ALog MDR サービス利用約款
ALog MDR サービス利用約款
本利用約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社xx(以下「当社」といいます)が、ALog MDRサービス」という名称で提供するサービス(以下「本サービス」といいます)の内容と利用条件を定めるものです。
当社に(直接または当社の販売代理店等経由で)本サービスをお申し込みいただき、これに関してご契約いただいたお客様(以下「お客様」といいます)が本サービスの利用を開始した場合、本約款記載の本サービスの内容及び利用条件を理解し同意したものとみなされます(本約款にご同意いただけないお客様は、本サービスを利用することができません)。
第1条(前提及び目的)
1.お客様が本サービスを利用するためには、当社が別途提供する「ALog サービス」(ALog Cloudサービスを含み、以下「ALog サービス」といいます)に関して当社と(直接または当社の販売代理店等経由で)ご契約いただいていること(すなわち「ALog サブスクリプション利用約款」または「ALog Cloud サービス利用約款」上の「契約者」となっていること)が前提となります。従って、本約款は、ALog サービスの「契約者」であって、ALog サービスの利用に際し付加的に当社と本サービスに関してご契約いただいたお客様に適用されるものです。なお、本サービスに関する事項について「ALog サブスクリプション利用約款」または「ALog Cloud サービス利用約款」に本約款と異なる定めがある場合、本約款が優先的に適用されます。
2.お客様は、ALog に関連したセキュリティ運用サービス(MDR サービス)を本約款に従って当社に(直接または当社の販売代理店等経由で)委託し、当社はこれを受託します。本約款を含め、本サービスの委託・受託に関してお客様と(直接または当社の販売代理店等経由で)当社との間で締結される合意文書(見積書及び注文書の授受による合意を含みます)を以下「本契約」といいます。
第2条(本サービスの内容・範囲・条件等)
本サービスの内容、範囲、条件等は以下の通りとします。
No. | 項目 | 内容/摘要 |
(1) | サービス名 | ALog MDR サービス Basic/Advanced |
(2) | サービスの範囲 | <MDR Basic/Advanced 共通> ・ALog 設定/チューニング ・セキュリティイベント監視/分析/報告 ・定期レポート(1 回/月) ・定期ミーティング(1 回/月) ・相談窓口(ログに関する事項) ・インシデント対応(相談窓口 メール/電話) ※ログ転送フォワーダー、お客様保有システムの設定/チューニングは除く ※セキュリティイベント監視/分析/報告およびインシデント対応については、ALog が取得しているログから判明できる内容に限る <ALog MDR サービスAdvanced のみ> ・脆弱性診断(対象範囲はインターネットエリア[公開セグメント]とし、次号の契約年度 1 年間あたり 4 回実施) ・アタックサーフェス調査(次号の契約年度 1 年間あたり 4 回実施) ・インシデント初動対応アドバイス ・相談窓口(セキュリティ全般) ・セキュリティ情報連携 |
(3) | 契約期間 | 当社が別途お客様に交付するサービス証書に記載のとおり 但し、契約期間満了日の2ヵ月前までにお客様または当社のいず れかからも別段の意思表示がない場合、本契約は更に 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。 |
(4) | サービス料金 | 当社または当社の販売代理店等が別途お客様に交付する見積書記 載のとおり |
(5) | 支払条件と方法 | 当社または当社の販売代理店等が別途お客様に交付する見積書記 載のとおり |
第3条(サービス対象)
1.本サービスの対象は、お客様と当社が確認した範囲の、ALog でログを収集しているシステム一式
(以下「サービス対象」といいます)とします。
2.サービス対象の増減その他の変更が必要となった場合、お客様と当社は、その変更に関する事項
(必要な場合はサービス料金の変更を含みます)につき協議し書面により合意するものとします。
第4条(サービスの実施と対応時間帯)
1.当社は、お客様から当社のサポートセンターへの電話またはメールによる本サービスの要請があった場合、第2条第(2)号に関する問合せに対応します。
2.前項における本サービスの稼働時間は 20 人時/月以下とします。
3.本サービスの対応時間帯は、土日祝日及び年末年始の休業期間並びに当社の指定休業日を除く、平日09時00分から17時00分までとします。
第5条(サービス提供の条件)
本サービスの提供は、サービス対象が正常に稼働し、ALog がログを取得できる状態であることを前提とします。
第6条(範囲外のサービス)
次の各号の一に該当する場合は本サービスの範囲外とし、お客様から当社にご要請がなされた都度、その実施期間、料金その他の必要事項につき、双方協議により決定した後、実施するものとします。
(1) 第2条で定める「サービスの範囲」以外のサポート作業
(2) サービス範囲に含まれているか否かを問わず、お客様がメーカーとの保守契約未締結の製品に関連するサポート作業
(3) 本契約締結以前からの不良箇所に対するサポート作業
(4) サービス対象の不良状態が以下に起因する場合
① 製品取扱いに関する説明書に基づかないサービス対象の使用または取扱いをした場合
② 設置条件、使用電源条件等、サービス対象の仕様または条件に違反した使用をした場合
③ 風水害、地震、落雷等の天災地変またはこれに準ずる災害
④ お客様の責任のもとに実施された、お客様または第三者によるサービス対象の修理、改造または当社指定方法以外の手段による移設
(5) 第4条第2項所定の月間稼動時間数を超過したサポート作業、及び、第4条第3項所定の時間帯以外のサポート作業
(6) お客様の要請によるサービス対象の移設、増設、撤去等に伴う当社の技術者の派遣
(7) お客様の要請によるサービス対象の設定変更
第7条(サービスの実施場所)
当社は、本サービスをオンライン作業により実施します。実施場所は、原則として当社の事業所及び当社が認めた作業場所とします。
第8条(再委託)
1.当社は、本サービスの全部または一部を第三者(以下、「サポート会社」といいます)に再委託することができるものとします。
2.当社がサポート会社へ再委託をする場合、当該サポート会社に本契約に基づく当社の義務と同等
の義務を負わせるものとし、当社はサポート会社による本サービスの実施に関し、本契約に基づくお客様に対する責任を負担するものとします。
第9条(サポートの協力)
お客様は、当社が本サービスを円滑に実施できるよう、次のとおり当社に協力するものとします。
(1) 必要に応じて技術資料を提供し、当社の技術者が障害内容の原因特定の作業を行う際に、問題解決への協力をするものとします。
(2) お客様は、当社が本サービスを実施する際、お客様が所有するデータ及びプログラムを保護するための適切な防禦処置をその責任において実施するものとします。
第10条(責任及び損害賠償の範囲)
1.本サービスは、お客様の問題を解決することを保証するものではありません。
2.お客様または当社は、本契約上の義務違反により相手方に損害を与えた場合には、賠償の責に任ずるものとします。
3.本契約において、当社の責に帰すべき事由に起因して、本サービスにかかわるサービス対象等の障害または本サービスによりお客様に損害が発生した場合には、その損害が発生した月を含め直近 12 ヵ月の期間に支払われたサービス料金を上限として、当社はお客様に賠償責任を負うものとします。
4.(1) 第2項及び第3項における賠償責任の対象は、その発生原因となった事由に直接起因して現実に発生した通常損害に限られるものとし、いかなる場合も、逸失利益、間接損害、特別損害(予見可能性の有無を問いません)、偶発損害その他これと同様の性質の損害は含まれません。
(2) お客様または当社が、本約款のいずれかの規定によって免責されている事項に関しては、その規定が本条に優先して適用され、第2項及び第3項における損害賠償責任は発生しません。
5.本サービスに起因しない事象により発生した、オペレーティングシステム、データその他のソフトウェアの破損、変更、または消滅について、当社は責任を負わないものとします。
6. 本サービスに起因しない事象により発生した、オペレーティングシステムおよびデータの再導入、再構築が必要になった場合、当社はその責任を負わないものとします。
第11条(秘密保持)
1.本契約において「秘密情報」とは、本サービスに関し、お客様または当社(以下「開示者」といいます)が相手方(以下「受領者」といいます)に対して開示または提供した営業上、技術上、人事上その他の情報で以下のいずれかに該当するものを意味します。
① 開示者が開示時または提供時に秘密である旨を表示したもの、
② 一般的商慣習に照らして秘密扱いするのが適切であると認められるもの、
③ 個人情報、
④ 口頭、映像その他書面等または物品以外の手段または媒体により受領者に開示または提供された秘密情報の場合、開示者が秘密である旨を開示時に受領者に伝達し、かつ、当該開示後30日以内に当該秘密情報の概要を記載した書面等を秘密である旨の表示をして交付したもの、及び
⑤ 上記①から④までの秘密情報につき第7項に従ってなされた複写または複製物。
2.前項に拘らず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しません。
(1) 受領者が、受領時に既に所有していた情報
(2) 受領時に既に公知であった情報または受領後に受領者の責によらず公知となった情報
(3) 受領者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(4) 受領者が、秘密情報とは無関係に独自に開発したことを合理的に立証できる情報
3.受領者は開示者の事前の書面等による承諾なく、秘密情報を第三者に開示、提供または漏洩してはならないものとします。
4.前項に拘らず、受領者は、以下のいずれかに該当し本契約の目的のために秘密情報を知る必要のある者に対して、本契約に基づき受領者が負う秘密保持義務と同等の義務を課した上で秘密情報を開示することができます。
① 受領者(及び当社が受領者の場合の第8条におけるサポート会社)の役員及び従業員、または
② 受領者の弁護士、税理士等の法律上の守秘義務を負う外部専門家。
5.受領者は、秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、かつ他の情報と区別して厳重に保管・管理するものとします。
6.受領者は、秘密情報を本契約の目的のためにのみ使用することができます。
7.受領者は、本契約の目的のために必要最小限の範囲に限り、秘密情報を複写または複製することができます。
8.受領者は、開示者から請求があった場合または本契約が終了した場合、秘密情報の全部を開示者に対して返却し、または開示者の指示あるときは復元不可能な形で破棄または消去するものとします。
9.受領者は、政府の司法、行政もしくは立法機関またはこれらに準ずる機関から適法な権限に基づき秘密情報の提出を求められた場合、開示者にその旨を(法令等によって禁止されていない限り実際の提出前に、または、事前通知が禁止されている場合は提出後適法かつ速やかに)通知し、開示者と協議の上、当該機関に対し適法かつ必要最小限の範囲の秘密情報を「開示者の秘密情報である」旨を適切に伝えた上で提出できるものとします。但し、この提出済秘密情報に関する受領者の秘密保持義務は、当該提出後も依然として、第2項を条件として存続します。
第12条(知的財産権)
1.当社がお客様に提示しお客様が合意した使用許諾契約書がある場合、それに従って当社からお客様に許諾された使用権を除き、お客様は本サービスの利用によって、本サービスに関連して当社の有する著作権その他の知的財産権について、何らの権利も取得することはありません。
2.お客様が第三者から、本サービスの利用を理由として当該第三者の知的財産権を侵害しているとの警告等またはそれに基づく何らかの請求等(以下「警告等」といいます)を受領した場合、当社は、お客様が以下の①から⑤までの手続を全て適切に実行したときに限り、当該第三者との交渉及びその結果を全て、当社の費用と責任において引き受けます。
① 当該第三者との間で、当社の事前の書面による同意なく、お客様または当社に何らかの義務が発生する可能性のあるような合意を一切しないこと
② 当該警告等を受領しそれが本サービスの利用を理由にしていることが判明した時点で直ちに当社に対して、その警告等に関するすべての情報を通知すること
③ 当該第三者に対し、それ以降のお客様との交渉は当社が対応を引き受ける旨を通知すること
④ 当該第三者との交渉を全て当社に一任すること(お客様名義の代理人選任を含みます)
⑤ 当該第三者との交渉に関して当社から情報提供等の要請があった場合、当社の費用において適切に協力すること
第13条(不可抗力)
お客様及び当社は、相手方に対し、自己の合理的な支配が及ばない事由(以下「不可抗力」といいます)による本契約に基づく自己の義務の不履行または履行遅滞について責任を負わないものとします。不可抗力は、地震、洪水、台風、暴風雨その他の天災地変、政府または政府機関の行為、法律、規制または命令、自己の責によらない火災、戦争(宣戦布告の有無を問いません)、反乱、革命もしくは暴動、または、ストライキもしくはロックアウトを含みますが、これらに限定されません。
第14条(権利義務譲渡の禁止)
お客様および当社は、本契約上の地位を第三者に譲渡しまたは承継させてはなりません。また、本契約から生じる権利の全部または一部を第三者に譲渡し、もしくは担保の用に供し、または本契約から生じる義務の全部または一部を第三者に引き受けさせてはなりません。
第15条(解除)
1.お客様または当社(以下「解除権者」といいます)は、相手方(以下「有責当事者」といいます)が次の各号の一つに該当した場合、何等の通知、催告を要せず本契約の全部または一部を解除できます。
(1) 自己の責に帰すべき事由により解除権者に重大な損害を与えた場合
(2) 本覚書契約に基づく義務に違反し、解除権者から相当の期間を定め催告をうけたにも拘らず、その期間中に違反を是正しなかった場合
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(5) 債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けた場合
(6) 支払不能または支払停止に陥った場合
(7) 破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始の申立があった場合
(8) 解散または営業の全部または重要な一部の譲渡または廃止を決議した場合
(9) 財産状態が悪化し、本契約に定める義務の履行が不可能またはそのおそれが高いと認められる相当の事由がある場合
(10)第16条第1項の規定に違反した場合または第16条第2項に該当した場合 (11)監督官庁から営業許可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合
(12)法令に違反し、または犯罪その他の刑事事件に関与していることが疑わしいと解除権者が合理的根拠に基づいて認めた場合であって、本契約を継続することが信用を害するおそれがあると解除権者が判断したとき
2.解除権者は、前項各号の事由により損害を被った場合、実際に本契約を解除したか否かに関わらず、有責当事者に対しその損害の賠償を請求できるものとします。
3.前各項による解除は将来に向かってのみ効力を生じるものとします。
4.有責当事者は、第1項各号のいずれかに該当した場合、当然に期限の利益を失い、解除権者に対し負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1.お客様及び当社は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」といいます)であること
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること
2.お客様及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができるものとします。
(1)前項に違反した場合
(2)自らまたは第三者をして次に掲げる行為をした場合
①相手方に対する暴力的な要求行為
②相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③相手方に対する脅迫的言辞または暴力的行為
④風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.お客様及び当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
第17条(任意解約)
お客様は、当社の責に帰すべき事由がない場合でも、解約日の2ヵ月前までに当社に対し書面による解約通知を交付することにより、本契約の全部または一部を解約することができます。この場合、当社は本サービスの契約残余期間における支払済サービス料金は返還しません。
第18条(存続条項)
本契約が期間満了、解除等により終了した場合においても、第10条(責任及び損害賠償の範囲)から第12条(知的財産権)まで、第14条(権利義務譲渡の禁止)、及び本条から第20条(協議解決)
までの規定は、なお有効に存続するものとします。
第19条(準拠法及び合意管轄)
本契約は日本国法を準拠法とし、本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxにおける専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(協議解決)
本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた場合、商慣習等による他、その都度速やかに双方協議し、円満解決を図るものとします。
以上