Contract
xxの森プロジェクト区域における森林整備の実施に関する協定書
(目的)
第1条 この協定は、「xx区とみなかみ町との地球温暖化防止のための連携に関する協定書」第2条第1号、2号及び第3条第1項の規定に基づき、xx区(以下「乙」という。)とみなかみ町(以下「丙」という。)が連携して、xxxx農業協同組合
(以下「甲」という。)の所有する土地における森林の育成に協力するとともに当該土地を住民や事業者が自然とのふれあいを体験することのできる環境活動のフィールドとして整備するために必要な事項を定めることを目的とする。
(対象区域及び面積)
第2条 この協定の対象となる区域(以下「xxの森プロジェクト区域」という。)は、次のとおりとする。
⑴ | 所在 | xxxxxxxxxxxxxxxx0000x0,0,0,0,6 |
⑵ | 面積 | 森林整備区域約15ヘクタール及び隣接交流活動区域約27ヘクタール |
⑶ | 区域 | 別紙図面のとおり |
(定義)
第3条 この協定において「森林整備」とは、次に掲げるものとする。
⑴ 地ごしらえ
⑵ 植栽
⑶ 下刈り
(森林整備の実施)
第4条 乙は、甲及び丙と協議の上、xxの森プロジェクト区域において森林整備を実施する。
2 乙は、森林整備を実施するに当たっては、年度毎に、植栽区域、植栽樹種、植栽の実施方法及び実施時期等を記載した施業計画を策定する。
3 乙は、この協定の有効期間内において、前項の施業計画に基づき、予算の範囲内で森林整備を実施する。
4 乙は、住民や事業者に対し自然とのふれあいを体験する機会を提供するため、乙が認めた者、団体又は事業者に対し、森林整備に係る植栽を行わせることができる。
5 森林整備を行うために要する費用は、乙が負担する。
6 甲は、乙が実施する森林整備に協力するものとする。
(環境交流の場として使用等)
第5条 乙は、xxの森プロジェクト区域を、乙と丙との間の環境交流(観光交流又は経済交流を併せて行う環境交流を含む。)の場として使用することができる。
2 前項の使用に当たって、甲は、乙及び丙に対し、使用料その他の対価を求めない。
(丙の協力)
第6条 丙は、乙が群馬県に対して同県が実施する二酸化炭素吸収量認証制度に係る二酸化炭素吸収量認証申請及び森林整備に係る補助金の申請等を行う場合には、その事務手続等に協力するものとする。
2 丙は、乙が第4条の森林整備を実施するに当たっては、必要な助言及び施業中の補助を行うものとする。
(xxの森プロジェクト区域の管理)
第7条 xxの森プロジェクト区域の管理は、甲乙丙が相互に連携を図りながら、協力して行うものとする。
2 甲、乙又は丙は、xxの森プロジェクト区域において工作物の設置又は撤去その他の現状の変更をしようとするときには、甲乙丙で協議の上、実施するものとする。
(xxの所有権及び取扱い)
第8条 植栽したxxの所有権は、甲に帰属する。
2 甲は、協定期間内において、やむを得ない理由により植栽したxxを伐採または譲渡しようとするときは、あらかじめ、乙及び丙と協議するものとする。
3 甲は、この協定の廃止後においても、廃止後20年間は、公共の用に供する場合のほかやむを得ない理由がなければ、植栽したxxを伐採し、または他に譲渡することはできない。
4 天災その他甲及び乙の責めに帰することができない事由によってxxの生育に支障を来した場合の当該xxの取扱いについては、甲乙丙協議の上、定めるものとする。
(二酸化炭素吸収量の相殺)
第9条 甲及び丙は、乙が森林整備を実施した区域において、群馬県により認証される二酸化炭素吸収量を、乙の区域内において発生する二酸化炭素排出量と相殺することを認めるものとする。
(協定の有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとする。
2 甲、乙及び丙は、前項の有効期間の満了後も引き続きこの協定を継続しようとするときは、当該有効期間の満了前に、甲乙丙協議の上、改めて所要の手続をとるものとする。
(協定の変更又は廃止)
第11条 この協定を変更し、又はこの協定を前条の有効期間の中途において廃止しようとするときは、甲乙丙三者の合意によらなければならない。
(協議)
第12条 この協定に疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲乙丙協議の上、定めるものとする。
この協定成立の証として、本書3通を作成し、甲、乙及び丙が署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成26年4月1日
xxxxxxxxxxxxx0000xxx xxxx農業協同組合
代表者 代表理事組合長
xxxxxxxx0xx0x0x乙 xx区
代表者 xxxx
xxxxxxxxxxxxx000x xxxxx
代表者 みなかみ町長