Tialink 固定 IP プラン契約約款
Tialink 固定 IP プラン契約約款
この Tialink 固定 IP プラン契約約款(以下「本約款」といいます)は、Tialink 固定 IP プランにのみ適用されます。Tialink のうち、固定 IP プラン以外の契約については、スターティア株式会社(以下「当社」といいます)が別途定める Tialink 契約約款が適用されるものとします。
第 1 章 総則
第 1 条(本サービスの提供等)
1. 当社は、本約款に基づき、『Tialink』の名称で提供されるインターネットサービス(以下「本サービス」といいます)を次項第 1 号に定める契約者に提供します。
2. 本約款において使用される用語の定義は以下の各号のとおりとします。
(1) 契約者
本約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(2) 利用契約
本約款に基づき当社と契約者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約
(3) 契約者設備
本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(4) 本サービス用設備等
本サービスを提供するために当社と提携する電気通信事業者の設置する電気通信設備、機器、ソフトウェア及び当社が当社以外の電気通信事業者等より借り受ける電気通信回線
(5) サービス提供開始日
当社が書面又は電子メールなどの方法で契約者へ通知する開通案内に記載した開通日
(6) 課金開始日
サービス提供開始日の翌月 1 日(ただし、当社の裁量で、契約者へのサービスとして、利用料金の課金を開始する日を繰り下げることがあります)
(7) 契約者回線
本サービスを受けるために契約者が設置する電気通信回線(ADSL、光回線を含みます)
(8) アカウント ID
パスワードと組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号
(9) パスワード
アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号
(10) ADSL 回線
ADSL(エーディーエスエル、AsymmetricDigitalSubscriberLine:非対称デジタル加入者線)は、ツイストペアケーブル通信線路(一般のアナログ電話回線)を使用する、上り( アップリンク) と下り( ダウンリンク) の速度が非対称
(Asymmetric)な、高速デジタル有線通信回線
(11) 光回線
光ファイバーによる伝送方式を用いた回線
3. 当社が、本約款の他に諸規約を別に定めることができ、その諸規約は、名称の如何にかかわらず、本約款の一部を構成するものとします。
4. 契約者が本サービスを利用するには、本約款の他、電気通信事業法第 9 条に定める登
録を受けた電気通信事業者(以下「登録電気通信事業者」といいます)の定める契約約款、利用規則、利用条件等に同意するものとします。
第 2 条(通知)
1. 当社から契約者への通知は、通知内容を書面、電子メールの送信又は当社のホームページへ掲載するなど、適法かつ、当社の適当と判断する方法により行います。
2. 契約者は、以下の各号のいずれかの契約者の情報に変更が生じたときは、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等の必要書類を提出 するものとします。
(1)商号又は名称 (2)住所
(3)電子メールアドレス (4)電話番号
3. 当社が、契約者の情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
4. 契約者が第 2 項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。
第 3 条(本約款の変更)
1. 当社は、1 か月前までに当社のホームページ上で告知することにより本約款を変更することができるものとします。ただし、本規約の変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又は契約者の一般の利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本規約を変更することができるものとします。
2. 契約者が本規約の変更に同意できないときは改訂日までに当社に申し出ることにより本契約を将来に向かって、解除することができるものとします。
3. 契約者が改訂日までに本規約の変更に同意しない旨の申出をしない場合は、変更に同意したものとみなします。
第 4 条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 5 条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。第 6 条(協議)
本約款に記載のない事項及び記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議することとします。
第 2 章 利用契約の締結等第 7 条(利用契約の単位)
利用契約は、アカウント ID ごとに締結されるものとします。
第 8 条(利用の申し込み)
1. 利用契約の申し込みをする者(以下「申込者」といいます)は、本約款に同意のうえ、当社所定の方法により申し込みを行うものとします。
2. 申込者が、光回線又は ADSL 回線に加入していること又は、これらに同時加入することが利用契約の申し込みの前提条件となります。
第 9 条(承諾)
1. 当社は、申込者による利用契約の申し込みを承諾しないことができます。当社は、利用契約の申し込みを承諾しない理由を申込者に説明する義務を負わないものとします。
2. 当社が、申込者からの申し込みに対し、当社所定の方法により、当社が通知及びアカ
ウント ID 及びパスワードを送付又は申込者に発信したことをもって、利用契約の申込の承諾とみなし、利用契約の成立とします。
3. 当社は、電気通信事業法の要請がある場合においては、契約成立後の契約書面を手渡し又は電子メール等の電磁的な方法にて交付するものとします。
第 10 条(契約者の登録情報等の変更)
1. 契約者は、その住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いる預金口座等の支払手段の変更、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。
2. 住所変更先のインターネットにかかる電気通信回線の状況により、既契約プランの利用ができなくなる場合には、契約者は当社と協議し他のプランを選択するものとします。
3. 本条第 1 項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 11 条(利用契約の変更)
契約者が利用する本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとします。ただし、当社は、変更を承諾しないことができるものとします。
第 12 条(契約者からの解約)
本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
(1) 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の解約届を当社に提出するものとします。
(2) 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第 4 章に基づきなされるものとします。
(3) 本サービスに係る契約の解約日は、当社が契約者より解約届を受領した日の属する月の翌月末日とします。
第 13 条(初期契約解除制度)
1. 本サービスは、電気通信事業法の第 26 条の 3 に定める初期契約解除制度の対象役務です。ただし、法人契約の場合は、同法の規定により、初期契約解除制度は適用されません。
2. 本サービスの初期契約解除制度の適用対象の契約者(以下「対象契約者」という)は、自己の都合のみによる場合であっても、契約書面の受領日から起算して 8 日以内に、書面により申し出ることにより、利用契約を解除することができるものとします。
初期契約解除書面の例
:xxxx://xxxxxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx_xxxxxx.xxx
3. 万が一、対象契約者が当社より初期契約解除制度に関して不実のことを告げられ、その内容が事実であると誤認したときは、前項の期間内に初期契約解除を行わなかった場合であっても、当社より改めて初期契約解除できる旨記載された契約書面を受領した日から起算して 8 日以内に、前項の手続きを行うことにより、利用契約を解除することができるものとします。
4. 本条に基づく利用契約の解除は、対象契約者が書面で解除通知を当社に発送したときに効力を生じます。
5. 対象契約者が本条に基づき利用契約を解除した場合、対象契約者は、次の各号を当社に支払うものとします。
(1) 課金開始日から利用契約の終了日までの日割料金
(2) 工事費
(3) 事務手数料
6. 対象契約者が初期契約解除制度に基づいて、利用契約を解除した場合は、利用契約に
基づいて既に当社に支払った金員から前項の各号の料金を差し引いた金員の返還を当社より受けることができるものとします。
第 14 条(当社からの解約)
当社は、契約者に対して 3 ヶ月以上前に書面にて告知することにより、利用契約を解約することができるものとします。
第 15 条(権利の譲渡制限)
本約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。
第 16 条(設備の設置・維持管理)
1. 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本約款にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の責任で、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、契約者設備を本サービスに接続するものとします。
3. 当社は、契約者が前各項の規定に従い設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第 3 章 サービス
第 17 条(本サービスの廃止)
1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
2. 光回線又は ADSL 回線の提供が終了した場合、当社は、直ちに本サービスを廃止することができます。
3. 当社は、前各項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の 3 ヶ月前までに通知します。ただし、やむを得ない事情が発生した場合は、当社は直ちに本サービスを廃止できるものとします。
第 4 章 利用料金
第 18 条(本サービスの利用にかかる料金、算定方法等)
契約者の本サービスの利用にかかる料金(以下、「利用料金」といいます)は、当社が別紙に定めるとおりとします。
第 19 条(利用料金の支払義務)
1. 契約者は、課金開始日から起算して利用契約の終了日までの期間について、別紙に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2. 前項の期間において、第 29 条(サービス提供の中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
3. 第 28 条(利用の制限)の規定に基づく利用の制限があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
4. 本サービスの利用料金の日割計算は行わないものとします。
5. 第三者による光回線又は ADSL 回線の工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
6. 本約款に記載されている価格は、すべて税抜となります。第 20 条(初期費用及び工事費の扱い)
当社が第三者の提供する光回線又は ADSL 回線の契約を契約者から取り次ぐ場合、当該回線の契約は契約者と当該第三者との間で行われるものとし、当社は当該回線の開通調整等を行わないものとします。
第 21 条(利用料金の支払方法)
1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1) 預金口座振替
(2) 銀行振込
(3) その他当社が定める方法
2. 利用料金の支払が本条第 1 項第 1 号に定める預金口座振替による場合、利用料金は本サービスを利用した月の翌々々月 5 日(当日が金融機関の休業日のときは翌営業日)に契約者指定の金融機関の口座から引落されるものとします。
3. 利用料金の支払が本条第 1 項第 2 号に定める銀行振込による場合、契約者は本サービスを利用した月の翌々月末日(当日が金融機関の休業日のときは翌営業日)までに当社の指定する銀行口座に振り込む方法により利用料金を支払うものとします。なお、このことにかかる振込手数料は、契約者の負担とします。
4. 当社は、契約者が当社の関連会社(以下「関連会社」といいます。)の媒介により本サービスを申し込んだ場合、本サービスの利用料金の請求業務及び受領業務を、当該関連会社に委託することができるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
5. 前項の場合、契約者は、第 2 項及び第 3 項の規定にかかわらず、本サービスの申込書に記載のとおり、本サービスの利用料金を関連会社に支払います。契約者から関連会社に対する支払いと同時に、契約者の当社に対する本サービスの利用料金の決済は完了するものとします。
第 5 章 契約者の義務等
第 22 条(ユーザ ID 及びパスワード)
1. 契約者は、アカウント ID 及びパスワードを第三者に開示、漏洩、貸与し、又は第三者と共有しないものとします。
2. 契約者が前項に違反したときは、当社は本サービスの契約を解除し、又は本サービスの提供を中止することができるものとします。
3. 契約者は、自己のアカウント ID、パスワード等の管理について責任を負うものとします。なお、当社は、契約者のアカウント ID 及びパスワードが第三者に利用されたこと
(機器又はネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくともアカウント ID 及びパスワードの自動認証がなされ、第三者による利用が可能となっている場合を含みます)によって契約者が被る損害については、契約者の故意過失の有無にかかわらず、当社は責任を負いません。ただし、当社の故意又は過失により、アカウント ID 及びパスワードが第三者に利用された場合は、この限りではありません。
第 23 条(自己責任の原則)
1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について責任を負うものとします。
2. 契約者は、〔1〕本サービスの利用に伴い第三者に対して損害を与えた場合、又は
〔2〕第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合又は第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3. 契約者は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費
用をもって処理解決するものとします。
4. 契約者がその責に帰すべき事由により当社に損害を被らせたときは、当社は、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
5. 契約者は、本サービスを経由して、当社以外の第三者のコンピューターやネットワーク(以下「第三者ネットワーク」といいます)を利用する場合において、その管理者から当該第三者ネットワークの利用に係わる注意事項が表示されている場合は、これを遵守し、その指示に従うとものとします。
6. 当社は、本サービス経由による第三者ネットワークの利用に関し、一切の責任を負わないものとします。
7. 契約者が本サービスを用いてサーバ等の設置を行う場合は、当該サーバ等に起因するトラブル及び当該サーバ等に対するトラブルの責任はすべて契約者が負うものとします。なお、当該サーバ等に起因して当社が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
第 24 条(禁止事項)
契約者は、本サービスに関連して、次の行為又はそのおそれのある行為を行わないものとします。
(1) 当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為
(2) 当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、
(3) 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
(5) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(7) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為
(11) 公職選挙法に抵触する行為
(12) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
(13) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、第三者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(14) 本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為
(15) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
(16) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
(17) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は第三者に不利益を与える行為
(18) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為
(19) 利用契約の申込書に虚偽の事項を記載する行為
(20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為
第 6 章 当社の義務等
第 25 条(善良なる管理者)
当社は、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供します。第 26 条(本サービス用設備等の障害等)
1. 当社は、本サービスに障害があることを知ったときは、可能な限り速やかに契約者にその旨を通知するとともに、本サービス用設備等を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
2. 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 27 条(契約者情報等の保護)
1. 当社は、契約者の個人情報、その他通信の秘密に該当しない情報(以下、あわせて
「契約者情報等」といいます)を契約者本人から同意を得て直接収集し、又は契約者以外の者から適法に入手した場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2. 当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者以外の者に開示、提供せず、本サービス及び付随的サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。ただし、契約者に対し、当社又は当社の業務提携先等のサービスに関する案内を行う場合、又は広告宣伝のための電子メール等を送付する場合においてはこの限りではありません。
3. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4. 当社は、〔1〕警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、又は〔2〕緊急避難又は正当防衛に該当すると当社が判断するときは、本条第 2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の照会に応じることができるものとします。
5. 当社は、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後は、契約者情報等を消去するものとします。ただし、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。
6. 契約者は、当社に電気通信設備等を提供している第三者に対し、当社が本サービスの提供に必要な範囲で、契約者の情報、(個人情報、属性情報、取引情報等で変更情報を含みます。以下同じ)を提供することを承諾します。
7. 本条に定める他、契約者の個人情報の取扱いについては、下記 URL の『個人情報保護方 針 』 及 び 『 個 人 情 報 の 取 扱 い に つ い て 』 に 従 う も の と し ま す 。 URL:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
第 7 章 利用の制限、提供停止及び契約解除第 28 条(利用の制限)
1. 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又
は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2. 当社は、契約者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い当社もしく
は第三者のネットワークに過大な負荷を与えている場合、又は当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、契約者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
第 29 条(サービス提供の中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の別途定める保守指定時間の場合
(2) 当社の本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(3) 登録電気通信事業者等その他本サービスに関連する電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
(4) 契約者が第 31 条(解除)第 1 項又は第 2 項に該当した場合
(5) 契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、又は契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合
(6) 契約者の設置したサーバ等から、大量無差別メールの発信、他の端末への攻撃、他の端末への攻撃の踏み台として利用された等の行為を当社が検知した場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等又は契約者の設置したサーバ等に対 して通常想定する範囲を超える通信量が発生する等、支障が生じた場合には、当社は、一時的に当該データ、サーバ等に対するアクセスを制限する場合があります。
第 30 条(データ等の削除)
1. 当社は、本サービスの運営及び保守管理上の必要から、やむを得ない場合は、契約者に事前に通知することなく、契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等を削除することがあります。
2. 当社は、前項に基づくデータ等の削除に関し、一切の責任を負わないものとします。第 31 条(解除)
1. 当社は、契約者が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項による利用契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき。
(2) 支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき。
(3) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき。
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、利用契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
(8) 第 22 条(ユーザ ID 及びパスワード)に違反したとき。
(9) 第 24 条(禁止事項)各号に該当する行為を行ったとき。
(10) 第 28 条(利用の制限)第 2 項に該当したとき。
(11) 第 33 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。
(12) 契約者が光回線及び ADSL 回線のいずれも未加入となったとき。
(13) 契約者への本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められ
る場合
(14) 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント IDのいずれかが本約款に基づき契約解除となった場合
(15) その他前各号に準じる場合
2. 当社は、契約者が前項各号以外の利用契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項による利用契約の解除は損害賠償請求を妨げないものとします。
3. 契約者は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに当社に弁済しなければならないものとします。
第 32 条(遅延損害金)
契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.6%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第 33 条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及び契約者は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約するものとします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
イ 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させて、利用契約を締結するものでないこと。
(4) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者をいう。)、親会社・子会社が前三号のいずれにも該当しないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用して利用契約に関して次の行為をしないこと。
ア 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は暴力的な要求行為イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
エ その他前各号に準ずる行為
2. 当社又は契約者の一方が前項に違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 前項の規定により利用契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。
4. 第 2 項の規定により利用契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第 8 章 損害賠償等
第 34 条(損害賠償の制限)
1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下
「利用不能」といいます)に陥った場合、当社は、本約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が
継続した場合に限り、1 料金月の利用料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、
〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益及び間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2. 本サービス用設備等にかかる登録電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が本サービスを利用不能となった場合、利用不能となった契約者に対する損害賠償額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該登録電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
3. 前項において、賠償の対象となる契約者が複数存在する場合、契約者への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を本条第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で按分した額とします。
4. 当社は、本約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、契約者が当社に支払う 1 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
第 35 条(免責)
1. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正
確性、有用性又は適法性を保証しないものとします。
2. 当社は、本サービスの通信速度などの品質について、良好な状態で提供するよう経済的に合理的な範囲で努めるものとしますが、常に一定の品質が得られることまでを保証するものではありません。
3. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、責任を負わないものとします。
第 36 条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとします。
以上
2016 年 7 月 7 日制定
2020 年 9 月 17 日改訂
2021 年 12 月 22 日改訂
2022 年 9 月 27 日改訂
スターティア株式会社電気通信事業者届出番号:A-29-16266
別紙
【利用契約の変更・解約の連絡先】
電話 | 0000-000-0000 受付時間:月曜から金曜まで(祝日その他当社の休業日を除きます。)の 午前 9 時から午後 6 時まで |
インターネッ ト |
【本サービスの利用にかかる料金】通常コース
プラン名 | 利用料金(税別) |
固定 IP1 | 5,000 円/月 |
固定 IP8 | 11,000 円/月 |
固定 IP16 | 18,000 円/月 |
契約事務手数料 | 3,000 円 ※全プラン統一 |
※ Tialink 固定 IP プランは固定 IP アドレスの割り当てサービスとなり、ドメインネームサーバーの提供など、DNS 関連のサービスは行っておりませんので、予めご了承ください。