ます。)は、別途自動振替依頼書に基づき指定します。 3.代表口座として指定できる口座種目は円預金口座とし、当社所定の口座種目と します。当社は代表口座として登録できる口座の種目を、利用者に事前に通知す ることなく変更する場合があります。 第7条 本人確認 本サービスでの本人確認に関する内容は、「みなとビジネスWeb利用規定」に準じ ます。 第8条 取引の依頼 1.取引の依頼方法 本サービスによる取引の依頼は、利用者が当社所定の取引に必要な事項を、当...
第1条 みなと外国為替WEBサービス |
1.定義 |
「みなと外国為替WEBサービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、 |
当社が、下記取引の依頼を、インターネットを経由して受付け、為替予約サービ |
スは為替予約を締結するサービスをいいます。 |
(1) 外国送金 |
(2) 輸入信用状の開設、条件変更 |
(3) 外貨預金振替 |
(4) 為替予約サービス |
ただし、当社は本サービスの対象となる取引を契約者に事前に通知することな |
く変更する場合があります。なおこの場合には、当社ホームページへの掲載、そ |
の他相当の方法で公表します。 |
2.使用できる機器等 |
本サービスの利用に際して使用できる機器(以下「端末機」といいます。)お |
よびブラウザのバージョンは、当社所定のものに限ります。 |
3.取扱日および利用時間帯 |
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当社所定の日および時間帯とします。 |
4.取引日付 |
本サービスの利用者(以下「利用者」といいます。)は、取引実行日当日(当社 |
営業日に限ります。)に本サービスによる取引の依頼を行うことができます。( |
為替予約サービスは当日受渡日の為替予約はできません。)ただし、当社による |
依頼の受信時間が当社所定の時限後である場合には、取引の実行は翌営業日とし |
ます。 |
利用者は依頼日の翌営業日以降の当社営業日を取引実行日と指定して(以下「 |
指定日」といいます。)本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当社 |
所定の期間内で、かつ当社所定の日に限るものとします。 |
5.本サービスで使用するユーザ |
(1) 本サービスで使用するユーザは、「みなとビジネスWeb利用規定」に基づ |
き、利用者がみなとビジネスWebで登録することとします。 |
(2) 利用者は本サービスのマスターユーザ(以下「マスターユーザ」といいます。 |
)を、当社所定の手続きにより登録するものとします。マスターユーザを複数 |
指定することはできません。 |
(3) 利用者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する一般ユーザ( |
以下「一般ユーザ」といいます。)を、当社所定の手続きにより、当社所定の |
数の範囲内で登録できるものとします。 |
(4) マスターユーザは一般ユーザの中から承認権限を有する利用者(以下「一般 |
ユーザ(承認権限あり)」といいます。)を当社所定の手続きにより登録できる |
ものとします。 |
(5) 利用者は、マスターユーザ、一般ユーザ(承認権限あり)又は一般ユーザに |
よってのみ、本サービスを利用して当社に対し第1項記載の各取引を依頼する |
ことができます。 |
6.マスターユーザが行う取引 |
マスターユーザは端末機から、当社所定の管理業務(以下「管理業務」といい |
ます。)を行うことができます。なお、利用者はマスターユーザに本規定を遵守 |
させるものとし、管理業務に関する責任は利用者が負うこととします。 |
7.一般ユーザが行う取引 |
一般ユーザは、端末機から当社所定の範囲内のサービスを利用できるものとし |
ます。なお、利用者は一般ユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は |
利用者が負うこととします。 |
第2条 利用資格 |
1.利用申込者 |
本サービスの利用を申し込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方 |
とします。 |
(1) 法人、法人格のない社団または個人事業主であること。 |
(2) 本規定の適用に同意したこと。 |
(3) 当社本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座を有すること。 |
2.利用申込の不承諾 |
前項各号に該当する方からの利用申込であっても、当社は任意の判断により、 |
利用申込を承諾しないことがあります。 |
また一旦当社が本サービスの利用を承諾した場合でも、利用申込者が虚偽の事 |
項を届け出たことが判明した場合は、本サービスの利用をお断りすることがあり |
ます。 |
第3条 利用申込 |
1.本サービスを利用するには、本規定および「みなとビジネスWeb利用規定」 |
を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申 |
込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。 |
2.利用申込者は本サービスの利用申込時、もしくは利用申込時より前に「みなと |
ビジネスWeb」の利用申込手続きを行うものとします。 |
第4条 届出事項の変更等 |
1.利用者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、そ |
の他届出事項に変更があった場合には、速やかに当社所定の書面によりお届け下 |
さい。 |
2.前項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。また、届 |
出事項の届出がなかったために、当社からの通知または送付する書類等が延着し、 |
または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして |
取扱います。 |
3.利用するサービス内容を変更する際には、当社所定の書面により届出ることと |
します。 |
第5条 リスクの承諾 |
1.当社は、本規定、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービス |
に関するリスクおよび当社がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段 |
を明示します。 |
2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を |
理解し、当社のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものと |
します。 |
第6条 代表口座 |
1.利用者は、あらかじめ当社所定の申込書により、当社本支店における利用者名 |
義のビジネスWebの代表口座として届け出た口座を本サービスの代表口座(以下 |
「代表口座」といいます)とします。 |
2.代表口座は、本サービスの月額手数料等を引き落とす預金口座であり、外国送金 |
の代り金を引き落とす送金代り金支払指定口座(以下「送金支払指定口座」といい |
ます。)は、別途自動振替依頼書に基づき指定します。 |
3.代表口座として指定できる口座種目は円預金口座とし、当社所定の口座種目と |
します。当社は代表口座として登録できる口座の種目を、利用者に事前に通知す |
ることなく変更する場合があります。 |
第7条 本人確認 |
本サービスでの本人確認に関する内容は、「みなとビジネスWeb利用規定」に準じ |
ます。 |
第8条 取引の依頼 |
1.取引の依頼方法 |
本サービスによる取引の依頼は、利用者が当社所定の取引に必要な事項を、当 |
行の指定する方法により、当社に伝達することで行うものとします。 |
2.取引依頼の確定 |
為替予約サービスでは、利用者が予約の締結依頼ボタンを押下した時点で取引 |
依頼が確定します。その他のサービスについては、当社が前項による依頼の内容 |
を確認した旨を利用者に伝達した時に、当社が依頼を承諾したものとし、当社は |
依頼された取引を、当社所定の方法で実行します。当社による依頼内容の確認は、 |
当社所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。当社は、必ずしも本サー |
ビスによる依頼を承諾する義務を負うものではなく、また、上記の方法により、 |
当社が利用者の依頼を承諾しない限り、当社は依頼された取引を実行する義務を |
負うものではありません。当社が利用者の依頼を承諾しない場合は、直ちにその |
旨を利用者に伝達します。 |
3.取引依頼の効力 |
利用者が本サービスにより当社へ送信した電磁的記録による依頼は、当社と利 |
用者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとしま |
す。 |
第9条 電子メール |
本サービスでの電子メールに関する事項は「みなとビジネスWeb利用規定」に |
準じます。 |
第10条 外国送金サービス |
1.利用者が本サービスにより、外国送金の依頼をし、当社がこれを承諾した場合 |
は、送金支払指定口座から送金資金を引き落としたうえ、外国送金を実行します。 |
2.送金支払指定口座からの資金引き落しに際しては、普通預金規定(総合口座取 |
引規定を含みます。)、当座勘定規定または外貨預金規定にかかわらず、当社は |
通帳もしくは払戻請求書または当座小切手の提出を受けることを要しないものと |
します。 |
3.次の各号の規定に該当する場合は、外国送金の実行はできません。いったん当 |
行が外国送金の依頼を承諾した後に、各号に規定する事由が存在することが判明 |
した場合も同様とします。 |
(1) 当社所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が送金支払指定口座の支払 |
可能残高を超えるとき。送金支払指定口座からの引き落としが、このサービス |
によるものに限らず複数ある場合で、その引き落とすべき金額の総額が送金支 |
払指定口座の支払可能残高を超えるときは、いずれの引き落としを実行するか |
は当社が任意に決定するものとします。いったん上記の送金支払指定口座の残 |
高不足を理由として、当社が外国送金を実行しないことを決定した後、たとえ |
当社所定の時限後に送金支払指定口座に資金の入金があっても送金は実行しま |
せん。 |
(2) 送金支払指定口座が解約済のとき。 |
(3) 利用者から送金支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当社が |
支払停止の手続きを行ったとき。 |
(4) 送金支払指定口座に差押、仮差押、他支払い禁止の仮処分等がなされたとき、 |
その他当社が送金支払指定口座からの支払いを不適当と認めたとき。 |
(5) 届出と異なるパスワード等の送信が、当社所定の回数連続して行われたとき。 |
(6) 外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。 |
(7) 本規定第29条に定める取引に該当するとき |
4.外国送金について適用される為替相場は次のとおりとします。 |
(1) 外国送金通貨と送金支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日に |
おける当社所定の外国為替相場を適用します。 |
(2) 前号にかかわらず、利用者があらかじめ当社との間で為替予約を締結してい |
る場合において、利用者が外国送金依頼に際し、当該為替予約の予約番号を入 |
力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。 |
5.利用者は、外国為替関連法規により、当局宛に書類等を提出する必要がある場 |
合は、当社所定の期間内に、当社宛に当該書類等を提出するものとします。 |
6.本サービスによる外国送金には、当社の「外国送金取引規定」が適用されます。 |
7.依頼内容の訂正・組戻し |
利用者が、送金実行指定日の前営業日までに、当社所定の方法により当社に対 |
し、依頼の取消または依頼内容の変更を申し出て、かつ当社がやむを得ないもの |
と認めて、取消または変更を承諾した場合は、当社は利用者から当社所定の依頼 |
書の提出を受け、取消または変更の手続を行うものとします。 |
第11条 輸入信用状サービス |
1.利用者が本サービスにより、信用状の開設および条件変更の依頼をし、当社が |
これを承諾した場合は、信用状の開設および条件変更を実行します。 |
2.本サービスによる信用状開設、条件変更依頼は、国際商業会議所制定の「荷為 |
替信用状に関する統一規則および慣例」、利用者が当社に別途差し入れている「 |
信用状取引約定書」、および「銀行取引約定書」に従うものとします。 |
3.次の各号に該当する場合は、信用状の開設または条件変更はできません。いっ |
たん当社が信用状の開設または条件変更の依頼を承諾した後に、各号に規定する |
事由が存在することが判明した場合も同様とします。 |
(1) 当社所定の手続きの結果、与信判断等当社独自の判断により開設を行わない |
と決定したとき。 |
(2) 利用者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の |
手続きを行ったとき。 |
(3) 本サービスによる依頼が当社所定の取扱日および利用時間の範囲を超えると |
き。 |
(4) 届出と異なるパスワード等の送信が、当社所定の回数連続して行われたとき。 |
4.利用者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する |
必要がある場合、当社所定の期間内に、当社宛に当該書類等を提出するものとし |
ます。 |
5.依頼内容の訂正・組戻し |
利用者が、信用状の開設または条件変更の実行指定日の前営業日までに、当社 |
所定の方法により当社に対し、依頼の取消または依頼内容の変更を申出て、かつ |
当社がやむを得ないものと認めて、依頼の取消または条件変更を承諾した場合は、 |
当社は利用者から当社所定の依頼書の提出を受け、依頼の取消または変更の手続 |
を行うものとします。 |
第12条 外貨預金振替サービス |
1.利用者が本サービスにより、外貨預金口座からの振替または外貨預金口座への |
振替を依頼し、当社がこれを承諾した場合は、外貨預金口座からの振替または外 |
貨預金口座への振替を実行します。 |
2.本サービスの対象となる預金の種類ならびに通貨の種類は当社所定の種類に限 |
定します。また、この取引は当社所定の手続きにより取扱うものとし、通貨の交 |
換については、当社の外貨預金および非居住者円預金規定に従うものとします。 |
3.依頼内容は本規定第8条第2項による取引依頼により確定し、外貨預金契約は |
当社所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。 |
4.振替を行う支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規 |
定を含みます。)、当座勘定規定、外貨預金および非居住者円預金規定にかかわ |
らず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当社所定の |
方法により取扱うものとします。 |
5.「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」は当社所定の |
金額の範囲内とします。 |
6.次の各号に該当する場合は、外貨預金口座からの振替または外貨預金口座への |
振替はできません。いったん当社が外貨預金口座からの振替または外貨預金口座 |
への振替を承諾した後に、各号に規定する事由が存在することが判明した場合も |
同様とします。 |
(1) 当社の営業日であっても、外国為替市場が閉鎖されている等の理由により取 |
引ができないとき。 |
(2) 契約者から手数料決済の支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の |
手続きを行ったとき。 |
(3) 本サービスによる依頼が当社所定の取扱日および利用時間の範囲を超えると |
き。 |
7.依頼内容の訂正・取消 |
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消が原則としてできない |
ものとします。ただし、当社がやむを得ないものと認めて、訂正または取消を承 |
諾した場合には、当社は利用者から当社所定の依頼書の提出を受け、当社所定の |
手数料を受入れし、手続を行うものとします。 |
第13条 為替予約サービス |
1.為替予約サービス |
為替予約サービスとは、利用者の端末機からの依頼に基づき、為替予約の締結 |
を行うサービスです。利用者は、為替予約サービスを利用するにあたり、当社と |
の間で「銀行取引約定書」および「外国為替予約取引約定書」を締結し、必要に |
応じて保証約定書、その他各種約定書等を締結するものとします。 |
本規定に定めのない事項については、「銀行取引約定書」の各条項、および「 |
外国為替予約取引約定書」の各条項に従うものとします。 |
なお、為替予約サービスによる為替予約の締結等は、金融商品取引法第2条第 |
22項に定義する「店頭デリバティブ取引」には該当しません。 |
2.取扱い通貨 |
取扱い通貨は、日本円を対価とする当社所定の外国通貨とします。日本円を対 |
価としないクロス取引(外国通貨同士の交換を行う取引)は取扱いしません。通 |
貨によっては、市場の参加者が乏しく、流通量が少ない等の場合、レートが提示 |
されない場合があります。また、取扱通貨の母国の為替規制、市場環境の悪化等 |
により、為替取引を前触れなく停止する場合もございます。ご了承ください。 |
3.サービス利用申込 |
(1) 為替予約サービスのお申込みは、法人事業者の方に限らせていただきます。 |
事業性個人の方は原則ご利用いただけません。 |
(2) 利用者は、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されるこ |
とを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込み手続きを行うものと |
します。 |
(3) 本サービスのお申込みには、事前に当社所定の審査手続きが必要です。審査 |
の結果、お申込みをお断りする場合があります。 |
4.為替予約の締結 |
(1) 為替予約のご依頼にあたっては、実需に基づく為替予約を原則とします。 |
(2) 依頼内容は、本規定第8条第2項による取引依頼により確定します。 |
(3) 当社は、当社所定の方法で計算した取引可能相場を利用者に提示し、利用者 |
はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または取止め |
を当社に通知します。利用者による通知が当社所定の時間内に当社に到達し、 |
当社がこの通知を応諾した時点で、為替予約は成立するものとします。 |
(4) 当社が提示した為替相場が市場実勢相場と大幅にかい離している等、当社が |
合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取り |
消すことがあります。これにより利用者になんらかの損害が発生しても、当社 |
は責任を負いません。 |
(5) 為替予約における受渡日および受渡期間は、依頼日の翌営業日から依頼日の |
1年後同日の前営業日までとします。為替予約依頼日を受渡日もしくは受渡期 |
間の開始日に指定することはできません。 |
5.為替予約の内容変更、取消 |
本条第1項および第4項第3号により、為替予約取引が成立した時点以降は、 |
内容変更、取消はできません。当社がやむを得ないものと認めて内容変更、取消 |
を行う場合には、別途銀行窓口で所定の手続きが必要となり、手数料および内容 |
変更、取消にともない発生した費用は、利用者が負担するものとします。機器の |
操作ミス、利用者の錯誤による内容変更、取消は認めません。 |
6.お取扱いできない取引 |
次の各号に該当する場合、為替予約サービスによる為替予約のお取扱いはでき |
ません。なお、サービスの依頼内容が確定した後で、お取扱いができないことが |
判明した場合であっても、利用者は当社から利用者へお取扱いできない旨の連絡、 |
およびお取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。 |
この場合利用者は、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当 |
行が責任を負わないことに同意するものとします。 |
(1) 利用者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手 |
続きを行ったとき。 |
(2) 利用者によるご依頼が、当社所定の取扱日、時間の範囲外のとき。 |
(3) 当社所定の手続きの結果、与信判断等当社独自の判断により、締結を行わな |
いと決定したとき。 |
(4) 外国為替市場や国際情勢に急激な変化が生じた場合など、当社が為替予約サー |
ビスによる取引を行わないと決定したとき。 |
7.ご利用限度額 |
当社が受信した為替予約申込内容が、契約者が申込書によって登録した1回 |
あたりの取引限度額を超える場合、もしくは当社が設定した与信限度額の超 |
過等その他当社の判断により取引を受け付けられない場合、当社は、契約者 |
の端末に提示為替相場を返信しませんので契約者は、本サービスによる為替 |
予約取引の締結は出来ません。この場合、別途電話等による為替予約取引の |
締結が可能な場合がありますので、契約者は当社取扱店へ照会することがx |
xxx。 |
なお、与信限度額は、契約者の財務内容や取引状況等を勘案して当社所定の |
方法により円貨額で決定されます。 |
与信残高は、1件毎の為替予約の締結外貨額×締結為替相場によって算出さ |
れた円貨額の合計となります。 |
与信限度額および与信残高は、当社が社内システムにより管理しております |
が、万一、与信限度額を超過した場合には、契約者と当社取引店は速やかに |
限度額超過の解消に努めるものとします。 |
この場合、契約者の責に帰すべき事由により発生する手数料、清算金は全て |
契約者が責任を負うものとします。 |
8.為替予約の締結内容確認 |
(1) 為替予約サービスを利用して締結された為替予約(リーブオーダーにより成 |
立した為替予約を含む)は、端末機により締結内容を確認し、確認済みデータ |
を送信することにより、締結内容の確認を行うものとします。 |
(2) 為替予約サービスにより為替予約が成立した後、締結内容の確認を行わなかっ |
た場合でも、締結した予約が取消になることはありません。 |
(3) 利用者と当社の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当社が保持する電磁 |
的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 |
9.リーブオーダーサービス |
(1) 為替予約サービスのうち、定められた期限内に外国為替市場での取引相場が、 |
利用者の希望する水準(指値レート*1)に到達した場合、取引が成立するご注 |
文(オーダー)をいいます。 |
*1 指値レートは利用者が希望の期日、期間の出来上がり相場*2で注文できま |
す。 |
*2 出来上がり相場は、市場の先物価格*3に電信幅を加減算した価格です。 |
*3 市場の先物価格は、直物相場に、受渡日までの通貨間の金利差を反映し、 |
そのうえに市場の思惑が加味されています。 |
(2) 為替予約サービスによるリーブオーダーの依頼については、当社所定の有効 |
期限内に、利用者が希望する締結条件を満たすことが可能となり、かつ当社に |
て取引締結に関わる処理が全て完了した時点でお取引が成立するものとします。 |
(3) 為替予約サービスにより注文したリーブオーダーの内容変更、取消はできま |
せん。 |
(4) リーブオーダーサービスは、当社が注文を受付けた時点で与信極度使用額に |
計上します。 |
10.サービスの停止 |
本規定の第26条に定める他、利用者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、 |
当社は事前の通知なしに為替予約サービスを解約します。解約時までに処理が完 |
了していない取引の依頼について当社はその処理を行う義務を負いません。 |
(1) 利用者が本規定の各条項の一つでも遵守しないとき。 |
(2) 利用者が銀行取引約定書に定める期限の利益の喪失事由に該当するとき。 |
(3) 利用者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。 |
(4) 1年以上にわたり為替予約サービスを利用した為替予約の締結がないとき。 |
第14条 照会サービス |
1.照会サービスとは、外国送金サービス、輸入信用状サービス、外貨預金振替サー |
ビス、為替予約サービスの取引内容、および当社所定の業務に関する取引内容を |
利用者が端末機から照会するサービスです。 |
2.照会サービスにより照会が可能となる内容は、当社にて取引が完了した後、一 |
定期間の後に更新されるものとします。 |
第15条 手数料等 |
1.サービス利用料金 |
(1) 本サービスのご利用にあたり、当社は所定のサービス利用料金(消費税相当 |
を含みます。以下同じ。)として、契約手数料および月額手数料をいただきま |
す。 |
(2) 契約手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに代表口座から本サービスの |
当社所定の登録が完了した時点で自動的に引き落とします。 |
(3) 月額手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに代表口座から毎月当社所定 |
の日に前月分を自動的に引き落とします。なお、初回の引き落としはサービス |
開始月の翌月分からとします。 |
2.外国送金手数料 |
(1) 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、前項のサービス利用料金とは |
別に、当社所定の送金手数料をいただきます。 |
(2) 送金手数料は、送金依頼の都度、または毎月当社所定の日に、自動振替依頼 |
書に従って引き落とします。 |
(3) 外国送金の組戻しを行った場合、当社所定の組戻手数料をいただきます。 |
3.信用状発行・条件変更手数料 |
(1) 本サービスにより信用状開設、条件変更を取り組む場合は、前項のサービス |
利用料金とは別に、当社所定の信用状発行、条件変更手数料(以下「信用状手 |
数料」といいます。)をいただきます。 |
(2) 信用状手数料は、信用状開設、条件変更の都度、または毎月当社所定の日に、 |
自動振替依頼書に従って引き落とします。 |
4.外国送金の代り金 |
外国送金の代り金は、自動振替依頼書でご指定いただいた送金支払指定口座から |
引き落とします。 |
第16条 取引内容の確認 |
1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合xx |
により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・ |
残高に相違がある場合、直ちにその旨を当社あてにご連絡下さい。 |
2.当社は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。 |
なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当社が保存す |
る電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。 |
第17条 免責事項 |
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれによ |
り生じた損害について当社は責任を負いません。 |
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。 |
(2) 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもか |
かわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 |
(3) 当社以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。 |
2.利用者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の |
特性および本サービスで当社が講じる安全対策等について了承しているものとみ |
なします。 |
3.当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかか |
わらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等 |
が漏洩したことにより生じた損害について当社は責任を負いません。 |
4.使用端末機の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)お |
よび通信媒体が正常に稼動する環境については利用者の責任において確保してく |
ださい。当社は、取引機器が正常に稼動することについて保証するものではあり |
ません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動し |
ないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害につ |
いて当社は責任を負いません。 |
5.当社が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意を持って照合し、 |
相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用 |
または不正使用等があったことにより生じた損害について当社は責任を負いま |
せん。 |
6.当社がこの規定および「みなとビジネスWeb利用規定」により取扱ったにも |
かかわらず、利用者がこの規定および「みなとビジネスWeb利用規定」により |
取扱わなかったために生じた損害については、当社は責任を負いません。 |
7.当社は利用者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。利用 |
者の誤入力によって生じた損害について当社は一切責任を負いません。また、当 |
行が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当社は責任 |
を負いません。 |
8.当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用した結果につ |
いては利用者が一切に責任を負うものとし当社は責任を負いません。なお、当社 |
が責任を負うべき範囲は、当社の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に |
限られるものとします。当社はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、そ |
の他利用者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。 |
第18条 海外からの利用 |
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、利用者は海外から |
のご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合 |
があります。 |
第19条 通知手段 |
当社からの利用者に対する通知・確認・ご案内等の手段として当社ホームページ |
への掲示が利用されることがあります。 |
第20条 サービスの休止 |
1.当社はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サー |
ビスの休止時期および内容について第19条の通知手段によりお知らせのうえ、 |
本サービスを一時停止または中止することができるものとします。 |
2.本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当社は利用 |
者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとしま |
す。この場合はこの休止の時期および内容について第19条の通知手段により後 |
ほどお知らせします。 |
第21条 サービスの廃止 |
1.当社は、廃止内容を第19条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで |
実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。 |
2.サービスの全部または一部廃止時には、当社は廃止に伴い必要な範囲で、利用 |
者の同意なしに本規定を変更することができます。 |
第22条 サービス内容の追加 |
1.当社は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができる |
ものとします。 |
2.利用者が、当社が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスにつ |
いて当社が定める利用申込手続きを行うものとします。 |
第23条 規定の変更 |
当社は本規定の内容を、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じた |
ときに改定することがあります。 |
改定を行う旨及び改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期 |
が到来するまでに店頭表示、当社ホームページまたはその他相当の方法により周知 |
します。 |
第24条 業務委託の承諾 |
1.当社は、当社が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に本サー |
ビスの業務の一部を委託し、必要な範囲内で利用者に関する情報を委託先に開示 |
できるものとします。 |
2.当社は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保 |
守等のセンター業務を委託することができるものとします。 |
第25条 規定の適用 |
本規定に定めのない事項については、「みなとビジネスWeb利用規定」、当社 |
の各種預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、預金口座振替規定、外国送金 |
取引規定、荷為替信用状に関する統一規則、および慣例により取扱います。 |
第26条 解約等 |
1.当社が利用者に対し、本利用規定に従い本サービスを提供する契約(以下「本 |
契約」といいます。)は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。 |
ただし、利用者から当社に対する解約通知は、当社所定の書面により行うものと |
します。なお、解約の効力は当社が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時 |
に発生するものとします。 |
2.利用者に次の各号の事由が-つでも生じた場合、当社は本契約を解約できるも |
のとします。当社が契約を解約する場合、利用者に対してその旨の通知を郵便等 |
の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了 |
していない取引の依頼について当社はその処理を行う義務を負いません。 |
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立が |
あったとき。 |
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。 |
(3) 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由により、当社に利用 |
者の所在が不明となったとき。 |
(4) 本項第1号および第2号の他、利用者が債務整理に関して裁判所の関与する |
手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したときまたは支払を |
停止したとき。 |
(5) 利用者の預金その他の当社に対する債権について仮差押、保全差押または差 |
押の命令、通知が発送されたとき。 |
(6) 相続の開始があったとき。 |
(7) 利用者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。 |
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 |
(9) 利用者が本規定に違反した場合等、当社が解約を必要とする相当の事由が生 |
じたとき。 |
(10)当社から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。 |
(11)本規定第29条または第30条に定める行為を当社が認めたとき。 |
(12)その他、「みなとビジネスWeb利用規定」で定める解約事由に該当すると |
き。 |
3.代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。 |
第27条 譲渡・質入れ等の禁止 |
当社の承諾なしに本サービスに基づく利用者の権利の譲渡・質入れ、貸与をする |
ことはできません。 |
第28条 契約期間 |
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間と |
し、利用者または当社から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自 |
動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。 |
第29条 マネー・ローンダリングおよびテロリスト資金供与防止に向けた法令遵守 |
当社では、当社に開設された口座が適用法令等および健全な銀行業務慣行を全面 |
遵守して管理されることを確保するため、法令等遵守の推進に努めます。 |
1.以下の特徴を有する外国送金の依頼、外国送金の受領のために、みなと外国為 |
替WEBサービスのご利用、利用者の当社口座を利用することを禁じます。 |
(1) xxx・xxxxxxx、テロリスト資金供与、人身売買、政治腐敗等を含 |
む違法な活動に関連すると思われる送金 |
(2) 正当な目的があると認められない送金 |
(3) 米国財務省金融犯罪取り締まりネットワーク勧告書に定める「Informal |
Value Transfer System(不正な金銭価値の移送手段)」を利用した送金 |
(4) 米国またはその他適用のある国際的な制裁の対象とされている送金 |
(5) 通貨規制を回避する目的があると思われる送金 |
(6) 仮想通貨に関連する取引に係る送金 |
(7) 不法なインターネット・ギャンブリングに関連する送金 |
(8) その他日本国および外国の法律に抵触する取引 |
2.前項で禁じられた送金または、これらに関連するいかなる取引も、当社はこれ |
をほう助いたしません。また、前項の取引以外にも、適用法令違反となるような |
取引を利用者が行うことについては、これをほう助いたしません。 |
3.当社は法令等遵守を目的として、利用者のお取引に関する情報のご提供を随時 |
お願いさせていただく場合がございます。利用者は当社がご依頼する情報の一切 |
を期日までに提供するものとします。 |
4.外国通貨の取扱には当該通貨の母国の法制度に従わなければならない場合があ |
ります。利用者はこれら海外の法制度を遵守するものとします。 |
第30条 犯罪収益移転防止法の遵守 |
本サービスは、次の1.から3.までのいずれにも該当しない場合に利用するこ |
とができ、次の1.から3.までの一つにでも該当する場合は、当社は本サービス |
のお申込みをお断りするものとします。また、次の1.から3.までの一つにでも |
該当した場合には、当社は本サービスの提供を停止し、または利用者に通知するこ |
とにより、本サービスを解約できるものとします。 |
1.本サービスの利用者が「反社会的勢力でないことの表明、確約」に関して虚偽 |
の申告をしたことが判明した場合 |
2.本サービスの利用者が、次の(1)から(6)までのいずれかに該当したことが判明 |
した場合 |
(1) 暴力団 |
(2) 暴力団員 |
(3) 暴力団準構成員 |
(4) 暴力団関係企業 |
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 |
(6) その他前記(1)から(5)に準ずる者 |
3.本サービスの利用者が、自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までの |
いずれかに該当する行為をした場合 |
(1) 暴力的な要求行為 |
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 |
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 |
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または |
当社の業務を妨害する行為 |
(5) その他前記(1)から(4)に準ずる行為 |
第31条 準拠法と合意管轄 |
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基 |
づく諸取引に関する紛争については、当社本店所在地を管轄する裁判所を専属的合 |
意管轄裁判所とします。 |
2022年3月31日 現在 |