Tokuyama Corporation と表示する。
定 款
令和4年9月1日改正
株式会社トクヤマ定款
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、株式会社トクヤマと称し、英文では、
Tokuyama Corporation と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
⑴ 次の製品の製造、加工および売買
① ソーダ、無機工業薬品、有機工業薬品、工業用ガス、化学肥料、その他の諸化学製品
② セメント、その他土木建築用資材
③ 合成樹脂、イオン交換樹脂膜、その他の高分子化合物
④ ファインセラミックスおよび複合材料
⑤ 医薬品、農薬およびそれらの中間体、医薬部外品、医療用具および化粧品
⑥ 電子機器、電子部品およびそれらの材料
⑦ 家庭用雑貨および衛生用品
⑧ 前記各製品の加工品および関連品
⑵ 石灰石その他鉱物および岩石の採掘、加工および売買
⑶ 土木工事、建築工事、機械器具設置工事、電気工事その他の建設工事の設計、施工、監理およびこれらの請負
⑷ 情報処理システムおよび通信システムの開発、売買ならびに情報提供サービス
⑸ 発電および電気の供給
⑹ 産業廃棄物および一般廃棄物の収集、運搬、処理および再利用ならびにその再生品の販売
⑺ 前各号に関連する機械、装置、システムの設計、製作、売買ならびに技術
指導およびその他コンサルティング
⑻ 前各号に関連する輸出および輸入
⑼ 不動産の売買、賃貸借および管理
⑽ 金銭の貸付、債務の保証およびその他の金融業務
⑾ コンピュータによる計算業務の受託、損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務、労働者派遣事業法に基づく一般および特定労働者派遣事業、スポーツ施設の経営および旅行代理店業
⑿ 経営上必要と認める事業への投資
⒀ 前各号の目的達成に関連附帯する事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxx県xx市に置く。
(機関の設置)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
⑴ 取締役会
⑵ 監査等委員会
⑶ 会計監査人
(公告の方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを 得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、2億株とする。
(自己株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
⑴ 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
⑵ 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
⑶ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
⑷ 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第10条 当会社の株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿については、当会社は、その作成 および備え置きその他の事務を、株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規則)
第12条 当会社の株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料等につい
ては、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 株 主 総 会
(招 集)
第13条 定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時招集する。
(定時株主総会の基準日)
第14条 定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(株主総会の招集権者および議長)
第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会であらかじめ定めた取締役がこれを招集し、議長となる。
2 前項の取締役に差支えあるときは、取締役会であらかじめ定めた順序により他の取締役が招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部 または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(決議の方法)
第18条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を
もって行う。
(株主総会の議事録)
第19条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。
第4章 取締役および取締役会
(取締役の員数)
第20条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、12名以内とする。
2 当会社の監査等委員である取締役は、8名以内とする。
(取締役の選任方法)
第21条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第22条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(監査等委員である取締役の任期)
第23条 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(監査等委員である取締役の補欠者)
第24条 当会社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて予め監査等委員である取締役の補欠者(以下、「補欠者」という。)を選任することができる。
2 補欠者の選任の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
3 補欠者が監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。ただし、選任後2年 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはできない。
(代表取締役)
第25条 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、代表取締役を選定する。
(取締役会の招集権者および議長)
第26条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会であらかじめ定めた取締役がこれを招集し、議長となる。
2 前項の取締役に差支えあるときは、取締役会であらかじめ定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
3 前二項にかかわらず、監査等委員会が選定する監査等委員である取締役は、取締役会を招集することができる。
(取締役会の招集通知)
第27条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議方法)
第28条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第29条 当会社は、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の 決議があったものとみなす。
(取締役会の議事録)
第30条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに署名または記名押印もしくは電子署名をする。
(重要な業務執行の決定の委任)
第31条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定に基づき、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
(取締役会規則)
第32条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(取締役の報酬等)
第33条 取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第34条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)の
損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項に規定する取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、あらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか 高い額とする。
第5章 監査等委員会
(常勤の監査等委員の設置)
第35条 監査等委員会には、常勤の監査等委員を置く。
(監査等委員会の招集通知)
第36条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに監査等委員である
取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査等委員である取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会の決議方法)
第37条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる監査等委員である取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(監査等委員会の議事録)
第38条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査等委員である取締役がこれに署名または記名押印もしくは電子署名をする。
(監査等委員会規則)
第39条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。
(事業年度)
第6章 計 算
第40条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(期末配当金)
第41条 当会社は株主総会の決議によって毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の
配当(以下、「期末配当金」という。)を支払う。
(中間配当金)
第42条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条
第5項に定める剰余金の配当(以下、「中間配当金」という。)をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第43条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満5年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
2 未払の期末配当金および中間配当金には利息をつけない。
附則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
第1x xx29年6月開催の第153回定時株主総会の終結前の監査役(監査役 であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任の取締役会決議による免除については、なお従前の例による。
2 平成29年6月開催の第153回定時株主総会の終結前の社外監査役(社外監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を 限定する契約については、なお従前の例による。
(附則)
1.現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を
改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行日である2022年9月1日から効力を生ずるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条はなお効力を有する。
3.本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
大正7 年1 月15日制定昭和39年以前改正分省略昭和40.11.27改正
昭和47.11.28 | 〃 |
昭和49. 5.28 | 〃 |
昭和50. 5.28 | 〃 |
昭和55. 6.27 | 〃 |
昭和57. 6.28 | 〃 |
昭和61. 6.27 | 〃 |
昭和63. 6.29 | 〃 |
平成 2. 6.28 | 〃 |
平成 3. 6.27 | 〃 |
平成 5. 6.29 | 〃 |
平成 6. 6.29 | 〃 |
平成 9. 6.27 | 〃 |
平成10. 6.26 | 〃 |
平成14. 6.27 | 〃 |
平成15. 6.27 | 〃 |
平成16. 6.29 | 〃 |
平成17. 6.29 | 〃 |
平成18. 6.27 | 〃 |
平成21. 6.25 | 〃 |
平成22. 1. 6 | 〃 |
平成23. 6.28 | 〃 |
平成28. 6.24 | 〃 |
平成29. 6.23 | 〃 |
平成29.10. 1 | 〃 |