「https://www.forth.go.jp/index.html」でご確認ください。
国内・海外受注型企画旅行条件書
この書面は、旅行業法第12条の4よる取引条件説明書面および同法第12条の5よる契約書面の一部となります。
(1)この旅行は、株式会社日の出ジェイツアー(xx県xx市xxxx792、観光庁長官登録旅行業第1958号。以下「当社」といいます。)がお客様の依頼より、旅行の目的地及び日程、お客様が受けることができる運送等サービスの内容並び お客様が当社支払うべき旅行代金の額を定めた旅行関する計画を作成し、これより旅行を実施するものであり、旅行参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することなります。
(2)「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
(3)旅行契約の内容・条件はこの条件書よるほか旅行日程、旅行サービスのx x、旅行代金等旅行条件関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)、出発前お渡しする確定書面(最終日程表)及び当社旅行業約款 受注型企画旅行契約の部よります。
(4)当社は、お客様が当社の定める旅行日程従って運送・宿泊機関の提供する運送・宿泊その他の旅行関するサービス(以下「旅行 サービス」といいます。)の提供を受けることができるよう、手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスを提供するものではありません。
2.旅行のお申込み及び契約の成立時期
(1)当社は、当社旅行契約の申込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、「企画書面」を交付します。 (2)(1)の企画書面おいて、旅行代金の内訳として企画関する取扱料金(以下
「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
(3)当社がお客様交付した企画の内容関し契約を申し込もうするお客様は、所定の申込書所定事項をご記入のうえ、当社が別定める金額の申込金を添えてお申込みください。
(4)お客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したとき成立するものとします。
(5)当社は書面よる特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合旅行条約は、当該書面を交付したとき成立するものとします。
(6)申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます)、取消料、違約料の一部として取り扱います。
(7)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責 任者から旅 行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。契約責任者は、当社が定める日まで、構成者の名簿を当社ご提出いただきます。当社は、契約責任者が構成者対して現負い、又は 将来負う事が予測される債務又は義務ついては、何ら責任を負うもの ではありません。また、当社は、契約責任者が団体・グループ同行しない場合、旅行開始後おいては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3.お申込み条件
(1)お申込み時点で未xxの方は、親権者の方の同意書をご提出か親権者の方のご同行を条件とさせていただく場合があります。
(2)妊娠中の方、現在健康を損なっている方、身体障がいをお持ちの方、補助犬使用の方などで、特別な配慮(車イスの手配等)を必要とする場合は、旅行申込み時その旨お申し出ください。当社は可能で合理的な範囲内でこれ応じます。なお、お客様からのお申出基づき、当社がお客様のため講じた特別な措置要する追加費用はお客様の負担とします。また、旅行内容や現地事情、運送・宿泊機関等の状況等より健康診断書のご提出、同伴者・介助者のご同行を条件とさせていただくか、日程の一部変更や参加をお断りする場合があります。
(3)お客様が旅行中疾病、傷害その他の事由より医師の診断又は加療が必要であると当社が判断した場合は、必要な処置をとることがあります。これ係る一切の費用はお客様の負担となります。
(4)お客様のご都合より旅行の行程から離脱される場合は、その旨、復帰の有無、復帰される場合は復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(5)お客様が他の旅行者迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を 妨げると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(6)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
(7)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。
(8)渡航先の衛生状況ついては、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ
「xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx」でご確認ください。
(9)渡航先よっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航 関する情報が出されている場合があります。お申込の際「海外危険 情報関する書面」をお渡しします。また、外務省「外務省海外安全 ホームページ
「xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx」でもご確認ください。旅行のお申込み後、旅行の目的地「海外危険情報」が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止することがあります。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全対し適切な措置がとれると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合お客様が旅行を取りやめるときは、当社は所定の取消料を申し受けます
4.契約書面及び確定書面(最終日程表)の交付
(1)当社は、旅行契約が成立した場合は速やか旅行日程、旅行サー ビスの内容その他の旅行条件及び当社の責任関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお客様お渡しします。なお、この条件書及び企画書面等、旅行代金の領収証、確定書面(最終日程表)は契約書面の一部となります。(2)契約書面 を交付した場合おいて、当社が旅行契約より手配し 旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面記載するところよります
(3)確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名、集合場所及び時刻等が記載された確定書面(最終日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までお渡ししま す。(原則として旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7~10日目当たる日より前お渡しするよう努力いたしますが、旅行開始日が年末年始、ゴールデンウィーク等の特定時期当たるコースの一部では、旅行開始日の間際お渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までお渡しします。)ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目当たる日以降 旅行の申込みがなされた場合は、旅行開始日までお渡しします。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ、手配内容ついてご説明いたします。
(4)確定書面を交付した場合は、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面(最終日程表)記載するところ特定されます
5.旅行代金のお支払
旅行代金の額は、契約書面記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までお支払いください
6.渡航手続
(1)現在お持ちの旅券が今回の旅行有効かどうかの確認、旅券・査証の取得はお客様の責任で行ってください。また、日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先の領事館、入国管理事務所お問い合わせください。
(2)当社は、「旅行業約款 渡航手続代行契約の部」の規定基づき、別途「渡航手続代行契約」を締結して、所定の料金を申し受け、お客様より委託された渡航手続きの全部又は一部を代行することがあります
(3)当社は、当社の責 帰すべき事由よらず旅券・査証の取得ができず又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、その責任を負うものではありません。
7.旅行契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求め応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運 送・宿泊機
関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画よらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合おいて、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様あらかじめ速やか当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係をご説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合おいてやむを得ないときは、変更後ご説明します。
8.旅行代金の額の変更
当社は、旅行契約締結後は、次の場合を除き旅行代金の変更は一切しません。
(ア)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等より通常想定される程度を大幅超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目当たる日より前お客様通知します。
(イ)旅行内容が変更され、その旅行実施要する費用が減少したときは、その変更差額だけ旅行代金を減額します。
(ウ)第7項より旅行内容が変更され、旅行実施要する費用 が増加したときは、サービスの提供が行われているもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備が不足したこと(いわゆるオーバーブッキング等)よる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(エ)当社は、運送・宿泊機関等の利用人数より旅行代金が異なる旨を契約書面記載した場合、旅行契約の成立後当社の責帰すべき事由よらず当該利用
人員が変更なったときは、契約書面等記載したところより旅行代金を変更します。
9.お客様の交代
(1)お客様は、当社の承諾を得た場合限り旅行契約上の地位を当該お客様が指定した別の方譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙必要事項をご記入のうえ手数料(お1人様つき10,000 円・税別)と共当社ご提出していただきます。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は当社が承諾し、(1)の手数料を当社が受領したとき限り効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約関す
る一切の権利及び義務を継承することなります。
10.お客様の解除権(旅行開始前)
(1)お客様は第2項の旅行契約後いつでも、次よる取消料をお支払いただくこと より旅行契約を解除することができます。ただし、当社が、運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サービス係る契約の解除要する費用(以下、総称して「運送・宿泊機関取消料等」という。)の金額を、第2項の(1)の企画書面おいて証憑書類を添付して明示した時は、旅行者が旅行開始前受注型企画旅行契約を解除した場合の取消料ついては、次よる取消料の金額かかわらず、当社が運送・宿 泊機関等対して既支払い、又はこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額とします。なお、契約解除のお申出は、当社の営業日・営業時間内お受けしますので、旅行お申込み時営業時間等をお客様ご自身でもご確認ください。
(ア)国内旅行係る取消料 a.次項以外
解除期日 | 取消料・企画料 |
イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼ って20日目(日帰りは10日目)当たる日よりも前 | 書面記載の企画料金 |
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰りは10日目)当たる日以降解除する場合(ハからへまで掲げる場 合を除く) | 旅行代金の20%以内 |
ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目当たる日以降解除する場合 (ニからヘホまで掲げる場合を除く) | 旅行代金の30%以内 |
ニ.旅行開始日の前日解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ホ.旅行開始日の当日解除する場合(ヘ 掲げる場合を除く) | 旅行代金の50%以内 |
ヘ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の 場合 | 旅行代金の100%以内 |
b.貸切船舶を利用する旅行契約
当該船舶係る取消料の規定よります。(契約書面明記します。)
(イ)海外旅行係る取消料
a.本邦出国時又は帰国時航空機を利用する旅行契約並び 本邦外を出発地及び発着地とする旅行契約(次項揚げる旅行契約を除く。)
解除期間 | 取消料・企画料 |
イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼ って30日目当たる日よりも前 | 書面記載の企画料金 |
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目当たる日以降解除する場合 (ハ及びニ掲げる場合を除く) | 旅行代金の20%以内 |
ハ、旅行開始日の前々日以降解除する場 合(ニ掲げる場合を除く) | 旅行代金の50%以内 |
ニ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の 場合 | 旅行代金の100%以内 |
b.貸切航空機を利用する旅行契約
解除期日 | 取消料・企画料 |
イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼ って90日目当たる日よりも前 | 書面記載の企画料金 |
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼ って90日目当たる日以降解除する場合 (ハからホまで 掲げる場合を除く) | 旅行代金の20%以内 |
ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目当たる日以降解除する場合 (ニ及びホ 掲げる場合を除く) | 旅行代金の50%以内 |
ニ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目当たる日以解除する場合(ホ 掲げる場合を除く) | 旅行代金の80%以内 |
旅行代金の100%以内
ホ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合
c.本邦出国時及び帰国時船舶を利用する旅行契約
当該船舶係る取消料の規定 よります。(契約書面明記します。)
(2)次該当する場合は、お客様は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
(ア)契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21項の表左欄 掲げるものその他の重要なものであるとき 限ります。
(イ)第8項(1)の規定基づいて旅行代金が増額されたとき。
(ウ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合おいて、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
(エ)当社がお客様対し、第4項定める期日まで確定書面(最終日程表)を交付しなかったとき。
(オ)当社の責帰すべき事由より、契約書面記載した旅行日程従った旅行の実施が不可能なったとき。
(3)当社は、(1)より旅行契約が解除されたときは、既収受している旅行代金
(又は申込金)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻します。また、(2)より旅行契約が解除されたときは、既収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します
(4)旅行契約成立後、お客様のご都合出発日を変更された場合は、取り消し後再予約を行うこととなり、(1)の取消料の対象となります。
11.お客様の解除権(旅行開始後)
(1)旅行開始後おいて、お客様のご都合より旅行契約を解除又は 一時離脱をした場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(2)お客様の責帰さない事由より旅行日程表従った旅行サービスの提供を受けられなくなったときは、お客様は不可能なった旅行サービス提供係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能なった旅行サービスの提供係る部分から、取消料、違約料その他のすで支払又はこれから支払わなければならない費用係る金額を差し引いたものを、お客様
払い戻します。
12.当社の解除権(旅行開始前)
(1)お客様が第5項定める期日まで旅行代金のお支払がないときは、当社は、お客様が旅行参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日旅行契約を解除しますこの場合は第10項定める取消料と同額の違約料をお支払いただきます。
(2)当社は、次掲げる場合おいて、お客様理由をご説明して、旅行開始前
旅行契約を解除することがあります。
(ア)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由より、当該旅行耐えられないと当社が認めるとき。
(イ)お客様が他のお客様迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が認めるとき。
(ウ)お客様が契約内容関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(エ)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(オ)スキーを目的とする旅行おける降雪量の不足のよう、当社があらかじめ表示した旅行実施条件が成立しないとき、又はそのおそれが極めて大きいとき
(カ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合おいて、契約書面記載した旅行日程の安全かつ円滑な実 施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3)当社は、(1)より旅行契約を解除したときは、既収受している旅行代金(又は申込金)から違約料を差し引いて払い戻します。(2)より旅行契約を解除したとき は、既収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。
13.当社の解除権(旅行開始後)
(1)当社は、次掲げる場合おいて、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
(ア)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由より旅行の継続耐えられないとき。
(イ)お客様が旅行を安全かつ円滑実施するための添乗員その他の者よる当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者対する暴力又は脅迫など
より団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(ウ)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(エ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき
(2)解除の効果及び払戻し
(ア)(1)より旅行契約の解除が行われた場合であっても、お客様が既提供を受けた旅行サービス関する旅行契約は有効履行されたものとします。この場合お客様と当社との契約関係は、将来向かってのみ消滅します。
(イ)当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービス係る費用から、当社が当該サービスを提供する運送・宿泊機関等支払又はこ
れから支払うべき取消料、違約料その他の名目よる費用を差し引いて払い戻しま
す。
14.旅行代金の払戻し
(1)当社は、第8項、第10項及び第11項(2)、第12項及び第13項の 規定より、お客様 対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除 よる払戻し あっては解除の翌日から起算して7日以内、減額又は旅行開始後の解除 よる払戻し あっては契約書面記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内お客様 対し当 該金額を払い戻します。
(2)(1)の規定は第18項又は第22項で規定するところ より、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
15.契約解除後の帰路手配
当社は、第13項(1)(ア)又は(エ)の規定よって、旅行開始後旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼応じてお客様が当該旅行の出発地、解散地等戻るための必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合要する一切の費用は、お客様の負担とします。
16.旅程管理と添乗員等
(1)当社は次掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な実施を確保すること 努力します。ただし、お客様と当社がこれと異なる特約を結んだ場合は、この限りではありません。
(ア)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約従った旅行サービスの提供を確実受けられるための必要な措置を講ずること。
(イ) (ア)の措置を講じたもかかわらず、旅行契約の内容を変更せざるを得ないと きは、代替旅行サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨かなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サー ビスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限とどめるよう努力すること
(2)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等より保護を要する状態あると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合おいて、これが当社の責帰すべき事由よるものでないときは、当該措置要した費用はお客様の負担と
し、お客様は当該費用を当社が指定する期日まで当社の指定する方法でお支払いただきます。
(3)(1)の業務は、添乗員の同行する旅行あっては添乗員が、添乗員が同行しない場合は現地係員又は現地おいて当社が手配を代行させるもの(以下「手配代行者」といいます。)が行います。
(4)添乗員の同行しない旅行あっては、現地おける当社(現地係員又は手配代行者等を含みます。)の連絡先を確定書面(最終日程表)明示します。
(5)添乗員の同行の有無は契約書面明示します。
(6)添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
17.当社の指示
お客様は旅行開始後旅行終了までの間、団体として行動していただくときは、自由行動時間中を除き旅行を安全かつ円滑実施するための当社(添乗員、現地係員又は手配代行者等を含みます。)の指示従っていただきます。指示従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であってもそのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。
18.当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行あたって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失よりお客様損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内当社対して通知があったとき限ります。また、手荷物ついて生じた損害ついては、損害発生の翌日から起算し
て、国内旅行あっては、14日以内、海外旅行あっては21日以内当社対して通知があったとき限り、お客様おひとりつき15万円を限度(当社故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。(2)お客様が、次例示するような当社又は当社の手配代行者の関与 し得ない事由より損害を被られたときは、当社はお客様対して(1)の責任を負いません。ただし、当社又は手配代行者の故意又は過 失が証明されたときは、この限りではありません。
(ア)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのため生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(イ)運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止又はこれらのため 生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(ウ)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病よる隔離又はこれらのため生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(エ)自由行動中の事故
(オ)食中毒
(カ)盗難
(キ)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらよって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
19.特別補償
(1)当社は、当社が実施する受注型企画旅行参加するお客様が、その受注型企画旅行中急激かつ偶然な外来の事故よって身体傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」従い、お客様又はその法定相続人死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。通院見舞金、入院見舞金、死亡補償金の額は次表の通りです。また、携帯品損害を被ったときは、「特別補償規程」より携帯品損害補償金を支払います。携帯品かかる損害補償金は、お客様おひとりつき15万円を限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対 ついては、10万円を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18 条2項定める品目ついては補償しません。
国内旅行 | 海外旅行 | |
通院見舞金 | 通院日数より1万円~ 5万円 | 通院日数より2万円~10万円 |
入院見舞金 | 入院日数より2万円~ 20万円 | 入院日数より4万円~40万円 |
死亡補償金 | 1,500万円 | 2,500万円 |
(2)お客様が受注型企画旅行参加中被られた損害が、お客様の故意、お客様の故意よる法令違反する行為、無免許若しくは酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行の日程含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機 (モーターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭 乗、ジャイロプレーン搭乗その他これら類する危険な運動中の事故よるもの等約款の別紙「特別補償規程」第3条、4条及び第5条該当する場合は、当社は(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動があらかじめ受注型企画旅行日程含まれているときは、この限りではありません。
(3)日程表おいて、当社の手配よる旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日ついては、当該日お客様が被った損害ついて補償金が支払われない旨を明示した場合限り、受注型企 画旅行参加中とはいたしません。
(4)(1)の傷害・損害ついては、第18 項(1)の規定基づく責任を 負うときは、(1)よる補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(又は全部)充当します。
(5)当社が(1)よる補償金支払義務と第18項より損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度おいて補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
20.オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する募集型企画旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が旅行企画・実施するものの第19項の適用ついては、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社旅行企画・実施のオプショナルツアーは、企画書面等『旅行企画・実施:当社(又は日の出観光株式会社)』と明示します。
(2)オプショナルツアーの旅行企画・実施者が当社以外の現地法人等である旨 企画書面等明示した場合は、当社の募集型企画旅行ではありません。
(ア)お申込みは原則として現地となり、お支払も現地となります(一部日本てお申込み、お支払のできるものもあります)。
(イ)契約は現地の法令又は慣習 基づいて現地旅行会社等が定めた旅行条件よって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
(ウ)契約の成立は、現地旅行会社等が承諾したとき 成立します。
(エ)契約成立後の解除、取消料ついては、お申込みの際、現地旅行会社等 ご確認ください。
(オ)現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
(3)当社は、オプショナルツアー参加中のお客様 発生した第19項で規定する損害ついては、同項の規定基づき補償金又は見舞金を支払います
(4)当社は、企画書面等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載することがあります。この場合、当該可能なスポーツ参加中のお客様発生した損害対しては、当社は第19項の特別補償規 程は適用しますが、それ以外の責任は負いません。
21.旅程保証
(1) 当社は、次表左欄掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、お支払い対象旅行代金右欄記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内支払います。ただし、当該変更が次の(ア)(イ)(ウ)(エ)
該当する場合は、変更補償金を支払いません。
(ア)契約内容の重要な変更が生じた原因が以下よるものであることが明白な場合(ただし、サービスの提供が行われているもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(いわゆるオーバーブッキング等)よる場合は 除きます)。
a.旅行日程支障をきたす悪天候を含む天災地変 b.戦乱
c.暴動 d.官公署の命令
e.欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の 中止
f.遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画よらない運 送サービスの提供
g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置 (イ)第18項の規定基づく当社の責任が明らかであるとき。
(ウ)第10項、第11項、第12項、第13項の規定基づき旅行契約が解除された場合の当該解除された部分係る変更であるとき。
(エ)契約書面記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更なった場合で、旅行中当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。(2)(1)の規定かかわらず、当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様おひとり対して1旅行契約
つき旅行代金15%を乗じた額を上限とします。また、お客様おひとり対して1旅行契約つき支払うべき変更補償金が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払い ません。
(3)当社は、お客様が同意された場合限り、金銭よる変更補償金の支払替え、同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供より 補償を行うことがあります。
(4)当社が(1)の変更補償金を支払った後、第18項の規定基づく当社の責任が発生することが明らかなった場合は、お客様は当該変更係る変更補償金を当社返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更 補償金の額とを相殺した残額を支払います。
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額=お支払い対 象旅行代金×1件つき下記の率 | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
(1)契約書面記載した旅行開始日又は 旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
(2)契約書面記載した観光施設(レス ト ランを含みます)その他旅行の目 的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
(3)契約書面記載した運送機関の等 級 又は設備のより低い料金のもの への変更 (変更後の等級及び設備 の料金の合計額が契約書面記載 した等級及び設備のそれを下回った場合限ります) | 1.0% | 2.0% |
(4)契約書面記載した運送機関の種 類 又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
(5)契約書面記載した本邦内の旅行 x x地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
(6)契約書面記載した本邦内と本邦 外 との間おけるxx便の乗継便 又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
(7)契約書面記載した宿泊機関の種 類 又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
(8)契約書面記載した宿泊機関の客 室 の種類、設備、景観その他の客室 条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注1) 「旅行開始前」とは、当該変更ついて旅行開始日の前日までお客様 通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更ついて旅行開始当日以降お客様通知した場合をいいます。 注2) 注2)確定書面が交付された場合は、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合おいて、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際提供された旅行サービスの内容との間変更が生じたときは、それぞれの変更つき1 件として取り扱います。 注3) 注3)第3号又は第4号掲げる変更係る運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、1 泊つき1件として取り扱います。 注4) 注4)第4号掲げる運送機関の会社名の変更ついては、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合は適用しません。 注5) 注5)第4号又は第7号若しくは第8号掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊つき1件として取り扱います。 |
22.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗反する行為、若しくはお客様が当社の約款の規定を守らないことより当社が損害を受けた場合は、お客様は当社対し損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他受注型企画旅行の内容ついて理解するよう 努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後 、契約書面 記載された旅行サービス ついて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地おいて速やか 当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者その旨をお申し出ください。
23.通信契約
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」 といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金の支払いを受けること」(以下 「通信契約」といいます)を条件、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」よる旅行のお申込みを受ける場合があります。その場合、旅行代金の全額を決済するものとします。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がないときや、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。(所定の伝票会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約 該当せず、通常の旅行契約となります。)
(2)通信契約 より旅行契約を締結するときの旅行条件は、通常の受注型企画旅行契約の場合と一部異なります。その主要な点をご案内します。
(ア)通信契約の申込み 際し、会員は申込みしようとする「受注型企画旅行の名称」、「出発日」等 加えて、「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社 お申し出いただきます。
(イ)通信契約よる旅行契約は、電話よる申込みの場合は当社が契約の締結を承認したとき 成立し、それ以外の通信手段 よる申込みの場合は当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したとき 成立するものとします。
(ウ)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日とし、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申出のあった日となります。
24.その他
(1)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員、現地係員等 ご依頼された場合のそれ 伴う諸費用、お客様のけが・疾病等の発生 伴う諸費用、お客様の不注意 よる荷物・貴重品の紛失・忘れ物回収 伴う諸費用及び別行動手配のため 要した諸費用が発生した場合は、お客様負担していただきます。
(2)お客様の便宜を図るため、土産物店等ご案内することがありますが、お買
物際してはお客様の責任で購入していただきます。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)当社が旅行契約より旅程を管理する義務を負う範囲は、出発(集合)してから、帰着(解散)するまでとなります。
(5)旅行中事故などが生じた場合は、直ち最終日程表でお知らせする連絡先ご連絡ください。
(6)病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・ 後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行傷害保険加入されることをお勧めします。旅行傷害保険ついては販売店お問い合わせください。
25.旅行条件・旅行代金の基準
旅行条件、旅行代金の基準日は、それぞれ契約書面等明示します。
26.弁済業務保証金制度
当社は、一般社団法人全国旅行業協会の保証社員なっております。当社と旅行契約を締結したお客様は、その後の経過から当該契約関し当社対して債権を取得した場合で当社からその支払いを受けられなかったときは、弁済業務保証金制度より、原則として、一定額達するまで弁済を受けることができます。
27.個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行申込みの際提出された個人情報ついて、お客様との間の連絡のため利用させていただくほか、当社は、お客様がお申込みいただいた旅行おいて運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等ついては「取引条件説明書面
(別紙「企画書面」)」記載の日程表及び契約書面及び確定書面記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続(以下
「手配等」といいます。)必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並び旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のため必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会
社、土産品店対し、お客様の氏名、住所等の連絡先、パスポート番号 及び搭乗される航空便名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することよって提供いたします。お申込みいただく際は、これらの個人データの提供ついてお客様同意いただくものとします。
(2)このほか、当社では、旅行保険等旅行必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社の商品やキャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見や ご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、特典サービスの提供、将来、よりよい旅行商品を開発するためのマーケット分析、統計資料の作成のため、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3)当社は、旅行中傷病があった場合、天候等の影響で旅行日程大幅な変更があった場合等備え、お客さまの旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様傷病があった場合やお客様のご旅行日程
大幅な変更があった場合、その他等で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合使用させていただきますお客様は、国内連絡 先の方の個人情報を当社提供することついて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)上記のほか、当社の個人情報の取扱い関する方針ついて は、当社の店頭又はホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)でご確認ください。
お申込みの際 お客様が
自分の氏名を誤って記入された場合
申込書お客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行使用する旅券記載されているとおりご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要なります。この場合、当社は、お客様の交代の場合準じて、第9 項のお客様の交代手数料を申し受けます。なお、運送・宿泊機関の事情より、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合は所定の取消料をいただきます。
安全ついてのご案内
渡航先(国又は地域)よっては、外務省海外危険情報など安全関係の情報が出されている場合があります。お申込みの際、係員ご確認ください。
より詳しい情報をお知りなりたい場合は下記までお問い合わせいただくか、下記の外務省海外安全情報のホームペー ジへアクセスしてください。
外務省海外安全相談センター TEL.03-5501-8162海外安全情報FAXサービス FAX.0570-023300
外務省海外安全情報 xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/
観光庁長官登録旅行業第1958号
本社 xx県xx市xxxx792 番地 TEL:0265-24-7373 FAX:0265-52-5611岡谷本社 xx県xx市本町四丁目6番1 号
TEL: 0000-00-0000 FAX:0000-00-0000