Contract
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2つの民法組合経由用
追加覚書は各投資家が税務署に提出する書類のため、エンジェル税制を利用する組合員の人数分を作成してください。
参考10―3)
(参考10-3)と「2つの民法組合経由用」の文字は削除して使用してください。
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第2条、第4条及び第5条については、
原契約書と重複する場合は省略可能です。
第1条(原契約書の適用)
以下の条項において別段の定めなき限り、原契約書における甲乙組合間の定めは、本覚書で締結後も当該定めに従って、引き続き甲乙組合間に適用されるものとする。
第2条(発行株式総数及び払込金額)
甲により発行される株式は1株あたり●●円、総数●●株とし、払込金額は●●●円とする。
第3条(取得株式数、取得価額及び取得価額の総額)
第3条の「・・株式の数は●●株とし、取得価額の総額は●●●円とする。」の数値は、確認申請書もしくはその別紙に記載した各組合員の「2.取得株式数」と「4.払込金額の総額」をご記載ください。
原契約書で乙組合に割り当てられた株式のうち、乙組合の組合員である●●●●組合(以下「丙組合」という。)と組合契約を締結しかつ租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の13、第37条13の3又は第41条の19の特例の適用を受ける投資家(以下「丙投資家」という。)が保有する組合持ち分に対応する株式の数は●株とし、取得価額の総額は●●●円とする。
第4条(株式払込方法及び払込期日)
甲により発行される株式の払込方法は●●(例:銀行振込)とし、払込期日は令和●年●月●日とする。
第5条(乙組合及び丙組合の根拠法)
乙組合及び丙組合の根拠法は、民法(明治29年法律89号)第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合とする。
第6条(乙組合が甲に対し約束する事項)
第1基準日(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第18条の15第8項第1号イに規定する基準日(丙投資家が租税特別措置法第41条の19の規定(以下「寄附金控除に係る規定」という。)の適用を受けようとする場合には、同規則第19条の11第8項第1号イに規定する基準日)をいう。以下同じ。)において、丙投資家が租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の12第1項第1号から第7号(丙投資家が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、同令第26条の28の3第1項第1号から第7号までに掲げる者)までに掲げる者に該当しないこと。
丙投資家が当該株式を取得した時以後に、保有する組合持ち分に対応する株式の数に変更を生じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について甲に報告すること。ただし、丙投資家が租税特別措置法施行令第25条の12第8項の規定の適用を受けようとする場合であって、適用年(同項に規定する適用年をいう。以下同じ。)における適用額(同項に規定する適用額をいう。以下同じ。)が20億円以下の場合を除く。
中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号。以下「規則」という。)第11条第3項第3号に掲げる書面を作成し、甲に交付すること。
第7条(甲が乙組合に対し約束する事項)
第6条第1項に掲げる事項を確認した場合には、租税特別措置法施行規則第18条の15第8項第2号に掲げる書類(丙投資家が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、同規則第19条の11第8項第2号に掲げる書類)を作成し、丙投資家に交付すること。
第2基準日(規則第11条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において、規則第8条各号に掲げる要件に該当するものであること。
丙投資家が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、第2基準日において、規則第10条第1項第1号又は第2号に掲げる要件に該当するものであること。
第2基準日以後遅滞なく、規則第11条に規定する手続(丙投資家が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合(甲が規則第10条第1項の確認を受けていない場合に限る。)には、規則第12条に規定する手続)を行い、規則第11条第5項に規定する確認書を丙投資家に交付すること。
租税特別措置法施行規則第18条の15第8項第3号に掲げる明細書(丙投資家が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、同規則第19条の11第8項第3号に掲げる明細書)を作成し、丙投資家の求めに応じて当該丙投資家に交付すること。
次のいずれかに該当することとなったときはその旨を証する書面を作成し、丙投資家に交付すること。
一 清算の結了又は特別清算の結了があったとき。
二 破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項に規定する破産手続開始の決定があったとき。
三 発行する株式が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されたとき。
1.から6.までに掲げるもののほか、丙投資家が租税特別措置法第37条の13、第37条の13の3又は第41条の19の規定の適用に関し必要な情報の提供及び書類の交付を行うこと。
第8条(乙組合、丙組合の組合契約の契約書の記載事項)
1.甲と投資に関する契約を締結する乙組合と、丙組合との間で締結される組合契約の契約書の記載事項
一 乙組合が丙組合に対し約束する事項
貸借対照表及び損益計算書(丙組合の出資の価額の割合に応じてあん分して計算したものを含む。)並びに投資に関する明細書を交付すること。
二 丙組合が乙組合に対し約束する事項
①丙投資家が株式を取得した時以後に、保有する組合持ち分に対応する株式の数に変更を生じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について報告すること。ただし、丙投資家が租税特別措置法施行令第25条の12第8項の規定の適用を受けようとする場合であって、適用年における適用額が20億円以下の場合を除く。
②丙投資家が租税特別措置法第37条の13、第37条の13の3又は第41条の19の規定の適用を受けようとする場合にあっては、これらの規定に規定する確定申告書に、一に規定する書類及び規則第11条第5項に規定する確認書を添付すること。
2.丙組合と丙投資家との間で締結される組合契約の契約書に記載する事項
一 丙組合が丙投資家に対し約束する事項
①貸借対照表及び損益計算書(当該丙投資家の出資の価額の割合に応じてあん分して計算したものを含む。)並びに投資に関する明細書を交付すること。
②規則第11条第3項第3号に掲げる書面を作成し、甲に交付すること。
二 丙投資家が丙組合に対し約束する事項
①丙投資家が株式を取得した時以後に、保有する組合持ち分に対応する株式の数に変更を生じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について報告すること。ただし、丙投資家が租税特別措置法施行令第25条の12第8項の規定の適用を受けようとする場合であって、適用年における適用額が20億円以下の場合を除く。
②丙投資家が租税特別措置法第37条の13、第37条の13の3又は第41条の19の規定の適用を受けようとする場合にあっては、これらの規定に規定する確定申告書に、一①に規定する書類及び規則第11条第5項に規定する確認書を添付すること。
第9条(本覚書の効力)
本覚書は、原契約書締結時に遡って効力を生ずるものとする。
本覚書の成立を証するため、本覚書を2通作成し、甲乙組合記名捺印の上、各1通を保有する。
令 和 年 月 日
エンジェル税制の提出書類上、押印は要件になりませんので、甲乙間の合意がある場合には、押印をしなくても結構です。
ただし、甲乙間のトラブル防止や原契約書との統一性確保などの理由から、従来どおり押印しても構いません。
甲 住所会社名
代表者の役職と氏名
乙組合 住所
組合名
業務執行組合員の氏名
(丙投資家名: )
優遇措置Bまたはプレシード・シード特例を利用する場合には、赤文字を削除しても構いません(削除しないでそのまま利用しても構いません)。
契約締結日が令和6年3月31日以前の場合は、改定前の様式集の参考10-3をご参照ください。
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