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保証委託約款(株式会社セゾンファンデックス)
保証委託者は、以下の各条項を承認のうえ、株式会社広島銀行(以下、「金融機関」という)との金銭消費貸借契約(以下、「ローン契約」という)に基づき金融機関に対し負担する債務について、株式会社セゾンファンデックス(以下、「保証会社」という)に保証を委託します。また、保証人(保証会社以外の連帯保証人をいう。以下同様)も、以下の各条項を承認します。
第1条(信用保証の委託)
1.保証委託者は、ローン契約に基づき金融機関に対し負担する債務について、保証会社に信用保証を委託します。
2.前項の信用保証は、保証会社と金融機関との間の取り決めに基づいて行われます。
第2条(保証委託の範囲等)
1.保証委託者が、保証会社に保証委託する債務の範囲は、ローン契約に基づき生じた借入金債務、利息債務、損害金その他一切の債務(以下、「本ローン契約に関する債務」という)とします。
2.保証委託者と保証会社との保証委託契約は、保証委託者と金融機関との間のローン契約が成立したときに成立し、当該契約に基づく融資が実行されたときに効力が生じます。
3.保証委託者は、保証委託契約の締結に関する事務手数料(金50,000円)に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を保証会社に支払います(支払いに関する振込手数料等の費用は、保証委託者の負担とします)。
4.本約款に基づく保証は、保証委託契約成立時におけるローン契約に定められた貸付期間に基づいてなされるものであり、その後にローン契約の貸付期間が延長された場合であっても、保証会社が予め同意しない限り、保証期間は延長されません。
5.前条第2項の保証会社と金融機関との取り決め上の保証債務の免責事由等が生じた場合又は保証会社が必要と認めた場合、保証委託者及び保証人は、保証会社がその後保証債務を免れることについて予め承諾します。
第3条(担保物件)
1.保証委託者及び保証人は、保証会社が保証委託契約の締結条件として、その所有する不動産その他の財産権(以下、「担保物件」という)について、本約款に基づき生じた保証会社の求償債権を担保するため有効かつ最先順位の担保権の設定を求めた場合、これに同意します。また、この場合、担保権を設定する保証委託者又は保証人(以下、本条において「担保権設定者」という)は、保証会社が対抗要件を具備するために必要な手続きに協力します。
2.担保権設定者は、担保物件を、善良なる管理者の注意をもって保全し、担保物件について保証会社の書面による承諾なく、自己又は第三者をして担保物件の現状を変更し、又は第三者のために権利を設定し、若しくは譲渡してはなりません。但し、保存行為はこの限りではありません。
3.担保権設定者は、担保物件の全部又は一部が滅失したとき、若しくは価格の下落等により担保価値に変動が生じたとき、又は保証人の能力に著しい変動が生じたときは、直ちに増担保を差入れ、又は保証人を追加します。
4.担保権設定者は、担保物件を必ずしも法定の手続きによらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により保証会社が処分することに同意します。
5.保証会社が担保物件につき、変更・解除・放棄・返還等をしても、担保権設定者の責任には変動は生じません。
6.保証委託者及び保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保物件又は保証会社に移転した担保物件についても前5項に準じて取り扱うことに同意します。
第4条(求償権の事前行使)
1.保証委託者又は保証人について、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は次条の代位弁済前に求償権を行使することができます。
⑴仮差押、強制執行若しくは、担保権の実行としての競売の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき
⑵公租公課につき差押又は保全差押を受けたとき
⑶手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
⑷保証会社に差し入れた担保の価値が著しく減価したとき
⑸金融機関又は保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
⑹住所変更の届出を怠るなど保証委託者又は保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社に保証委託者又は保証人の所在が不明となったとき
⑺保証委託者又は保証人が、第16条に定める暴力団員等若しくは同条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
⑻前各号のほか求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
2.保証会社が前項により求償を行使する場合には、保証委託者は、民法第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)に基づく抗弁を行使しません。本ローン契約に関する債務又は第6条の償還債務がある場合にも同様とします。
第5条(代位弁済)
1.保証委託者が、本ローン契約に関する債務の全部又は一部の履行を遅滞したため、保証会社が、金融機関から保証債務の履行を求められたときは、保証委託者及び保証人に対して通知をしなくても弁済することができます。
2.保証会社が前項の弁済によって金融機関に代位する権利の行使に関しては、ローン契約のほか本約款の各条項が適用されます。
第6条(求償権の範囲)
保証会社が前条第1項の弁済をしたときは、保証会社に対してその弁済額及びこれに対する弁済の日の翌日以後年14 .6パーセントの割合による損害金並びに避けることのできなかった費用その他の損害を償還します。この場合の損害金の計算方法は日割計算とします。
第7条(弁済の充当順位)
1.保証会社は、保証委託者又は保証人の弁済した金額が、保証会社に対する本約款から生じる償還債務、その他の債務(以下、「本約款から生じる債務」と総称する)の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができます。
2.保証委託者又は保証人が、本約款から生じる債務及び本約款以外の保証委託契約から生じる債務を保証会社に負担している場合に、保証委託者又は保証人の弁済した金額が、保証会社に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により、いずれの保証委託契約から生じる債務(但し、弁済者が債務を負担していないものを除きます)にも充当することができます。
第8条(届出、調査及び報告)
1.保証委託者又は保証人の氏名、住所等の保証会社に届け出た事項について変更があったときは、直ちに保証会社所定の届け出をし、保証会社の指示に従います。
2.前項の届出を怠る、或いは保証委託者又は保証人が保証会社からの通知又は送付書類等を受領しないなど、保証委託者又は保証人が責任を負わなければならない事由により、通知又は送付書類が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.保証委託者又は保証人は、財産・収入・信用等について、保証会社から請求があったときは直ちに報告し、また、保証会社の調査に必要な便益を提供します。
4.前項の事項に重大な変動が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、直ちに保証会社に報告し、その指示に従います。
5.保証委託者又は保証人の財産の調査について保証会社が必要とするときは、保証会社を保証委託者又は保証人の代理人として、市町村の固定資産税台帳等の公簿を閲覧することを委任します。
第9条(xx証書の作成)
保証委託者は、保証会社の請求があるときは、本約款に係る債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続をいたします。
第10条(費用の負担)
保証会社が第5条第1項の弁済によって取得した権利の保全若しくは行使又は担保の保全、行使若しくは処分に要した費用及び本約款から生じた一切の費用は、保証委託者の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に償還します。
第11条(連帯保証人)
1.保証人は、本約款の各条項を承認のうえ、第2条第3項の事務手数料支払債務、第6条の償還債務、及び前条の費用償還債務の全額につき、保証委託者及び他の保証人と連帯して履行の責を負います。
2.保証人が金融機関に対して保証会社の保証にかかる本ローン契約に関する債務につき保証をし、又は担保の提供をしたときは、保証会社と保証人との間における求償及び代位の関係を以下のとおりとします。
⑴保証会社が第5条第1項の弁済をしたときは、保証人は、保証会社に対して第6条の求償権全額を償還します。
⑵保証会社が第5条第1項の弁済をしたときは、保証人が本ローン契約に関する債務につき金融機関に提供した担保の全部について、保証会社は金融機関に代位し、第6条の求償権の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行うことができます。
⑶保証人が金融機関に対する自己の保証債務を弁済したとき、又は保証人が金融機関に提供した担保が実行されたときは、保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。
3.保証会社が、保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、保証委託者及び他の保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第12条(代位取得の手形)
代位により金融機関から保証会社に移転した手形につき、その権利が消滅した場合にも、保証委託者及び保証人の保証会社に対する償還債務には変動を生じません。
第13条(債権譲渡等)
保証会社が保証委託者又は保証人に対して有する債権を第三者に譲渡又は担保に供することに、保証委託者及び保証人は異議を述べません。
第14条(情報の提供)
1.保証会社又は金融機関が、ローン契約又は保証委託契約等に係る与信管理のため相互の要請に応じて、保証委託者又は保証人から入手した保証委託者又は保証人に係る情報(個人情報を含むが、信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者をいう)より提供を受けた情報は除く)を相互に開示することについて、保証委託者及び保証人は予め同意します。
2.保証会社が第5条第1項の弁済をした場合、保証委託者は、保証会社が本約款から生じる債務の不履行の有無並びにこれらの残高及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を、保証人に対して提供することをあらかじめ承諾します。
第15条(個人信用情報機関への登録等)
1.保証委託者及び保証人は、保証会社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」という)に保証委託者及び保証人に係る法人貸付情報又は保証委託者及び保証人の個人情報が登録されている場合には、当該情報(以下、「信用情報」という)の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用することに同意します。
2.保証委託者及び保証人は、保証会社が、次項に定めるとおり保証委託者及び保証人に係る信用情報を加盟信用情報機関に提供し、加盟信用情報機関がその加盟会員及び提携信用情報機関の加盟会員に提供することに同意します。なお、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員は、信用情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用します。
3.加盟信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページアドレス・登録情報・登録期間は、以下のとおりです。
◆株式会社日本信用情報機構
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxx 0 xx TEL:0000-000-000 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
登録情報 | 登録期間 |
申込情報(申込日、申込商品種別等) | 照会日から6か月以内 |
法人を特定するための情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等) | 契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間 (但し、本申込みに関する契約が成立しなかった場合、本人を特定するための情報は、照会日から6か月以内) |
本人を特定するための情報 (氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等) | 契約継続中及び契約終了後5年以内 (但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) |
4.提携信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページアドレスは、以下のとおりです。
◆全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
TEL:0000-000-000 00-0000-0000 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
◆株式会社シー・アイ・シー
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x
TEL:0000-000-000 0000-000-000 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
第16条(反社会的勢力の排除)
1.保証委託者及び保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.保証委託者及び保証人は、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
第17条(管轄裁判所の合意)
保証委託者及び保証人は、本約款に関し紛争が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、保証会社の本店又は営業所を管轄する簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第18条(本約款の変更)
1.本約款は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合に、変更後の規定の内容を、保証会社のホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより変更します。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されます。 以 上