FLESPEEQ LCMサービス基本契約約款
実施 令和5年6月1日
第1章 総則
(目的)
第1条 FLESPEEQ LCMサービス基本契約約款(以下「本基本約款」といいます。)は、日本通信ネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するFLESPEEQ LCMサービス(以下「本サービス」といいます。)の契約条件を定めることを目的とします。
(本サービスの内容)
第2条 本サービスは、当社が契約者のIT資産ライフサイクルマネジメント(LCM)をトータルにサポートするアウトソーシングサービスで、以下各号のサービスを提供します。
(1) ITサービス業務委託
・導入時ITコンサルティングサービス
・キッティングサービス
・ITアウトソーシングサービス(ヘルプデスクサービス等)
・上記に付随し、かつ当事者間で合意した業務
(2) PC等レンタルサービス
(3) データ消去サービス
(4) 適正処理サービス
(5) その他IT資産ライフサイクルマネジメントに関連するサービス
(本基本約款の適用)
第3条 当社は、本基本約款に定める契約条件に基づき、本サービスを契約者に提供します。
2 本基本約款は第2条各号に関する個々の契約(以下「個別契約」といいます。) に共通して適用されます。
(適用関係)
第4条 個別契約には、本基本約款の定めに加え、次の各号の約款(以下「約款等」といいます。)に定める内容が適用されます。
(1)レンタル契約約款
(2)データ消去サービス契約約款
(3)売買契約約款
なお、本基本約款と約款等の内容が矛盾する場合、当該約款等の規定は、本基本約款の規定に優先するものとします。加えて、個別契約と本基本約款及び約款等の条項が矛盾する場合、当該個別契約の
条項は、本基本約款及び約款等に優先するものとします。
2 個別契約には、委託業務の内容及び仕様、委託業務により制作又は作成する目的物の有無及びその内容、目的物(目的物が無い場合は委託業務が完了した旨の報告書)の納期・納入場所、委託業務の実施期間、検査完了期日、代金、支払日、支払方法等の内容を定めるものとします。
3. 個別契約は、個別契約書という特定の名称に限られず、合意書、発注書及び注文書等、当事者双方間の合意が表示されたあらゆる文書を含むものとします。
(契約条件)
第5条 各約款等には、以下の契約条件を定めるものとします。
(1) 物品のレンタルに関する契約条件については、別紙「レンタル契約約款」に定めるものとします。
(2) データ消去サービス業務に関する契約条件については、別紙「データ消去サービス契約約款」に定めるものとします。
(3) 物品売買に関する契約条件については、別紙「売買契約約款」に定めるものとします。
第2章 契約
(契約の成立及び変更)
第6条 当社が契約申込者に対して個別契約取引条件に基づく見積書を提示し、契約申込者が書面又は電子メール等記録に残る方法で契約申込を行い、当社が契約申込を承諾したときに契約が成立するものとしま す。(契約成立以降、契約申込者は「契約者」となります。)
2. 契約者及び当社は、別途書面で合意することにより、成立後の契約内容を変更することができるものとします。
(最低利用期間)
第7条 本サービスの最低利用期間は、当社からの見積書提示の際、サービス毎、個別案件毎等に当社から提示した期間とします。
2.最低利用期間が経過する前に契約者が契約を解除したとき、その他契約者の責により契約が終了した場合は、契約者に残余期間に対応する料金を一括して支払っていただきます。
(契約の解除)
第8条 契約者又は当社は、他の当事者が次の各号の一つに該当したときは、催告なしに直ちに、本基本約款及び個別契約の全部又は一部を解除することができます。
(1)本基本約款又は個別契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも 関わらず、相手方がその違反を是正しないとき。
(2)相手方の信用、名誉又は相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき。
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき。
(4)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき。
(5)支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は、手形若しくは小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき。
(6)合併、解散、清算、事業の全部若しくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、又はしようとしたとき。
(7)その他前各号に類する事情が存するとき。
2. 前各号に基づく契約解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げません。
第3章 料金等
(料金等の支払義務)
第9条 本サービスの契約開始後、契約者は当社に対して、当社が見積書に提示した料金及び初期費用等を支払う義務があります。
(代金の支払い)
第10条 契約者は、個別契約に定める支払日及び支払条件により、代金及びこれに対する法定の税率による消費税等相当額を当社に支払うものとします。 また支払いの際に生ずる振込手数料等は契約者の負担とします。
第4章 損害賠償等
(損害賠償)
第11条 当社が、本基本約款又は個別契約に違反していたことに起因して契約者に損害を与えた場合、当社
は、当該個別契約における対価を上限として、間接的又は派生的に発生した損害は含まない直接損害に限って賠償するものとします。
(機密保持)
第12条 本基本約款又は個別契約に基づいて保持されるべき機密(以下「機密情報」といいます。)とは、次の各号に掲げるものをいいます。なお、機密情報の複製も、機密情報として取り扱うものとします。
(1)本基本約款又は個別契約の履行の過程において一方当事者が他方当事者に対して、機密である旨を明示又は明記のうえで、口頭、書面、電子的ファイル若しくはデータ、他一切の表現方法・メディアにより開示した全ての情報。
(2)個人情報保護法第2条1項に定める個人情報
2. 契約者及び当社は、機密情報を善良な管理者の注意義務をもって扱い、その複製は本基本約款又は個別契約の履行のために最小限度とし、また、次の各号に掲げる行為は禁じられるものとします。ただ
し、当該情報を知る正当な理由のある自己の役員、従業員、弁護士、税理士及び公認会計士が本条と同一の義務を負う場合は、当社又は契約者は、この者(以下「第三受領者」といいます。)に対し て、本基本約款又は個別契約の履行のために必要最小限の範囲で、機密情報を開示することができるものとします。この場合、機密情報の開示を受けた第三受領者に本条の義務違反があった場合、当該第三受領者に機密情報を開示した当事者もその責めを負うものとします。
(1)機密情報を第三者に漏洩すること。
(2)本基本約款又は個別契約の履行以外の目的で機密情報を利用すること。
3. 契約者及び当社は、次の各号に掲げる場合、相手方当事者又は当該相手方当事者の指示を受けた第三者から提供された機密情報を含む全ての書類・記録その他の媒体(複製を含む) を、直ちに相手方当事者に返却しなければならないものとします。
(1)契約が終了したとき。
(2)相手方当事者の指示があったとき。
4. 次の各号に掲げる場合は、本条の適用から除外されるものとする。
(1)開示時点において、当該情報を既に保有していた場合
(2)開示時点において、当該情報が既に公知の場合
(3)開示後、自己の責に帰すべからざる事由によって、当該情報が公知となった場合
(4)相手方当事者が予め書面により当該情報の第三者への開示又は目的外利用を許諾した場合 (5)法令等により開示が強制される場合
5. 契約者又は当社が本条に違反し、又は違反するおそれがある場合、相手方当事者は、当該違反の停止又は予防を請求することができるものとします。
(権利義務の移転禁止)
第13条 契約者及び当社は、あらかじめ書面により相手方の承諾を得なければ、本基本約款又は個別契約に定める自己の権利 若しくは義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができません。
第4章 雑則
(反社会的勢力に対する表明保証)
第14条 契約者は、契約締結時及び締結後においても、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証していただきます。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく本基本契約及び個別契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に該当すること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していること
(4) 契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与していること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
(準拠法・管轄裁判所)
第15条 この基本約款及び個別契約から生じる一切の紛争は日本法を適用して解決するものとし、当社本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第xxの合意管轄裁判所とします。
以上