「GMO 光アクセス」サービス利用規約
「GMO 光アクセス」サービス利用規約
第1章 総則
第1条(GMO 光アクセスの提供)
1 GMO インターネット株式会社(以下「当社」といいます。)は、「GMO 光アクセス」サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、GMO 光アクセス(以下
「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、(1) 当社の電気通信設備を利用して提供するインターネット接続サービス(以下「当社固有サービス」といいます。)、及び(2) 東日本電信電話株式会社(以下
「NTT 東日本」といいます。)又は西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます。)が提供する卸電気通信役務の IP 通信網サービスを利用して提供するFTTHサービス(以下「卸役務利用サービス」といいます。)から構成されます。
3 本サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
第 2 条(本規約の変更)
1 当社は、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 548 条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、本規約の変更をすることにより、変更後の本規約について契約者の合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
(1) 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は本規約を変更する場合、当社の定める方法により変更内容を通知又は告知します。
第3条 (通知)
1 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールの送信、書面の送付又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により随時これを行います。
2 前項の通知は、(1)電子メールの送信により行う場合は、当社が発信した時点、(2)書面の送付により行う場合は、当社が送付した時点、(3)当社のホームページへの掲載により行う場合は、当該通知の内容を掲載した時点をもって、会員に到達したものとみなします。
3 申込者及び契約者は、本サービスの申込み時、利用契約の一部又は全部の変更時、並びに利用契約の更新時において、法令等に定める説明事項の表示、契約書面の交付並びに自動更新の通知を、当社が利用希望者又は契約者に対して、電子メールの送信又は当社
のホームページへの掲載等の電磁的方法により行うことを、予め承諾するものとします。なお、申込者又は契約者は、契約書面の書面による交付を希望する場合には、その旨を当社に申し出るものとします。
第4条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 本サービス | 当社固有サービス及び卸役務利用サービスから構成される、インターネット接続サービス「GMO 光アクセス」を いいます。 |
2 オプションサービス | 本サービスのご利用を前提として当社が契約者に対して提供する、本サービスに関連又は付随するサービスをいい ます。 |
3 本サービス等 | 本サービス及びオプションサービスの総称をいいます。 |
4 利用契約 | 本規約に基づいて当社と利用希望者との間で締結する、本サービス等の利用を目的とする契約。第 8 条に基づき会員が行った本サービス契約の申し込みを第 9 条に基づき当社 が承諾することにより成立します。 |
5 契約者 | 契約者とは、本規約に基づき当社との間で利用契約を締結 した者をいいます。 |
6 利用開始日 | 当社が契約者に対する通知において指定する日で、本サー ビスを利用することが可能となる日をいいます。 |
7 サービス ID 等 | 契約者に対し発行する接続 ID 等、各種サービスに対し発行されるID 、各種サービスに対するパスワード、各種アカ ウント、及び IP アドレス等をいいます。 |
8 本サービス回線 | 本サービスに係わる電気通信回線をいいます。 |
9 フレッツ光 | NTT 東日本又は NTT 西日本が「IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供する卸役務利用サービスをいいます。これらの IP 通信網サービス契約約款を併せて、以下「IP契約約款」といい、以下に掲げるものを総称します。 NTT 東日本 :https://www.ntt -east.co.jp/tariff/pdf/e08.pdf NTT 西日本 :https://www.ntt -west.co.jp/tariff/yakkan/pdf/w08.pdf |
10 フレッツ光のタイプ | 別表 1 に定めるフレッツ光のタイプをいいます。 |
11 転用 | NTT 東日本又は NTT 西日本とフレッツ光利用契約を締 |
結した者が、その利用する IP 通信網サービスをフレッツ光から本サービスにより提供する IP 通信網サービスに切 り替えることをいいます。 | |
12 転用番号 | 本サービスの申込者が転用を目的として本サービス契約の申し込みをするにあたり、事前に NTT 東日本又は NTT 西日本から取得する所定の番号をいいます。 |
13 本規約等 | 当社が定める、本規約、個別サービスに関する見積書、条件書、申込書等、並びにその他本サービス等に関するルー ル、ガイドライン、告知、通知等の総称 |
14 料金等 | 本サービスの等利用料金、費用、その他本サービス等の利 用の対価として支払うべき料金をいいます。 |
15 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方税の額ならびに地方税(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の 規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。 |
16 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設 備をいいます。 |
17 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その 他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
18 登録電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年律第86号。以下「事業法」 といいます。)第9条の登録を受けた者。 |
19 届出電気通信事集者 | 事業法第16条1項の届出を行った者。 |
20 電気通信事業者 | 登録電気通信事業者又は届出電気通信事業者。 |
21 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの 付属設備。 |
22 事業者変更(受入) | インターネット接続サービスを提供する当社以外の事業者がフレッツ光を利用して提供する FTTH サービス(以下 「受入元 FTTH サービス」といいます。)の利用者(以下 「受入利用者」といいます。)が、その利用する FTTH サービスを受入元 FTTH サービスから本サービスに切り替えることをいいます。 |
23 事業者変更(転出) | 本サービスの契約者がその利用する FTTH サービスを本サービスから①フレッツ光または②当社以外の者がフレッツ光を利用して提供する FTTH サービス(以下あわせ て「転出先 FTTH サービス」といいます。)に切り替える |
ことをいいます。 | |
24 変更元事業者 | 第23号及び第24号に定める切り替え前の FTTH サー ビスを提供する事業者をいいます。 |
25 変更先事業者 | 第23号及び第24号に定める切り替え後の FTTH サー ビスを提供する事業者をいいます。 |
26 事業者変更承諾番号 | 事業者変更(受入)および事業者変更(転出)を行うにあたり必要となる、事業者変更(転出) を行うことを希望する個人又は法人の要請に基づき変更元事業者が NTT 東日 本またはNTT 西日本から発行を受ける番号をいいます。 |
27 契約者端末 | 本サービスの提供を受けるために、契約者が保有している 必要のあるパーソナルコンピュータ等の機器をいいます。 |
第 2 章 本サービスの提供区域および内容第5条(本サービスの提供区域)
契約者が本サービスの提供を受けるにあたり本サービス回線の終端とすることができる場所は、フレッツ光の提供区域に同じとします。
第6条(本サービスの内容等)
1 本サービスのプランは次のとおりとします。
プラン | 契約期間 | サービス内容 |
ファミリータイプ | 2年 | 本サービス回線の終端への伝送方向については最大 1Gbps まで、他の伝送方向については最大 1Gbps までの FTTH 接続機能を ご利用いただける戸建て向けサービス |
マンションタイプ | 2年 | 本サービス回線の終端への伝送方向については最大 1Gbps まで、他の伝送方向については最大 1Gbps までの FTTH 接続機能を ご利用いただける集合住宅向けサービス |
2 本サービスは、最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者端末、宅内配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。
3 当社または当社が本サービスに用いる電気通信回線の提供者(NTT 東日本およびNTT西日本を含みます。)は、契約者が一定時間内に当社所定の基準を超えるトラフィック量を継続的に発生させる場合、および本サービス契約者間の公平性を確保する必要がある場合、通信量や通信速度を制限することができます。かかる制限の内容は、当社が別途定めるものとします。
4 契約者は、自身の費用負担および責任において、契約者端末を取得するとともに、本サービスの利用にあたり契約者端末が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
5 当社が契約者への本サービスの提供を開始する日(以下「本サービス開始日」といいます。)は、その契約者について、本サービス契約の成立後、当社所定の工事が完了し、本サービス回線を利用することが可能な状態となった日とします。なお、以下、本規約において、かかる工事が完了した旨の通知を当社が NTT 東日本またはNTT 西日本から受けたことを当社が確認した日を「契約開始日」といいます。契約者が本サービス開始日後に本サービスを利用するには、当社が別途定める場合を除き、本サービスの利用に必要なものとして当社が別途定める光回線終端装置、ホームゲートウェイ、無線 LANカード等の機器(以下「本サービス用機器」といいます。)を契約者の責任において本サービス回線に対して正常に接続する必要があります。契約者がかかる接続を行わなかった場合でも、契約開始日が到来した場合は、第 22 条の規定に従い、月額費用の支払義務が生じます。
6 本サービス用機器は、NTT 東日本、NTT 西日本または当社により、契約者に対して貸与されます。契約者は、本サービス用機器を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければなりません。また、契約者は、本サービス用機器を本サービス利用以外の目的で使用してはならず、また、分解、改造等してはなりません。本サービス契約の終了、本サービス回線の終端場所の変更(一部を除きます)、本サービス用機器の更新の発生等、当社が別途定める返却事由が発生した場合は、契約者は、貸与を受けた本サービス用機器を当社所定の期日および方法に従い返却いただく必要があります。かかる場合において、契約者が当社所定の期日までに返却しない場合は、当社は、当社が定める本サービス用機器の価値相当額の金銭の支払いを契約者に請求することがあります。契約者は、かかる請求を受けた場合は、当社所定の期日までにその支払いをしなければなりません。
7 前項により貸与される本サービス用機器または本サービス回線(これにかかるケーブル等の部材を含みます。)に契約者の責めによる故障等が発生した場合において、これに対する修理、交換等(NTT 東日本またはNTT 西日本の委託先が行います。)を行ったときは、当社は、当社が定める修理、交換等の費用の支払いを契約者に請求します。契約者は、かかる請求を受けた場合は、当社所定の期日までにその支払いをしなければなりません。
8 第 5 項の規定にかかわらず、転用のために第 8 条に従い本サービス契約の申し込みを行い契約者となった者については、契約開始日は、NTT 東日本または NTT 西日本が当社に対して行う、転用に必要な手続きが完了した旨の通知を当社が確認した日とします。
9 第 5 項の規定にかかわらず、事業者変更(受入)のために第 8 条に従い本サービス契
約の申し込みを行い契約者となった者については、契約開始日は、NTT 東日本または NTT 西日本が当社に対して行う、事業者変更(受入)に必要な手続きが完了した旨の通知を当社が確認した日とします。
第 3 章 契約
第7条(契約の単位等)
当社は、本サービス回線 1 回線ごとに1の利用契約を締結します。この場合、契約者は、1
の利用契約につき、1 の個人又は法人に限ります。
第8条(本サービス契約の申込方法)
1 本サービス契約の申し込みは、申し込みをする個人又は法人(以下「申込者」といいます。)が、本規約等を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。
(1) 氏名または名称
(2) 住所
(3) 選択するプラン名
(4) 本サービス回線の終端の場所
(5) 料金等の支払方法(申込者が個人の場合、クレジットカードのみご選択頂けます。)
(6) 転用または事業者変更(受入)のために本サービス契約の申し込みをする場合は、その旨
(7) 前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項
2 申込者のうち、転用のために本サービス契約の申し込みをする転用資格保有者は、前項に定めるほか、前項の申し込みにあたり、転用番号を当社に申告する必要があります。
3 前項の申込者は、第 1 項所定の申し込みを行うにあたり、転用後に利用することを希望する卸役務利用サービスのタイプ(フレッツ光のタイプに対応します。)を転用前に利用していたフレッツ光のタイプに対応するものとして頂く必要があります。
4 第 2 項の申込者が転用による切り替え前のフレッツ光(NTT 西日本が提供するものに限ります。)に関して NTT 西日本から「セキュリティ対策ツール」の利用許諾を受けていた場合、契約者となると同時にその利用許諾は終了します。また、かかる申込者は、契約者となった後において、本サービスにより提供される FTTH サービス(卸役務利用サービス)に関して当社から「セキュリティ対策ツール」の利用許諾を受けることはできません。
7 申込者のうち、事業者変更(受入)のために本サービス契約の申し込みをする個人又は法人は、第1項に定めるほか、第1項の申し込みにあたり、変更元事業者からあらかじめ事業者変更承諾番号の払い出しを受け、その有効期限内(その払出日を起算日とする 15 日間)に当社に申告するとともに、以下のいずれかを当社に申告する必要がありま
す。
(1) 受入元 FTTH サービスの回線名義人の氏名(第 7 条第 1 項に基づき申告する本サービス回線の終端の場所が NTT 東日本が IP 通信網サービスを提供するエリア内にある場合)
(2) 受入元 FTTH サービスの回線に割り当てられたID であって、申込者が NTT 西日本から直接にまたは変更元事業者を通して通知を受けたもの(第 7 条第 1 項に基づき申告する本サービス回線の終端の場所が NTT 西日本が IP 通信網サービスを提供するエリア内にある場合)
8 前項の申込者が事業者変更(受入)による切り替え前の FTTH サービスに関して変更元事業者から「セキュリティ対策ツール」の利用許諾を受けていた場合、契約者となると同時にその利用許諾は終了します。また、かかる申込者は、契約者となった後において、本サービスにより提供される FTTH サービス(卸役務利用サービス)に関して当社から「セキュリティ対策ツール」の利用許諾を受けることはできません。
9 第 7 項の申込者が事業者変更(受入)による切り替え前の FTTH サービスのオプションサービスとして変更元事業者から提供を受けていたもののうち変更元事業者がNTT東日本または NTT 西日本から卸による提供を受けたサービスを利用して提供していたものには、当社が提供できないものがあります。なお、かかるオプションサービスのうち当社による提供が可能なものがある場合、その利用条件、利用に必要な手続き等は当社が別途定めます。
10 第 7 項の申込者は、事業者変更(受入)に必要な手続きを行うために必要な範囲内で、第 1 条に基づく申し込みにあたり、その申込者が当社に申告した事項(第 7 項に従い当社に申告した事項を含みます。)を当社が NTT 東日本又は NTT 西日本に提供すること(かかる提供を受けた NTT 東日又はNTT 西日本が変更元事業者に再提供することを含みます。)に同意します。
11 第 7 項の申込者は、その申し込みによる本サービス契約の成立と同時に、かかる成立後に当社から提供を受ける卸役務利用サービスのタイプ(フレッツ光のタイプに対応します。)を受入元 FTTH サービスのタイプ(フレッツ光のタイプに対応するもの)と異なるものに変更することはできません。
第8条の2(預託金)
1 当社は、申込者又は契約者に対し、本サービスの利用に先立ち、又は本サービスの継続利用の条件として、預託金の預け入れを求めることがあります。申込者又は契約者は、当社から当該請求を受けた場合、別途当社が定める期日までに、当社に対して預託金を預け入れるものとします。
2 当社は、申込者又は契約者に対し、前項の預託金の必要性を当社が判断するために必要な情報及び資料の提供を求めることがあります。この場合、申込者又は契約者は、当該
情報及び資料を速やかに当社に提出するものとします。
3 預託金の額は、1の利用契約あたり金30万円を上限として、別途当社が定める額とします。
4 当社は、申込者又は契約者から預け入れられた預託金については利息を付さないものとします。
5 当社は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、その他当社の裁量により預託金 を預かる必要が消滅したと判断した場合に、当該預託金を預け入れた者に対して、預託 金(次項の規定により債権額へ充当する場合には、その残額とします。)を返還するも のとします。また、利用契約上の地位の移転又は利用契約の包括承継があった場合には、預託金も併せて承継するものとします。
6 前項に規定する預託金返還の場合に、当社が利用契約に基づき契約者に対して有する債権があるときは、その債権額に預託金を充当できるものとします。
7 当社は、前項に該当しない場合には、当社が別途必要と判断したときを除き、利用契約に基づき当社が契約者に対して有する債権額に預託金を充当しないものとします。
第9条(本サービス契約の申し込みの承諾)
1 本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、利用契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて契約者に通知することにより、利用契約を解除することができます。ただし、本項第 2 号または第 4 号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、当社所定の方法にてこの契約者に通知することにより、利用契約を解除することができます。
(1) 利用契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使用などにより利用契約もしくはGMO インターネットグループが提供するサービスの利用契約等の解除、またはGMO インターネットグループが提供するサービス等の利用を停止されていることが判明した場合
(4) 申込者が未成年者等であって、利用契約の申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
(5) クレジットカードによる料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なる場合
(6) クレジットカードによる料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレ ジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除、
脱会その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていない場合、または、事後に認められなくなった場合
(7) その他利用契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
3 前項の規定により利用契約が解除された場合、契約者は、本サービスの利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
4 利用契約が成立した場合、当社は、その日程を契約者と調整のうえ、第8条に従い行われた申し込みの内容に応じ、回線を開通させるために必要な工事及び転用のために必要な工事を行います。
5 前項の規定は、事業者変更(受入)のために利用契約の申し込みを行い契約者となった個人又は法人に対しては、当社が別途定める場合を除き、適用されません。
第 10 条(転用時の特則)
第 8 条に基づく転用のための利用契約の申し込みにより利用契約が成立した契約者(以下
「転用契約者」といいます。)については、次の各号に定める事項が適用されます。
(1) 転用の実施日(第 5 条第 8 項所定の契約開始日に同じとし、以下同様とします。)の前日をもって、当社とその転用本サービス会員との間に成立していた、従前インターネットサービスの提供を受けるための契約(以下「従前インターネット接続サービス契約」といいます。)は終了します。この場合、かかる終了前に従前インターネット接続サービス契約に基づきその転用サービス会員に生じた債務であって、かかる終了時点において未履行のものは、この特約に別段の定めがある場合を除き、かかる終了後も存続します。(なお、当社以外の者が提供する従前インターネット接続サービスの提供を受けるための契約については、転用契約者がこれを存続させるかまたは終了させるかをその提供者が定める条件に従い判断する必要があり、また、いずれかの判断をするかに関わりなく、その存続または終了に必要な手続きは、その転用契約者が自己の責任および費用負担においてその提供者に対して行う必要があります。)
(2) 当社は、NTT 東日本または NTT 西日本とその転用契約者との間に成立していたフレッツ光契約を転用の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その転用契約者に代行して NTT 東日本または NTT 西日本に対して行います。転用契約者は、当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内で、第 8 条に基づく申し込みにあたりその転用契約者が当社に申告した事項(転用番号を含みます。)を NTT東日本またはNTT 西日本に提供することに同意します。
第 10 条の 2(事業者変更(受入)時の留意事項)
第 8 条に基づく事業者変更(受入)のための利用契約の申し込みにより利用契約が成立した契約者(以下「事業者変更(受入)契約者」といいます。)については、次の各号に定める事項に留意しなければなりません。
(1) 事業者変更(受入)契約者が変更元事業者と締結しているインターネット接続サービスの提供を受けるための契約については、事業者変更(受入)契約者が利用契約の成立に際してこれを存続させるかまたは終了させるかを変更元事業者が定める条件に従い判断する必要があり、また、いずれかの判断をするかに関わりなく、その存続または終了に必要な手続きは、その事業者変更(受入)契約者が自己の責任および費用負担において変更元事業者に対して行う必要があります。
第 11 条(卸役務利用サービスのタイプの変更)
1 契約者は、利用契約の成立後において、卸役務利用サービスのタイプ(フレッツ光のタイプに対応するものであり、以下同様とします。)の変更を希望する場合、当社所定の方法により変更手続きを行う必要があります。ただし、変更を希望する前後のタイプによっては、行えないものがあり、これについては当社が別途定めます。
2 前項の手続きが完了した場合、当社は、その日時を契約者と調整のうえ、当社所定の工事を実施します。変更後のタイプの卸役務利用サービスは、かかる工事が完了し、回線が開通した後に利用することができます。
3 前2項に基づく変更前のタイプと変更後のタイプとで適用される月額費用(本規約の第4章に定めます。)が異なる場合、変更後のタイプに対応する月額費用は、前項に定める利用が可能となった日が属する月の翌月から適用されます。
第 12 条(定期利用契約)
1 利用契約は、定期契約となります。定期契約の契約期間は、契約開始日が属する月及びその翌月を起算月として、24 カ月となります。ただし、第 6 条第 8 項(1) に定める選択をした転用本サービス会員の場合は、契約開始日が属する月を起算月と 24 カ月としますが、本サービス会員が次項に従い本サービス契約を解除しない限り、以降、次項に従い自動更新されます。
2 契約者は、前項の定期利用契約の契約期間満了と同時に利用契約を終了させる場合は、その満了月中に、第 17 条に従い、利用契約を解除する必要があります。ただし、事業者変更(転出)の場合においては、第 17 の 2 に基づく利用者による事業者変更承諾番号の払い出しの申請及び当社によるその払い出しを経て事業者変更(転出)に必要な手続きが完了した日の前暦日が属する暦月の末日をもって、利用契約(卸役務利用サービスに係る部分)が終了します。契約者がその満了月中にかかる解除を行わなかった場合又はその満了月中に事業者変更(転出)により本サービス契約(卸役務利用サービスに係る部分)が終了しなかった場合は、その満了月中の翌月初日に定期利用契約は自動的
に更新されます。更新後の定期利用契約の契約期間は、直前の定期利用契約の満了月の翌月初日から起算して、24 カ月です。
3 前項の規定は、前項に基づき更新された定期利用契約の満了月が到来する都度、同様に適用されます。
4 契約者は、(1) 契約者が定期利用契約の満了月以外に本サービスを解除した場合、(2) 当社が定期利用契約の満了月以外に第 14 条に従い本サービス契約を解除した場合、または、(3) 定期利用契約の満了月以外に本サービス契約(卸役務利用サービスに係る部分)が事業者変更(転出)により終了した場合(その終了の日は第 2 項に定めるとおりとします。)は、別表 2 に記載する違約金を一括して当社に支払うことを要します。
第 13 条(変更の届け出)
利用者は、利用契約の申し込みにあたり当社に申告した第 8 条第 1 項各号所定の事項について変更(ただし、第 8 条第 1 項第 4 号所定の事項については、第 5 条所定の区域外への移転は認められません。)があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。 契約者がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
第 14 条(契約の解除等)
1 当社は、本規約等に基づき利用契約を解除する場合があるほか、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合に、何らの責任も負うことなく、利用契約を解除することができます。
(1) 契約者が GMO インターネットグループが提供するサービス(本サービスを含みます。)について利用停止となった場合
(2) 当社所定の工事が完了し、本サービス回線を利用することが可能な状態となっているにもかかわらず、契約者が第 6 条第 5 項に定める本サービス用機器の本サービス回線への接続を行わない、本サービス回線の利用に必要となる本サービス用機器への設定を行わない、その他契約者の都合または事情により契約者が本サービス回線の利用を開始しない状態が長期に及んだ場合。なお、長期に及んだかの判断は当社が行います。
(3) 契約者の都合または事情により、本サービス回線を利用するために必要となる当社所定の工事を実施できない状態が長期に及んだ場合。なお、長期に及んだかの判断は当社が行います。
2 当社は、前項の規定により利用契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を行うことなく利用契約の解除を行うことができます。
第 15 条(提供中止)
1 当社は、次のいずれかの場合には、契約者に対する本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社またはNTT 東日本もしくはNTT 西日本の設備もしくは回線の保守または工事を行う場合
(2) 契約者が、本サービスの提供に使用される設備もしくは回線に過大な負荷を 与える行為その他その設備もしくは回線の運用に支障を与える行為を自らし、または第三者に行わせた場合
(3) 当社又は NTT 東日本もしくはNTT 西日本により通信利用が制限となる場合
(4) 天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、本サービスの提供をすることが困難となった場合
(5) 当社が、運営上、技術上その他理由により、本サービスの提供を中止することが必要であると判断した場合(当社が契約者に割り当てる IP アドレスを切り替えるため、その契約者による本サービスの接続中に本サービスによる通信を一時的に中断する場合を含みます)
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、または、前項第 5 号に定める本サービスによる通信の一時的な中断をする場合は、この通知を行うことなく、その中止を行うことができます。
3 当社は、第 1 項による本サービスの提供の中止により契約者に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第 16 条(利用停止)
当社は、この特約上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある契約者については、何らの責任も負うことなく、本サービスの利用を停止します。
第 17 条(本サービス会員による本サービス契約の解除)
1 契約者が利用契約を解除しようとするときは、当社所定の窓口に架電又は電子メールを送信し、その旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。
2 前項の通知が当月20日までにあった場合には、当月末日をもって、利用契約は終了します。前項の通知が当月21日以降であった場合には、翌月末日をもって、利用契約は終了します。
第 17 条の 2(事業者変更(転出 )
1 事業者変更(転出)をすることを希望する契約者(以下「転出契約者」といいます。)
は、当社所定の方法により当社に申請することにより事業者変更承諾番号の払い出しを受け、自己の責任及び費用負担において、変更先事業者に対し、転出先 FTTH サービスの提供を受けるための契約の申し込みを行う必要があります。転出契約者は、かかる申し込みを行うに際し、変更先事業者に対し、当社から払い出しを受けた事業者変更承諾番号を通知する必要があります。なお、事業者変更承諾番号の有効期限内(払出日を起算日とする 15 日間)にかかる申し込みを行う必要があります。
2 当社は、前項の申請受けた場合において、転出契約者が前項の払い出しに必要な当社所 定の条件を満たしてないと当社が判断する場合、前項の払い出しを行いません。当社は、かかる払い出しを行わなかったことに起因して転出契約者が損害その他不利益(事業 者変更(転出)を行えないことにより生じる不利益を含みます。)を被っても、一切責 任を負いません。
3 転出契約者は、事業者変更(転出)に必要な手続きを行うために必要な範囲内で、第 8条に基づく申し込みにあたり転出契約者が当社に申告した事項を、当社が NTT 東日本又は NTT 西日本に提供すること(かかる提供を受けた NTT 東日本又は NTT 西日本が変更先事業者に再提供することを含みます。)に同意します。
4 当社が第 1 項及び第 2 項に従い事業者変更承諾番号を払い出した場合、事業者変更(転出)に必要な手続きが完了した日(この日をもって事業者変更(転出)が完了します。)の前暦日が属する暦月の末日をもって本サービス契約(卸役務利用サービスに係る部分)が終了します。
5 当社は、転出契約者による転出先 FTTH サービスの提供を受けるための契約の申し込みを変更先事業者が承諾せず(承諾しない理由のいかんを問いません)、これにより転出契約者が事業者変更(転出)を行えなかったとしても、一切責任を負いません。
第 18 条 (本契約の自動終了)
第 1 条第 1 項に定める卸電気通信役務の当社への提供にかかる当社と NTT 東日本又は
NTT 西日本との契約が終了した場合は、本サービス契約も同時に終了します。
第 4 章 料金等 第 19 条(料金等)
1 料金等の体系は、次のとおりとします。
(1) 初期費用
(2) 工事費用
(3) 月額費用
(4) その他の料金
2 前項各号所定の料金の具体的な金額は、別表 2 に定めるとおりとします。
第 20 条(初期費用)
契約者は、当社に本サービス契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用を支払わなければなりません。
第 21 条(工事費用)
1 契約者は、契約者による本サービス回線の終端の場所の変更の届け出により必要となる工事その他本規約に定める工事が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、申込者(その意味は第 8 条第 1 項に定めます。本条において以下同じとします。)または契約者からの工事の申し込みの受付、申込者又は契約者との工事の日程等の調整及び工事費用の請求は当社が行い、工事の実施は NTT 東日本又は NTT 西日本(これら会社の委託先の事業者を含みます。)が行います。なお、契約者は、第 9 条第 4 項に定める回線を開通させるために必要な工事の工事費用のうち別表 2 において分割払いが認められているものについて、分割払いが全て完了するより前に本サービス回線の終端の場所の変更の届け出をした場合も分割払いが継続します。
2 前項の工事に着手していたときは、工事完了前に利用契約の解除があったとしても、契約者は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。
3 契約者が支払うことを要する工事費用のうち別表 2 において分割払いが認められているものについて、分割払いが全て完了するより前に利用契約に解除又は終了があった場合(第 12 条に定める定期利用契約がその満了月以外の時期に解除され又は終了した場合及び第 17 条の 2 に従い事業者変更(転出)により利用契約(卸役務利用サービスに係る部分)が終了する場合を含みます。)、その契約者は、かかる工事費用の分割払金のうち未払い分を、かかる解除時又は終了時に一括して当社に支払うことを要します。
第 22 条(月額費用)
1 契約者は、契約開始日が属する月の翌月初日(転用契約者の場合は、契約開始日が属する月の初日)から起算して、その利用契約の解除又は終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。
2 当社は、この特約に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる本サービスの月額費用を契約者に請求します。
3 契約者が、当社が契約者による利用契約の申し込みを承諾した日が属する月に、利用契約の解除の通知をした場合、本サービスの月額費用の 1 カ月分を当社に支払わなければなりません。
4 本規約第 15 条の規定により本サービスの提供中止があったときは、契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
5 本規約第 16 条の規定により本サービスの利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
第 23 条(NTT 東日本またはNTT 西日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)
1 利用契約の成立前に NTT 東日本または NTT 西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の開通工事費用をNTT 東日本またはNTT 西日本に分割払いしていた転用契約者が利用契約の成立時点において全ての分割払金の NTT 東日本または NTT 西日本への支払いを完了していない場合、かかる時点において未払いの分割払金については、以降、当社が NTT 東日本または NTT 西日本に代わり支払いを請求し、その契約者には当社にお支払いいただきます。
2 前項により契約者が当社に支払う分割払い 1 回あたりの金額は別表 2 に定めるとおりとします。(NTT 東日本または NTT 西日本に支払うとした場合と比較すると、支払う未払い金の総額は同一ですが、1 回あたりの分割払金の金額及び支払回数が異なる場合があります。)
第 24 条(NTT 西日本の回線開通工事費割引の違約金の扱い)
利用契約の成立前に NTT 西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の開通工事について「初期工事割引サービス」の適用を受けていた転用契約者は、本サービスの開始によるフレッツ光から卸役務利用サービスへの切り替えに伴うフレッツ光の利用の終了を理由として、NTT 西日本から「初期工事割引サービス」の違約金の請求を受けることはありません。ただし、その転用契約者が NTT 西日本とのフレッツ光契約の下におけるフレッツ光回線の開通月から所定の期間内に本サービス契約を解約した場合は、別表 2 に定める、かかる違約金の相当額(NTT 西日本の定める違約金とは金額が異なります。)を当社に支払うことを要します。
第 25 条(料金債務の存続)
利用契約の解除または終了があった場合において、契約者が解除または終了の時点において未だ支払いを完了していない本規約所定の料金(解除または終了の後に発生するものを含みます。)についての債務は、契約者による支払いが完了するまで、解除後または終了後も消滅しません。
第 5 章 雑則
第 26 条(付加サービス)
1 当社は、契約者に対して、本サービスの付加サービスとして、次の各号所定のサービス
(以下「付加サービス」といいます。)を提供します。付加サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
(1) IPv6 サービス(v6 プラス)
(2) IPv6 オプション
2 当社は、付加サービスの利用条件を別途定めることがあります。契約者は、かかる利用条件に従い付加サービスを利用しなければなりません。
3 本サービスに適用される本契約の条項は、付加サービスにも準用します。ただし、これら条項と第 2 項所定の利用条件の内容が相違する場合は、その利用条件が優先します。
4 第 1 項第 1 号所定の付加サービス(以下「本件付加サービス」といいます。)は、フレッツ光のタイプのうち「フレッツ 光ネクスト」に属するタイプに対応する卸役務利用サービスをご利用の契約者に提供します。
5 契約者には、本件付加サービスを利用するにあたり、次の各号に定める事項に同意していただきます。なお、v6 プラス機能に対応した契約者端末が別途必要になります。
(1) 本件付加サービスを利用するために必要となるサービスである「フレッツ・v6 オプション」の提供を受けるための契約を契約者が NTT 東日本または NTT 西日本と締結すること。この契約の申込手続きは当社が代行します。契約者は、当社がかかる申込手続きを行うために必要な範囲内で、かかる代行にあたり、契約者が当社に申告した事項並びに当社が NTT 東日本または NTT 西日本から通知を受けた契約者が利用する卸役務利用サービスの回線に割り当てられた ID 及びアクセスキーをNTT 東日本またはNTT 西日本に提供することに同意します。
(2) 本件付加サービスに関して、契約者による本件付加サービスの利用に必要な IPv6アドレスの割り当てを日本ネットワークイネイブラー株式会社(以下「JPNE」といいます。)から受けるための手続きを当社が代行するために必要な範囲内で、前号所定の ID 及びアクセスキーをJPNE に対して提供すること。
(3) 第 1 号所定の「フレッツ・v6 オプション」を開通させるための工事に際し、契約者が割り当てを受けているIPv6 の IP アドレス(IPv6 PPPoE 方式にて割り当てられているものを除く。)が変更になること及びかかる変更の際に本サービスに瞬断が生じること。
(4) 契約者による本サービスの利用中において、通信経路を制御する等の目的のために、当社が契約者に割り当てる IPv4 またはIPv6 の IP アドレスを変更すること。
第 27 条(無保証)
当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、契約者の利用目的に適合することの保証及び通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
第 28 条(会員情報等の取り扱い)
1 契約者は、契約者が本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項(契約者が
かかる事項の変更を第 13 条に従い届け出たときは、その変更後の事項とします。以下
「契約者情報」といいます。)を、本規約の他の規定に定めるほか、次の各号に定める範囲において、当社が利用することに同意していただきます。
(1) 本サービスを提供すること(契約者に卸役務利用サービスを提供するための当社への卸電気通信役務の提供を当社が NTT 東日本または NTT 西日本に申し込むにあたり、契約者情報を NTT 東日本または NTT 西日本に提供することを含む)。
(2) 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または架電するために契約者情報を利用すること。
(3) 当社が本規約に定める工事を実施するために必要な範囲内において、NTT 東日本またはNTT 西日本に対して契約者情報を提供すること。
(4) 第 1 号及び第 2 号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、安全管理措置を講じたうえで、業務委託先に対して契約者情報の取り扱いについて委託すること。
2 契約者には、NTT 東日本または NTT 西日本が、前項第 1 号に定める卸電気通信役務の提供にあたり、契約者の卸役務利用サービスの通信履歴等を知り得ることに同意していただきます。
3 契約者には、NTT 東日本またはNTT 西日本が、第 1 項第 1 号に定める当社から提供を受けた契約者情報及び前項の通信履歴等を次の各号に定める者に開示することがあることに同意いただきます。
(1) 協定事業者(その意味は IP 契約約款に定めるとおりとします。ただし、当社または契約者が IP 通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)、特定事業者(その意味は IP 契約約款に定めるとおりとします。)、 NTT 東日本または NTT 西日本が別に定める携帯・自動車電話事業者(ただし、当社または契約者が契約を締結している者に限ります。)及び IP 契約約款に定めるメニュー6 の契約者(ただし、当社または契約者が契約を締結している者に限ります。)(ただし、かかる開示は、これらの者から請求があった場合において、行われます。)
(2) NTT 東日本またはNTT 西日本の委託によりIP 通信網サービスに関する業務を行う事業者
(3) 判決、決定、命令、その他の司法上または行政上の要請、要求または命令により開示が要求された場合における、その請求元機関
第 29 条(禁止行為)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)他の契約者、第三者もしくは当社が保有する、知的財産権その他の財産権、及び、その他の権利を侵害する行為、又は、侵害するおそれのある行為
(2)他の契約者、第三者もしくは当社が保有する財産もしくはプライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は、侵害するおそれのある行為
(3)他の契約者、第三者もしくは当社を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、それらの者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)他の契約者、第三者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、又は、そのおそれのある行為
(5)他の契約者もしくは第三者の個人情報の譲渡又は譲受にあたる行為、又は、そのおそれのある行為
(6)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
(7)前号のほか適用ある法令等に違反する行為、もしくはそのおそれのある行為
(8)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(9)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為(広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく行為を含む)
(10)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(11)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(12)本サービスを利用して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年 7 月 10 日法律第 122 号)の定める性風俗特殊営業を行う、あるいは性風俗特 殊営業に関する情報を第三者に対し、閲覧又は発信した場合、もしくは第三者に行わせた場合やその他の公序良俗に反する情報を他の契約者、もしくは第三者に提供する行為
(13)文字、映像、画像、音声又はその他の何らかの方法により、局部描写(モザイク処理を含む。)、性的な好奇心を助長する情報、人の殺害現場、児童虐待、自傷行為、動物の殺傷又は虐待行為、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせるコンテンツを不特定多数の者の閲覧もしくは利用に供し、又は不特定多数の者に送信する行為
(14)事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為
(15)他の契約者、第三者もしくは当社の管理する設備に蓄積された情報を不正に改竄又は消去する行為
(16)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(17)IP アドレス、アカウント、会員 ID 等、パスワードを不正な目的をもって使用する行為
(18)コンピューターウィルス等有害なプログラムを、送信、掲載、又は使用する行為
(19)本サービス及びその他当社が提供する各種サービスの運営を妨げる行為、又は、そのおそれのある行為
(20)契約者が本サービスを利用して、本サービスに定める本サービスと同様のサービスを、有償無償を問わず第三者に提供もしくは再販売、あるいは転売する行為
(21)無差別又は大量に不特定多数の者に対してその意思に反し電子メール等を送信する行為、又は無断で事前に承認していない多数の送信先に対する広告、宣伝もしくは勧誘のメール配信行為
(22)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(23)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(24)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(25)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(26)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(27)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
(28)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、第三者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(29)本規約第6条第5項に定めた内容に抵触する行為
(30)その他、公序良俗に違反する行為もしくはそのおそれのある行為、又は当社が不適切と判断する行為
第 30 条(本サービス提供の責任)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスが円滑に提供されるよう維持運営することに努めます。但し、不測の事態により本サービスが利用できないような場合があることを契
約者は予め了解するものとします。
第 31 条(設備における障害への対応)
1 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知します。
2 当社は、当社の設置した本サービスに関する設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに当該設備を修理又は復旧します。
3 当社は、本サービスに関する設備等に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を依頼します。
4 当社は、本サービスに関する設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部
(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができます。
第 32 条(情報の保護)
当社は、契約者の個人情報を、当社が別途定めて公表する「個人情報保護の取り組みについて」に従って取り扱うものとし、契約者はこれに同意するものとします。
1 当社は、契約者の個人情報を、当社が別途定めて公表する「個人情報保護の取り組みについて」に従って取り扱うものとし、契約者はこれに同意するものとします。
2 当社は、契約者情報等を原則として契約者以外の者に開示、提供せず、契約者向けのサービス提供のために必要な範囲(当社のプライバシーポリシーに定めるものを含みます。)を超えて利用しません。ただし、契約者向けサービスの提供のために必要な場合には、提携先に提供することができます。
3 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他法令等に基づく強制力ある処分が行われた場合には、契約者に通知することなく、当該法令および令状に定める範囲で、契約者情報等をその処分の主体に開示もしくは提供することがあります。
4 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法令上照会権限を有する者から照会を受けた場合は、契約者に通知することなく、法令に基づき、必要と認められる範囲内で契約者情報等を開示することがあります。
5 当社は、契約者が退会した場合、法令または当社が定める保存期間の経過後は、当該契約者等の情報を消去します。ただし、これら所定期間の経過後においても、当社が必要と認める場合は、当社の判断によって当該情報を引き続き保存することができるものとします。
第 33 条(通信の秘密の保護)
1 当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2 刑事訴訟法第218条(令状による捜索・捜索・検証)その他同法又は通信傍受に関す
る法律等の定めに基づく強制力ある処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の義務を負わないものとします。
3 生命、身体、又は財産の保護のために必要であると当社が判断した場合には、当社は当該保護のために必要な範囲で第1項の義務を負わないものとします。
第 34 条 (利用の制限)
1 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する場合があります。
2 当社は、利用者のうち、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与え、本サービスの提供に支障があるとみとめるときは、利用者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
第 35 条の C&Cサーバー等との通信の遮断等
1 当社は、利用者が当社に対してインターネット上のサーバーに対するアクセス要求をした際、マルウェア(コンピュータウイルス、ワーム又はスパイウェア等の「悪意あるソフトウェア」の総称をいいます。)に感染すること等により、当該利用者が C&C サーバー(外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指定を送って制御するサーバーコンピュータのことをいいます。)等とアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断するため、当該利用者のアクセス要求に係る情報等について、機械的・自動的に検知し、当社が指定するアドレスリストとの間の照会を行い、当該リストにある情報等と一致するときは、当該係る通信を遮断するものとします。この場合において、当社は、当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。
2 利用契約の申込みをする者及び利用者は、前項の当社が行う検知及び通信の遮断に係る内容及び目的等につき、あらかじめ包括的に同意していただきます。
3 利用者は、随時、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等につき、他の条件を同一としたまま当該検知及び通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、当社は、当社のホームページその他当社が別に定める方法によりその設定変更の方法を公表します。
4 当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等により、利用者のインターネット通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
5 当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するもの ではなく、この検知及び通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。
第 36 条(マルウェア感染)
当社は、信頼できる第三者からの情報提供により、マルウェアに感染し得る脆弱性を有する端末の IP アドレス及びタイムスタンプの情報を得た場合に、注意喚起して事前の対処を求めなければ当社の電気通信役務の提供に支障が生ずる蓋然性が具体的にある場合には、必要な限度で、この情報と当社が保有する契約者情報や通信履歴等と照合して、当該端末を利用している契約者を特定し、当該契約者に対し、注意喚起を行うことがあります。
第 25 条 保守等による本サービスの中止、停止
1 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止あるいは停止することがあります。
(1)本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2)本サービスの提供に関する設備等を有する当社以外の電気通信事業者等が電気通信サービスを中止あるいは停止した場合
(3)当社提携先の電気通信事業者がサービスを中止あるいは停止した場合
(4)前条各項の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、第4条に定める方法で、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りで はありません。
第 37 条(児童ポルノ画像のブロッキング)
1 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社又は児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像について、契約者に事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像及び映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
第 38 条(契約者の発信する情報に関する特則)
1 当社は、契約者による本サービスの利用が第 17 条各号に該当する場合、当該利用に関し第三者から当社に対し苦情等、又は請求等が為された場合、当社が別途定めた情報の容量を超過した場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)当社は契約者に対し、当該行為の中止を求めます
(2)当社は契約者に対し、第三者間の苦情等の解消のための協議を行うよう求めます
(3)当社は契約者に対し、当該情報の削除を要求します
(4)当社は、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は第三者が閲覧できない状態に置きます
(5)第 34 条に基づき本サービスの利用を停止又は利用契約を解除します
(6)第 41 条に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2 契約者が発信するすべての情報に関する責任は、当該契約者にあり、当社には前項に関して、情報を監視・削除する義務を負うものではないものとします。また、当社が情報を削除しなかった事により、契約者あるいは第三者が被った損害、不利益、その他一切の結果について、法令に別段の定めがあるほか、当社は一切責任を負いません。
第 39 条(青少年にとって有害な情報の取り扱いについて)
1 契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成 20 年法律第 79 号、以下「青少年インターネット環境整備法」)第2条第 11 項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第 21 条の努力義務について十分留意するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第 17 条に規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下の各号に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
(1)18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
(2)閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
(3)青少年にとって有害な情報を削除する。
(4)青少年にとって有害な情報の URL をフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3 当社は、本サービスにより、当社の判断において 青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第 21 条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
第 40 条(連絡受付体制の整備について)
1 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、以下の各号に例示する方法等によ
り、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1)本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
(2)本サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
2 前項第 2 号に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
3 契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
第 41 条(反社会的勢力の排除)
1 契約者は、当社に対して、本サービスの利用契約成立日において、契約者(契約者が法人の場合には、契約者の役職員及び出資者(以下「役職員等」といいます。)が以下の各号に定める者でないことを表明し、保証するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とする。)、もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3)暴力団関係企業又は本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体もしくはこれらの団体の構成員
(4)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
(5)前各号に準じるもの
2 契約者は自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
(4)風説の流布、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)前各号に準じる行為
3 当社は、本サービスの利用契約成立後に、(a)契約者において第1項各号に定める表明及び保証事項が虚偽もしくは不正確となる事由が判明もしくは発生し、もしくは発生すると合理的に見込まれる場合、また(b)契約者が前項に定める誓約に違反する事由が判明もしくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
4 本条による解除によっては、当社の契約者に対する損害賠償請求は何ら妨げられない
ものとします。
5 本条による解除によって契約者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、当社は、何ら責任を負わないものとします。
第 42 条(本サービスの変更または廃止)
1 当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第 2 条の規定を準用します。
2 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により契約者に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。
附 則
この特約は、2020 年 12 月 21 日から改定し実施します。
別表 1
1.ファミリータイプ
フレッツ光のタイプ
1-1.NTT 東日本が提供するフレッツ光の場合
① フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ
② フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
③ フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ
④ フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ
1-2.NTT 西日本が提供するフレッツ光の場合
① フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ
② フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
③ フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼
2.マンションタイプ
2-1.NTT 東日本が提供するフレッツ光の場合
① フレッツ 光ネクスト マンションタイプ
② フレッツ 光ネクスト マンションタイプ B
③ フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ
④ フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ
⑤ フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ
2-2.NTT 西日本が提供するフレッツ光の場合
① フレッツ 光ネクスト マンションタイプ
② フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ
③ フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼
別表 2
1 適用
「GMO 光アクセス」料金表
この別表に記載する料金額は、消費税等相当額を含めた金額です。かかる料金額に加算する消費税相当額は、本サービスのご利用時点の税率に基づき計算します。
2 初期費用(事務手数料)
3,300 円
3 月額費用
(1) ファミリータイプの場合
1~24 カ月:5,093 円/月
25 カ月以降:4,268 円/月
(2) マンションタイプの場合
1~24 カ月:4,103 円
25 カ月以降:3,278 円
4 工事費用 A
(1) 対象工事: 回線を開通させるために必要な工事(第 9 条第 4 項)
(2) 費用金額(上記対象工事に共通。なお、上記対象工事が 2 件以上発生する場合、対象工事ごとに費用が発生します。)
ファミリータイプの場合
① 派遣工事ありで屋内配線を新設する場合 ※1 0 円
② 派遣工事ありで屋内配線を新設しない場合 ※1 0 円
③ 派遣工事なしの場合 0 円
マンションタイプの場合
① 派遣工事ありで屋内配線を新設する場合、または、配線方式が VDSL
方式の場合 ※1 0 円
② 派遣工事ありで屋内配線を新設しない場合、または、配線方式が LAN
方式の場合 ※1 0 円
③ 派遣工事なしの場合
(一括払い)※1 16,500 円
5 工事費用B
(1) 対象工事:本サービス回線の終端の場所の変更届け出により必要となる工事
(第 21 条第 1 項)
(2) 費用金額(上記対象工事に共通。なお、上記対象工事が 2 件以上発生する場合、対象工事ごとに費用が発生します。
i. 変更前後の本サービス回線の終端の場所が、NTT 東日本または NTT 西日本のいずれかのみのIP 通信網サービスの提供区域内にある場合
ファミリータイプの場合
① 派遣工事ありで屋内配線を新設する場合 ※1 19,800 円
② 派遣工事ありで屋内配線を新設しない場合 ※1 19,800 円
③ 派遣工事なしの場合 ※1 19,800 円
マンションタイプの場合
① 派遣工事ありで屋内配線を新設する場合、または、配線方式が
VDSL 方式の場合 ※1 19,800 円
② 派遣工事ありで屋内配線を新設しない場合、または、配線方式が
LAN 方式の場合 ※1 19,800 円
③ 派遣工事なしの場合 ※1 19,800 円
ii. 上記ⅰ以外の場合:
ファミリータイプの場合
① 派遣工事ありで屋内配線を新設する場合 ※119,800 円
② 派遣工事ありで屋内配線を新設しない場合 ※1 19,800 円
③ 派遣工事なしの場合 ※1 19,800 円
マンションタイプの場合
① 派遣工事ありで屋内配線を新設する場合、または、配線方式が
VDSL 方式の場合 ※119,800 円
② 派遣工事ありで屋内配線を新設しない場合、または、配線方式が
LAN 方式の場合 ※1 19,800 円
③ 派遣工事なしの場合 ※1 19,800 円
6 工事費用 C
(1) 対象工事:第 11 条 2 項に定める工事
(2) 費用金額(対象工事が 2 件以上発生する場合、対象工事ごとに費用が発生します。)
※1 19,800 円
※1 土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律において休日とされる日をいう)、1 月
2 日、1 月 3 日、または 12 月 29 日~31 日に工事を実施する場合は、休日費用として別途
3,300 円がかかります。また、分割払いの場合は、かかる休日費用は、初回の分割払金に加
算されます。
7 その他の料金:
(1) 違約金(第 12 条第 4 項)
22,000 円
(2) 機器利用料(フレッツ光のタイプのうちギガ・スマートタイプに対応する卸役務利用サービスを選択した場合に発生)
550 円/月
(3) NTT 東日本または NTT 西日本の工事費の未払い分割払金の支払回数および金額(第 23 条)
① ファミリータイプの場合
・ 支払回数:本サービス契約の成立時点における、NTT 東日本または NTT 西日本とのフレッツ光契約の下でのフレッツ光回線の開通工事費用の未払いの分割払金の総額を 550 円で除した値(小数点以下切り捨て)に同じ
・ 金額(1 回あたり)
初回:上記①の除算により発生した端数金額を 550 円に加算した金額 2 回目以降:550 円
② マンションタイプの場合
・ 支払回数:本サービス契約の成立時点における、NTT 東日本または NTT 西日本とのフレッツ光契約の下でのフレッツ光回線の開通工事費用の未払いの分割払金の総額を 400 円で除した値(小数点以下切り捨て)に同じ
・ 金額(1 回あたり)
初回:上記①の除算により発生した端数金額を 400 円に加算した金額 2 回目以降:440 円
(4) NTT 西日本の回線開通工事費割引の違約金相当額(第 24 条)
① フレッツ光回線が開通した月から 15 カ月以内に本サービス契約を解約した場合:22,000 円 ※2
② フレッツ光回線が開通した月から 16~24 カ月以内に本サービス契約を解約した場合:11,000 円 ※2
※2 標準的なケースの金額であり、回線タイプまたは配線方式によっては、他の金額が適用されます。