説明会に参加を希望する者は、次の表に掲げる提出書類を同表に掲げる受付期間内に、メール又は FAX により高砂市企画総務部総務室総務課(以下「総務課」という。)まで提出すること。メール又は FAX 以外の方法によるものは、受け付けない。
xx市新庁舎オフィス環境整備支援業務委託公募型プロポーザル実施要領
この要領は、xx市新庁舎オフィス環境整備支援業務の受託事業者(以下「受託者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するに当たり、必要な事項を定めるものである。
1 業務概要
(1)業務の名称
高砂市新庁舎オフィス環境整備支援業務委託
(2)業務の内容
「特記仕様書」に定めるとおりとする。
(3)履行期間
契約締結の日から平成34年(2022年)3月31日まで
(4)予算額 30,000,000円(税込み)
2 支払条件
平成31年度(2019年度)にxx市新庁舎オフィス環境整備支援業務(以下「本業務」という。)の履行状況の確認後に、予算の範囲内で部分払を行い、本業務の完了検査の合格後に、請求のあった日から30日以内に残額を支払う。
※年度別の支払金額については、協議の上決定する。
3 参加条件
(1)参加資格
本業務の公募型プロポーザル方式による受託者の選定に参加することができる者は、法人又は法人がグループを構成する団体(以下「共同事業体」という。)で、次に掲げる条件を全て満たすものとする。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 本業務の公募型プロポーザル方式による受託者の選定に係る公告(以下「公告」という。)の日以後から契約の日までの間に、xx市指名停止基準(平成6年xx市訓令第
13号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
ウ xx市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年xx市条例第5号)第
2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者であること。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
オ 国税及びxx市市税について滞納していない者であること。
(2)参加申込みの留意点
ア 本業務と同種又は類似の業務について、法人、共同事業体の構成員又は協力事業者が地方公共団体等と単体、共同事業体の構成員又は協力事業者として契約実績を有する者であること。
イ 本業務の公募型プロポーザル方式による受託者の選定に参加を申し込む者(以下「参加者」という。)は、他の法人との共同事業体の構成員又は協力事業者としてこのプロポーザルに参加していないこと。
4 プロポーザルに係る日程
公告から契約締結までの実施スケジュールは、次の表のとおりとする。
x x | 日 程 |
公告 | 平成30年7月6日(金) |
説明会参加申込期間 | 平成30年7月6日(金)から同月11日(水)まで |
説明会及び資料閲覧 | 平成30年7月12日(木)午前10x x庁舎2階会議室1 |
質問書の受付期間 | 平成30年7月13日(金)から同月20日(金)まで |
質問に対する回答 | 平成30年7月27日(金) |
参加申込書等の受付期間 | 平成30年7月30日(月)から同年8月3日(金)まで |
資格審査の通知 | 平成30年8月10日(金) |
企画提案書の提出期間 | 平成30年8月27日(月)から同月30日(木)まで |
プレゼンテーション及びヒアリングでの審査・選定 | 平成30年9月5日(水)南庁舎2階会議室1 (予備日 9月6日(木)南庁舎2階会議室1) |
選定又は非選定に係る通知書の送付 | 平成30年9月19日(水)予定 |
優先交渉権者との交渉期間 | 平成30年9月19日(水)から同月28日(金)まで |
契約締結 | 平成30年10月上旬(予定) |
5 説明会の実施
業務内容等について、次のとおり説明会を開催する。
(1)説明会参加申込書の提出
説明会に参加を希望する者は、次の表に掲げる提出書類を同表に掲げる受付期間内に、メール又は FAX によりxx市企画総務部総務室総務課(以下「総務課」という。)まで提出すること。メール又は FAX 以外の方法によるものは、受け付けない。
なお、提出後、開庁時間(平日の午前8時30分から午後5時15分までの時間をいう。以下同じ。)中に電話による受信確認を総務課まで行うこと。
番号 | 提出書類 | 仕様 | 部数 | 受付期間 |
1 | 説明会参加申込書 | 様式11 | 1部 | 平成30年7月6日(金)から同月11日(水)まで (日曜日及び土曜日を除く。) |
(2)説明会の詳細
ア 開催日時 平成30年7月12日(木)午前10時から正午までイ 会 場 高砂市役所南庁舎2階会議室1
※当日は公共交通機関等を利用すること。
※会場入口の受付にて、担当者の名刺を提出すること。
※説明会に参加せず、資料閲覧を希望するときは、平成30年7月12日(木)までに総務課へメール又は FAX により申し込むこと(任意様式)。
なお、閲覧期間は、平成30年7月13日(金)から同年8月3日(金)までとする。
6 質問及び回答
(1)質問書の提出
この実施要領又は仕様書に関して質問がある場合は、次の表に掲げる提出書類を同表に掲げる受付期間内に、メール又は FAX により総務課まで提出すること。メール又は FAX 以外の方法によるものは、受け付けない。
なお、提出後、開庁時間中に電話による受信確認を総務課まで行うこと。
番号 | 提出書類 | 仕様 | 部数 | 受付期間 |
1 | 質問書 | 様式10 | 1部 | 平成30年7月13日(金)から同月20日(金)まで (日曜日、土曜日及び祝日を除く。) |
(2)回答方法
質問へは個別に回答せず、平成30年7月27日(金)までに市ホームページに掲載する。なお、質問した事業者名は公表しない。
7 参加申込み及び企画提案書の提出
(1)参加申込書の提出
参加希望者は、次の表に掲げる提出書類を同表に掲げる受付期間内に、持参又は郵送により総務課まで提出すること。メール、FAX、電話等によるものは、受け付けない。
なお、共同事業体として参加する場合は、参加申込書は1部とし、次の表の2から9までに掲げる提出書類は全ての者が提出すること。
本市の入札参加者名簿に登録しているものは、次の表の4から7までに掲げる提出書類の提出を省略することができる。
番号 | 提出書類 | 仕様 | 部数 | 受付期間 |
1 | 参加申込書 | 様式1 | 正1部 | 平成30年7月30日(月)から同年8月3日(金)までの 午前9時から正午まで 及び午後1時から午後4時まで |
2 | 共同事業体協定書兼委任状 | 様式2 | ||
3 | 誓約書 | 様式3 | ||
4 | 登記事項証明書(写し可) | 別表のとおり | ||
5 | 国税の納税証明書(写し可) | |||
6 | 市税完納証明書 | |||
7 | 決算報告書(財務諸表) | |||
8 | 会社概要等 | 様式4 | 正1部副10部 | |
9 | 業務実績書 | 様式5 | ||
10 | 業務実施体制 | 様式6 | ||
11 | 協力事業者 | 様式7 |
※副本には各様式の太枠部分は記載しないこと。
※郵送の場合は受付期間内に必着とし、郵送費は参加申込者の負担とする。
※提出後に内容の変更が生じた場合は、変更届(様式1-2)を受付期間内に、総務課に提出すること。
なお、共同事業体の構成員又は協力事業者が変更となる場合は、新たに構成員又は協力事業者となる者の各種提出書類を提出すること。
※提出後に参加の辞退をする場合は、参加辞退届(様式1-3)を平成30年8月30日
(木)午後4時までに総務課に提出すること。
※企画提案書の作成に当たり、既存資料の一部をデータで貸与する。希望する場合は、参加申込書(様式1)により申込みを行うこと。
別表
番号 | 提出書類 | 仕様 |
4 | 登記事項証明書(写し可) | 公告の日以降に証明されたもの |
5 | 国税の納税証明書(その3の3) (写し可) | 公告の日以降に法人税並びに消費税及び地方消 費税について証明されたもの |
6 | 市税完納証明書 | 市税完納証明交付申請書(様式8)により申請し、市税完納証明書(様式9)を提出すること。 課税記録がない場合は様式8にてその証明をx x課で受けて提出すること。 |
7 | 決算報告書(財務諸表) | 直近3年間のもの |
(2)資格審査の結果通知
市は、提出書類等を基に資格要件について審査する。審査結果は、平成30年8月10日
(金)までに通知する。
(3)企画提案書の提出
参加者は、別紙「企画提案書作成要領」に沿って、次の表に掲げる提出書類を同表に掲げる提出期間内に持参又は郵送により総務課まで提出すること。メール、FAX、電話等によるものは、受け付けない。
番号 | 提出書類 | 仕様 | 部数 | 提出期間 |
1 | 企画提案書 | 別紙企画提案書 作成要領による | 正1部副10部 | 平成30年8月27日(月)から同月30日(木)まで 午前9時から正午まで及び午後1時 から午後4時まで |
2 | 見積書 | 任意 |
※企画提案書のxxには企業名を記載し、副本には企業名を記載しないこと。
※見積書には、消費税及び地方消費税を含まない額を記入すること。
※郵送の場合は、提出期限までに必着とし、郵送費は参加者の負担とする。
(4)企画提案書に対する質問
市は、企画提案書等の内容について不明なことがあれば、参加者に問合せを行うことができる。参加者は、問合せを受けた場合は、速やかに回答すること。
8 プレゼンテーション及びヒアリングの実施
企画提案書の内容を評価するために、次の表のとおりプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。
日時 | 平成30年9月5日(水) (予備日 平成30年9月6日(木)) | |
場所 | xx市役所南庁舎2階会議室1 | |
説明者人数 | 5人以内(本業務の窓口となる担当者を含めること。) | |
時間配分 | 準備 | 5分 |
説明 | 20分 | |
質疑応答 | 20分 |
※プレゼンテーション及びヒアリングは、非公開とする。
※プレゼンテーション及びヒアリング順は、参加申込書を提出した際に行うくじ引により決定し、資格審査結果と併せて通知するものとする。
なお、郵送で提出した場合は、このプロポーザルの実施に関係のない職員によりくじ引を行い決定するものとする。
※プレゼンテーションは、既に提出された企画提案書を用いて行うことを基本とする。
※説明時には会社名等参加者の特定が可能となる表現は避けること。
※プロジェクター及びスクリーンは、市が用意する。その他必要なものは、説明者が用意すること。
※参加者数によっては、日時及び時間配分を変更する場合がある。
9 選定方法
(1)選定委員会の設置
受託者の選定のため、xx市新庁舎オフィス環境整備支援業務受託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(2)評価方法
選定委員会は、企画提案書、業務能力及び見積書に対して別紙「評価要領」に基づき評価を行い、最優秀提案者及び次点者を選定する。
なお、選定結果の通知前での電話、来訪、xxx等による問合せには応じない。
10 結果の公表
市は、評価の結果を、平成30年9月19日(水)(予定)までに通知するとともに、次に掲げる内容を市ホームページに公表するものとする。
(1)最優秀提案者の名称と総合点数
(2)その他の参加者の名称※と総合点数
※名称は「B社、C社、…」と表す。
11 契約締結に向けての交渉
市は、契約締結に向けて、最優秀提案者と仕様書等の詳細について協議し、協議が整った場合は受託候補者と決定する。協議が整わない場合は、総合点数の高い者から協議を行い(その場合は改めて上記10に準じて受託候補者を公表する。)、受託候補者を決定する。
受託候補者を決定した場合は、仕様に基づく見積書を徴した後、予算の範囲内で随意契約の方法により契約を締結する。
受託者は、xx市契約規則(平成7年xx市規則第3号)第30条の規定により、契約金額が500万円以上となる場合は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の日から10日以内に市に納めなければならない。
なお、契約保証金の納付については、別紙の「契約保証金の納付等について」を参照すること。
12 その他
(1)受託者は、今後、市が発注するその他の業務について、入札参加の制限を受けないものとする。
(2)このプロポーザルに係る経費は、全て参加者の負担とする。
(3)提出書類は、返却しない。
(4)原則として、書類提出後の記載内容の変更は、認めない。
(5)受託者は、仕様書、企画提案書並びにプレゼンテーション及びヒアリングの内容に基づき、本業務を履行しなければならない。
(6)企画提案書の著作権は、参加者に帰属する。ただし、本業務の成果物の所有権、著作権及び利用権は、市に帰属する。
(7)市がやむを得ない理由があると判断した場合は、このプロポーザルを中止する場合がある。この場合において、参加等に係る経費は、参加者の負担とする。
(8)選定結果に対する異議申立ては、受け付けない。
(9)次のいずれかに該当する場合は、失格とする。ア 提出書類に虚偽の記載があった場合
イ 契約締結の日までに参加条件を満たさなくなった場合ウ 提出書類の提出期限に遅れた場合
エ プレゼンテーション及びヒアリングに参加しなかった場合オ 見積額が予算額を超えている場合
カ 選定のxx性を害する行為があった場合
キ アからカまでに掲げるもののほか、著しくxxに反する行為があった場合
13 書類提出先及び問合せ先
高砂市企画総務部総務室総務課
〒676-8501 xx市xxxxx1丁目1番1号電 話 :079-443-9003
F A X :079-442-2229
ホ ー ム ペ ー ジ :xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/x ー ル :xxxx0000@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx
企画提案書作成要領
この要領は、本業務の受託者を選定するに当たり、企画提案書の作成方法等について必要な事項を定めるものである。
1 留意事項
(1)このプロポーザルは、市が求める提案事項を満たす企画提案書の提出を求め、基準に基づき評価を行うものである。
(2)企画提案書の内容並びにプレゼンテーション及びヒアリングを基に、個別の協議により必要な範囲で契約締結段階において項目の追加、変更を行う。
(3)選定委員会の委員がもれなく正確に評価することができるよう、企画提案書の編集に配慮すること。特に、市が提示する提案事項を意味なく無視した場合は、評価を行わず無効の扱いとする。
(4)原則として、書類提出後の記載内容の変更は、認めない。
(5)このプロポーザルで提出された書類等のうち、提案者の独自のノウハウ等が含まれている内容については、公表の対象としない。
(6)企画提案書は1案とする。
2 企画提案書の作成
(1)作成の留意事項
ア 用紙サイズはA4判とし、表紙を除き30頁以内で作成し、(2)の表に掲げる4つの提案事項を網羅すること。
イ 表紙には業務名称、作成日、目次を記載し、目次に合わせて各頁に番号を付けること。
ウ 全て片面で印刷し、10.5ポイント以上の文字を使用すること。
エ 使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円とすること。
オ 提案内容は分かりやすい表現で簡潔に、使用する用語は統一すること。
なお、専門用語等を使用する場合は、欄外や用語集を用いて補足説明をすること。 カ 図形(グラフ、表、イラスト等)を用いて視覚的に表現し、文章により不足する説明
を補完すること。
(2)企画提案書の内容
企画提案書は、次の表に掲げる提案事項に沿って作成すること。
提案事項 | 説明 | |
1 | 執務・窓口空間のイメージとその考え方 | 別図について、庁舎整備計画基本構想、新庁舎建設基本設計書及び実施設計書を参考に、次に掲げる空間イメージについての提案を求める。 (1)xx庁舎1階南側の執務スペース、窓口スペース及び待合スペース (2)新分庁舎1階の多目的スペース及び食堂スペース |
2 | 総合窓口対象業務の選定と実現に至るまでの検討手法 | xx庁舎1階及び2階に配置されている部門の総合窓口対象業務の選定と実現に至るまでの検討手法の提案を求める。 また、来庁者の負担を軽減するための各種申請書の取扱いの考 え方の提示も求める。 |
3 | 民間委託を想定した提案 | 新庁舎建設(新庁舎への移転時や竣工時)に合わせた総合窓口を含む窓口の民間委託化に向け、その業務範囲を決定するための分析及び検討手法及び導入の考え方について提案を求める。 |
4 | 成果物イメージの提案 | 特記仕様書の成果物一覧のうち次に掲げる成果物のイメージを提示し、本業務が円滑に行えるよう業務プロセスに係る提案を求める。 (1)執務空間レイアウト図、備品等整備計画書 (2)総合窓口における業務フロー図サンプル (3)窓口委託における業務フロー図サンプル (4)移転計画書、移転マニュアル、工程スケジュール |
別図
(1)xx庁舎1階南側の執務スペース、窓口スペース及び待合スペース |
(2)新分庁舎1階の多目的スペース及び食堂スペース |
評価要領
この要領は、本業務の最優秀提案者を選定する評価の実施について必要な事項を定めるものである。
1 評価手順
選定委員会の委員は、企画提案書等並びにプレゼンテーション及びヒアリングの内容に対し て、別表の評価の着目点を基に各評価項目を5段階で評価し、当該評価に基づき、次の採点表のとおり配点し、別表で定めるところにより計算した委員の評価点の総合計(以下「総合点数」という。)で最も高い点数を得た者から順位を付けるものとする。
採点表
配 点 | 特に良い | 良い | 普通 | やや劣る | 劣る |
5点 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 採点その他
(1)有効な提案書を提出した者であって、総合点数の最も高い者を最優秀提案者とする。
(2)総合点数が同じ点数の場合は、見積金額が低い者からxx上位の順位を付ける。
企画提案書 | |||
評価項目 | 評価の着目点 | 評価点の限度 | |
1 | 執務・窓口空間 のイメージとその考え方 | 効率的で機能的な執務空間の考え方に関する的 確性や実現性があり、業務や諸条件に対し、理解度の高い提案となっているか。 | 5点×4=20点 |
2 | 総合窓口対象業務の選定と実現に至るまでの検討手法 | ライフイベントに伴う来庁者の利便性(ワンストップ、待ち時間の短縮等)を最優先に、スムーズで確実な事務処理が可能な窓口のあり方について、先進事例も考慮した対象業務の選定をはじめ、課題整理や業務フロー等その実現のた めの検討手法が示されているか。 | 5点×4=20点 |
3 | 民間委託を想定した提案 | 総合窓口を含む窓口における民間委託等を見据えた課題の整理や法的な考え方も踏まえた検討手法が示されているか。 また、新庁舎建設(新庁舎への移転時や竣工 時)に合わせたスムーズな導入が実現可能で現 実的なものであるか。 | 5点×3=15点 |
4 | 成果物イメージの提案 | 業務内容に基づく成果物の内容及び本業務における職員の負担軽減を考慮した業務プロセスの 提案になっているか。 | 5点×3=15点 |
合 計 | 70点 |
(3)(2)においても同じ順位となった場合は、業務能力の点数の高い者を上位の順位とする。別表 評価の着目点
業務能力 | |||
評価項目 | 評価の着目点 | 評価点の限度 | |
1 | 業務体制 | 実施体制及び支援体制は十分なものか。 | 5点×1=5点 |
平成20年4月1日以降の同種又は類似の業務等の実績はあるか。 | 5点×1=5点 | ||
2 | 遂行能力 | 資料の説明表現の工夫及び業務担当者の質疑等への対応能力はあるか。 | 5点×1=5点 |
業務内容の理解及び取組意欲があるか。 | 5点×1=5点 | ||
合 計 | 20点 | ||
見積書 | |||
評価項目 | 評価の着目点 | 評価点の限度 | |
業務コスト | 見積額の提示価格 | 5点×2=10点 |
特記仕様書
この特記仕様書は、本業務を行うに当たって必要な事項等を示したものであり、本業務の履行は、この特記仕様書及び共通仕様書によるものとする。
1 業務の目的
本業務は、「xx市新庁舎建設実施設計書」に基づく新庁舎建設に際し、市民サービスの向上や機能的なオフィス環境の整備を図るため、総合窓口をはじめとする窓口のあり方、業務の流れを考慮した諸室内の什器配置の最適化及び新庁舎への円滑な業務移転に係る各個別要件について実施するものである。
また、安定的な行政サービスの運営のため、新庁舎での窓口業務において、専門的な知識、技術及び経験を有する民間事業者に窓口業務を委託することができるよう、委託可能業務の選定及び導入等の検討について支援を行うものである。
2 履行期間
契約締結の日から平成34年(2022年)3月31日まで
3 業務対象
(1)業務対象、実施要件及びスケジュールア 業務対象
現庁舎※1及び新庁舎※2とする。
※1「現庁舎」とは、現本庁舎、現分庁舎、現南庁舎、西庁舎・防災センター、第1上
下水道庁舎、現第2上下水道庁舎、現総合詰所、現企画総務部倉庫等をいう。
※2「新庁舎」とは、xx庁舎、新分庁舎、改修後の南庁舎及び引き続き使用する既存
建物をいう。
イ 新庁舎に関する実施要件
延べ床面積及び勤務想定職員数等
xx庁舎 :9,559.93㎡ 564人新分庁舎 :2,279.85㎡ 30人改修後南庁舎:2,567.63㎡ 32人
※設計時の人数であるため、本業務の中で見直しを行う。ウ スケジュール
(ア)建設スケジュール
(イ)移転スケジュール
時期 | 移転内容 |
平成31年10月 (2019年) | 現分庁舎から新分庁舎への移転 |
平成33年10月 (2021年) | 現本庁舎、西庁舎・防災センター、第1上下水道庁舎等からxx庁舎 への移転 |
平成33年秋頃 (2021年) | 現南庁舎改修に伴う仮移転 |
平成34年3月 (2022年) | 現南庁舎配置部門の仮移転先から改修後南庁舎への移転 |
(ウ)本業務スケジュール(想定)
本業務の実施時期は、次の表及び「別表1 提出図書一覧」に掲げる期限を目安とする。
時期 | 業務内容 |
平成30年度 (2018年度) | オフィス環境整備計画、移転計画(新分庁舎) 総合窓口、窓口委託化の検討支援 |
平成31年度 (2019年度) | 総合窓口、窓口委託化の検討支援 オフィス環境整備計画、移転計画及び移転監理(新分庁舎・xx庁舎・南庁舎) |
平成32年度 (2020年度) | オフィス環境整備計画(xx庁舎) |
平成33年度 (2021年度) | 移転計画及び移転監理(xx庁舎・南庁舎) |
4 業務の内容
(1)オフィス環境整備計画
別表2の既存資料に基づき作成すること。ア 上記資料と現状についての確認及び分析
イ 新庁舎執務空間レイアウト図作成(必要な設備機器一覧含む)ウ 備品類の整備計画作成
(ア)新規備品類の購入計画概要及び発注仕様書案の作成
(イ)備品類の概算見積りの算出
(ウ)新庁舎で引き続き使用する備品類の配置計画の策定
(エ)廃棄備品類の処分費用の算定及び処分計画書の作成
(2)総合窓口及び窓口委託化の検討に係る専門的見地からの支援ア 基本方針案の作成
高砂市の総合窓口及び窓口の民間委託化の基本方針案を作成する。イ 総合窓口の検討
(ア)市の窓口業務を調査し、先進事例も踏まえた、市民サービスの向上と業務の効率化を同時に達成できる、市にとって最適な総合窓口案を提示する。
(イ)総合窓口で取り扱う業務を踏まえた実施体制、業務フロー及びマニュアル等を作成する。
(ウ)申請書等の記入について、システムやフロアマネージャーの導入の検討も含めて提示する。
(エ)(ア)から(ウ)までに定める事項の検討結果をまとめた報告書を作成する。ウ 窓口委託の検討
(ア)窓口委託で取り扱う業務の検討
イで提示する総合窓口を含む各窓口について、民間委託の導入を見据えた調査検討を行い、関係部署と調整のうえ民間委託の導入が可能な業務を提示する。
(イ)民間委託業務の提示に際しては、現状の本市コストと比較した費用対効果の検証を行い提示する。
(ウ)窓口委託で取り扱う業務を踏まえた職員の実施体制、業務フロー及び窓口委託発注仕様書案を作成する。
(エ)(ア)から(ウ)を実施する中で、窓口委託後の個人情報保護や偽装請負対策等リスクへの対応策を検討し、リスクマネジメント案を提示する。
(オ)新庁舎建設に合わせて、市民サービスに支障がなく、確実かつ適正に窓口委託を導入するためのスケジュールを提示する。
(カ)(ア)から(オ)までに定める事項の検討結果をまとめた報告書を作成する。
(3)移転計画及び移転監理
ア 移転計画書、移転マニュアル及び移転スケジュールの作成イ 移転業務発注仕様書案等の作成
ウ 移転説明会等への支援(職員及び運搬業者向け資料及び議事録の作成等)エ 移転監理及び工程管理
(4)その他支援業務
ア 庁内における検討会の運営支援
次に掲げる会議を年間各3回程度予定しており、必要に応じて出席、説明補助、会議資料の作成等の支援を求める。
(ア)新庁舎建設推進本部(本部会、幹事会及び作業部会(2部会))
(イ)その他庁内委員会
イ 本業務の実施に当たっての関係事務局及び工事関係者との協議及び議事録(要旨)の作成
(5)その他このプロポーザルでの提案事項で追加することとなった業務
5 業務の実施
(1)計画準備
本業務の趣旨を十分に理解し、適正かつxxな支援作業を行うための計画を立案し、作業を円滑に行うための準備を行うものとする。
(2)業務計画書の内容
業務計画書の内容は、次に掲げるものとする。
なお、企画提案を行った項目やプレゼンテーション及びヒアリングの内容については、市と協議の上、仕様に加えるものとする。
ア 検討業務の内容イ 業務の実施方針ウ 業務の詳細工程
エ 業務の実施体制及び組織図
オ 業務担当責任者、担当者一覧表及び経歴書カ 業務フローチャート
キ 打合せ計画
ク 成果物の内容及び部数
ケ その他市が必要とする事項
(3)情報管理
受託者は、本業務の履行及び成果について情報管理の徹底を図ることとし、「xx市情報セキュリティポリシー」に準拠し、実施するものとする。
(4)貸与品等
市が所有する資料等は、市が本業務の履行に必要であると判断したものについては、所定の手続きにより受託者に貸与するものとする。
(5)打合せ及び記録
別紙共通仕様書第3章の「3.13打合せ及び記録」に基づき作成するものとする。打合せは次に掲げる時期に行うものとし、その内容はその都度打合せ記録簿(A4判)に記録し、速やかに提出するものとする。
ア 契約直後
イ 業務計画書提出時
ウ その他打合せを必要とするとき
6 成果物
本業務における成果物は、「4 業務の内容」に即した調査結果報告書等とし、原則として以下のとおりとする。
納品は、A4判ファイル(必要に応じてA3判)に綴じ込んだ出力データ各2部と、全てのデータを格納した電子媒体(DVD-R等)を業務完了時に納品すること。
なお、電子媒体のファイル形式は、別途協議の上、決定するものとするが、原則として職員が利用できるファイル形式とする。
(1)成果物
ア 新庁舎執務空間レイアウト図イ 備品等整備計画書
ウ 窓口形態基本方針
エ 総合窓口検討結果報告書オ 窓口委託検討結果報告書カ 移転計画書
キ 各種打合せ議事録
ク その他、市との協議で必要とされたもの
(2)本業務における成果物及び本業務履行上の資料等については、全て市に帰属する。また、市の承認を得ずに複製し、他に公表し又は貸与してはならない。
7 その他
(1)本業務は、新庁舎建設工事と並行して進めるものであり、市及び工事業者、工事監理業者、通信設備その他庁舎維持運営上必要となる設備に関連する業者等との十分な連絡調整を行いながら進めること。
(2)本業務の実施に当たっては、業務計画書を基に、市と協議の上、役割分担等の明確化を図り、効率的な業務の実施に努めること。
(3)本業務の実施に当たっては、市の所有する建物、設備、機器等に損害を与えないように配慮すること。
(4)この特記仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、市と受託者は、協議の上、本業務を遂行するものとする。
別表1 提出図書一覧
提出図書 | 提出期限(予定) | |
新庁舎執務空間レイアウト図 | 新分庁舎 | 平成30年11月30日 (2018年) |
xx庁舎 南庁舎ほか附属建物 | 平成32年11月30日 (2020年) | |
備品等整備計画書 | 新分庁舎 | 平成30年11月30日 (2018年) |
xx庁舎 南庁舎ほか附属建物 | 平成32年6月30日 (2020年) | |
窓口形態基本方針案 | 平成31年9月30日 (2019年) | |
総合窓口検討結果報告書 | 平成31年9月30日 (2019年) | |
窓口委託検討結果報告書 | 平成31年9月30日 (2019年) | |
移転計画書 | 新分庁舎 | 平成30年11月30日 (2018年) |
xx庁舎 南庁舎ほか附属建物 | 平成32年11月30日 (2020年) | |
各種打合せ議事録 | 会議終了後1週間以内 | |
その他市との協議で必要とされたもの | 市指定日 | |
電子媒体(DVD-R等) | 業務完了時 |
別表2 既存資料
資料名称 | |
1 | xx市庁舎整備計画基本構想 |
2 | xx市新庁舎建設実施設計書(概要版) |
3 | xx市事前調査報告図書 ⑴ 現庁舎レイアウト図面 ⑵ 現庁舎什器備品リスト(仕様可否基準を含む。) ⑶ 現庁舎保管庫調査画像 ⑷ 文書量調査 ⑸ 掲示スペース調査 ⑹ 組織相関調査 ⑺ 来庁者窓口利用・動線調査 |
4 | 基本設計書(オフィスレイアウト) ⑴ 新庁舎レイアウト図面 ⑵ 新庁舎新規定化備品リスト ⑶ オフィススタンダード ⑷ 与条件整理シート ⑸ 新庁舎新規備品商品シート ⑹ 工事工程表 |
5 | 実施設計書(オフィスレイアウト) ⑴ 本庁舎・分庁舎レイアウト図面 ⑵ 本庁舎・分庁舎備品定価リスト/備品写真サンプル ⑶ 什器備品仕様書(案) ⑷ xx市オフィススタンダード ⑸ ライフサイクルコスト/維持管理上の問題点の整理 ⑹ 文書削減計画書 ⑺ 掲示方法・スペース図 |
第1章 総則
共通仕様書
1.1 適用
1 この共通仕様書は、各種計画等策定業務の委託に適用する。
2 仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、仕様書の間に相違がある場合は、その優先順位は、次の(1)から(3)までに掲げる順序のとおりとする。
(1)質問回答書
(2)特記仕様書
(3)共通仕様書
3 受託者は、前項の規定により難い場合又は仕様書に定めのない場合若しくは疑義が生じた場合には、担当職員と協議するものとする。
1.2 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の意義は、次の各項に定めるところによる。
1 「契約図書」とは、契約書及び仕様書をいう。
2 「担当職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、市が指定したものをいう。
3 「検査職員」とは、本業務完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る本業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、受託者が定めたものをいう。
4 「業務担当責任者」とは、本業務の管理及び統括等を行う者で、契約書の規定に基づき、受託者が定めたものをいう。
5 「仕様書」とは、市が定める質問回答書、特記仕様書及び共通仕様書をいう。
6 「質問回答書」とは、特記仕様書及び共通仕様書並びに参加者からの質問書に対して、市が回答した書面をいう。
7 「特記仕様書」とは、本業務の実施に関する詳細又は特別な事項を定める図書をいう。
8 「共通仕様書」とは、本業務に共通する事項を定める図書をいう。
9 「特記」とは、仕様書において指定された事項をいう。
10 「指示」とは、担当職員又は検査職員が受託者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
11 「請求」とは、市又は受託者が相手方に対し、契約内容の履行及び変更に関して書面をもって行為又は同意を求めることをいう。
12 「通知」とは、本業務に関する事項について、書面で知らせることをいう。
13 「報告」とは、受託者が市又は担当職員若しくは検査職員に対し、本業務の遂行に当たって調査及び検討をした事項について通知することをいう。
14 「承諾」とは、受託者が市又は担当職員に対し、書面で申し出た本業務の遂行上必要な事項について、市又は担当職員が書面で同意することをいう。
15 「協議」とは、本業務を遂行する上で必要な事項について、市と受託者が書面で合議することをいう。
16 「提出」とは、受託者が市又は担当職員に対し、本業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
17 「書面」とは、伝える内容を紙に記し、発行年月日を記載し、署名又は押印したものをいう。(緊急を要する場合は、後日有効な当該紙で記したものと差替えることを前提にして作成されたメール、FAX 等の伝達するための媒体を含む。)
18 「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。
19 「打合せ」とは、本業務を適正かつ円滑に実施するために業務担当責任者等と担当職員が面談等により、本業務の方針又は条件の疑義を調整することをいう。
20 「修補」とは、市が受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
21 「協力事業者」とは、受託者が本業務の遂行に当たって、その一部を再委託する者をいう。第2章 本業務の内容及び範囲
本業務の内容及び範囲は、特記による。
第3章 本業務の実施
3.1 業務の着手
受託者は、仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に本業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、業務担当責任者が本業務の実施のため担当職員との打合せを開始することをいう。
3.2 適用基準等
1 受託者が本業務を実施するに当たり適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。
2 受託者は、適用基準等により難い場合は、あらかじめ担当職員と協議し、承諾を得なければならない。
3.3 提出書類
1 受託者は、市が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を担当職員を経て、速やかに市に提出しなければならない。ただし、本業務の委託料に係る請求書、担当職員に関する措置の請求に係る書類及びその他指定した書類については、この限りでない。
2 受託者が市に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合の取扱いは、担当職員の指示によるものとする。
3.4 業務計画書
1 受託者は、契約締結後 14 日以内に業務計画書を作成し、担当職員に提出しなければならない。
2 業務計画書の内容は、特記による。
3 受託者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にした上、その都度担当職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4 担当職員が指示した事項については、受託者は、更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
3.5 守秘義務
受託者は、契約書の規定に基づき、本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。履行完了後も同様とする。
3.6 再委託
1 受託者は、契約書で定めるところにより、本業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を再委託してはならない。
2 受託者は、前項に規定する業務以外の業務は、市の承諾を得て、これを再委託することができる。
3 受託者は、前項の規定により同項の業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うものとする。この場合において、協力事業者が市の指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
4 受託者は、協力事業者が再々委託を行うなど複数の段階で委託が行われるときは、当該複数の段階の委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を、更に詳細な業務計画に係る資料として、担当職員に提出しなければならない。
5 受託者は、協力事業者に対して、再委託に係る業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。また、前項の規定により複数の段階で委託が行われる場合についても、必要な措置を講じなければならない。
3.7 特許xxの使用
受託者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を市が指定した場合は、その履行方法の使用について市と協議をしなければならない。
3.8 担当職員
1 市は、担当職員を指定したときは、受託者に通知するものとする。
2 担当職員の権限は、契約書に規定する事項とする。
3 担当職員がその権限を行使するときは、書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
3.9 業務担当責任者
1 受託者は業務担当責任者を定めたときは、市に通知しなければならない。
2 業務担当責任者の資格要件は、特記による。
3 業務担当責任者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受託者が業務担当責任者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、市に、あらかじめ通知しなければならない。
4 業務担当責任者は、関連する他の業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、当該他の業務の関係者と相互に協力しつつ、受託者と必要な協議を行わなければならない。
3.10 貸与品等
1 本業務の実施に当たり、貸与又は支給をする資料その他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。
2 受託者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに担当職員に返却しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとし、万一、これを損傷した場合は、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。
4 受託者は、仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3.11 関連する法令、条例等の遵守
受託者は、本業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
3.12 関係官公庁等への手続等
1 受託者は、本業務の実施に当たっては、市が行う関係官公庁等への手続の際に協力しなければならない。
2 受託者は、本業務を実施するため、関係官公庁等に対する手続が必要な場合は、速やかにこれを行うものとし、その内容を担当職員に報告しなければならない。
3 受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を担当職員に報告し、必要な協議を行うものとする。
3.13 打合せ及び記録
1 本業務を適正かつ円滑に実施するため、業務担当責任者と担当職員は、常に密接な連絡を取り、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録するとともに、相互に確認しなければならない。
2 本業務の着手時及び仕様書に定める時期において、打合せを行うものとし、その結果については、業務担当責任者が書面(打合せ記録簿)に記録するとともに、相互に確認しなければならない。
3.14 一時中止
市は、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合は、契約書の規定により、本業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
(1)関連する他の業務の進捗が遅れたため、本業務の続行を不適当と認めた場合
(2)天災等の受託者の責めに帰すことができない事由により、本業務の対象箇所の状態や受託者の業務環境が著しく変動したことにより、本業務の続行が不適当又は不可能となった場合
(3)受託者が契約図書に違反し、又は担当職員の指示に従わないなどの理由により、担当職員が必要と認めた場合
3.15 履行期間の延長
受託者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長を請求する場合は、延長理由及び延長日数の算定根拠を記した書面、修正した業務工程表その他必要な資料を市に提出し、その承認を得なければならない。
3.16 修補
1 受託者は、担当職員から修補を求められた場合は、速やかにこれをしなければならない。
2 受託者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。この場合において、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。
3.17 成果物
受託者は、仕様書に規定がある場合又は担当職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間の途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。
3.18 検査
1 受託者は、本業務が完了した場合、部分払を請求しようとする場合及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了した場合は、検査を受けなければならない。
2 受託者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、担当職員に提出しておかなければならない。
3 受託者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該既履行部分の算出方法について担当職員の指示を受けるものとし、当該既履行部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。
(1)担当職員の指示を受けた事項が全て完了していること。
(2)契約図書により義務付けられた資料の整備が全て完了していること。
4 検査職員は、担当職員及び業務担当責任者の立会いの上、契約図書に基づき次の(1)及び(2)に掲げる検査を行うものとする。
(1)成果物の検査
(2)履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査することをいう。
3.19 引渡し前における成果物の使用
受託者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を市に提出するものとする。
業務委託契約書(案)
委託業務の名称 | xx市新庁舎オフィス環境整備支援 業務委託 |
履 行 期 間 | 自 平成 30年 月 日 至 平成 34 年3月 31 日 |
契 約 金 額 | ¥ ★ う ち 取 引 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 ¥ ★ |
契 約 保 証 金 | ¥ ★ |
上 記 の 委 託 業 務 に つ い て 、 発 注 者 と 受 注 者 は 、 各 々 の 対 等 な 立 場 に お け る合 意 に 基 づ い て 、 次 の 条 項 に よ っ て 、 x x な 委 託 契 約 を 締 結 し 、 x x に 従 って 誠 実 に こ れ を 履 行 す る も の と す る 。
x x 約 の 証 と し て 、 本 書 2 通 を x x し 、 当 事 者 記 名 押 印 の 上 、 各 自 1 通 を保 有 す る 。
平成 年 月 日
印
発 注 者 住所 兵 庫 県 x x 市 x x x x x 1 丁 目 1 番 1 号x x 市
氏名 x x 市 x x x x
受 注 者 住所
氏名 ㊞
暴力団排除に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなすものとする。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 暴力団 xx市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成 24 年xx市条例第5号。以下「条例」という。)第
2条第1号に規定する暴力団をいう。
⑵ 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
⑶ 暴力団密接関係者 条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。
⑷ 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、その役員(条例第2条第3号アに規定する役員をいう。)及び支店又は常時契約を締結する事務所の代表者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者ウ 個人にあっては、その者
⑸ 再委託契約等 契約の一部を第三者に行わせる契約をいう。
⑹ 不当介入 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者(以下「暴力団等」という。)からの業務の妨害その他の不当な手段による要求をいう。
(契約からの暴力団等の排除)
第3条 受注者は、暴力団等と再委託契約等を締結してはならない。
2 受注者は、再委託契約等を締結する場合においては、この特約に準じた規定を当該再委託契約等に定めなければならない。
3 受注者は、再委託契約等の受注者が暴力団等であることが判明したときは、発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、本契約の履行に伴い不当介入を受けたときは、発注者に報告するとともに、兵庫県高砂警察署長(以下「警察署長」という。)へ届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。第三者に行わせる場合において、当該第三者が不当介入を受けたときも同様とする。
(役員等に関する情報提供)
第4条 発注者は、受注者又は再委託契約等の受注者が暴力団等に該当するかどうかを確認するため、受注者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(情報の利用)
第5条 発注者は、受注者から提供された情報を警察署長に提供することができる。
2 発注者は、受注者及び再委託契約等の受注者が暴力団等に該当するかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
3 発注者は、警察署長から得た情報を他の業務において条例の目的に従い暴力団を排除するために利用し、又はxx市関係組織に条例の目的に従い提供することができる。
(受注者が暴力団等であった場合の発注者の解除権)
第6条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
⑴ 暴力団等であることが判明したとき。
⑵ 暴力団等であると知りながら、その者を再委託契約等の相手方としていたとき。
⑶ 暴力団等を再委託契約等の相手方としていた場合において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が前項各号のいずれかに該当し、発注者が本契約を解除した場合において、受注者は、契約金額(単価契約の場合は、契約単価に契約期間における予定数量を乗じて算出した額に取引に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。以下同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 受注者が第1項の規定により本契約を解除された場合において、発注者に損害が生じたときであって、前項の違約金によってはその損害の全部を補うことができないときは、受注者は、その不足額を賠償するものとする。
4 第1項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じても、受注者は、発注者に対してその損害を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
第7条 受注者は、本契約の契約金額が200万円を超える場合には、発注者に対し、本契約の締結時までに、次に掲げる事項を記載した誓約書(xx市指定様式。以下「誓約書」という。)を提出するものとする。
⑴ 受注者は、暴力団等に該当しないこと。
⑵ 再委託契約等を締結するに当たり、暴力団等を再委託契約等の受注者としないこと。
⑶ 受注者が前2号に掲げるもののほか、本契約書及び本契約に係る「暴力団排除に関する特約」の各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
⑷ 発注者が、受注者又は再委託契約等の受注者が暴力団等に該当するのかを確認するために、その役員等についての名簿その他の情報の提供を求めた場合には、受注者は、その役員等の承諾を得て速やかに必要な情報を発注者に提出するこ と。
⑸ 受注者は、本契約の履行に伴い不当介入を受けたときには、発注者に報告するとともに、警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
⑹ 受注者は、再委託契約等の受注者に対し、当該再委託契約等の履行に伴い不当介入を受けたときには、受注者に報告するとともに、発注者にも報告し、警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力を行うよう指導すること。
⑺ 受注者は、再委託契約等の受注者から不当介入を受けたという報告を受けたとき又は再委託契約等の受注者が当該再委託契約等の履行に伴い不当介入を受けたことを知ったときには、発注者に報告するとともに、警察署長へ届け出て、当該再委託契約等の受注者とともに捜査上必要な協力をすること。
2 受注者は、前項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、発注者がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
(受注者からの協力要請)
第8条 受注者は、この特約に定める事項を履行するに当たって必要がある場合には、発注者及び警察署長に協力を求めることができる。
(委託その他(建設工事を除く。)
誓 約 書
下記1の契約の締結(以下「本契約」という。)に当たり、xx市における暴力団の排除の推進に関する条例
(平成 24 年xx市条例第5号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団を利することとならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記2のとおり誓約する。
なお、発注者がこの誓約書の写し及び2⑷の情報を兵庫県高砂警察署長(以下「警察署長」という。)に提供すること、発注者が警察署長に下記2⑴及び⑵に関して意見照会すること並びに警察署長から得た情報を発注者が他の業務において暴力団を排除するために利用し、又はxx市関係組織に提供することについて同意する。
記
1 契 約 名
2 誓約事項
⑴ 受注者は、暴力団等(条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)に該当しないこと。
⑵ この契約の一部について第三者に行わせる契約(以下「再委託契約等」という。)を締結するに当たり、暴力団等を契約の受注者としないこと。
⑶ 受注者が前2号のほか、本契約書及び本契約に係る「暴力団排除に関する特約」の条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
⑷ 発注者が、受注者又は再委託契約等の受注者が暴力団等に該当するのかを確認するために、その役員等(受注者又は再委託契約等の受注者が、個人である場合にあってはその者、法人である場合にあってはその役員及びその支店又は常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)についての名簿その他の情報の提供を求めた場合には、受注者はその役員等の承諾を得て速やかに必要な情報を発注者に提出すること。
⑸ 受注者は、本契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他の不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、発注者に報告するとともに、警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
⑹ 受注者は、再委託契約等の受注者に対し、当該再委託契約等の履行に伴い不当介入を受けたときには受注者に報告するとともに、発注者にも報告し、警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力を行うよう指導すること。
⑺ 受注者は、再委託契約等の受注者から不当介入を受けたという報告を受けたとき又は再委託契約等の受注者が当該再委託契約等の履行に伴い不当介入を受けたことを知ったときには、発注者に報告するとともに、警察署長へ届け出て、当該再委託契約等の受注者とともに捜査上必要な協力をすること。
平成 年 月 xx 砂 市 長 様
住 所
(所在地)
氏 名
(法人名)
(職氏名) ㊞
[記載方法]
役 員 一 覧 表(誓約書2⑷関係)
① 記載例に従って、役職、氏名、xx、生年月日、性別を記載してください。
② 個人事業者の場合にあっては代表者を、法人の場合にあってはその役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第9条第 15 号ロに規定する役員※)及びその支店又は常時契約を締結する事務所の代表者を記載してください。
※ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条第 15 号ロに規定する役員とは、受注者の業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。
③ 生年月日の記載について、元号に○をつけてください。
④ 性別の記載について、どちらかに○をつけてください。
⑤ 同一内容であれば任意の様式での提出も可とします。
役職 | 氏名 | カナ | 生年月日 | 性別 |
(記載例) 代表取締役社長 | xx xx | xxxx xxx | 明治 xx xx 平成 11年 1月 1日 | 男 女 |
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 |
別紙
契約保証金の納付等について
平成22年4月1日
契約保証金の納付手続については、下記の要領で行ってください。
契約保証金については、原則として、履行保証保険で納めてくださいますようお願いいたします。ただし、特に理由がある場合は小切手等で納めることもできます。
なお、かし担保保証金を納めなければならないときは、前払保証事業会社の履行保証保険はかし担
保特約がつきませんので、契約保証金を納めるときから損保会社の履行保証保険(かし担保特約付)に入られることをお勧めいたします。
<入札日当日>
●履行保証保険で納める場合
1 担当課より契約書(案)を受け取る。
2 履行保証保険加入の手続(履行保証開始日=工事等契約日)をする。
●小切手で納める場合
1 担当課より契約書(案)を受け取る。
2 下記のものを契約管財課に持参し、契約保証金の納付手続を行う。
・保証金納付書兼預り証(必要事項記載済、記名押印済のもの)
・小切手(金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたもの)
・契約書(案)
※ 上記の手続については、原則として、入札日当日中にお願いいたします。
なお、入札当日中に上記手続ができない場合は、必ず契約担当課と契約日について協議してく ださい。
<契約締結時>
●履行保証保険で納める場合
下記のものを契約管財課に持参する。
・履行保証保険証書の本書
・契約印、ゴム印(住所、商号、代表者職氏名)、収入印紙(契約書に必要な場合のみ)
●小切手で納めた場合
下記のものを契約管財課に持参する。
・契約印、ゴム印(住所、商号、代表者職氏名)、収入印紙(契約書に必要な場合のみ)
<履行後>
●履行保証保険で納めた場合還付手続は不要。
●小切手で納めた場合
下記のものを契約管財課に持参し、契約保証金の還付手続を行う。
・保証金納付書兼預り証(必要事項記載済、記名押印済のもの)
・授受証書の写し(修繕工事以外の工事)
お問合せ先 : xx市財務部契約管財課
℡ 079-443-9011