未稼得利益の表示に関する OCI の使用
会計基準アドバイザリー・フォーラム
保険契約 2015 年3月
保険契約
未稼得利益の表示に関する OCI の使用
ASBJ
本資料(案)は、当委員会による国際的な意見発信を目的として作成したものであり、英語をベースに作成しております。このため、日本語版は仮訳として「参考」の位置づけでありますので、ご留意ください。
要約
1. 本資料は、保険契約の会計処理上の要求事項に関するグローバルな討議に貢献するために当委員会が作成したものである。IASB は、ヨーロッパの CFO フォーラムの直近の提案を受けて、保険契約の会計処理の要求事項に関する検討を継続している。
2. 当委員会は、本資料で、「概念フレームワーク」における負債の定義を考慮して、CSMを財政状態計算書上で負債の部として表示するのではなく、AOCI として表示することを提案している。本提案は、OCI は 2 つの異なる測定基礎を許容するために使用される「連結環」であるという当委員会の見解とも整合的である。本提案では、AOCIとして表示される CSM はカバー期間にわたって合理的な方法で純損益に再分類されるべきであるとしている。
3. CSM の性質(すなわち、概ね、未稼得利益を表象する)は有配当契約でも無配当契約でも大差がないことを考慮すると、当委員会は、この AOCI 表示は保険契約が無配当契約か有配当契約かどうかに関わらず適用されるべきであると考える。
4. 当委員会は、本提案が CSM 表示の要求事項と概念フレームワークの負債の定義との整合性を促進し、以って、改良された保険契約基準の開発に貢献することを期待している
I. 序論
1. 本資料は、保険契約の会計処理上の要求事項に関するグローバルな討議に貢献するために、我が国の関係者(作成者、監査人、及び、利用者を含む)とも協議の上、当委員会が作成したものである。本資料は、保険契約の未稼得利益を財政状態計算書の負債の部ではなくその他の包括利益累計額(AOCI)として表示するという当委員会の提案を説明している。
2. 当委員会は、保険契約の会計基準の開発に対する IASB のxxの努力を非常に高く評価している。保険契約の会計実務が国際的に多様であることを鑑みると、当委員会は、保険契約を取扱う堅牢な会計基準が必要であるということに賛同し、IASB の現在までの努力を支持している。
3. しかしながら、当委員会は、保険者の財務報告に与える多大な影響とともに技術面における困難さを反映した論点が本領域にまだ残っていると考えている。直近では、ヨーロッパの CFO フォーラムが代替案を提示して、XXXX の追加検討を求めている。当委員会は、当該提案の多くの側面(契約上のサービス・マージン(CSM)を「完全に」アンロックするという考え方を含めて)に概ね同意するが、CSM の表示に関しては追加的な検討に値すると考えている。そこで、当委員会は、主要な関係者間での実りある討議を促進するために、この点に関する当委員会の提案を説明する資料を作成することにした。当委員会は、本資料がグローバルに受け入れ可能な保険契約基準の開発に向けての一層の議論を促進することに資することを期待している。
II. 背景
IASB での再審議
4. IASB は、2013 年 6 月に「改訂公開草案 保険契約」(以後、改訂 ED)を公表した(コメント期限は 2013 年 10 月)。2014 年 1 月以降、IASB は、改訂 ED に関して受け取ったコメントを踏まえて種々の論点に関する検討を継続している。
5. IASB は、まず、無配当契約に関する論点の審議を進めてきており1、現在の審議の主要な焦点は、有配当契約2に関する会計処理上の要求事項となっている。IASB は、有
1 IASB の暫定決定に関しては次のリンクを参照。
xxxx://xxx.xxxx.xxx/Xxxxxxx-Xxxxxxxx/XXXX-Xxxxxxxx/Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxx/0000
/Insurance-Updated-summary-ED-effect-Oct-2014.pdf
2 現行の IFRS 第 4 号「保険契約」は「有配当性」を定義していないし、また、改訂 ED もそれを定義していない。しかし、IFRS 第 4 号は、「裁量権のある有配当性」を最低保証支払に加えて次のような追加給付を受け取る契約上の権利と定義している。
配当契約に関する論点に関して数回の討議を行ったが、現在まで重要な決定はなされていない。
CFO フォーラムの提案
6. 2014 年 11 月の IASB 会議において、ヨーロッパの CFO フォーラム(以下、CFO フォーラム)は、有配当契約の会計処理に関する代替案を説明した資料を提出した3。同資料の主要な目的は、保険契約基準が次のことを行うことを確証するためであると説明している。
(a) 保険契約の長期的性質やその他の特性を反映した会計処理の基礎を提供する。
(b) 基礎となる資産と保険契約負債との間に内在するリンクに対処する
(c) 業績の報告のための適切な基礎を提供する
7. 当委員会は、新たに開発される基準は「業績」報告の適切な基礎を提供しなければならないという同代替案の主要な目的を概ね支持する。当委員会は、財務業績の情報は利用者にとって最も重要であると考えている。同情報は、利用者が企業に流入する将来のネット・キャッシュ・インフローの予想を評価する際に有用であるからである(概念フレームワークの OB3 項)。また、財務情報の使用のされ方を踏まえると、当委員会は、「純損益」が企業業績に関する情報の主要な情報源と考えられていると理解している。
8. 同資料では、次の点が代替案の主要な特性であると説明している。
(a) このアプローチは全ての種類の有配当契約に適用可能である。
(b) 全ての契約に単一の測定基礎が適用される。さらに、保険契約に内包されたオプションと保証は保険契約負債の他の要素と整合的に取り扱われる。
(c) CSM を「完全に」アンロックする。その結果、CSM は、保険契約の開始時点及び期間全体において未稼得利益を表象する。
(a) 契約上の給付全体の中で重要な一部分となる可能性が高い。
(b) 金額又は時期は契約上、契約発行者の裁量による。
(c) 契約上、次のいずれかに基づく。
(i) 特定の契約プール又は特定の種類の契約の業績
(ii) 契約発行者が保有する特定の資産プールの実現あるいは未実現の投資リターン
(iii) 契約を発行した会社、ファンド又はその他の企業の純損益
3 CFO フォーラムの代替案については次のリンクを参照。 xxxx://xxx.xxxx.xxx/Xxxxxxxx/XxxxxxxXxxx/XXXX/0000/Xxxxxxxx/XX00-Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx.
(d) 保険契約からの収益は、サービスの提供に応じて契約の履行に従って認識される。
(e) 利息費用を表示するために使用される割引率は、保険契約負債を裏付ける資産において認識する投資リターンと整合的に決定される。
(f) 保険契約負債を測定する際の割引率変動の影響は、会計方針の選択として OCIか純損益に表示することができる。
9. 前項に記載した代替案の主要な特性に関しては、日本の関係者(特に、生命保険会社)は CFO フォーラムの提案をハイレベルで支持している(特に、本資料の 8 項(c)で記載した CSM を「完全に」アンロックするという提案)。彼らは、引受活動と投資活動は保険契約において不可分のものであり、したがって、CSM を「部分的に」アンロックする要求事項は、純損益に関する重大な会計上のミスマッチをもたらし、また、財政状態計算書上の表示が不適切なものとなると考えている。その上、彼らは、CSM を「完全に」アンロックすることで、保険契約負債とそれに対応する資産に関する未実現の利得及び損失が財政状態計算書上に整合的に表示されることになる(一方、CSM が「部分的に」アンロックされるなら、再測定の影響額は、金融面の仮定と非金融面の仮定で別々に表示されることになる)と考えている。
10.当委員会は、保険契約からのキャッシュ・フローと基礎となる資産からのキャッシュ・フローが相互に関連している場合はそれらの測定基礎を同時に決定しないと、重要な会計上のミスマッチが発生するという点に同意する。2014 年 6 月の IASB 会議のスタッフ・ペーパー4の分析と同様に、当委員会は、キャッシュ・フローに重要な依存性があるために、異なる項目(基礎となる資産及び保険負債を含む)の測定基礎は一緒に決定する必要があると考える。
11.保険契約(特に、有配当契約)の場合、金融面の仮定と非金融面の仮定の変更の影響は相互に関連しているので、当該影響を人為的に区別すると会計上のミスマッチが生じることになる。保険業界の専門家によると、この相互関係は保険契約の契約者への配当原資(金融要素及び非金融要素に関連するキャッシュ・フローは区別しては識別されない)によって明らかであるということである。したがって、当委員会は、一般原則として、保険契約の要素及び基礎となる資産からのキャッシュ・フローが重要な程度に相互に関連している場合(すなわち、特に、有配当契約の場合)は、CSM を「完全に」アンロックすることを概ね支持する。こうすることで、CSM は、保険契約の当初認識及び期間全体において未稼得利益を表象することになる。
4 IASB のスタッフ・ペーパーに関しては、以下のリンクを参照。 xxxx://xxx.xxxx.xxx/Xxxxxxxx/XxxxxxxXxxx/XXXX/0000/Xxxx/XX00X-Xxxxxxxxxx%00Xxxxxxxxx.
CSM を負債に表示することは適切か
12.当委員会は、財務報告の概念フレームワーク(以下、概念フレームワーク)における議論の文脈に沿って検討した場合、CSM を負債の部に表示することが適切なことかどうかという疑問に思い当った。現行の概念フレームワークにおいて、負債は「過去の事象から発生した企業の現在の債務で、その決済により、経済的便益を有する資源が当該企業から流出することが予想されるもの」と定義されている。そのうえ、概念フレームワークの見直しプロジェクトにおいて、IASB は、負債の定義は大きく変更しないこと5(負債は、「過去の事象の結果として、企業が経済的資源を移転する現在の債務」と定義すること)を暫定決定している。
13.CSM の性質を負債の定義の文脈で検討すると、当委員会の理解では、企業は第三者に未稼得利益を移転する債務を負っていない。そうではなく、当委員会の見解では、 CSM は財政状態を報告する観点から目的適合性がある測定と財務業績を報告する観点から目的適合性がある測定との差額であると考えられる。そうであるならば、当委員会は、CSM は OCI として会計処理して、財政状態計算書上は AOCI として表示すべきであると考える。
14.この理由から、当委員会は、2014 年 12 月の ASAF 会議において、CSM は負債の部ではなく AOCI として表示する方が望ましいのではないかという問題を提起した。同会議においては、当委員会は、IASB 理事やスタッフ及びその他の出席者から有用な質問及びコメントを受け取った。
15.質問及びコメントを踏まえ、当委員会は次の順序で本論点に関する見解及び分析を提供する。
(a) OCI を何時使うべきかに関する当委員会の見解
(b) CSM(すなわち、保険契約の未稼得利益)の表示に関する当委員会の提案
(c) 当委員会の提案に関する分析(ASAF 会議で受け取った質問及びコメントに対する予備的見解)
16.さらに、当委員会は、本資料の別紙に、CFO フォーラムの提案に関する他の側面に関する予備的見解を述べている。
III. OCI の使用
5 2014 年 5 月の IASB 会議で、負債は、過去の事象の結果として、企業が経済的資源を移転する現在の債務と定義することを暫定決定している。
17. 現行の概念フレームワークは、OCI の使用について説明がないが、OCI の使用はよく議論の対象となっている。概念フレームワークの見直しプロジェクトの一環として、IASB は、OCI の使用を概念フレームワークでどのように記載するかについて検討してきた。例えば、IASB は、「ディスカッション・ペーパー:財務報告の概念フレームワークの見直し(以下、DP)」において、次のカテゴリー(すなわち、橋渡し項目、ミスマッチのある再測定及び一時的な再測定)を使って OCI を説明できるとの予備的見解を述べている。
18. 当委員会は、OCI の使用は重要なことであり、概念フレームワークで適切に説明されるべきであることに同意する。しかし、当委員会は、主として提案されたカテゴリー及びそれに関連する説明から、IASB の DP の予備的見解に同意しない。当委員会は、代替案を提案するために、2013 年 12 月の ASAF 会議の議論のために「純損益/その他の包括利益及び測定」と題する資料(以降、当委員会の ASAF 資料)を作成した6。要約すると、当委員会の ASAF 資料は次のことを提案している。
(a) 包括利益、純損益及び OCI を財務諸表の別の構成要素として、以下の通りに定義する。
i. 包括利益は、純資産を構成する認識された資産及び負債について企業の財政状態を報告する観点から目的適合的に測定した一期間における純資産の変動のうち、所有者の立場としての所有者との取引による資本の変動によらない部分
ii. 純損益は、純資産を構成する認識された資産及び負債について企業の財務業績を報告する観点から目的適合的に測定した一期間における純資産の変動のうち、所有者の立場としての所有者との取引による資本の変動によらない部分
iii. OCI は、財政状態を表す観点で目的適合的な測定値と財務業績を表す観点から目的適合的な測定値が異なる場合に使用される「連結環」
(b) 純損益は、ある会計期間における企業の事業活動に関する不可逆な成果を包括的に示すものである。
(c) 以下の場合には、1 つの項目に対して 2 つの異なった測定属性を使用することができ、したがって、OCI を連結環として使用すべきである。
6 当委員会の ASAF 資料に関しては、次のリンクを参照。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxx_x/xxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx_00000000_x.xxx
i. 報告日まで更新された情報を使用してリスクに晒されている資産又は負債を再測定することが財政状態を表す観点では目的適合的であるが、
ii. そのような再測定値は財務業績を表す観点では目的適合的でない。
IV. CSM の表示に関する ASBJ の提案
19.IASB が CFO フォーラムの提案に従って CSM を「完全」にアンロックする場合、CSMは、保険契約の当初認識及び期間全体において未稼得利益を表象することになる。改訂 ED では、CSM は当初認識において(カバー前のキャッシュ・フローがなく、不利な契約でない場合)保険契約の履行キャッシュ・フローと同額で反対の金額として当初計算され7、負債の部に表示され、以降の期間において調整される。換言すれば、CSM は保険契約の開始時点において収益を認識しないために財政状態計算書上に認識される。これは、主として、保険契約に基づくサービスは当初認識時点又はそれ以前において保険契約者に提供されていないという事実のために、IASB が、初日の利得を認識することは企業の財務報告の観点から適切でないと考えたからである8。
20.したがって、当委員会は、CSM は、少なくとも当初認識においては、財政状態を報告する観点から目的適合性がある測定と財務業績を報告する観点から目的適合性がある測定の差額であると考えることができると考える。なぜならば、現在価値での測定基礎は、財政状態を報告する観点から目的適合性がある測定と考えられるが、財務業績を報告する観点から目的適合性があるとは考えられないからである。
21.別の言い方をすると、企業の財政状態を報告する観点から目的適合性があると考えられる測定基礎は、利用者からの要求を反映して、期末における現在の仮定(保険契約のキャッシュ・インフロー及びキャッシュ・アウトフローの最新の見積りを含む)を使用して決定される。この測定は、改訂公開草案の履行キャッシュ・フローの測定と概ね整合的である。一方、財務業績を報告する観点から目的適合性がある考えられる測定基礎は、前期からの残高を繰り越した上で(当初認識時点ではゼロとし)、事後の期間においては、特定の測定基礎(例えば、xx価値)を適用するというよりは、加算及び減算を適切に調整して9決定される。当委員会は、企業のある
7 改訂 ED の 28 項を参照。
8 改訂 ED の 12 項では、企業は次のいずれか一番早い時期に発効した保険契約を認識することを要求している。
(a) カバー期間の開始時
(b) 保険契約者からの最初の支払いの期限が到来した日
(c) 該当ある場合、当該契約が属することとなる保険契約ポートフォリオが不利となった日
9 このように測定基礎を決定することは、当初認識時点で認識した金額から事後の期間の減価償
期間の事業活動の「不可逆な成果」を表象するという原則を適用することは企業の財務業績を報告する目的に適合性があると考えている。
22.本資料では、企業の財務業績を報告する目的で適合性のある測定基礎をいかに決定するか(すなわち、履行キャッシュ・フローの測定のために施される適切な調整をいかに決定するか)については詳細に記述していない。この検討を行うと、保険契約基準に関する会計処理上の要求事項に関する全ての点に対処しなければならなくなるからである。それに代えて、本資料は、「CSM の表示」の問題に主に焦点を当てている。しかし、CSM が引き続き保険契約の当初認識及び期間全体において未稼得利益を表象するのであれば、将来の利益はその性質上当期の財務業績の報告には目的適合性がないことから、当委員会は本資料の第 20 項で説明した論理が保険期間の全体において適用できると考えている。
23.したがって、CSM を当委員会の ASAF 資料で記載した OCI の使用に関する提案に照らして検討するならば、当委員会は、CSM は負債の部ではなく AOCI として表示すべきであると考える。その場合、AOCI として表示された CSM は、契約で提供されるサービスの残りの移転を最も反映する合理的な方法でカバー期間にわたって純損益へ再分類される。この場合、当委員会は、再分類のドライバーは純損益が企業のある期間の事業活動の不可逆な成果に関する包括的な測定値を表象するような方法(保険者が保険契約に関連するリスクから解放される方法と整合的な方法)で決定されることになると考える。このため、当委員会は、AOCI から利益剰余金への再分類又はその逆を禁止するために、AOCI は利益剰余金と明確に区分されるべきであると考える。当委員会は、この考え方を適用していくことは、保険者が提供するサービスの性質及び時期を反映した方法で CSM を償却することを要求している CFO フォーラムの提案と、いくつかの懸念(本資料の別紙を参照)を除いて、概ね整合的であると考えている。
24.CSM の性質(すなわち、概ね、未稼得利益を表象する)は有配当契約でも無配当契約でも大差がないことを考慮すると、当委員会は、この AOCI 表示は保険契約が無配当契約か有配当契約であるかに関わらず適用されるべきであると考える。
25.当委員会は、IASB が基準の開発にあたって概念フレームワークから離脱することを決定し、その結果、基準の要求事項が概念フレームワークの要求事項に優先する場合があることを承知している10。しかしながら、当委員会は、概念フレームワークとの整合性を考慮することで、IFRS は基準間でより整合的なものとなり、結果として、より有益な財務情報が利用者にとって利用可能となると考えている。
却を控除して決定される有形固定資産の測定基礎の決定と類似している。
10 概念フレームワークの目的及び位置付けを参照。
V. 当委員会の提案の分析
26.当委員会は、以下、2014 年 12 月の ASAF 会議及び国内の関係者との会議で受け取った反論を踏まえて、CSM を AOCI として表示するという提案に対する考え得る反論に対する分析を行う。検討する反論は次のとおりである。
(a) CSM に OCI を使用することは、OCI は再測定のみから生じるという概念フレームワーク見直しプロジェクトの一環で行われた IASB の暫定決定と不整合である。
(b) CSM を AOCI として表示することは、資本の金額を膨らませることになるために、慎重性があることは言えない。これは、健全性規制と不整合であるかもしれない。
(c) たとえ CSM がそれ単独では負債の定義を満たさないとしても、CSM は本質的に契約に関して「衝撃を吸収する」ものであるから、保険契約負債の分離することができない構成要素である。
(d) 他の基準(例えば、IAS 第 20 号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」)は、既に繰延利益を負債の部に表示することを要求している。その上、たとえ繰延利益を AOCI で表示したとしても、CSM は「未稼得利益」であるというという点で、繰延利益とは異なる。
(e) CSM を保険契約負債の一部に表示することは、IFRS 第 15 号「顧客との契約からの収益」の要求事項と整合的である。
(f) CSM が AOCI として表示された場合、保険料配分アプローチへの影響が不明である。
OCI は再測定のみから生じるべきである点について(Day1 OCI)
27.一部の者は、概念フレームワークの見直しに関する公開草案においては、収益及び費用の項目は純損益に含めるべきであるが、資産及び負債の現在測定値の「変動」である場合には反証できることを提案する予定であるという 2014 年 7 月の IASB 会議の暫定決定を引用して、当初認識時において、OCI を認識することが適切ではないと主張するかもしれない。
28.当委員会は、既存の会計処理の要求事項に基づくと、OCI の使用が一般的ではないことを理解している。しかしながら、当委員会は、企業の視点からキャッシュ・インフロー及びキャッシュ・アウトフローを測定することが企業の財政状態を報告する観点からは適切と考えられるが、多くの者は企業の財務業績を報告する観点からは同じ測定方法が適切ではないと考えており、提案されている保険契約基準は他の
基準とは明らかに異なる性質があると考えている。これは、保険者が保険契約を締結した段階で初日の利得を認識することになるためである。この(初日の利得の金額に対応した)測定差異は、保険契約の将来キャッシュ・インフロー及びキャッシュ・アウトフローの双方が、当初認識時に(保険契約者の観点ではなく)保険者の観点から測定されて、したがって、将来キャッシュ・アウトフローの見積りの現在価値が結果として保険料収入の現在価値と異なるという事実によるものである。さらに、当委員会は、OCI が当初認識時点で用いられていないのは、単に、既存の基準において、取引価格以外の測定基礎が広く用いられていないためであり、それゆえに、当初認識時点で OCI を使用するかどうかに関して十分に議論されていないのではないかと考えている。
29.さらに、2014 年 7 月の IASB 会議では、反証可能な推定が反証可能な 1 つの例は、一方の測定基礎が財政状態計算書における資産又は負債に適切であり、もう一方の測定基礎が純損益に適切であると IASB が結論付けた場合であることを暫定決定した。この暫定決定で想定されている例外的な状況は、本ペーパーの第 18 項(c)で述べた当委員会の提案と整合的である。この暫定決定が保険契約に適用される場合には、当委員会は、そのような状況が時期に関係なく存在し、これは保険契約負債の当初認識時の測定にも適用されると考えている。
CSM をAOCI として表示することが慎重性を欠くのではないかという指摘
30.一部の者は、保険契約が締結されるや否や資本残高が増加するため、CSM の表示に AOCI を用いることが、十分な慎重性を欠いていると主張するかもしれない。その見解を主張する者は、財務諸表利用者が CSM を含む資本を参照すると、デット・エクイティ・レシオが誤った方法で算出されると考えている。
31.しかしながら、当委員会はこの見解に同意しない。資本は、そもそも資産と負債との差額の「残余」として単に定義されているためである(概念フレームワーク 4.4項参照)。このため、資本残高は企業評価の出発点として用いられることもありうるが、それ自体では企業価値を表象するものではないということが認識される。なぜならば、自己創設のれんの価値は資本に反映されておらず、一般目的の財務報告書は報告企業の価値を示すために設計されていないためである(概念フレームワーク OB7 項参照)11。
11 概念フレームワークの見直しプロジェクトの審議の一環として、IASB は、「慎重性」は重要 な概念ではあるが、同用語は「不確実な状況において判断を行うときに注意力を行使すること」を意味すること、及び、慎重性の行使は「中立性」と整合的であって、資産、負債、収益及び費用の過大表示又は過小表示を許容するものではないことを暫定決定した。これは、「慎重性」それ自体は有用な財務情報の質的特性を表象すべきではなく、したがって、特定の表示に慎重性が
32.さらに、財務報告の目的と健全性規制の目的は確かに異なっているが、当委員会は、 CSM を AOCI として表示することによって、健全性規制との親和性が高まると理解している(特に、いわゆる「ソルベンシーⅡ」で示された規定との整合性)。例えば、ソルベンシーⅡでは、技術的準備金の価値は、保険契約から生じる最良見積りの将来キャッシュ・フローとリスクマージンの合計と同額とすることが要求されているため12、将来のマージンを技術的準備金(保険引受に関する部分として認識する金額と一致する)の計算から除外することが求められている。xxxxxxx・xxxxとの親和性を指摘する者もいた。
33.加えて、当委員会は、IASB が負債と資本の区分に関する研究を開始したことを承知している。企業に対する請求を適切に分類することで達成する目的に関して種々の対立する考え方(企業の流動性、健全性、財務業績、及び、ある階層の証券の保有者のリターンなど13)があるために、財政状態計算書の貸方の分類はさらなる調査が必要であるという IASB の見解を共有する。この点に関して、当委員会は、財政状態計算書の貸方側を 3 つの区分に分類するか、資本の部の中に小区分を設けるかのいずれかによって、財務情報の有用性が向上すると提唱してきた。
34.そのような表示モデルに基づくと、最残余の区分には、企業の所有者に帰属する金額のみが含まれる(連結財務諸表の場合は、この部分が支配持分所有者の部分である)。したがって、AOCI は資本の構成要素ではあるが、企業の所有者に帰属する金額を示す区分(又はその小区分)の外側に分類される。当委員会は、この区分(又は、小区分)を用いることが、債権者及び投資家(又は所有者)から資金調達する割合を示すデット・エクイティ・レシオの意図された概念と整合的であり、その結果として、利用者は、企業の清算時に所有者の資本によって債権者への債務を履行することができる程度を評価することができると考えている14。
CSM が保険契約負債からの区分が不可能な構成要素である点について
35.一部の者は、CSM は保険契約負債からの区分が不可能な構成要素であり、保険契約の履行キャッシュ・フローの金額と CSM の金額を異なる区分に表示することは適切
あるかどうかは表示方法の決定に影響を与えるべきではないことを意味する。
12 「Article 77 of Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)」参照。
13 欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)のディスカッション・ペーパー「企業に対する権利一般に関する分類」の第 22 項を参照。
14 一部の者は、ROE の算定にあたり、CSM が AOCI として表示されると、分母が過大表示されるかもしれないために、ROE が誤って算出されるかもしれないと考えている。しかしながら、当委員会は、上述の企業の所有者に帰属すべき金額を表象する区分(又は、小区分)で認識された金額を分母として使用すれば、ROE はより適切に計算されると考えている。
ではないと主張するかもしれない。
36.しかしながら、当委員会は、この主張に十分に説得力があるとは考えていない。保険契約の測定に関して、主にその長期性だけではなく、リスク負担の性質の観点で、見積りの不確実性が高いことは事実であるが、事後の会計処理に関して規定された要求事項が履行キャッシュ・フローと CSM との間で既に大きく異なっていることは、履行キャッシュ・フローと CSM との差異が単なる表示上の問題ではないことを意味している。
37.さらに、改訂公開草案では、他の構成要素とは区分して、履行キャッシュ・フローの見積りには、生じることが見込まれるすべてのキャッシュ・インフロー及びキャッシュ・アウトフローの金額、時期及び不確実性に関するすべての利用可能な情報を偏りのない方法で織り込むことが要求されている。その上、概念フレームワークは、見積りの不確実性の水準が非常に高いと考えられている場合には、xxに表現された当該項目の目的適合性に疑問があり、その見積りは特に有益ではないと述べている(概念フレームワーク QC16 項参照)。これは、見積りの不確実性のレベルは関連する要因(目的適合性、xxな表現、及び、費用と便益のバランス)を考慮したうえでどれが最も適切な測定基礎であるかの決定には影響を及ぼすが、当該項目を財務諸表のどこに表示するかには影響を及ぼさないことを意味する。
他の基準との相互関係
38.一部の者は、負債の部に CSM を表示することが IFRS の他の基準と整合的であると主張するかもしれない。例えば、IAS 第 20 号の第 24 項15では、政府補助金を負債の部の中に繰延利益として表示することが許容されている。
39.しかしながら、当委員会は、IAS 第 20 号の要求事項との整合性によって、CSM を負債の部に表示することを十分に正当化することはできないと考えている。なぜならば、IAS 第 20 号自体が、概念フレームワークとの不整合性の観点でしばしば批判されており、多くの関係者は、時間があれば、当該内容を修正すべきであると考えている。例えば、「アジェンダ協議 2011」の IASB の意見募集の中でも、次のように述べられている。:
政府補助金
IAS 第 20 号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」は、政府補助金の認識、測定及び開示、並びに他の形式の政府援助の開示に関するガイダンスを提供している。
15 IAS 第 20 号の第 24 項は、資産に関する政府補助金(xx価値で測定される非貨幣性の補助金を含む)は、補助金を繰延利益とするか、又は、補助金を控除して資産の帳簿価額を計算するかのいずれかの方法で、財政状態計算書上に表示することを要求している。
IAS 第 20 号は概念フレームワークと整合していない。特に、企業が負債を有していない場合の繰延収益の認識においてである。また、本基準は会計方針の選択を認めており、これにより財務諸表の比較可能性が低下し、企業が支配している資産を過小評価する可能性がある。IASB は、このプロジェクトをアジェンダに追加したが、収益認識と排出権取引スキームのプロジェクトが進展を待つ間、作業は延期されている。デュー・プロセス文書は公表されていない。
40.とは言っても、当委員会は、政府援助によって認識される繰延利益は、通常、企業の財務諸表においてあまり大きくないので、この要求事項を変更する必要性はそれほど大きくはないと考えている。当委員会は、ある状況(特に、保険料配分アプローチが適用されるような状況)を除いて、提案されている基準の適用範囲に含まれる保険契約の想定される規模及び契約期間を理由に、CSM を負債の部に表示する影響が、IAS 第 20 号や他の基準に基づく他の同様の表示に関する要求事項よりも非常に大きいと考えている。
41.一部の者は、繰延利益と未稼得利益は異なっており、未稼得利益を負債の部に表示することは概念的に適切であると主張するかもしれない。しかしながら、当委員会は、その考え方に同意しない。なぜならば、当委員会は、両者とも企業の財政状態を報告する観点で目的適合性のある測定基礎と、企業の財務業績を報告する観点で目的適合性のある測定基礎との間の差異によって生じると考えているためである。したがって、関連する将来の期間の長さ(すなわち、不確実性の程度)は両方の項目で異なるかもしれないが、当委員会は、これらの項目の本質は異ならないと考えている。
CSM を保険契約負債の一部として表示することとIFRS 第 15 号との整合性
42.一部の者は、CSM を保険契約負債の一部として表示することが、IFRS 第 15 号の要求 事項と整合的であると主張するかもしれない。改訂公開草案の結論の根拠では、改 訂公開草案で定義された CSM には、企業が残りのサービスを提供するために請求し た価格の一部が反映されており、この測定上の要求事項は、企業がサービスを提供 するために請求する価格を反映する 2011 年公開草案「顧客との契約から生じる収益」を適用した契約ポジションに関する測定上の要求事項と全体として整合していると 説明されている。
43.しかしながら、当委員会は、整合性は問題ではないと考えている。それは、IFRS 第
15 号の要求事項と改訂公開草案の要求事項との間で言われている整合性とは、保険契約負債と履行義務の双方とも「純損益」を報告する目的で、毎期、現在の測定基礎で「再測定」されるべきではないという点のみに関するものであるからである。実際、提案されている保険契約の会計処理上の要求事項と異なり、IFRS 第 15 号は
そもそも企業の財政状態を報告する目的で現在価値測定することを要求しておらず、未稼得利益が財政状態計算書に認識されない。
44.別の言い方をすれば、保険契約の測定基礎の決定は、企業の財務業績の報告目的と財政状態の報告目的とでは異なっている。すなわち、前者の測定基礎は保険契約者の視点で(企業からのキャッシュ・アウトフローを反映させて)、後者は保険者の視点で(企業へのキャッシュ・インフローを反映させて)決定されている。このため、保険契約においては未稼得利益の一部が財政状態計算書上に表示される。一方、IFRS第 15 号では、顧客との契約の測定基礎は、顧客の視点(企業へのキャッシュ・インフローを反映)からのみで決定されている。この結果、未稼得利益の一部が財政状態計算書上に表示されることはない。
保険料配分アプローチとの相互関係
45.一部の者は、CSM の表示に OCI を用いると、保険料配分アプローチを用いる表示上の要求事項に関する IASB の暫定決定を変更することになるかもしれないと主張するかもしれない。
46.改訂公開草案では、次の要求事項を提案していた。
35 企業は、下記のいずれかの場合には、第 38 項から第 40 項に示す保険料配分アプローチを用いて、残存カバーに係る負債の測定を単純化することができる。
(a) そうすることにより、第 18 項から第 32 項の要求事項を適用した場合にもたらされる測定の合理的な近似となる測定がもたらされる場合
(b) 当初認識時における当該保険契約のカバー期間(第 23 項から第 24 項に従って決定される契約の境界線内のすべての保険料から生じるカバーを含む)が 1 年以内である場合
47.当委員会は、保険料配分アプローチは費用対効果が高く、(特に企業の財務業績に関する点で)有益な情報が財務報告の利用者に確実に提供されるという理由で、当該アプローチを支持している。保険料配分アプローチの対象範囲はその太宗が 1 年未満の期間のものであり、未稼得利益を AOCI に区分して表示しないことの影響が大きくないからである。しかし、受け取った保険料を負債に対応する構成要素と AOCI に対応する構成要素に分離することが要求されるのであれば、保険料配分アプローチの重要な便益は失われる。
48.明示されてはいないが、当委員会は、保険料配分アプローチは、主として、保険契約の会計モデルの一般的な要求事項(いわゆる「ビルディング・ブロック・アプローチ」)を用いた金額と合理的に近似する「純損益」の数値に達するために用いられ
る簡便法であると理解している。当委員会は、基準を最終基準化する前に、この趣旨を明示する価値があると考えている。保険料配分アプローチを使用する上述の趣旨が明確化されるならば、当委員会は、当委員会の提案が保険料配分アプローチに関する IASB の暫定決定と不整合とは考えていない。したがって、当委員会は、両者は保険契約基準の中で共存できると考えている。
VI. その他
49.本提案を作成するために我が国の関係者と議論している中で、周辺領域に関して有益な提案を受け取った。IASB における今後の議論のために、当委員会は下記の考え方を共有させて頂く。
間接費
50.一部の者は、CFO フォーラムの提案に従うかどうかに係らず、CSM はそもそも「未稼得利益」を表象しているのかどうかを疑問視している。それは、限られた場合(保険契約を含むポートフォリオを履行するために直課可能で、特定の方法で各ポートフォリオに配分される場合)を除いて、間接費は履行キャッシュ・フローの計算に取り込まれていないからである16。間接費を直課可能なケースが限定されているために、CSM を異なる箇所に表示する影響は相当大きくなり、慎重性への懸念から CSMを AOCI として表示することを躊躇する者もいるという指摘がある。
51.間接費の配分に関する要求事項は不変とするならば、当委員会は、CSM は保険契約のポートフォリオの履行に直接関連するキャッシュ・インフロー及びキャッシュ・アウトフローから生じる「未稼得利益」を表していると記載した方がより正確であると考えている。当委員会の提案が採用されるならば、CSM の性質は財務諸表の注記において明確に説明されるべきである。
52.同時に、当委員会は、結果として生じる財務情報の「検証可能性」を維持しつつ、改訂公開草案の要求事項では履行キャッシュ・フローの計算から除外されている間接費を計算に取り込んだ方がより意味があるものになるかどうか検討した。たとえば、当委員会は、間接費が保険契約の価格算定において考慮される程度において、かつ、実際の計数を考慮して関連する仮定を更新しながら、間接費の一部を保険契約に帰属させることは適切かもしれないと考えている。
16 改訂公開草案 第 22 項及び B66 項(l)参照
別紙
CFO フォーラムの提案に対する追加的な検討
53.本ペーパーを作成する際に、当委員会は、CFO Forum フォーラムの提案に対する見解に関して、市場関係者と議論した。本ペーパーの第 7 項で述べたとおり、当委員会は、CFO フォーラムの提案の目的、特に、新たに開発される基準は業績の報告に関する適切な基礎を提供すべきであると述べている点に関しては、全体としては支持している。さらに、本ペーパーの第 11 項で述べたとおり、当委員会は、CSM を「完全に」アンロックする考え方を全体としては支持しているが、保険契約が有配当契約か無配当契約かに関わらず、CSM が負債の部に表示されるべきではない点は除く。
54.しかしながら、当委員会は、変更又は明確化が行われるべき領域があると考えている。したがって、当委員会は、当該提案の次の領域に関する予備的見解を共有させて頂く。
(a) 簿価利回りの使用
(b) ミラーリング・アプローチの適用
(c) 割引率変動の影響の表示
(d) CSM の異動表の開示
(e) その他
簿価利回りの使用
55.CFO フォーラムのペーパーでは、有配当性を有する全ての保険契約に関して、契約の種類に関わらず、純損益に認識する金利費用を投資リターンと整合的に算定すること(すなわち、「簿価利回り」の使用)が提案されている。概念的には、当委員会は、簿価利回りの使用は会計上のミスマッチに対処するには有効な手段であると考えている。したがって、会計上のミスマッチの程度が重大な場合は、簿価利回りの使用は適切である。しかしながら、一部の者は、簿価利回りの適用に関して、重大な実行上の課題を指摘している。したがって、一部の者は、特に CSM を「完全に」アンロックする考え方が採用された場合、それでも簿価利回りの適用は本当に必要なのだろうかと疑問視している。
56.さらに、当委員会は、保険契約の規模及び長期の契約であるために、金利費用を算定するために適切な割引率を適用することが重要である点には同意するが、基準の中で簿価利回りの適用範囲を示すことができるのだろうかと思っている。保険契約
には異なる性質があるため、当委員会は、原則ベースの要求事項を維持することが適切ではないかと考えている。
57.したがって、当委員会は、CFO フォーラムの提案を検討する際に、簿価利回りの適切な適用範囲に関して、さらなる検討が必要であると考えている。
ミラーリング・アプローチの適用
58.CFO フォーラムのペーパーの第 114 項では、単一の測定基礎が全ての保険契約に適用されると説明されている。したがって、CFO フォーラムのペーパーでは、「ミラーリング・アプローチ」の必要性が明示されていないが、ミラーリング・アプローチを使用すべきではないことを提案していると思われる。
59.IASB へのコメント・レターの中で、当委員会は、適用範囲が限定されている中では、ミラーリング・アプローチの適用に全体としては同意する旨を述べた。これは、ミラーリングが適用される状況においては、資産と負債のキャッシュ・フローの依存度が重大なためであり、資産と関連する負債の会計上の要求事項を区分して設けることは適切ではないと思われる。そのような状況が存在する例としては、全世界で一般的な商品である変額保険が挙げられる。上述のキャッシュ・フローの依存度の観点では、当委員会は、ミラーリング・アプローチが、財務業績に関する有意義な情報を表示するために有益な方法であると考えている。
60.したがって、IASB が仮に CSM を「完全に」アンロックする CFO フォーラムの提案に従う場合であっても、財務業績の報告が最も重要であるという本ペーパーの第 7 項で述べた見解と整合的に、当委員会はミラーリング・アプローチの限定的な使用を引き続き支持する。
割引率変動の影響の表示
61.CFO フォーラムの提案では、保険者が割引率変動の影響を OCI にも純損益にも表示できることを会計方針の選択によって許容している。本資料の第 18 項で記載したように、当委員会は、OCI は、企業の財政状態を報告する観点から目的適合的な測定が企業の財政状態を報告する観点から目的適合的な測定と異なる場合に使用される
「連結環」であると考えている。したがって、当委員会は、会計方針の選択として OCI を使用することには同意しない。
62.逆に、原則として、当委員会は、保険契約からのキャッシュ・フローが大きくは変動しないと見込まれる場合は、割引率変動の影響は OCI として表示すべきであると考えている。というのは、割引率変動の影響は、キャッシュ・フローが発生する期間にわたって巻き戻る(換言すれば、OCI は時の経過とともに純損益に再分類され
る)と見込まれるからである。しかし、割引率変動の影響の表示に OCI を使用すると、保険契約に対応する項目に異なる測定基礎を適用することによって、会計上のミスマッチが生じることもある(例えば、保険契約に関する金利リスクを FVPL で測定される金利スワップで完全にヘッジした場合)。そのような状況において、特定の条件を満たす場合は、割引率変動の影響は純損益に表示しうる。
CSM の異動表の開示
63.我が国の関係者との協議において、財務諸表の利用者は、CSM の異動表開示に関する CFO フォーラムの提案は期末の CSM 残高の性質をよりよく理解するために有用であるとの意見を述べた。彼らは、この重要性は CSM が当委員会の提案にそって OCIとして表示されることになっても変わらないと強調した。期末の AOCI 残高は異なる構成要素から構成され、単一の測定基礎によっては説明できないからである。したがって、当委員会は、IASB が本資料の当委員会の提案に従うならば、この開示要求が(適切に修正されて)最終基準に取り入れられることを推薦する。
その他
64.最後に、当委員会は、最終基準化する前に、この基準の要求事項が十分に機能するかを確かめることが重要であると考えている。それは、例えば、各法域の文化的価値だけではなく、法的システムの影響を受ける健全性規制が異なることによって、保険契約の性質が著しく変わるためである。保険契約の量が多くなればなるほど、要求事項を適用するための技術投資の規模も大きくなる。
65.当委員会は、2014 年 11 月の IASB 会議が、実務上の課題がある領域に関する理解の水準を改善するために、IASB のボードメンバー及びスタッフと業界との間で意見交換する貴重な機会であったことが分かった。IASB が、例えばさらなるアウトリーチ活動、追加的な文書の公表、又はワーキンググループ会議の開催を通じて、重要な市場関係者とのさらなる対話を望む場合は、当委員会は歓迎する。
以 上