( IP電話サービス契約約款 http://www. saiki. tv/phone/contract. html )
株式会社ケーブルテレビxx ケーブルライン加入契約規約
ケーブルラインは「ソフトバンクテレコム株式会社 IP電話サービス契約約款」に基づきサービス提供されます。ケーブルラインのお申込にあたっては以下の資料を必ずご確認下さい。
( IP電話サービス契約約款 xxxx://xxx. xxxxx. tv/phone/contract. html )
株式会社ケーブルテレビxx(以下「当社」という)がケーブルラインの提供を受けるもの(以下「契約者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は以下の条項によるものとします。
第1条 (規約の適用)
当社は、このケーブルライン加入契約規約(以下「規約」という)及び当社が別に定めるところより、ソフトバンクテレコム株式会社が提供するケーブルラインに付帯するサービスを提供します。
第2条 (規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条 (契約の成立)
当社は、当社を通じ、ケーブルラインの申込みがあったときは、ソフトバンクテレコム株式会社が受付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の規定に関わらず、次の場合には、申込を承諾しない場合があります。
①ケーブルライン接続回線(以下「電話接続回線」という)を設置し、または保守することが技術上困難な場合。
②加入申込者が、ケーブルラインに係る料金(以下「電話サービス料金」という)または工事に関する費用等の支払いを怠る恐れがあると認められる場合。
③電話サービス料金または工事に関する費用等の支払いについて、当社が定める方法に従わない場合。
④加入申込書の記載事項に虚偽、不備がある場合。
⑤加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
⑥同一住所において、明らかに同一と認められる企業・団体・個人による申込みが重複する場合。
⑦加入申込者がこの規約に違反する恐れがあると認められる場合。
⑧その他、当社の業務に著しい支障がある場合。
3.キャンペーン時や、割引期間中に限り、特別契約(別表3)があります。
4.当社は、本人性及び年齢並びに建物占有権限の確認の為、身分証等の提示を求める場合があります。
第4条 (当社が提供する付帯サービス)
当社は、第3条の規定に従い契約が成立した場合は、本規約に基づき、ケーブルラインの提供を受けるにあたって必要となる電話接続回線の引き込み、屋内配線、端末機器の設置に係る工事および保守等の一部(以下「付帯サービス」という)を、当社所定の機器、工法等により当社または当社が指定する業者が行うものとします。なお、端末機器は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
第5条 (契約者の履行義務)
電話接続回線の端末機器のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内等において、当社が電話接続回線、屋内配線および端末機器等を設置する為に必要な場所は、ケーブルラインの契約を行った者(以下「契約者」という)から提供して頂きます。
2.機器の設置、撤去、保守等の工事、点検等を行う為に、必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またこれらおよび電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合においてxx、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、契約者は予めその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3.契約者は、電話接続回線の端末機器のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社の電気通信設備を設置する為に構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置して頂きます。
4 . 契約者は、当社が提供した端末機器を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、または線条その他の導体を接続しないこととします。
第6条 (端末機器の貸与)
当社は、契約者に端末機器(ケーブルモデム・WMTA)を貸与します。
2.契約者は、使用上の注意事項を遵守して維持管理をするものとします。
3.契約者の故意または過失により破損または紛失した場合、修復・補填に要する費用は契約者が 負担するものとします。(【修復・補填に要する費用】ケーブルモデム:20,000円(税別)、 WMTA:20,000円(税別))
第7条 (故障)
当社は、契約者から当社の施設(端末機器を含む)に異常がある旨の申し出があった場合は、これを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、契約者の施設(テレビ・ステレオ等)に起因する異常についてはこの限りではありません。
2.契約者は、契約者の故意または過失により当社の施設に故障を生じさせた場合、契約者はその修復に要する費用を負担するものとします。
第8条 (施設の設置・所有および費用)
当社は、本施設の内、当社センターから保安器までの施設(以下「当社施設」という)を所有し、その設置に要する費用を負担します。ただし、引き込み端子以降の当社施設(引き込み工事の費用)については、契約者がその設置に要する費用を負担するものとします。
2.共同住宅等の施設によりサービスの提供を受ける契約者については別途協議するものとします。
3.施設の設置ならびに工事に際し、業者・工法および使用機器等については当社の指定によるものとします。
第9条 (維持管理責任分担)
当社および契約者は、サービスに必要な本施設が常に良好な機能を保つよう以下の維持管理に努めるものとします。
①当社は、本施設の内、当社施設について維持管理責任を有し、その費用は当社が負担するものとします。ただし、当社の責に帰さない当社施設の変更及び修復を要する場合は除きます。
②契約者は、保安器出力端子以降全ての施設について維持管理責任を有しその費用は契約者が負担するものとします。
③当社は、契約者施設に起因する事故を生じた場合、その責任を負わないものとします。
2.契約者は、当社が当社施設を維持管理する必要上、サービスの提供が一時停止することを承認するものとします。
第10条 (サービス提供の停止による損害賠償)
当社は、天災・事変・不足の事故・第三者の原因による停止その他当社施設の故障等によるサービスの提供の停止及び変更に基づく損害の賠償と利用料の返戻に応じません。
第11条 (利用料金)
契約者は、下記の料金を支払うものとします。
① 基本料金:サービス提供を受けた日の属する月の翌月から支払うものとします。
② 付加サービス料金:サービス提供を受けた日の属する月の翌月から支払うものとします。
③ 通話料金:サービス提供を受けた日の属する月の分から支払うものとします。
2.契約解除の場合は、契約解除の日の属する月の利用分まで支払うものとします。なお、基本料金の日割り計算はいたしません。
第12条 (工事費等)
契約者は、契約の申し込みまたは付帯サービスを要する請求をし、当社にその承諾を受けたと きは、契約者は、当社が別に定める工事費(以下「工事費等」という)の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取り消しがあった場合は、この限りで はありません。この場合、既にその工事費等が支払われている場合は、当社は、その工事費等を 返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において負担を要する費用の額は、当社が別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3.契約者は、契約の解除に伴い、工事費等を支払うものとします。
第13条 (ソフトバンクテレコム株式会社に係る債権の譲渡等)
当社は、契約者にその「IP電話サービス契約約款」に定めるところにより当社に譲り渡すとされたソフトバンクテレコム株式会社の債権を譲り受け、当社が請求することを承諾していただきます。この場合、当社およびソフトバンクテレコム株式会社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
第14条 (請求と支払い等)
契約者は、利用料・工事料等を当社が指定する支払期日までに指定する方法により支払うものとします。
2.契約者は、毎月単位で支払う料金については原則として当社の指定する期日に、契約者が登録 した金融機関の指定口座から自動引落としするものとします。なお領収証の発行は行いません。
第15条 (割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
第16条 (遅延損害金)
契約者が料金等の支払いを支払い期日より遅延した場合は、請求に対し年率14.5%を乗じ た額の遅延損害金を支払期日より支払日までその期間に応じて支払うものとします。また、サービスの再開は延滞した金額の全てを支払いした後、再開するものとします。
2.契約者が料金等の支払いを1ヶ月分以上延滞した場合は、当社は、契約者に催告のうえ、サービスを停止し、貸与している端末機器の返却を求めるものとします。なお、契約者から端末機器の返却がない場合は、当社は、月額基本料金を継続で請求するものとします。また、サービスの再開は延滞した料金等の全額の支払いをもって再開するものとします。停止して1ヶ月経過後も入金のない場合は、当社は、契約を解除することができるものとします。
第17条 (当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その利用契約を解除する場合があります。
①契約者が、電話サービス料金または工事費等その他の債務について支払期日を経過してもなお支払わない、または支払わない恐れがある場合。
②契約者が、契約の申込みにあたって、事実に反する記載を行ったこと等が判明した場合。
③当社が、契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡した場合。
④電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責めに帰すべからざる理由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で電話サービスの継続ができない場合。
⑤本規約またはソフトバンクテレコム株式会社が定める「IP電話サービス契約約款」に違反した、または違反する恐れがある場合。
⑥その他、当社の業務に著しい支障がある場合。
なお、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
第18条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとする場合、契約の解除を希望する日の2週間以上前に当社の所定の方法により、当社にその旨申し出るものとします。
2.前項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他工作物等の復旧を要する 場合は、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
3.当社にて貸与している機器の撤去については、2,000 円( 税別 ) が必要となります。
第19条 (契約者の個人情報の取り扱い)
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)に基づくものとします。
第20条 (国内法への準拠)
この規約は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については大分地方裁判所を管轄裁判所とします。
第21条 (定めなき事項)
この規約に定めなき事項が生じた場合、当社および契約者は、契約締結の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
第22条 (契約の申込みの撤回等)
1.加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、加入申込者からの書面によりその申込みの撤回又は、当該加入契約の解除を行うことができます。
2.前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の書面を発した時にその効力を生じます。
3.第1項の規定により加入契約の申込みの撤回等を行った者は、加入契約料の還付を請求することができます。ただし、予め加入契約の申込みの撤回をする等悪意の意思をもって加入契約の申込みを行った場合等、加入契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときはこの限りではありません。
4.前項の規定に関わらず加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、又は、完了済みの場合には加入者はその工事に要した全ての費用を負担するものとします。
(付則)①この改正約款は、平成28年5月22日より施行します。
〔別表〕
工事費(税別)
区分 | 単位 | 標準工事費 | その他工事費 | 調査 | 備考 |
CATV既加入者 | 1ケーブルライン接続回線ごと | 15,000円 | 実費 | 実費 | |
CATV未加入者 | 1ケーブルライン接続回線ごと | 25,000円 | 実費 | 実費 |
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