Contract
【別紙】人生 100 年応援信託〈100 年パスポートプラス〉商品概要
1.商品名 | 人生 100 年応援信託〈100 年パスポートプラス〉 |
2.ご利用いただける方 | 個人のお客さま (ただし、三井住友信託ファンドラップ(以下「ファンドラップ」といいます)の契約者(※1)である国内居住の方に限ります。) (※1)本信託と同時にお申込みいただくお客さまも対象です。 |
3.手続代理人さまについて | お客さまにご指定いただく手続代理人さまには、6.(3)まかせる支払機能によるお支払いに加えて、以下の権限が付与されます。 〈就任後(※1)の手続代理人さま(※2)に付与される権限〉 お客さまが本信託の契約と同時に当社と契約するまたは本信託の契約前に予め契約しているファンドラップを解約したときは、解約資金相当額(※3)について本信託へ追加信託を行うこと。 (※1)手続代理人さまから「手続代理人業務開始届」が提出され、当社がそれを受理して以降、「まかせる支払機能」をご利用いただくことができます。 (※2)手続代理人さまは、お客さまの4親等内の親族、弁護士・司法書士・税理士のいずれかで当社に口座をお持ちの方を第 1 順位手続代理人、第 2 順位手続代理人 としてお二人までご指定いただけます。第 1 順位の手続代理人の指定が終了され た場合、第 2 順位の手続代理人が第 1 順位の手続代理人の地位を承継します。 (※3)解約資金相当額とは、ファンドラップの解約資金(未精算の投資顧問報酬控除後の金額)の入金日において、解約資金の振替先であるお客さま名義の普通預金口座の残高のうち、当該解約資金と同額、若しくは、同口座の残高が当該解約資 金に満たない場合は同口座の残高の全額とします。 |
4.お申込金額・追加信託 | ①お申込金額は 1 万円以上(1 円単位)です。 ※ファンドラップのご契約金額は 500 万円以上(1 円単位)です。 ②追加信託の金額は 1 回 100 万円以上(1 円単位)です。 ③「年金自動追加信託サービス※」を利用した追加信託は 1 回 1 万円以上 50 万円以下(1 万円単位)です。 ※【年金自動追加信託サービス】 ・ 本サービスは 2 カ月に一度、定期的に本商品へ追加入金するサービスです。 ・ 本サービスによる追加入金は、追加信託報酬はかかりません。 |
5.信託期間(終了事由) | お客さま(委託者兼受益者)がお亡くなりになったとき、その他特約に定める事由が発生 した場合に、この信託は終了します。 |
6.支払方法 | ◆お客さまのご請求によるお支払い(一時払い) ◆任意後見人によるお支払い お客さまが本商品とは別に任意後見制度を利用される場合、任意後見監督人の選任を受けた任意後見人は、お客さまご本人に代わってのお支払い手続や、ねんきん受取機能、防犯あんしん機能を利用いただけます。 ◆お客さまのご選択とご指定により、信託財産から以下(1)~(4)の方法でお支払いし ます。 |
(1)ねんきん受取機能によるお支払い | 毎月 15 日に、ご指定の金額をお客さまの当社普通預金口座へお支払いします。 (15 日が銀行休業日の場合は前営業日) ・ 1万円以上1万円単位でご指定いただきます。上限金額はありません。 ・ 1回あたりの交付金額は、お客さまのお申し出により変更することが可能です。 |
(2)防犯あんしん機能によるお支払い | お客さまのご請求について、同意者さまからの同意を条件に、お支払いします。 【同意者さまのご指定】 当社とお取引のあるお客さまの4親等内の親族または任意後見監督人の中からお一人をご指定願います。 |
(3)まかせる支払機能によるお支払い | お客さまがあらかじめご指定された手続代理人さまに、以下の内容および条件でお支払いします。 ∙ 手続代理人さまから「手続代理人業務開始届」が提出され、当社がそれを受理して以 降、本機能をご利用いただくことができます。 |
∙ 「目的内随時型」のご利用の際に、手続代理人の同意者さまを定めていただくことも可能です。手続代理人の同意者さまを定めた場合、手続代理人さまからのご請求の都度、同意者さまからの同意が必要となります。 ●年金型 ∙ 毎月 15 日、ご指定の金額を、お客さままたは手続代理人さまの当社普通預金口座へお支払いします。また、毎年 1 回、4 月 15 日の追加支払を指定できます。(15 日が銀行休業日の場合は前営業日) ∙ 1 万円以上 1 万円単位でご指定いただきます。ご指定の金額は、毎月、毎年 1 回それぞれ 30 万円を上限とします。ただし、「年金自動追加信託サービス」をお申し込みいただいた場合、40 万円を上限とします。 ∙ お支払いは、手続代理人ご就任の翌月に開始します。 ●目的内随時型 手続代理人さまのご請求に従い、お支払いします。(ただし、お客さまの医療・介護・住居に関する費用、および税金・社会保険料に関する支払いに限ります) 【手続代理人さまのご指定】 当社とお取引のあるお客さまの4親等内の親族、弁護士、司法書士、税理士等の中から 2 名までご指定いただけます。 【手続代理人の同意者さまのご指定(任意)】 当社とお取引のあるお客さまの4親等内の親族からご指定願います。 | |
(4)おもいやり承継機能によるお支払い | お客さまに相続が発生した際に、ご指定の金額を承継先として指定された特定受給者さまにお支払いします。 100 万円以上 500 万円以内で金額をご指定いただきます。 【特定受給者さま】 お客さまの3親等内の親族の中からお一人をご指定願います。 |
6.信託報酬 | 信託設定時および信託期間中の信託報酬は以下のとおりです。 |
(1)設定時報酬 (追加信託報酬) | 設定する信託金額に対して1.10%(税込)(上限額:110 万円(税込)) ∙ 設定金額×1.00%(1 円未満切り捨て)+消費税等で計算します。 ∙ 設定時報酬および追加信託報酬は、信託設定時および追加信託時に信託財産からお支払いいだきます。 ∙ 「年金自動追加信託サービス」を利用した追加入金の場合、追加信託報酬はかかりま せん。 |
(2)管理報酬 | 下記いずれかの「管理信託報酬支払いプラン」をお客さまにご選択いただきます。 ●ベーシックプラン以下に定める月のいずれか早い月から、月額 5,500 円(税込) ・ 3 月末時点において、お客さまの年齢が 80 歳に達する年の 4 月 ・ まかせる支払機能の「手続代理人業務開始届」が当社に提出された日の属する月の翌月 ●そなえるプラン まかせる支払機能の「手続代理人業務開始届」が当社に提出された日の属する月の翌月から、月額 8,800 円(税込) ∙ 管理報酬は毎年4月20日(20 日が銀行休業日のときは翌営業日)に、4月から翌年 3月までの年額を信託財産からお支払いただきます。 ∙ 信託設定時に 80 歳以上でベーシックプランをご選択いただく場合、設定月の翌月から翌3月までの管理報酬を信託財産からお支払いただきます。 |
(3)運用報酬 | ・ 毎年3・9月25日に当社は運用報酬をいただきます。 ・ 運用報酬額は、運用収益から信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払する収益金総額等を差し引いた金額とします。 |
その他、商品内容の詳細につきましては、当社本支店までお問い合わせください。
以上