Contract
<就労継続支援A型事業所の運営規程の例>
○○○(事業所名)運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、○○○(法人名)(以下「事業者」という。)が開設する○○○(事業所名)(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に規定する指定就労継続支援A型の事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者に対する適切なサービスを提供することを目的とする。
「事業者(法人)」及び「事業所」の正式名称を記載すること。
(運営の方針)
第2条 事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を適切かつ効果的に行う。
2 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。
3 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
4 事業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
5 事業者は、その提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
6 事業者は、札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例その他関係法令を遵守し、事業を実施する。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 ○○○(事業所名)
(2) 所在地 札幌市○○区△△×条×丁目×番×号 <正確に事業所所在地を記載する>
従たる事業所を設置する場合は、第1項を「主たる事業所」に変え、次のように第2項で従たる事業所を規定する。
2 従たる事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 △△△
(2)所在地 札幌市○○区△△×条×丁目×番×号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理をxx的に行うとともに、従業者に法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に関する業務のほか、次に掲げる業務を行う。
また、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努める。
ア 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当事業者以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
イ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
ウ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
(3) 職業指導員 ○名以上(常勤職員 ○名)
職業指導員は、個別支援計画に基づき、就職に向けての知識並びに技術習得のための訓練及び指導を行い、一般就労後も職場定着を図るための支援を行う。
(4) 生活支援員 ○名以上(常勤職員 ○名)
生活支援員は、個別支援計画に基づき、日常生活上の支援を行う。
(5) 調理員 ○名以上
調理員は、事業所内で調理を行い、利用者に食事を提供する。
(6) 賃金xxxx指導員 ○名(常勤職員 ○名)
賃金xxxx指導員は、利用者の賃金の向上計画を作成するとともに、利用者のキャリアアップの仕組みを導入し、当該計画の達成に向けて積極的な取り組みを行う。
実態に合わせて記載を修正すること。
事務職員や栄養士・調理員などを配置する場合は記載する。
従業者の「員数」は、基準上配置すべき員数を満たす範囲において「○人以上」と記載することも差し支えない。
(営業日、営業時間等)
第5条 事業所の営業日、営業時間等は、次のとおりとする。
(1) 営業日 ○曜日から●曜日までとする。
ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前△時から午後□時までとする。
(3) サービス提供日 ○曜日から●曜日までとする。
ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(4) サービス提供時間 午前△時から午後□時までとする。
実態に合わせて記載を修正すること。
営業日及び時間 :事業所に職員がおり、電話対応等ができる日時
サービス提供日及び時間:利用者が利用できる日時
※ サービス提供時間前の利用者の送迎等、利用者が事業所に立入れない時間帯はサービス提供時間にはあたらない。
(労働時間、休憩時間等)
第6条 雇用契約を締結した利用者に係る1日の労働時間及び休憩時間は、サービス提供時間の範囲で、利用者の心身及び個別の状況を勘案し、雇用契約書を取り交わして決定する。
2 雇用契約を締結していない利用者に係る1日の所定作業時間は、原則としてサービス提供時間の範囲とする。
(事業所の利用定員)
第7条 事業所の利用定員は、○○名とする。
従たる事業所を設置する場合は、それぞれの定員の内訳も記載する。
(主たる対象者)
第8条 事業の主たる対象の障害の種類は、特定しない。
障害種別等を特定することなく受け入れることが基本だが、事業の専門性を確保するため、特に必要がある場合は「主たる対象者」を特定することができる。その場合は次のように対象とする障害の種類を列挙する。
第7条 事業の主たる対象の障害の種類は、身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病等対象者とする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、札幌市全域(又は札幌市〇区、×区及び△区)の区域とする。
原則として「市区町村」で定めるものとし、客観的にその区域を特定する必要があるので、例えば「近郊」や「事業所から半径○キロメートル以内の区域」などは認められない。
なお、通常の事業の実施地域を越えてサービスを行うことを妨げるものではない。
(内容及び手続の説明及び同意)
第10条 事業者は、支給決定を受けた障害者がサービスの利用の申込みを行ったときは、利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの提供の開始について利用申込者の同意を得る。
2 事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をする。
(契約支給量の報告等)
第11条 事業者は、サービスを提供するときは、サービスの内容、利用者に提供することを契約したサービスの量(以下「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下「受給者証記載事項」という。)を利用者の受給者証に記載する。
2 前項の契約支給量の総量は、その利用者の支給量を超えないものとする。
3 事業者は、サービスの利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告する。
4 前3項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。
(提供拒否の禁止)
第12条 事業者は、正当な理由なくサービスの提供を拒まない。
(連絡調整に対する協力)
第13条 事業者は、サービスの利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力する。
(サービス提供困難時の対応)
第14条 事業者は、通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定障害福祉サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講ずる。
(受給資格の確認)
第15条 事業者は、サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確認する。
(訓練等給付費の支給の申請に係る援助)
第16条 事業者は、指定障害福祉サービスに係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行う。
2 事業者は、支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行う。
(心身の状況等の把握)
第17条 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)
第18条 事業者は、サービスを提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村又は他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
2 事業者は、サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(サービスの提供の記録)
第19条 事業者は、サービスを提供した際は、サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録する。
2 事業者は、前項の規定による記録に際しては、サービスを提供したことについて利用者から確認を受ける。
(利用者負担額等の受領)
第20条 事業者は、サービスを提供した際は、利用者からそのサービスに係る利用者負担額の支払を受ける。
2 事業者は、法定代理受領を行わないサービスを提供した際は、利用者からそのサービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受ける。
3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定就労継続支援A型において提供される便宜に要する費用のうち、別紙のとおり費用の支払を利用者から受ける。
4 食事の提供に要する費用については、厚生労働大臣の定めるところによる。
※ 「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」(平成18年9月29日厚生労働省告示第545号)
5 事業者は、第1項から第3項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付する。
6 事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得る。
(指定就労継続支援A型の内容)
第21条 事業者が提供する指定就労継続支援A型の内容は、次のとおりとする。
(1) 個別支援計画の作成
(2) 雇用契約の締結による就労の機会及び生産活動の機会の提供
なお、事業所において実施する主な就労及び生産活動の内容は次のとおりとする。
ア ○○のデータ入力
イ ○○のオークション出品手続
ウ ○○におけるホールスタッフ
エ ○○の検品及び仕分け
(3) 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
(4) 実習先企業等の紹介
(5) 施設外支援の実施
(6) 施設外就労の実施
(7) 在宅就労支援の実施
(8) 前各号を通じて、知識及び能力が高まった者について、一般就労への移行に向けた求職等の支援
(9) 一般就労後の職場定着のための支援
(10) 生活相談
(11) 健康管理
(12) 前各号に掲げるもののほか、日常生活上必要な支援
施設外支援又は施設外就労を実施しない場合は、それぞれ第5号又は第6号は不要。
在宅就労支援を実施している場合は、在宅就労の訓練及び支援の内容を記載する(第31条の4参照)。
(利用者負担額に係る管理)
第22条 事業者は、利用者が同一の月に当事業者が提供するサービス及び他の指定障害福祉サービス等を受けた場合において、その利用者の依頼を受けたときは、そのサービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額からそのサービス及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定する。この場合において、当事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知する。
(訓練等給付費の額に係る通知等)
第23条 事業者は、法定代理受領により市町村からサービスに係る訓練等給付費の支給を受けた場合は、利用者に対し、その額を通知する。
2 事業者は、法定代理受領を行わないサービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(指定就労継続支援A型の取扱方針)
第24条 事業者は、個別支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮する。
2 事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮する。
3 従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
4 事業者は、その提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
(個別支援計画の作成等)
第25条 サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をする。
2 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握する。
3 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行う。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得る。
4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、サービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成する。この場合において、事業所が提供するサービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて個別支援計画の原案に位置付けるよう努める。
5 サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に係る会議(利用者及び当該利用者に対するサービスの提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、前項に規定する個別支援計画の原案の内容について意見を求める。
6 サービス管理責任者は、第4項に規定する個別支援計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。
7 サービス管理責任者は、個別支援計画を作成した際には、個別支援計画を利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付する。
8 サービス管理責任者は、個別支援計画の作成後、個別支援計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行う。
9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行う。
(1) 定期的に利用者に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
10 第1項から第7項までの規定は、第8項に規定する個別支援計画の変更について準用する。
(相談及び援助)
第26条 事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
(訓練)
第27条 事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行う。
2 事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行う。
3 事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させる。
4 事業者は、利用者に対して、その利用者の負担により、当事業者の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。
(雇用契約の締結等)
第28条 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結する。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して雇用契約を締結せずにサービスを提供することができる。
多機能型により指定就労継続支援B型の事業を一体的に行う事業所では第2項を削除する。
(就労)
第29条 事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情、製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努める。
2 事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行う。
3 事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとする。
(賃金及び工賃)
第30条 事業者は、雇用契約を締結した利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努める。
2 事業者は、生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費(利用者に支払う賃金の総額を除く。)を控除した額に相当する金額が、当該賃金の総額以上となるようにする。
3 事業者は、雇用契約を締結していない利用者に対し、生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う。
4 事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努める。
5 第3項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる1月当たり
の工賃の平均額は、3千円を下回らないものとする。
6 事業者は、工賃について、災害その他やむを得ない理由がある場合を除いて、原則として、自立支援給付による収入をもって充てることをしない。
7 賃金等の額の決定、計算及び支払の方法、賃金等の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項は、別に定める就業規則等によるものとし、賃金は北海道の最低賃金以上、工賃を支給する場合は月給3千円以上とする。
(実習の実施)
第31条 事業者は、利用者が個別支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努める。
2 事業者は、前項の実習の受け入れ先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努める。
(施設外支援)
第31条の2 事業者は、職場実習、求職活動等の施設外支援を実施する。
(施設外就労)
第31条の3 事業者は、一般就労への移行並びに賃金及び工賃の引き上げを図るため、企業から請け負った作業をその企業内で行う施設外就労を実施する。
施設外支援又は施設外就労を実施しない場合は、それぞれ第31条の2又は第31条の3は不要。
(在宅就労支援)
第31条の4 在宅で実施する訓練として、在宅で実施可能な○○、●●等の就労の機会を提供する。ただし、当該訓練を実施できない場合は、生産活動の技術向上につながる作業課題、学習課題等必要な訓練を実施する。
2 在宅で実施する支援内容
(1) 在宅で利用者が行う作業活動、訓練等のメニューの確保
(2) 1日2回以上の連絡、助言又は進捗状況の確認及び日報の作成
(3) 緊急時の対応
(4) 作業活動等に係る疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制の確保
(5) 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等(原則、メール等文字のやり取り以外の方法)の活用により、評価等を1週間につき1回実施
(6) 月の利用日数のうち1日は、事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、居宅又は事業所内での訓練目標に対する達成度の評価等を実施
(7) その他必要な支援
在宅就労支援の具体的な内容を記載する。在宅就労支援を実施しない場合は第31条の4は不要。
(求職活動の支援等の実施)
第32条 事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努める。
2 事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努める。
(職場への定着のための支援等の実施)
第33条 事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努める。
2 利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努める。
(利用者及び従業者以外の者の雇用)
第34条 事業者は、利用者及び従業者以外の者を別紙の人数の範囲内で事業に従事する作業員として雇用する場合がある。
(食事)
第35条 事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得る。
2 事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及びし好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行う。
3 調理はあらかじめ作成された献立に従って行う。
4 事業者は、食事の提供を行う場合であって、事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努める。
(緊急時等の対応)
第36条 従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。
(健康管理)
第37条 事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講ずる。
(利用者に関する市町村への通知)
第38条 事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知する。
(1) 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。
(厚生労働大臣が定める事項の評価等)
第39条 事業所は、おおむね1年に1回以上、利用者の労働時間その他の事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表する。
(勤務体制の確保等)
第40条 事業者は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておく。
2 事業者は、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務を除き、当事業者の従業者によってサービスを提供する。
3 事業者は、従業者の資質の向上のために、研修(利用者の人権の擁護、虐待の防止等に関する研修及び利用者の障害の特性に関する理解を深めるために必要な研修を含む。)の機会を次のとおり設ける。
(1) 採用時研修 採用後○か月以内
(2) 継続研修 年○回
実態に合わせて記載すること。
(職場におけるハラスメントの防止)
第41条 事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(業務継続計画の策定等)
第42条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的(1年に1回以上)に実施する。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(定員の遵守)
第43条 事業者は、利用定員を超えてサービスを行わない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第44条 事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。
2 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行う。
3 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。
(衛生管理等)
第45条 事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行う。
2 事業者は、当事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的(3か月に1回以上)に開催するとともに、その結果について、従業者にxxxxを図る。
(2) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的(1年に2回以上)に実施する。
(協力医療機関)
第46条 事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、次のとおり協力医療機関を定める。
協力医療機関名:○○○○
協力医療機関の名称を記載する。
(掲示)
第47条 事業者は、当事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
2 事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、掲示に代えることができる。
(秘密保持等)
第48条 従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずる。
3 事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得る。
(情報の提供等)
第49条 事業者は、指定障害福祉サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努める。
2 事業者は、当事業所について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしない。
(利益供与等の禁止)
第50条 事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対してその事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。
2 事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しない。
(苦情解決)
第51条 事業者は、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずる。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、その苦情の内容等を記録する。
3 事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。
(事故発生時の対応)
第52条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた処置について、記録する。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止)
第53条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定
(2) xx後見制度の利用支援
(3) 苦情解決体制の整備
(4) 全ての従業者に対する利用者の人権の擁護及び障害者虐待の防止に係る研修の実施(1年に1回以上)
(5) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的(1年に1回以上)な開催及びその結果について従業者への周知
(身体拘束等の禁止)
第54条 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的(1年に1回以上)に開催するとともに、その結果について、従業者にxxxxを図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(1年に1回以上)に実施する。
(地域との連携等)
第55条 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。
(会計の区分)
第56条 事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定障害福祉サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分する。
(記録の整備)
第57条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
2 事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該記録の作成日から5年間保存する。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第58条 利用者は、サービスの利用に当たっては、次に掲げる事項に留意する。
(1) けんか、口論、泥酔等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(2) 指定した場所以外での火気を用いないこと。
(3) 事業所内の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害する行為をしないこと。
(4) 飲酒、喫煙等に係る一般原則を遵守すること。
(5) 宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他ほかの利用者に迷惑を及ぼす言動や行動をしないこと。
利用者が、事業所を利用する際に守るべきルールや設備利用上の留意事項を記載する。
(内容は原則任意だが、利用者の権利・自由を制限するような内容については、規定することはできない。)
(送迎)
第59条 事業者は、利用者に対してその居宅等と事業所との間の送迎を行う場合は、利用者の自立能力の獲得を妨げないよう配慮する。
2 事業者は前項に規定する送迎をする際は、その必要性について、公共交通機関等がない等の地域の実情や重度障害などの障害特性などのやむを得ない場合など、個別の状況に応じて判断する。
(その他運営に関する重要事項)
第60条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業者の管理者との協議に基づいて定める。
附 則
この規程は、令和○年○月○日から施行する。
事業開始以降、運営規程を変更した場合は、規程変更の施行日を定める附則を、変更するごとにこの下に追加して記載していくこと。