WEBサイト制作・保守等契約書
WEBサイト制作・保守等契約書
______(以下、「委託者」という。)と合同会社楽膳(以下、「受託者」という。)は、本契約第1条に定めるWEBサイト制作およびその保守管理・その他合意した業務(以下「保守業務等」という。)に関して、次の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(適用範囲)
本契約の対象となる「WEBサイト」とは次に定めるアドレス上のものとする。サイト名________ xxxxx://________
*新規の場合、本契約締結後にアドレスを取得します
第2条(業務内容・対応時間)
1 本契約において、受託者が委託者に対して提供するWEBサイト制作業務および保守業務等は次の通りとする。
(1)WEBサイトの制作:納入期✲、コンテンツ等の個別仕様は別紙「見積書」に定める。
(2)WEBサイトの公開:WEBサイト制作完了後は仮公開、委託者による検査、修正作業を行った後に WEBサイトの完成とし、受託者はWEBサイトを正式公開する。WEBサイトの公開は、本契約期間中に✲り継続される。
(3)サーバーの管理:WEBサイトを構成するコンテンツ、プログラムおよびデータベースを格納したサーバー(仮想マシンを含む)の障害・不具合・トラブルの原因調査を行うこと。
(4)WEBサイト運営上の問題や要望に関する相談:WEBサイトを運営するに際して委託者が抱いた問題点や要望事項を受託者が聞取り、改善提案を行うこと。但し、保守業務等に含まれない改善提案の実行は除くものとする。
(5)WEBサイトの更新・修正:本契約に従い制作したコンテンツにつき、委託者の依頼に基づき、コンテンツの更新・修正を行うこと、およびコンテンツデータを公衆送信用サーバーへの転送(アップロード)作業を行うこと。
(6)解析ツールに関するアドバイス:Googleアナリティクス(無償版)の利用方法や表示内容の検証の仕方について、委託者より問い合わせがあった場合、受託者がアドバイスを行うこと。
2 委託者が受託者に対して、本条第1項に定める業務を依頼する場合、5営業日以内に行うものとす る。なお、17時以降に依頼を行った場合、受託者は翌営業日に依頼を受け付けたものとして処理することができるものとする。
第3条(納期および契約期間)
1 WEBサイト制作業務の納期は別紙「見積書」に定める。但し、WEBサイト制作に必要な素材の提出が遅延するなど、委託者の責により受託者の作業が不可能となる場合は、受託者は一切の責任を負わないものとする。
2 WEBサイト制作業務が完了後、保守業務に移行する。有効期✲は保守業務開始月より1年間とす
る。但し、本契約終了の1ヶ月までに書面による異議を申し出なかった場合、本契約は同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。
第4条(報酬)
1 委託者が受託者に支払う、本契約第2条1項に定める業務に対する1ヶ月当たりの報酬は、7,900円
(税込)とする。
2 本契約第2条第1項に定める業務内容を超過する場合、または本契約第2条1項に含まれない業務については、別途協議し報酬額を定めるものとする。
3 受託者は委託者に対し、前2項に定める報酬につき、月末締め翌月末払いにて請求する。委託者は期日までに受託者の指定する口座に振込んで支払うものとする。なお、報酬の支払に必要な振込手数料は委託者の負担とする。
第5条(コンテンツの所有権)
受託者が本契約に従い委託者に納品するコンテンツの所有権は、その納品後および契約解除後も受託者に帰属する。
第6条(コンテンツの著作権)
受託者が本契約に従い自ら創作したコンテンツの著作権は、その納品後および契約解除後も受託者に帰属する。
第7条(契約解除)
委託者は、受託者に対し3ヶ月前までに事前に書面で通知することにより、本契約を解除できる。本契約解除後は、第2条1項(2)、第5条、第6条に基づき、
2 受託者が制作したWEBサイトは公開停止となる。
3 受託者が制作したWEBサイト、ドメイン契約およびサーバー契約は受託者が管理し、委託者への譲渡は原則行わないものとする。
第8条(契約の終了)
委託者および受託者は、契約期間の満了または解除により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を精算しなければならない。
第9条(再委託)
受託者は、本サービスに関する業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。なお、受託者は当該第三者に対し、選任監督義務を負うものとする。
第10条(権利の譲渡および質入)
委託者および受託者は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。
第11条(秘密情報の取扱い)
1 委託者および受託者は、制作業務及び保守業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報を秘密情報と定めるものとする。
2 委託者および受託者は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権✲あ る官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができ
る。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4 委託者および受託者は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5 委託者および受託者は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に✲り開示するものとし、本契約に基づき、委託者および受託者が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。またxは、再委託先に対して本契約に基づき甲が負担する秘密保持義務と同等の義務を課すことで、当該再委託先に秘密情報を開示できるものとする。
6 本条の規定は、本契約終了後も存続する。
第12条(誠実協議)
本契約に定めのない事項または疑義を生じた事項については、当事者誠意をもって協議のうえその解決に努めるものとする。
第13条(合意管轄裁判所)
本契約に関する委託者受託者間の紛争については受託者の所在地を管轄する地方または簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。