123456+789:;+<$=> ?@ABCD<$=>EFGGH2I J の内
!"#$%& ’
(約款の趣旨)
第1条 この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様とブルーモ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の取引、お客さまに提供する!"#$%&’()*+,-./0
123456+789:;+<$=> ?@ABCD<$=>EFGGH2I J の内
容や権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的とするものです。 (本サービスの利用申込み)
第 2 条 お客様は、当社所定の証券取引口座開設手続きを行い、当社が承諾した場合に、当社とお客様との間に本約款に基づく本サービスの利用に関する契約(以下「本利用契約」といいます。)が成立し、これをもって、お客様は、証券取引口座を開設し、本サービスを利用することができます。当社は、お客様による本サービスの証券取引口座開設の申込みの際及びサービス利用開始後適宜に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令諸規則及び当社が定めるところに基づき、本人確認を行い、お客様はこれに応じるものとします。なお、当社所定の証券取引口座開設手続きは以下のものを含みます。
(1)サービス利用にあたっての事前同意事項への同意
(2)約款、規程、その他書類に対する同意、誓約
(3)モバイルデバイス上に提供する様式における必要事項の入力
(4)当社所定の方法による本人確認書類等の提出
2. 本サービスの利用における本人確認の手続きにおいては、申込を行う本人であることを証明するための情報に、個人番号カードに格納される電子証明書を用いた電子署名を行い、電子署名の確認には、サイバートラスト社が提供する iTrust 本人確認サービスを利用します。
3. 本サービスのご利用に先立ち、お客様は、本サービスにおける本人認証のための ID(メールアドレス)及びパスワードを登録するものとします。
4. 本サービスのご利用に必要となる通信用の機器などは、お客様にご用意いただくものとします。
5. 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第1項の承諾を行わないものとします。
(1)お客様又はお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合
(2)お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動若しくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布若しくは偽計・威力により当社の信用を毀損若しくは当社の業務を妨害した場合、又はこれらに類するやむを得ない事由があった場合
6. 前項以外に、以下の場合には、当社は原則として第1項の承諾を行わないものとします。
(1)お客様が当社の定める口座開設基準に合致しない場合
(2)お客様が外国 PEPs(犯収法施行令第12条第3項各号及び犯収法施行規則第15条各号に掲げる者(外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める者及び過去にこれらのものであった者並びにこれらの者の家族等)をいいます。)に該当する場合
7. お客様は、自己資金により自己のために本サービスを利用することとします。
8. お客様が本サービスにおける証券取引口座開設の申込みを行う場合は、当社が別に定める外国証券取引口座約款、保護預り約款、特定口座にかかる上場株式等保管委託約 款、特定口座にかかる上場株式配当等受領委任に関する約款、電子交付サービス約款、定期自動入金サービス約款!(以下、「当社約款」といいます。)へと同意し、以下の口座の設定の申込みを同時に行うものとします。
(1)外国証券取引口座約款に基づく外国証券取引口座
(2)保護預り約款に基づく保護預り口座
(3)特定口座にかかる上場株式等保管委託約款に基づく特定口座
(ID・パスワード等の管理)
第3条 ID(メールアドレス)及びパスワードを第三者へ貸与、譲渡すること、第三者と共同して使用することは禁止します。
2.当社は、お客様が本サービスの利用開始時に指定し、当社にて登録している ID(メールアドレス)及びパスワードと、お客様がご利用時に入力する ID(メールアドレス)及びパスワードの一致又は当社所定の本人認証方法のうちお客様が設定した方法により、本サービスの利用に係る本人認証を行います。当社がかかる方法により本人認証を行ったときは、取引注文、第 13 条第 1 項で定義する目標ポートフォリオの変更その他一切の本サービスの利用はお客様本人によりなされたものとみなします。
3.ID(メールアドレス)及びパスワードの管理はお客様の責任において行うものとします。ID(メールアドレス)及びパスワードの変更に際しては、お客様ご自身の責任で当社所定の手続きを行っていただきます。なお、ID(メールアドレス)及びパスワードについては、他人に推測されやすい番号(生年月日、自宅や勤務先の電話番号や地番号、自家用車のナンバープレートの番号等)のご使用はご遠慮ください。
4.通信の傍受、盗聴、窃取、詐欺、他人に推測されやすい番号のご使用等による ID(メールアドレス)及びパスワード漏洩、不正使用にかかる損害について当社は一切その責を負いません。ただし、当社に故意又は重過失がある場合は、この限りではありません。
(届出事項)
第4条 お客様は、取引開始時に氏名、住所、ご職業その他当社所定の事項を届け出ていただきます。
2. 前項に基づく届出事項に変更があったときは、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。
3. 前項の届出があったときは、当社の指示により、必要と認められる書類等をご提示いただきます。
(利用時間)
第5条 お客様が本サービスを利用できる時間は、当社が定める時間とします。
2. システム等の障害への対応、定期又は臨時のシステムのメンテナンス等によって、当社は予告なく本サービスの一部又は全部の提供を一時停止又は中止することがあります。
(税務上の口座の種類)
第6条 本サービスをご利用いただく税務手続き上の証券取引口座の種類は「特定口座(源泉徴収あり)」とさせていただきます。お客様は、本サービスにおける証券取引口座開設の申込みにおいて、特定口座源泉徴収選択届出書、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の届出を同時に行うものとします。
(お客様の振込の取扱い)
第7条 お客様は本サービスの利用にあたり、当社が指定する金融機関の口座へ当社所定の方法により金銭の振込を行うものとします。なお、お客様による金銭の振込は、お客様のご本人名義による振込に限ることとします。
2. 当社は、お客様による前項に基づく当社指定の金融機関口座への金銭の振込を確認した場合には、当該振込に係る金銭を当社に開設したお客様名義の口座に記帳するものとします。
3. 前項に基づきお客様名義の口座に記帳された金銭(以下「預り資金」といいます。)は、第 10 条に定める手数料拘束金を除いた金額について、当社所定の時刻にすべて第 13 条に定める方法で買付注文を行います。ただし、お客様が当社所定の方法で振込を行った金額が当社所定の最低注文可能金額に満たない場合は、買付を行わず当社所定の方法で積立金(以下、「入金積立金」といいます。)として管理します。なお、お客様が振込を行った金額の合計金額が最低注文可能金額を超えた際には、当該振込金額と最新の
振込を受け付けた時点での入金積立金額との合計金額を入金金額として扱い、第 13 条に定める方法で買付注文を行います。
4. 当社は、お客様からお預りした金銭に対しては、いかなる名目によるかを問わずxx等のお支払いはいたしません。
5. 当社は、お客様が第1項に基づく金銭の振込による入金を行うため、お客様に対して、固有の振込先情報を提供します。当社は、お客様による固有の振込先への振込に係る振込人名義と、当該口座に紐づくお客様の当社口座名義が一致した場合には、お客様本人による振込であることが確認できたものとし、お客様による第1項に定める振込として受け付ける場合があります。お客様はお客様の責任において入金情報を管理するものとし、入金情報の窃取、詐欺、漏洩、不正使用について当社の故意又は過失がある場合を除 き、それらによって生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
(お客様への振込によるお支払い)
第8条 お客様が、お客様名義の口座に係る預り資産(本条第4項で定義します。)について当社所定の方法で当社に対して出金依頼を行った場合、当該出金依頼は第13条第3項第2号の自動売却注文に係る有価証券の売却代金を出金する旨の依頼とし、当社はお客様があらかじめ指定した預貯金口座(以下「指定預貯金口座」といいます。)に当社所定の方法により当該売却代金相当額を振り込む方法により出金を行うものとします。お客様口座への振込にあたっては当社所定の出金手数料を徴収いたします。
2. 前項に基づき指定預貯金口座に当社所定の方法により当該売却代金を振り込むため、お客様は以下の各号の定めるところにより、当社所定の方法に従って、指定預貯金口座に係る情報をあらかじめ当社に届け出ていただくものとします。
(1)指定預貯金口座はお客様名義と同一とするようお願いいたします。
(2)指定預貯金口座の変更を行う場合には、その旨を当社所定の方法により当社に届け出るようお願いいたします。
(3)指定預貯金口座への振込は、お客様による届出の後、当社所定の方法に従って当社が登録処理を完了してからの取扱いとなります。
3. 金銭の受渡精算方法については、お客様からその都度、当社所定の方法でご指示いただきます。なお、上記のご指示を受けたときには、当社は所定の方法によりお客様ご自身からの指示であることを確認することがあり、また、未払いの計算期間に係る手数料の徴収等をすることがあります。
4. お客様が第1項に基づく出金依頼を行った場合、当社はお客様の指定する金額に出金手数料を加算した金額から入金積立金額を差し引いた金額に基づいて第13条第3項第
2号に定める方法でお客様名義の口座に記帳された有価証券(以下「預り有価証券」といい、預り資金と併せて「預り資産」といいます。)の売却注文を行い、当該売却代金及び入金積立金からお客様の指定する振込金額を指定預貯金口座へと振り込みます。なお、お客様の指定する金額及び出金手数料、第10条に定める手数料拘束金額の合計金額が入金積立金を下回る場合は、第13条第3項第2号に定める方法による売却注文は行わず、所定の金額を入金積立金から差し引くこととします。
5. 第4項に定める注文においては株価及び為替の変動その他の要因によって、お客様による出金依頼に係る金額と実際に指定預貯金口座に振り込まれる金額に差異が生じる場合があり、お客様は予めこれを承諾するものとします。また、同項に定める売却代金から
譲渡益税の徴収金額、第10!!!!条! に定める手数料拘束金額、お客様の指定預貯金口座
への振込み金額を差し引いた金額は全て入金積立金として管理いたします。
6. お客様が全預り資産の出金依頼を行った場合は、第13条第3項第2号に定める方法でお客様の全預り有価証券の売却注文を行い、当該売却代金から譲渡益税の徴収金額、第 10 条に定める手数料拘束金額を差し引いた全ての預り資金をお客様の指定預貯金口座へ振り込みます。なお、お客様の出金依頼後にお客様が配当金、xx、収益分配金及び償還金、当該出金依頼以外の取引における損益通算による還付金等の金銭を受領した場合は、当該金銭はお客様への振込金額には含まずに入金積立金として管理いたします。
7. 当社は、第4項、第6項に基づく預り有価証券の売却後、お客様の指定預貯金口座への
振込が完了するまでの間の振込金額を一時預り金として管理いたします。
(入〈及び出〈)
第ブ条 当社では、預り有価証券について、原則として、他の口座管理機関との振替を受け付けておりません。お客様が、特別の事情等により他の口座管理機関との振替を必要とする場合には、当社問い合わせ知口にごーモください。
2. 前項にかかわらず、相続等を理由とする当社内の証券取引口座間での預り有価証券の移動は可能です。
(本サービスの手数料)
第10条 当社は、お客様による有価証券の注文の取証及び預り資産の管理に係る当社所定の券
(手数料をお客様から申し受けます。なお、当該券株手数料の額の計算における預りず (については約定基準を用いるものとします。
2. お客様からず者手数料を申し受けるにあたって、第 13 条に定める取引時またはお客様の保有するxxxx証券について配当金、xx及び収益分配金等の式実並びに償還
金の支払い時に、お客様の預り資産の券株に基づいてお客様の預り資金のうち当社の定める金額を拘束するものとします(以下、手数料徴収の目的で拘束する預り資金を「手数料拘束金」といいます。)。なお、当該券株の計算においては、約定基準を用いるものとし、また、一時預り金の金額を含まないものとします。
3. 当社は、券株手数料の相当額を会日計算し、会月相当額を手数料拘束金から徴取する方法でお客様から申し受けます。なお、当社が計算する手数料の徴収金額に対して手数料拘束金額が不判する場合には、当社はその不判金額を入金積立金から徴収できるものとします。
4. 第8条に定める方法によるお客様への金銭のお支払い等、当社が必要と認める場合は手
数料拘束金の一部の拘束を〉除し、お客様へのお支払いを行うことができるものとします。
5. お客様による本サービスの利用に関して、お客様が支払うべき手数料の未払いが生じた場合には、お客様は当社が指定する期限(原則当社が通知してから - .業日が約過するまで)に当該不判金を当社所定の方法で入金するものとし、当社は当該入金額から当該手数料を徴収します。なお、お客様が支払うべき手数料の未払いが生じている間は、当社はお客様による本サービスの利用、保護預り有価証券又はお客様からの預り金の引出しを款限できるものとします。
6. 当社がお客様に対して当社所定の方法で未払いの手数料の支払いを求める通知を行ったにもかかわらず、当社が指定する期限(当社が通知してから - .業日が約過する日 )までに前項に定める当社への不判金の振込が行われなかった場合には、当社は、同日にお客様に通知の上第4項と同一の方法で計算された手数料拘束金の金額を指定金額として第 13 条第3項第 2 号に定める自動売却注文による方法でお客様の預り有価証券のうち一部を売却し、受渡金額から未払いの手数料を徴収することができるものとします。その場合は、受渡金額から未払いの手数料を徴収し、券った金銭については手数料拘束金として拘束をするものとします。
(取引の種類)
第11条 お客様が本サービスを利用しての資を行える有価証券及び取引の種類は、当社が定めるものとします。
(取扱超え)
第12条 お客様が本サービスを利用して売買注文を行える趣旨は、当社が定める趣旨とします。
2. 外国金融不求取引所等の売買規款又は当社の判風により、前項の売買注文を行える趣 3は、お客様へ通知することなく変更されることがあります。当社の判風により変更した場合、その理由は開示しないものとします。
(注文の受付・約定)
第13条 当社が本サービスによりお客様に代わって行う有価証券の売買注文は、お客様が事前に本サービスを通じて指定する趣旨及び各超えの保有説流(以下「ポートフォリオ説流」といいます。)から定まるポートフォリオ(以下「目標ポートフォリオ」といいます。)に基づいて行います。ポートフォリオ説流及び目標ポートフォリオは約定基準によるものとします。
2. 当社がお客様に代わって行う有価証券の売買注文は、すべてxx価格にて受け付けます。
3. 当社は、お客様による第7条に基づく当社が指定する金融機関の口座への振込の完了、第8条に基づく出金依頼又は目標ポートフォリオに以った保有超えの数偽の「本 (以下
「リバランス」といいます。)の依頼があった場合、お客様による当該振込の金額、出金依頼時のお客様の指定金額、リバランスの依頼における預り資産及び目標ポートフォリオに基づいて、売り(以下本」において「売却」といいます。)又は買い(以下本」において
「買付」といいます。)の別、売却又は買付を行う趣旨、取引金額、及び前項に定める価格が、証の各号に従って一意に定まる取引総額注文(以下同様)を受け付けます。なお、当社がお客様の注文を受け付けたときは、当社はお客様に対して当社所定の方法で通知いたします。
(1)当社所定の時刻において第7条に基づくお客様の振込金額と入金積立金額の合計金額が当社指定の金額を超えている場合には、お客様の当該振込金額、お客様の指定する目標ポートフォリオの趣旨、ポートフォリオ説流、並びにお客様の預り資産、保有する趣旨の数偽及びと価額に基づいて、取引後のお客様の保有超えのと価額及びその条こがお客様の指定する目標ポートフォリオ説流に最もいくなるよう買付を行う趣旨・金額を計算し、買付の注文を受け付けます(以下、「自動買付注文」といいます。)。
(2)お客様による第8条第1項に基づく出金依頼があったときは、お客さまの指定する出金金額に当社指定の振込手数料を加算した金額及び入金積立金額、!" ポートフォリオの趣旨、ポートフォリオ説流及びお客様の預り資産、預り有価証券に基づいて、取引後のお客様の保有超えのと価額及びその条こがお客様の指定する目標ポート フォリオに最もいくなるよう売却を行う趣旨・金額を計算し、売却の注文を受け付けます (以下、「自動売却注文」といいます。)。なお、お客様から全預り資産について第8条第
1項に基づく出金依頼があった場合には、預り有価証券をすべて売却する旨の注文を
受け付けます。
(3)お客様によるリバランス依頼があった場合には、お客さまの指定する目標ポートフォリ
オの趣旨、ポートフォリオ説流及び預り有価証券に基づいて、取引後のお客様の保有
23のと価額及びその条こがお客様の指定する目標ポートフォリオに最もいくなるよ
うに買付及び売却を行う趣旨・金額を計算し、買付及び売却の注文を受け付けます (以下、「自動買付・売却注文」といいます。)。
4. 前項に定めるお客様の指示は、取引に応じてまされる譲渡益税の徴収や第 10 条に定める手数料拘束金の不判、未徴収の手数料がある場合に買付・売却金額から相当する金額、第7条に定める入金積立金を加算又はす算した金額での注文として受け付けます。
5. 第3項の計算においては、計算を行う時点に最もいい時点で。場にては、されているお
?の各超えの客様及び当社所定の為替レートに基づいて行います。
6. 各超えの最低注文金額は当社所定の金額とし、第3項においてお客様の指示する自動買付注文、自動売却注文において買付・売却金額が最低注文金額未満となる趣旨については、当該趣旨のお客様の指定するポートフォリオの趣旨・説流との差分に相当する金額を各号の計算方法に従って他の趣旨の買付・売却金額に加算・妨算する方法で注文を受け付けます。
7. お客様による自動買付注文、自動売却注文又は自動買付・売却注文の対当となる趣旨が権利処理等の)間で売買停止・取扱xxとなっている場合、当社は、当該趣旨の買 付・売却注文は受け付けず、自動買付注文、自動売却注文については当該趣旨の買付・売却相当金額を他の趣旨の買付・売却に取当いたします。ただし、お客様から全預り資産について第8条第1項に基づく出金依頼があったときは、当該趣旨の取引引開後に売却注文を受け付けるものとします。
8. 第3項に定めるお客様からの注文は、1 日 1 回の、当社所定の時刻に一各してに注いたします。当社所定の時刻以提のお客様の注文指示については、供(業日のに注といたします。ただし、る国害場の内場日及びその他当社の指定する日にはに注を行わないものとします。
" . お客様の注文の計算後、お客様の取引が約定するまでの間は、取引の容行に必要なお客様の預り資金を一時預り金として管理いたします。
10. 第3項に定める注文を受け付けた後は、注文が約定するまでの間は他の注文を同時に受け付けることはできないものとします。お客様が他の注文をや権する場合は、お客様から位に受け付けた注文の約定後に当該他の注文を行っていただくか、受付占みの注文を取り過したうえで他の注文を行っていただきます。
11.第3項に定めるお客様からの注文は、株価及び為替の変動、第 Y項に定める最低注文金額等の)間によりお客様が指定した目標ポートフォリオの条こにならない場合があります。
なお、第3項に定める取引総額注文の注文内容と、当該注文の約定係式に差額が生じた場合には、当該金銭を入金積立金として管理します。
12. お客様の注文の一部又は全部が失家した場合は、当社は当該注文の引注文を行わないものとします。その場合、お客様の一時預り金のうち失家した注文に相当する金額については、入金積立金として管理します。
13. 当社は、証のいずれかに該当する場合、あらかじめお客様にーモすることなく当該注文の全部又は一部を容行しないことがあります。この場合、当社は、前項に定める方法で、当該注文に係る一時預り金のうち注文を行わない部分に相当する金額を入金積立金として管理します。
(1)注文を容行するまでにお客様が本約款に項反した場合
(2)売買注文の内容が、は正な価格を成に明害をもたらすものであると当社が判風する場合
(3)その他、取引の確xxに的らし売買注文の内容が不適当と当社が判風する場合
(4)その他合理的な理由により当社がに注の停止を判風した場合!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(配当金・分配金の引の資)
第14条 お客様が保有するxxxx証券につき、配当金、xx及び収益分配金等の式実並びに償還金(以下本条において「配当金・分配金」といいます。)の支払いがあった場合には、原則として証の方法により、配当金・分配金の支払いのあった趣旨について相当する金額のもで内で買付を行うことができる最保株数の買付注文を行いま す(以下「配当金施 1資取引」といいます。) 。
(1)!買付注文の受付日は対当趣旨の配当金・分配金をお客様の口座へ支払った日とします。
(2)!配当金施xx取引は、当該配当金・分配金の支払い金額から源泉徴収税の相当額及び手数料拘束金の必要拘束額をサ除した金額を取引総額として買付注文を計算し、受け付けるものとします。なお、買付注文の受付後、お客様の取引が約定するまでの間は、取引の容行に必要なお客様の預り資金を一時預り金として管理いたします。
(3)!前号に基づき計算した配当金施xx取引の買付金額が当社所定の最低注文金額に満たない場合、注文計算時に当該趣旨がお客様の指定する目標ポートフォリオを構成する23 に含まれていない場合、注文計算時点で権利処理・上場ビ止等によって当該23の取引を行うことができない場合、その他当社が必要と認める場合、当社は 前号に基づく配当金施xx取引の注文を行わず、相当する金銭を第7条に定める入金積立金として管理いたします。
(g)!第2号に定める注文の一部又は全部が失家した場合には、当社は本項に基づく引注文を行わず、配当金L1資 取引の取引総額のうち当該失家に係る買付代金相当額を入金積立金として管理いたします。
(- )!配当金施xx取引はすべて対当となる23と 取引金額に基づくxx価格での取引総額注文によって行います。なお、株価・為替の変動により、お客様の注文に係る取引総額と実際に約定する金額に差異がに生する場合があります。その場合、当該差異のに生により委託となった金銭は当社が入金積立金として管理します。
2. 前項に定める配当金・分配金について当社の保管機関からの支払いが確認できない場合、源泉徴収額の確認が行えない場合、その他当社が必要と認める場合には、当社込で配当金・分配金の支払日が遅れることがあり、それにより前項第 1 号の買付注文の受付日が遅れることがあります。
3. 原則としてお客様から配当金施xx取引の注文を受け付けた場合は当日中にに注します。ただし、国内のみ日領日及びる国害場の内場日、当社の指定する日に注文を受け付けた場合は、供(業日以提の当社の定める注文可能日のに注といたします。 !!!!!!!!!!!
(注文の款限)
第15条 お客様が本サービスを利用して一度に行える注文の金額は、当社が別交定める金額のも
c内とします。
(取務・変更)
第16条 お客様が本サービスを利用して行った取引注文の取務し又は変更は、当社が定める特定の趣旨・時間内に限り、当社が定める方法により行うことができるものとします。なお、第13条第3項に定める注文の取務しは、当社所定の時刻までの間に限り、証の方法によって行うことができます。
(1)自動売却又は自動買付・売却注文の受付後にお客様が第 13 条第 1 項に定める当社への振込による入金を行ったときは、当該自動売却又は自動買付・売却注文を取り過し、お客様の当該入金金額に基づいて自動買付注文を受け付けます。
(2)自動売却又は自動買付・売却注文の受付後に、お客様が当社に対して当社所定の方法で当該注文の取務しを指示した場合は、当社は当該注文の取務しを受け付けます。
2. お客様による入金の受付後に、お客様が当社所定の時刻までに定加で第 13 条第 1 項に定める当社への振込による入金(以下「定加入金」といいます。)を行ったときは、当社所定の時刻において定加入金の金額を加算した金額で自動買付注文を受け付けます。なお、お客様による入金後は自動買付注文の取務しは行えないものとします。
3. 第 1管条に定める配当金施xx取引の取務しは行えないものとします。
(取引内容の的会・確認)
第17条 お客様が本サービスを利用して行った取引注文の内容は、本サービスにおける口座から a会することができます。なお、当社は、原則として、取引報告書及び本サービスにおける口座以外でお客様に取引注文の係式等をごーモすることはありません。
2. 本サービスのご利用にかかる取引注文の内容について、お客様と当社との間でxxが生じた場合は、お客様が本サービスご利用時に入力されたデー設の記録内容をもって処理させていただきます。
(契約手係時交付書座(取引報告書))
第18条 当社は、ご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときには、金融不求取引法の規定に基づき、遅滞なく、契約手係時交付書座(取引報告書)をお客様に交付いたします(電子情報処理続きを使用する方法による交付を含みます。以下同じ。)。
(取引券株報告書)
第1" 条 当社は、3行月に1回以上、当該期間内のお取引内容及びお取引後の券株を記共した取引券株報告書をお客様に交付いたします。ただし、お取引がない場合は、当社は、1年に1回以上、取引券株報告書をお客様に交付いたします。
2. お客様は、取引券株報告書を受領した場合は、承やかにその内容をご確認いただくものとし、当該取引券株報告書を交付した後、15日以内に当社へのごーモがなかったときは、当社はその記共事項すべてについてお客様にご承認いただいたものとみなします。当社が取引券株報告書とともに、取引券株のご確認をいただく回禁書(し同意書)をお客様 にた付した場合は、必ず当該回禁書(し同意書)をご場たください。
3. 当社からの報告書等の記共内容についてご不注な点があるときは、承やかに当社お客様サポートにお基ごーモください。
(情報利用の款限)
第20条 お客様は本サービスにより取得した情報を、お客様の行う証券の資のづくとしてのみ使用するものとし、以下に掲げる行為行わないものとします。
(1)本サービスにより取得した情報(これらをxxしたものを含む。以下同じ。) を第三者に提供すること。
(2)本サービスにより取得した情報を、(業に利用すること、又は第三者へ提供する目的で加ォ又は引利用(引配信を含む。) すること。
(3)お客様の ID(メールアドレス)及びパスワードその他本サービスに関ーするお客様固有の情報を第三者に譲渡し又は第三者の利用に供すること。また、本サービスにより取
得した情報を第三者に漏洩し、又は他の者と共同して利用すること。
2. 当社又は当社の提れ事業者等がお客様に前項に項反したものと判風した場合、当社はお客様に対する本サービスの提供を中止します。本項に基づく本サービスの提供の中止によりお客様にっ用又は損害等がに生した場合であっても、当該っ用又は損害等はすべてお客様の負変とし、お客様は当社及び当社の提れ事業者等に対してよ求は行わないものとします。
3. 第 1 項にかかわらず、お客様は、当社が提供する際及び始テ測機能等を!利して、当社所定のルールに従い当社の他のお客様と情報のやり取りを" うことができます。
(本サービス利用の禁止)
第21条 当社は、お客様が本サービスをご利用いただくことが不適当と判風した場合には、本サービスのご利用をお1り、款限又は停止することがあります。
(利用期間等)
第22条 お客様が本サービスを利用できる期間は、当社が別交定める期間とします。
(サービス内容の変更)
第23条 当社はお客様に通知することなく、本サービスで提供するサービス内容を変更することがあります。
(〉約)
第24条 当社は、証に掲げるいずれかに該当する場合には、お客様への適告をすることなく、本利用契約を〉約することができるものとします。
(1)お客様が当社所定の方法により、本サービスの〉約を申し出た場合
(2)お客様が第 2 条第8項各号に定める口座のうち、いずれか一つについてでも〉約を申し出た場合
(3)当社の判風により、当社のすべてのお客様に対し、本サービスの提供を客了した場合
(4)お客様が口座開設申込時に行った確約に関して宜偽の申告をしたことが認められた場合
(5)お客様又はお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標等榜ゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明した場合
(6)お客様が、当社との取引に関して、脅迫的な言動若しくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布若しくは偽計・威力により当社の信用を毀損若しくは当社の業務を妨害した場合、又はこれらに類するやむを得ない事由がある場合
(7)お客様が当社の定める口座開設基準に合致していないことが判明し、又は所中から口座開設基準に合致しなくなった場合
(8)当社の指定する時点において、お客様の預り資産の券株が犯く、かつ、取引がないまま5年間を約過している場合
(ブ)お客様が当社のシステムに対して、罪しく収くのア益移スを行うことにより相当の負車がかかることとなり、他のお客様の取引に)間を及防す止法であると認められる場合
(10)お客様が当社に対して支払うべき金銭を当社の定める期限までに当社へ支払わない場合
(11)お客様が本サービスに係る届出・報告事項又は第2条の本人確認に係る本人特定事項等について事実に反する届出等を当社に対して行った場合、又は届出・報告を行うべき事項等について届出等を行わなかったと当社が認めた場合
(12)お客様が本約款及び当社の他の規定・約款、その他法令諸規則等に項反した場合
(13)お客様が第2条に定める当社約款に基づく契約についていずれか一つでも〉約をした場合
(14)お客様よりお預りする資産の全部又は一部が犯罪行為により不正に取得したものであると当社が判風した場合
(15)お客様からお預りする資産の全部又は一部が、お客様ご自身の資産ではない開いがあると当社が判風した場合
(16)お客様が第28!!!!条! に定める本約款の変更に同意しない場合
(17)お客様の所律が不明となり、不遠者慮産管理人が選任された場合
(18)お客様が他令(認定他令、失聴窃告があった場合を含む)したことを当社が確認した場合、又はお客様が失聴の規言を受けた場合
(1ブ)お客様が意則能力を失い又はお客様の判風能力が罪しく低下し、その回欺のろ込みがないと当社が判風した場合
(20)お客様、お客様の代理人及びお客様の関係者等が当社に対し、損失洩てん等、当社に認行義務のない行為を不当に要求した場合
(21)お客様が、第2条第8項各号に定める口座のうち、いずれか一つについてでも、第三者と共同利用している、又は第三者に貸与している開いがあると当社が判風した場合
(22)同一のお客様において、当社の事由による場合を除き、契数の口座保有が認められた場合。なお、事由の応じを問わず、その重ポ口座の〉務のため、すべての口座又は一部の口座が〉約となります。
(23)法令等に的らし合理的な事由に基づき、当社がお客様に対し一定のな予期間をお
いて〉約を申し出た場合
(24)お客様の口座が含あー・ローン限リン届、テロ資金供与又は約xx意関ー法令等に
«‹する取引に利用され、又はそのおそれがあると当社が判風した場合
(25)前各号の程か、本契約を〉約することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当した場合、又は、やむを得ない事由により当社がお客様に対し〉約の申出をした場合
2. 当社は、前項各号に該当すると判風した理由についてお客様に開示できない場合があります。
3. お客様が本契約を〉約した場合、当社は、第2条第8項に定める当社の各約款に基づくお客様と当社との間の契約についても〉約いたします。
4. 当社は、お客様が第1項各号に該当すると判風した場合、本サービスの全部又は一部を
0限(入出金機能の款限を含みますがこれらに限られません。)する場合があります。
5. 前書項の定めにかかわらず、当社は、お客様名義の口座で有価証券の買付をした後に当社が別交定める期間において同口座の預り有価証券がなく、かつ、預り資金が類対な金額となった場合その他お客様による本サービスを利用するご意則がないと当社が認めた場合には、本サービスの全部又は一部の款限その他必要な誓3(当社所定の方法により当該預り資金をお客様の指定預貯金口座に振込むことを含みますが、これに限られません。)をバじることがあります。
6. ,約にあたって当社がお客様よりお預かりしている金銭や有価証券等につきましては、当社所定の方法によりお客様に場還するものとします。
(イ責事項)
第25条 当社は、証に掲げる事項により生じるお客様の損害については、一切の責任を負わないものとします。
(1)当社所定の証書等に記共された内容を相当の注意をもって的合し、相族ないものと認めてお預りした有価証券又は金銭を場還したことにより生じた損害
(2)当社が第8条により金銭を指定預貯金口座へ振り込んだ後にに生した損害
(3)所定の手続きにより一還の申し出がなかったため又はお届出事項と相族する証書等の提出のために、当社がお預りした有価証券又は金銭を場還しなかったことにより生じた損害
(4)保護預り有価証券についてデ上又はその原因となる事実があったことにより生じた損害
(5)名義書け又は証券の提供を要する場合に、当社がその旨の通知を行ったにもかかわ
らずお客様が当社に対して当社所定の期日までに名義書けに必要な手続き又は証券の提供のご依頼をしなかったことにより生じた損害
(6)必要地変、政変、同入力業、4方事等(出.、益ーデ設ー、金融択機)、外振事情の ˆ変、外国為替害場の個番その他不可記力と認められる事由により、売買の容行、金銭及び有価証券のカ受又は保管の手続等が遅0し、又は不能となったことにより生じた損害
(7)電信又は格納の電子、遅滞その他当社以外の第三者の責めに署すべき事由により生じた損害
(8)通信回額、通信機器及び際ン刻つー設ー等のシステム機器の障害若しくはデ上、これ
らを通じた情報ラiシステム等の障害若しくはデ上、又は第三者の妨害、T入、情報変等により本サービスの提供ができなくなったこと、又は本サービスによる情報ラi
の遅0、不能若しくは電u動等により生じた損害
(ブ)お客様からの注文が、当社のxxな過失によらないシステム上の款限、sラー、内容のデ上等により掲注されなかったこと又は電ったに注となったことにより生じた損害(金融不求取引所等における障害、当社に価格等の情報提供を行う者(以下「情報配信元」といいます。)における障害又は回額障害によって当社が正源に価格等の価格情報を取得できなかったことにtい、条ご付注文等がに注されなかった場合又は電った N注となった場合を含みます。) により生じた損害。ただし、本号の事等がに生した場合であっても、当社の重過失の有月に関わらず、それまでに成立した取引のxxxには、じら国Pが及先ないものとします。
(10)お客様自身が入力したかちかにかかわらず、お客様の ID(メールアドレス)及びパスワードの一致により当社が本人認証を行い預り資産の受入れを行い、当該預り資産により取引が行われたことにより生じた損害
(11)お客様自身が入力したかちかにかかわらず、お客様の ID(メールアドレス)及びパスワードの一致により当社が本人認証を行い、金銭のカ受、保管の委託をした証券の場還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(12)当社の故意又はxxな過失にI因せず、お客様の ID(メールアドレス)及びパスワード又は取引情報等が漏洩し、盗用されたことにより生じた損害
(13)お客様が入力した ID(メールアドレス)及びパスワードが一致しなかった等のために本人認証を行えず、取引、振替等が行えなかったことにより生じた損害
(14)お客様が本約款その他の当社との契約事項に反したことにより生じた障害
(15)当社が外国証券の売買注文をDが国以外の金融不求取引所等に取証メ取引(以
下、「外国取引」という)その他当社の提供するサービスの内容又はその利用方法についてお客様が電〉し又は理〉不判であったことにより生じた損害
(16)外国取引その他当社が提供するに取引に関して提供される情報内容について、Dが国以外の金融不求取引所等がは正な価格を成又はアレな流通をパ害している又はパ害するおそれがあると判風し、提供する情報内容の全部又は一部の変更若しくは中止を行ったことにより生じた損害
(17)金融不求取引所等が、その規則に基づいて有価証券の売買の取務し、売買の停止等を行ったために生じた損害
(18)金銭のxxxx有価証券等の入出〈において、の資機会をワ失したことにより生じた損害
(1ブ)本約款で定められた届出がないこと、又は届出が遅0したことにより生じた損害
(20)本サービスの〉約により生じた損害
(21)第26!!!!条!
ないし第28!!!!条!
の規定に基づく当社の取扱いより生じた損害
2. 前項にかかわらず、お客様が務っ者契約法に定める「務っ者」に該当する場合は、第1項各号に掲げる損害が当社の故意又は過失によるときは、第1項が適用されないものとします。
(過拘頼正処理)
第26条 お客様に代わって当社が行った注文が、明らかに当社が提供するシステムの不売合にI 因して、容行の遅0又は不能となった止等であると当社が判風した場合(お客様に署通 する通信機器、れ信電話、固定電話、イン三ーあ機ト通信回額等の不売合や、金融不求取引所等や情報配信元等の障害又は回額障害等、当社のシステムの不売合にI因しな い場合を除きます。)には、当社の定める方法により注文内容等を精「・」証し、必要に
応じて、本だ約定すべきであった価格で約定定加、約定取務、又は5価頼正等(以下
「過拘頼正処理」といいます。)を行うことがあります。
2. 当社は、前項の過拘頼正処理を行う場合には、お客様へのお知らせへその他の当社所定の方法でお客様にーモいたします。お客様は、過拘頼正処理をや権される場合には、所定の期限までに当社に対して必要事項を回禁していただくものとし、当該期限までに回禁がない場合、当社は当社の定める方法により処理するものとします。
3. xx項の規定は、ワ失利益及び機会損失には、適用しないものとします。
(通知の事力)
第27条 当社が、お客様が届出をした住所又は電子メールアドレスに該てて、本サービスに関する諸通知を行ったにもかかわらず、お客様の転か、不遠、住所・電子メールアドレスの変更・
除その他当社の責めに署すことができない事由により、当該通知がドわし又は又わし なかった場合においては、当社は、当該通知が通方又わすべきときに又わしたものとして取り扱うことができるものとします。
(約款の変更)
第28条 本約款は、法令の変更又は代暴団員の指示その他必要が生じたときは、当社の意下によりお客様の個別の同意を得ることなくr定されることがあります。当社は、本条に基づき本約款をr定するときは、r定を行う旨及びr定後の規定の内容並びにその事力に生時
期を、事力に生時期が又だするまでにイン三ーあ機トその他相当の方法によりお客様に知します。
(準構法及び合意管0)
第2" 条 本約款に関する準構法は日本法とします。
2. お客様と当社との間の本約款に関する業総については、当社本屋の所律地を管0する
“判所を第一注の運通的合意管0氏判所とします。
!
()*+%& ’
(約款の趣旨)
第1条 この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様とブルーモ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。お客様が本約款を承諾したうえで当社が定める証券取引約款に基づき証券取引口座開設の申込みを行い、当社が当該証券取引約款の定めに従って当社がこれを承諾した時に、お客様と当社との間で本約款に基づく証券の保護預かりに関する契約
(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
(保護預り証券)
第2条 当社は、お客様の保有する金融不求取引法(以下「金不法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券を、本約款及び各国の金融不求取引所(これに準ずるものを含みま す。)及び動義会社並びに当社の指定する保管機関の定めるところによりお預かりします。ただし、これらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。
2. 当社は、前項による程か、お預かりした証券が振替実占にかかるものであるときは、金融
45取引所及び動義会社が定めるところによりお預かりします。
3. この約款に従ってお預かりした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第3条 当社は、保護預り証券について金不法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従い、外国の金融不求取引所又は動義会社の振替実占にかかる保護預り証券について、地の動義会社または外国の金融不求取引所が指定する保管機関等(以下「保管機関」といいます。)で榜合して保管します。
(榜合保管等に関する同意事項)
第4条 前条の規定により分合して保管する証券については、お客様に以下の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)お預かりした証券と同趣旨の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
(2)新たに証券をお預かりするとき又はお預かりしている証券を場還するときは、その証券のお預かり又はご場還については、同趣旨の証券をお預かりしている他のお客様とゴを要しないこと。
(3)株券及び株式の預託証券等(以下「株券等」といいます。)について併合・妨資又は)号変更等、株券等をに行者へ提出することが必要な場合は、保護預り証券の場還の
ごよ求があったものとして取り扱うこと。
(標地の保管機関で保管する株券等が〈ブ会社株券となった場合)
第5条 地の保管機関で保管する株券等について、に行者において株式の全部をルにする資本のす対を行った場合又は当該に行者が〈産手続開始の動定(外国での〈算手続開始に準ずる手続きの開始を含む。)を受けた場合、当社及び保管機関は当該株券を〈ーすることができるものとします。
(個人番号の届出)
第6条 お客様は、行政手続きにおける特定の個人をモ別するための番号の利用等に関する法 律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、証券取引口座を開設するとき、個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の個人番号を当社に届け出ていただきます。当社は、当該届出の際、番号法その他の関係法令の規定に従いお客様の本人確認を行います。
(当社への届出事項)
第7条 当社は、お客様の証券取引口座開設申込書に記共された住所、氏名又は名証、個人の場合における生年月日、個人番号等をもって、住所、氏名又は名証、生年月日、個人番号等として取り扱います。
2 お客様が、法律により株券等にかかる名義書けの款限が行われている場合の外国人又は外国法人等である場合並びに標地の法律によりこれに準じた款限が行われている場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際に、当社がお客様に対してその旨の届出をお願いする場合があります。この場合、お客様は、当社の求めに応じて、律券カード等の当社が求める書類を提出することとします。
(保護預り証券の口座処理)
第8条 保護預りとしてお預かりする証券は、すべて同一口座でお預かりします。
2 外国の金融不求取引所若しくは動義会社又は保管機関の振替実占にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行った時にその証券が預けられたものとし、ま た、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行った時にその証券が場還されたものとして取り扱います。ただし、外国の金融不求取引所若しくは動義会社又は保管機関が必要 あると認めて振替を行わない日を指定したときは、当該外国の金融不求取引所若しくは ßW会社又は保管機関に預託されている 証券の振替が行われないことがあります。
(お客様へのーモ事項)
第ブ条 当社は、保護預り証券について、証の事項をお客様にお知らせします。
(1)名義書け又は当該証券の提供を要する場合には、その期日
(2)最外償還期限
(3)券株的合のための報告(ただし、取引券株報告書を定期的に交付している場合には取引券株報告書による報告)
2. ’(a合のためのご報告は、1年に1回以上行います。取引券株報告書を定期的に交付
する場合は、法律の定めるところにより3行月に1回以上、当該券株報告書に券株的合のための報告内容が含まれるため、お客様は当該報告内容を確認の上、その内容にご不明な点があるときは、すみやかに当社問合せ知口にお基ごーモください。
(名義書け等の手続きの代行等)
第10条 当社は、お客様によるご依頼があるときは、株券等の名義書け、併合、分者又は株式犯
償者当て等の手続きを代行します。
2. 当社が前項に基づく手続きの代行を行う場合、お客様は当社に対して当社所定の手続料を支払うものとします。
3. 当社は、お客様からのご依頼があるときであっても、保護預り証券について、は開買付けへの対応、有償反資への対応その他当社所定の手続については、手続き等の代行を行いません。
(償還金等の代理受領)
第11条 保護預り証券の償還金又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、他の規約等に別勢の定めがある場合を除き、当社がお客様に代わってこれを受け取ります。
(保護預り証券の場還)
第12条 お客様は、保護預り証券の場還をごよ求になるときは、当社所定の方法により当社所定の手続きを行うものとします。なお、当社が取り扱う保護預り証券のうち、標地の保管機関等においてお預かりしている株券等(5元未満株その他有価証券等を含む。)は、第11条で定める場合を除き、当社は原則としてお客様からの場還のよ求に応じないものとします。
(保護預り証券の場還に準ずる取り扱い)
第13条 当社は、証の場合には前条の手続きを社たずにお客様からの保護預り証券の場還のご
求があったものとして取り扱います。
(1)保護預り証券を売却される場合
(2)当社が第11条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(3)当社の〈ブ等の場合における5元未満株の取扱いにつきましては、当社にて当該5
元未満株の買取りを行い、お客様の保有株数に応じて売却代金をお支払いいたします。
(届出事項の変更手続き)
第14条 お客様は、当社に届け出た住所(又は所律地)、氏名(又は名証)、個人番号等に変更のあったときは、おちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
2. 前項に定めるお届出事項の変更があった場合、当社は、前項に定める当社所定の手続きを完了した後でなけれ先保護預かり証券の場還のごよ求には応じません。
(保護預り管理料)
第15条 当社がお客様より脅く保護預り管理料は、証券取引約款に定める口座管理手数料に含まれます。
(〉約)
第16条 当社は、証に掲げるいずれかに該当する場合には、お客様への適告をすることなく、本契約を〉約することができるものとします。
(1)お客様が当社所定の方法により当社に対して〉約のお申出をした場合
(2)保護預り証券の券株がない場合(融資等の契約に基づきて保が設定されている場合を除く。)
(3)お客様が 外への転勤等の事由により、日本国内のか住者でなくなった場合又は4住者となった場合
(4)お客様が暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を約過しない者を含む。)、暴力団関係企業、いわ(る総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合
(5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を約続しがたいと認めた場合
(6)お客様が証券取引口座開設申込時にした確約に関して宜偽の申告をしたことが認め
られる場合
(7)当社とお客様との間の証券取引約款の規定に基づき、同約款に基づく利用契約が〉約された場合
(8)前各号の程か、本契約を〉約することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当した場合、又は本契約を〉約すべきやむを得ない事由が生じた場合
(〉約時の取扱い)
第17条 前条に基づく〉約に際しては、当社の定める方法によりお客様に対して保護預り証券及び金銭等の場還を行います。
2. 保護預り証券のうち原ンによる場還が款のなものについては、当社は、当社の定める方法において、お客様のご指示又は同意により部金、反対売買等及びは開買付に応じる方法等で、当該保護預り証券の代価たる金銭をお客様に支払うことにより一還する場合があります。
(は示生告等の「器等のイ除)
第18条 当社は、保護預り証券にかかるは示生告の申立て、除権動定の確定、保護預り株券に係る趣失登録等についての「器及びご通知はしません。
(旨報誓3)
第1ブ条法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は屋)等の第要等旨
ˆを要するときは、当社は当社の意下により臨機の処ムをすることができるものとします。
(イ責事項)
第20条 当社は、証に掲げる場合に生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(1)当社が、お客様から当社所定の本人確認書類の提出を受けご本人様からの申出であると認め、保護預り証券をご場還した場合
(2)当社が、お客様から本人確認書類の提出を受けたものの、その書類の記共事項と当社への届出事項が相族することにより、お客様ご本人様からの申出であることを確認できず保護預り証券をご場還しなかった場合
(3)当社が第ブ条第1項第1号の通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書
•等の手続きにつきご依頼がなかった場合
(4)お預かり当1から保護預り証券についてデ上又はその原因となる事実があった場合
(5)必要地変、国内。場又は外国害場の報変、政変等の不可記力により、場還のごよ求にかかる保護預り証券のご場還が遅0した場合
2. 前項にかかわらず、お客様が務っ者契約法に定める「務っ者」に該当する場合は、第1項各号に掲げる損害が当社の故意又は過失によるときは、第1項が適用されないものとします。
(約款の変更)
第21条 本約款は、法令の変更又は代暴団員の指示その他必要が生じた場合、当社の意下によりお客様の個別の同意を得ることなくr定されることがあります。当社は、本条に基づき本約款をr定するときは、r定を行う旨及びr定後の規定の内容並びにその事力に生時
期を、事力に生時期が又だするまでにイン三ーあ機トによるは、その他相当の方法により
お客様に準知します。
(個人情報等の取り扱い)
第22条 Q国政府及び日本政府からの要よにより、当社は、お客様が外国口座税務際ンプライアンス法(78T以こ)上の報告対当として以下の: 、; 又は< に該当する場合及び該当する可能資があると当社が判風する場合、る国税務当」におけるま税府行のため、お客様 の情報(氏名>名証、住所>所律地、る国納税者番号、口座番号、口座券株、口座にに生した所得の額、その他る国税務当」が指定する情報)をる国税務当」に提供することが
あります。
(1)る国における納税義務のある自毀人、法人又はその他の続き
(2)る国における納税義務のある自毀人が実損的支配者となっている4る国法人又はその他の続き
(3)78T以こ のす続みにづ加していない金融機関(る国内国害入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
!
,-!"#$./%& ’
(約款の趣旨)
第1条 この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様とブルーモ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行う外国証券(日本証券業ゴ会又は金融不求取引所が規則に定める外国証券をいいます。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取り実めです。
2. お客様は、外国証券の売買注文をDが国以外の金融不求害場に取りら固取引(以下「外国取引」といいます。)の権限の委任並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の N行に係る準構法において、当該外国証券に、示されるべき権利について券座をに行しない取り扱いが認められ、かつ、券座がに行されていない場合における当該外国証券に、示されるべき権利(以下「みなし外国証券」といいます。)である場合には、当該外国証券の口座に記共又は記録される数偽の管理を含みます。以下同じ。)の委託については、本約款に掲げる事項を承諾し、自らの判風と責任においてこれを行うものとします。お客様が本約款を承諾したうえで当社が定める証券取引約款に基づき証券取引口座開設の申込みを行い、当社が当該証券取引約款の定めに従って当社がこれを承諾した時に、お客様と当社との間で本約款に基づく外国証券取引口座の利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
3. 本約款に定めのない事項については、証券取引約款によるものとします。
(外国証券取引口座による処理)
第2条 お客様が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の容行、売買代金の動義、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭のカ受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」といいます。)により処理します。
(は、すべき事項)
第3条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を容行する国内の金融不求取引所、日本証券業ゴ会及び動義会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する動義機関をいう。)の定める諸規則、 ß定事項及びお行中、外国証券の売買に関ーする条項に従うとともに、外国証券のに行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所律する国又は地外(以下「国等」といいます。)の諸法令及びお行等に関し、当社から指原のあったときは、その指原に従うものとします。
(売買注文の容行地及び容行方法の指示)
第4条 お客様の当社に対する売買の種類、売買注文の容行地及び容行方法については、当社の応じ得るもで内でお客様があらかじめ指示するところにより行います。
(注文の容行及び処理)
第5条 お客様の当社に対する売買注文については、証の各号に定めるところによります。
(1)外国取引については、当社において遅滞なく処理されますが、注文掲注日時と約定
日時とがずれることがあります。
(2)当社への売買注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
(3)外国証券の最低致入5位は、当社の定めるところとします。
(4)当社の外国証券取引は、証券取引約款の定めるところに従い、金融不求取引業等に関する内)府令第 123 条第1項第 13 号間の取引総額注文によります。
(5)当社の外国取引においては、上場。場及び名証・テ測貯カーの変更並びに株式併合等により、当社においてシステム上その他の処理が必要となる場合、一定期間取引又は注文受付を款限することがあります。
(6)当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様該てに契約手係時交付書座その他法令上交付が必要となる書座をた付します。なお、書座による交付に代えて金融 45取引法に従い電子情報処理続きを使用する方法により提供することがあります。
(受渡日等)
第6条 取引成立後の受渡等の処理については、証の各号に定めるところによります。
(1)外国取引については、容行地の売買注文の成立を当社が確認した日(その日が内業
日に当たる場合は、その後のおいの(業日)を約定日とします。
(2)外国証券の売買に関する受渡期日は、原則として、約定日から支算して3(業日目とします。
(外国証券の保管、権利及び名義)
第7条 当社がお客様から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、証の各号に定めるところによります。
(1)当社は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
(2)前号に規定する保管は、当社の名義で行われるものとします。
(3)お客様が保有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用される準構法及びお行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記共又は記録された当該外国証券に係る数偽に応じて権利を取得し、当該取得した数偽に係る権利の目まに応じた方法で保管さ
れます。
(4)前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数偽が当社の保管機関における当社の口座に記共又は記録された」と、
「当該外国証券に係る数偽に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数偽に応じて権利を取得し」と取み替えるものとします。
(5)お客様が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数偽を記共又は記録した時に、当該振替数偽に応じて移転が行われるものとします。
(6)お客様が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
(7)お客様が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は場還を必要とするときは所定の手続を約て処理します。ただし、お客様は、標地の諸法令等により券座が場還されない外国証券の国内における場還はよ求しないものとします。
(8)お客様は、前号の保管替え及び場還については、当社の要した実オをその都度当社に支払うものとします。
(ブ)お客様が保有する外国証券について上場ビ止が動定し、当社が売買を行うことができなくなる場合には、当該趣旨が上場されていた外国金融害場における最外売買日または当社が別交定める日以提に全て売却し、売却代金をお客様の証券取引約款に定める入金積立金として管理いたします。
(10)お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価原が失われたことにより、当社の保管機関において、標地の諸法令等に基づき券株の引務が行われた場合には、本口座の当該引務に係る券株を引務するとともに、お客様が特に要よした場合を除き、当該外国証券に係る券座はビーされたものとして取り扱います。
(外国証券に関する権利の処理)
第8条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、証の各号に定めるところによります。
(1)当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の式実並びに償還金は、当社がお客様に代わって受領しB KLM0NOG !!!!H! 2 。この場合、当該式実又は償還金の支払手続において、当社が当該外国証券のに行者が所律する国等の諸法令又はお行等によりオ用を徴収されたときは、当該っ用はお客様の負とし当該式実又は償還金から護除するなどの方法によりお客様から徴収する場合
があります。
(2)外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、当該新株予約権等を原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券のに行者が所律する国等の諸法令若しくはお行等により又は。場の止法により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその事力を失います。
(3)株式配当、株式分者、株式犯償者当、す資、合併又は株式交部等により者り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。この場合、お客様に株り当てられる株式の数偽についてはさ数点第4位 未満!!!!を! 切り掲てるものとします。
(4)前号の規定により者り当てられる株式に源泉徴収税がませられる場合には、当該規定に関わらず、お客様が特に要よした場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(5)外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要よした場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。ただし、特定口座の款度に対応できない売却代金については、お客様に支払うものとします。
(6)前号およびその他当社の定める事由で配当金等をお客様に支払う際には、全てア情にて支払います。なお、ア未満につきましては切掲てるものとします。
(7)株提総会、供権者集会、受益権者集会又は所有者集会等におけるロ動権の行使又は異還申立てについては、当社はロ動権の行使又は異還の申立てを行いません。
(8)第1号に定める外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の式実及び償還金並びに第3号の規定により者り当てられる株式について、当該外国証券のに行者が所律する国及び当該有価証券を取り扱う保管機関によって事後的に源泉徴収がまされた場合には、当社所定の方法でお客様から相当額を徴収するものとし、お客様は承やかにその支払いを行うものとします。
(諸通知)
第ブ条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客様に証の通知を行います。なお、書
pによる交付に代えて電子情報処理続きを使用する方法により提供することがあります。
(1)る集株式のに行、株式分者又は併合その他株提、受益者又は所有者の地位に重保な変政を及防す事実の通知
(2)配当金、利子、収益分配金及び償還金などに関する通知
(3)当該外国証券のに行者の合併その他重要な株提総会ロ容に関する通知
(に行者からの諸通知等)
第10条 N行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその又iした日から3年間保 管し、当社所定の方法でお客様のや権に供します。ただし、お客様がた付をや権した場合は、当社所定の方法でお客様にた付します。
2. 前項ただし書により、お客様該ての通知書及び資料等のた付に要した実オは、その都度お客様が当社に支払うものとします。
(金銭のカ受)
第11条 本」に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭のカ受は、ア情で行います。この場合の外振とア情とのけ算は、当社が定めるレートによるものとします。
2. 為替のけ算において、有価証券の売買代金の動義については約定した時刻において当社が定めるレートとし、第8条第1号から第4号までに定める処理に係る動義については配当金等の受領を当社が確認した日に定める対利客お義電信買相場とします。
(取引券株報告書の交付)
第12条 お客様は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社がに行する取引券株報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、お客様がよ求した場合には、取引に係る受渡実占後遅滞なく交付を受ける方法によるものとします。
2. 前項の規定に関わらず、お客様は、当社がお客様に対して契約手係時交付書座を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡実占後遅滞なく取引券株報告書の交付を受けるものとします。
3. 当社は、当社がお客様に対して取引に係る受渡実占後遅滞なく取引券株報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記共事項については、取引に係る受渡実 W後遅滞なく取引券株報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引券株報告書を交付することがあります。
4. 前三項の報告書については書座による交付に代えて金融不求取引法に従い電子情報処理続きを使用する方法により提供されることがあります。
(個人番号の届出)
第13条 お客様は、行政手続における特定の個人をモ別するための番号の利用等に関する法律
(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の個人番号を当社に届け出るものとします。当社は、お客様からのかかる届出を受けるに際して、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものと
します。
(届出事項)
第14条 お客様は、住所(又は所律地)、氏名(又は名証)及び個人番号その他当社所定の事項を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
(届出事項の変更届出)
第15条 お客様は、当社に届け出た住所(又は所律地)、氏名(又は名証)、個人番号その他当社所定の事項に変更があったときは、おちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
(通知の事力)
第16条 当社が、お客様の届け出た住所(又は所律地)又は電子メールアドレスに該てて、本口座に関する諸通知を行ったにもかかわらず、転か、不遠、住所・電子メールアドレスの変更・除その他当社の責めに署すことができない事由により、ドわし又は又わしなかった場
合においては、当社は、当該通知が通方又わすべきときに又わしたものとして取り扱うことができるものとします。
(口座管理料)
第17条 当社は、この約款に定める諸手続のっ用として、当社の定めるところにより、口座管理料を徴収させていただきます。なお、当該口座管理手数料の額の計算における預りず者については約定基準を用いるものとします。
(〉約)
第18条 当社は、証の各号のいずれかに該当したときは、お客様への適告をすることなく、本契約を〉約することができるものとします。
(1)お客様が当社所定の方法により当社に対し〉約の申出をしたとき
(2)お客様が本約款の条項に項反したとき
(3)お客様が 外への転勤等の事由により、日本国内のか住者でなくなった場合又は4住者となった場合。
(4)お客様が口座開設申込時にした確約に関して宜偽の申告をしたことが認められるとき
(5)お客様が暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を約過しない者を含む。)、暴力団関係企業、いわ(る総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められるとき
(6)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を約続しがたいと認めたとき
(7)当社とお客様との間の証券取引約款に基づき、同約款に基づく利用契約が〉約されたとき
(8)前各号の程か、本契約を〉約することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は本契約を〉約すべきやむを得ない事由が生じたとき
2. 前項に基づく本契約の〉約に際しては、当社の定める方法により、当社が保管する外国証券及び金銭の場還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原ンによる場還が款のなものについては、当社の定める方法により、お客様の指示によってけ金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の場還を行うものとします。
(イ責事項)
第1ブ条当社は、証に掲げる損害については、一切の責任を負わないものとします。
(1)当社所定の証書等に記共された内容を相当の注意をもって的合し、相族ないものと認めてお預かりした有価証券又は金銭を場還したことにより生じた損害
(2)第15条の規定による届出がない又は届出が遅0したことにより、お客様に生じた損害
(3)所定の手続きにより一還の申し出がなかったため又はお届出事項と相族する証書等の提出のために、当社がお預かりした有価証券又は金銭を場還しなかったことにより生じた損害
(4)名義書け又は証券の提供を要する場合に、当社がその通知を行ったにも関わらず所定の期日までに名義書けの手続き又は証券の提供につきご依頼がなかったことにより生じた損害
(5)必要地変、政変、同入力業、外振事情の報変、外国為替害場の個番その他不可記力と認められる事由により、売買の容行、金銭のカ受又は保管の手続等が遅0し、又は不能となったことにより生じた損害
(6)電信又は格納の電子、遅滞その他当社以外の第三者の責めに署すべき事由により生じた損害
(7) 通信回額、通信機器及び際ン刻つー設ーシステム機器の障害、デ上若しくは第三者の妨害による情報ラiの遅0、不能又は電u動等により生じた損害(8) お客様が本約款その他の当社との契約事項に反したことにより生じた損害
(ブ) お客様が外国証券の売買注文をDが国以外の金融不求取引所等に取証メ取引その他当社の提供するサービスの内容又はその利用方法について電〉し又は理〉不
+であったことにより生じた損害
2. 前項にかかわらず、お客様が務っ者契約法に定める「務っ者」に該当する場合は、第1項各号に掲げる損害が当社の故意又は過失によるときは、第1項が適用されないものとします。
(準構法及び合意管0)
第20条 外国証券の取引及び保管に関するお客様と当社との間の権利義務についての準構法は、日本法とします。
2. お客様と当社との間の外国証券の取引及び保管に関する業総については、当社本屋の所律地を管0する意判所を、第一注の運通的合意管0氏判所とします。
(約款の変更)
第21条 本約款は、法令の変更又は代暴団員の指示その他必要が生じたときは、当社の意下によりお客様の個別同意を得ることなくr定されることがあります。当社は、本条に基づき本約款をr定するときは、r定を行う旨及びr定後の規定の内容並びにその事力に生時
期を、事力に生時期が又だするまでにイン三ーあ機トによるは、その他相当の方法により
お客様に準知します。
(個人デー設の第三者提供に関する同意)
第22条 お客様は、証の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客様の個人デー設(住所、氏名、ーモ先、生年月日、保有する外国証券の数偽その他当社所定の事項、各号に定める場合に応じて必要なもでにおいて提供されることがあることに同意するものとします。
(1)外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の式実に対して日本以外においてませられる源泉徴収税に係る務す税流又はイ税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当」、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(2)預託証券に、示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の式実に対して日本以外においてませられる源泉徴収税に係る務す税流又はイ税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当」、当該外国証券の保管機関、当該預託証券のに行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(3)外国証券又は預託証券に、示される権利に係る外国証券のに行者が、有価証券報告書その他の日本又は外国の法令又は金融不求取引所等の定める規則(以下「法令等」といいます。)に基づく書類のu成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の認行、実損株提関け情報の提供又は係報事動等を行う上で必要となる項計デー設のu成を行う場合、当該外国証券のに行者若しくは保管機関又は当該預託証券に、示される権利に係る外国証券のに行者若しくは保管機関
(4)外国証券の売買を容行する外国の金融不求害場の代暴当」(当該代暴当」の認可 を受けた自げ規款機関を含む。以下この号において同じ。)が、含あー・ローン限リン
'、証券取引に係る犯則事ご又は当該金融不求害場における取引は正資の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく「器を行う場合であって、その内容が、意判所又は意判未の行うを事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合、当該代暴当」、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
2. お客様は、る国政府及び日本政府からの要よにより、当社がお客様について、外国口座税務際ンプライアンス法(以下「78T以こ」といいます。)上の報告対当として、証の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能資があると判風する場合、る国税務当」におけるま税府行のため、お客様の情報(氏名>名証、住所>所律地、る国納税者番号、口座番号、口座券株、口座にに生した所得の額その他る国税務当」が指定する情報)がる国税務当」へ提供されることがあることに同意するものとします。
(1)る国における納税義務のある自毀人、法人又はその他の続き
(2)る国における納税義務のある自毀人が実損的支配者となっている4る国法人又はその他の続き
(3)78T以こ のす続みにづ加していない金融機関(る国内国害入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
!
01234567%& ’
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様とブルーモ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で、当社の提供する電子交付サービスの内容や権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的とするものです。お客様が本約款を承諾したうえで当社が定める証券取引約款に基づき証券取引口座開設の申込みを行い、当社が当該証券取引約款の定めに従って当社がこれを承諾した時に、お客様と当社との間で本約款に基づく書座の電子交付に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
(対当書座)
第2条 電子交付サービスにおいて、当社が電子交付により提供する書座は、金融不求取引法、 1資信託及びの資法人に関する法律、各金融不求取引所受託契約準則及び金融不求取引業ゴ会関係規則等において規定されている電子交付等(以下「電子交付」といいます。)が認められている書座のうち、当社が指定し、当社又は当社が契約しているデー設
ン三ーで運(される明ーム己ー目内の認証が必要とされる特定の口座等に掲共する証の各号に掲げる書座(以下「対当書座」といいます。)とします。
(1)!取引約款
(2)!上場有価証券等書座・契約手係前交付書座
(3) 取引報告書
(4) 取引券株報告書
(5) 特定口座年間取引報告書
(6) 口座設定約諾書
(7) 確認書・同意書
(8) 前各号の程か法令諸規則等により交付が義務付けられた書座のうち電子交付による提供が的容されるものであって、当社が電子交付の対当とするもの
(ブ)その他当社が電子交付により提供することを定めたもの
(電子交付方法)
第3条 当社は、もで(による対当書座の交付に代えて、証のいずれかの電サ的方法により、当 該対当書座の記共事項をお客様へ提供するものとします。ただし、交付方法は対当書座ごとに当社が定めるものとします。
(1) 当社又は当社が契約しているデー設移ン三ーで運(される明ーム己ー目内の認証が必要とされる特定の口座等(以下、「当社電子交付期時」といいます。)にお客様フ預イ
ルを設け、当該お客様フ預イルに書座の記共事項を記録し、お客様のや権に供する方法
(2) TUフ預イル(当社の使用に係る電子計算機にスえられたフ預イルであって、同時に
数の利客のや権に供するため記共事項を記録させるフ預イルをいいます。)に書座の記共事項を記録し、お客様のや権に供する方法
(3) 電子メールを利用して、お客様の使用するパ用際ン又はお客様が契約しているデー設
ン三ー等に対当書座の記共事項をた信し、当該パ用際ン等にスえられたお客様運用フ預イルに記録する方法
2. 電子交付サービスにおいて、対当書座の記共事項を記録するや権フ預イルは、申込みフ預イル(以下、対当書座の記共事項を記録した申込みフ預イルを「電子書座」といいます。)とします。
(対当書座の交付日)
第4条 対当書座を電子交付する日(以下「交付日」といいます。)は、書座の種類によって異なります。各書座の交付日は、当社電子交付期時に、示するところによります。
(申込み)
第5条 電子交付サービスの申込みは、原則として、お客様が、新規口座開設時に、本約款への同意により当社へ申し込むものとし、当社は、当該申込みを確認できたものに限り、電子交付サービスの提供を行うものとします。お客様による電子交付サービスの申込みは、全ての種類の対当書座について一各して行われるものとします。
2. 当社は前項の当該申込みの確認をもって、お客様が、証の各号に掲げる事項を2分に理
,し、お客様ご自身の判風と責任において電子交付サービスをご利用されることに同意したものとみなします。
(1) イン三ーあ機トを利用し、当社電子交付期時に基続することができること
(2)お客様がフ預イルに記録された記共事項をプリン三ーその他の機器を利用して出力することにより、書座のu成が可能であること
(3)理由の応じによらず、当社はお客様に代わって対当書座を所定してお客様への配布は行わないこと
(4) 電子交付した対当書座(u成基準日が又だし電子交付することが確定している書座を含みます。)について、もで(での引交付は行われないこと
(5) bcdにより交付した書座(電子交付サービス利用開始前にu成基準日が又だしも
cdで交付することが確定している書座を含みます。)について、電子書座での引交付は行われないこと
(6) 当社から電子交付を受けた対当書座の内容を承やかに確認すること
(電子交付サービスにおける取扱い)
第6条 当社は、電子情報処理続きを通じて書座に記共すべき事項(以下「当該記共事項」といいます。)をお客様フ預イル又はや権フ預イルに記録する旨又は記録した旨の通知を行うものとします。ただし、お客様が当該記共事項を利にや権していた場合等は、この通知を行わない場合があります。
2. お客様は、電子交付サービスの提供開始以前に書座による交付等を受けた対当書座及び電子交付サービスの客了後に書座による交付等を受ける対当書座について、電子交付を受けることはできないものとします。
3. 当社は、法律等のr正、代暴団員の指示その他の事由により当社が必要と判風したときは、対当書座の電子交付を中止し、利に電子交付した対当書座を含め、対当書座をも cdにより交付等をすることがあります。
(や権の停止)
第7条 当社は、証に掲げる場合には、電子書座のや権を停止することができるものとします。
(1) 電子書座の記共事項をもで(により交付した場合
(2) お客様の承諾を得て、他の電サ的方法(電子交付サービスで定める電子交付の方法以外のものを含みます。)により交付する場合(パ用際ン等のお客様の電子計算機に記録される場合又はこれに準ずる場合に限ります。)
(お客様による電子交付の客了)
第8条 お客様は、当社所定の方法により、対当書座ごとに、電子交付サービスの利用を客了する旨の申し出を行うことができるものとします。当社は、お客様が本条に基づき電子交付サービスの利用を客了したときは、その客了の時以提は、当該客了の対当である対当書座について電子交付を行わないものとします。
(〉約)
第ブ条 当社は、証の各号のいずれかに該当するときは、お客様への適告をすることなく、本契約!!!!!を〉約することができるものとします。
(1)当社とお客様との間の証券取引約款の規定に基づき、同約款に基づく利用契約が〉約された場合!!!!!!!!!!
(2) 当社が電子交付サービスを客了した場合
(3)お客様が 外への転勤等の事由により、日本国内のか住者でなくなった場合又は4住者となった場合
(4)お客様が暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を約過しない者を含む。)、暴力
(イ責)
団関係企業、いわ(る総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合
(5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を約続しがたいと認めた場合
(6)前各号の程か、本契約を〉約することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当した場合、又は本契約を〉約すべきやむを得ない事由が生じた場合
第10条 当社は、証に掲げる事由により生じるお客様の損害については、その責任を負わないものとします。
(1)通信回額、通信機器及び際ン刻つー設ー等のシステム機器の障害もしくはデ上、これ
らを通じた情報ラiシステム等の障害もしくはデ上、又は第三者の妨害、T入、情報 変等により電子交付サービスの提供ができなくなったこと、又は電子交付サービス
による情報ラiの遅0、不能もしくは電u動等により生じた損害
(2)必要地変、政変、同入力業、4方事等(出.、益ーデ設ー、金融択機)その他当社の責めに署すことができない事由により電子交付サービスの提供が遅0し、又は不能となったことにより生じた損害
2. 前項にかかわらず、お客様が務っ者契約法に定める「務っ者」に該当する場合は、第1項第1号に掲げる損害が当社の故意又は過失によるときは、第1項が適用されないものとします。
(約款の変更)
第11条 本約款は、法令の変更又は代暴団員の指示その他必要が生じたときに、当社の意下によりお客様の個別同意を得ることなくr定されることがあります。当社は、本条に基づき本約款をr定するときは、r定を行う旨及びr定後の規定の内容並びにその事力に生時
期は、事力に生時期が又だするまでにイン三ーあ機トによるは、その他相当の方法により知します。
(準構法及び合意管0)
第12条 本約款に関する準構法は日本法とします。
2. お客様と当社との間の本約款に関する業総については、当社本屋の所律地を管0する
“判所を第一注の運通的合意管0氏判所とします。
!
89./:;;<=>?@A(BCD%& !
(約款の趣旨)
第1条 この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様が口税特別テム法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下「特定口座内保管上場株式等」といいます。)の譲渡に係る所得計算等の特時を受けるために ブルーモ証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の保管の委託について、同条第3項第2号に規定される要ご、並びに当社との権利義務関係を明確にするものです。お客様が本約款を承諾したうえで当社が定める証券取引約款に基づき証券取引口座開設の申込みを行い、当社が当該証券取引約款の定めに従って当社がこれを承諾した時に、お客様と当社との間で本約款に基づく特定口座における上場株式等の保管の委託に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
2. お客様と当社の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、この約款に定めがない場合は、諸法令及び総合取引約款他当社の約款並びに規程の定めるところによるものとします。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、法第37条の
11の3第3項第1号に定める「特定口座開設届出書」につき電サ的方法により提出していただきます。
2. お客様が前項に定める特定口座開設届出書を提出する際は、併せて口税特別テム法第
37条の11の3第4項に定める書類(住・三の成し、運転イ的証、所手証明書、その他一定の書類のうち当社が指定するもの)を提出していただきます。
3. お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収をや権する場合には、あらかじめ、当社に対し、法第37条の11の4第1項に定める「特定口座源泉徴収選択届出書」につき電子情報処理続きを使用する方法その他の当社所定の情報通信の続きを利用する方法により提供しなけれ先なりません。また、お客様により本約款の定めに従って当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された年の供年以提の特定口座内保管上場株式等の譲渡につきましては、当社は、お客様から当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなして取り扱うものとします。
4. お客様が当社に対して法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等
受入開始届出書につき電子情報処理続きを使用する方法その他の当社所定の情報通
信の続きを利用する方法により提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等行定において受領している場合は、その年の最風に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以提、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収をや権しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管渡定における保管の委託)
第3条 特定口座に係る上場株式等の保管の委託は、特定保管渡定(法第37条の11の3第3項第2号に規定されている当該特定口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録とが分して行うための行定をいいます。以下同じ。)において行います。
(所得金額等の計算)
第4条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に関する所得計算等の特時)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特時)、及び関係政使令に基づき行われます。
(特定口座に受け入れる上場株式等のもで)
第5条 当社は、お客様の特定保管渡定においては以下の上場株式等のみ(法第2ブ条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除く。)を受け入れます。
(1)特定口座開設届出書の提供後に、当社への買付の委託により取得した上場株式等で、その取得後おちに特定口座に受け入れる上場株式等
(2)お客様が相続(限定承認にかかるものを除く。以下同じ。)又は諾し(たさ諾しのうち、限定承認に係るものを除く。以下同じ。)により取得した、当該相続に係る場相続人又は当該諾しに係るたさ諾し者の当社に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている上場株式等
(3)特定口座内保管上場株式等につき、株式の分者又は併合により取得する上場株式等で当該分者又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れが行われるもの
(4)特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(合併法人の株式のみの交付がされるもの(当該法人の株提等に当該合併法人の株式及び当該法人の株提等に対する利益の配当又は出資に係る申用金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式で、特定口
座への受入れが行われるもの
(5)前各号に掲げるものの程か口税特別テム法施行令(以下「法施行令」といいます。)に基づいて定める上場株式等のうち当社が取り扱うもの
(譲渡の方法)
第6条 特定保管渡定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法その他口税特別テム法施行令第25条の10の2第7項に定められている方法のうち当社が認める方法のいずれかにより行います。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に
対し、当該払出しをした当該上場株式等の法施行令第25条の10の2第11!!!!項!
第2号イ
に定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等について電子情報処理続きを使用する方法その他の情報通信の続きを利用する方法により通知いたします。
(相続又は諾しによる特定口座への受入れ)
第8条 当社は、第5条第2号に規定する上場株式等の移管による受入れは、法施行令第25条の10の2第14項第3号又は第4号及び法施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。
(年間取引報告書等の交付)
第ブ条 当社は、法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、 P年1月31日までに電子情報処理続きを使用する方法その他の情報通信の続きを利 用する方法によりお客様に交付いたします。!!!!!
2. 特定口座のビ止によりこの契約が〉約されたときは、当社は、その〉約日の通する月の供月注日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
3. 当社は、前由項に基づく特定口座年間取引報告書2通をu成し、1通をお客様に交付し、
1通を税務署に提出いたします。
4. 前各項にかかわらず、口税特別テム法第37条の11の3第8項の定めに該当する場合には、当社は、お客様からのよ求があるときを除き、お客様への特定口座年間取引報告書の交付を承基させていただきます。
(地方税に関する事項)
第10条 当社は、お客様から第2条第2項の特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合には、地方税法の定めに従って、特別徴収を行います。
(契約の〉約)
第11条 当社は、証の各号のいずれか一つにでも該当したときは、お客様への適告をすることなく、本契約を〉約することができるものとします。
(1)お客様が当社に対して特定口座ビ止届出書(法施行令第25条の10の7に規定されるものをいいます。)を提出したとき
(2)特定口座開設者傍盗届出書(法施行令第25条の10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続・禁.の手続きが完了したとき
(3)お客様が出国により完住者又は国内にづく的施設を有する4か住者に該当しないこととなった場合に、法、関ー法令及び政使令で定められた特定口座ビ止届出書の提出があったものとみなされたとき
(4)お客様が暴力団員(暴力団員でなくなってから5年を約過しない者を含む。)、暴力団関係企業、いわ(る総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められるとき !!!!!
(5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を約続しがたいと認めたとき
(6)この特定口座が法令やは契成立に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると当社が認めた場合
(7)当社とお客様との間の証券取引約款に基づき、同約款に基づく利用契約が〉約されたとき
(8)前各号の程か、本契約を〉約することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当した時、又は本契約を〉約すべきやむを得ない事由が生じたとき !!!!!!!!!!
(イ責事項)
第12条 お客様が第11条の変更手続きをれったことその他当社の責めに署すべきでない事由により、特定口座に係る税責上の取扱い又は本約款の変更等に関してお客様に生じた損害については、当社はお客様に対して一切の責任を負わないものといたします。
(法令・諸規則等の適用)
第13条 本約款に定めのない事項については、法、地方税法、関係政使令及び諸規則にしたがって、取り扱うものといたします。
(準構法および合意管0)
第14条 本約款に関する準構法は日本法とします。
2. お客様と当社との間の本約款に関する業総については、当社本屋の所律地を管0する
“判所を第一注の管0的合意管0氏判所とします。
(約款の変更)
第15条 本約款は、法令の変更又は代暴団員の指示その他必要が生じたときに、当社の意下によりお客様の個別同意を得ることなくr定されることがあります。当社は、本条に基づき本約款をr定するときは、r定を行う旨及びr定後の規定の内容並びにその事力に生時
期は、事力に生時期が又だするまでにイン三ーあ機トによるは、その他相当の方法により
お客様に準知します。
!
89./:;;<=>?@EFAGHCI:JK<%& !
(約款の趣旨)
第1条 この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様が口税特別テム法(以下「法」といいます。)第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特時を受けるためにブルーモ証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設された特定口座(法第37条の11の4第1項に定める源泉徴収選択口座(以下「源泉徴収選択口座」といいます。)に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要ご及び当社との権利義務関係を明確にするものです。お客様が本約款を承諾したうえで当社が定める証券取引約款に基づき証券取引口座開設の申込みを行い、当社が当該証券取引約款の定めに従って当社がこれを承諾した時に、お客様と当社との間で本約款に基づく源泉徴収選択口座における上場株式等の配当等の受領に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等のもで)
第2条 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた法第37条の11の6第4項第2号に定め る特定上場株式配当等行定(以下「特定上場株式配当等行定」といいます。)においては、 &に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座 が開設されている当社に係る振替口座っに記共若しくは記録がされ、又は当社に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
(1)法第ブ条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
(2)法第ブ条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
2. 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後おちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等行定に受け入れます。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客様が法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下「源泉徴収選択口座内配当等」といいます。)に係る所得計算及び源泉徴収等の特時を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の11の6第
2項及び口税特別テム法施行令(以下「法施行令」といいます。)第25条の10の13第2
項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」について電子情報処理続 uを使用する方法その他の当社所定の情報通信の続きを利用する方法により提供しなけれ先なりません。
2. お客様が源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特時を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の
11の6第3項及び同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入客了届出書」を提出しなけれ先なりません。
(特定上場株式配当等行定における処理)
第4条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等行定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録とが分して行うための行定)において処理いたします。
(所得金額等の計算)
第5条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、法第37条の11の6第6項及び関ー政
x令の規定に基づき行われます。
(〉約)
第6条 当社は、証の各号のいずれか一つにでも該当したときは、お客様への適告をすることなく、本契約を〉約することができるものとします。
(1)お客様が当社に対して特定口座ビ止届出書(法施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。)を提出したとき
(2)特定口座開設者傍盗届出書(法施行令第25条の10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続・禁.の手続きが完了したとき
(3)お客様が出国により完住者又は国内にづく的施設を有する4か住者に該当しないこととなった場合に、法、関ー法令及び政使令で定められた特定口座ビ止届出書の提出があったものとみなされたとき
(4)お客様が暴力団員(暴力団員でなくなってから5年を約過しない者を含む)、暴力団関係企業、いわ(る総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められるとき
(5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を約続しがたいと認めたとき
(6)この特定口座が法令やは契成立に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると当社が認めたとき
(7)当社とお客様との間の証券取引約款に基づき、同約款に基づく利用契約が〉約され
たとき
(8)前各号の程か、本契約を〉約することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当した時、又は本契約を〉約すべきやむを得ない事由が生じたとき
(準構法および合意管0)
第7条 本約款に関する準構法は日本法とします。
2. お客様と当社との間の本約款に関する業総については、当社本屋の所律地を管0する意
判所を、第一注の運通的合意管0氏判所とします。
(約款の変更)
第8条 本約款は、法令の変更又は代暴団員の指示その他必要が生じたときには、当社の意下によりお客様の個別の同意を得ることなくr定されることがあります。当社は、本条に基づき本約款をr定するときは、r定を行う旨及びr定後の規定の内容並びにその事力に
生時期は、事力に生時期が又だするまでにイン三ーあ機トによるは、その他相当の方法によりお客様に準知します。