Contract
一般社団法人xx県建築士事務所協会定款
第1章 x x
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人xx県建築士事務所協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所をxx県xx市に置く。第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、地域社会において、建築士法(昭和25年法律第202号、以下同じ。)第27条の2に基づく団体(以下「法定団体」という。)として、会員の協力によって、建築設計、工事監理等の業務の進歩改善と建築士事務所の健全な発展、会員の技術の進歩、品位の保持向上並びにその業務の適正な運営及び設計等を委託する建築主の利益の保護を図り、もって地域社会の建築文化の進展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 建築設計、工事監理等の業務の進歩改善のために必要な調査研究事業
(2) 建築士事務所運営のための指導助言及び援助に関する事業
(3) 機関誌の発行並びに文献、資料等の収集及びその活用に関する事業
(4) 建築技術の向上及び会員の品位高揚のための講習会、講演会等の開催に関する事業
(5) 建築行政の円滑な運営を図るために必要な協力活動に関する事業
(6) 建築に対する知識の普及その他広報活動に関する事業
(7) 建築物等の安全確保に関する調査研究及びその指導に関する事業
(8) 建築士事務所の業務に関し、設計等の業務に係る契約の内容の適正化その他建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事務所の開設者に対する指導、勧告その他の業務に関する事業
(9) 建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情の解決に関する事業
(10) 建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する研修に関する事業
(11) 建築に対する建築主その他の関係者からの相談業務に関する事業
(12) 建築士法に基づき、xx県知事から指定を受けて行う建築士事務所の登録及び閲覧事務に関する事業
(13) 事故又は災害を防止し、人命及び財産の安全の確保等を目的とした官公庁等からの受託業務
(14) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要と認める事業
2 前項の事業は、xx県において行うものとする。第3章 会 員
(本会の構成員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員 本会の事業に賛同して入会した長野県内に住所を有する建築士事務所の開設者
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年を超えて履行しなかったとき。
(2) 総正会員(本人を除く)が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(拠出金の不返還)
第11条 退会し、又は除名された会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金は、返還しない。
第4章 総 会
(構 成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎年1回、事業年度終了後3箇月以内に開催する。臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第16条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき、1個とする。
(決 議)
第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の
2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(総会における書面による議決権の行使等)
第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面をもって議決し、又は他の正会員に議決権の行使を委任することができる。この場合は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印する。第5章 役員、顧問及び事務局
(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上35名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、4名を副会長とし、2名を常任理事とし、2名を会計理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、常任理事及び会計理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、常任理事及び会計理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会であらかじめ定めた順序により、会長に事故があるときはその業務執行に係る職務を代理し、会長が欠けたときはその業務執行に係る職務を行う。
4 常任理事は、常務を処理する。
5 会計理事は、会計を掌る。
6 会長、副会長、常任理事及び会計理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
(顧 問)
第28条 本会に、任意の機関として顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、特定の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
(事務局)
第29条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他必要な職員を置き、会長が理事会の承認を得て任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。第6章 理事会
(構 成)
第30条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、常任理事及び会計理事の選定及び解職
(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会であらかじめ定めた順序により、副会長が理事会を招集する。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、その理事会において、出席した理事の中から選出する。
(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した会長(会長が欠席した場合にあっては、出席した理事)及び監事が署名又は記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 本会の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の
監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第39条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第41条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 本会の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない理由により前項の電子公告が出来ない場合は官報に掲載する。第 10 章 補 則
第44条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長はxxxxとする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第
36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
<承認日>
この定款は、平成23年5月24日第36回通常総会にて承認する。
<施行日>
この定款は、一般社団法人の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。
<変更日>
第21条 理事定数の変更は、平成25年6月21日第38回定時総会にて承認する。