Contract
委 x x 約 書
依頼者 を甲,受任弁護士 を乙として,次のとおり,委任契約を締結する。
第1条(事件等の表示と受任の範囲)
xは,乙に対し,下記事件または法律事務(以下,「本件事件等」という。)の処理を委任し,乙はこれを受任する。
①事件等の表示
事件名:離婚(訴訟)事件
相手方:
②受任範囲
一審の訴訟代理
第2条(弁護士報酬等の決め方)
甲及び乙は,本件事件等に関する弁護士報酬につき,次に定めるものとする。
1.委任時報酬(着手金)
① 着手金の金額を金○○○円とする。
なお,調停段階での受任の場合の着手金の金額は金○○○円とし,訴訟に移行した時はさらに着手金として金○○○円を支払うものとする。
② 着手金の支払時期・方法は,特約なき場合は本件事件等の受任のときに一括払いするものとする。
2.日当及び解決時報酬金
① 日当の額は金○○○円とし,報酬金の金額は,離婚が成立した場合は○○円,これに加えて相手方から慰謝料,財産分与を受けた場合には,その額の○%に相当する額と,それに対する消費税相当分,養育費を受ける場合は,その○%に相当する額(養育費が発生する限り)とする。
また,相手方からの慰謝料,財産分与を減額した場合は,その減額した額の○%に相当する額と,それに対する消費税相当分とする。
ただし,二審を受任するときは,報酬金の支払はしないで,別途委任契約書で定める二審の着手金を支払い,二審で解決したときに,報酬を支払う。
なお,三審に移行したときも,これに準ずる。
② 日当及び報酬金の支払時期は,判決が確定したとき又は和解等が成立したとき(以下「解決時」という。)とする。
なお,xが控訴審もしくは上告審を受任しなかったときは,日当の支払時期は受任した限りでの最終判決終了時による。
第3条(実費・預り金)
甲は,費用概算として金○○○円を予納することとし,事件終了後に清算する。
なお,途中で不足が発生した場合は追加で予納するものとし,その金額はその都度協議する。
第4条(乙の義務)
乙は,善良な管理者の注意義務をもって,誠実に本件事件等を処理する。
第5条(乙の辞任等)
1 以下の場合,乙は,甲の承諾を得ずに辞任することができる。
① 甲が弁護士報酬又は実費等の支払を遅滞したとき。
② 依頼者の住居が不明となった場合。
③ 乙からの再三の連絡にもかかわらず,2週間以上連絡が取れなくなった場合。
④ 依頼者が独断で示談若しくは和解をした場合。
⑤ その他信頼関係が損なわれたと乙が判断した場合。
2 前項の場合には,乙は,速やかに甲にその旨を通知しなければならない。ただし,住居の不明等連絡が取れない場合はこの限りでない。
第6条(弁護士報酬の相殺等)
1 甲が弁護士報酬又は実費等を支払わないときは,乙は,甲に対する金銭債務と相殺し,又は本件事件に関して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないことができる。
2 前項の場合には,乙は,速やかに甲にその旨を通知しなければならない。
第7条(甲の解除権)
1 乙が本件委任契約後,通常予測される期間を超えてもまだ本件事件等の処理に着手しない場合は,甲は,催告の上,本委任契約を解除することができる。
2 前項の場合,乙は,甲に対し,支払済の弁護士報酬を全額返還しなければならない。
第8条(中途解約の場合の弁護士報酬の処理)
本委任契約に基づく事件等の処理が,解任,辞任又は継続不能により中途で終了したときは,乙の処理の程度に応じて清算を行うこととし,処理の程度についての甲及び乙の協議結果に基づき,弁護士報酬の全部若しくは一部の返還又は支払を行うものとする。
第9条(特約)
本委任契約につき,甲及び乙は,次のとおりの特約に合意した。
甲及び乙は,乙の弁護士報酬基準の説明に基づき本委任契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し,その成立を証するため本契約書を2通作成し,それぞれに保管するものとする。