Contract
(契約履行)
第1条 証明申請者(以下「甲」という)及び日本建築検査協会株式会社(以下「乙」という)は、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ)及び「日本建築検査協会株式会社住宅省エネルギー性能証明書発行業務規程」(以下「業務規程」という)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という)を履行する。
(甲の責務)
第2条 甲は、申請する住宅の情報を住宅省エネルギー性能証明申請書(以下「申請書」という)に明記しなければならない。
2 甲は、業務規程に従い申請書および必要な図書を乙に提出しなければならない。
3 甲は、乙が提出された申請書および図書のみでは住宅省エネルギー性能証明を行う事が困難であると 認めて追加書類の提出又は補正を請求した場合は、乙の業務遂行に必要な範囲内において双方合意の上、定めた期日までに遅滞なく正確に乙に提出し申請図書の補正その他必要な措置を取らなければならない。
4 甲は、規定に基づき算定された額の料金(以下「料金」という。)を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
5 甲は、乙の業務において、対象住宅の計画に関し乙がなした基準への適合に関する質疑事項に対し、双方合意の上定めた期日までに速やかに申請図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
6 甲は、乙が業務を行うに際し対象住宅またはその住宅敷地に立ち入り、業務上必要な確認を行うことができるよう協力しなければならない。
(乙の責務)
第3条 乙は、品確法等によるほか関係法令等に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第4条 乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。
2 乙は、甲が第2条及び第6条第1項に定める責務を怠った時、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第2項及び第3項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(料金の支払期日)
第5条 甲の料金の支払期日は、第2条第4項に定める業務に係る請求書の発行日から7日を経過する日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
3 甲が、料金を支払期日までに支払わない場合には、乙は、住宅省エネルギー性能証明書(以下「証明書」という。)を発行しない。この場合において、乙が当該証明書を発行しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(料金の支払方法)
第6条 甲は、要領に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。なお、振込みにかかる費用は、甲の負担とする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(証明書発行前の変更申請)
第7条 甲は、証明書の発行前までに甲の都合により対象住宅の計画を変更する場合は、双方合意の上定めた期日までに速やかに乙に通知するとともに、変更部分の関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、 甲は、当初の申請書の申請を取り下げ、別件として改めて乙に申請しなければならない。
3 前項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、業務を業務期日までに完了せず、又はその見込みのない場合
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(申請の取り下げ)の場合、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除(申請の取り下げ)の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第9条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第2条第4項に定める支払期日までに支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日に証明書を交付することができないとき
2 前項の契約解除の場合、 乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。さらに、xは、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第10条 乙は、業務を実施することにより、対象住宅が建築基準法その他の法令に適合することを保証しない。
2 乙は、業務を実施することにより、対象住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した申請関係図書に虚偽があることその他に事由により、適切な業務を行うことができなかった場合は、当該業務の結果に責任を負わないものとする。
(国土交通省等への報告)
第11条 乙は、国土交通省等の関係する行政庁等から説明を求められた場合には、証明業務の内容について、当該行政庁等に説明することができるものとする。
(秘密保持)
第12条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 既に公知の情報である場合
(2) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(電子申請)
第13条 甲が、規程に従い、乙の準備する電子情報処理組織により業務を依頼した場合、証明書をこの組織の使用により発行するものとする。この場合において、発行した証明書の電磁記録を乙がアップロードすることにより受領とみなす。
(別途協議)
第14条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)
この約款は令和4年12月12日より施行する。