Akerun パートナープログラム
Akerun パートナープログラム
顧客紹介プログラム契約約款
「顧客紹介プログラム契約約款」(以下「本約款」といいます。)は、株式会社Phot osynth(以下「当社」といいます。)が提供する「Akerun パートナープログラム」
(以下「本プログラム」といいます。)に参加されたパートナーに適用され、パートナーからの顧客紹介に関する諸条件を定めるものです。
第 1 条(定義)
本約款において使用する用語は、以下に定める意味を有するものとします。
(1) 本プログラムとは、Akerun パートナープログラムに参加したパートナーが当社に対して顧客を紹介し、被紹介者が一定の条件を満たした場合に、当社が当該パートナーに対して紹介手数料を支払う顧客紹介制度を意味します。
(2) パートナーとは、本約款の内容に承諾し、本プログラムに参加する申込みを行い、当社が当該申込みを承諾した者(紹介者)を意味します。
(3) 特定契約とは、本プログラムに基づく紹介手数料の支払対象となる、被紹介者と当社との間で成立した「Akerun 入退室管理システム利用契約」を含む当社が指定した契約を意味します。
(4) 被紹介者とは、パートナーにより当社に紹介された企業である法人又は個人事業主を意味します。
(5) 本約款については、当社が運営するパートナープログラムに関するウェブサイト(URL:xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxx_xxxxx/)等でパートナーに対して開示・提供するものとします。
第 2 条(適用範囲)
1. 本約款は、本約款に定める手続きに従い、本プログラムに申込みをした法人その他個人事業主等に適用されます。なお、法人以外の団体等については、本プログラムへの参加申込みに関して当社が別途確認の上で承諾をした場合には、本プログラムへの参加が認められ、本約款が適用されます。
2. ある法人の役員又は従業員である者は、当該法人として本プログラムへの参加を申し込む場合を除き、個人又は別法人の代表者として本プログラムへの参加を申し込むことはできないものとします。
3. 本プログラムに参加した企業は、合併・分割・法人成り等の組織変更を行う場合、速やかに当社に通知し、当社が定める当該組織変更に関する手続きを実施しなければならないものとします。
4. 本プログラムは、当社にとってxxであり、当社との間で特定契約の締結の見込みがある顧客を紹介していただくことをパートナーに期待し、もって当社とパートナーとの良好なビジネス関係の構築と発展に資することを目的とします。
5. 当社は、当社の裁量により、本約款を随時追加・変更・削除等(以下 「変更等」といいます。)することができます。
(1) 本約款の変更が、パートナーの一般の利益に適合するとき
(2) 本約款の変更が、本プログラムの目的に反せず、かつ変更等の必要性、変更等の内容の相当性、変更等の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
6. 当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日の 2 週間前までに、本約款を変更する旨及び変更後の約款の内容とその効力発生日を当社ウェブサイトに掲示し、またパートナーに電子メールで通知します。ただし、本約款の軽微な変更等に過ぎない場合は、お客様に通知することを要せず、当社ウェブサイトへの掲載をもって即時発効することができるものとします。
7. 当社は、変更後の約款の効力発生日以降にパートナーが本プログラムに基づく顧客紹介もしくは紹介手数料の請求又は受領その他本プログラムの参加継続に該当する行為を行った場合は、パートナーは、本約款の変更を承諾したものとみなします。
8. パートナーは、本プログラムから退会したい場合は、その旨の通知のみならず、当社が別途定める退会手続きを履行するものとします。
9. 本プログラムへの申込み時に、既に当社との間で本プログラム以外の「顧客紹介に関する契約書」(当該契約に類する契約を含みます。)を締結している場合は、別途定める場合を除き、本プログラム契約の成立に伴い、締結済みの当該契約は終了するものとします。
第 3 条(顧客紹介)
1. 本プログラムにおける「顧客紹介」とは、パートナーがその顧客に対して当社が指定する製品・サービスに関して紹介し、特定契約の締結の見込みがある顧客との面談を設定すること(以下「面談設定」といいます。)又はxxxxxがその顧客に事前に承諾を得た上で本条第 3 項に定める事項を当社に通知等をすることにより、当社に対して紹介することを意味します(以下、パートナーにより紹介された者を「被紹介者」といいます。)。なお、対象となる被紹介者の範囲は、当社が別途承諾した場合を除き、法人又は個人事業主に限られるものとします。
2. 前項尚書の承諾は、当社が事前に書面による記名押印方式又は電子契約サービスによる電子的署名方式により行うものとします。
3. 当社及びパートナーは、本プログラムにおいて当社がパートナーに求める紹介
に、パートナーによる被紹介者への Akerun 入退室管理システム(以下「本システム」といいます。)の利用料金の支払いに関する催告、督促及び徴収が含まれていないことを確認します。
4. パートナーは、当社への顧客紹介に伴い、被紹介者に関する以下の情報を企業毎かつ案件毎に書面(E-mail を含みます。以下同様)にて連絡するものとします。なお、案件に応じて下記情報は変更される場合があります。
(1) 法人名又は個人事業主の氏名(商号・屋号を含みます。)
(2) 本店所在地
(3) 商談担当者の氏名・役職、電話番号、E-mail アドレス
(4) 導入意思決定権限者の役職名
(5) 導入予定時期(紹介する日を起算点とし、そこから1年以内に限る)、設置予定場所、利用目的(案件内容)
(6) 被紹介者に関するその他情報(紹介経緯、被紹介者の当社の事業に関する関心度合い等)
5. パートナーは前項に定める事項を当社に通知する場合、事前に被紹介者に対してその旨の承諾を得なければならないものとします。
第 4 条(手数料等)
1. 前条で定める通知・面談設定のみを行っただけでは紹介手数料は発生しないものとします。
2. 当社は、当社と被紹介者との間で成約した特定契約に基づき以下の条件が満たされた場合に、パートナーによる当該顧客紹介に対する紹介手数料として、別途
「紹介手数料一覧」で定める金員を消費税と共に支払うものとします。ただし、 成約した特定契約の利用料が一定金額を下回る場合、紹介手数料の支払対象外 となることがあることについて、パートナーは予め承諾するものとします。なお、この場合は、当社からパートナーに通知するものとします。
(1) 特定契約の申込みが完了していること
(2) 被紹介者から以下のいずれかの支払方法で利用料の入金が確認されること
① 月払い(利用期間は 12 ヶ月以上とする)の場合:初月から 3 ヶ月分の金額
② 一括払い(利用期間は 12 ヶ月以上とする)の場合:一括払い金額の全額
(3) 被紹介者が 1 度でも支払期日に利用料等の支払いを怠った場合又は特定契約が理由のいかんを問わず終了した場合は、紹介手数料は発生しないものとします(事後的に支払い行った場合であっても紹介手数料の支払対象外とみなします)。
3. 紹介手数料の算出は、特定契約の締結時を基準として判断するものとします。
4. 紹介手数料に関して、特定契約が月払いで成約した場合、被紹介者 1 社当たり
の案件ごとの紹介手数料の上限額は 30 万円とします。
5. 被紹介者の関係会社等(被紹介者の子会社、関連会社及び親会社を含みます。)からの申込みがあった場合で、当社が認めた場合を除き、パートナーが特定契約に関してその関係会社等の申込みもパートナーの紹介によるものであることを当社に事前に明示し、かつその関係会社等についても第 3 条に定める事項を当社に通知・紹介したときのみ、紹介手数料の支払対象に含まれるものとします。
6. パートナーは、本約款に基づく顧客紹介プログラム契約の成立日以前に本プログラムにすでに参加している者又は当社と顧客紹介に関する契約もしくは本システム利用契約を締結している者を当社に紹介しても、紹介手数料の支払対象とはならないことを承諾するものとします。
7. 「紹介手数料一覧」において特定契約の更新時に紹介手数料が発生する旨を定めている場合、当社はパートナーに対し、被紹介者が一括払いにて本システム利用契約を継続することを条件に更新時にも紹介手数料を支払うものとします。
8. 特定契約の更新による紹介手数料の支払いは、当社とパートナーとの間で別途定める場合を除き、初回の支払いを含み最大 5 回までとします。
9. 更新時の紹介手数料に関しても本条第 2 項第 2 号の条件が満たされている必要があります。なお、理由のいかんを問わず特定契約が終了した場合又は被紹介者が途中で支払方法を月払いに変更した場合は、当該特定契約の終了又は変更後の紹介手数料は発生しないものとします。
10. 当社は、「紹介手数料一覧」で定める紹介手数料とは別に、キャンペーンを実施する場合があります。
11. 当社は、パートナー自身が当社との間で別途 Akerun 入退室管理システム利用契約を締結し、本プログラムに基づく紹介手数料が発生する場合で、当該 Akerun入退室管理システム利用契約の利用料を支払わない等当社がパートナーに対して反対債権を有するときは、当該反対債権と紹介手数料の支払債権を相殺することができるものとします。
12. パートナーにおいて顧客紹介に関していかなる費用が発生したとしても、紹介手数料を除き、当社は一切負担しないものとします。
13. 当社は、パートナーに対して下記のとおり紹介手数料をお支払いするものとします。
(1) 当社は、被紹介者より本条第 2 項第 2 号の入金が確認された際には、当該所定の入金確認月の末日締めで、その翌月の 15 日を目安として支払通知書を発行し、支払通知書の発行月の末日までに対象となる紹介手数料をパートナーに支払います。
(2) 前号の支払通知書とは別に、xxxxxが紹介手数料の請求書の発行を当社に行う場合であっても、当社は支払通知書に従って紹介手数料を支払うもの
とします。
(3) 前号の場合で、当社が発行する支払通知書の紹介手数料とパートナーが請求する紹介手数料の金額に齟齬がある場合で、何らかの事情により紹介手数料の金額に変動する場合は、確認の上で、その翌月の紹介手数料の支払額で調整するものとします。
(4) 対象となる紹介手数料は、パートナーが本プログラムへの申込み時(変更した場合は、変更手続完了時)にパートナーが登録した銀行口座への振込みによって支払うものとします。
(5) 本条第 8 項の該当する場合で、被紹介者が特定契約を継続する場合の紹介手数料の支払いについても同様とします。
(6) パートナーは、適格請求書発行事業者の登録番号を保有する場合は、本プログラムへ申込みをする際に、適格請求書発行事業者の登録番号の申告を求めることがあります。また、適格請求書発行事業者であるxxxxxが本プログラムへの参加後に、適格請求書発行事業者の登録情報が変更される場合、変更内容について当社に速やかに通知するものとします。
(7) 適格請求書発行事業者の登録番号を申告しなかったパートナーへの紹介手数料の支払いは、消費税相当額を含まない金額となることがあります。なお、この場合において、自己が適格請求書発行事業者又は消費税の納税義務者であるパートナー(本プログラムへの参加申込み後に適格請求書発行事業者になったパートナーも含みます。)は、速やかに当社へ適格請求書発行事業者の登録番号又は消費税納税義務者であることを証する文書を通知するよう努めるものとします。
14. 紹介手数料の振込みに要する手数料は当社が負担するものとし、支払い期限が金融機関の休業日に当たるときは、その前日の営業日を支払日とする。
15. 特定契約の内容となる本システム利用規約が改定された場合又は本システム利用契約における契約プランが改定された場合等、当該改定に従い算出される紹介手数料が変更され、それに伴い当社がパートナーに実際に支払う紹介手数料が変更されることがあることをパートナーは予め承諾するものとします。
16. 当社は、本システムの利用料の改定に伴い、「紹介手数料一覧」を変更する必要がある場合、任意に改定することができるものとします。なお、当社は「紹介手数料一覧」を変更するときは、パートナーに対して変更後の「紹介手数料一覧」の内容及び当該変更の発効日を電子メール等により通知するものとします。
第 5 条(キャンペーン)
1. 当社は、期間限定又は不定期で本プログラムにおける紹介手数料とは別の条件を定めてキャンペーンを実施することができるものとします。
2. パートナーは、キャンペーンへの申込みが別途必要となり、その場合に限り前条第 4 項に定める紹介手数料の上限額は適用されないものとします。
3. キャンペーンで定められた条件については、当該キャンペーンの申込書等に別途定めるものとし、当該条件を満たした場合にキャンペーンの特典を受け取ることができるものとします。
第 6 条(今後追加されるプログラム)
当社は、本プログラムにおける顧客紹介プログラムとは異なるプログラムを追加し、又は既存プログラムを変更する場合、本約款を改定し、あるいは本約款とは別に定めた上で、パートナーに対して電子メール等で通知するものとします。
第 7 条(パートナーの責任)
1. パートナーは、当社に対して被紹介者を紹介する際に、「国税庁法人番号公表サイト(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx.xx.xx/)」や被紹介者自身のホームページ等により、紹介時現在において被紹介者が実在・営業している企業であることを確認した上で、当社へ紹介するものとします。
2. パートナーは、当社に紹介した時点で、被紹介者に関して第 3 条第 4 項に定める事項に重大な不足や誤りがある場合、当社により紹介手数料の支払対象とみなされない場合があることを予め承諾するものとします。
3. パートナーが当社に対して紹介した時点で、当該被紹介者が既に第三者から紹介されていた場合には、当該被紹介者は紹介手数料の対象として扱われないことに、パートナーは予め承諾するものとします。
4. 当社は、当社と被紹介者との間の特定契約に関するトラブルに関して、当社と被紹介者間で解決するものとし、パートナーは関与しないものとします。ただし、パートナーが当該トラブルに関与する場合を除きます。
第 8 条(再委託)
1. xxxxxは、第 3 条で定める顧客紹介を第三者に委託しようとするときは、事前に当社に対し書面(電子メールを含みます。)で申し出るものとし、当社の承諾を受けるものとします。
2. パートナーが顧客紹介を第三者に委託した場合(この場合の第三者を「再委託先」といいます。)、パートナーは本約款において自らが負う義務と同様の義務を再 委託先に負わせるものとし、当社は再委託先の行為を全てパートナーの行為と みなします。
3. 再委託先の行為により当社又は第三者が損害を蒙った場合、当社は、連帯責任として、パートナーに対し本約款上の責任を問うことができ、損害賠償請求するこ
とができるものとします。
第 9 条(秘密保持)
1. 当社及びパートナーは、顧客紹介に際して、相手方が書面により秘密である旨明示して開示・提供した相手方の情報(以下「秘密情報」といいます。)を、第三者に開示し、又は漏洩してはならないものとします。
2. 当社及びパートナーは、開示された秘密情報を本プログラム以外の目的に使用してはならないものとします。ただし、その情報が次の各号に該当する場合を除きます。
(1) 開示時において既に公知であった情報、又は開示後自己の責によらずして公知となった情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく正当な権利を有する第三者から適法に入手した情報
(3) 秘密保持義務を負うことなく従前から保有していた情報
(4) 相手方の秘密情報によらず独自開発した情報
(5) 書面により相手方から事前に開示の承諾を得た情報
3. 当社及びパートナーは、秘密保持のため必要にして相当な安全管理体制を講じ、善良なる管理者の注意をもって、秘密情報を保管、管理しなければならないものとします。
4. 本条の義務は、本プログラム終了後もなお3年間は継続するものとする。
5. 当社がパートナー又は被紹介者から開示された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含みます。)及び個人に発行されるカード等個人識別符号が含まれるもの)については、秘密情報に含まれるものとし、当社が定めるプライバシーポリシー(URL: xxxxx://xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)に従って管理・利用し、本条の義務は本プログラム終了後もなお継続するものとします。
第 10 条(本約款に基づく顧客紹介プログラム契約の解除)
1. 当社又はパートナーは、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何ら催告することなしに、直ちに、本プログラム契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 正当な理由なく本約款を履行しないか又は履行する見込みのないとき
(2) 業務上知り得た相手方の秘密情報を不当に第三者に公表・開示又は漏洩したとき
(3) 自己所有財産に対し、差押、仮差押若しくは仮処分の命令、通知が発送され、競売の申立てを受け、又は滞納処分を受け、2週間以内にこれを解除しなかったとき
(4) 支払停止又は支払不能に陥ったとき
(5) 自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡処分となったとき
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立をし、又は申立を受けたとき
(7) 監督官庁から行政処分を受け、又は営業を停止したとき
(8) 資産、信用、支払能力に重大な変更を生じたとき
(9) 相手方又は相手方の社員の名誉、信用、安全を傷つける等の行為をしたと客観的にみなし得るとき
(10) その他前九号に類似する状況に陥ったとき
2. 当社又はパートナーは、相手方が本約款の条項のいずれかに違反し、相当期間を定めて是正するよう催告するも是正されないときは、本プログラム契約の一部又は全部を解除することができるものとします。
第 11 条(禁止事項)
1. 当社又はパートナーは、相手方の書面による事前の同意なくして、本プラグラム契約上の地位又は当該契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡その他の処分をしてはならないものとします。
2. パートナーは、当社の明示的な承諾がある場合を除き、当社の製品・サービスと競合する同種同様の製品・サービス(API 連携を含みます。)を開発(実際の開発を第三者が行う場合も含みます。)してはならないものとします。なお、本項は、パートナーが当社と競合する製品・サービスの開発を行うことで当社と直接競合関係に立つことを防ぐことを主旨するものであり、当社と競合関係に立つ第三者の製品・サービスを取扱うことは本項の適用対象外とします。
3. パートナーは、本プログラム契約に関連する場合を除き、当社の事前の承諾なく、当社の社名・製品名・サービス名及びこれらに関するロゴ・資料その他著作権・意匠権・商標権を含む知的財産を利用し又は第三者に利用させてはならないも のとします。
4. パートナーは、本プログラム参加日(過去に当社との間で顧客紹介に関する契約を締結している場合は、その最も古い契約の締結日)以降は、当社が明確に承諾した場合を除き、原則として、当社と顧客紹介に関する契約を締結している第三者(本プログラム参加者を含みます。)の被紹介者になることはできないものとします。なお、パートナーは自己が紹介した者が本項における被紹介者に該当し
ていることが事後的に発覚した場合、当社は当該パートナーに対して支払った当該紹介手数料の返還を求め、又はこれに代わり別の顧客紹介における紹介手数料と相殺することができるものとします。
5. パートナーは、当社との間で顧客紹介に関する契約を締結したことがある者(本プログラムに参加している者を含みます。)を当社に紹介したとしても紹介手数料の支払対象にならない事を事前に承諾するものとします。なお、本プログラムにおける被紹介者に該当するかどうか不明な場合は、事前に当社に確認するものとし、事後的に本項本文に該当することが判明した場合の取扱いに関しては、前項を準用するものとします。
6. パートナーが本条第 2 項及び第 3 項に違反した場合、当社は、パートナーに対して当該利用等を直ちに中止させ、原状回復に必要な措置を取るよう要求し、又は当該利用・開発等に関して当社に生じた費用・損害(逸失利益を含む一切の損害又は合理的な弁護士費用を含みます。)を請求でき、パートナーはこれに直ちに応じなければならないものとします。
第 12 条(反社会的勢力との関係遮断)
1. 当社及びパートナーは、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し確約するものとします。
(1) 自らが暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者等の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと
(2) 自らの役員(代表者、取締役又は実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと
(3) 自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと
(4) 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
2. 当社又はパートナーは、相手方が前項各号のいずれかに反することが判明した場合には、何らの催告を要せずして、本プラグラム契約を解除することができるものとします。その場合、本プラグラム契約の解除に伴って相手方に損害が生じたとしても、その賠償の責を免れるものとします。
第 13 条(有効期限)
本プログラム契約の有効期間は、本プログラムの参加日から 1 年間とする。但し、
期間満了の 1 ヶ月前までに本プログラム契約の終了又は退会の意思表示が当事者の一方から相手方に通知(本約款に定める退会手続の完了を含みます。)されないときは、有効期間は期間満了日の翌日から更に 1 年間自動的に延長されるものとし、以降も同様とする。なお、理由の如何を問わず、本プログラム契約が終了した場合、本プログラムに基づき、被紹介者による特定契約の更新時の紹介手数料は失効するものとします。
第 14 条(本プログラムの終了・退会)
1. 当社は、本プログラム契約の有効期間中といえども、パートナーに対して 1 ヶ月前までに書面をもって通知することにより、本プログラムを終了させることができるものとします。
2. パートナーは、本プログラム契約の有効期間中といえども、別途当社が定める退会手続きを行うことにより、いつでも退会することができるものします。
3. 前二項により本プログラム契約が終了し又は本プログラムを退会した場合、その時点において特定契約において被紹介者が満たすべき条件が満たされている紹介手数料を除き、当社は紹介手数料の支払いを免除されるものとします。
第 15 条(準拠法及び合意管轄)
本約款の準拠法は日本法とし、本プログラムに関連して生じた紛争(裁判所の調停手続きを含む。)については、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としまう。
第 16 条(協議)
本約款に定めのない事項並びに本約款の条項の解釈について疑義が生じた事項がある場合は、当社及びパートナーは、信義誠実の原則に従い協議し、速やかにその解決を図るものとします。
以上
2023 年 2 月 13 日 制定
【紹介手数料一覧】 基準時:2023 年 2 月 1 日
被紹介者との契約類型 | 支払条件 | 紹介手数料金額 | 更新時の取扱い | |
1 | 【月払い】 ※最低利用継続期間が 12 ヶ月以上+自動更新 | 初月~3 ヶ月目までの利用料の支払い | 月額 2 ヶ月分 (ショット) ※上限 30 万円 | 紹介手数料は発生しない |
2 | 【年一括払い】 ※最低利用継続期間が 12 ヶ月以上+自動更新 ※例:1 年一括、2 年一括等 | 一括払い | 一括払い金額の 20%(サブスク) | 更新される度に紹介手数料が発生 ※最大 5 回まで |
3 | 【複数年契約年払い】 ※例:2 年契約で 1 年分毎の支払い等+複数年毎の自動更新 | 1 年分一括払い | 一括払いの金額の 20%(サブスク) | 更新される度に紹介手数料が発生 ※最大 5 回まで |
4 | 【複数年契約一定期間毎の支払い】 ※例:2 年契約で 6 ヶ月分毎の支払い等+複数年毎の自動更新 | 一定期間分の支払い ※一定期間とは、1 年未満の月数毎の支払いを意味します。 | 月額 2 ヶ月分 (ショット) ※上限 30 万円 | 紹介手数料は発生しない |
5 | 【月額(特例)】 ※毎月支払い+毎月自動更新 | 初月~3 ヶ月目までの利用料の支払い | 月額 2 ヶ月分 (ショット) ※上限 30 万円 | 紹介手数料は発生しない |
※ 紹介手数料の支払対象となる特定契約は「、Akerun 入退室管理システム」とします。
※ 途中で契約プランを変更した場合は、初回申込み時の契約プランで紹介手数料を判定します。ただし、年一括払いを月払いに変更した場合は、次回更新時の紹介手数料は発生しないものとします。
※ 月払いから年一括払い等にプラン変更した場合は、初回の紹介手数料のお支払いのみで、変更後のプランに基づく紹介手数料は発生しません。例えば、初回 3 ヶ月の
み月払いを行った後に 4 ヶ月目以降に年一括払いに変更する場合でも、当初の月払い部分を基準として月払いの紹介手数料をお支払することとなります。
以上