(1)正 会 員 理事・監事、アドバイザー、フェローおよび法人会員(パ―トナーA、パートナーB)
令和4年7月27日作成
一般社団法人 社会デザイン・ビジネスラボ会員規約
第1章 総則
(目的)
第1条 本規約は、一般社団法人社会デザイン・ビジネスラボ(以下、「当法人」)の定款に定められた会員が、定款第3条の目的を遂行するために会員に対する規約として定める。
(本規約の範囲)
第2条 本規約は、当法人に会員として入会した者が、会員として行う一切の行為に適用される。第2章 会員資格
(会員)
第3条 当法人の会員は次の2種とし、当法人の定款第3条の目的に賛同し、本規約を承諾した法人または個人とする。
(1)正 会 員 理事・監事、アドバイザー、フェローおよび法人会員(パ―トナーA、パートナーB)
(2)一般会員 個人会員(個人サポーター)および法人会員(組織サポーター)
(入会申込)
第4条 当法人に入会を希望する者は、当法人のウェブサイトの入会申込サイトの手順に従って入会を申し込む。その他の方法による入会申込は原則として受け付けない。
但し、組織サポーターに関しては事務局が確認のうえ、個別受付を行う事も可能とする。
(入会審査)
第5条 入会申込があった場合は、原則として、すべて受け付ける。不都合があった場合は理事会を開催し、入会を取り消す決定をする。
2 入会審査のための臨時の理事会は、電子メール、電子会議、電話その他の方法において行うことがある。
3 入会審査に必要なとき、当法人は入会申込者に対し、質問その他必要な資料の提出を求めることがある。
4 当法人は入会申込者に対し、理事会の決定を電子メールにて通知する。
(会費)
第6条 会費は、年会費のみとする。なお、年会費の額については、本規約末尾の付表に示す。
2 年会費の対象期間は、継続している会員は、当法人の事業年度の4月1日から翌年3月31日までとし、初めて入会した会員は、当法人が会員宛てに入会の承認メールを発信した日から当法人の事業年度末日までとする。但し、10月以降に入会した会員については半期分の会費支払いも出来るものとする。
3 年会費の支払いは、当法人が会員宛てに発行する電子請求書に基づき、年会費対象期間の開始から3カ月以内に、当法人の指定銀行口座に振り込まなければならない。
4 当法人が会員から受領した年会費は、その理由を問わず返金しない。
(会費の支払い)
第7条 会費の支払いについては以下のとおりとする。
(1) 正会員 理事・監事及び法人会員については、別途定めた会費を支払う義務を有する。ただし、アドバイザー、フェローに関しては任意とする。
(2) 一般会員 別途定めた会費の支払いは任意とする。
(会員資格有効期間)
第8条 会員資格有効期間は、前第6条により支払った年会費の対象期間とする。
2 会員が、会員資格有効期間を1ヶ年間延長する場合は、当法人が会員宛てに発行する年会費の電子請求書に基づき、年会費対象期間の開始から3カ月以内に年会費を支払うこととし、以後も同様とする。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合は会員資格を喪失する。
(1)第9条退会の規定により退会した場合
(2)第10条除名の規定により除名された場合
(3)個人会員にあっては、本人がxx被後見人もしくは被保佐人になった場合、または死亡もしくは失踪宣言した場合
(4)法人会員にあっては、会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
(5)年会費の支払いを会員資格有効期間を過ぎて2ヶ月以上滞納した場合
(6)当法人が解散した場合
(7)連絡が取れなくなった時
2 会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未納の年会費ほか当法人への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければならない。
(退会)
第10条 会員は、当法人に対し電子メールまたは当法人のウェブサイト上の退会フォームからの申し出をすることによりいつでも退会することができる。但し、1ヶ月以上前に当法人に対し予告するものとする。
(除名)
第11条 当法人は、会員が次の各号の一に該当すると当法人が認めた場合、会員を除名することができる。
(1)当法人の名誉を棄損し、または当法人の目的に反する行為があった場合
(2)会員としての品格を損なう行為があった場合
(3)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(4)会員として適当でないと判断した場合
2 前項の除名の決定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第19条に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができるものとし、除名した会員にはその旨を通知する。
(変更の届出)
第12条 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく電子メールにより変更手続を行うものとする。
2 当法人は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負わない。
第3章 会員の権利と義務
(会員の権利)
第13条 正会員は、次にあげる事項についての権利を有する。
(1) 当法人が主催するイベント・プログラム等への優先的・割引価格での参加
(2) 当法人が主催する研究会等への参加、および最新情報の入手
(3) 各種研究会やプロジェクト等への参画
(4) Webサイトでのロゴ掲載やプロジェクト紹介などの各種PRや事業支援
(会員情報の取り扱い)
第14条 会員および入会申込者は、本人から直接当法人に対し提示を受けた会員の個人情報(以下「会員情報」)を、当法人が次の各号に定める利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
(1)第5条に定める入会審査
(2)当法人が開催する研究会等の運営
(3)当法人の運営に必要な情報発信
(4)当法人で開催する研究会の申込管理、関連する連絡事項の案内や問い合わせへの対応
(5)当法人で開催する研究会等の様子を記録として撮影し、印刷物・Webサイト等に掲載・公開するため
(6)当法人が会員サ-ビスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、守秘義務を課して会員情報を取り扱わせる
(7)会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当法人のウェブサイトに掲載する
2 会員は、当法人の業務活動上知り得た、または取得した会員情報の取り扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)適切かつ適法な手段によって取り扱うこと
(2)会員の管理下にある他の会員の個人情報に対し、他から不正アクセスや、紛失、破壊、漏洩などのおそれがある場合は、自ら適切な措置を講ずること
(3)個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守すること
(著作xx)
第15条 当法人の事業活動上にて発生したアイディアおよび成果は、会員が自由にできるものとする。
2 当法人の事業活動上にて発生したアイディアおよび成果を元にビジネスを行うことを希望する場合は、事務局および関係する会員が協議の上、別途契約を締結し実施する。
3 当法人の事業活動上にて発生したxxxxx、成果およびそのほかの情報は、事務局により公開するものとする。
第4章 禁止事項および損害賠償と免責
(禁止事項)
第16条 会員は、次に定める行為を禁止する。
(1)会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供したりすること
(2)当法人の職務上知り得た秘密を他に漏らすこと。この場合の秘密とは、当法人外へ公開することのない情報を言う
(3)当法人の活動に関連して取得した資料または知り得た情報を、当法人の活動以外に利用すること
(4)会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること
(5)その他、当法人の職務活動において、他者が所有するあらゆる権利を侵害するなどの法律違反行為、またはそのおそれのある行為
2 前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有する。
(損害賠償)
第17条 会員は、前第15条の禁止事項によって、当法人、他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、その損害の全てを賠償しなければならない。
(免責)
第18条 当法人は、次に揚げる事項に関しては一切の責任を負わない。
(1)会員が当法人のウェブサイトを利用することによって、何らかのトラブルや損害等が生じた場合
(2)当法人のウェブサイトが紹介している他のウェブサイトやソフトウエア等に関する適合性その他、内容に関する事項
(3)当法人のウェブサイトからリンクされる他のウェブサイトで提供される情報やサービス等に関する事項第5章 本規約の追加・変更
(規約の変更)
第19条 本規約は代表理事及びそれを補佐する役職(代表理事、常務理事)と事務局との協議により変更することができる。
【付則】
本規約は、会員申込受付開始の令和4年6月1日より実施する。
研究会・プロジェクト等について社員以外はメンバーフィーの設定をすることができる。
【付表】
年会費一覧x xx4年10月1日 施行予定
種類 | 会費 |
パートナーA(年間売上高10億円以上) | 1口 50万円(1口以上) |
パートナーB(年間売上高10億円未満) | 1口 10万円(1口以上) |
組織サポーター | 任意 |
個人サポーター | 1口 1万円(任意) |