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企業財産包括保険普通保険約款第1章 補償条項
第1条(損害保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発(「破裂または爆発」とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。以下同様とします。)
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物または屋外設備・装置の外側の部分が次のいずれかに該当する事故によって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。以下(2)において同様とします。また、「建物または屋外設備・装置の外側の部分」とは、建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。なお、③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第 37 条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第 33 条(事故の通知)および第 34 条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。以下(2)において同様とします。)を受け、その損害の額が 20 万円以上となった場合には、その損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象のすべてについて、一括して行うものとし、別表2に規定する物の損害の額は除きます。
① 風災(台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。)
② 雹災
③ 雪災(豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)
(3) 当会社は、水災(台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れまたは落石等の水災をいいます。)によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(4) 当会社は、電気的事故または機械的事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(5) 当会社は、不測かつ突発的な事故((1)から(4)までの事故を除きます。)によって保険の対象に生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、前条の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。以下「残存物取片づけ費用」といいます。)に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(2) 当会社は、次に規定する①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。以下②において同様とします。)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(区分所有建物の共用部分を含みます。)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者の所有物(動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付
着の損害を除きます。
(3) 当会社は、前条に規定する事故によって保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり次のいずれかに該当する費用が発生した場合は、その費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(以下「修理付帯費用」といいます。)に対して、この約款に従い、修理付帯費用保険金を支払います。
① 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場合に、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費を除きます。以下②において同様とします。)
② 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用。ただし、復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた保険の対象である設備または装置を再稼働するために要する保険の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
④ 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。
⑤ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。以下⑤および
⑥において同様とします。)。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用を超えるものを除きます。
⑥ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(保険の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用
⑦ 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
(4) 当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である建物、屋外設備・装置または建物もしくは屋外設備・装置内収容の保険の対象である動産が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合(この場合においては、第5条(保険金を支払わない場合-共通)(2)②の規定は適用しません。)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、地震火災費用保険金を支払います(ただし、保険の対象が倉庫物件の場合は、地震火災費用保険金を支払いません。)。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が屋外設備・装置(門、塀および垣を除きます。以下(5)において同様とします。)であるときは1基(主体となる屋外設備・装置およびこれと機能上分離できない関連付属の屋外設備・装置については、これらの全体を1基とみなします。以下(5)において同様とします。)ごとに、保険の対象が動産であるときはこれを収容する建物またはこれを収容する屋外設備・装置1基ごとに、それぞれ行い、また、
門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上となったとき(建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の保険価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。以下③において同様とします。)
② 保険の対象が屋外設備・装置である場合には、火災による損害の額が、その屋外設備・装置の保険価額の50%以上となったとき。
③ 保険の対象が動産である場合には、その動産を収容する建物が半焼以上となったときまたはその動産を収容する屋外設備・装置の火災による損害の額が、その屋外設備・装置の保険価額の 50%以上となったとき。
第3条(利益保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、第1条(損害保険金を支払う場合)に規定する事故によって利益保険対象物が損害を受けたことにより営業が休止し、または阻害されたために生じた喪失利益および収益減少防止費用(以下「利益損失」といいます。)に対して、この約款に従い、利益保険金を支払います。
(2) 当会社は、不測かつ突発的な事由に起因して、敷地外ユーティリティ設備の機能が停止し、または阻害されたことにより、電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道の供給または電信もしくは電話の中継が中断され、または阻害されたために生じた利益損失に対して、この約款に従い、利益保険金を支払います。
第4条(営業継続費用保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、第1条(損害保険金を支払う場合)に規定する事故によって利益保険対象物が損害を受けたことにより生じた営業継続費用に対して、この約款に従い、営業継続費用保険金を支払います。
(2) 当会社は、不測かつ突発的な事由に起因して敷地外ユーティリティ設備の機能が停止し、または阻害されたことにより、電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道の供給または電信もしくは電話の中継が中断され、または阻害されたために生じた営業継続費用に対して、この約款に従 い、営業継続費用保険金を支払います。
第5条(保険金を支払わない場合-共通)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害、利益損失または営業継続費用
(以下「損害等」といいます。)に対しては、保険金(損害保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、修理付帯費用保険金、地震火災費用保険金、利益保険金または営業継続費用保険金をいいます。以下同様とします。)を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者 (その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 第1条(損害保険金を支払う場合)に規定する事故(同条(5)に規定する不測かつ突発的な事故のうち、保険の対象または利益保険対象物の盗難が発生した場合を除きます。)の際における保険の対象または利益保険対象物の紛失または盗難
④ 当会社は、保険の対象または利益保険対象物である車両について、屋外において生じた損害等に対しては、その原因がこの保険契約で補償する事故であると否とを問わず保険金を支払いません。ただし、その車両が屋外にある場合でも、保険証券記載の敷地内にある間に、この保険契約で補償する事故(ただし、車両の衝突、追突、接触、転覆、脱線、墜落または架線障害は除きます。)によって生じた損害等に対しては、これを保険の対象として取り扱い、損害保険金を支払います。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害等(これらの事由によって発生した第1条の事故が延焼または拡大して生じた損害等および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害等を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下③において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害等および次のいずれかによって生じた損害等に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(保険の対象または利益保険対象物である機械、設備または装置の日常の使用または運転に伴う摩滅、摩耗、消耗または劣化を含みます。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(4) 当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害等に対しては、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、別表2に規定する物について生じた第1条(2)の事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(保険金を支払わない場合-不測かつ突発的な事故)
(1) 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた第1条(損害保険金を支払う場合)(5)の事故による損害およびこれらの損害を受けた結果生じた利益損失または営業継続費用に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置により生じた損害については、この規定は適用しません。
② 保険の対象または利益保険対象物が通常有する性質や性能を欠いていること。ただし、次のいずれかに該当する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった場合は、この規定は適用しません。
ア.保険契約者または被保険者
イ.ア.に代わって保険の対象または利益保険対象物を管理する者ウ.ア.またはイ.の使用人
③ 次のいずれかに該当する者の故意もしくは重大な過失または法令違反
ア.保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の使用人
イ.保険の対象または利益保険対象物の使用または管理を委託された者ウ.イ.の使用人
④ 保険の対象または利益保険対象物に対する加工(増築、改築、修繕または取りこわしを含みます。)、解体、据付、組立、修理、清掃、点検または調整等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
⑤ 詐欺または横領
⑥ 紛失または置き忘れ
⑦ 保険契約者もしくは被保険者が所有(所有権留保条項付売買契約により購入した場合および
1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。)もしくは運転(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。)する車両(その積載物を含みます。)またはこれら以外で走行範囲が保険証券記載の敷地内に限定される車両(その積載物を含みます。)の衝突または接触。ただし、建物に定着した板ガラスに生じた破損の損害については、この規定を適用しません。
⑧ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
(2) 当会社は、第1条(5)に規定する事故が発生した場合において、次のいずれかに該当する損害およびこれらの損害を受けた結果生じた利益損失または営業継続費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象または利益保険対象物に次の事由に起因して、その事由が生じた部分に発生した損害
ア.ボイラースケールの進行
イ. 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み
② 保険の対象または利益保険対象物である動産を加工または製造することに起因して、その動産に生じた損害(加工または製造することに使用された機械、設備または装置等の停止によってその動産に生じた損害を含みます。)
③ 冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊、変調または機能停止によって生じた損害
④ 万引き等(その他収容場所に不法に侵入することなく行われた盗難をいいます。以下④において同様とします。)によって保険の対象または利益保険対象物である商品・製品等に生じた損害。ただし、万引き等を行った者が暴行または脅迫した場合は、この規定は適用しません。
⑤ 第8条(保険の対象、利益保険対象物の範囲)(2)③に規定する通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類する物の盗難によって生じた損害
⑥ 第8条(2)④に規定する貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻、その他の美術品の盗難によって生じた損害
⑦ 検品、棚卸しの際に発見された数量の不足による損害(不法に侵入した第三者の盗取による損害を除きます。)
⑧ 保険の対象または利益保険対象物の受け渡しの過誤等、事務的または会計的な間違いによる損害
⑨ 保険の対象または利益保険対象物のうち、楽器について生じた次の損害ア.弦のみまたはピアノ線のみが切断した場合の弦またはピアノ線の損害イ.打楽器の打皮のみが破損した場合の打皮の損害
ウ.音色または音質の変化の損害
⑩ 保険の対象または利益保険対象物が液体、粉体、気体等の流動体である場合、保険の対象または利益保険対象物に生じたコンタミネーション、汚染、他物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化もしくは品質の低下または分離もしくは復元が不可能または困難となる等の損害。ただし、容器、配管等に第1条の事故による損害が生じたことに伴う漏出による損害について は、この規定は適用しません。
⑪ 保険の対象または利益保険対象物である美術品の修理等に伴う価値の下落による損害(格落損害)
⑫ 電力の停止または異常な供給により、保険の対象または利益保険対象物である商品・製品等のみに生じた損害(利益損失および営業継続費用については、電力の停止または異常な供給が1時間未満の場合に限ります。)
第7条(保険金を支払わない場合-利益保険金または営業継続費用保険金)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用に対しては、利益保険金または営業継続費用保険金を支払いません。
① 国または公共団体による法令等の規制
② 利益保険対象物または敷地外ユーティリティ設備の復旧または営業の継続に対する妨害
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた第3条(利益保険金を支払う場合)(2)の利益損失または第4条(営業継続費用保険金を支払う場合)(2)の営業継続費用に対しては、保険金を支払いません。
① 敷地外ユーティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
② 賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
③ 労働争議
④ 脅迫行為
⑤ 水源の汚染、渇水、水不足
第8条(保険の対象、利益保険対象物の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物、屋外設備・装置または動産とします。
(2) 次に規定する物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
① 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
② 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。)
③ 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類する物
④ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
⑤ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類するもの
(3) 建物が保険の対象である場合には、次に規定するもののうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がない限り、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類するもの
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4) 次に規定する物は、保険の対象に含まれません。
① 法令により被保険者による所有または所持が禁止されているもの
② データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
(5) この保険契約において、特別の約定がない限り、利益保険対象物とは、日本国内に所在する以下のものとします。
① 保険証券記載の敷地内に所在する建物または構築物のうち被保険者が占有する部分
② 保険証券記載の敷地内に所在する、被保険者が占有する物
③ 保険証券記載の敷地内に所在する建物または構築物のうち、他人が占有する部分
④ ①または③に規定するものに隣接するアーケード(屋根覆いのある通路およびその屋根覆いをいいます。以下④において同様とします。)またはそのアーケードに面する建物もしくは構築物
⑤ ①または③に規定するものへ通じる袋小路およびそれに面する建物または構築物
(6) 動物または植物は、利益保険対象物には含めません。
第9条(損害保険金の支払額)
(1) 当会社が第 1 条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険 価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるとき には、保険価額を限度とし、次の算式(算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損 害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換によ る修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費と します。)によって算出した額とします。
x x 費 | - | 修理によって保険の対象 の価額が増加した場合は、その増加額( 注) | - | 修理に伴って生じた残 存物がある場合は、そ の 価 額 | = | 損 害 の 額 |
(注)保険の対象が建物、屋外設備・装置、設備・什器等の場合においては、保険の対象が適切に保守または管理されているときは再調達価額の 50%に相当する額を、保険の対象が適切に保守または管理されていないときは再調達価額の 80%に相当する額を、それぞれ限度とします。
(2) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたとき
は、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします。
(3) 保険金額が保険価額以上である場合は、当会社は、保険価額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。ただし、次の算式によって算出した額が、別表3に
規定する支払限度額を上回る場合には、その支払限度額を損害保険金の額とします。
(1)および(2)の規定に よ る 損 害 の 額 | - | 別表3に規定する免責金額 | = | 損 害 保 険 金 の 額 |
(4) 保険金額が保険価額より低い場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。ただし、次の算式によって算出した額が、別表3に規定する支払限度額を上回る場合には、その支払限度額を損害保険金の額とします。
(1)および(2)の規 定による損害の額 | - | 別表3に規定 する免責金額 | × | 保険金額 | = | 損害保険金の額 |
保険価額 |
第10条(損害保険金に付随する費用保険金の支払額)
(1) 当会社は、第1条の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第
2条(1)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2) 当会社は、第2条(2)の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払いま す。ただし、1回の事故につき、第2条(2)①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(保険金額が保険価額を超えるときは、保険価額とし、また、被保険者が2名以上あるときは、それぞれの被保険者に属する保険契約の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。)の20%に相当する額を限度とします。
第2条(2)②の損害が生じた 世帯または法人(以下「被災世帯」といいます。)の数 | × | 1 被 災 世 帯 あたりの支払額 ( 2 0 万 円 ) | = | 失火見舞費用保険金の額 |
(3) 当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに損害が生じた保険の対象の所在する敷地内にかかるこの保険契約の保険金額(保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。)に30%を乗じて得た額または5,000万円のいずれか低い額を限度とし、修理付帯費用の額を第2条(3)の修理付帯費用保険金として、支払います。
(4) 当会社は、第2条(4)の地震火災費用保険金として、次の算式(保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故(72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。)につき、一般物件の場合は1敷地内ごとに300万円、工場物件の場合は1敷地内ごとに2,000万円を限度とします。
保 険 金 額 | × | 支払割合(5%) | = | 地 震 火 災 費 用 保 険 金 |
(5) (1)から(3)までの場合において、当会社は、(1)から(3)までの規定によってそれぞれ支払うべき、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金または修理付帯費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これらの費用保険金を支払います。
第11条(利益保険金の支払額)
(1) 第3条(利益保険金を支払う場合)に規定する利益損失の額は、1回の事故につき、次の①の喪失利益の額と②の収益減少防止費用の額の合計額とします。
① 喪失利益の額
収 益 減 少 額 | × | 保険証券記載の約定補償率(以下 「約定補償率」といいます。) | = | 喪 失 利 益 の 額 |
ただし、補償期間中に支出を免れた経常費がある場合は、次の算式によって算出した額を、上記算式によって算出した額から差し引くものとします。
支出を免れた経常費 | × | 約定補償率 | = | 差 し 引 く 額 |
② 収益減少防止費用の額
収益減少防止費用 | × | 約定補償率 | = | 収益減少防止費用の額 |
利益率 |
ただし、収益減少防止費用の額は、次の算式によって算出した収益減少防止費用の限度額を限度とします。
収 益 減 少 防 止 費 用 の 支 出 に よ り 免 れ た 営 業 収 益 の 減 少 額 | × | 約定補償率 | = | 収益減少防止費用の限度額 |
(2) 当会社は、(1)に規定する利益損失のうち、次の①または②の属する日の午前0時から24時間以内(以下この条において「免責時間」といいます。)に発生したものに対しては、利益保険金を支払いません。
① 第3条(1)に規定する利益損失については、第1条(損害保険金を支払う場合)(2)から(5)に規定する事故が発生したとき。なお、第1条(1)に規定する事故については、免責時間はありません。
② 第3条(2)に規定する利益損失については、同条(2)に規定する電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水の供給または電信もしくは電話の中継が最初に中断され、または阻害されたとき
(3) 当会社は、次の①または②の算式によって算出した額を利益保険金として、支払います。ただし、その額が別表3に規定する支払限度額を超える場合には、その支払限度額を利益保険金として、支払います。
① 利益保険金の保険金額(この保険契約の契約条件明細書記載の利益保険金の保険金額をいいます。以下(3)において同様とします。)が、事故発生直前12か月間の営業収益に約定補償率を乗じた額の80%に相当する額以上の場合
(1)に規定する利益損失の額 | - | 別表3に規定する免責金額 | - | ( 2 ) に 規 定 す る 免責時間内に発生し た 利 益 損 失 の 額 | = | 利益保険金の支払額 |
② 利益保険金の保険金額が、事故発生直前12か月間の営業収益に約定補償率を乗じた額の80%に相当する額より低い場合
(1) に規定する 利 益 損 失 の 額 | - | 別表3 に規定 する免責金額 | - | (2) に規定する免責時間内に 発 生 し た 利 益 損 失 の 額 |
利 益 保 険 金 の 保 険 金 額 | ||
× | = | 利 益 保 険 金 の 支 払 額 |
事故発生直前 12 か月間の営業収益×約定補償率×80% |
(4) 約定補償率が利益率を超える場合には、約定補償率を利益率と読み替えて、(1)または(3)に規定する算式を適用します。
(5) 営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業のすう勢が著しく変化した場合で、標準
営業収益、年間営業収益または利益率が、事故がなかったならば実現したであろう営業の状況を適切にあらわしていないときは、当会社は、(1)から(4)までの規定による保険金の算出にあた り、標準営業収益、年間営業収益または利益率につき、被保険者との協議による合意に基づきxxな調整を行うものとします。
第12条(営業継続費用保険金の支払額)
当会社は、第4条(営業継続費用保険金を支払う場合)の営業継続費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、次の算式によって算出した額が、別表3に規定する支払限度額を上回る場合には、その支払限度額を営業継続費用保険金の額とします。
営 業 継 続 費 用 の 額 | - | 別 表 3 に 規 定 す る 免 責 金 額 | = | 営 業 継 続費 用 保険 金の 額 |
第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、保険金の種類ごとに別表4に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金、第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)の各費用保険金、第3条(利益保険金を支払う場合)の利益保険金または第4条(営業継続費用保険金を支払う場合)の営業継続費用保険金として、支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
別表4に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定がある場合は、第1条の損害保険金については、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(3) (1)の場合において、第2条(1)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、第1条の損害保険金の額は、(1)または(2)の規定を適用して算出した額とします。
(4) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害等について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第14条(包括して契約した場合の損害保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に第9条(損害保険金の支払額)(3)および(4)ならびに第10条(損害保険金に付随する費用保険金の支払額)(4)の規定を適用します。
第2章 基本条項
第15条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後
4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第16条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損害等の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって、当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、第1条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害等の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場 合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が第1条の事故による損害等の発生した後になされた場合であっても、第 27条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第1条の事故による損害等については適用しません。
第17条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
① 保険の対象もしくは利益保険対象物または保険の対象もしくは利益保険対象物を収容する建物の構造を変更すること、またはこれを改築、増築もしくは引き続き15日以上にわたって修繕すること。
② 保険の対象もしくは利益保険対象物または保険の対象もしくは利益保険対象物を収容する建物の用途を変更すること。
③ 保険の対象または利益保険対象物を他の場所に移転すること。
④ 保険の対象もしくは利益保険対象物である機械設備を仮修理もしくはその他の応急措置により運転または使用すること。
⑤ ①から④までのほか、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生すること。
(2) (1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について契約内容変更依頼書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が契約内容変更依頼書を受領するまでの間に生じた第1条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害等に対しては、保険金を支払いませ
ん。ただし、(1)①、②、④または⑤に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときは除きます。
(5) (4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した第1条の事故による損害等については適用しません。
第18条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第19条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第22条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第20条(保険の対象、利益保険対象物の調査)
(1) 当会社は、いつでも保険の対象および利益保険対象物またはこれらを収容する建物もしくは敷地内を調査することができます。
(2) 保険契約者、被保険者または保険の対象もしくは利益保険対象物を占有する者が、正当な理由がなく(1)の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、(2)に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第21条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
第22条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に、この保険契約のうち第1条(損害保険金を支払う場合)および第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)の規定は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第40条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約の一部が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
(3) 保険契約締結の後、被保険者が営業を廃止した場合には、営業を廃止した時にこの保険契約のうち第3条(利益保険金を支払う場合)および第4条(営業継続費用保険金を支払う場合)の規定は効力を失います。
第23条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、
当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第24条(保険金額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第25条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第26条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2) 当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3) (1)または(2)の規定による解除が第1条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から
④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第27条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第28条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第16条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 第17条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、同条(1)の事実が生じた時以降の未経過期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、同条(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社 が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがな
かった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) (1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、第17条 (1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した第1条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害等については適用しません。
(6) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還または請求します。
(7) (6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払いを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第29条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第21条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約の全部または一部が失効となる場合には、当会社は、失効した部分について、未経過期間(失効した時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第30条(保険料の返還-取消しの場合)
第23条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第31条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
第24条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間(保険期間の初日から条件を変更するまでの期間をいいます。)に対し別表5に規定する短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第32条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第16条(告知義務)(2)、第17条(通知義務)(2)、第20条(保険の対象、利益保険対象物の調査)(2)、第26条(重大事由による解除)(1)または第28条(保険料の返還または請求-告知義
務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間(解除の時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しま
す。
(2) 第25条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間(保険期間の初日から解除までの期間をいいます。)
に対し別表5に規定する短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第33条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象または利益保険対象物について損害等が生じたことを知った場合は、損害等の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2) 保険の対象または利益保険対象物について損害等が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害等の額を差し引いて保険金を支払います。
第34条(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、第1条(損害保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、保険の対象および利益保険対象物に生じる損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第 1 条(1)の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。)を除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します(第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)(4)の損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担しません。)。ただし、当会社が負担する額は、損害保険金の保険金額(保険金額が保険価額を超えるときは、保険価額とします。)から第 1 条(1)の損害保険金の額を差し引いた残額を限度とします。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含みます。)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
第 1 条 ( 保 険 金 を 支払う場合)の事故による 損 害 の 額 | - | 損 害 の 発 生 ま た は 拡大を防止することができた と 認 め ら れ る 額 | = | 損 害 の 額 |
(4) 第9条(損害保険金の支払額)(4)、第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) (1)および第14条(包括して契約した場合の損害保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第13条(1)の規定中「別表4に規定する支払限度額」とあるのは、「それぞれの保険契約もしくは共済契約の保険金額の合計額(それぞれの保険契約または共済契約の保険金額の合計額が保険価額を超える場合は、保険価額としま
す。)からそれぞれの保険契約もしくは共済契約によって支払われるべき損害保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額または第34条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用のいずれか低い額」と読み替えるものとします。
第35条(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示
しない限り、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(5)の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第9条(損害保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(5)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(第9条(2)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
第36条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次のいずれかに該当する時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 損害保険金、損害保険金に付随する費用保険金および営業継続費用保険金については、第1条
(損害保険金を支払う場合)の事故による損害等が発生した時
② 利益保険金については、補償期間が終了した時
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害等の額の見積書
④ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ その他当会社が次条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または損害等の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは (3)の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害等の額を差し引いて保険金を支払います。
第37条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、被保険者が前条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害等発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害等の額(保険価額を含みます。)および事故と損害等との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害等について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次に規定する特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定に
かかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に規定する日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。)180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の、日本国外における調査 180日
⑤ 損害を受けた保険の対象、利益保険対象物もしくは損害等の発生事由が特殊である場合または同一敷地内に所在する多数の保険の対象もしくは利益保険対象物が同一事故により損害を受けた場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3) (2)①から⑤までに規定する特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに規定する期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①から⑤までに規定する期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができま
す。
(4) (1)から(3)までに規定する必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5) 第36条(保険金の請求)(1)②の規定にかかわらず、喪失利益が1か月以上生じた場合の利益保険金については、被保険者から保険金の内払の請求がある場合で、当会社が承認したときは、収益減少防止費用を除き、毎月末に保険金の内払を行います。
第38条(時効)
保険金請求権は、第36条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第39条(代位)
(1) 損害等が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害等に対して保険金を支払ったときは、その債権は、当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害等の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害等の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(4) 賃貸借契約または使用貸借契約に基づき、被保険者以外の者が占有する建物を保険の対象とする場合で、被保険者が借家人(賃借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。以下、(4)において同様とします。)に対して有する権利を当会社が取得したときは、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借
家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対して保険金を支払った場合は、その権利を行使することができます。
第40条(保険金支払後の保険契約)
(1) 第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。)の80%に相当する額を超えた場合は、この保険契約のうち第1条および第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場 合)の規定は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3) (1)の規定により、第1条および第2条の規定が終了した場合には、当会社は、終了した部分について保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から
(3)までの規定を適用します。
第41条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は、他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は、連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第42条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第43条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 用語の定義
企業財産包括保険普通保険約款の用語の定義は、下表によります。
用 語 | 定 義 |
営業継続費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために、復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分(以下「追加費用」といいます。)をいい、復旧期間内に支出を免れた費用があるときは、その額を差し引いた額とします。ただし、次に規定する費用は、追加費用に含まないものとします。 (1)営業継続費用保険金が支払われる事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用 (2)営業継続費用保険金が支払われる事故による損害を受けた利益保険対象物を損害発生直前の状態に復旧するために要する一切の費用。ただし、この費用のうち、復旧期間を短縮するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、それによって軽減できた追加費用の額を限度として、追加費用に含めるものとします。 (3)一時使用のために取得した物件の復旧期間終了時における時価部分 (4)修理付帯費用保険金または収益減少防止費用として支払われる金額 |
営業収益 | 「売上高」または「生産高」のいずれかの基準によって定める営業上の収益 |
営業利益 | 営業収益から営業費用(売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用をいいます。以下同様とします。)を差し引いた額 |
経常費 | 事故の有無にかかわらず、営業継続のために支出を要する費用 |
原動機付自転車 | 125cc以下の総排気量を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車であって、自転車、身体障害者用の車いす、および歩行補助 車等以外のものをいいます。 |
敷地外ユーティリティ設備 | 利益保険対象物と配管または配線により接続している次のいずれかに該当する事業者の占有する電気、ガス、熱、水道、工業用水道または電信もしくは電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線で、次のいずれかに該当する事業者の占有するものをいいます。なお、敷地外ユーティリティ設備は、日本国内に所在するものに限ります。 (1)電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者 (2)ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者 (3)熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者 (4)水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者 (5)電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者 |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の対象または利益保険対象物の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても、敷地内は中断され ることなく、これを連続した土地とみなします。 |
車両 | 自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスおよび鉄道車両をいいます。なお、軽車両とは、自転車および荷車その他人もしくは動物の力により、または他の車両に牽引され、かつ、レールによらず運転する車(そりおよび牛馬を 含みます。)であって、小児用自転車以外の小児用の車、歩行補助車等および |
身体障害者用の車いす以外のものをいいます。 | |
収益減少額 | 事故発生直前12か月のうち、補償期間に応当する期間の営業収益(標準営業収益といいます。)から補償期間中の営業収益を差し引いた額 |
収益減少防止費用 | 標準営業収益に相当する額の滅少を防止または軽減するために、補償期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額とします。ただ し、修理付帯費用保険金として支払われる金額は、控除します。 |
商品・製品 等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
倉庫物件 | 倉庫業者が管理する保管貨物または倉庫業者が占有する倉庫建物・保管用屋外 タンク・サイロ・倉庫建物内の保管貨物以外の動産をいいます。 |
喪失利益 | 利益保険金が支払われる事故が生じた結果、営業が休止し、または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および補償危険による損害がなかったならば 計上することができた営業利益の額 |
損害 | 偶然な事故によって保険の対象または利益保険対象物に生じた損害をいい、事故の際に消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置によって保険の対象または利益保険対象物について生じた損害を含みます。ただし、次のいずれかに該当する場合は損害とみなしません。 (1)ウィルス、細菌、原生動物等の付着、接触等またはこれらの疑いがある場合 (2)第1条(損害保険金を支払う場合)に規定する事故が発生し、その復旧作業を行った後に、保険の対象または利益保険対象物の機能に著しい支障をきたさない臭気が残存する場合 (3)第1条に規定する事故の発生により、日常生活または通常の業務に伴う臭気 と同程度の臭気が残存する場合 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物もしくは建物以外のものについて締結された第1条(損害保険金を支払う場合)の損害または第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約または共済契約およびこの保険契約の第3条(利益保険金を支払う場合)の利益損失または第4条(営業継続費用保険金を支払う場合)の営業継続費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済 契約をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱もしくは壁を有するものをいいます。ただし、屋 外設備・装置を除きます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
補償期間 | 保険金支払の対象となる期間であって、事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時に終わります。ただし、補償期間が約定されている場合は、約定補償期間を超えないものとし、補 償期間が約定されていない場合は、12か月を限度とします。 |
電気的事故 または機械的事故 | 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用や機械の稼動に伴って発生した事故をいいます。 |
復旧期間 | 事故が発生した時に始まり、損害を受けた利益保険対象物が復旧された時(ただし、その利益保険対象物を事故発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。)に終わります。利益保険金または営業継続費用保険金の支払においては、保険金支払の対象となる期間であ り、12か月を超えないものとします。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額 |
保険の対象の価額 | 保険の対象が建物、屋外設備・装置、設備・什器等の場合、再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いた額をいい、その減価額は、保険の対象が適切に保守または管理されているときは再調達価額の 50%に相当する額を、保険の対象が適切に保守または管理されていないときは再調達価額の 80%に相当する額を、それぞれ限度とします。 保険の対象が商品・製品等の場合は、保険価額とします。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
利益率 | 直近の会計年度(1か年間)において、次の算式により算出した割合をいいます。 営業利益 + 経常費 利益率 = 営業収益 ただし、直近の会計年度中に営業損失(営業費用から営業収益を差し引いた額)が生じた場合は、次の算式により算出した割合をいいます。 経常費 - 営業損失 利益率 = 営業収益 |
別表2 風災・雹災・雪災における除外物件
1.仮設の建物(年間の使用期間が3か月以下のものをいいます。)およびこれに収容される動産ならびにゴルフネット(ポールを含みます。)
2.建築中の屋外設備・装置
3.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置ならびに海上に所在する設備・装置
4.屋外にある原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材
5.第8条(保険の対象、利益保険対象物の範囲)(2)②に規定する自動車
別表3 事故種別毎、保険金種類毎に適用される支払限度額と免責金額
1事故あたりの支払限度額ならびに免責金額 | 第1条 | 第3条 | 第4条 |
損害保険金 | 利益保険金 | 営業継続費用保険金 | |
<支払限度額> ・第1条(1)(火災・落雷・破裂・爆発) ・第1条(2)(風災・雹災・雪災) ・第1条(3)(水災) ・第1条(4)(電気的・機械的事故) ・第1条(5)(上記以外の偶然な事故) | 1事故 千円千円千円千円千円 | 1事故 千円千円千円千円千円 | 1事故 千円千円千円千円xx |
<免責金額> ・第1条(1)(火災・落雷・破裂・爆発) ・第1条(2)(風災・雹災・雪災) ・第1条(3)(水災) ・第1条(4)(電気的・機械的事故) ・第1条(5)(上記以外の偶然な事由) | 1事故 千円千円千円千円千円 | 1事故 千円千円千円千円千円 | 1事故 千円千円千円千円xx |
(注)事故種別は、普通保険約款の条項で表示しており、( )で表示された事故は、主な事故を参考までに例示したものです。
別表4 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金 | 損害の額から別表3に規定する免責金額を差し引いた額(注) | |
2 | 第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)(1)の残存物取片づけ費用 保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
3 | 第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)(2)の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円(他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い 額)に被災世帯の数を乗じて得た額 | |
4 | 第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)(3)の修理付帯費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに5,000万円(他の保険契約等に、限度額が5,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)または修理付 帯費用の額のいずれか低い額 | |
5 | 第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場 合)(4)の地震火災費用保険金 | (1)それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、一般物件の場合は1敷地内ごとに 300万円、工場物件の場合は1敷地内ごとに2,000万円(他の保険契約等に、限度額が300万円または2,000万円を超えるものがある場合 は、これらの限度額のうち最も高い額) を超えるとき。 | 1回の事故につき、一般物件の場合は1敷地内ごとに300万円、工場物件の場合は1敷地内ごとに2,000万円(他の保険契約等に、限度額が300万円または2,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額) |
(2)上記(1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その 保険の対象の保険価 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に5%(他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合)を乗じて得た額 |
額に5%(他の保険契約に、支払割合が 5%を超えるものがあるときは、これらの支払割合のうち最も高い割合)を乗じて得た額を超えると き。 | |||
6 | 第3条(利益保険金を支払う場合)の利益 保険金 | 利益損失の額から別表3に規定する免責金 額を差し引いた額(注) | |
7 | 第4条(営業継続費用保険金を支払う場 合)の営業継続費用保険金 | 営業継続費用から別表3に規定する免責金 額を差し引いた額(注) |
(注)他の保険契約等に別表3に規定する免責金額よりも低い免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額を適用するものとします。
別表5 短期料率表
短期料率は年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 | 割合(%) |
7 日まで | 10 |
15 日まで | 15 |
1 か月まで | 25 |
2 か月まで | 35 |
3 か月まで | 45 |
4 か月まで | 55 |
5 か月まで | 65 |
6 か月まで | 70 |
7 か月まで | 75 |
8 か月まで | 80 |
9 か月まで | 85 |
10 か月まで | 90 |
11 か月まで | 95 |
1 年まで | 100 |