Contract
(目的)
制定 平成 30 年3月7日改定 令和 2 年 12 月 22 日
第1条 本規約は、奈義町(以下「町」といいます)が発行する「ナギフトカード」に付帯する「ナギフトマネーサービス」について規定するものであり、会員がナギフトカードを利用して「ナギフトマネー」を利用するにあたり本規約が適用されるものとします。
なお、ナギフトマネーサービスに付随または関連して町またはナギフト加盟店(以下「加盟店等」といいます)が提供する個別のサービスについては、本規約と併せて町または加盟店が別に定める規約が適用されるものとします。
本規約は、町所定の申込書へのご署名、またはナギフトカードへ初めてチャージをされた時点で承認されたものとします。
(定義)
第2 条 本規約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
(1) 「ナギフトマネー」とは、町が発行し、加盟店等において使用することができる現金と同等の価値を有する地域通貨をいいます。
(2) 「ナギフトマネーサービス」とは、会員が加盟店等に対し、物品・サービスまたは利用料等(以下「商品等」といいます)の対価の全部または一部の支払いとして、ナギフトカードに入金(以下「チャージ」といいます)されたナギフトマネーを利用することで、加盟店等から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
(3) 「ナギフトマネー機能」とは、ナギフトマネーサービスを受けられる機能のことをいいます。
(4) ナギフトマネー会員(以下「会員」といいます)とは、ナギフトカードの交付を受けた奈義町民または、本規約を承認のうえ所定の申込書にて入会の申込みをされ、町が入会を承認した方をいいます。
(5) 「ナギフトマネー残高」とは、会員が利用可能なナギフトマネーの量をいいます。
(不正使用等の禁止)
第3 条 ナギフトカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用は、禁止します。
(チャージ)
第 4 条 会員は、ナギフトマネーマークの掲示された加盟店等において、1,000 円単位でチャージすることができるものとします。
2 会員は、1 枚のナギフトカードに対して、ナギフトマネー残高が3万円超となるチャージはできないものとします。
(ナギフトマネーサービスの利用)
第5 条 会員は、加盟店等でナギフトマネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができるものとします。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他加盟店等が別途定める一部商品について、加盟店等により利用を制限する場合があります。
2 会員が加盟店等でナギフトマネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、ナギフトマネー残高から商品の購入または提供額の合計額を差し引くことにより、金銭でお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
3 会員は、加盟店等において、商品等の購入または提供を受ける場合、加盟店等の定める方法により、現金その他の支払方法とナギフトマネーを併用することができるものとします。ナギフトマネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を加盟店等が定める方法により、支払うものとします。
4 会員が加盟店等において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるナギフトカードの枚数は、1 枚に限ります。
5 会員は、ナギフトマネーサービスを利用した場合には、交付するレシート等に印字して表示されるナギフトマネー残高を照会し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で加盟店等に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該ナギフトマネー残高について誤りがないことを了承したものとします。
6 ナギフトマネーサービスの利用について、15 歳以下の子どもの保護者等が同意しないときは、ナギフト利用制限依頼書を町に提出し、ナギフトマネーサービスの利用を停止することができます。
7 前項によりナギフトマネーサービスの利用を停止された方がナギフトマネーサービスの利用を開始しようとする場合には、保護者等または16 歳以上になったご本人がナギフト利用制限解除等依頼書を町に提出することで、ナギフトマネーサービスの利用を開始することができます。
(ナギフトマネー残高)
第6 条 ナギフトマネー残高は、ナギフトマネーサービス利用時のレシート、または本規約末尾に記載の相談窓口への照会で確認することができます。
(ナギフトマネーの有効期限)
第7 条 ナギフトマネーの有効期限は、最後にナギフトマネーサービスを利用した日または最後にチャージした日から5年後の日が属する月の末日とし、当該末日をもって、自動的にチャージ残高は喪失するものとします。なお、有効期限満了日の3箇月前に、町所定の方法により、会員へ通知するものとします。
2 最後にナギフトマネーサービスを利用した日及び最後にチャージした日は、本規約末尾に記載のご相談窓口へのお問合せにて照会することができるものとします。
(ナギフトマネーの合算)
第8 条 会員は、町が認めた場合を除き、ナギフトマネーを他のナギフトカードに移行することはできないものとします。
(ナギフトマネーサービスの利用ができない場合)
第9 条 会員は、次の各号いずれかの場合においては、その期間チャージすること、ナギフトマネーサービスを利用すること及びナギフトマネー残高を照会することができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1) ナギフトマネーサービスを提供するシステムに故障が生じた場合及びシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
(2) ナギフトカードの破損、または加盟店等の機器の故障、停電、その他の事由による使用不能の場合。
(3) その他やむを得ない事由のある場合。
(会員資格の喪失)
第 10 条 会員が、本規約第 16 条第1項に基づく規約の変更を承諾できない場合、その他やむを得ない事由により退会を町に申し出て、町がそれを受理した場合、退会の手続きを行い、その時点でのナギフトマネー残高から手数料500 円(消費税別)を差し引いた金額を町指定の方法で返金します。なお、ナギフトマネー残高が手数料及び消費税以下の場合は、返金いたしません。
2 会員は、本人の死亡により会員資格を喪失するものとします。
3 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合、破産手続き開始、民事再生手続き開始など、会員の信用状態に重大な変化が生じた場合は、会員資格を喪失するものとします。
4 会員が、次の各号のいずれかに該当し、取引を継続することが不適切であると町が判断した場合には、町は通知を行うことにより、当該会員の会員資格を喪失させることができるものとします。
(1) 会員が、次のアからオまでのいずれかに該当したことが判明した場合ア 暴力団員
イ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者ウ 暴力団準構成員
エ 総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等オ その他前記アからエに準ずる者
(2) 会員が、自らまたは第三者を利用して、次のアからオまでのいずれかに該当する行為をした場合ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計を用いるまたは威力を用いて町の信用を毀損し、または町の業務を妨害する行為オ その他前記アからエに準ずる行為
(換金、質入等担保権設定の禁止)
第11 条 第17 条の場合を除き、ナギフトマネーの換金または現金の払戻しはできないものとします。また、ナギフトカードへの質xx担保権の設定はできないものとします。
(ナギフトカードの破損・汚損・IC 不良時の再発行等)
第12 条 ナギフトカードの破損・汚損・IC 不良などによりナギフトカードを再発行する場合、町所定の方法により、ナギフトマネー残高が、再発行するナギフトカードに引き継がれます。
(ナギフトカード紛失・盗難等の再発行)
第 13 条 紛失・盗難等によりナギフトカードを再発行する場合、町によるナギフトカードの利用停止措置が完了した時点のナギフトマネー残高が、再発行するナギフトカードに引き継がれます。
2 会員がナギフトカードの紛失・盗難等を申し出てから町による利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、ナギフトマネー残高を第三者により利用された場合、または、その他何らかの損害が生じた場合、町は一切の責任を負わないものとします。
3 会員が紛失・盗難等の届出時にナギフトマネー残高がある旨の申し出をしなかった場合、その残高が紛失・盗難等したナギフトカードに残ったままナギフトマネー有効期限を過ぎたとしても、町は一切の責任を負わないものとします。
4 紛失・盗難等によりナギフトカードを再発行する場合の再発行手数料は、ナギフトカード会員規約に準ずるものとします。
(加盟店等との紛議)
第 14 条 会員が、ナギフトマネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員と加盟店等との間で解決するものとします。
2 前項の場合において、会員は、町及び当該加盟店に対し、ナギフトマネーの利用の取り消し等を求めることはできないものとし
ます。
(個人情報の収集・利用)
第15 条 会員(本条においては、ナギフトマネーサービスの申込みをしようとする方を含みます)は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、会員が申込時に町に届け出た事項及びナギフトマネーサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」といいます)を、町がナギフトカード会員規約に定める「個人情報の取得・利用・提供及び登録に関する同意」に記載した利用・共同利用の目的のために、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意するものとします。
2 前項は、本規約第20 条の場合も、適用されるものとします。
(規約の変更)
第 16 条 規約を変更した場合、町は、会員及び加盟店に周知を図るため、ホームページや町広報紙、その他掲示物等により変更内容を通知します。
2 当該告知後、会員がチャージ、ナギフトマネーサービスを利用した商品等の購入、ナギフトマネー残高の照会をした場合には、町は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
3 前項の告知がなされた後、会員が退会することなく 1 箇月が経過した場合には、町は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
(ナギフトマネーサービスの終了)
第 17 条 町は、社会情勢の変化または法令の改廃、その他町のやむを得ない都合による場合、会員に対し事前に町所定の方法で通知することにより、ナギフトマネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
2 前項の場合、会員は町の定める方法により、ナギフトマネー残高に相当する現金の払戻しを町に求めることができるものとします。ただし、町が前項の通知を行ってから2 年経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
(制限責任)
第 18 条 第 9 条に定める理由及びその他の理由により、会員がナギフトマネーサービスを利用することができないことで当該会員に生じた損害等について、町はその責任を負わないものとします。
2 前項は、当該不利益または損害が町の故意または重過失による場合を除きます。ただし、逸失利益については、町はいかなる場合も損害賠償の責任を負わないものとします。
(通知の到達)
第 19 条 町が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、町は会員から届けられた住所または電子メールアドレスに通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
(業務委託)
第 20 条 町は、本規約に基づくナギフトマネーサービス運営管理業務について、業務の一部を地域再生推進法人に委託することができるものとします。
(合意管轄裁判所)
第 21 条 会員は、本規約に基づく取引に関して、町との間に紛争が生じた場合には、町の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに、あらかじめ合意するものとします。
(その他)
第 22 条 本規約の解釈などに疑義が生じた場合は、町は誠実に解決するよう努め、会員及び加盟店は、その決定に従うものとします。
(委任)
第23 条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、別に定めます。
【ナギフトカードに付されるナギフトマネーマーク】
【お問合せ・ご相談窓口】
ナギフトマネー会員規約についてのお問合せ、ご相談は下記までご連絡ください。奈義町役場 情報企画課 電話番号 : 0868-36-4126
受付時間 : 平日 午前8 時30 分から午後5 時まで