この規約には、Terakoya Kids が主催する親勉協会と親勉インストラクターとの間の契約について書いてあります。なお、今後インストラクターとして活動する 、しないに関わらず、インストラクター養成講座の受講生全員に規約締結いただいております。
2020 年 3 月改訂版【2020 年 4 月 1 日より適用】
親勉インストラクター規約 口語訳
この規約には、Terakoya Kids が主催する親勉協会と親勉インストラクターとの間の契約について書いてあります。なお、今後インストラクターとして活動する、しないに関わらず、インストラクター養成講座の受講生全員に規約締結いただいております。
第1条 個別契約との関係
この規約は、協会と皆さんインストラクターとの間の基本的なルールを決めるものです。マスターインストラクターが協会主催の講師をする場合など、もしこの先、個別契約をするケースが出た場合は、その個別契約が優先となります。
第2条 ここでは、インストラクター資格について説明しています。以下の(1)から(6)を全て満たした場合、インストラクター資格を付与するといっています。
(1)インストラクターになるためには、インストラクター養成講座を修了していただきます。そして協会が指定した通りに手続きを行っていただきます。
(2)認定料金は金額が改定されまして 2019 年 4 月 1 日以降の登録につい
ては、税抜 45,000 円になります。こちらは、初年度のみかかります。
(3)次にライセンス維持費、1 年で税別 12,000 円。年会費です。
協会は年度末が3月ですので、年度の途中から入会した方は、資格が付与された月の翌月から月割りで、年会費がかかります。
(4)いま読み合わせをしているインストラクター規約に同意をすること。インストラクターとして認定されると、協会から認定証を皆さんに郵送します。認定証に記載するのは、ビジネス名ではなく、本名。
漢字で表示をし、アルファベットなどで表示はいたしません。
(5)20歳以上の成人であり、心身ともに健康であることも条件となります。
(6)毎年 2 回開催されるフォローアップ講座(有料。年会費の中に受講料は含まれています。)を必ず受講する事も条件になります。フォローアップ講座は zoom 等での受講はありません。会議室での受講。若しくは当日参加できない方は動画受講になります。動画受講の場合は、レポートを提出していただく事になります。レポートを提出しないままですと、継続できず契約解除となりますのでご注意ください。
また、皆さんの中には、このインストラクター養成講座を受講してすぐに協会に登録し、インストラクター活動をされる方と、そうでない方がいらっしゃるかもしれません。例えば、出産前にインストラクター養成講座を受けておいて、出産後、落ち着いたら登録をしてインストラクター活動をしよう、という場合などです。
インストラクター養成講座を受講した=インストラクターではありません。講座を受けた後協会に登録して協会費などもお支払いされた後、初めてインストラクーとして登録されます。そして、インストラクター養成講座を受けてからインストラクター登録するには有効期限があります。期限は、インストラクター養成講座を修了した年の翌年の 3 月 31 日です。例えば 2019 年の 12 月に受講終了したら、次の年の 2020 年の 3 月末が期限、2020 年 1 月に受 講終了したら 2021 年の 3 月末が協会に登録する期限となります。
今までは、同じ年度の年度末が登録期日でした。年度末が 3 月末ですので、 例えば 2020 年 3 月に終了する養成講座の場合は、これまでは、同じ 2020年 3 月末までに登録が必要でしたが、今後 緩和されます。
有効期限までに登録せず、でも後になって、やっぱり登録をしてインストラクター活動したいという場合は、インストラクター養成講座の再受講が必要になります。そのことが、第 2 条 2 項に書かれています。
そして、続く第 3 項では、再受講の値段について書かれています。期限経
過後 2 年以内に再受講をして登録しようという場合は、その時のインスト
ラクター養成講座の値段の 3 分の1で受講が可能。期限経過後 2 年を超えてしまった場合は、その時のインストラクター養成講座の値段で再受講になってしまいます。
第3条 次に、インストラクター資格の有効期間と更新について。
協会の年度末が3月となっているため、協会に入会後 最初に迎える
3月31日が有効期間となりますが、1 年ずつ更新が可能です。以下の全ての要件を満たすと、自動更新が可能となります。
(1)ライセンス維持費 1 年分を、更新の 1 ヶ月前までに支払うこと
(2)年に2回協会が行っているフォローアップ講座に出席すること
(3)協会から更新しないという連絡を受けていないこと
(4)規約に違反していないこと
(5)また、規約は 1 年毎に内容を見直します。内容に変更が有る場合は、主に Facebook のインストラクター用グループページなどで皆さんに通知をしますが、変更内容に対して異議があるときは、2週間以内に協会に言ってください。インストラクターページで文章にて異議申し立てをして下さい。顧問弁護士が対応いたします。
異議があって解決していないうちは、更新はできません。
第4条 は、インストラクターの権利について書かれています。
現在、協会のインストラクターの種類は、2019 年より 5 種類になりました。詳細を一覧表にした表が規約の一番後ろに別表「インストラクタ ー資格詳細」としてついていますのでご確認下さい。
・ 初級講座・中級講座を売れるインストラクター(協会のインストラクター養成講座を受けたxxです)
・ その次にインストラクター養成講座終了後、メルマガ大学を受講し、中級講座を 10 名販売するとシニアインストラクターになります
・ シニアインストラクターで初級・中級講座を一定の条件、年間で中級講座以上を 20 名以上に販売すると、グランドシニアインストラクターとなり、インストラクター養成講座を販売できるようになります。但し、年間で中級もしくは上級講座を 10 名以上販売できなかった場合は原則降格となります。(ただし、例外もあります。)
・ 尚、年間とは 4 月~3 月の間の事を言います。
・ グランドシニアインストラクターが、親勉協会のみの売り上げで、月商 100 万円以上を 3 カ月連続、または3か月内に売上を
300 xxxし、協会の面談に合格した場合、マスターインストラ
クターになります。但し、年間で上級講座を 20 名以上に販売できなかった場合は原則降格となります。(ただし、例外もありま
す。)
・またマスターインストラクターが累計 50 名以上のインストラクターを育成し、協会の面談に合格した場合、グランドマスターインストラクターとなります。但し、年間で上級講座を 20 名以上販売できなかった場合は原則降格となります。(ただし、例外もあります。)
いずれの場合も、昇格に必要な手続きが、新しく別紙に規定されました
ので、正式な手続きが終わり、事務局から合格の連絡が来てから SNS等に投稿するようにしてください。詳細は後程ご案内致します。
第5条 は、インストラクターが講座を行うときの規約です。
(1)インストラクター主催で講座を行う場合、講座の会場の確保、当日の講座の運営、会場費や交通費などは、全てインストラクターが負担することになります。
(2)ただし、受講者からの講座料は協会が窓口となって集金します。
(3)講座の内容は、協会が配布するテキストに沿った内容とし、値段も協会が定めた値段以外では決して販売しないこと。
(4)講座を行う際は、規約とは別に、講座主催のルールという規定があるの
で、そちらに従ってください。
(5)協会で集金した講座料ですが、月毎に集計をし、翌々月末日まで(現在 は、翌々月の28日)に各インストラクターの口座に振り込んでいます。
28日が土日祝日にあたる場合は、その前の平日となります。
なお、今回 こちらの条項に「乙の収益として」という文言が追加とな りました。これにより、インストラクター側の売上計上の方法が変更となります。今までの規約では、売上計上は受講生からの受領した額を売上とし、協会に支払っている 40%のコンテンツ使用料・事務手数料を経費として、両建てしなければいけませんでしたが、今回の追記により、来年度の確定申告からは、40%部分の経費計上がなくなり、インストラクターにお振込みしている額、つまり受講生からの受領した額の 60%のみを売上計上とすれば良い事に変更となります。
(6)講座料の売上のうち、各インストラクターの取り分は60%、協会の取り分は40%です。
(7)講座のキャンセル、返金は基本的には受け付けないルールとなっていますが、やむを得ず返金をする場合、協会とインストラクターのそれぞれの負担(4割、6割)に応じて返金するものとします。
(8)協会の同意がある場合を除いて、インストラクターは、親勉の講座時間内に自分や第三者に、親勉以外の商品をセールスしてはいけません。講座が終了した後、ランチの場でお話する、というのは OK です。
(9)インストラクターは、講座を開催する際に、きちんとお金を払った受講生以外の人を受講させないでください。
(10)講座の受講生からのクレームは各自責任を持って対応し、その後協会に報告してください。
(11)講座の内容を録画・録音するのは、インストラクターも受講生もしないでください。
(12)協会が、抜き打ちでインストラクターの講座に立ち入ることがあります。(何か違反している疑いがある場合)
(13)規約に違反したインストラクターがいた場合、協会はそのインストラクターの講座を中止することができますし、中止することによって受講者に損害が生じた場合は、全てインストラクターが賠償することになります。気をつけましょう。
(14)インストラクターと受講者との間の取り決めのフォームも協会が用意していますので、そのフォームを使用してください。
(15)受講者がインストラクターの講座に出席できず、協会が認めた場合には、受講者は同じインストラクターの別の日程の同じ内容の講座に振替をすることができます。原則として、他のインストラクターの講座との振替は認められませんが、やむを得ずインストラクター間で相談して振替を行うことになった場合は、協会は一切関与せず責任を負いません。
(16)その他、インストラクターは規定を遵守して講座を開催してください、ということです。
第6条 協会からインストラクターへの連絡手段は、主に E メールによる、と規定されています。
第7条 協会からの連絡が取れなくなっては困りますので、インストラクターは、住所やメールアドレス等変更が生じた場合には、速やかに(1 週間以内に)協会事務局まで届け出てください。
第8条 インストラクターの講座の広告について規定しています。
親勉インストラクターとして、テレビや雑誌等のメディアに出るのは、 OK です。ただし、事前に協会の許可を得てからとなります。これについての詳しい規定が、規約の最後に【別紙規程】として追加されていますのでご確認下さい。
また、親勉のロゴをご自身のブログや Facebook のヘッダーなどに使用することは NG です。名刺も、ご自身で作るのではなく、協会が指定したデザインのものを使用してください。親勉のロゴをちらし、イベントに出る際の看板、掲示物などで使用するのは OK ですが、その場合は、必ず協会の許可を得てからとなりますのでご注意下さい。
第9条 インストラクターが講座を開催する場合、当然ですが、第三者に講師をやらせてはいけません。
第10条 インストラクターの権限を他の人に譲渡することもできません。第11条 インストラクターを辞める場合についての規定です。
インストラクターを辞めるときは、1 ヶ月前に退会フォームにて協会に通知をし、退会時誓約書を提出して下さい。ただし辞めた場合でも既に支払った受講料や年会費などは一切返金いたしません。
また、辞める時には、皆様に必ず退会時誓約書をご提出いただきますが、ご提出いただけず、協会費もお支払いいただけず、そのままになってし まうという方も稀にいらっしゃいます。このような場合は、こちらから契約解除通知をお送りし、強制的に契約解除させていただくことになりますので、そうならないようご協力をお願い致します。
協会を退会後、やっぱりもう一度インストラクター活動したい、という場合。退会後 2 年以内でしたら、理事と面談し、OK をもらって、そのときの上級講座の値段の 3 分の1の値段でインストラクター養成講座を受講することができます。2 年をこえていたら、そのときのインストラクター養成講座の値段で再受講です。
また、退会前にシニアインストラクター、グランドシニアインストラクター、マスターインストラクター、グランドマスターインストラクターだった場合、復活後は「シニアインストラクター」を名乗ることができます。マスターはシニアに降格してしまいますので、お気をつけください。
第12条 インストラクターの禁止事項に関する規定です。
(1) は、講座の内容を外部に漏らしてはいけないという規定です。協会の同意なく、講座やテキストの内容、カードの遊び方、受講者の体験談などを第三者に情報開示することを禁止します。例えばブログや FB で、テキストの表紙をうつして、「インストラクター養
成講座受けました。部首トランプの遊び方がわかりました」というのは OK ですが、テキストの中身を写した画像を載せたり、「部首トランプで遊ぶこつは…」とxxxxを書いてしまうのは、NG です。
(2) また、受講者や他の親勉関係者に、ネットワークビジネス等へ勧誘することはご遠慮ください。(ネットワークビジネスをすること自体を禁止するという意味ではありません)
(3) 協会の事前の同意なく、乙が第5条で開催することが認められている講座以外の講座やイベント(外部の起業家さんとのコラボ、共催を含みます。)等を開催したり準備をすることも禁止させていただきます。必ず、話がきたら、まず事務局に連絡してください。
外部と安易にコラボすることで、協会のイメージダウンやトラブル等があったときに、報告を受けていないものについては協会はどうすることもできませんのでご注意下さい。
(4) 協会理事長以外の方が、ラジオや、You Tube、その他の全て の動画配信サービスへ出演することは禁止となります。
(5) 事務局からの正式な合格連絡がなく、インストラクターご自 身の判断で昇格を予告したり、昇格時期を公表したり、昇格後の資格名やそれに類似する呼び名(例えば、マスターインストラクター見習い等)を使用することは NG です。後でご説明いたしますが、昇格については、別紙規定に手続きが細かく規定されましたので、手続きを守ってください。なお、養成講座受講中に「インストラクター見習い」として SNS 投稿等を行うのは可能と致します。
第13条 インストラクターが資格喪失してしまうケースが書かれています。規定に違反する、社会常識的に反する行為をするなど、明らかにインストラクターとして不適切な場合です。
第14条 インストラクターを辞める場合、協会から配布されたテキスト等
一切の資料を協会に返却してください。返却できないものについては、証明できる形で廃棄を行ってください。
また、協会が、親勉について書いたブログ等の削除を求めることもあります。
第15条 競業禁止、親勉と同じようなことをインストラクター活動以外でしないでね、という規定です。
インストラクター資格の有効期間内と、辞めてから2年間は、協会の同意がある場合を除いて、親勉と似た様なビジネスを行うことを禁止します。
例えば、自宅でリトミック教室や英語教室をされているようなケースを想定しています。
ご自分のプログラムに、例えば、協会の講座で得たノウハウを入れたりしてはいけない、ということです。
また、インストラクターを辞める際に、協会のお客さんをこっそり勧誘して連れて行くことや、協会のお客さんと連絡を取り合うことも禁止しています。
第16条 協会が作成したxxxx等の著作権は、当然協会にあります。著作物の取り扱いには注意してください。インストラクターの著作物に引用したり、受講生以外の第三者にテキスト等をコピーして配布したりすることを禁止しています。
第17条 インストラクター資格の有効期間内と、辞めてから4年間は、協会の同意がある場合を除き、親勉また親勉に似た商標を出願することを禁止します。
第18条は秘密保持、第19条は個人情報の取り扱い、これは規約上必要なので入れています。
第20条で、インストラクターが協会に損害を与えた場合の賠償について書か
れています。最大2千万となっていますのでお気をつけください。
第21条で協会の免責について書かれています。
インストラクターが第三者や受講生に損害を与えた場合、協会は責任をとらないこと、インストラクターは協会の社員ではないということが書かれています。
第22条の確認条項では、
1. インストラクターの資格が付与されたからといって、全てのインストラクターの成果を協会が保証するものではありません。
2. 協会とインストラクターとの関係は、独立した事業者同士であり、雇用、共同経営などの関係ではありません。
3. 協会は、インストラクターとの契約関係がある限り存続はしますが、半永久的に存続を保障するものではありません。
第23条 反社会的勢力、つまりやくざ、暴力団関係者はお断りする意図でこの規定を入れています。
以下は、お読みいただければわかると思います。以上が、インストラクター規約となります。
次に、別紙規定です。
■規約第8条(広告等)
別紙規定の最初には、規約第8条(広告等)に関連し、広告やイベント出展等の細かい説明があります。
まず、共通事項があり、その次に8つのケースにつき、詳細が書かれています。
通常の講座以外の広告宣伝やイベント出店などを行う場合は、必ずこちらを確認しながら進めて下さい。
■共通事項
インストラクター資格にかかわらず、どのインストラクターの方も事前に事務局に相談・申請を行い、承認される必要がございます。
事前に事務局にご連絡いただかずに進められた場合は、判明した時点ですぐに中止となります。その際に費用がかかっていたり、第三者に迷惑がかかってしまう場合も、事務局はフォローできませんので、事前相談は必ずするようにしてください。
なお、申請が必要な場合は、10 日前が期限となります。
また、拡散画像や作成画像も、必ず事前に事務局の確認が必要となります。事務局からの確認・承認が出るまでは、情報拡散や告知投稿はしないでください。
以上が、広告やイベント出展等に関する共通事項でした。
なお、イベント出店時に開催するミニ体験会のような場でお客様からいただく
会費ですが、これまでは無料か 3,300 円のどちらかしか選択ができませんでし たが、今回 規約には貼付されませんが、別表「お茶会等の料金表」のとおり改訂となりました。金額の設定可能範囲が広がりましたので、ご確認・ご活用ください。
それでは それぞれの8ケースにつき、読み合わせていきます。
【「 ■ 外部イベントに参加したい場合、」から別紙を読んでいく。】
■外部イベント参加の場合
・インストラクターは、開講が認められた講座以外のイベントに参加する場合、別添の申請書にその内容を記載すること。
例)日時、金額、実施内容、担当人数など
※インストラクターから要望を受け、事務局が出展費用を出すことはございません。
■自協会以外の協会とのコラボイベント実施の場合
・各々の協会にイベント実施に関する申請書を提出すること。拡散用などの画像がある場合は添付すること
1.株式会社 Terakoya Kids の運営管理の協会内の場合であっても同様とする
2.1 名で 2 協会以上のインストラクター資格を有している場合も同じ
3.実施予定の 10 日前までに申請すること(特例以外、申請は受け付けません)
4.コラボイベントにおける設定費用は別途甲が定めるとおりとする
(自協会の分として必ず明記すること)
■法人企業とのコラボイベントの実施
・インストラクター個人とのやり取りは認められません。依頼があった時点ですぐに事務局への連絡をすること
■講演依頼を受けた場合
・PTA や学校、教育施設・機関ならびに組合や法人から講演依頼を受けた場合は
代表理事が行う場合以外は認めない。依頼を受けた時点で事務局に報告をすること。
■新聞社からの取材問い合わせを受けた場合
・依頼があった時点で事務局に連絡をすること。
・基本的なやりとりは事務局が行う
・場合によって体験会や講座に取材が入ることがあるが、
事前に受講生様にその旨連絡をすること(顔出し NG の場合もあるため)
・インストラクターになった経緯などは答えてもよいが、協会の趣旨などについては
事務局で答えるため、自己解釈での返答をしないこと
■地域ラジオ局(コミュニティFM 等)から出演依頼を受けた場合
・依頼があった時点で事務局に連絡をすること。
・番組名、出演時間、など詳細を知らせること
・稀にリスナープレゼント等を求められる場合もあるが、事務局は提供・関知はしない
■地域情報紙(フリーペーパー等)から出演依頼を受けた場合
・依頼があった時点で事務局に連絡をすること。
・どういった内容の情報誌なのか、発行部数、配布場所など詳細を知らせること
・稀に読者プレゼント等を求められる場合もあるが、事務局は提供・関知はしない
■TV 局(CATV 含む)、大手ラジオ局から出演依頼を受けた場合
・依頼があった時点で事務局に連絡をすること。
いずれの場合においても不明な点は事務局に確認ください。以上が、広告やイベント出展等にかんする詳細でした。
次に進みます。
■第5条(4)
次の別紙規定は、第5条(4)にある講座の開催ルールの詳細です。
・親勉体験会、初級講座、中級講座の開講は、対面のみ可能です。オンラインで実施することは禁止です。
・なお、今回の規定改定で、協会理事長とマスターインストラクター以上は、イ
ンストラクター養成講座に加えて体験会もオンラインで開催可能となりました
が、その他の資格の方は養成講座でもオンライン講座は NG です。
・初級、中級は協会が決めた受講料でのみ開講してください。
・通常の体験会は、無料か 3,300 円(マスター以上は、無料か 5,500 円)で開催可能で、これまで通り特に申請は不要です。
・通常の体験会ではない、イベントでの体験会実施、ランチ会、お茶会 などに ついては、先ほどもご案内のとおり、今回改めて 別表「お茶会等の料金表」に
て価格設定表を作りましたので、選択の幅が広がりました。
・協会理事長を除き、インストラクターの皆さんが講座受講生を募集する場合
は、募集開始日(募集日を含む)から 12 週間を超えた日に開始する日程で講座 を募集しないようにしてください。
つまり、2020 年 4 月 1 日(水)に募集できる講座は、12 週間後の 6 月 24 日
(水)までに開始される講座となります。
例えば、マスターインストラクターは初級・中級講座の開催資格はありません が、昇格前の旧資格グランドシニアインストラクターで、12 週間以内で募集済の初級・中級講座は、新資格に昇格しても開催できるという事になります。
尚、すでにご理解いただいていると思いますが、資格昇格後、つまり新資格のマ スターインストラクターになられた日より、初級と中級講座の募集を行えませんのでご注意下さい。
■第4条、第12条 昇格手続き
次の別紙規定は、昇格手続きの詳細です。
インストラクターが、昇格条件を達成して、昇格を希望する場合は、達成した翌 月の最終日までに申込フォームにて申請を行ってください。
その後、事務局にて必要な確認手続きを行い、合格の場合は、いつから新しい資格になるかをご連絡致します。事務局から正式な合格の連絡がある前に、SNS 等で「マスターになります」「昇格します」などと公表するのはご遠慮ください。
以上、長くなりましたが、これで規約の説明を終わります。
規約の締結は、クラウドサインで行います。後日、事務局からメールにて契約書 の確認・締結依頼を送りますので、必ずメールを確認するようにして下さい。
送信アドレスドメインが、「クラウドサイン ドット JP(@xxxxxxxxx.xx)」と い つもと異なり、迷惑メールなど受信フォルダー以外に入ってしまう可能性もございますので、ご注意ください。
質問の有る方、いらっしゃいますか?