この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、山口市(以下「当市」といいます。)が提供する「ちょる Pay」(以下「当アプリ」といいます。)の利用条件を定める ものです。当アプリを利用する方は、事前に本規約の全文を必ずお読みいただいた上で、同意をいただく必要があります。当アプリを利用された方は、本規約に同意したものと みなされます。
ちょるPay利⽤規約
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、xx市(以下「当市」といいます。)が提供する「ちょる Pay」(以下「当アプリ」といいます。)の利用条件を定めるものです。当アプリを利用する方は、事前に本規約の全文を必ずお読みいただいた上で、同意をいただく必要があります。当アプリを利用された方は、本規約に同意したものとみなされます。
(定義)
第1条 本規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1) デジタル商品券
当市または当市が許可する市内の団体等が当アプリのイベント機能を活用して利用者に対して発行する、電磁的方法により記録される商品券であって、利用者が本規約及び発行者が商品券
(イベント)ごとに別途定める規約(以下「デジタル商品券個別規約」といいます。)の条件に従い、取扱店においてデジタル商品券使用取引の決済に使用することができるものをいいます。
(2) 利⽤者
本規約の内容に同意のうえ、当アプリにおいて登録手続きを行い、会員登録された個人をいいます。
(3) 発行者
当アプリのイベント機能を活用し、デジタル商品券を発行する当市または市内の団体等をいいます。
(4) 取扱店
発行者が設ける審査基準を満たし、利⽤者との間で自己が指定した対象商品等について、デジタル商品券使用取引を行うxx市内に事業所のある個人事業者および法人をいいます。
対象商品等は、デジタル商品券個別規約で認めるものに限り、次に掲げるものは対象商品等に含まないものとします。
①出資や債務の支払い(税⾦、保険料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料⾦等)
②国・地⽅公共団体への支払い(粗大ごみ処理券、国民健康保険料等)
③商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、店舗が独自で発⾏する商品券等)、旅⾏券、乗車券、切手、切手付ハガキ、印紙、プリペイドカード、回数券、貴⾦属、有価証券、⾦券等の換⾦性の高いものの購入
④たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
⑤事業活動に伴って私⽤する原材料、機器及び仕入れ商品等の購入並びに⾃社商品の購入
⑥土地、家屋購入、家賃・地代・駐車場(一時預かりを除く)等の不動産や資産性の高いもの(⾃動車等)に関わる支払い
⑦現⾦との換⾦、⾦融機関への預け入れ
⑧風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い
⑨特定の宗教・政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの
⑩デジタル商品券の交換または売買
⑪その他、このデジタル商品券の発⾏趣旨にそぐわないもの。また、xx市が指定するもの
(5) デジタル商品券使⽤取引
デジタル商品券の利⽤者が、取扱店において、デジタル商品券の残高と引き換えに、対象商品等を購入、またはサービスの提供を受ける取引をいいます。
(デジタル商品券の発⾏)
第2条 デジタル商品券の発行方法等は、商品券ごとにデジタル商品券個別規約で定めます。
(デジタル商品券の利⽤)
第3条 利用者は、取扱店店頭において、取扱店を識別する二次元バーコードを読み取り、取扱店が提供する対象商品等またはサービスの価格(消費税相当額を含む)に相当するデジタル商品券の金額を入⼒することで、利用者の保有するデジタル商品券の残高から当該デジタル商品券の金額を減じる方法で、デジタル商品券を取扱店との間のデジタル商品券使用取引の決済に利用できるものとします。提示するデジタル商品券の未使⽤残高が商品等の代⾦に満たない場合は、利⽤者は、原則として商品やサービスを受け取ることができません。ただし、一部の取扱店では、不足額を現金または取扱店の指定する方法により支払うことにより商品やサービスを受け取ることができるものとします。
2 利⽤者は、事前に利⽤完了画面をキャプチャした画像、その他、当アプリおよびこれらに表示される画面の複製物を提示する形でのデジタル商品券の利⽤はできません。
3 取扱店は、デジタル商品券使⽤取引中、利⽤者の情報端末の画面上に、利⽤⾦額が正しく表⽰されていることを利⽤者と相互確認するものとします。
4 利⽤者は、デジタル商品券の使⽤取引の完了後、当アプリにより利⽤残高が正しく表示されていることを確認するものとします。
5 デジタル商品券の利⽤に要する利⽤者のスマートフォンの通信料・接続料等は、利⽤者が負担するものとします。
(デジタル商品券の使⽤取引の取消し等)
第4条 利⽤者は、法令に基づき売買等の契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、取扱店との間で行ったデジタル商品券の使⽤取引を取消し、または解除することができないものとします。ただし、利⽤者が取扱店から返⾦を受ける必要がある場合、現⾦もしくはデジタル商品券の残高にて
受け戻すものとし、利⽤者と取扱店の責任において対処するものとします。
(払戻し)
第5条 利⽤者は、デジタル商品券の発⾏を受けた後は、払い戻しを受けることはできません。但し、デジタル商品券個別規約において払い戻しの定めがあるときは、当該条件に従い、利用者へ払い戻しを行います。
(禁止事項)
第6条 利⽤者は、以下の各号に定める⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 当アプリに表示される利⽤画面のキャプチャ並びにデジタル商品券を複製し、改変し、公衆送信すること
(2) 違法又は公序良俗に反する⽬的でデジタル商品券の発⾏を受け、又はデジタル商品券使⽤取引を行うこと
(3) 申込みに際し、発⾏者に対し虚偽又は事実に反する事項を届け出ること
(4) その他本規約に反すること
(免責)
第7条 当市及び発行者は、次の各号に定める事由により利用者が被った損害について、責任を負いません。
(1) 利⽤者が前条に違反し、またはユーザID・パスワードの紛失、その他の理由によりデジタル商品券を第三者に利⽤されるなどして、利用者に損害が生じた場合
(2) 利⽤者が本規約に違反したことにより発行者または取扱店に損害が生じたとき
(期間)
第8条 デジタル商品券の利⽤期間は、デジタル商品券個別規約で定めます。利⽤期間の終了をもって未使⽤残高は失効します。
(個人情報の取扱い)
第9条 個人情報の取り扱いについては、別途定める当アプリにおける「プライバシーポリシー」に基づき適切に取り扱うものとします。
(反社会的勢力の排除)
第10条 利⽤者は、以下の各号のいずれか一つにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを表明し、保証します。
(1) ⾃ら又は⾃らの役員が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴⼒集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴⼒団員等」)であること
(2) 暴⼒団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) ⾃ら若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的又は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
(5) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) ⾃らの役員又は⾃らの経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 利⽤者は、⾃ら又は第三者を利⽤して以下の各号のいずれにでも該当する⾏為を⾏ってはならない。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) 風説を流布し、偽計を⽤い又は威⼒を⽤いて相手⽅の信⽤を毀損し、又は相手⽅の業務を妨害する⾏為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、利⽤者が前2項の要件に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、利⽤者の保有するデジタル商品券の残高について、利⽤資格を取り消すことができます。なお、発⾏者は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利⽤資格の取消しに起因して利⽤者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
4 前項の場合、当該利⽤者の保有するデジタル商品券の残高は失効するものとし、払戻しはいたしません。
(利⽤停止または中止)
第11条 発⾏者および取扱店は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利⽤者に対し事前に通知することなく、デジタル商品券の発⾏およびデジタル商品券使⽤取引の全部もしくは一部を停止または中止することがあります。この場合、利⽤者は、デジタル商品券の全部または一部を利⽤することができません。
(1) 発⾏者の責によらない通信機器、回線もしくはコンピューター等の障害、または災害・事変等やむを得ない事由によりシステムを利⽤することができない場合
(2) システムの保守・点検等により、システムを停止する必要がある場合
(3) 利⽤者が本規約に違反し、または違反したおそれがある場合
(4) 利⽤者がデジタル商品券を違法もしくは不正に入手、利⽤した場合、またはそのおそれがある場合
(5) デジタル商品券の利⽤状況に照らし、利⽤者として不適格であると認められる場合
2 発⾏者および取扱店は、本条に基づき実施した措置に基づき、利⽤者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
(本規約の変更)
第12条 当市は、その裁量により、民法第548条の4にしたがって本規約を変更することができるものとします。当市は、本規約を変更した場合には、所定のWebサイト等への掲載、その他当市が適切であると判断する⽅法により、利⽤者に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、利⽤者がデジタル商品券を利⽤した場合には、利⽤者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
(権利義務の譲渡等)
第13条 利⽤者は当市の事前の承諾なく、本規約上の地位または権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、そのほかの処分をすることはできません。
(当アプリに関する業務の終了)
第14条 当市は、天変地異、公衆衛生上の地域における疫病の蔓延、社会情勢の変化、法令の改廃、制定、通信回線の事故、その他、当事者の責めに帰すことのできない不可抗⼒、その他技術上、または、営業上の判断等の理由により、当アプリに関する業務の全部または一部を終了することがあります。この場合、所定のWebサイト等において、掲載をすることにより利⽤者に周知する措置を講じます。
(退会)
第15条 利用者が当アプリを退会する場合は、当アプリ内の退会手続きページから、所定の退会手続きを完了することにより、退会できるものとします。
2 退会にかかる費⽤は一切生じません。
3 当アプリを退会した場合であっても、デジタル商品券利⽤期間中は利⽤者の電話番号、購入履歴はシステムで保持します。
(分離可能性)
第16条 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効また
は失効不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執⾏不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効⼒を有するものとします。
(連絡、通知)
第17条 本規約の変更に関する通知その他当市から利⽤者に対する連絡または通知は、当アプリまたは当アプリにかかるWebサイト上の適宜の場所への掲示、その他当市の定める⽅法で行うものとします。
(準拠法および管轄裁判所)
第18条 本規約の準拠法は⽇本法とし、本規約に起因するまたは関連する一切の紛争については、xx地⽅裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。