Contract
(目論見書) 2009.11
チェルシー条件付運用型ファンド2010-1
単位型/国内/株式/特殊型(条件付運用型)
設定・運用は
本投資信託説明書(目論見書)は、前半部分は「チェルシー条件付運用型ファンド 2010-1」の「投資信託説明書(交付目論見書)」、後半部分は同ファンドの
「投資信託説明書(請求目論見書)」から構成されています。当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。
(愛称: 「xxxxx・xxx」)
単位型/国内/株式/特殊型(条件付運用型)
投資信託説明書(交付目論見書) 2009 年 11 月
xxxx・xxxxx アセットマネジメント株式会社
本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
1. 本投資信託説明書(交付目論見書)により行う「チェルシー条件付運用型ファンド 2010-1」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 21 年 11 月 10 日に関東財務局長に提出しており、平成 21 年 11 月 26 日にその届出の効力が生じております。
2.本投資信託説明書(交付目論見書)は金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 13
条の規定に基づく目論見書のうち、同法第 15 条第 2 項の規定に基づき、投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付を行う目論見書です。
また、当該有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社を通じて投資家の請求により交付いたします。なお、販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合には、その旨をご自身において記録しておくようにしてください。
3. 「チェルシー条件付運用型ファンド 2010-1」の受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆さまに帰属いたします。
4. 当ファンドは投資元本及び分配金が保証されているものではありません。
(投資信託についての一般的な留意事項)
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・投資信託は値動きのある証券に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料等がかかります。また、信託財産の元本総額に対して信託報酬がかかります。
・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
当ファンドは、日経平均株価の水準により償還価格及び償還時期が決定される性格を持つ円建債券を主要投資対象としますので、日経平均株価の下落、金利の上昇、組入債券の発行体等の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により、組入債券の価格が下落し、その結果、当ファンドの基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
(金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項)
ファンドの概要について
ファンドの概要 ………………………………………… 1
ファンドの特色について
ファンドの特色 | ………………………………………… | 3 |
投資方針 | ………………………………………… | 5 |
投資対象 | ………………………………………… | 22 |
分配方針 | ………………………………………… | 22 |
投資制限 | ………………………………………… | 23 |
ファンドの投資リスクについて
ファンドの主な投資リスク及び留意点 | ………………………………………… | 24 |
一般的な留意点 | ………………………………………… | 26 |
ファンドのしくみについて
ファンドのしくみ | ………………………………………… | 27 |
委託会社の概要 | ………………………………………… | 28 |
運用体制及びリスク管理体制 | ………………………………………… | 31 |
ファンドの申込方法について
買付(販売)の申込手続 | ………………………………………… | 33 |
換金(解約)の申込手続 | ………………………………………… | 34 |
ファンドにかかる費用・税金について
お客様に直接ご負担いただく費用・税金 | ………………………………………… | 36 |
ファンドで間接的にご負担いただく費用 | ………………………………………… | 36 |
税金の取扱 | ………………………………………… | 38 |
管理及び運営の概要・その他
管理及び運営の概要 | ………………………………………… | 40 |
内国投資信託受益証券事務の概要 | ………………………………………… | 43 |
その他ファンドの情報 | ………………………………………… | 44 |
投資信託説明書(請求目論見書)の項目 | ………………………………………… | 44 |
ファンドの運用状況について
ファンドの運用状況 | ………………………………………… | 45 |
ファンドの財務ハイライト情報 | ………………………………………… | 45 |
信託約款 | ………………………………………… | 47 |
索引 | ………………………………………… | 61 |
当ファンドの名称 | チェルシー条件付運用型ファンド 2010-1愛称:チェルシー・リアン |
商品分類 | 単位型/国内/株式/特殊型(条件付運用型) 詳しくは後記〔ファンドの商品分類〕をご参照ください。 |
当ファンドの目的 | 主として日経平均株価の水準によって償還価格及び償還時期が決定される性格を持つ債券に投資することにより、定期的な収益分配の確保と、一定条件のもとで信託財産の確保を目指した運用を行います。 当ファンドの運用指図の権限はクレディ・アグリコルストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エーに委託します。 |
主な投資対象 | 原則として、平成 21 年 10 月 21 日※現在において AA-格 (スタンダード&プアーズ社)以上またはAa3 格(ムーディーズ社)以上のいずれかの格付を有する発行体、もしくは同等以上の格付を有する金融機関が保証を与える発行体が発行する円建債券に投資します。日経平均株価の水準によって償還価格及び償還時期が決定される性格を持つ債券です。 ※ 当該日はこの時点における投資環境のもと、当ファンドの償還の条件等 の試算を行い、当ファンドの基本的な特徴を決定する日です。 |
信託設定日 | 平成 22 年 1 月 22 日(金) |
信託期間 | 平成 22 年 1 月 22 日(金)~平成 27 年 1 月 15 日(木) ただし、繰上償還になった場合は、信託期間が短くなります。 |
決算日 | 年 4 回(4 月 15 日、7 月 15 日、10 月 15 日及び 1 月 15 日、休日の場合は翌営業日) |
収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 |
申込期間 | 平成 21 年 11 月 26 日(木)~平成 22 年 1 月 20 日(水) 申込期間は販売会社によって異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。 |
募集上限 | 120 億円 |
お申込単位 | 販売会社により異なります。 詳しくは販売会社にお問い合せください。 |
お申込価額 | 1 口当たり 1 円 |
お申込手数料 | 1.575%(税抜 1.5%)を上限に販売会社が定めるものとし ます。 |
途中解約 | 『① 3 ヵ月毎の途中解約』と『② 特別な事由による途中解約(「特別解約」)』の 2 種類があります。後記に定める営業日に途中解約の実行の請求を受付けます。 ① 毎年 2 月 15 日、5 月 15 日、8 月 15 日及び 11 月 15 日(東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日ならびにフランスの祝休日のいずれかにあたる場合は翌営業日)を解約実行日として、各解約実行日の 7 営業日前から 3 営業日前の間に途中解 約の実行の請求を受付けます。ただし、平成 22 年 2 月にかかる途中解約及び繰上償還決定後の途中解約の実行の請求は、受付けません。 ② 受益者が死亡したときなどの特別な事由による場合には、毎営業日を解約実行日として、途中解約(特別解約)の実行の請求を受付けます。なお、この場合、解約実行日が東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日ならびにフランスの祝休日のいずれかにあたる場合は、お申込みいただけません。 <注意> 当ファンドは3 ヵ月毎の途中解約及び特別な事由による途中解約(特別解約)が可能ですが、解約価額はお客様が既に受取られた分配金を考慮しても投資元本を下回る水準となる可 能性が高いのでご注意ください。 |
解約単位 | 販売会社により異なります。 詳しくは販売会社にお問い合せください。 |
解約価額 | 解約実行日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(0.5%)を控 除した価額となります。 |
信託財産留保額 | 0.5%(途中解約時) |
解約代金のお支払い | 解約実行日から起算して、原則として 5 営業日目から お支払いします。 |
信託報酬 | 元本総額に対して年率 1.785%(税抜 1.70%)(設定日から 1 年間で徴収し、2 年目以降の信託報酬の徴収はありません) |
税金等 | 後記「ファンドにかかる費用・税金」をご覧ください。 |
委託会社 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 |
投資顧問会社 | クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エー(フランス)※ ※関係当局の許認可等を前提に、2010 年 1 月 1 日付で、アムンディ インベ ストメント・ソリューションズに名称変更する予定です。 |
受託会社 | 住友信託銀行株式会社 |
【当ファンドの基準価額、解約価額及び販売会社について委託会社の照会先】
当ファンドは、主として日経平均株価※の水準によって償還価格及び償還時期が決定される性格を持つ債券に投資することにより、定期的な収益分配の確保と、一定条件のもとで信託財産の確保を目指した運用を行います。
※ 日経平均株価とは日本の株式市場を代表する株価指数の一つで、東京証券取引所第一部上場銘柄で市場を代表する 225 銘柄を対象に算出します。
日経平均株価に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。日本経済新聞社は本商品の運用成果等を保証するものではなく、一切の責任を負いません。
当ファンドの特徴
「xxxxx・xxx」は、毎年 4 回の分配金をお支払いし、一定の条件のもとで償還時の元本を確保する、条件付運用型ファンドです。
1.原則として、毎年 4 回分配金をお支払いします。
・1 年目に合計約 720 円※1、2 年目以降毎年合計約 80 円※2 の分配金※3 をお支払いします。
・分配金額は、日経平均株価の推移や金利、為替レートの変動によって変わることはありません。
・分配金は、原則として毎年 4 月 15 日、7 月 15 日、10 月 15 日及び 1 月 15 日の決算日※4 から起算して 5 営業日までにお支払いを開始します。
・満期償還時の分配金相当額(約 20 円)は、満期償還価額の一部としてお支払いします。
・お申込みにあたっては、お申込手数料等がかかります。お申込手数料率については、「ファンドにかかる費用・税金について お客様に直接ご負担いただく費用・税金」をご参照ください。
※1 1 回につき約 180 円 ※2 1 回につき約 20 円 ※3 1 万口当たり/税引前 ※4 休日の場合は翌営業日
2.判定日の日経平均株価終値の水準次第では、元本確保※5 で繰上償還※6 します。設定後約 1 年後から毎営業日に、繰上償還の判定があります。
・信託期間は、当初約 5 年ですが、設定後約 1 年後の第 4 回目の決算日以降ファイナル日経平均株価
参照期間開始日前営業日(平成 23 年 1 月 17 日(月)から平成 26 年 12 月 12 日(金))までの毎営業日(以下「判定日」といいます)の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して、一度でも「償還基準レベル」以上であれば、元本を確保※5 して繰上償還になります。
・繰上償還となった場合には、繰上償還決定直後の決算日から 1 ヵ月後(2 月 15 日、5 月 15 日、8 月
15 日及び 11 月 15 日)を繰上償還日※7 とします。償還金支払日は販売会社によって異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
※5 1 万口当たり約 10,000 円。お申込手数料等は考慮しておりません。
※6 繰上償還とは当初予定していた信託期間が短縮されて、ファンドが償還されることをいいます。当ファンドの場合、信託期間は最短約 1 年 1 ヵ月、最長約 5 年となります。
※7 休日の場合は翌営業日。ただし、約 4 年 9 ヵ月後の決算日の翌営業日以降ファイナル日経平均株価参照期間開始
日前営業日までに償還基準レベルに達した場合の償還日は、満期償還日(平成 27 年 1 月 15 日(木))とします。
3.繰上償還せずに満期償還となる場合、当ファンドの償還ケースは後記の通りとなります。
ケース① 元本確保判定期間※8 中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度もマイナス 40%(元本確保レベル)以下に下落しなかった場合、元本確保※9 プラス分配金相当額約 20 円(約 10,020 円)で償還します。
ケース② 元本確保判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度でもマイナス 40%以下に下落した場合には、元本確保機能はなくなります。スタート日経平均株価に対するファイナル日経平均株価の水準によって償還価額が決定します。
日経平均株価の変化率と同じ比率で変化した価額プラス分配金相当額約 20 円で償還しま
す。ただし、上限価額は約 10,020 円となります。
※8 4年半後決算日の翌営業日以降の一定期間(平成26年7月16日(水)から平成26年12月12日(金))を指します。
※9 1 万口当たり約 10,000 円。お申込手数料等は考慮しておりません。
* 元本確保とは、1 万口当たり約 10,000 円を確保することであり、お申込金額からお申込手数料及び消費税等相当額を差引いた元本を確保することを指します。
当ファンドの運用指図の権限はクレディ・アグリコル・グループのストラクチャード商品の資産運用会社であるクレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エーに委託します。
信託金の限度額は、120 億円です。
〔ファンドの商品分類〕
当ファンドは、単位型/国内/株式/特殊型(条件付運用型)に属しています。
○商品分類表 ○属性区分表
単位型/追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
株式 | |||
国内 | 債券 | ||
単位型 | インデックス型 | ||
不動産投信 | |||
海外 | |||
追加型 | その他資産 ( ) | 特殊型 | |
内外 | |||
資産複合 ( ) |
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 特殊型 |
株式 一般 | 年1回 | グローバル | ブル・ベア型 |
大型株 | 年2回 | 日本 | |
中小型株 | 条件付運用型 | ||
債券 一般 | 年4回 | 北米 | |
公債 社債 | 年6回 (隔月) | 欧州 | ロング・ショート型 ∕絶対収益追求型 |
その他債 券※ | アジア | ||
クレジット属性 ( ) 不動産投信その他資産 ( ) 資産複合 資産配分固定型 | 年12回 (毎月)日々 その他 ( ) | オセアニア中南米 アフリカ | その他 ( ) |
資産配分変更型 | 中近東(中東) | ||
エマージング |
(注)当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
○商品分類の定義
・単位型/追加型
「単位型投信」・・・当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
・投資対象地域
「国内」・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・投資対象資産(収益の源泉)
「株式」・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・補足分類
「特殊型」・・・目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。
・投資対象資産
「債券(その他債券)」・・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
・決算頻度
「年 4 回」・・・目論見書又は投資信託約款において、年 4 回決算する旨の記載があるものをいいます。
・投資対象地域
「日本」・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・特殊型
「条件付運用型」・・・目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
※ 当ファンドは、主として日経平均株価の水準によって償還価格等が決定される債券に投資するため、「属性区分における投資対象資産」は「債券(その他債券)」となり、「商品分類における投資対象資産(収益の源泉)」である「株式」とは分類が異なります。
投資方針
国内外の高格付の公社債、特にユーロ市場(自国内取引以外に海外で行われる通貨取引の場)で発行される円建債券を主要投資対象とします。
① 当ファンドは、日経平均株価の水準によって償還価格及び償還時期が決定される性格を持つ円建債券を主要投資対象とします。ファンドの償還価額は、当該円建債券の償還価格に応じて決定されます。当該円建債券の償還価格には上限があり、また当ファンドに規定する元本確保判定期間中の日々の日経平均株価終値が一定の水準(元本確保レベル)を満たすか否かによって償還価格が変わります(詳細は後述
③参照)。
1)主要投資対象とする円建債券は、原則として平成 21 年 10 月 21 日現在において AA-格(スタンダード &プアーズ社)以上または Aa3 格(ムーディーズ社)以上のいずれかの格付を有する発行体、もしくは同等以上の格付を有する金融機関が保証を与える発行体が発行する円建債券とします。
*ファンド設定前に組入予定債券の発行体または保証を与える金融機関の格付変更がなされた場合でも、商品性の維持に問題が生じる恐れがあると委託会社が判断した場合を除き、投資対象債券の発行体の変更は行いません。
2)当該円建債券は、信託期間内に償還する利付債券※で、日経平均株価の水準により償還価格及び償還時期が決定される性格を有しています。
※当該円建債券の利息は主に収益分配金の支払に充当されます。
3)当ファンドは当該円建債券を高位に組入れますが、一部コール・ローンなどの短期金融資産を組入れる場合もあります。
4)当ファンドが投資する円建債券は単一銘柄となることがあります。
5)信託期間中、当該円建債券の入替は原則として行わず、債券が償還されるまで保有することを基本とします。
6)投資した円建債券の発行体、もしくは保証を与える金融機関の信用状況が著しく劣化した場合※や倒産等の場合には、委託会社の判断で、当該円建債券を途中売却することがあります。また、投資した円建債券は信託期間中における法令あるいは税制の変更等により早期償還となる場合があります。これらの場合においては、当該円建債券の売却価格(時価)または早期償還価格は大幅に下落し、当ファンドに大きな損失が発生する可能性があります。
※ 著しく劣化した場合とは、当該円建債券の発行体、もしくは保証を与える金融機関の債務不履行リスクや倒産の可能性が高まったと判断される場合などが想定されます。
7)当ファンドの償還価額は、当該円建債券の償還価格に応じて決定されますが、途中売却の場合には、後記②③に定める償還時の基準価額の計算方法は適用されません。また当ファンドの分配金は当該円建債券の利息により支払われる為、途中売却の場合には、予め定められた分配金が支払われない場合があります。
8)上記途中売却の場合には当ファンドを早期償還する場合があり、当ファンドが目標とする分配金額や償還価額を達成できません。
② 判定日(設定後約 1 年後の第 4 回目の決算日以降ファイナル日経平均株価参照期間開始日前営業日までの毎営業日※)の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度でも一定水準(「償還基準レベル」)以上であった場合には、元本を確保(1 万口当たり約 10,000 円)して繰上償還します。
※予め定められた各判定日において、金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情*があると
きは、当該判定日は除外される場合があります。
*日経平均株価を構成する株式の 20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、または日経平均株価に関する先物取引の取引停止または取引制限等を指します。
③ 繰上償還せずに満期償還となる場合、当ファンドの償還ケースは後記の通りとなります。
1)元本確保判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度も一定水準(「元本確保レベル」)以下に下落することがなかった場合、元本確保(1 万口当たり約 10,000円)プラス分配金相当額※約 20 円(1 万口当たり/税引前)で償還します。
※当分配金相当額は、信託期間中に支払われる分配金とは異なり、満期償還時に満期償還価額の一部として支払われる
ものです。
2)元本確保判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度でも元本確保レベル以下に下落した場合、元本確保機能はなくなります。日経平均株価の変化率(スタート日経平均株価に対するファイナル日経平均株価の変化率)と同じ比率で変化した価額プラス分配金相当額約 20 円(1 万口当たり/税引前)で償還します。ただし、上限価額は約 10,020 円(1 万口当たり/税引前)となります。
なお、元本確保判定期間中に日経平均株価終値がスタート日経平均株価と比較して元本確保レベル以下に下落した場合でも、判定日の日経平均株価終値がスタート日経平均株価と比較して一度でも償還基準レベル以上となった場合は、元本を確保して繰上償還または満期償還となります。
④ 資金動向、市況動向、日経平均株価の改廃、運用に関連する法令・税制・会計基準の改正・変更及びその他の特殊な状況等によっては、前記のような運用が行われない場合や当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引を行うことができます。
⑦ 当ファンドの運用指図の権限は、クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エー※に委託します。
※関係当局の許認可等を前提に、2010 年 1 月 1 日付で、アムンディ インベストメント・ソリューションズに名称変更する予定です。
判定日 | 設定後約1年後の第4回目の決算日以降ファイナル日経平均株価参照期間開始日前営業日(平成23年1月17日(月)から平成26年12月12日(金))※までの毎営業日。 |
繰上償還 | 当初予定していた信託期間が短縮されて、ファンドが償還されることをいいます。当ファンドの場合、信託期間は最短約1年1ヵ月、最長約5年となります。 |
償還基準レベル | スタート日経平均株価に対する判定日の日経平均株価終値の騰落率が当該レベル以上であれば、繰上償還が決定となります。 |
スタート日経平均株価 | 設定時の基準となる日経平均株価。 平成22年1月25日(月)、26日(火)、27日(水)、28日(木)、29日(金)の5営業日間の東京証券取引所における日経平均株価終値の平均値※※。小数点以下第5位を四捨五入して、小数点以下第4位まで算出します。 |
ファイナル日経平均株価 | 繰上償還せずに満期償還となる場合で、かつ元本確保機能がなくなる場合のみに参照する数値で、満期償還時の基準となる日経平均株価。 平成26年12月15日(月)、16日(火)、17日(水)、18日(木)、19日(金)の5営業日間の東京証券取引所における日経平均株価終値の平均値※※。小数点以下第5位を四捨五入して、小数点以下第4位まで算出します。 |
日経平均株価の変化率 (上昇率または下落率) | スタート日経平均株価に対するファイナル日経平均株価の変化率(上昇率または下落率)。 ファイナル日経平均株価 ― スタート日経平均株価 計算式: スタート日経平均株価 × 100(%) 償還時基準価額計算の際の日経平均株価の変化率(上昇率または下落率)については前記数式で算出された数値を四捨五入せずに適用します。 |
元本確保判定期間 | 繰上償還せずに満期償還となる場合のみに参照する期間です。 4年半後決算日の翌営業日以降の一定期間(平成26年7月16日(水)から平成26年 12月12日(金))※を指します。 →当該期間中の東京証券取引所における日々の日経平均株価終値を参照し、スタート日経平均株価と比較して一度もマイナス40%以下に下落しなければ、償還価額は元本確保となります。 |
元本確保 | 1万口当たり約10,000円を確保することであり、お申込金額からお申込手数料及び消費税等相当額を差引いた元本を確保することを指します。 |
【ファンド用語】
※ 当該期間中に、金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情*があるときは、当該日は除外される場合があります。
※※当該期間中に、金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情*があるときは、当該日は変更
される場合があります。
* 日経平均株価を構成する株式の 20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、または日経平均株価に関する先物取引の取引停止または取引制限等を指します。
当ファンドのスタート日経平均株価、償還基準レベル及びファイナル日経平均株価については、確定後に、委託会社が販売会社を通して書面にて受益者にご報告致します。
判定日 | 償還基準レベル (スタート日経平均株価と比較して) |
平成 23 年 1 月 17 日(月) ~ 平成 23 年 4 月 15 日(金) | +10%以上 |
平成 23 年 4 月 18 日(月) ~ 平成 23 年 7 月 15 日(金) | |
平成 23 年 7 月 19 日(火) ~ 平成 23 年 10 月 17 日(月) | |
平成 23 年 10 月 18 日(火) ~ 平成 24 年 1 月 13 日(金) | |
平成 24 年 1 月 16 日(月) ~ 平成 24 年 4 月 16 日(月) | +5%以上 |
平成 24 年 4 月 17 日(火) ~ 平成 24 年 7 月 17 日(火) | |
平成 24 年 7 月 18 日(水) ~ 平成 24 年 10 月 15 日(月) | |
平成 24 年 10 月 16 日(火) ~ 平成 25 年 1 月 11 日(金) | |
平成 25 年 1 月 15 日(火) ~ 平成 25 年 4 月 15 日(月) | ±0%以上 |
平成 25 年 4 月 16 日(火) ~ 平成 25 年 7 月 16 日(火) | |
平成 25 年 7 月 17 日(水) ~ 平成 25 年 10 月 15 日(火) | |
平成 25 年 10 月 16 日(水) ~ 平成 26 年 1 月 14 日(火) | |
平成 26 年 1 月 15 日(水) ~ 平成 26 年 4 月 15 日(火) | -5%を超えて下落しない (-5%と等しい場合を含む) |
平成 26 年 4 月 16 日(水) ~ 平成 26 年 7 月 15 日(火) | |
平成 26 年 7 月 16 日(水) ~ 平成 26 年 10 月 15 日(水) | |
平成 26 年 10 月 16 日(木) ~ 平成 26 年 12 月 12 日(金)※ |
【判定日及び償還基準レベル】
※ 当該期間については、約4年9ヵ月後の決算日の翌営業日以降ファイナル日経平均株価参照期間開始日の前営業日となります。また、当該期間中に償還基準レベルに達した場合の償還日は、満期償還日(平成27年1月15日(木))となります。
判定日 | 繰上償還日 |
平成 23 年 1 月 17 日(月)※1 | 平成 23 年 2 月 15 日(火) |
平成 23 年 1 月 18 日(火) ~ 平成 23 年 4 月 15 日(金) | 平成 23 年 5 月 16 日(月) |
平成 23 年 4 月 18 日(月) ~ 平成 23 年 7 月 15 日(金) | 平成 23 年 8 月 15 日(月) |
平成 23 年 7 月 19 日(火) ~ 平成 23 年 10 月 17 日(月) | 平成 23 年 11 月 15 日(火) |
平成 23 年 10 月 18 日(火) ~ 平成 24 年 1 月 13 日(金) | 平成 24 年 2 月 15 日(水) |
平成24 年 1 月 16 日(月) | |
平成 24 年 1 月 17 日(火) ~ 平成 24 年 4 月 16 日(月) | 平成 24 年 5 月 15 日(火) |
平成 24 年 4 月 17 日(火) ~ 平成 24 年 7 月 17 日(火) | 平成 24 年 8 月 15 日(水) |
平成 24 年 7 月 18 日(水) ~ 平成 24 年 10 月 15 日(月) | 平成 24 年 11 月 15 日(木) |
平成 24 年 10 月 16 日(火) ~ 平成 25 年 1 月 11 日(金) | 平成 25 年 2 月 15 日(金) |
平成25 年 1 月 15 日(火) | |
平成 25 年 1 月 16 日(水) ~ 平成 25 年 4 月 15 日(月) | 平成 25 年 5 月 15 日(水) |
平成 25 年 4 月 16 日(火) ~ 平成 25 年 7 月 16 日(火) | 平成 25 年 8 月 15 日(木) |
平成 25 年 7 月 17 日(水) ~ 平成 25 年 10 月 15 日(火) | 平成 25 年 11 月 15 日(金) |
平成 25 年 10 月 16 日(水) ~ 平成 26 年 1 月 14 日(火) | 平成 26 年 2 月 17 日(月) |
平成26 年 1 月 15 日(水) | |
平成 26 年 1 月 16 日(木) ~ 平成 26 年 4 月 15 日(火) | 平成 26 年 5 月 15 日(木) |
平成 26 年 4 月 16 日(水) ~ 平成 26 年 7 月 15 日(火) | 平成 26 年 8 月 15 日(金) |
平成 26 年 7 月 16 日(水) ~ 平成 26 年 10 月 15 日(水) | 平成 26 年 11 月 17 日(月) |
平成 26 年 10 月 16 日(木) ~ 平成 26 年 12 月 12 日(金)※2 | 平成 27 年 1 月 15 日(木) |
【判定日及び繰上償還日】
※1 最初の繰上償還日にかかる判定日は約1年後の決算日当日1日となります。
※2 当該期間については、約4年9ヵ月後の決算日の翌営業日以降ファイナル日経平均株価参照期間開始日の前営業日となります。また、当該期間中に償還基準レベルに達した場合の償還日は、満期償還日(平成27年1月15日(木))となります。
【当ファンドのスケジュール】
《繰上償還の場合》
《満期償還の場合》
※1 元本確保判定期間中の決算日には決算を行いますので、分配金は原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
※2 元本確保判定期間中に判定日が設定されています。元本確保判定期間中に日経平均株価終値がスタート日経平均株価と比較してマイナス40%以下に下落した場合でも、判定日の日経平均株価終値がスタート日経平均株価と比較して一度でも償還基準レベル以上であれば、元本を確保して繰上償還または満期償還となります。
※3 償還金支払日は販売会社によって異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
* 当ファンドの決算日、繰上償還日が休日の場合は翌営業日となります。
【分配金】
原則として、毎年4回分配金をお支払いします。
・1年目に合計約720円(1回につき約180円)、2年目以降に毎年合計約80円(1回につき約20円)の分配金
(1万口当たり/税引前)をお支払いします。
・分配金額は、日経平均株価の推移や金利、為替レートの変動によって変わることはありません。
・分配金は、原則として毎年4月15日、7月15日、10月15日及び1月15日の決算日(休日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
・お申込みにあたっては、お申込手数料等がかかります。お申込手数料率については、「ファンドにかかる費用・税金について お客様に直接ご負担いただく費用・税金」をご参照ください。
〔分配金に関する留意点〕
*当ファンドが投資した債券の発行体もしくは保証を与える金融機関の信用状況の変化等によっては、目標とする分配金額を達成できない場合があります。
*当ファンドが各計算期間において想定を超えた大量の途中解約を受けた場合には、目標とする分配金額
の一部あるいは全部をお支払いできないことがあります。
*分配金額は原則として1万口当たりの金額(税引前)です。
*当ファンドでは、分配金の再投資は行いません。
*満期償還時の分配金相当額(約20円)は、満期償還価額の一部としてお支払いします。
*判定日において繰上償還が決定した場合、直後の決算日における分配金のお支払いが最後となり、翌期以降に対する分配金は支払われません。
<ご参考>
お申込金額1,000,000円(お申込手数料+消費税= 15,505円)をご投資される場合(投資元本= 984,495円)の分配金額
1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 満期償還時 | ||
税 引 後 | 分配金額 | 約63,796円 | 約6,895円 | 約6,304円 | 約6,304円 | ※ 約6,697円 |
累計額 | 約63,796円 | 約70,691円 | 約76,995円 | 約83,299円 | ※ 約89,996円 |
※ 最終回分配金相当額を含みます。
お申込金額1,015,750円(お申込手数料+消費税= 15,750円)をご投資される場合(投資元本= 1,000,000円)の分配金額
1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 満期償還時 | ||
税引 後 | 分配金額 | 約64,800円 | 約7,000円 | 約6,400円 | 約6,400円 | ※ 約6,800円 |
累計額 | 約64,800円 | 約71,800円 | 約78,200円 | 約84,600円 | ※ 約91,400円 |
※ 最終回分配金相当額を含みます。
*前記数値は、評価損益を理解して頂くために記載したもので実際の評価損益とは異なります。
*お申込手数料は 1.575%(税抜 1.5%)、税率は平成 21 年 10 月 21 日現在の税法により、平成 23 年 12 月 31 日までの期間につい
ては 10%(所得税(7%)及び地方税(3%))、平成 24 年 1 月 1 日以降の期間については 20%(所得税(15%)及び地方税(5%))で計算しております。
*満期償還時の分配金相当額は、満期償還価額の一部としてお支払いします。前記の試算においては満期償還価額が取得費(お申込手数料等を含む)を下回り、課税されないことを前提として計算しております。
*税法が変更・改正された場合には、前記内容が変更になることがあります。詳しくは後記「税金の取扱」をご覧ください。
*円未満の金額は、分配金額については四捨五入、税金については切り捨てで計算しております。
*お申込手数料等は考慮しておりません。信託報酬その他諸費用は考慮しております(前記<ご参考>表内の分配金額はお申込手数料等を考慮したうえで、各元本に対する分配金を記載しております)。
*前記数値は組入予定債券をファンド資産として 100%組入れた場合に想定されるものです。
*前記数値は、平成 21 年 10 月 21 日時点での試算に基づいており、将来の市場環境等により変更されることがあります。
*この試算は各仮定に基づいて算出したものであり、実際の運用成果を事前に保証するものではありません。
【償還の仕組み】
判定日の日経平均株価終値の水準次第では、元本確保で繰上償還します。設定後約 1 年後から毎営業日に、繰上償還の判定があります。
・信託期間は、当初約 5 年ですが、設定後約 1 年後の第 4 回目の決算日以降ファイナル日経平均株価参照
期間開始日前営業日(平成 23 年 1 月 17 日(月)から平成 26 年 12 月 12 日(金))までの毎営業日(判定日)の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して、一度でも「償還基準レベル」以上であれば、元本を確保(1 万口当たり約 10,000 円)して繰上償還になります。
・繰上償還が決定した場合、直後の決算日から 1 ヵ月後(2 月 15 日、5 月 15 日、8 月 15 日及び 11 月 15日(休日の場合は翌営業日))を繰上償還日※とします。償還金支払日は販売会社によって異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
・繰上償還となった場合の分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します
(繰上償還金よりも前の支払となります)。
※ 決算日当日に繰上償還が決定した場合も、当該決算日から1ヵ月後を繰上償還日とします。
* 元本確保とは、1 万口当たり約 10,000 円を確保することであり、お申込金額からお申込手数料及び消費税等相当額を差引いた元本を確保することを指します。
判定日の日経平均株価終値が
スタート日経平均株価と比較して
一度でも償還基準レベル以上であれば元本確保で繰上償還となります。
*お申込手数料等は考慮しておりません。信託報酬その他諸費用は考慮しております。
*前記数値は、組入予定債券をファンド資産として 100%組入れた場合に想定されるものです。
*この試算は各仮定に基づいて算出したものであり、実際の運用成果を事前に保証するものではありません。
《繰上償還の場合》
各判定日における日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して償還基準レベル以上の場合
→元本確保※(1 万口当たり約 10,000 円)で償還します。
※お申込手数料等は考慮しておりません。
・当ファンドの繰上償還価額は、小数点以下第 3 位を四捨五入して、小数点以下第 2 位まで算出します。
・繰上償還となった場合には、繰上償還が決定した直後の決算日から 1 ヵ月後(2 月 15 日、5 月 15 日、8 月 15 日及び 11 月 15 日(休日の場合は翌営業日))を繰上償還日とします。ただし、約 4 年 9 ヵ月後の決算
日の翌営業日以降に償還基準レベルに達した場合の償還日は満期償還日(平成 27 年 1 月 15 日(木))となります。繰上償還金支払日は販売会社によって異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
〔繰上償還に関する留意点〕
*繰上償還になるかどうかの判定が行われる日(判定日)は、平成23年1月17日(月)から平成26年12月12日(金)までの毎営業日となります。
*償還金のお支払いは、判定日において繰上償還が決定してから、最短で約1ヵ月、最長で約4ヵ月後となります。
*繰上償還価額は1万口当たり約10,000円(元本確保)を超えて上昇することはありません。日経平均株価が大幅な上昇となった場合でも、株価上昇のメリットは享受できません。
*約4年9ヵ月後の決算日の翌営業日以降に償還基準レベルに達した場合には、元本確保で満期償還となります。償還価額は1万口当たり約10,020円(元本確保+分配金相当額)となります。
《満期償還の場合》
繰上償還せずに満期償還となる場合は、元本確保判定期間の日経平均株価終値またはファイナル日経平均株価の水準次第で、満期償還価額が決定します。満期時の元本確保の条件は、元本確保判定期間中の日々の日経平均株価終値がスタート日経平均株価と比較して一度もマイナス 40%以下に下落しないことです。
当ファンドの償還ケースは後記の通りとなります。
ケース① 元本確保判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度もマイナス 40%(=元本確保レベル)※1 以下に下落しなかった場合
→元本確保※2 プラス分配金相当額約 20 円(約 10,020 円)で償還します。
*スタート日経平均株価とファイナル日経平均株価の変化率は、関係ありません。元本確保判定期間中の日々の日経平均株価終値のみをスタート日経平均株価と比較します。
※2 1 万口当たり約 10,000 円。お申込手数料等は考慮しておりません。
ケース② 元本確保判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度でもマイナス 40%以下に下落した場合
→元本確保機能はなくなります。
日経平均株価の変化率(スタート日経平均株価に対するファイナル日経平均株価の変化率)と
同じ比率で変化した価額プラス分配金相当額で償還します。ただし、上限価額は約 10,020 円となります。
*マイナス 40%ちょうど下落した場合は、ケース②に該当します。
・元本確保判定期間中に日経平均株価終値がスタート日経平均株価と比較してマイナス 40%以下に下落した場合でも、判定日の日経平均株価終値がスタート日経平均株価と比較して一度でも償還基準レベル以上となった場合は、元本を確保して繰上償還または満期償還となります。
・当ファンドの満期償還価額は、小数点以下第 3 位を四捨五入して、小数点以下第 2 位まで算出します。
・満期償還金支払日は、販売会社によって異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
〔満期償還に関する留意点〕
*満期償還時に元本確保の条件に満たない場合は、投資元本を割込む可能性があります。
*満期償還価額は1万口当たり約10,020円(元本確保+分配金相当額)を超えて上昇することはありません。日経平均株価が大幅な上昇となった場合でも,株価上昇のメリットは享受できません。
*当ファンドが投資した債券の発行体もしくは保証を与える金融機関の信用状況の変化等によっては、目標とする償還価額を達成できない場合があります。
《ご参考:日経平均株価の変化率と償還価額例(1万口当たり/税引前)》
日経平均株価の変化率 | +10% | ±0% | -10% | -20% | -30% | -40% | -50% |
償還価額※ | 約10,020円 | 約10,020円 | 約9,020円 | 約8,020円 | 約7,020円 | 約6,020円 | 約5,020円 |
※分配金相当額約20円を含みます。
*お申込手数料等は考慮しておりません。信託報酬その他諸費用は考慮しております。
*前記数値は、組入予定債券をファンド資産として100%組入れた場合に想定されるものです。
*この試算は各仮定に基づいて算出したものであり、実際の運用成果を事前に保証するものではありません。
《ご参考:概算損益表(お申込手数料率1.575%(税抜1.5%))》
≪お申込金額1,000,000円(お申込手数料+消費税=15,505円)でお買付した場合(投資元本=984,495円)≫
お申込金額 | 投資元本 | お申込手数料+消費税 | ||
\1,000,000 | = | \984,495 | + | \15,505 |
* お客様は984,495口 保有します。 |
繰上償還の場合(約 1 年後から 3 ヵ月ごとに繰上償還になる可能性があります。なお、約 4 年 9 ヵ月後の決算日の翌営業日以降
の期間(平成 26 年 10 月 16 日(木)から平成 26 年 12 月 12 日(金))に償還基準レベルに達した場合の償還日は満期償還日
(平成 27 年 1 月 15 日(木))となります。)
信託期間
税引前償還金額
税引後償還金額
税引前分配金累計額
税引後分配金累計額
A
税引後償還金額+ 税引後分配金累計額
左記Aの場合の申込金額に対する
損益額
約1年 | \984,495 | \984,495 | \70,884 | \63,796 | \1,048,291 | \48,291 |
約1年3ヵ月 | \984,495 | \984,495 | \72,853 | \65,569 | \1,050,064 | \50,064 |
約1年6ヵ月 | \984,495 | \984,495 | \74,822 | \67,342 | \1,051,837 | \51,837 |
約1年9ヵ月 | \984,495 | \984,495 | \76,791 | \69,115 | \1,053,610 | \53,610 |
約2年 | \984,495 | \984,495 | \78,760 | \70,691 | \1,055,186 | \55,186 |
約2年3ヵ月 | \984,495 | \984,495 | \80,729 | \72,267 | \1,056,762 | \56,762 |
約2年6ヵ月 | \984,495 | \984,495 | \82,698 | \73,843 | \1,058,338 | \58,338 |
約2年9ヵ月 | \984,495 | \984,495 | \84,667 | \75,419 | \1,059,914 | \59,914 |
約3年 | \984,495 | \984,495 | \86,636 | \76,995 | \1,061,490 | \61,490 |
約3年3ヵ月 | \984,495 | \984,495 | \88,605 | \78,571 | \1,063,066 | \63,066 |
約3年6ヵ月 | \984,495 | \984,495 | \90,574 | \80,147 | \1,064,642 | \64,642 |
約3年9ヵ月 | \984,495 | \984,495 | \92,543 | \81,723 | \1,066,218 | \66,218 |
約4年 | \984,495 | \984,495 | \94,512 | \83,299 | \1,067,794 | \67,794 |
約4年3ヵ月 | \984,495 | \984,495 | \96,481 | \84,875 | \1,069,370 | \69,370 |
約4年6ヵ月 | \984,495 | \984,495 | \98,450 | \86,451 | \1,070,946 | \70,946 |
約4年9ヵ月 | \984,495 | \984,495 | \100,419 | \88,027 | \1,072,522 | \72,522 |
満期償還の場合(償還日:平成 27 年 1 月 15 日(木))
ケース①:元本確保判定期間中に日経平均株価終値が一度も-40%以下に下落しなかった場合→元本確保となります。
日経平均株価の変化率 (例)
税引前償還金額 税引後償還金額 税引前分配金累計額 税引後分配金累計額
A
税引後償還金額+税引後分配金累計額
左記Aの場合の申込金額に対する
損益額
変化率にかかわらず | \986,464 | \986,464 | \100,419 | \88,027 | \1,074,491 | \74,491 |
ケース②:元本確保判定期間中に日経平均株価終値が一度でも-40%以下に下落した場合→償還価額は日経平均株価の変化率次第となります。
日経平均株価の変化率 (例)
税引前償還金額 税引後償還金額
税引前分配金累計額 税引後分配金累計額
A
税引後償還金額+ 税引後分配金累計額
左記Aの場合の申込金額に対する
損益額
10% | \986,464 | \986,464 | \100,419 | \88,027 | \1,074,491 | \74,491 |
0% | \986,464 | \986,464 | \100,419 | \88,027 | \1,074,491 | \74,491 |
約 -7.566% | \911,973 | \911,973 | \100,419 | \88,027 | \1,000,000 | \0 |
約 -9.141% | \896,468 | \896,468 | \100,419 | \88,027 | \984,495 | \-15,505 |
-40% | \592,666 | \592,666 | \100,419 | \88,027 | \680,693 | \-319,307 |
*元本確保判定期間中に、日経平均株価終値が一度でも-40%以下に下落した場合は、償還価額は日経平均株価の変化率次第となります。
*前記数値は、日経平均株価と評価額等の関係をご理解いただくために作成した試算であり、実際の損益を表すものではありません。
*前記数値は組入予定債券をファンド資産として 100%組入れた場合に想定されるものです。
*前記数値は、平成 21 年 10 月 21 日時点での試算に基づいており、将来の市場環境等により変更されることがあります。
*この試算は各仮定に基づいて算出したものであり、実際の運用成果を事前に保証するものではありません。
*前記数値は、個人の受益者に対する課税としての税率で試算しておりますので、収益分配金については、平成23年12月31日までは10%、平成24年1月1日以降は20%の税金が課されることを前提として試算しております。なお、償還時には、償還価額から取得費(お申込手数料等を含む)を控除した利益について税金が課されます。税金については、平成21年10月21日現在の税法に基づき計算しております(税法が変更・改正された場合には、前記内容が変更になることがあります)。
*円未満の金額は、分配金額については四捨五入、税金については切り捨てで計算しております。
≪お申込金額1,015,750円(お申込手数料+消費税=15,750円)でお買付した場合(投資元本=1,000,000円)≫
お申込金額 | 投資元本 | お申込手数料+消費税 | ||
\1,015,750 | = | \1,000,000 | + | \15,750 |
*お客様は1,000,000口 保有します。 |
繰上償還の場合(約 1 年後から 3 ヵ月ごとに繰上償還になる可能性があります。なお、約 4 年 9 ヵ月後の決算日の翌営業日以降
の期間(平成 26 年 10 月 16 日(木)から平成 26 年 12 月 12 日(金))に償還基準レベルに達した場合の償還日は満期償還日
(平成 27 年 1 月 15 日(木))となります。)
信託期間
税引前償還金額
税引後償還金額
税引前分配金累計額
税引後分配金累計額
A
税引後償還金額+税引後分配金累計額
左記Aの場合の申込金額に対する
損益額
約1年 | \1,000,000 | \1,000,000 | \72,000 | \64,800 | \1,064,800 | \49,050 |
約1年3ヵ月 | \1,000,000 | \1,000,000 | \74,000 | \66,600 | \1,066,600 | \50,850 |
約1年6ヵ月 | \1,000,000 | \1,000,000 | \76,000 | \68,400 | \1,068,400 | \52,650 |
約1年9ヵ月 | \1,000,000 | \1,000,000 | \78,000 | \70,200 | \1,070,200 | \54,450 |
約2年 | \1,000,000 | \1,000,000 | \80,000 | \71,800 | \1,071,800 | \56,050 |
約2年3ヵ月 | \1,000,000 | \1,000,000 | \82,000 | \73,400 | \1,073,400 | \57,650 |
約2年6ヵ月 | \1,000,000 | \1,000,000 | \84,000 | \75,000 | \1,075,000 | \59,250 |
約2年9ヵ月 | \1,000,000 | \1,000,000 | \86,000 | \76,600 | \1,076,600 | \60,850 |
約3年 | \1,000,000 | \1,000,000 | \88,000 | \78,200 | \1,078,200 | \62,450 |
約3年3ヵ月 | \1,000,000 | \1,000,000 | \90,000 | \79,800 | \1,079,800 | \64,050 |
約3年6ヵ月 | \1,000,000 | \1,000,000 | \92,000 | \81,400 | \1,081,400 | \65,650 |
約3年9ヵ月 | \1,000,000 | \1,000,000 | \94,000 | \83,000 | \1,083,000 | \67,250 |
約4年 | \1,000,000 | \1,000,000 | \96,000 | \84,600 | \1,084,600 | \68,850 |
約4年3ヵ月 | \1,000,000 | \1,000,000 | \98,000 | \86,200 | \1,086,200 | \70,450 |
約4年6ヵ月 | \1,000,000 | \1,000,000 | \100,000 | \87,800 | \1,087,800 | \72,050 |
約4年9ヵ月 | \1,000,000 | \1,000,000 | \102,000 | \89,400 | \1,089,400 | \73,650 |
満期償還の場合(償還日:平成 27 年 1 月 15 日(木))
ケース①:元本確保判定期間中に日経平均株価終値が一度も-40%以下に下落しなかった場合→元本確保となります。
日経平均株価の変化率 (例)
税引前償還金額 税引後償還金額 税引前分配金累計額 税引後分配金累計額
A
税引後償還金額+ 税引後分配金累計額
左記Aの場合の申込金額に対する
損益額
変化率にかかわらず | \1,002,000 | \1,002,000 | \102,000 | \89,400 | \1,091,400 | \75,650 |
ケース②:元本確保判定期間中に日経平均株価終値が一度でも-40%以下に下落した場合→償還価額は日経平均株価の
変化率次第となります。
日経平均株価の変化率 (例)
税引前償還金額 税引後償還金額
税引前分配金累計額 税引後分配金累計額
A
税引後償還金額+ 税引後分配金累計額
左記Aの場合の申込金額に対する
損益額
10% | \1,002,000 | \1,002,000 | \102,000 | \89,400 | \1,091,400 | \75,650 |
0% | \1,002,000 | \1,002,000 | \102,000 | \89,400 | \1,091,400 | \75,650 |
-7.565% | \926,350 | \926,350 | \102,000 | \89,400 | \1,015,750 | \0 |
-9.14% | \910,600 | \910,600 | \102,000 | \89,400 | \1,000,000 | \-15,750 |
-40% | \602,000 | \602,000 | \102,000 | \89,400 | \691,400 | \-324,350 |
*元本確保判定期間中に、日経平均株価終値が一度でも-40%以下に下落した場合は、償還価額は日経平均株価の変化率次第となります。
*前記数値は、日経平均株価と評価額等の関係をご理解いただくために作成した試算であり、実際の損益を表すものではありません。
*前記数値は組入予定債券をファンド資産として 100%組入れた場合に想定されるものです。
*前記数値は、平成 21 年 10 月 21 日時点での試算に基づいており、将来の市場環境等により変更されることがあります。
*この試算は各仮定に基づいて算出したものであり、実際の運用成果を事前に保証するものではありません。
*前記数値は、個人の受益者に対する課税としての税率で試算しておりますので、収益分配金については、平成 23 年 12
月 31 日までは 10%、平成 24 年 1 月 1 日以降は 20%の税金が課されることを前提として試算しております。なお、償還時には、償還価額から取得費(お申込手数料等を含む)を控除した利益について税金が課されます。税金については、平成 21 年 10 月 21 日現在の税法に基づき計算しております(税法が変更・改正された場合には、前記内容が変更になることがあります)。
【日経平均株価の推移】
(円)
米国同時多発テロ(2001年9月11日)
金融不安
ITバブルの崩壊
10,034.74円
(2009年10月30日終値)
20,833.21円(2000年4月12日終値)
バブル崩壊後の日経平均株価終値の最安値:7,054.98円(2009年3月10日)
25,000
日次ベース(1999年1月4日~2009年10月30日)
23,000
21,000
19,000
17,000
15,000
13,000
11,000
9,000
7,000
1999年1月
1999年7月
2000年1月
2000年7月
2001年1月
2001年7月
2002年1月
2002年7月
2003年1月
2003年7月
2004年1月
2004年7月
2005年1月
2005年7月
2006年1月
2006年7月
2007年1月
2007年7月
2008年1月
2008年7月
2009年1月
2009年7月
5,000
40,000
(円)
月次ベース(1986年1月末~2009年10月末)
38,915.87円(1989年12月29日終値)
バブルの崩壊
1ドル=80円近辺の円高局面
消費税率引上げ
10,034.74円
(2009年10月30日終値)
ITバブルの崩壊
金融不安
バブル崩壊後の日経平均株価終値の最安値 7,054.98円(2009年3月10日)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
1986年1月
1987年1月
1988年1月
1989年1月
1990年1月
1991年1月
1992年1月
1993年1月
1994年1月
1995年1月
1996年1月
1997年1月
1998年1月
1999年1月
2000年1月
2001年1月
2002年1月
2003年1月
2004年1月
2005年1月
2006年1月
2007年1月
2008年1月
2009年1月
0
*前記のグラフはブルームバーグ等のデータに基づいてクレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
*前記のグラフは過去のデータに基づき作成したものであり、将来を予測・保証するものではありません。
《ご参考:スタート日経平均株価とそのスタート日経平均株価から40%下落した日経平均株価の水準》
スタート日経平均株価の例 | 11,000 円 | 10,500 円 | 10,000 円 | 9,500 円 | 9,000 円 | 8,500 円 |
40%下落した日経平均株価の水準 | 6,600 円 | 6,300 円 | 6,000 円 | 5,700 円 | 5,400 円 | 5,100 円 |
*前記のスタート日経平均株価は説明のための例であり、実際のスタート日経平均株価とは異なります。
*実際のスタート日経平均株価は、平成22年1月25日(月)、26日(火)、27日(水)、28日(木)、29日(金)の5営業日間の東京証券取引所における日経平均株価終値の平均値となります。
【主要投資対象とする予定の円建債券の概要】
当ファンドが主要投資対象とする予定の円建債券の概要は、後記の通りです(なお、実際に組入れる債券は、発行日の投資環境等により、後記の概要と全く同一の内容のものにならない場合があります)。
2008年 | 2007年 | |
ROE※1 | -11.1% | 18.0% |
総収益 | 約1兆7,089億円 | 約5.0兆円 |
当期純利益 | -約4,935億円 | 約1.0兆円 |
総資産 | 約278兆9,493億円※2 | 約329兆3,408億円 |
自己資本(Tier1) | 約3兆9,389億円※3 | 約4兆6,172億円 |
自己資本率(Tier1) | 10.1% | 8.6% |
支店数 | 1,981 | 1,889 |
(うちドイツ国内) | (981) | (989) |
従業員数 | 80,456人 | 78,291人 |
(うちドイツ国内) | (27,942人) | (27,779人) |
① 発行体情報
発行体 | 当ファンドが主要投資対象とする予定の円建債券の発行体は、ドイチェバンク・アーゲー・ロンドンです。ドイチェバンクの格付は、A+格(スタンダード&プアーズ社)、 Aa1格(ムーディーズ社)(平成21年10月21日現在)です。 ドイチェバンク・アーゲー・ロンドン(Deutsche Bank AG London): ドイチェバンク・アーゲー・ロンドンは、ドイツ銀行グループの親会社であるドイチェバンクのロンドン支店です。同社は、英国において法人・機関投資家向けビジネスのほか、富裕層顧客向けの資産運用等総合的な金融サービスを提供しています。 ドイツ銀行グループは、強い財務基盤と高い信用力、優れた金融テクノロジーを積極的に活用することで、リテール・バンキング、プライベート・バンキング、証券・投資銀行、コーポレート・バンキング、資産運用等幅広い金融業務を展開する、世界でも有数のユニバーサル・バンキング・グループです。 ドイツ銀行グループの親会社であるドイチェバンクは、1870年に産業革命をほぼ達成したドイツのベルリンで設立されて以来、欧州や世界の時代の変遷の中、海外支店の設立や国際業務の基盤の拡充、イタリア、スペイン、英国及びアメリカにおける大手銀行の買収などを通じて、グローバルな総合金融機関へと発展しました。さらに、 2001年10月にはニューヨーク証券取引所に株式を上場しています。 <ドイチェバンク主要財務データ> ※1 ROE(株主資本利益率)は、平均株主持分合計利益率(税引後)を使用。 ※2 世界第2位 (約3兆653億米ドル。出所:The Banker, July 2009) ※3 世界第21位(約432億米ドル。 出所:The Banker, July 2009) * 換算レート:1ユーロ=126.68円(2008年12月末) 1ユーロ=163.04円(2007年12月末) 出所:Deutsche Bank Annual Report 2007 及び Annual Report 2008 ドイチェバンク ホームページ(一部抜粋。平成 21 年 10 月 21 日現在) ドイツ銀行は世界的に困難な市場環境により 2008 年通期で約39 億ユーロ(約4,935億円)の損失を計上しました。この損失には、トレーディングの損失やレバレッジ解消に伴う損失、引当ての計上などが含まれます。 一方、バランスシートのレバレッジ解消を進めており自己勘定売買資産は約 3,000 億ユーロ(約 38 兆 40 億円)の減少となっています。また米国モーゲージ債券等の問 題となっている資産も 2008 年 3 月の約 552 億ユーロ(約 8 兆 6,879 億円)から 2008 年 12 月の約 143 億ユーロ(約 1 兆 8,115 億円)まで減少しています。また、ドイツ銀行は自己資本率(Tier1)10.1%の水準を保ち、政府支援を必要としないと発表しています(ブルームバーグニュース(平成 21 年 3 月 15 日付))。 *換算レート:1 ユーロ=126.68 円(2008 年 12 月末) 1 ユーロ=157.39 円(2008 年 3 月末) 出所:ドイチェバンク インベスターズ・リレーションズ |
債券の種類 | 円建債券/利付債 (ユーロ市場で発行される円建債券。為替変動リスクは有しません) |
償還期限 | 約5年以内 |
1券面あたりの額面 | 100,000円 |
② 円建債券の特色
日経平均株価の水準により償還価格及び償還時期が決定される性質を有しています。円建債券のクーポンの金額、繰上償還の有無、繰上償還時及び満期償還時の水準が予め決められた数値になるよう当該円建債券は設計されています。
③ 円建債券の選定方法
運用の委託先であるクレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エーは、下記のプロセスに従って円建債券を選定します。
円建債券の選定プロセス
<ステップ1> 格付基準
原則として、AA-格(スタンダード&プアーズ社)以上またはAa3格(ムーディーズ社)以上のいずれかの格付を有する発行体、もしくは同等以上の格付を有する金融機関が保証を与える発行体が発行する円建債券とします。
<ステップ2>独自の信用力調査・分析
ステップ1の格付基準に加え、主に以下の観点から発行体の信用力について独自に調査・分析を行います。
• 事業面(事業戦略、事業戦略等の遂行能力、競争力、業界動向、株主構成など)
• 財務面(収益性、収益動向、財務体質(資産の質、負債の水準、資金調達能力・・・)など)
<ステップ3>円建債券の選定
原則として、複数社(通常3~5社程度)を招いた入札により、グループ会社を優先することなく、信用力及び価格の両面からファンドにとって最も有利な条件であると判断した円建債券を選定します。
平成21年10月21日時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
ユーロ市場で発行される円建債券を主要投資対象とします。投資対象の詳細は、信託約款をご参照ください。
なお、円建債券の詳細につきましては、前記【主要投資対象とする予定の円建債券の概要】をご参照ください。
分配方針
①収益分配方針
当ファンドは、毎決算時に、原則として次の方針により分配を行います。
1) 分配対象収益の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の元本超過額または配当等収益のいずれか多い額とします。
2) 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定しますが、原則として 1 年目に合計約 720 円(1 回につき約 180 円)、2 年目以降に毎年合計約 80 円(1 回につき約 20 円)の収益分配(1 万口当たり/税引前)を目指します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
3) 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配
1) 収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、信託事務等の諸費用及び信託報酬(共に消費税等相当額含む)控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次に掲げる額とします。
(ⅰ)当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額または配当等収益(配当金、x x、貸付有価証券にかかる品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ)から、信託事務等の諸費用及び信託報酬(共に消費税等相当額含む)ならびに計算期 xxの一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額。
(ⅱ)当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、信託財産に属する配当等収益から信託事務等の諸費用及び信託報酬(共に消費税等相当額含む)ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額。
(ⅲ)委託会社は前記(ⅰ)(ⅱ)の収益分配方式に従い収益分配を行いますが、原則として 1 年目に合計
約 720 円(1 回につき約 180 円)、2 年目以降に毎年合計約 80 円(1 回につき約 20 円)の収益分配(1 万口当たり/税引前)を目指します。
2) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払
1)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます)に、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払いします(原則として決算日から起
算して 5 営業日までにお支払いを開始します)。
2)前記 1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
3)受益者が、収益分配金について前記 1)に規定する支払開始日から 5 年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
【当ファンドの信託約款で定める投資制限】
投資制限の詳細は、信託約款をご参照ください。
1)外貨建資産への投資制限
委託会社は、外貨建資産への投資は行いません。 2)株式への投資制限
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます)への投資は、信託財産の純資産総額の 80%以下とします。
3)投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 4)同一銘柄の株式等への投資制限
(a)同一銘柄の株式への投資は取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 (b)同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の 5%以下とします。
5)同一銘柄の転換社債等への投資制限
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
【法令により禁止または制限される取引等】
1) 同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の 50%を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することはできません。
2) デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
当ファンドは、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。従って、当ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。下記の各リスクにより組入有価証券の価格が値下りすることにより、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、当ファンドは、預金保険の対象及び保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属することとなります。なお、当ファンドは、全信託期間(満期償還または繰上償還まで)にわたってご投資頂くことを前提として設計しておりますので、信託期間中の途中解約による売買差益の追求等には適しておりません。
以下は、当ファンドに関して考えられ得る主な投資リスク及び留意点です。
投資リスク
①価格変動リスク
・当ファンドが主要投資対象とする円建債券は、日経平均株価の下落及び金利の上昇、当該債券の発行体等の財務状況の悪化等により価格が値下りするリスクがあります。当該債券の価格が値下りした場合、ファンドの基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
・当ファンドは、日経平均株価の水準が一定条件を満たした場合のみ、満期償還時及び繰上償還時に元本確保で償還する仕組みとなっておりますが、その他の信託期間中においては、元本確保が手当てされているものではなく、基準価額は投資元本(1 万口当たり 10,000 円)を下回っている場合があります。
・信託期間 4 年半後以降の元本確保判定期間において、日々の日経平均株価終値が一定水準以下に下落した場合、満期償還時の元本確保機能は消滅し、投資元本を割込むことがあります。
具体的には、元本確保判定期間中に日々の日経平均株価終値がスタート日経平均株価と比較して一度でもマイナス 40%以下に下落し、かつスタート日経平均株価に対するファイナル日経平均株価の変化率がマイナス 0.20%※を超えた場合、投資元本を割込みます。なお、当ファンドが投資する円建債券は性質上、株価上昇時の償還価格には上限(当ファンドの基準価額ベースで約 10,020 円※)があり、日経平均株価が大幅な上昇となった場合、株価上昇メリットを十分に享受できませんのでご注意ください。
※最終回分配金相当額を考慮した場合。
②信用リスク
・当ファンドが主要投資対象とする円建債券は、その発行体や保証を与える金融機関の倒産や財務状況の悪化等によって当該債券の利息や償還金が支払われなくなる(債務不履行=デフォルト)リスクがあります。
・債務不履行に陥ったとき、またはそうなる可能性が高まったときには、信用リスクが上昇します。このような場合、当該債券の価格は値下りし、ファンドの基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
・この場合には、委託会社の判断で、当該債券を途中売却することがあります。その結果、当ファンドに大きな売却損が発生することがあり、日経平均株価の水準に拘わらず、当ファンドが目標とする分配金額や償還価額を達成できない場合があります。
・ 当ファンドの目標とする分配金額及び償還価額は、平成21年10月21日時点において目標としてい る運用成果であり、投資した円建債券の発行体や保証を与える金融機関の債務不履行等によっては、目標とする分配金額や償還価額を達成できない場合があります(将来の運用成果等をお約束するも のではありません)。
③流動性リスク
・当ファンドが主要投資対象とする円建債券は、原則として信託期間中の入替を行わず、償還されるまで保有しますが、途中解約に対応するためには当該債券を一部売却する必要があります。当該債券は満期償還時あるいは繰上償還時まで保有することを前提として設計されており、一般に流通している債券と比較して流動性が低く、当該債券の一部売却の際には、期待される価格で売却できない可能性があり、ファンドの途中解約時の基準価額は売却損が発生する水準となる可能性が高く、投資元本を割込むことがあります。
留意点
①途中解約に関する留意点
・当ファンドは、3 ヵ月毎の途中解約及び特別な事由による途中解約(特別解約)の場合を除き償還日まで解約できません。さらに、金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情等*があるときは、途中解約請求の受付が中止されることがあります。
*日経平均株価を構成する株式の 20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、日経平均株価に関 する先物取引の取引停止または取引制限等、及び主要投資対象とする円建債券の発行体や保証を 与える金融機関、あるいは値付業者の破産または債務不履行等の状況となった場合等を指します。
・解約価額は、解約実行日の翌営業日の基準価額に信託財産留保額として、0.5%を乗じて得た額を当該基準価額から控除した額となります。
・途中解約時には、元本確保が手当てされているものではなく、解約価額は、組入債券の売却価格 (時価)を基に算出されます。組入債券の価格は、日経平均株価の下落、金利の上昇及び当該債券の発行体(保証を与える金融機関を含みます)の財務状況の悪化等により価格が値下りするリスクがあるため、お客様が既に受取られた分配金を考慮しても投資元本を下回る水準となる可能性が高いのでご注意ください。
②特定の債券への銘柄集中に関する留意点
・当ファンドは、原則として設定時に組入れた円建債券を高位に組入れ、満期償還まで保有することを基本とします。当ファンドが投資する円建債券は単一銘柄であるため、複数銘柄に分散投資された投資信託に比べ、特定の債券が及ぼす基準価額への影響が強くなります。
・ スタート日経平均株価決定後に円建債券が発行されることから、日経平均株価の動向によっては、当該円建債券の評価額が発行直後に変動し、当ファンドの基準価額に影響を与えることがあります。
③基準価額及び償還価額の上限について
・当ファンドは、投資する債券の性質上、償還価額に上限があり、日経平均株価が大幅な上昇となった場合、株価上昇のメリットを十分に享受できません。
・信託期間中の基準価額には、信託報酬(設定日から 1 年間で徴収)、組入有価証券の売買委託手数料、監査費用の負担及びこれらに対する消費税等の負担による負の影響が存在します。
<信託期間中>信託期間中の基準価額は組入債券の一部売却が可能である価格(時価)を基に算出します。日経平均株価が大きく上昇していた場合でも、投資元本(1 万口当たり 10,000 円)を下回る可能性があります。
<繰上償還時>繰上償還価額は、1 万口当たり約 10,000 円(元本確保)を超えて上昇することはありません。
<満期償還時>満期償還価額は、1 万口当たり約 10,020 円(元本確保+分配金相当額)を超えて上昇することはありません。
④投資方針の変更に関する留意点
・信託財産の減少や委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、ファンドが目指す運用が行われないことがあります。また、委託会社の判断で円建債券を売却し、安定運用に切り替えることにより、ファンドが目標とする商品性とは全く異なる収益・損失になる可能性があります。
⑤その他の留意点
・当ファンドが各計算期間において想定を超えた大量の途中解約を受けた場合には、目標とする分配金額の一部あるいは全部をお支払いできないことがあります。
・当ファンドが主要投資対象とする円建債券は、当該債券の償還までの残存期間中における一部売却に関して、少なくとも当該債券の値付業者が当該債券を買取る形式が取られており、流動性の確保が図られております。ただし、当該債券の発行体や保証を与える金融機関、あるいは値付業者が破産または債務不履行等の状況となった場合、当該債券の残存期間中における一部売却に対し当該債券の値付業者による買取ができなくなることがあります。
・委託会社は、信託期間中において、主要投資対象とする円建債券が法令あるいは税制の変更等に より早期償還となる場合等真にやむを得ない事情が生じた場合は、当ファンドを早期償還させます。この場合、目標とする分配金額や償還価額が支払われず、投資元本を下回って早期償還します。
・当ファンドが繰上償還になるかどうかの判定が行われる日(判定日)は、設定後約 1 年後の第 4
回目の決算日以降ファイナル日経平均株価参照期間開始日前営業日までの毎営業日(平成 23 年
1 月 17 日(月)から平成 26 年 12 月 12 日(金))です。
・委託会社の判断で当ファンドを判定日の日経平均株価終値の水準に基づく繰上償還日以外にも早期償還する場合があります。その際の償還時のファンドの基準価額には、元本確保機能は適用されません。
・当ファンドが目標とする分配金額及び償還時(満期償還時及び繰上償還時)基準価額は、平成 21
年 10 月 21 日現在の日本及び当ファンドの運用に関連する国の法令、税制(消費税等の料率を含む)及び会計基準等に基づいて試算されているため、将来における当該事項の改正及び変更によっては、目論見書に表示されている通りにはならないことがあります。
一般的な留意点
投資信託についての一般的な留意事項です。
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料等がかかります。また、信託財産の元本総額に対して信託報酬がかかります。
・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
※1 投資顧問契約
委託会社と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、委託会社が投資顧問会社へ運用指図権限を委託するにあたり、委託する業務の内容等を規定しています。
※2 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社及び受託会社の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※3 募集・販売等に関する契約
委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱、収益分配金及び償還金の支払、解約の取扱等を規定しています。
* クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エーは、関係当局の許認可等を前提に、2010 年 1 月 1 日付で、アムンディ インベストメント・ソリューションズに名称変更する予定です。
名称 :クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社代表者の役職氏名 :代表取締役 xx xx
本店の所在の場所 :xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
【委託会社の資本金】
3 億円(有価証券届出書提出日現在)
【委託会社の沿革】
昭和61年 7月 1日 「インドスエズ・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッド」設立昭和63年 6月 8日 証券投資顧問業の登録
xxx年 1月31日 投資一任契約にかかる業務の認可
平成 2年 7月20日 「インドスエズ・ガートモア・アセット・マネージメント株式会社」に商号変更平成 6年 9月20日 「インドスエズ・ガートモア投資顧問株式会社」に商号変更
平成 7年10月 2日 「インドスエズ投資顧問株式会社」に商号変更平成 9年 9月 1日 「インドカム投資顧問株式会社」に商号変更
平成10年 9月30日 「インドカム・アセット・マネージメント投信株式会社」に商号変更平成10年11月24日 証券投資信託委託業の免許取得
平成13年 4月25日 「クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社」に商号変更平成19年 9月30日 投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業の登録
【大株主の状況】
(有価証券届出書提出日現在)
株 主 名 | 住 所 | 所 有 株 数 | 所 有 比 率 |
クレディ・アグリコル アセット マ ネ ジ メ ン ト ・ エ ス ・ エ ー | フランスxxx xxx xxxxx xxx 00xx 00000 | 43,200株 | 100% |
* クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーは、関係当局の許認可等を前提に、2010 年 1 月 1 日付でソシエテ ジェネラル アセット マネジメント(SGAM)と統合し、新会社アムンディ(持株比率はクレディ・アグリコル エス・エーが 75%、ソシエテ ジェネラルが 25%)となる予定ですが、所有株数・所有比率に変更はありません。
《クレディ・アグリコル・グループ概要》
クレディ・アグリコル・グループは、1894年に設立された、フランス最大級のリテールバンク、クレディ・アグリコル エス・エーを中核とする金融グループです。
クレディ・アグリコル エス・エーは、欧州大陸第1位のユニバーサルバンク※1(地銀39行、従業員数約89,000人、11,850支店※2)であり、フランス国内で上位の格付を取得しております(スタンダード&プアーズ社:AA-格、ムーディーズ社:Aa1格、フィッチ社:AA-格※3)。
クレディ・アグリコル・グループの業務内容は、「フランス国内リテール・バンキング部門」、「専門金融サービス部門」、「資産運用業務、保険事業、プライベート・バンキング部門」、「法人営業・投資銀行部門」、「国際リテール・バンキング部門」等と広範囲にわたっており、パリ、ロンドン、ニューヨーク、香港、東京を中心に世界各国に業務展開し、金融商品・サービスを提供しております。
※1 自己資本(第一分類)は716.81億米ドル(出所:The Banker, July 2009)に基づきます。
※2 2008年12月末現在
※3 2009年 6月末現在
<クレディ・アグリコル・グループの組織図>
* 上記は、2008 年 7 月末現在の組織図です。なお、組織図内の各比率は出資比率です。
** クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーは、関係当局の許認可等を前提に、2010 年 1月 1 日付でソシエテ ジェネラル アセット マネジメント(SGAM)と統合し、新会社アムンディ(持株比率はクレディ・アグリコル エス・エーが 75%、ソシエテ ジェネラルが 25%)となる予定です。
<クレディ・アグリコル・グループの沿革>
1894 年 相互組織形態の地方金庫として設立(明治 27 年)
1926 年 ケス・ナショナル・ド・クレディ・アグリコル(CNCA(全国農業信用金庫))の設立
1986 年 プレディカ(Predica(生命保険会社))の設立
1988 年 金融持株会社に転換(政府保有分 90%を地域銀行に売却。残りは従業員持株)
1990 年 パシ➚ィカ(Pacifica(損害保険会社))の設立
1996 年 インドスエズ銀行(1975 年創立、法人金融部門及び投資銀行部門)を買収
1999 年 ソ➚ィンコ(SOFINCO(消費者金融会社))を買収
2001 年 ケス・ナショナル・ド・クレディ・アグリコルからクレディ・アグリコル エス・エーに名称変更し、➚ランス証券取引所に株式公開
2002 年 ➚ィナレ➚(FINAREF(消費者金融会社))を買収
2003 年 クレディ・リヨネを買収
《クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エー※概要》クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エー(➚ランス)は、クレディ・アグリコル・グループのストラクチャード商品の知識、ノウハウ、技術を結集させた資産運用会社として、クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー(➚ランス)※※から独立して、2005年9月1日に設立されました。クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エ
ス・エー(➚ランス)と同一の運用チームが従来どおりの商品設計力とグループ内の資産運用サービスに基づいて、同社にてストラクチャード商品等を提供します。
※ 関係当局の許認可等を前提に、2010年1月1日付で、アムンディ インベストメント・ソリューションズに名称変更する予定です。
※※ 関係当局の許認可等を前提に、2010 年 1 月 1 日付でソシエテ ジェネラル アセット マネジメント
(SGAM)と統合し、新会社アムンディ(持株比率はクレディ・アグリコル エス・エーが 75%、ソ シエテ ジェネラルが 25%)となる予定です。
《クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社概要》
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社は、グループの資産運用会社であるクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー(➚ランス)の100%子会社で、日本における資産運用ビジネスの拠点として、1986年以来、日本のお客さまに資産運用サービスを提供しております。
現在、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社は、条件付運用型➚ァンド等のストラクチャード商品、アジア株式、SRI(社会的責任投資)関連等の投資信託を多数設定、欧州株式、欧州債券、オルタナティブをはじめとする機関投資家向商品など、幅広い商品提供を行っております。
【運用体制】
当➚ァンドの運用体制は以下の通りです。
➚ァンドの運用に関して当社では以下(抜粋)の社内規則・規程・ガイドラインを設けております。
・分配金決定委員会規程 ・外部委託先選定・管理規則
・ブローカー選定委員会規程 ・資金の借入れに係る業務規則等
《内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織及びファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制》
当➚ァンドの運用においては、当社の運用部における運用担当者がその上長である運用担当責任者及び運用委員会の監督のもと、当➚ァンドの運用の委託先であるクレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エーが目論見書(信託約款)上の➚ァンド個別の投資目的、投資対象、分配方針等を確保しているかを確認、監督します。また、投資制限等や関連諸法令及び社団法人投資信託協会規則に沿った運用及び管理が行われているかをコンプライアンス部が日次で監視・報告し、是正等指導が必要な事項が発見された場合には、速やかに、当該事項担当者に連絡をとり必要な措置を取るよう指示します。その中で重要な事項についてはコンプライアンス委員会に報告します。
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、独立した監査法人が、SAS70(受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基準)に基づき監査を行っており、受託会社より、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を定期的に受取っています。
当➚ァンドの運用体制等は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
【リスク管理体制】
《クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エー(投資顧問会社)のリスク管理体制》
親会社であるクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーのリスク管理ツール及びリ
スク管理プロセスに準じます。クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エーのリスクモニター及びリスク管理は次の 3 段階で行っています。
・運用上のリスク管理
当➚ァンドの運用を担当するストラクチャード商品運用チームは、中間管理部・業務部とともに、多数のツールを活用し、市場データやポート➚ォリオ分析、実際のポート➚ォリオのポジション流動性、パ➚ォーマンスのモニタリング、リスク試算等を行います。モニタリングだけでなく、ポート➚ォリオ対規約規制、顧客の指定規約や社内規程の遵守状況の確認、対参照インデックスのモニター、発行体と結ぶ特異なスワップ評価のコントロールを行います。
・専門部署によるリスク管理
リスク・パ➚ォーマンス管理チームは、社内規制のモニタリングとして、市場リスク、発行体信用リスク及び運用監査の 3 項目のチェックを行います。特に、発行体信用リスク管理チームは、債券発行体の発行金額や償還等の制限を定義する重要な役割を果たします。➚ァンド・マネージャーとは別のレポートラインを持ち、投資決定での独立性が確保されます。
また、コンプライアンス・チームは社内外の法令遵守等についてのチェックを行います。
・外部監査
クレディ・アグリコル エス・エー(クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーの母体)及びクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーの独立した監査チームが、適切な業務遂行とリスク管理システムの適切性の調査を随時行います。
《クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社(委託会社)のリスク管理体制》
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社の運用状況モニター及びリスク管理については、現在以下の事項が実施されています。
(ⅰ)➚ァンド毎に、目論見書(信託約款)上の➚ァンド個別の投資制限や投信法及び社団法人投資信託協会規則等に基づくチェック項目がシステムにプログラムされ、日次ベースでコンプライアンス担当者が運用状況を検証します。
(ⅱ)投資制限等に違反等が見つかった場合は、運用担当者に連絡し事情を確認します。市場変動等外的要因による“一時的な違反等”とみなせる場合も含め、適切にポジションの改善が図られるまで日次で確認及び運用担当者との連絡を続けます。
(ⅲ)運用状況の確認の結果は、毎月開かれるコンプライアンス委員会(メンバーは常勤取締役、執行役員、コンプライアンス部長、法務部長、リスクマネジメント部長、業務管理本部長、運用本部長)に報告されます。同委員会においては、運用状況の結果報告の他、重大なコンプライアンス事案(含む不祥事件・顧客クレーム・トラブル等)の発生事実、事実調査結果、対応策・事後対策の状況報告や議論がなされ、必要な方策を講じています。
(ⅳ)コンプライアンス委員会のなかでは、運用・業務管理・システム(IT)等に対するリスク管理に係る月次報告がリスクマネジメント部長によって行われます。この報告をもとに、より堅固なリスク管理体制の構築のために検証、議論がなされています。
当➚ァンドのリスク管理体制等は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
買付のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
申込期間 | 平成 21 年 11 月 26 日(木)~平成 22 年 1 月 20 日(水) 申込期間は販売会社によって異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。 |
払込期日 | お申込みを受付けた販売会社が定める日までにお申込金額をお申込みの販売会社にお支払いください。払込期日は販売会社によって異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。 |
お申込単位 | 販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合せください。また、委託会社のインターネットホームページ (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx)でも販売会社のお申込単位等がご覧いただけます。 |
お申込価額 | 発行価格(1 口=1 円) 当➚ァンドにおいて基準価額は 1 万口当たりの価額で表示されます。 |
当➚ァンドは「投信積立サービス・定時定額購入サービス等」の対象ではありません。
※募集金額が20億円に満たない場合、当➚ァンドの設定を中止することがあります。設定が中
止された場合のお申込金の返却等の取扱いについては、お申込みの販売会社にご確認ください。
①3 ヵ月毎の途中解約※と②特別な事由による途中解約(「特別解約」)の 2 種類があります。後記に定める営業日に途中解約の実行の請求を受付けます。
※途中解約とは信託約款上の一部解約と同意義です。
①毎年 2 月 15 日、5 月 15 日、8 月 15 日、11 月 15 日(東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日ならびに➚ランスの祝休日のいずれかにあたる場合は翌営業日)を解約実行日として、各解約実行日の 7 営業日前から 3 営業日前の間に途中解約の実行の請求 を受付けます。ただし、平成 22 年 2 月にかかる途中解約及び繰上償還決定後の途中解約の実行の請求は、受付けません。 | |
解約期間 | ② 受益者が死亡したときなどの特別な事由による場合には、毎営業日を解約実行日として、途中解約(特別解約)の実行の請求を受付けます。なお、この場合、解約実行日が東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日ならびに➚ランスの祝休日のいずれか にあたる場合は、お申込みいただけません。 |
<特別な事由> ⅰ.受益者が死亡したとき ⅱ.受益者が天災地変その他の不可抗力により財産の大部分を滅失したとき ⅲ.受益者が破産手続開始決定を受けたとき ⅳ.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき ⅴ.その他ⅰ.からⅳ.に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき | |
解約単位 | 販売会社により異なります。詳しくは販売会社にお問い合せください。 |
解約価額 | 解約実行日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(0.5%)を控除した価額となります。 ・信託期間中の基準価額は、毎営業日、組入債券の時価に基づいて算出されており、その時点の日経平均株価の動きに連動しているとは限りません。 ・元本確保の条件が適用されるのは繰上償還時及び一定の条件を満たした場合の満期償還時で す。途中の基準価額には適用されないため、➚ァンドの基準価額は常に元本確保とは限りません。特に途中解約の際は、元本確保とは限りませんのでご注意ください。 |
解約代金の支払 | 解約代金は、解約実行日から起算して原則として 5 営業日目から、販売会社においてお支 払いします。 |
※金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情等*があるときは、委託会社の判断で途中解約の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた途中解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
*日経平均株価を構成する株式の 20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、日経平均株価に関する先物取引の取引停止または取引制限等、及び主要投資対象とする円建債券の発行体や保証を与える金融機関、あるいは値付業者の破産または債務不履行等の状況となった場合等を指します。
※当➚ァンドは 3 ヵ月毎の途中解約及び特別な事由による途中解約(特別解約)が可能ですが、解約価額はお客様が既に受取られた分配金を考慮しても投資元本を下回る水準となる可能性が高いのでご注意ください。
《当ファンドの 3 ヵ月毎の途中解約スケジュール》
➚ァンド設定から | 途中解約 | 途中解約受付開始 Tから7営業日前 | 途中解約受付締切 Tから3営業日前 | 解約実行日 T | 解約代金支払日 Tから起算して原則として 5営業日目以降 |
1年目 | 平成 22 年 2 月 平成 22 年 5 月 平成 22 年 8 月 | 途中解約は受付けません。 平成 22 年 5 月 6 日 (木) 平成 22 年 8 月 5 日 (木) | - 平成22 年5 月 12 日 (水) 平成22 年8 月 11 日 (水) | - 平成22 年5 月17 日 (月) 平成22 年8 月16 日 (月) | - 平 成 22 年 5 月 21 日 (金) 平 成 22 年 8 月 20 日 (金) |
※前記日程は有価証券届出書提出日現在の情報に基づき、解約実行日を決定し、それにより受付開始日、受付締切日及び解約代金支払日を定めたものであり、東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日及び➚ランスの祝休日に変更・追加があった場合には、各々変更になることがあります。特に、解約実行日が変更となる場合は、受付開始日、受付締切日及び解約代金支払日も翌営業日に変更となることがあります。➚ランスの祝休日には、毎年、その日付が変わるものがあることにご留意ください。
平成 22 年 11 月以降の途中解約スケジュールについては、xx、運用報告書にて受益者にご案内いたします。
※特別な事由による途中解約(特別解約)については、毎営業日を解約実行日とします。
【受益権の買取】
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問い合せください。
【償還金】
償還金支払日は、販売会社によって異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
買付(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。
時期 | 項目 | 費用・税金 |
申込時 | 申込手数料※1 | 1.575%(税抜1.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。 |
途中解約時 | 信託財産留保額 | 途中解約時の基準価額※2 の 0.5% |
所得税及び地方税 | 解約価額※3 の元本超過額※4 に対して課税されます。 | |
収益分配時 | 所得税及び地方税 | 収益分配金に対して課税されます。 |
償還時 | 所得税及び地方税 | 償還価額の元本超過額※4 に対して課税されます。 |
※1 申込手数料については、販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社の本支店営業所等にお問い合せください。また、委託会社のインターネットホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx)でも販売会社の申込手数料等がご覧いただけます。
※2 途中解約時の基準価額は、解約実行日の翌営業日の基準価額とします。
※3 解約価額は、途中解約時の基準価額に 0.5%の率を乗じて得た信託財産留保額を差引いた額とします。
※4 お客さまの投資元本(1 口につき 1 円 (申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)をいいます)を上回る金額に対して課税されます。個人の受益者においては、解約価額または償還価額から取得費(申込手数料等を含みます)を控除した場合に生じる利益に対して課税されます(税法が変更・改正された場合には、前記内容が変更になることがあります)。平成 21 年 10 月 21 日現在の税法に基づき記載しております。詳しくは後記「税金の取扱」をご覧ください。
ファンドで間接的にご負担いただく費用
当➚ァンドから支払われる費用は、後記の通りです。
時期 | 信託報酬 | 方法 | ||
平成22年1月22日 から第4計算期間末 (平成23年1月17日まで)の計算期間を通じて毎日 | 信託報酬の総額 | 信託財産の元本総額に対し、年率1.785 % (税抜1.70%)を乗じて得た金額 | 第1計算期間の終了日、第2計算期間の終了日、第3計算期間の終了日及び第4計算期間の終了日に当該終了日の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託契約の解約が第4計算期末以前に発生した場合は当該一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を信託財産中から支弁します。 | |
信託報酬の配分 | 委託会社 《委託会社報酬の内投資顧問会社分*》 | 年率0.903% (税抜0.86%) 《税抜0.258%以内》 | ||
販売会社 | 年率0.8505% (税抜0.81%) | |||
受託会社 | 年率0.0315% (税抜0.03%) |
【信託報酬等】
*日本国外においてかかる費用(信託報酬の配分のうち、投資顧問報酬)に関しては、消費税等が課されません。
【その他の手数料等】
①資金の借入れにかかる借入金の利息
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
②信託事務等の諸費用及び監査報酬
1.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
2.信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます)は、毎年 7 月及び 1 月に到来する計算期末または信託終了のとき信託財産中より支弁することを原則とします(日々の元本総額に対して年率 0.01%を乗じて得た額(監査 1 回当たりの費用/税込)(有価証券届出書提出日現在))。
③当➚ァンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローン及び手形割引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
※その他の手数料等については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
※費用の合計額については、お申込金額・口数や保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
課税については、次のような取扱となります。なお、税法が変更・改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります(下記は、平成 21 年 10 月 21 日現在の税法に基づきます)。
《個人の受益者に対する課税》
時期 | 適用期間 | 条件 | 内容 |
途中解約時償還時 | 平成23年12月31日まで | 課税対象 | 解約価額又は償還価額から取得費(申込手数料等を含みます)を控除した場合に生じる利益(譲渡所得) |
源泉徴収の有無 | 無※1 | ||
申告方法 | 確定申告による申告分離課税※2 | ||
税率 | 確定申告による税率は、10%(所得税 7%、地方税 3%)となります。 | ||
平成24年1月1日以降 | 課税対象 | 解約価額又は償還価額から取得費(申込手数 料等を含みます)を控除した場合に生じる利益(譲渡所得) | |
源泉徴収の有無 | 無※1 | ||
申告方法 | 確定申告による申告分離課税※2 | ||
税率 | 確定申告による税率は、20%(所得税 15%、 地方税 5%)となります。 | ||
収益分配時 | 平成23年12月31日まで | 課税対象 | 収益分配金(配当所得) |
源泉徴収の有無 | 有(10%の税率で源泉徴収) | ||
申告方法 | 確定申告による申告分離課税※3 又は確定申告による総合課税又は申告不要※4 | ||
税率 | 申告分離課税の場合は、10%(所得税 7%、地方税 3%)の税率となります。 確定申告による総合課税の場合は所得税の累進税率が適用されます。 申告不要の場合は 10%(所得税 7%、地方税 3%)の源泉徴収税額で納税が完了します。 | ||
平成 24年1 月1 日以降 | 課税対象 | 収益分配金(配当所得) | |
源泉徴収の有無 | 有(20%の税率で源泉徴収) | ||
申告方法 | 確定申告による申告分離課税※3 又は確定申告 による総合課税又は申告不要※4 | ||
税率 | 申告分離課税の場合は、20%(所得税 15%、地方税 5%)の税率となります。 確定申告による総合課税の場合は所得税の累進税率が適用されます。 申告不要の場合は 20%(所得税 15%、地方税 5%)の源泉徴収税額で納税が完了します。 |
※1 特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合には、平成 23 年 12 月 31 日までは 10%の税率で、平成 24 年 1 月
1 日以降は 20%の税率で源泉徴収が行われます。
※2 特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合においては、申告不要とすることができます。
※3 申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となります。
※4 特定口座(源泉徴収選択口座)内において、上場株式等の譲渡損失と配当所得の金額との損益通算が可能となります
(平成22年1月1日以降)。
《法人の受益者に対する課税》
時期 | 適用期間 | 条件 | 内容 |
途中解約時償還時 | 平成23年12月31 日まで | 課税対象 | 元本超過額※ |
源泉徴収の有無 | 有(7%の税率による源泉徴収(所得税)) | ||
平成 24 年 1 月 1 日以降 | 課税対象 | 元本超過額※ | |
源泉徴収の有無 | 有(15%の税率による源泉徴収(所得税)) | ||
収益分配時 | 平成23年12月31 日まで | 課税対象 | 収益分配金 |
源泉徴収の有無 | 有(7%の税率による源泉徴収(所得税)) | ||
平成 24 年 1 月 1 日以降 | 課税対象 | 収益分配金 | |
源泉徴収の有無 | 有(15%の税率による源泉徴収(所得税)) |
※ お客さまの投資元本(1 口につき 1 円(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)をいいます)を上回る金額に対して課税されます。
《買取請求時の課税について》
原則として源泉徴収は行われず、確定申告により納税をしていただきます。
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問い合せください。
当➚ァンドの収益分配金は、配当控除・益金不算入制度の適用対象ではありません。
当➚ァンドの会計上・税務上の取扱については、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。
【資産の評価】
<基準価額の算定>
基準価額とは、計算日における信託財産の純資産総額※を、受益権口数で除して得た金額をいいます。
※純資産総額とは、信託財産の時価総額のことで、信託財産の資産総額から負債総額を控除して算出します。
当➚ァンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
【保管】
該当事項はありません。
【信託期間】
平成22年1月22日から平成27年1月15日までとします。後記「【その他】①信託の終了」に該当する場合、信託期間は前記満了日より前に終了することがあります。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、委託会社は受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
【計算期間】
原則として毎年 1 月 16 日から 4 月 15 日、4 月 16 日から 7 月 15 日、7 月 16 日から 10 月 15 日及び 10 月 16
日から翌年 1 月 15 日までとします。ただし、第 1 計算期間は信託契約締結日から平成 22 年 4 月 15 日までとします。
各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託約款に定める信託期間の終了日とします。
【受益者の権利等】
受益者は、主な権利として収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権及び途中解約(買取)請求権
を有しています。
【その他】
① 信託の終了
1.委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「早期償還」または「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
(ⅰ)信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき(早期償還)
(ⅱ)信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回った場合(早期償還) (ⅲ)やむを得ない事情が発生したとき(早期償還)
(ⅳ)信託期間中において、主要投資対象である円建債券の発行体等の信用状況の著しい悪化もしくは債務不履行等があり当該債券を全て売却し、当➚ァンドの運用の基本方針に沿った運用ができなくなる様な真にやむを得ない事情が生じた場合には、信託契約を解約し信託を終了させます(早期償還)。
(ⅴ)次の場合においては、繰上償還決定直後の決算日から1ヵ月後にこの信託契約を解約し、信託を終了させます(繰上償還)。
・判定日(設定後約1年後の第4回目の決算日以降➚ァイナル日経平均株価参照期間開始日前営業日ま
での毎営業日)における日経平均株価終値の水準が、予め定めた償還基準レベルを上回っている場合委託会社は、前記に従い早期償還または繰上償還させる場合、以下の手続により行います。
1) 委託会社は、前記(ⅰ)から(ⅲ)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
2) 前記1)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
3) 前記1)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
4) 前記1)から3)までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。
1.前記(ⅳ)及び(ⅴ)の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合
2.信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 1)から 3)までの規定による信託契約の解除の手続きを行うことが困難な場合
3.委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合
2.委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社
は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「②信託約款の変更等」の2.の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
4.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合及び解任された場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。信託約款は「②信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2. 委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3. 前記2.の受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4. 前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5. 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対して、その効力を生じます。
6. 前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7. 前記1.から6.までの項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記1.から7.までの規定に従います。
③反対者の買取請求権
当➚ァンドの信託契約の解約または前記「②信託約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行う場合においては、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、前記「①信託の終了」の 1.の 1)または前記「②信託約款の変更等」の 2.に規定する書面に付記します。
④公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
⑤運用報告書の作成
委託会社は、7 月と 1 月の計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。
(1) 受益証券の名義書換等
➚ァンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者名簿
作成いたしません。
(3) 受益者等に対する特典
該当するものはありません。
(4) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
(6)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます)に支払います。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
①内国投資信託受益証券の形態等
単位型証券投資信託の受益権です。格付は取得していません。
②発行価額の総額
120 億円を上限とします。
③振替機関に関する事項
株式会社 証券保管振替機構
④日本以外の地域における発行該当事項はありません。
⑤クーリングオ➚制度(金融商品取引法第 37 条の 6)の適用該当事項はありません。
⑥有価証券届出書の写しの縦覧
委託会社が、有価証券届出書(有価証券届出書の訂正届出書が提出された場合には、当該訂正届出書を含みます)の写しを縦覧に供する主要な支店はありません。
投資信託説明書(請求目論見書)の項目
有価証券届出書「第xx ➚ァンドの詳細情報」の記載項目は、後記の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1)資産の評価
(2)保管 (3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
2 ファンドの現況
第5 設定及び解約の実績
当➚ァンドの運用は、募集終了後平成 22 年 1 月 22 日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。当➚ァンドの運用状況については、有価証券報告書に記載されます。
ファンドの財務ハイライト情報
当➚ァンドの運用は、募集終了後平成 22 年 1 月 22 日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、何ら資産を有していません。
当➚ァンドの会計監査は、あらた監査法人が行う予定です。
当➚ァンドの経理状況については、有価証券報告書に記載されます。
委託会社は、有価証券報告書に記載する当➚ァンドの経理状況を表示する信託財産にかかる財務諸表の作成にあたっては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)及び投資
信託財産の計算に関する規則(平成 12 年総理府令第 133 号)の定めるところにより、この財務諸表に財務諸
表等の監査証明に関する内閣府令(昭和 32 年大蔵省令第 12 号)に定める監査証明を添付することとしております。
チェルシー条件付運用型➚ァンド 2010-1
(愛称「チェルシー・リアン」)信託約款
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社
単位型証券投資信託
チェルシー条件付運用型➚ァンド 2010-1運用の基本方針
信託約款第 15 条の規定に基づき委託者が定める運用の基本方針は、次のものとします。
1.基本方針
当➚ァンドは、主として日経平均株価※1 の水準によって償還価格及び償還時期が決定される性格を持つ債券に投資することにより、定期的な収益分配の確保と、一定条件のもとで信託財産の確保を目指した運用を行います。
※1 日経平均株価とは日本の株式市場を代表する株価指数の一つで、東京証券取引所第一部上場銘柄で市場を代表する 225 銘柄を対象に算出します。
2.運用方法
(1) 投資対象
国内外の高格付の公社債、特に円建債券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①当➚ァンドは、日経平均株価の水準によって償還価格及び償還時期が決定される円建債券を主要投資対象とします。当➚ァンドの償還価額は、当該円建債券の償還価格に応じて決定されます。当該円建債券の償還価格には上限があり、また当➚ァンドに規定する元本確保判定期間※2 中の日々の日経平均株価終値が一定の水準(元本確保レベル)を満たすか否かによって償還価格が変わります(詳細は後述③参照)。
※2 「元本確保判定期間」とは、4 年半後決算日の翌営業日以降の一定期間を指します。当該期間中の東京証券取引所における日々の日経平均株価終値を参照します。
1. 主要投資対象とする円建債券は、原則として平成 21 年 10 月 21 日現在において AA-格(スタンダード&プアーズ社)以上または Aa3 格(ムーディーズ社)以上のいずれかの格付を有する発行体、もしくは同等以上の格付を有する金融機関が保証を与える発行体が発行する円建債券とします。
*➚ァンド設定前に組入予定債券の発行体または保証を与える金融機関の格付変更がなされた場合でも、商品性の維持に問題が生じる恐れがあると委託者が判断した場合を除き、投資対象債券の発行体の変更は行いません。
2.当該円建債券は、信託期間内に償還する利付債券※3 で、日経平均株価の水準により償還価格及び償還時期が決定される性格を有しています。
※3 当該円建債券の利息は主に収益分配金の支払に充当されます。
3.当➚ァンドは当該円建債券を高位に組入れますが、一部コール・ローンなどの短期金融資産を組入れる場合もあります。
4.当➚ァンドが投資する円建債券は単一銘柄となることがあります。
5.信託期間中、当該円建債券の入替は原則として行わず、債券が償還されるまで保有することを基本とします。
6.投資した円建債券の発行体、もしくは保証を与える金融機関の信用状況が著しく劣化した場合※4 や倒産等の場合には、委託者の判断で、当該円建債券を途中売却することがあります。また、投資した円建債券は信託期間中における法令あるいは税制の変更等により早期償還となる場合があります。これらの場合においては、当該円建債券の売却価格(時価)または早期償還価格は大幅に下落し、当➚ァンドに大きな損失が発生する可能性があります。
※4 著しく劣化した場合とは、当該円建債券の発行体、もしくは保証を与える金融機関の債務不履行リスクや倒産の可能性が高まったと判断される場合などが想定されます。
7.当➚ァンドの償還価額は、当該円建債券の償還価格に応じて決定されますが、途中売却の場合には、後記
②③に定める償還時の基準価額の計算方法は適用されません。また当➚ァンドの分配金は当該円建債券の利息により支払われる為、途中売却の場合には、予め定められた分配金が支払われない場合があります。
8. 上記途中売却の場合には当➚ァンドを早期償還する場合があり、当➚ァンドが目標とする分配金額や償還価額を達成できません。
② 判定日(設定後約 1 年後の第 4 回目の決算日以降➚ァイナル日経平均株価参照期間開始日前営業日までの毎営業日※5)の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価※6 と比較して一度でも一定水準(「償還基準レベル」)以上であった場合には、元本を確保(1 万口当たり約 10,000 円)して繰上償還します。
※5 予め定められた各判定日において、金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情*があるときは、当該判定日は除外される場合があります。
*日経平均株価を構成する株式の 20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、または日経平均株価に関する先物取引の取引停止または取引制限等を指します。
※6「スタート日経平均株価」とは、➚ァンド設定日後の予め定めた一定期間の東京証券取引所における日経平
均株価終値の平均値です。
③ 繰上償還せずに満期償還となる場合、当➚ァンドの償還ケースは後記の通りとなります。
1.元本確保判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度も一定水準(「元本確保レベル」)以下に下落することがなかった場合、元本確保(1 万口当たり約 10,000 円)プラス分配金相当額※7 約 20 円(1 万口当たり/税引前)で償還します。
2.元本確保判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度でも元本確保レベル以下に下落した場合、元本確保機能はなくなります。日経平均株価の変化率(スタート日経平均株価に対する➚ァイナル日経平均株価※8 の変化率)と同じ比率で変化した価額プラス分配金相当額約 20円(1 万口当たり/税引前)で償還します。ただし、上限価額は約 10,020 円(1 万口当たり/税引前)となります。なお、元本確保判定期間中に日経平均株価終値がスタート日経平均株価と比較して元本確保レベル以下に下落した場合でも、判定日の日経平均株価終値がスタート日経平均株価と比較して一度でも償還基準レベル以上となった場合は、元本を確保して繰上償還または満期償還となります。
※7 当分配金相当額は、信託期間中に支払われる分配金とは異なり、満期償還時に償還価額の一部として支払われるものです。
※8「➚ァイナル日経平均株価」とは、➚ァンド償還前の予め定めた一定期間の東京証券取引所における日経平
均株価終値の平均値です。
スタート日経平均株価、➚ァイナル日経平均株価は、それぞれの参照期間中の東京証券取引所における日経平均株価終値の平均値の小数点以下第 5 位を四捨五入して、小数点以下第 4 位まで算出します。ただし、当該期間中に金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情*があるときは、参照期間が変更される場合があります。
* 日経平均株価を構成する株式の 20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、または日経平均株価に関する先物取引の取引停止または取引制限等を指します。
④ 資金動向、市況動向、日経平均株価の改廃、運用に関連する法令・税制・会計基準の改正・変更及びその他の特殊な状況等によっては、前記のような運用が行われない場合や当➚ァンドの投資目的が達成されない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引を行うことができます。
⑦ 当➚ァンドの運用指図の権限は、アムンディ インベストメント・ソリューションズに委託します。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資は行いません。
② 株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます)への投資は、信託財産の純資産総額の 80%以下とします。
③ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
3.収益分配方針
➚ァンドは、毎決算時に、原則として次の方針により分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の元本超過額または配当等収益のいずれか多い額とします。
② 分配金額は、委託者が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定しますが、原則として 1 年目は合計約 720円(1 回につき約 180 円)、2 年目以降は毎年合計約 80 円(1 回につき約 20 円)の収益分配(1 万口当たり/税引前)を目指します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
単位型証券投資信託
チェルシー条件付運用型➚ァンド 2010-1信託約款
(信託の種類、委託者及び受託者、信託事務の委託)
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下「信託法」といいます)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金
融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の
金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する
信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ)を含みます)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的及び金額)
第 2 条 委託者は、金 120 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
(信託期間)
第 3 条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成 27 年 1 月 15 日までとします。
(受益権の取得申込の勧誘の種類)
第 4 条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当
し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。
(受益者)
第 5 条 この信託契約の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 6 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割)
第 6 条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については、120 億口を上限としてそれぞれ均等に分割します。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 7 条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます)
及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります
(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます)。
② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第 6 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 8 条 受託者は、第 2 条の規定による受益権については信託契約締結日に、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位、価額及び手数料等)
第 9 条 委託者は、指定販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取
引業を行う者及び金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ)に受益権の募集を取扱わせます。
② 受益権の募集は、第 6 条の規定により分割された受益権をその取得申込者に指定販売会社が定める単位をもって申込に応ずるものとします。
③ 受益権の価額及び手数料の額は次によるものとします。
1. 前項の受益権の価額は、受益権の価額 1 口につき 1 円に、手数料及び当該手数料にかかる消費税ならびに地方消費税(以下「消費税等」といいます)に相当する金額を加算した価額とします。
2. 前号の手数料の額は、取得申込金額に応じて、1 口につき 1 円に、指定販売会社が個別に定める料率を乗じて得た金額とします。
④ 第 2 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金(第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます)の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 10 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 11 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者及び受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第 12 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、約款
第 19 条、第 20 条及び第 21 条に定めるものに限ります)
ハ. 約束手形(金融商品取引法第 2 条 第 1 項第 15 号に掲げるものを除きます。以下同じ)ニ. 金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産為替手形
(運用の指図範囲等)
第 13 条 委託者(第 16 条に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。以下第
15 条、第 17 条から第 25 条まで、第 29 条、第 30 条及び第 32 条について同じ)は、信託金を、主とし
て次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるものをいいます)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)及び新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます)
14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります)
17. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます)
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第 1 号の証券または証書、第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第 1 号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6 号までの証券及び第 14 号の証券のう
ち投資法人債券ならびに第 12 号及び第 17 号の証券または証書のうち第 2 号から第 6 号までの証券の性
質を有するものを以下「公社債」といい、第 13 号の証券及び第 14 号の証券(ただし、投資法人債券を除きます)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項各号に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3. コール·ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます)の時価総額が信託財産の純資産総額の 100 分の 80 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 信託財産の純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び第 25 条に規定する借入有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(利害関係人等との取引等)
第 14 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます)及び受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第
1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項及び
第 26 条において同じ)、第 26 条第 1 項に定める信託業務の委託先及びその利害関係人または受託者にお
ける他の信託財産との間で、第 12 条、第 13 条第 1 項及び第 2 項に定める資産への投資等ならびに第 19
条から第 21 条まで、第 23 条から第 25 条まで、第 29 条から第 31 条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる 取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役及び委託者の利害関係人等(金融商品取引法第 31 条の 4 第 3
項及び同条第 4 項に規定する親法人等又は子法人等をいいます)または委託者が運用の指図を行う他の
信託財産との間で、第 12 条、第 13 条第 1 項及び第 2 項に定める資産への投資等ならびに第 19 条から
第 21 条まで、第 23 条から第 25 条まで、第 29 条から第 31 条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前 3 項の場合、委託者及び受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項及び同法第 32 条第 3 項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第 15 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。
(運用の権限委託)
第 16 条 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。商号 :アムンディ インベストメント・ソリューションズ
所在地:➚ランス共和国 パリ市 xxxxx大通り 128 番地 75014
② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、第 37 条に基づいて委託者が受ける報酬から支弁するものとし、その報酬額は、第 34 条に規定する計算期間に基づき、信託契約締結日から第 4 計算期間末までの計算
期間を通じて毎日信託財産の元本総額に年 10,000 分の 25.8 以内の率を乗じて得た額とします。
③ 第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
(投資する株式等の範囲)
第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定す
る外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28
条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 18 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100
分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
(先物取引等の運用指図)
第 19 条 委託者は、わが国の取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げ
るものをいいます。以下同じ)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲
げるものをいいます。以下同じ)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。以下同じ)ならびに外国の取引所等(外国における店頭市場を含みます)におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ)。
② 委託者は、わが国の取引所等における金利にかかる先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図)
第 20 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引の運用指図)
第 21 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤ 本条において規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 22 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第
1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものの時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
(有価証券の貸付けの指図及び範囲)
第 23 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(公社債の空売りの指図及び範囲)
第 24 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることになった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(公社債の借入れの指図及び範囲)
第 25 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第 1 項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(信託業務の委託等)
第 26 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます)を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者及び委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます)に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存に係る業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者(第 16 条に定める運用の権限委託先を含みます)のみの指図により信託財産の処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第 27 条 金融機関または第一種金融商品取引業者から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル·ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等及び記載等の留保等)
第 28 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第 29 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 30 条 委託者は、前条の規定による有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 31 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間若しくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 32 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 33 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済及び利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 34 条 この信託の計算期間は、毎年 1 月 16 日から 4 月 15 日、4 月 16 日から 7 月 15 日、7 月 16 日から 10 月
15 日及び 10 月 16 日から翌年 1 月 15 日までとすることを原則とします。ただし、第 1 計算期間は信託
契約締結日から平成 22 年 4 月 15 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は第 3 条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第 35 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前 2 項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3 項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報及び当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務等の諸費用及び監査報酬)
第 36 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます)は、毎年 7 月及び 1 月に到来する計算期末または信託終了のとき信託財産中より支弁することを原則とします。
(信託報酬等の額及び支弁の方法)
第 37 条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、第 34 条に規定する計算期間に基づき、信託契約締結日から第 4
計算期間末までの計算期間を通じて毎日信託財産の元本総額に年10,000 分の170 の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
② 前項の信託報酬は、第 1 計算期間の終了日、第 2 計算期間の終了日、第 3 計算期間の終了日及び第 4 計算期間の終了日に当該終了日の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約(以下「一部解約」といいます)または第 44 条の規定による信託契約の解約が第 4 計算期末以前に発生した場合は当
該一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を信託財産中から支弁するものとします。
③ 第 1 項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 38 条 信託期間中の収益分配は、第 2 項に掲げる収益分配可能額の範囲内で、別に定める収益分配方針にしたがって行います。
② 収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、第 36 条及び第 37 条の規定による支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の各号に掲げる額とします。
1. 当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または、信託財産に属する配当等収益(配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ)から、第 36 条及び第 37 条に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額。
2. 当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、信託財産に属する配当等収益から第 36 条及び第
37 条に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額。
3. 委託者は前 2 号の収益分配方式に従い収益分配を行いますが、原則として 1 年目は合計約 720 円(1 回につき約 180 円)、2 年目以降は毎年合計約 80 円(1 回につき約 20 円)の収益分配(1 万口当たり/税引前)を目指します。
③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金及び一部解約金の支払)
第 39 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます)に支払います。
② 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ)は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換に、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 一部解約金は、受益者の請求を委託者が受付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から当該受益者に支払います。
④ 前各項に規定する収益分配金、償還金及び一部解約金の支払は、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
(収益分配金及び償還金の時効)
第 40 条 受益者が、収益分配金について前条第1 項に規定する支払開始日から5 年間その支払を請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第2 項に規定する支払開始日から10 年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金及び一部解約金の払込と支払に関する受託者の免責)
第 41 条 受託者は、収益分配金については第 39 条第 1 項に規定する支払開始日までに、償還金については第 39
条第 2 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 39 条第 3 項に規定する支払日までに、当該金額を委託者の指定する預金口座等に払込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金及び一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。
(一部解約)
第 42 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、信託期間中において、毎年 2 月 15 日、5 月 15 日、8 月 15 日
及び 11 月 15 日(休業日の場合には、翌日以降の最初の営業日とします)を解約実行日として、その各解
約実行日より 7 営業日前から 3 営業日前の間に、委託者に 1 口を最低単位として指定販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、平成22 年2 月及び繰上償還決定後は、一部解約の実行の請求を受付けません。
② 前項の規定にかかわらず、受益者(受益者死亡の場合はその相続人、また破産の場合はその破産管財人等)は、次の事由により、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 口を最低単位として指定販売会社が定める単位をもって毎営業日を解約実行日として一部解約の実行を請求することができます。 1.受益者が死亡したとき
2.受益者が天災地変その他の不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3.受益者が破産手続開始決定を受けたとき
4.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
5.その他前各号に準ずる事由があるものとして委託者が認めるとき
③ 信託契約の一部解約にかかる一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。この場合において、受益者が、第 2 項各号に規定する事由によりその請求をするときは、委託者または指定販売会社は、当該受益者に対し、当該事由を証する所定の書類の提示を求めることができるものとします。
④ 前 3 項の規定に関わらず、指定販売会社は、解約実行日が東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日ならびに➚ランスの祝休日のいずれかにあたる場合においては、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
⑤ 委託者は、第 1 項及び第 2 項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約
します。なお、第 1 項及び第 2 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑥ 前項の一部解約の価額は、解約実行日の翌営業日の基準価額(信託財産の純資産総額をそのときの受益権口数で除して得た金額をいいます。以下同じ)から当該基準価額に 0.5%の率を乗じて得た信託財産留保額を差引いた額とします。
⑦ 委託者は金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情等*があるときは、第 1
項及び第 2 項による一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
*日経平均株価を構成する株式の 20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、日経平均株価に関する先物取引の取引停止または取引制限等、及び主要投資対象とする円建債券の発行体や保証を与える金融機関、あるいは値付業者の破産または債務不履行等の状況となった場合等を指します。
⑧ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約価額は、当該受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第 6 項の規定に準じて計算された価額とします。
(質権口記載又は記録の受益権の取扱)
第 43 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払等については、この信託約款によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
(信託契約の解約)
第 44 条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスである日経平均株価が改廃されたとき、信託契約の一部解約により、受益権の口数が 5 億口を下回ることになったときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、信託期間中において、主要投資対象である円建債券の発行体等の信用状況の著しい悪化もしくは債務不履行等があり当該円建債券を全て売却し、当➚ァンドの運用の基本方針に沿った運用ができなくなる様な真にやむを得ない事情が生じた場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
③ 委託者は、判定日における日経平均株価終値の水準が償還基準レベル以上となった場合、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
④ 委託者は、第 1 項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
⑤ 前項の書面決議において、受益者(委託者及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑥ 第 4 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
⑦ 第 4 項から前項までの規定は、以下の各号に掲げる場合には適用しません。
1. 第 2 項及び第 3 項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合
2. 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 4 項から前項までの規定による信託契約の解除の手続きを行うことが困難な場合
3. 委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 45 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 49 条の規定に従います。
(委託者の登録取消し等に伴う取扱)
第 46 条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 49 条第 2 項の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡及び承継に伴う取扱)
第 47 条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任及び解任に伴う取扱)
第 48 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しく損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 49 条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第 49 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対者の買取請求権)
第 50 条 第 44 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、第 44 条第 4 項及び前条第 2 項に規定する書面に付記します。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第 51 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称及び住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(信託期間の延長)
第 52 条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(公告)
第 53 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱)
第 54 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
前記条項により信託契約を締結します。信託契約締結日 平成 22 年 1 月 22 日
委 託 者 xxxx・xxxxx アセットマネジメント株式会社受 託 者 住友信託銀行株式会社
頁 | ||
委託会社・委託者 | …………………………… | 2、27、28、29、30 |
運用状況・経理状況 | …………………………… | 45 |
運用体制 | …………………………… | 31 |
運用報告書 | …………………………… | 42 |
円建債券 | …………………………… | 1、4、5、19、21 |
-か行- 買取 | …………………………… | 35、39 |
解約価額 | …………………………… | 2、34、36 |
解約単位 | …………………………… | 2、34 |
元本確保 | …………………………… | 3、7、12、13 |
元本確保判定期間 | …………………………… | 3、6、7、10、13、14 |
基準価額 | …………………………… | 2、33、40 |
繰上償還 | …………………………… | 3、7、8、9、10、12、13、40、41 |
繰上償還価額 | …………………………… | 6、13、25 |
繰上償還日 | …………………………… | 3、9、10、12、13 |
計算期間 | …………………………… | 40 |
-さ行- 収益分配金→分配金 | …………………………… | 3、11、16、17、22 |
受益権・受益証券 | …………………………… | 43 |
受託会社・受託者 | …………………………… | 2、27 |
純資産総額 | …………………………… | 40 |
償還基準レベル | …………………………… | 3、6、7、8、12 |
償還金 | …………………………… | 35、43 |
償還金支払日 | …………………………… | 3、10、12、13、14、35 |
信託期間 | …………………………… | 1、40 |
信託財産留保額 | …………………………… | 2、34、36 |
信託の終了 | …………………………… | 40、41 |
信託報酬 | …………………………… | 2、36 |
信託約款 | …………………………… | 47 |
信託約款の変更等 | …………………………… | 41、42 |
スタート日経平均株価 | …………………………… | 3、6、7、10、12、13、14、18 |
税金(課税上)の取扱 | …………………………… | 36、38、39 |
早期償還 | …………………………… | 6、25、40、41 |
-た行-
単位型/国内/株式/
特殊型(条件付運用型) | ||
投資制限 | …………………………… | 23 |
投資対象 | …………………………… | 1、3、4、5、19、21、22 |
投資方針 | …………………………… | 5、6 |
…………………………… 1、4、5
頁 | ||
投資リスク→リスク | …………………………… | 24、25、26 |
特別解約 | …………………………… | 2、25、34 |
途中解約(一部解約) | …………………………… | 2、25、34、35 |
途中解約スケジュール | …………………………… | 34、35 |
-は行- 発行価格 | …………………………… | 33 |
発行価額の総額 | …………………………… | 44 |
払込期日 | …………………………… | 33 |
反対者の買取請求権 | …………………………… | 42 |
判定日 | …………………………… | 3、6、7、8、9、10、12、13、25、41 |
販売会社 | …………………………… | 2、27 |
➚ァイナル日経平均株価 | …………………………… | 3、6、7、10、13、14、24 |
振替機関に関する事項 | …………………………… | 44 |
分配方針 | …………………………… | 22 |
-ま行- 満期償還 | …………………………… | 3、6、10、13、14、15 |
満期償還価額 | …………………………… | 3、6、13、14、15、25 |
申込期間 | …………………………… | 1、33 |
申込単位 | …………………………… | 1、33 |
申込手数料 | …………………………… | 1、36 |
-ら行-
リスク管理体制 …………………………… 32
※この索引は、投資信託説明書(交付目論見書)における参照頁を表します。
(愛称: 「xxxxx・xxx」)
単位型/国内/株式/特殊型(条件付運用型)
投資信託説明書(請求目論見書) 2009 年 11 月
xxxx・xxxxx アセットマネジメント株式会社
本書は金融商品取引法の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書(請求目論見書)です。
2.本投資信託説明書(請求目論見書)は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の内容を記載したものであり、金融商品取引法の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
3. 「チェルシー条件付運用型ファンド 2010-1」の受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆さまに帰属いたします。
4.当ファンドは投資元本及び分配金が保証されているものではありません。
(投資信託についての一般的な留意事項)
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・ 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
・ 投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・ 登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・ 投資信託は値動きのある証券に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・ 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。
・ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・ 投資信託のご購入時にはお申込手数料等がかかります。また、信託財産の元本総額に対して信託報酬がかかります。
・ 投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
(金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項)
当ファンドは、日経平均株価の水準により償還価格及び償還時期が決定される性格を持つ円建債券を主要投資対象としますので、日経平均株価の下落、金利の上昇、組入債券の発行体等の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により、組入債券の価格が下落し、その結果、当ファンドの基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
第1 | ファンドの沿革 | ………………………………………… | 1 |
第2 | 手続等 | ………………………………………… | 1 |
1 | 申込(販売)手続等 | ………………………………………… | 1 |
2 | 換金(解約)手続等 | ………………………………………… | 1 |
第3 | 管理及び運営 | ………………………………………… | 4 |
1 | 資産管理等の概要 | ………………………………………… | 4 |
2 | 受益者の権利等 | ………………………………………… | 6 |
第4 | ファンドの経理状況 | ………………………………………… | 7 |
1 | 財務諸表 | ………………………………………… | 7 |
2 | ファンドの現況 | ………………………………………… | 7 |
第5 | 設定及び解約の実績 | ………………………………………… | 7 |
平成 22 年 1 月 22 日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始(予定)
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
1)お申込みの受付場所
当ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店営業所において取扱っております。詳細は後記までお問い合せください。
2)申込期間
平成 21 年 11 月 26 日(木)から平成 22 年 1 月 20 日(水)まで
申込期間は販売会社によって異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
3)お申込単位とお申込価額
お申込単位 | 販売会社により異なります。詳しくは販売会社にお問い合せください。また、委託会社のインターネットホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx)でも販売会社のお申込単位等がご覧いただけます。 |
お申込価額 | 発行価格(1口当たり1円) |
※募集金額が20億円に満たない場合、当ファンドの設定を中止することがあります。設
定が中止された場合のお申込金の返却等の取扱いについては、お申込みの販売会社にご確認ください。
2 換金(解約)手続等
1)途中解約※の受付
※途中解約とは信託約款上の一部解約と同意義です。
(a) 原則として、信託期間中、毎年 2 月 15 日、5 月 15 日、8 月 15 日及び 11 月 15 日(東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日ならびにフランスの祝休日のいずれかにあたる場合は翌営業日)を解約実行日として、その各解約実行日の 7 営業日前から 3 営業日前の間に、途中解約の実行の請求を受付けます。ただし、平成 22 年 2 月 にかかる途中解約及び繰上償還決定後の途中解約の実行の請求は、受付けません。
(b) 前記(a)の規定にかかわらず、次の特別な事由による場合に限り、毎営業日を解約実行日として、途中解約(特別解約)の実行の請求を受付けます。受益者(受益者死亡の場合はその相続人、また破産の場合はその破産管財人等)は、特別解約の実行を請求することができます。なお、この場合、販売会社は解約実行日が東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日ならびにフランスの祝休日のいずれかにあたる場合は、途中解約の実行の請求を受付けないものとします。
ⅰ.受益者が死亡したとき
ⅱ.受益者が天災地変その他の不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
ⅲ.受益者が破産手続開始決定を受けたとき
ⅳ.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
ⅴ.その他ⅰ.からⅳ.に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき
(c) 受益者が途中解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。この場合において、受益者が、前記(b)に規定する事由によりその請求をするときは、委託会社及び委託会社の指定する販売会社は、当該受益者に対し、当該事由を証する所定の書類の提示を求めることができるものとします。
2)途中解約取扱期間と解約価額
(a) 途中解約の実行の請求の受付は、月曜日~金曜日(祝休日を除く)の午後 3 時まで(半日営業日の場合には午前 11 時)とさせていただきます。午後 3 時(半日営業日の場合には午前 11 時)を過ぎてのお申込みは翌営業日でのお取扱いとさせていただきます。
(b) 解約価額は、解約実行日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に 0.5%の率を乗じて得た信託財産留保額を差引いた額とします。
(c) 解約代金は、解約実行日から起算して原則として 5 営業日目から、販売会社において受益者に支払われます。
(d) 解約価額は、組入債券の一部売却が可能である価格(時価)を基に算出しますので、償還時基準価額の計算方法は適用されません。
(e) 当ファンドは 3 ヵ月毎の途中解約及び特別な事由による途中解約(特別解約)が可能ですが、解約価額はお客様が既に受取られた分配金を考慮しても投資元本を下回る水準となる可能性が高いのでご注意ください。
《当ファンドの 3 ヵ月毎の途中解約スケジュール》
ファンド設定から | 途中解約 | 途中解約受付開始 Tから7営業日前 | 途中解約受付締切 Tから3営業日前 | 解約実行日 T | 解約代金支払日 Tから起算して原則として 5営業日目以降 |
1年目 | 平 成 22 年 2 月 平 成 22 年 5 月平 成 22 年 8 月 | 途中解約は受付けません。 平成 22 年 5 月 6 日 (木)平成 22 年 8 月 5 日 (木) | - 平成 22 年 5 月 12 日 (水) 平成 22 年 8 月 11 日 (水) | - 平成22 年5 月17 日 (月) 平成22 年8 月16 日 (月) | - 平 成 22 年 5 月 21 日 (金)平 成 22 年 8 月 20 日 (金) |
※前記日程は有価証券届出書提出日現在の情報に基づき、解約実行日を決定し、それにより受付開始日、受付締切日及び解約代金支払日を定めたものであり、東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日及びフランスの祝休日に変更・追加があった場合には、各々変更になることがあります。
特に、解約実行日が変更となる場合は、受付開始日、受付締切日及び解約代金支払日も翌営業日に変更となることがあります。フランスの祝休日には、毎年、その日付が変わるものがあることにご留意ください。平成 22 年 11 月以降の途中解約スケジュールについては、xx、運用報告書にて受益者にご案内いたします。
※特別な事由による途中解約(特別解約)については、毎営業日を解約実行日とします。
3)解約単位
販売会社により異なります。詳しくは販売会社にお問い合せください。
4)解約価額の照会方法
解約価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問い合せることにより知ることができます。なお、解約価額は 1 万口単位で表示されたものが発表されます。
当ファンドの解約価額について委託会社の照会先は次の通りです。
5)途中解約の実行の請求の受付を中止する特別な場合
(a) 金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情等*があるときは、委託会社の判断で途中解約の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた途中解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
* 日経平均株価を構成する株式の 20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、日経平均株価に関する先物取引の取引停止または取引制限等、及び主要投資対象とする円建債券の発行体や保証を与える金融機関、あるいは値付業者の破産または債務不履行等の状況となった場合等を指します。
(b) 途中解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその途中解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中解約の実行の請求を受付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に 0.5%の率を乗じて得た信託財産留保額を差引いた額とします。
6)受益権の買取
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問い合せください。
7)買取請求の受付と買取価額
買取請求の受付と買取価額の詳細については、販売会社へお問い合せください。
8)買取請求の受付を中止する特別な場合
金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情等があるときは、販売会社は受益権の買取を中止すること、及び既に受付けた受益権の買取を取消すことができます。
*買取請求の受付を中止する特別な場合の詳細については、販売会社にお問い合せください。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
1)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び信託約款に規定する借入有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権口数で除して得た金額をいいます。基準価額は、組入有価証券などの値動きにより、日々変動します。
2)基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問い合せることにより知ることができます。なお、基準価額は 1 万口単位で表示されたものが発表されます。
当ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
(2)保管
該当事項はありません。
(3)信託期間
信託期間は平成22年1月22日から平成27年1月15日までとします。ただし、後記「(5) その他 1)信託の終了」に該当する場合、信託期間は前記満了日より前に終了することがあります。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、委託会社は受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)計算期間
1)この信託の計算期間は、原則として毎年 1 月 16 日から 4 月 15 日、4 月 16 日から 7 月
15 日、7 月 16 日から 10 月 15 日及び 10 月 16 日から翌年 1 月 15 日までとします。た
だし、第 1 計算期間は信託契約締結日から平成 22 年 4 月 15 日までとします。
2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)その他
1)信託の終了
(a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「早期償還」または「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ.信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき(早期償還)
ⅱ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回った場合(早期償還)
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき(早期償還)
ⅳ.信託期間中において、主要投資対象である円建債券の発行体等の信用状況の著しい悪化もしくは債務不履行等があり当該債券を全て売却し、当ファンドの運用の
基本方針に沿った運用ができなくなる様な真にやむを得ない事情が生じた場合には、信託契約を解約し信託を終了させます(早期償還)。
ⅴ.次の場合においては、繰上償還決定直後の決算日から1ヵ月後にこの信託契約を解
約し、信託を終了させます(繰上償還)。
・判定日(設定後約1年後の第4回目の決算日以降ファイナル日経平均株価参照期間開始日前営業日までの毎営業日)における日経平均株価終値の水準が、予め定めた償還基準レベルを上回っている場合
委託会社は、前記に従い早期償還または繰上償還させる場合、以下の手続により行います。
1) 委託会社は、前記ⅰ.からⅲ.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
2) 前記 1)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
3) 前記1)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
4) 前記 1)から 3)までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。
1. 前記ⅳ.及びⅴ.の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合
2. 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 1)から 3)までの規定による信託契約の解除の手続きを行うことが困難な場合
3. 委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合
(b) 委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(c) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「2)信託約款の変更等」の(b)の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
(d) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合及び解任された場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。信託約款は「2)信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(b) 委託会社は、前記(a)の事項(前記(a)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(d) 前記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(e) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対して、その効力を生じます。
(f) 前記(b)から(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g) 前記(a)から(f)までの項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(h) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(g)までの規定に従います。
3)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または前記「2)信託約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、前記「1)信託の終了」の(a)の1)または前記「2)信託約款の変更等」の(b)に規定する書面に付記します。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
5)運用報告書の作成
委託会社は、7 月と 1 月の計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。
6)関係法人との契約の更改等に関する手続
販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から 1 年間とします。ただし、期間満了の 3 ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれ
からも、別段の意思表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱についてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても必要がある時は、契約の一部を変更することができます。投資顧問会社との「投資顧問契約」にかかる契約の有効期間は、契約締結の日から、信託期間満了日または前記1)の信託の終了する日までとします。ただし、期間の途中においても必要があるときは、契約の一部を変更することができます。
2 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます)に、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日
からお支払いします(原則として決算日(休日の場合は翌営業日)から起算して 5 営業日までにお支払いを開始します)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から 5 年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託期間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日
(休日の場合は当該償還日の翌営業日)の翌営業日)から受益者にお支払いします。償還金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、償還金を支払開始日から 10 年間その支払を請求しないと権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 途中解約(買取)請求権
1)受益者は、販売会社の定める単位で途中解約の実行を請求すること、または買取を請求することにより換金する権利を有します。
2)解約代金は、解約実行日から起算して、原則として 5 営業日目から受益者にお支払いします。
*買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社の本支店営業所等にお問い合せください。
④ 帳簿書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧及び謄写の請求をすることができます。
⑤ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または前記「2)信託約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、前記「1 資産管理等の概要 (5)その他 1)信託の終了」の(a)の 1)または前記「2)信託約款の変更等」の(b)に規定する書面に付記します。
第4 ファンドの経理状況
当ファンドの運用は、募集終了後平成 22 年 1 月 22 日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、何ら資産を有していません。
当ファンドの会計監査は、あらた監査法人が行う予定です。
当ファンドの経理状況については、有価証券報告書に記載されます。
委託会社は、有価証券報告書に記載する当ファンドの経理状況を表示する信託財産にかかる財務諸表の作成にあたっては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38
年大蔵省令第 59 号)及び投資信託財産の計算に関する規則(平成 12 年総理府令第 133 号)
の定めるところにより、この財務諸表に財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和 32 年
大蔵省令第 12 号)に定める監査証明を添付することとしております。
1 財務諸表
該当事項はありません。
2 ファンドの現況
該当事項はありません。
第5 設定及び解約の実績
該当事項はありません。