。
5 委託者は、受託者が委託者に損害を与えたときには、委託者と受託者とが協議成立までの間、第1項の契約金額の支払を保留することができる。
(履行遅延の場合における違約金等)
第11条 受託者の責に帰すべき事由により履行期間内に役務を完了することができない場合においては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、契約金額につき、履行期間の翌日から完了検査(第9条第3項で準用する場合を含む。)に合格した日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき政府
契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991 号)において定める割合(以下「違約金算定率」という。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、当該完了検査に要した日数を除くものとする。
3 契約により期日を定めて分割履行する場合は、第1項の違約金は、その分割量に応ずる契約金額を基準とする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。
4 委託者の責に帰すべき事由により、前条第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、違約金算定率で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(談合行為に対する措置)
第12条 受託者は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、契約金額の10分の2に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による役務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に
規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受託者又は受託者の役員若しくは使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、受託者又は受託者の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第96条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項に規定する場合においては、委託者は、契約を解除することができる。
3 前2項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(契約の解除等)
第13条 委託者は受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定により一般競争入札に参加することができなくなったとき。
(2) 契約期間内に履行の見込みがないと認められるに至ったとき。
(3) 契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又は札幌市契約規則に違反する行為をしたとき。
(4) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、受託者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下この号において同じ。)が札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約、資材の購入契約その他この契約に関連する契約(トにおいて「関連契約」という。)の相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホのいずれかに該当する者を関連契約の相手方としていた場合
(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者がこれに応じなかったとき。
(5) その他契約を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除された場合に受託者に損害が生ずることがあっても、受託
者は、委託者に対してその損害の賠償を求めることができない。
(契約が解除された場合等の賠償金)
第 13 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、委託者は、契約金額の 100 分の
10 に相当する金額を賠償金として請求することができる。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金が納付されているときは、委託者は、当該契約保証金をもって第1項の賠償金に充当することができる。
(契約保証金の返還)
第14条 委託者は、受託者が履行期間中の全ての役務を完了し、完了検査に合格したときは、契約保証金を返還しなければならない。
(著作権の譲渡)
第15条 受託者は、委託者に対し、本件契約に基づく成果物(以下「本著作物」という。)に関連する著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、譲渡するものとする。
(著作者人格権)
第16条 受託者は、本著作物に関する著作者人格権を、委託者又は委託者が指定する第三者に対して行使しないものとする。
2 本著作物の著作者が受託者以外のものであるときは、受託者は委託者又は委託者が指定する第三者に対して、本著作物に関する著作者人格権を行使されないように適正に措置を講ずるものとする。
(保証)
第17条 受託者は、委託者に対し、受託者が本著作物を創作したこと又は適正な著作権の譲渡を受けていること及び第三者の著作権、著作者人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権を侵害するものではないことを保証する。
2 本著作物の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、受託者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ委託者に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(裁判管轄)
第18条 この契約に関する訴訟は、委託者の所在地を管轄する裁判所に提訴する。
(その他)
第19条 受託者は、この約款に定めるもののほか、札幌市契約規則及び労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第 57号)その他の労働及び社会保険に関する法令を遵守するものとする。
2 受託者は、委託者から、業務従事者の賃金支給状況、社会保険加入状況その他労働契約状況が確認できる書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
3 この約款に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、委託者と受託者とが協議のうえ定めるものとする。
別記
個人情報取扱注意事項
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1 受託者は、この 契約による業務を処理するに当たって、個人情報 を取り 扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければなら ない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、 この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、 その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知 り得た個人情報を、 他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約 が終了し、又は解除 された後においても、また 同様とする。
(再委託等の禁止)
第3 受託者は、この 契約による業務を第三者に委託し、又 は請け負わせては ならない。ただし、あらかじめ、委託者が書面により承諾した場合は、この 限りではない。
(複写、 複製の禁止)
第4 受託者は、この 契約による業務を処理するに当たって、委託者か ら提供 された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾を得ることなく複写 し、又は複製をしてはならない。
( 目的外使用の禁止)
第5 受託者は、この 契約による業務を処理するに当たって、委託者か ら提供 された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(資料等の返還)
第6 受託者は、この 契約による業務を処理するに当たって、委託者か ら提供 された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに委託者に返還す るものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その方法によるもの とする。
(事故の場合の措置)
第7 受託者は、個人 情報取扱注意事項に違反する事態が生じ 、又は生ず るお それのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に 従うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第8 委託者は、 受託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。