ウ)令和元~3 年度の日本国政府が実施する各省各庁における物品の製造等に係る競争契約の参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「B」等級以上の資格 を有するものであること。
入 札 公 告
令和4年度スマート水産業システム整備推進委託事業における操業情報データベースの保守、及び改修業務を一般競争入札に付します。入札を希望される方は、下記に従い応募して下さい。
令和4年2月一般社団法人漁業情報サービスセンター
会長 xx xx
記
1.調達内容
(ア)件名 令和4年度スマート水産業システム整備推進委託事業における操業情報データベースの保守、及び改修業務
(イ)仕様 別紙仕様書のとおりとする
(ウ)業務期間 令和4年4月1日~令和5年3月31日とする
2.入札方法
(ア)落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とする。入札者は消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか、免除事業者であるかを問わず見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。入札書は封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては法人名)、宛名及び入札件名を表記すること。
(イ)落札者決定は、総合評価の方法をもって行うので、総合評価のための性能、機能、技術等に関する提案書類を提出すること、また提案内容は以下の項目について考慮し、作成すること。
・本業務に関する背景や目的
・改修、構築するシステムの各機能における具体的な内容等
・仕様書の作業実施内容に対するスケジュールを含む具体的な作業方法
・システム環境のセキュリティ向上のための具体的な対策
・運用管理、稼働状況管理、セキュリティ管理、障害対応等の運用・保守に関して、クラウドサービスが提供する機能を利用して実現する事項についての提案。自動化が可能かどうかも記述すること。
・システム障害を防ぐための具体的な方法
・緊急時(システム障害、情報流出)における対策や運用について
・コンピュータネットワークシステムの構築や、クラウドの運用・保守の実績
・技術力、開発・供給能力等を示す認証や資格について(特に、品質管理体制、組織としての能力成熟度、情報セキュリティ等に関する資格や認証)
3.入札参加資格
(ア)予算決算及び会計令(予決令)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(イ)予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(ウ)令和元~3 年度の日本国政府が実施する各省各庁における物品の製造等に係る競争契約の参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「B」等級以上の資格を有するものであること。
(エ)上記(ウ)の資格者で物品の製造契約、物品の販売契約及び役務契約に関して指名停止
を受けている期間中でないこと。
(オ)品質管理体制について「ISO9001:2000」、「ISO9001:2008」、「ISO9001:2015」、組織としての能力成熟度について「CMMI レベル 3 以上」のうち、いずれかの認証、若しくはこれと同等の認証を取得していること。
(カ)プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC 27001 認証(国際標準)及び JIS Q 27001(日本工業標準)のうち、いずれかの認証、若しくはこれと同等の認証を取得していること。
4.入札説明会
入札説明会は実施しない。
5.参加手続きおよび提出書類に係る事項
(ア)入札説明書の交付 入札を希望する者は、入札説明書を入手すること。入札説明書は、xxxxxxxxx0-0xxxxxx0x 一般社団法人漁業情報サービスセンターにて2月22日(火)までの平日9時00分~16時00分の間に交付する。なお、来社される場合は、あらかじめ電話にて日程の調整を行うこと。郵送等で入札希望の場合は、電話等にて連絡すること。
(イ)提出書類
a. 入札参加申込書
b. 入札書
c. 委任状(代理人に委任する場合)
d. 性能、機能、技術等に関する提案書 2部
e. 全省庁統一資格の資格審査結果通知の写し
f. 契約に係る指名停止等に関する申立書
(ウ)書類提出の期限 令和4年2月22日16時00分 (エ)提出場所
xxxxxxxxx0-0xxxxxx0x一般社団法人漁業情報サービスセンター
(オ)閲覧(貸与)資料
提案書の作成にあたり参考資料として、申し出があれば以下の資料を「7.(キ)本件に関する問い合わせ」で閲覧(貸与)できるものとする(なお、貸与した資料は、令和
4年2月22日16時00分 までに返却すること)。閲覧(貸与)資料:
・令和3年度スマート水産業推進事業のうち漁獲情報デジタル化推進委託事業(漁獲報告システム構築部分(近海かつおまぐろ漁業のデータ収集ツール開発部分は除く))において構築された操業情報データベース基本設計書及び詳細設計書
6.企画提案会の開催
入札者が提出した提案書等を詳細に検討するため、企画提案会を開催する場合がある。開催する場合は、令和4年2月24日までに各入札者へ連絡する。なお、企画提案会の日時・場所は、各入札者と協議して決定する。
7.開札について (ア)開札日時
令和4年2月28日16時 (イ)開札場所
xxxxxxxxx0-0xxxxxx0x 一般社団法人漁業情報サービスセンター会議室
(ウ)開札時の注意
a. 開札時に不在の入札者は、落札の意思がないものとみなし失格とする。
b. 予定価格の範囲の入札がない場合には、直ちに再度入札を行うので、再度入札を希 望する入札者は、入札書を持参すること。再度入札を行ってもなお落札者がない場合は、当該入札を打ち切ることがある。
8.入札に係る注意事項 (ア)入札保証金 免除
(イ)入札の無効 本公示に対して競争参加資格のない者の提出した入札票及び入札に関する条件に違反した入札票は無効とする。
(ウ)落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内での入札者の中から、入札価格、及び入札価格以外の提案内容を総合的に評価し落札者を決定するものとする。
(エ)落札者への通知
落札者へは、落札した旨を通知するものとする。
9.契約の締結
(ア)契約に使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 (イ)契約保証金 免除
(ウ)契約書の作成 必要
(エ)水産庁の委託事業の企画競争に応募し、落札、契約を経てから当該業務の契約を締結する。そのため、落札できなかった場合など当該業務の契約が締結できないことがある。
10. 本件に関する問い合わせ
一般社団法人漁業情報サービスセンター
総務部 櫻林(電話03―5547―6888)
システム企画部 xxまたはxx(電話03-5534-9085)
以上
令和 4 年度
スマート水産業システム整備推進委託事業における操業情報データベースの保守、及び改修業務
仕様書
一般社団法人
漁業情報サービスセンター
目次
1. 要件の概要 1
1.1. 件名 1
1.2. 背景 1
1.3. 目的 2
1.4. 契約期間 2
1.5. 作業スケジュール 2
2. 操業情報データベースに求める要件 3
2.1. 機能要件 3
(1)操業情報アプリケーションから送信されたデータの受信機能 3
(2)都道府県の専用データ領域と各種コードテーブル 3
(3)都道府県の専用データ領域の漁獲報告の内容 4
(4)各都道府県のデータ接続申請書の内容を登録する機能 6
(5)他データベース等との連携 API 構築 7
(6)漁獲報告のデータ閲覧 7
(7)システム管理機能 7
(8)試験環境について 7
2.2. 非機能要件 8
(1)基本操作 8
(2)障害復旧 8
(3)規模に関する事項 8
(4)個人情報保護と情報セキュリティの確保 8
(5)データの暗号化 8
(6)不正監視 8
(7)マルウェアおよびスパイウェア監視 9
(8)システムの更新,維持 9
2.3. その他 9
(1)信頼性(完全性要件)に関する事項 9
(2)拡張性に関する事項 9
(3)中立性に関する事項 9
(4)情報セキュリティに関する事項 10
(5)運用・保守に関する事項 10
(6)稼働環境 10
(7)問い合わせ対応時間 10
3. 作業の実施内容 11
3.1. 操業情報データベースの改修,及び設計・開発業務 11
3.2. 要件定義書の作成 11
3.3. 要件の確認 12
3.4. 設計・開発実施計画書などの作成 12
3.5. 設計 12
3.6. データ登録の設定,並びにコードテーブルの整備 12
3.7. 開発・テスト 13
3.8. 受入テスト支援 13
3.9. 運用・保守 14
3.10. 引継ぎ 15
3.11. 情報資産管理標準シートの提出 16
3.12. 成果物 17
3.13. 成果物の納品方法 19
(1)成果物について 19
(2)成果物の納品場所 20
3.14. 作業場所 20
3.15. 作業の管理に関する要領 20
(1)設計・開発 20
(2)運用・保守 20
3.16. 教育,研修の実施 20
4. 作業の実施に当たっての遵守事項 21
4.1. 機密保持,資料の取扱い 21
4.2. 個人情報の取扱い 21
4.3. 標準ガイドラインの遵守 22
4.4. その他文書,標準への準拠 22
4.5. 情報システム監査 23
4.6. セキュリティ要件 23
5. 成果物の取扱いに関する事項 24
5.1. 知的財産権の帰属 24
5.2. 契約不適合責任 24
5.3. 検収 25
6. 再委託の禁止 25
7. その他特記事項 25
7.1. 前提条件等 25
7.2. その他 26
8.附属文書(順不同) 26
1. 要件の概要
1.1. 件名
令和 4 年度スマート水産業システム整備推進委託事業における操業情報データベースの保守,及び改修業務
1.2. 背景
水産庁は,水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ,漁業者の所得向上と年齢のバランスのとれた漁業就業構造を確立するため「水産政策の改革」を公表し,漁業法の改正等の水産施策の抜本的な見直しを進めている.この改革を下支えする取組である「スマート水産業」を推進するため,漁獲情報等のデータを収集,分析,提供する「スマート水産業情報システム」,及び,漁獲報告システムや広域資源管理システム等の各種サブシステムを構築・運営することが必要とされている.
本業務における操業情報データベースとは,スマート水産業情報システムのサブシステムである漁獲報告システムの構成要因のひとつである.漁獲報告システムには,他に水揚げ情報データベース,マスターデータベース,漁獲報告データベースがある(図 1).操業情報データベースは,各都道府県によって開発される情報送信システム(以後,操業情報アプリケーション)を通じて,水揚げ市場にある販売システムを始めとした特定の報告システムに含まれない漁獲情報の集積と漁獲報告データベースへのデータ連携を行う.一般社団法人漁業情報サービスセンター(以下,JAFIC)を代表とする共同実施機関は水産庁委託事業の令和 3 年度スマート水産業推進事業のうち漁獲情報デジタル化推進委託事業(漁獲報告システム構築部分(近海かつおまぐろ漁業のデータ収集ツール開発部分は除く))を受託し,漁獲報告に対応するための操業情報データベースの改修を行った.
図 1. スマート水産業情報システムの概要(水産庁資料より)
1.3. 目的
本業務は,操業情報データベースの保守,及び,操業情報データベースがスマート水産業情報システムにて必要とされる漁獲報告や各システムとの連携に対応するための改修を行うことを目的とする.
1.4. 契約期間
令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで.
1.5. 作業スケジュール
作業スケジュールは,次の通り想定している.
対象システム | 工程 | 2022年度 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||
操業情報 データベース | 要件定義 | 要 | 件定義等 | ||||||||||
設計・開発 | 設計 | ||||||||||||
開 | 発・テスト | ||||||||||||
受入テ | スト | ||||||||||||
運用・保守 | 運用・ | 保守 |
図 2. 作業スケジュール概要
2. 操業情報データベースに求める要件
保守・改修業務に当たって必要な要件は,以下のとおりである.なお,「令和 4 年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業に係る企画競争応募要領」(水産庁資料)の操業情報データベースに関する内容を前提とする.
⮚ 操業情報データベースの円滑な運用を期する必要があるため,空白期間を生じさせることなく 1 年間(令和 4 年 4 月 1 日日本時間 0 時から令和 5 年 3月 31 日日本時間 24 時まで)を通じ,連続して保守・運営を行うこと.
⮚ クラウドサービスを利用すること.
⮚ 現在運用している操業情報データベースの内容・能力等の詳細については,本仕様書,及び令和 3 年度の仕様書を参照とする.
2.1. 機能要件
本業務では,以下の機能が実施できるように保守,改修を行うこと.操業情報アプリケーションの詳細については,令和 3 年度の「操業情報データベースの改修業務仕様書」,及び関連資料を参考とする.
(1)操業情報アプリケーションから送信されたデータの受信機能
⮚ 受信方法:
①専用のホームページにログインし,アップロードされた CSV ファイルを登録する.
②専用のメールアドレスを用意し,電子メールに添付された CSV ファイルを登録する.
③専用の WebAPI を使用し,CSV または JSON 形式による登録をする.
(2)都道府県の専用データ領域と各種コードテーブル
⮚ 操業データベースを使用する都道府県の専用領域を設定,維持すること.
⮚ 操業情報アプリケーションを運用する都道府県から,魚種コードならびに,漁業種類コード等,各種コードテーブルを設定すること.
⮚ 魚種コードならびに漁業種類コードについては,操業情報アプリケーションごとにコードテーブルの内容が異なる.このコードを都道府県統一のコード,さらに全国統一コードに変換し管理できるようにすること.
⮚ データ接続申請書の Excel ファイルアップロード機能等を用いて,コードテーブルの整備ができること.また,コードテーブルの一覧を表示すること.
(3)都道府県の専用データ領域の漁獲報告の内容
⮚ 操業情報データベースにおける漁獲報告の登録項目は以下の表 1 のとおりである.なお,送信データの項目の順番は,固定しない.
⮚ 操業情報データベースが受信するデータの単位は,原則として“漁業者別,日別,魚種別”とする.
⮚ 操業情報データベースへの送信の期限や回数等は,原則として“都道府県が規定する漁獲成績報告書の提出期限”に準拠する.
⮚ データには,二重登録の防止や入力後の修正のため“操業情報アプリケーションで採番した一意のキー”(表 1 No.1)が必須項目として付与されている.
表 1. 操業情報データベースにおける漁獲報告の登録項目
No. | 項目 | 属性(桁数) | 項目内容 | 備考 | |
1 | ユニークキー | 整数型 | 操業情報アプリケーションで採 番した一意のキー | 必須項目 | |
2 | 荷受日 | 日付型 | 荷受した日付 | 2001/8/10 | 採捕年月日とす る |
3 | 精算日 | 日付型 | 精算した日付 | 2001/8/10 | 入力・修正年月 日となる |
4 | 組合員コード | 文字型(8) | 漁協で使用している組合員番号 | ||
5 | 漁業者 ID | 数字型(10) | 都道府県庁で採番した組合員コ ードに対応した番号を設定. | ||
6 | 漁業種類コード | 文字型 | 操業情報アプリケーションで使用している漁業種類番号を設 定. | ||
7 | 魚種コード | 文字型 | 操業情報アプリケーションで使 用している魚種番号を設定. | ||
8 | 地方魚種名 | 文字型(24) | 全角 24 文字で操業情報アプリケ ーション側の魚種名を設定. | ||
9 | 荷受区分 | 数字型(1) | 荷受時の荷姿を表す.(0)kg 受け, (1)箱受け,(2)匹,山,袋受け. | ||
10 | 変換率 | 数 字 (11,2) | 型 | (0)kg 受けの場合 1.00,(1)箱受けの場合は 1 箱当りの数量,(2)の場合はそれぞれの単位に応じ た数量を設定. | |
11 | 荷受数量 | 数 字 | 型 | 荷受区分に対応した数量を設 |
(13,2) | 定.(0)kg 場合は kg 数,(1)箱の場合は箱数,(2)の場合はそれぞ れの単位に応じた数量を設定. | |||
12 | 変換単位 | 文字型(1) | (0)kg受けの場合は"K",(1)箱受けの場合は"箱",(2)の場合は荷受けに単位 名を全角1文字で設定. | |
13 | Kg 数量 | 数 字 型 (15,2) | 荷受数量をkg数に換算.(0)kgの場合は kg 数,(1)箱の場合は箱数 ×変換率,(2)の場合は数量 ×変換率で換算した kg 数を設 定. | |
14 | 金額 | 数 字 型 (13.2) | 税抜きの市場売上額を設定.(プール精算なら経費控除後の金額,販売未収金なら市場控除後 水揚額であることに注意) | |
15 | 販売形態 | 数字型(2) | 販売方法を下記のジャンルに分類して設定する.販売形態の概念が貴社のシステムに存在するならその番号を設定. (11)委託販売で仕向先が魚市場,仕切書は漁協通し (12)地場競りで地元での仲買人販売,仕切書は漁協通し (13)直送で漁業者が直接市場に直送,仕切書は漁協通し (14)煮干xx入札及び買取りで仕切書は漁協通し (21)漁業者の自己申告による kg 数報告で金額が不明,仕切書は漁協を経由しない | |
16 | 員区分 | 数字型(1) | 漁協の組合員,準組合員は(0),漁 協外の漁業者を (1)に設定. | |
17 | 仕向先番号 | 数字型(8) | 操業情報アプリケーション側で設定されている仲買人の番号を 設定. | |
18 | 漁協番号 | 数字型(8) | データ送信元の全国統一の漁協 |
番号を設定する. | ||||
19 | (追加項目) | 文 字 型 (100) | 電子システム内の情報で漁獲成績報告書に変換する際に必要な 情報を全角 100 文字までで設定 | ※ |
20 | 修正元ユニークキー | 数字型(10) | 修正レコードの場合は修正元のユニークキー 新規レコードの場合はそのユニ ークキー. | 必須項目 |
※(追加項目)は,漁獲成績報告書に必要な情報(操業情報,努力量等)を最大
10 項目まで付与することができる.
(4)各都道府県のデータ接続申請書の内容を登録する機能
⮚ 操業情報データベースを含む漁獲報告システムの都道府県の専用領域を構築するために必要な情報は,各都道府県がデータ接続申請書(別途定める様式:エクセルファイル他)に取りまとめる.
【主な項目】
① 漁業者から操業情報データベースに登録するシステムにデータの流れを示した資料
② 接続する操業情報アプリケーションのリスト,接続方法,データフォーマット,データ量,登録間隔,魚種/漁業種類コード変換表(接続する操業情報アプリケーションのコード→都道府県・全国標準),対象漁業者 IDのリスト,他県からの水揚げ状況として県名,漁業種類,隻数等を示した資料
③ 操業情報アプリケーションを開発する企業ならびに操業情報アプリケーションの仕様等内容に関する資料
④ 知事許可漁業の漁獲成績報告書に必要な情報内容,操業情報のデータベースの各種コードを利用して変換する方法を示した資料
⑤ 操業情報アプリケーションで利用している独自の魚種/漁業種類コードを都道府県内の統一コードへ変換,さらに都道府県内の統一コードを全国標準コードへ変換する対比表の資料
⑥ 漁業者 ID を採番するために漁船登録/知事許可に関する資料
⑦ 漁業者 ID の伝達及び保管方法に関する資料など
⮚ 提出されたデータ接続申請書を利用して該当する専用領域を JAFIC が設定できる機能を作成する.
⮚ 都道府県テーブルから全国テーブルにデータを登録する際,都道府県担当者が指定したレコードのみのデータを登録できるようにすること.なお,現行
の自動登録の仕組みも選択できること.
(5)他データベース等との連携 API 構築
⮚ 操業情報データベースは,漁獲報告データベースと API による連携ができること
⮚ マスターデータベースの内容を参照できること.
⮚ データ連携では,「CIA(機密性:Confidentiality,完全性:Integrity,可用性:Availability)」を担保し,システムの機能ならびにその運用方法について具体的な内容を要件定義で示すこと.
⮚ API で連携する情報,ならびに方法については,別途 JAFIC と協議の上,決定する.
⮚ 資源評価で利用可能とするための変換や送信システムを導入可能なこと.
(6)漁獲報告のデータ閲覧
⮚ 漁獲報告で登録された内容を一覧で確認できること.
⮚ 漁業種類等,画面操作で必要な項目で絞り込みができること.
⮚ 登録年月日等,画面操作で必要な項目で並び替えができること.
⮚ CSV 形式で出力できること.
⮚ コードになっているものは操業情報データベースに設置するコードテーブルの項目内容を結合して表示すること.
⮚ 都道府県の担当者が他都道府県のデータを閲覧できないこと.
⮚ データ検索や抽出,並び替えの内容を保存できること.
⮚ 重複データまたはエラーとなっているデータのチェックができること.
⮚ 管理者がデータの修正が可能なこと.
(7)システム管理機能
⮚ システム管理者が,操作ログを閲覧できること.
⮚ システム管理者が,エラーログを閲覧できること.
(8)試験環境について
⮚ 操業情報データベースを構築するために必要な試験環境を維持すること.
⮚ 操業情報データベースに登録するシステムが事前評価可能であること.
⮚ 別途構築された操業情報アプリケーションのデモ版が試験環境にて利用可能であること.
2.2. 非機能要件
(1)基本操作
⮚ 操作のしやすさ,分かりやすさについては,機能要件で示す機能を利用者が可能な限り,マニュアル等のサポートなしに直感的に活用できるよう GUIを用いて設計し,操作のしやすさに係る根拠を画面操作イメージ等で示すこと.
(2)障害復旧
⮚ システム障害が発生した場合のデータの復旧は,障害発生時点とする.
(3)規模に関する事項
⮚ データ登録については,各都道府県が同時にファイルアップロード・メール・ WebAPI の各方法で登録した場合にデータの追加・修正・削除ができるものとする.なお運用に耐えうるデータ量の上限については,要件定義資料に記載し,JAFIC の合意を得ること.
⮚ データの参照については各都道府県の 1 端末からアクセスし問題なく参照できるようにすること.また,各都道府県の水産試験研究機関等の端末での受入テストを実施し,レスポンスタイムは回線状況に問題がない限り,一覧に表示される時間が 3 秒以内であること.
(4)個人情報保護と情報セキュリティの確保
⮚ 業務の実施にあたっては,都道府県をはじめとする各機関が定める個人情報保護 や情報セキュリティに関する規定等を遵守し,個人情報の保護や情報セキュリティの確保に万全を期すものとする.
⮚ 利用者ごとの権限設定とそれに応じたアクセス可能な情報・データを定義すること.
⮚ 本業務の利用者権限について,データを結合して扱う場合の適切な権限設定を実現すること.
(5)データの暗号化
⮚ 個人情報を含む業務データについて暗号化すること.また,伝送情報についても暗号化すること.ただし,クラウドサービス内部の通信についてはその限りではない.
(6)不正監視
⮚ アクセスログ等を取得し,不正利用ならびに不正パケットの監視ができるこ
と.
(7)マルウェアおよびスパイウェア監視
⮚ サーバーについて,マルウェアおよびスパイウェア監視を実施し,最新の定義ファイルを適用できること.
(8)システムの更新,維持
⮚ 操業情報データベースに関連するシステムを最新の状態に維持し,更新を行った際は,問題が生じていないか確認を行うこと.そして,更新後に問題が生じた場合は,新システムに対応できるよう他システムを更新すること.
2.3. その他
(1)信頼性(完全性要件)に関する事項
機器などの故障や誤操作に起因するデータの滅失や改変の防止,処理結果の信頼性確保,データの真正性確保に係る対策要件については,以下の通り.
⮚ 異常な入力や処理を検出し,データの滅失や改変を防止する対策を講ずること.
⮚ 処理の結果を検証可能とするため,ログ等の証跡を残すこと.
⮚ データの複製や移動を行う際にデータが毀損しないように保護すること.
⮚ データの複製や移動を行う際にその内容が毀損した場合でも毀損したデータ,及び,既存していないデータを特定するための措置を行うこと.
(2)拡張性に関する事項
データ保存領域の拡張などが容易に可能な構成とすること.
(3)中立性に関する事項
中立性として求める要件は以下の通り.
⮚ 提供するハードウェア,ソフトウェアなどは,特定ベンダーの技術に依存しない汎用性のある技術仕様に基づくものとすること.
⮚ 提供するハードウェア,ソフトウェアなどは,すべて汎用性のあるインターフェイスを利用して接続,または,データの入出力が可能であること.
⮚ 導入するハードウェア,ソフトウェア等の構成要素は,標準化団体(ISO, IETF,IEEE,ITU,JISC 等)が規定,または推薦する各種業界標準に準拠すること.
(4)情報セキュリティに関する事項
システム環境のセキュリティ向上を目的とした対策を実施することとし,その水準は「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」を遵守した内容となるように努めること.
(5)運用・保守に関する事項
以下の管理については,クラウドサービスが提供する機能で可能な限り実現することとし,自動化を図ること.
運用管理,死活監視,稼働状況監視,セキュリティ監視,ジョブ管理,バックアップ管理,ログ管理(送受信ログなどの保存),ウイルスパターン更新管理,セキュリティパッチ更新管理,依頼作業対応,構成管理,文書管理,アカウント管理,データ管理,障害対応,定例報告.
(6)稼働環境
稼働環境であるクラウドサービスは,政府情報システムのためのセキュリティ評価制度 (ISMAP) の ISMAP クラウドサービスリストに登録されていること.
(7)問い合わせ対応時間
本業務の対応時間について,電話の場合は平日の 9:00 から 18:00 とし,メールは常時受け付けとすること.
3. 作業の実施内容
本業務は,契約した金額の範囲内で求める要件を満たし,且つ操業情報データベース,及び操業情報データベースを構成する各システムが常時正常に稼働するよう,運用,必要な機器整備,ソフトの開発・改修並びにこれら機器,及びソフトの保守管理を行う.不具合が生じた場合には,速やかに復旧させる.改修を行った機能についても適切に運用・保守を行うこと.
本業務の受託者は,次に掲げる事項に留意し,各業務を担うこと.
⮚ 受託者は,XXXXX と随時協議を行うこと.
⮚ XXXXX との協議の内容は議事録に整理し,内容についての承認を得ること.議事録は,協議の実施後,原則として 3 日以内(土日祝日を除く)に電子ファイルでメールにより提出すること.
⮚ 本仕様書の内容及び解釈等に疑義が生じた場合,その他必要がある場合は,事前に JAFIC と協議し,XXXXX の指示に従って対応すること.
⮚ 本仕様書は,最低限の基準を示したものである.したがって,本仕様書に明示されていない事項であっても業務を円滑に行うために必要と認められる作業については,JAFIC と協議して対応すること.なお,協議の結果,本業務では対応できないと判断された場合には,JAFIC に対処方法等を提案すること.
⮚ 受託者は,XXXXX の指示に基づき,本業務の契約締結から 7 日以内(休日を除く)に業務実施計画書の案を作成し,XXXXX の承認を受けること.なお,記載内容は,デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(2019 年 2 月 25日各府省情報化統括責任者 (CIO) 連絡会議決定.以下「標準ガイドライン」という)を踏まえたものとする.
⮚ 受託者は XXXXX の指示に基づき,MAFF クラウドの利用に対して,情報収集や検討等を行うこと.
3.1. 操業情報データベースの改修,及び設計・開発業務
操業情報データベースが取り扱う漁獲情報等のエラーチェックを行うこと.エラー等において,機能改修により対応が必要な場合には,要件定義書を作成するとともに関連する業務を行う.
3.2. 要件定義書の作成
受託者は,操業情報データベースの整備,改修などにおいては,要件定義書を作成し,XXXXX の承認を受ける.また,情報システムに係る政府調達における
セキュリティ要件策定マニュアル(2019 年 9 月 24 日 内閣サイバーセキュリティセンター)」の点検を行い,要件定義書に反映すること.
3.3. 要件の確認
令和 3 年度中に発生した新たな課題や要件について確認の上,「要件一覧」にとりまとめ,要件定義書に反映すること.
3.4. 設計・開発実施計画書などの作成
受託者は,改修等にかかる設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の案を作成し,XXXXX の承認を受けること.なお,設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の記載内容は標準ガイドライン「第 7 章 設計・開発」で定義されているものとする.
3.5. 設計
⮚ 受託者は,設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領に基づき,本仕様書等に定められた要件を満たすための基本設計及び詳細設計を行い,成果物について XXXXX の承認を受けること.
⮚ 受託者は,システムの移行が必要な場合には,移行の方法,環境,ツール,段取り等を記載した移行計画書を作成し,XXXXX の承認を受けること.
⮚ 受託者は,運用設計及び保守設計を行い,定常時における月次の作業内容,その想定スケジュール,障害発生時における作業内容等を取りまとめた運用計画及び保守作業計画の案を作成し,XXXXX の承認を受けること.
3.6. データ登録の設定,並びにコードテーブルの整備
⮚ 各都道府県が取りまとめるデータ接続申請書記載の魚種/漁業種類コード変換表(接続する操業情報アプリケーションのコード→都道府県・全国標準コード)のリストに基づき,コードテーブルを整備すること.
⮚ 魚種/漁業種類コード以外に都道府県が指定するコードテーブルがある場合は,コードテーブルを整備すること.整備するコードテーブルでコード変換が必要な場合は,接続する操業情報アプリケーションのコード→都道府県・全国標準コードの範囲で変換できること.
⮚ コードテーブルの整備は,操業情報アプリケーションの運用を円滑に進めるため,都道府県の担当者が使用する機能を用いてコード整備をすること.
⮚ 操業情報アプリケーションが登録したデータ,並びに整備したコードテーブルを用いて各都道府県がテーブルの結合できるように一覧や検索の機能を整備すること.
⮚ 操業情報アプリケーションが送信したデータ接続申請書記載内容の CSV,または,JSON 形式のデータを受信し,各県領域のテーブルにデータを保存できるようにシステム管理者の機能等を用いて操業情報データベースの設定を行うこと.
⮚ 各操業情報アプリケーションが管理する項目の CSV,または JSON 形式のデータを受け取り,操業情報データベースに登録するための必要な設定を行うこと.
⮚ 操業情報アプリケーションの導入にともなうデータ登録の設定ならびにコードテーブルの整備は本業務に含めず,別途契約のもとに行う.
3.7. 開発・テスト
⮚ 受託者は,開発に当たり,アプリケーションプログラムの開発,又は保守を効率的に実施するため,プログラミング等のルールを定めた標準(標準コーディング規約,セキュアコーディング規約等)を定め,JAFIC の確認を受けること.
⮚ 受託者は,開発に当たり,情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法(例えば,標準コーディング規約遵守の確認,ソースコードの検査,現場での抜き打ち調査等についての実施主体,手順,方法等)を定め, JAFIC の確認を受けること.
⮚ 受託者は,単体テスト,結合テスト及び総合テストについて,テスト体制,テスト環境,作業内容,作業スケジュール,テストシナリオ,合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し,XXXXX の確認を受けること.
⮚ 受託者は,操業情報データベースのシステムに影響を与える脆弱性が混入されていないことを確認するため,脆弱性検査ツールなどを用いたソースコードへのチェックを行い,検査結果を報告し,問題がないように対応すること.
⮚ 受託者は,設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき,アプリケーションプログラムの開発,テストを行うこと.
⮚ 受託者は,テスト計画書に基づき,各テストの実施状況を JAFIC に報告すること.
⮚ 受託者は,本調達にて開発したプログラム一式を成果物として提出すること.
3.8. 受入テスト支援
⮚ 受託者は,XXXXX が受入テストのテスト計画書を作成するにあたり,情報提供などの支援を行うこと.
⮚ 受託者は,XXXXX が受入テストを実施するにあたり,環境整備,運用などの支援を行うこと.
⮚ 受託者は,XXXXX の指示に基づき,JAFIC 以外の操業情報データベース利用者のテスト実施も含めて,テスト計画書の作成の支援を行うこと.
3.9. 運用・保守
⮚ 受託者は,定常時運用・保守業務(システム操作,運転管理・監視,稼動状況監視,サービスデスク提供等)を行うこと.具体的な実施内容・手順は運用計画,及び保守作業計画に基づいて行うこと.
⮚ 受託者は,運用計画及び保守作業計画に基づき,運用・保守業務の内容や工数などの作業実績状況,サービスレベルの達成状況,システムの構成と運転状況(情報セキュリティ監視状況を含む),システムの定期点検状況,システムの利用者サポート,教育・訓練状況,リスク・課題の把握・対応状況について必要に応じて運用・保守作業報告書を取りまとめること.
⮚ 受託者は,定期的に運用実績を評価し,達成状況が目標に満たない場合は,その要因の分析を行うとともに達成状況の改善に向けた対応策を提案すること.
⮚ 受託者は,運用・保守作業報告書の内容について定期的に XXXXX にその内容を報告すること.
⮚ 受託者は,運用・保守作業でプログラムの修正を行った場合,設計書等の更新を行い,テストを行った上で本番環境へ適用すること.改修の際に作成,更新した資料は,JAFIC に提出すること.
⮚ 受託者は,クラウドサービスの利用実績について,利用明細書の写し,及びそれらを一覧表にとりまとめ,半年分と 1 年分を年に 2 回 JAFIC に提出すること.また,JAFIC の求めに応じ,クラウドサービスの構成を適切に見直すための資料(AWS CostExplorer,AWS Trusted Advisor,AWS CUR,Azure Cost anagement 等の出力結果)を提出すること
⮚ 受託者は,JAFIC がシステム運用・保守継続計画を作成,又は更新することとなった場合は,情報提供等の支援を行うこと.
⮚ 受託者は,システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には,速やかに JAFIC に報告するとともにその緊急度,及び影響度を判断の上,要件定義書の要件に示す障害発生時運用・保守業務(障害検知,障害発生箇所の切り分け,JAFIC への連絡,復旧確認,報告等)を行うこと.障害には,情報セキュリティインシデントを含めるものとする.具体的な実施内容・手順はXXXXXの承認を得て行うこと.
⮚ 受託者は,システムの障害に関して事象の分析(発生原因,影響度,過去の発生実績,再発可能性等)を行い,同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には,xx的な対応策を提案すること.
⮚ 受託者は,災害等の発生時には,JAFIC の指示を受けて運用・保守業務を実施すること.なお,災害等の発生に備え,最低年 1 回は事前訓練を実施すること.また,災害等発生に対応するための手順書を作成すること.訓練内容については,別途 JAFIC と相談して決めること.
⮚ 受託者は,年 1 回,XXXXX の指示に基づき,情報資産管理データとシステムの現況との突合・確認(以下「現況確認」という)を支援すること.
⮚ 受託者は,現況確認の結果,各都道府県送信データとシステムの現況との間の差異がみられる場合は,JAFIC の指示に従って差異を解消すること.
⮚ 受託者は,現況確認の結果,ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は,当該条件への適合可否,条件等を調査の上 JAFIC に報告すること.
⮚ 受託者は,現況確認の結果,サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は,当該製品の更新の可否,更新した場合の影響の有無等を調査の上 JAFIC に報告すること.
⮚ 受託者は,年間の運用・保守実績を取りまとめるとともに必要に応じて作業計画に対する改善提案を行うこと.なお,左記の改善提案に当たっては,パブリッククラウドの運用体制において,マネージドサービスプロバイダーが提供している共有型のクラウド運用サービスの活用についても検討して整理することとする.
⮚ ソフトウェアにセキュリティの脆弱性が見つかった場合は,対応策について計画し,承認を得た上で対応すること.
⮚ 受注者は,保守作業でプログラムの修正を行った場合,設計書等の更新を行い,テストを行った上で本番環境へ適用すること.改修の際に作成,更新した資料は,JAFIC へ提出すること.
⮚ 受注者は,ソフトウェア製品の保守の実施において,ソフトウェア製品の構成に変更が生じる場合には,JAFIC にその旨を報告し,変更後の環境がライセンスの許諾条保守の改善提案件に合致するか否かの確認を受けること
⮚ 受注者は,XXXXX が情報システム運用継続計画を作成,又は更新するにあたり情報提供等の支援を行うこと.
3.10. 引継ぎ
⮚ 受託者は,他の運用事業者が操業情報データベースの運用を受注した場合には,次期運用事業者に対し,作業経緯,残存課題等についての引継ぎを行うこと.
⮚ 受託者は,XXXXX が本システムの更改を行う際には,次期の操業情報データベースにおける要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し,作業経
緯,残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと.
⮚ 受注者は,次年度の受託者にクラウドサービス環境の引継ぎを行うこと.
3.11. 情報資産管理標準シートの提出
⮚ 受託者は,「標準ガイドラインの別紙 2 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載した情報資産管理標準シートを契約締結後速やかに提出すること.
⮚ 受託者は,JAFIC から求められた場合は,スケジュールや工数等の計画値及び実績値について記載した情報資産管理標準シートを提出すること.
⮚ 受託者は,次に掲げる事項について記載した情報資産管理標準シートを提出すること.
① 開発規模の管理
情報システムの開発規模(工数,ファンクションポイント等)の計画値及び実績値
② ハードウェアの管理
情報システムを構成するハードウェアの製品名,型番,ハードウェア分類,契約形態,保守期限等
③ ソフトウェアの管理
情報システムを構成するソフトウェア製品の名称(エディションを含む),バージョン,ソフトウェア分類,契約形態,ライセンス形態,サポート期 限等
④ 回線の管理
情報システムを構成する回線の回線種別,回線サービス名,事業者名,使用期間,ネットワーク帯域等
⑤ 外部サービスの管理
情報システムを構成するクラウドコンピューティングサービス等の外部サービスの外部サービス利用形態,使用期間等
⑥ 施設の管理
情報システムを構成するハードウェア等が設置され,又は情報システムの運用業務等に用いる区域を有する施設の施設形態,所在地,耐久性,ラック数,各区域に関する情報等
⑦ 公開ドメインの管理
情報システムが利用する公開ドメインの名称,DNS 名,有効期限等
⑧ 取扱情報の管理
情報システムが取り扱う情報について,データ・マスタ名,個人情報の有無,格付等
⑨ 情報セキュリティ要件の管理
情報システムの情報セキュリティ要件
⑩ 指標の管理
情報システムの運用及び保守の間,把握すべき KPI 名,KPI の分類,計画値等の案
3.12. 成果物
成果物一覧は以下の表 2 のとおり.
表 2. 納入成果物,及び,納入期日一覧表
成果物名 | 概要 | 納品期 日 | |
1 | 要件定義書 | システムが達成する要件について,業務要件,機能要件,非機能要件 等,及び,操業情報データベースの実現案を具体的に定義し,記述した もの. | 6/10 |
2 | 設計・開発実施計画書 | 設計・開発を計画的に進めることを目的として,提案書などに基づき,設計・開発工程について詳細化した 計画を定めたもの. | 6/10 |
3 | 設計・開発実施要領 | 設計・開発を適正に管理し,その状況を可視化して共有することを目的として,設計・開発工程の管理方法 を記述したもの | 6/10 |
4 | 設計・開発実施要領に基づく管理資料 | 設計・開発実施要領にて規定した管理を行うために必要な資料.会議体の一覧,体制図,進捗状況報告資料 等. | 6/10 |
5 | 設計書 | 後工程を実施するために必要なドキュメント.基本設計書,詳細設計 書,実態関連図(ERD),データ定義書,情報システム関連図,ネットワーク構成図,ソフトウェア構成 図,ハードウェア構成図,プログラ ム一覧など. | 3/3 |
6 | テスト計画書 | テストを計画的に確実に進めることを目的として,提案書などに基づ き,開発したプログラムが設計通りに動作することを確認するための計 画を記述したもの. | 8/5 |
7 | テスト仕様書 | テストの確認項目,確認方法,予想 される確認結果を記述したもの | 8/5 |
8 | 単体テスト結果報告書 | 単体テストの結果について定量・定性的に分析した結果を記述した報告 資料. | 1/13 |
9 | 結合テスト結果報告書 | 結合テストの結果について定量・定性的に分析した結果を記述した報告 資料. | 1/13 |
10 | 総合テスト結果報告書 | 総合テストの結果について定量・定 性的に分析した結果を記述した報告資料. | 1/13 |
11 | 脆弱性検査結果報告書 | セキュリティの脆弱性について検査 した結果を記述した報告資料. | 1/13 |
12 | テストデータ | 各テストを実施するために投入する データ. | 8/5 |
13 | 運用計画(案) | 提案書,及び,設計内容を踏まえ,監視・管理などの作業の概要,体 制,スケジュールなどを記述したも の. | 4/15 |
14 | 保守作業計画(案) | 提案書,及び設計内容を踏まえ,保 守作業の概要,体制,スケジュールなどを記述したもの. | 4/15 |
15 | コーディング規約(案) | システム開発にあたり,プログラミ ングなどのルールを記述したもの. | 4/15 |
16 | 情報資産管理標準シート | 仕様書にある各項目の内容を記述し たもの. | 3/3 |
17 | 情報セキュリティ管理計画書 | 設計・開発業務を遂行する上での情報セキュリティの管理方法などにつ いて記述したもの. | 5/1 |
18 | 運用・保守作業報告書 | 運用計画及び保守作業計画に基づき 実施した業務内容などについて記述 | 月末 締,翌 |
したもの. | 週末 | ||
19 | クラウドサービス利用実績 | クラウドサービスを利用した実績に ついて記述したもの. | 3/3 |
20 | 障害報告書(発生時) | 障害発生時の対応,及び障害の事象を分析した内容などを取りまとめた もの. | 随時 |
21 | 改善提案 | システム障害の発生や情報システム監査で問題点の指摘などがあった場 合の対応案を記述したもの. | 随時 |
22 | 引継ぎ書 | 業務の実施において必要な事項を記 述したもの. | 3/3 |
23 | ソースコード一式 | 情報システムを動作させるために必 要なプログラムソースコード. | 3/3 |
3.13. 成果物の納品方法
(1)成果物について
⮚ 成果物は,全て日本語で作成すること.
⮚ 用字・用語・記述符号の表記については,「公用文作成の要領(昭和 27 年4月4日内閣閣甲第 16 号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること.
⮚ 情報処理に関する用語の表記については,日本産業規格 (JIS) の規定を参考にすること.
⮚ 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し,紙媒体は正1部・副1部,電磁的記録媒体は 2 部を納品すること.なお,ソースコード,実行プログラム等のプログラムについては,電磁的記録媒のみで可とする.
⮚ 電磁的記録媒体による納品について,Microsoft Office 又は PDF のファイル形式で作成し,CD-R 等の電磁的記録媒体に格納して納品すること.
⮚ 納品後,JAFIC において改変が可能となるよう,図表等の元データも併せて納品すること.
⮚ 成果物のフォーマットやファイル形式は,要件定義時に JAFIC の承認を得ること.
⮚ 成果物の作成に当たって,特別なツールを使用する場合は,JAFIC の承認を得ること.
⮚ 成果物が外部に不正に使用されたり,納品過程において改ざんされたりすることのないよう,安全な納品方法を提案し,成果物の情報セキュリティの確保に留意すること.
⮚ 電磁的記録媒体により納品する場合は,不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして,成果物に不正プログラムが混入することのないよう,適切に対処すること.なお,対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称,定義パターンバージョン,確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること.
(2)成果物の納品場所
原則として,成果物は次の場所において引渡しを行うこと.ただし,JAFIC が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない.
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0 xxxxxx 0X
一般社団法人 漁業情報サービスセンター (JAFIC)
3.14. 作業場所
本業務の作業場所については,受託者の責任において用意すること.
3.15. 作業の管理に関する要領
(1)設計・開発
受託者は,JAFIC が承認した設計・開発計画書の作業体制,スケジュール,開発形態,開発手法,開発環境,開発ツール等に従い,記載された成果物を作成すること.その際,設計・開発実施要領に従い,コミュニケーション管理,体制管理,作業管理,品質管理,リスク管理,課題管理,システム構成管理,変更管理,情報セキュリティ対策を行うこと.
(2)運用・保守
受注者は,JAFIC が定める運用計画,保守作業計画に基づき,運用・保守業務に係るコミュニケーション管理,体制管理,作業管理,リスク管理,課題管理,システム構成管理,変更管理,情報セキュリティ対策を行うこと.
3.16. 教育,研修の実施
受注者は,システム管理,並びに,運用や保守に対する教育・研修を JAFICへ実施する.その際,JAFIC の利用者特性に合わせた教育・研修観点を考慮した教育・研修実施計画書,教育・研修教材を作成し,教育・研修実施前に JAFICの承認を受けること.
4. 作業の実施に当たっての遵守事項
4.1. 機密保持,資料の取扱い
⮚ JAFIC から情報セキュリティの確保に関する規則,個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令等の説明を受けるとともに,本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること.また,受託者は「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」を遵守すること.なお,業務期間中にそれらの改定があれば,改定結果を踏まえて本業務に関する影響分析を行うこと.
⮚ 本業務に係る情報セキュリティ要件は次の通りである.
① 委託した業務以外の目的で利用しないこと.
② 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと.
③ 持出しを禁止すること.
④ 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や,損害に対する賠償等の責任を負うこと.
⑤ 業務の履行中に受け取った情報の管理,業務終了後の返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること.
⑥ 適切な措置が講じられていることを確認するため,遵守状況の報告を求めることや,必要に応じて発注者による実地調査が実施できること.
⑦ 上記以外に,別紙「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」基づき,作業を行うこと.
4.2. 個人情報の取扱い
⮚ 個人情報の取扱いに係る事項について JAFIC と協議の上決定し,書面にて提出すること.なお,以下の事項を記載すること.
① 個人情報取扱責任者が情報管理責任者と異なる場合には,個人情報取扱責任者等の管理体制(個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期,検査項目,検査結果において問題があった場合の対応等)
② 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は,労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し,作業実施前に教育を実施し,認識を徹底させること.なお,受託者はその旨を証明する書類を提出し,JAFIC の了承を得たうえで実施すること.
③ 個人情報を複製する際には,事前に JAFIC の許可を得ること.なお,複製の実施は必要最小限とし,複製が不要となり次第,その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること.なお,受託者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し,その保証をすること.
④ 受託者は,本業務を履行する上で個人情報(生存する個人に関する情報であ
って,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう.以下同じ)の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には,直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに,JAFIC に事案が発生した旨,被害状況,復旧等の措置,及び,本人への対応等について直ちに報告すること.
⑤ 受託者は,JAFIC からの指示に基づき,個人情報の取扱いに関して原則として年1回以上の実地検査を受け入れること.なお,やむを得ない理由により実地検査の受入れが困難である場合は,書面検査を受け入れること.また,個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合は,受託者は,原則として年 1 回以上の再委託先への実地検査を行うこととし,やむを得ない理由により実地検査の実施が困難である場合は,書面検査を行うこと.
⑥ 個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は,本業務の契約解除の措置を受けるものとする.
4.3. 標準ガイドラインの遵守
本業務の遂行に当たって,標準ガイドラインに基づいて作業を行うこと.具体的な作業内容及び手順等については,「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書(内閣官房情報通信技術 (IT) 総合戦略室)」(以下「解説書」)を参考とすること.なお,「標準ガイドライン」及び「解説書」が改定された場合は,最新のものを参照し,その内容に従うこと.
4.4. その他文書,標準への準拠
アプリケーション・コンテンツの作成規程
⮚ 提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないこと.
⮚ 提供するアプリケーションにぜい弱性を含めないこと.
⮚ 実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り,実行プログラムの形式でコンテンツを提供しないこと.
⮚ 電子証明書を利用するなど,提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には,それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること.
⮚ 提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に,ぜい弱性が存在するバージョンの OS やソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を,OS やソフトウェア等の利用者に要求することがないよう,アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発するこ
と.
⮚ サービス利用に当たって必須ではない,サービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること.
⮚ 詳細については,JAFIC からアプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関する説明を受けるとともに,それに基づきアプリケーション・コンテンツの作成及び提供を行うこと.
⮚ 当該調達案件の業務遂行に当たっては,JAFIC が定めるプロジェクト計画書との整合を確保して行うこと.
⮚ 当該調達案件の業務の管理に当たっては,JAFIC が定めるプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと.
⮚ 開発に当たっては,コーディング規約に準拠して作業を行うこと.
4.5. 情報システム監査
⮚ 本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために,JAFIC が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は,JAFIC が定めた実施内容(監査内容,対象範囲,実施者等)に基づく情報システム監査を受託者は受け入れること(JAFIC が別途選定した事業者による監査を含む).
⮚ 情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には,対応案を JAFIC と協議し,指示された期間までに是正を図ること.
4.6. セキュリティ要件
情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアルに基づき,実施すること.
5. 成果物の取扱いに関する事項
5.1. 知的財産権の帰属
⮚ 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作xx第 21条から第 28 条に定める全ての権利を含む)は,受託者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は,全て JAFIC に帰属するものとする.
⮚ JAFIC は,成果物について,第三者に権利が帰属する場合を除き,自由に複製し,改変等し,及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに,任意に開示できるものとする.
⮚ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という)が含まれる場合には,受託者は,当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと.この場合,本業務の受託者は,当該既存著作物の内容について事前に JAFIC の承認を得ることとし,JAFIC は,既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする.
⮚ 本調達に係るプログラムに関する権利(著作xx第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む)及び成果物の所有権は,JAFIC から受託者に対価が完済されたとき受託者から JAFIC に移転するものとする.
⮚ 受託者は JAFIC に対し,一切の著作者人格権を行使しないものとし,また,第三者をして行使させないものとする.
⮚ 受託者は使用する画像,デザイン,表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し,これを行わないこと.
5.2. 契約不適合責任
⮚ JAFIC は検収完了後,成果物についてシステム仕様書との不一致(バグも含む.以下「契約不適合」という)が発見された場合,受託者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という)を請求することができ,受託者は,当該追完を行うものとすること.ただし,JAFIC が追完の方法についても請求した場合であって,JAFIC に不相当な負担を課するものでないときは,受託者は JAFIC が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができること.
⮚ JAFIC は,当該契約不適合(受託者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る)により損害を被った場合,受託者に対して損害賠償 を請求することができること.
⮚ 当該契約不適合について,追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合,又は,追完の見込みがない場合で当該契約不適合により個別
契約の目的を達することができないときは,JAFIC は本契約及び個別契約の全部,又は,一部を解除することができること.
⮚ 受託者が本項に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは,検収完了後 1 年以内にJAFIC から当該契約不適合を通知された場合に限るものとすること.ただし,検収完了時において受託者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかったとき,又は,当該契約不適合が受託者の故意若しくは重過失に起因するときにはこの限りでない.
⮚ 前記の規定は,契約不適合が JAFIC の提供した資料等又は JAFIC の与えた 指示によって生じたときは適用しないこと.ただし,受託者がその資料等又 は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない.
⮚ その他の取り扱いは,契約書の定めに従うこと.
5.3. 検収
⮚ 本業務の受託者は,成果物等について,納品期日までに JAFIC に内容の説明を実施して検収を受けること.その際,別途品質保証が確認できる資料を作成し,成果物とあわせて提出すること.
⮚ 検収の結果,成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には,直ちに必要な修正,改修,交換等を行い,変更点について JAFIC に説明を行った上で,受注年度内の指定された日時までに再度納品すること.
6. 再委託の禁止
本業務の全部または一部を第三者に対して委託することできない.
7. その他特記事項
7.1. 前提条件等
⮚ 本業務は,令和 4 年度の予算成立を条件とする.令和 4 年 3 月 31 日以前に令和 4 年度予算が成立していない場合には,契約の中止等を行う可能性がある.また,水産庁委託事業の企画競争に参加し,契約候補者として選定されてから契約手続きを行う.したがって,企画競争の審査の結果によっては契約の中止を行う可能性がある.
⮚ 本業務受注後に業務仕様書(別添要件定義書を含む)の内容の一部について変更を行おうとする場合,その変更の内容,理由等を明記した書面をもって JAFIC に申し入れを行うこと.双方の協議において,その変更内容が軽微(委託料,納期に影響を及ぼさない),かつ許容できると判断された場合は,変更の内容,理由等を明記した書面に双方が確認することによって変更を確定する.
7.2. その他
本仕様書について,及び,現行の操業情報データベース等に疑義等がある場合は,電話,または,メールにより質問すること.なお,回答は適宜行うこととする.
8.附属文書(順不同)
・令和 4 年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業に係る企画競争応募要領(水産庁資料).
・操業情報データベース改修業務仕様書(令和 3 年 8 月,JAFIC 資料)
以上
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託
事業に係る企画競争応募要領
1 総則
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業(以下「委託事業」という。)に係る企画競争の実施については、この要領に定める。
2 事業実施の目的及び概要
(1) 目的
水産庁は、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢のバランスのとれた漁業就業構造を確立するため「水産政策の改革」を公表し、漁業法の改正等、水産施策の抜本的な見直しを進めている。そして、この改革を下支えする取組として「スマート水産業」を推進しているところ、漁獲情報等のデータを収集、分析、提供する「スマート水産業情報システム」を構築・運営することにより、スマート水産業の取組を推進していくことが必要となっている。
水産資源の持続的利用に向けては、資源評価の高度化のため、操業・水揚げデータをこれまで以上に大量かつ迅速に収集していく必要がある。昨年施行された漁業法では、新たに知事許可漁業等の漁獲成績報告や資源管理の状況等の報告が義務づけられており、漁獲情報の収集が制度として強化された。
一方で、生産現場では、未だに紙ベースでのデータ整理・流通も多く、漁協や試験研究機関による各種データの収集・整理に非常に時間・労力を要しており、新たに義務づけられた各種報告も生産現場の新たな事務負担となる懸念がある。このため、産地市場・漁協の販売システムから水揚げ情報を収集し、資源評価のみならず漁獲報告にも活用できる体制を全国に構築することで、生産現場の事務負担を軽減しつつ漁獲情報の迅速な収集を目的とする。
令和4年度においては、契約期間中、各種システムを常時稼働させ、そのために必要な機器の整備を行い、併せてこれら機器を含めた本システム全体を正常に稼働させるために必要な保守管理を行うとともに、各種システムを利用した漁獲情報等の収集及び集計、加工した情報提供の円滑化、関係機関との連絡調整等に的確に対処し、並びに発生した諸問題(各種システム及び機器の不具合)等の速やかな解決を図ることとする。
また、これら各種システムについて、スマート水産業情報システムとして、連携・統合を図ることにより、事務的負担やシステム経費負担の軽減とともに、水産資源の評価と管理の高度化と水産業の成長産業化を促進することする。
このため、本事業の受託者には、関係する漁業関係者、都道府県及び水産庁担当部局等本システムへの情報提供者、情報中継者又は情報受信者と、電話等の通信手段を通じて、又は直接面会することにより、必要な連絡・協議等を積極的に行うことが求められる。
(2) 概要
スマート水産業システム整備推進事業によるスマート水産業情報システム及び各種サブシステムの整備、機能改修等業務並びに同システムにより行う業務。
なお、スマート水産業システム整備推進事業によるスマート水産業情報システム及び構成するサブシステムの整備、機能改修等業務については、別紙1「スマート水産業システム整備推進事業によるスマート水産業情報システム及びサブシステムの運用・保守、整備等業務仕様書(以下、「業務仕様書」という。)」のとおり。
また、それ以外の同システムにより行う業務に関しては以下のとおり。
① 漁獲報告システム
ア 法第 52 条第1項(法第 58 条において準用する場合を含む。)、第 90 条第1項等で規定する報告事項にかかる情報について、漁獲報告システムに蓄積し、集計する。
イ システムにおいて取り扱われる漁獲情報等のエラーチェック及び分析を行う。
ウ エラーがあった場合には、必要に応じて情報等の修正を行う。
エ 許可省令に基づき、かつお・まぐろ漁船から提出される漁獲成績報告書について、迅速な集計、確認、データ入力、エラーチェック及び分析を行う。
オ エラーチェックに関しては、入力前の記述不備のチェック及び入力後の漁獲物の生物特性、漁労活動等に関する範囲チェック並びに関連チェックの実施、必要に応じて補正する。
カ 条約海域等での混獲生物の生態を明らかにするための、かつお・まぐろ漁船が漁獲した混獲生物情報の集計・分析する。
キ 各地域漁業管理機関へ提示するため、集計・確認・分析を行ったデータを活用し、求めに応じた資料の作成を行う。
ク 各地域漁業管理機関で我が国に漁獲枠が割当てられた魚種等について、その漁獲情報(日別報告)をリアルタイムに把握、集計する。
ケ 地域漁業管理機関の海域ごとに提出された漁船の漁獲報告について、定型集計又は非定型集計を行う。
コ 許可省令に基づく漁獲報告等の信頼性確保のため、日別報告等と操業情報との整合性の調査及び確認を行う。
サ 水産庁、水産庁xx事務所がセキュリティ性の高い VPN ネットワークを通じて漁獲情報等をリアルタイムで参照・集計する。
シ 上記の結果を取りまとめ、報告書として水産庁へ提出する。
② 広域資源管理システムア 資源管理システム
(ア) 知事管理漁業を営む者からの漁獲量については、毎月10日までに、関係都道府県から前々月(任意で関係都道府県から前月または当該月の情報の提供があれば、これらも受け入れる。)のTAC対象魚種毎の漁獲量(個別情報でなくTAC対象魚種毎の合計値)の提供を受ける。
(イ) 漁獲量報告の収集を含めた本業務全体を円滑かつ効率的に実施するため、漁業関係者、市場関係者、都道府県及び水産庁の担当部局との間で、必要な連絡・調整を緊密に行う。
(ウ) 水産庁のホームページでの公開の用に供するため、今年度事業の対象となる各管理年度における以下の情報((ア)の情報を集計・加工したもの)を、毎月15日までに水産庁の担当部局に提出する。
a TAC対象魚種別・管理者別・操業区域別・操業時期別・漁業種類別の漁獲量(大臣管理分については前月末日までの累計値、知事管理分については前々月末日までの累計値とする。また、各月別の漁獲量を含む。)
b 外国漁船による累計漁獲量(確定値)は、外国漁船漁獲情報システムと連携することにより、TAC対象種の漁期の最終月累計確定漁獲量に合算する。
c IQ管理対象魚種別・漁業者別・操業区域別・操業時期別・漁業種類別の漁獲量(月別及び日別の漁獲量を含む。)
(エ) 資源管理システムの閲覧できる個人情報は、TAC対象魚種毎に各報告日別、各陸揚日別及びこれらの管理年度中の累計値であり、受託者が入手した最新のデータに基づき、毎日更新する。
(オ) 資源管理システムにより収集・蓄積された漁獲量等の個別情報及びこれら個別情報を基に集計・解析・加工された情報については、少なくとも令和3年度仕様書に記載された資源管理システムの情報保護措置の水準か、当該水準よりも高い水準の保護措置を講じなければならない。
イ 外国漁船漁獲情報システム
(ア) 中国、韓国及びロシアとの漁業協定に基づき設置される共同委員会等において毎年決定される操業条件等を外国漁船が遵守しているかを確認するため下記の a~d を行う。
a 外国漁船の入出域状況(隻数等)や操業状況(漁獲量等)に関する情報の集計・整理・管理
b 集計・整理した情報(漁船別日別漁獲量、漁船別累計漁獲量、漁業種類別日別漁獲量、漁業種類別累計漁獲量及び操業実績隻数等)の水産庁及び漁業調整事務所並びに海上保安庁等水産庁が指定する取締機関への迅速かつ正確な提供
c 中国・韓国・ロシア漁船より四半期毎(ロシアは毎旬)に報告される月別の魚種別漁獲量等を用いた漁獲状況の把握
d 漁船別日別漁獲量等と四半期報告を用いた、より具体的な漁獲量管理
(イ) 漁獲量集計等のためのシステムサポート
(ウ) 漁獲量等のデータを資源管理システムと連携し、漁獲量等のデータを管理する。
(エ) 上記(ア)により集計したデータについて、各国の管理年度毎にデータを確定し、年報を作成する。
3 予算額(委託費の限度額)
予算額(委託限度額)は、446,742,000円(消費税及び地方消費税額を含む。)以内とする。
4 応募資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 平成 31・32・33 年度又は令和1・2・3年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」を有していること(地方公共団体は除く)。
(4) 農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5) 複数団体による提案も可とする。複数団体による提案とは、複数の団体が共同して行う提案(以下「共同提案」という。)及び複数の団体が本委託事業の
受託のために組織した任意団体(民法(明治 29 年法律第 89 号)上の組合に該当するもの)が行う提案(以下「グループ提案」という。)とする。共同提案及びグループ提案を行う場合は、水産庁との連絡調整等を行うため、代表機関を選定すること。また、共同提案を行う全ての団体及びグループ提案を行う団体を構成する全ての団体が参加資格(1)から(4)に記載する全ての要件に適合している必要があり、当該共同提案及びグループ提案を行う複数団体を構成する団体(以下「構成員」という。)は、本入札において他の複数団体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
なお、グループ提案を行う団体は、本委託事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書若しくは構成する全ての団体間での契約締結書等を予め作成する必要がある。
5 契約期間
委託契約締結日から令和5年3月31日
6 参加表明書に関する事項
(1) 参加表明書の提出
委託事業の企画競争に参加を希望する者は、令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業企画提案参加表明書(別紙様式第
1号)を「20 問い合わせ先」に提出すること。郵送等により提出する場合は次の期間内必着とする。
なお、共同提案の場合は、構成する全ての者の連名により提出すること。
(2) 公示期間:令和4年1月24日から令和4年2月24日までの30日間
(3) 受付曜日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
(4) 受付時間:10:00~12:00及び13:30~16:30
7 応募に係る説明会の開催
(1) 本事業に関する説明会を次のとおり開催する。
日時:令和4年2月14日(金) 14:00~15:00
場所:水産庁増殖推進部第2会議室(農林水産省南別館8階、ドア番号813)
(2) 説明会に出席を希望する者は、令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業に関する説明会出席届(別紙様式第2号)を令和4年2月13日までに「20 問い合わせ先」へ提出すること。
(3) 説明会への出席は「4 応募資格」に示す資格は要しない。
8 応募する企画提案(企画提案書)の内容
(1) 6(1)の参加表明書を提出した者は、令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業企画提案書(別紙様式第3号)により、提案するものとする。企画提案書には、「2 事業実施の目的及び概要」及び「別紙1 業務仕様書」で求められる業務について、次の項目及び内容を提案するものとする。
① 事業の遂行体制
スマート水産業情報システム及び各種サブシステム等の概要、運用方針・方法、保守管理、整備等を担当する者の人数、役割分担、並びに経理処理能力(共同提案の場合は、構成する団体ごとの役割分担及び経理区分を明確にすること。)に
関する実施体制。
② 企画提案を求める項目及び具体的な提案
・ スマート水産業情報システムとしての漁獲報告システム及び広域資源管理システム等の連携・統合にかかる取組、検討方法、手順内容等
・ 各システムの概要、運用・保守方針、方法等
・ 各システムに関係する漁業情報の収集、整理、解析、加工、提供、データの保存及び管理の具体的な方法
・ 各システムにおける個人情報等の取扱いに関するセキュリティ対策の内容
・ 各システムの改修等に関する取組、検討方法、手順、内容等
・ 電子情報処理システム全般に関する知見、知識
・ 関係法令等に関する知見、知識
・ 水産資源評価に関する知見、知識
・ システムの脆弱性、情報セキュリティインシデント等に関する対策の内容
③ 実施スケジュール
システムごとに記載すること。
④ 再委託の予定(再委託とは、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることをいう。ただし、事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託する金額が、委託費の限度額の50
%以下であり、かつ、100万円以下である場合を除く。)
・予定している再委託先の、氏名又は名称・住所(再委託をする相手方が未定の場合は、その相手方を選定する方法)、再委託を行う業務範囲、再委託の必要性及び契約予定金額。
⑤ 「別紙1業務仕様書の3③及び④」により、本事業受託者が該当システムを令和3年度受託者から承継、若しくは受託者が新たにシステムを構築する場合のスケジュール及び手法
⑥ その他必要と認める事項
(2) 経費内訳書(積算内訳)(別紙様式第4号)
委託事業を実施するために必要な経費のすべての額(消費税等の一切の経費を含む。)を記載した内訳書
委託事業における委託経費のうち人件費の算定方法は、「委託事業における人件費の算定等の適正化について」(別添1)により算出することとなるので、経費内訳書の作成の参考とすること。
(3) 購入予定物品(別紙様式第5号)
(4) リース予定物品(別紙様式第6号)
9 その他の提出書類
(1) 平成 31・32・33 年度又は令和1・2・3年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
(2) 令和4・5・6年度資格審査に係る申請を行ったことが分かる資料(申請者名が分かるもの)又は申請確約書(別添4)
(3) 提出者の概要(会社概要等)がわかる資料
※グループ提案の場合は、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書若しくは構成する全ての団体間での契約締結書等を併せて提出すること
(4) 同種又は類似の業務の実績(様式任意)
(5) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定
企業)、次世代育成支援対策法に基づく認定(xxxん認定企業、プラチナxxxん認定企業)及び青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)を受けている者である場合は、基準適合認定通知書等の写しなど認定状況がわかる資料
(なお、基準に適合し、認定されている者であることを企画書に記載しておくこと。)
(6) 従業員への賃金引上げ計画を表明している企業については、その表明書(別紙
2「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を参照)
(7) 業務従事者リスト、当該業務従事者に係る履歴資料及び保護すべき情報の取扱いに関する資料
(8) その他必要と認める事項(必要に応じて追加すべきことを記入する)
※必要に応じて、営業経歴書、定款、寄付行為、決算報告書を提出させる
※共同提案の場合は、共同提案を行う全ての団体のもの
10 企画提案書等の提出期限等
(1) 提出期限:令和4年3月7日(月)15時00分まで
(2) 企画提案書等の提出方法、提出場所及び契約条項等に関する問い合わせ先
【提出方法】
(別添3)の「電子メールを利用した書類の提出方法」のとおり。
電子メール以外で提出する場合は、PDFファイルを電子媒体(CD-R 又は DVD-R とし、ウイルス対策を施すこと。)に格納し、当該電子媒体に契約件名及び事業者名を表示(xxxは不可)の上、提出すること。
なお、郵便・信書便で提出する場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
【提出場所及び契約条項等に関する問い合わせ先】「20 問い合わせ先」とする。
(3) 提出に当たっての注意事項等
① 企画提案書作成に当たり参考資料として、申し出があれば以下の資料を「2
0 問い合わせ先」で閲覧できるものとする。この際、「別紙 1 業務仕様書」の
「別紙1-1 資料閲覧申込書(含む機密保持誓約書)」を提出するものとする。閲覧資料:
・漁獲情報デジタル化推進全体計画
・令和3年度仕様書
・令和2年度仕様書
・令和2年度 EEZ 内資源・漁獲管理体制強化事業報告書
・令和2年度国際的水産資源等促進事業のうち漁獲情報包括管理事業報告書
② 参加表明書の提出があっても、提出期限までに企画提案書を提出しなかった場合は失格とする。郵送等による提出については、提出期限までに水産庁増殖推進部研究指導課に到着しなかった場合は無効とする。
※郵便・信書便による送付の場合は、書留郵便等、配達の記録が残る方法で送付し提出期限(期限日必着)厳守のこと。
③ 提出された書類はその事由のいかんにかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返却も行わない。
④ 1者当たり1件(複数団体による提案の場合は、その団体当たり1件)の企画提案書を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合はすべてを無効とする。
⑤ 虚偽の記載をした企画提案書等は無効とする。
⑥ 提出された企画提案書等は、非公開とし、提出者に無断で使用しない。
⑦ 競争参加資格を有しない者が提出した書類は、無効とする。
⑧ 企画提案書等に使用する言語は日本語とする。
⑨ 企画提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
⑩ 「暴力団排除に関する誓約事項」(別添2)について、企画提案書提出前に確認しなければならず、企画提案書の提出をもってこれに同意したものとする。
⑪ 提出者に要求される事項
ア 提出者は、公示、企画競争応募要領及び調達における情報セキュリティ基準並びに契約条項及び調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項を了知の上、応募しなければならない。
イ 提出者は、業務従事者リスト、次に示す履歴資料及び保護すべき情報の取扱いに関する資料を上記 10(1)の提出期限までに提出しなければならない。なお、提出者は、提出した資料に関し、説明、質問への回答、追加資料の提出、当該事業を所管する課室の長との協議等に応じる義務を負うものとする。
ウ 業務従事者に係る履歴資料は、任意の書式により次の内容を記載する。ただし、必要に応じ、追加資料の提出を求めることがある。
(ア) 各業務従事者毎の氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他の経歴、専門的知識その他の知見、資格、母語及び外国語能力、国籍その他文化的背景、業績等(修業、従事、取得等の時期及び期間を含む。)
エ 保護すべき情報の取扱いに関する資料は、次を標準とする。ただし、必要に応じ、追加資料の提出を求めることがある。
(ア) 契約を履行する一環として提出者が収集、整理、作成等した一切の情報について、農林水産省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱うとともに、提出者の代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、当該契約に基づきその取扱いを認められた者以外の者は、これに接してはならず、かつ、職務上の下級者等に対してその提供を要求してはならない旨を定める社内規則(契約締結時までに施行予定であるときは、当該施行期日が明記された決裁済みの未施行規則)の写し(仕様書の要求に関わらない部分は、残余の部分から当該部分が仕様書と無関係であると判別できる態様により、黒塗り等の方法により消除することができる。)
(イ) 提出者に係る親会社等、兄弟会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の提出者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者((ウ)において「関係会社」という。)の一覧及び提出者との資本又は契約(名称如何を問わない何らかの合意をいい、間接契約、三者関係約等を含む。以下同じ。)の関係図
(ウ) 顧客との契約に基づき提出者以外の者に対する伝達又は漏えいが禁じられた情報が報告、共有その他情報提供の対象とならないことが明記された提出者とその関係会社との関係を規定する契約を化体する書面すべての写し(仕様書の要求に関わらない部分は、残余の部分から当該部分が仕様書と無関係であると判別できる態様により、黒塗り等の方法により消除することができる。)
11 審査方法
(1) 企画提案会の開催
① 提出された提案書等を詳細に検討するため、企画提案会を開催する場合があ
る。開催の有無、開催場所、説明時間、出席者数の制限等については、有効な書類を提出した者に対して令和4年3月8日(火)13時までに連絡する。
② 上記により連絡を受けた者は、指定された場所及び時間において、提出した企画書等の説明を行うものとする。なお、同提案会において説明を行わなかった参加者は失格とする。
(2) 審査委員会の審査
企画提案会での説明等を踏まえ、提出された企画提案書を「12 審査基準」に基づいて採点・審査を行い、選出された者を契約候補者として採択する。なお、審査は非公開とする。
12 審査基準
(1) 企画提案書等の採点及び契約候補者の選定は、以下の基準に従って行う。
① 応募資格
応募要領の4の応募資格を満たしているか。
② 経理処理能力の有無(区分経理、内部牽制体制)。
本事業の目的を達成するための管理部門の構成は適切か。また、専属の担当を決められるか。
③ 事業の理解度
本事業の目的を的確に理解しているか。
④ 事業の実施手順
事業の実施手順及び各項目の必要日数は適切か。
⑤ 情報システム設計・開発及び運用に関する知見・実績
⑥ 関係法令、施策に関する知見、知識
海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という。)等水産に関係する国際条約・協定等、漁業法及び関係法令並びに「資源管理基本方針」に関する知見、知識を有しているか。
⑦ 水産資源評価に関する知見、知識
本事業の実施に当たり水産資源評価に関する豊富な知見・知識を有しているか。
⑧ 事業の実施体制
事業の目的を達成するために必要な能力のある人員を有しているか。また、実施体制は適切か。
⑨ 経費の妥当性(見積書)
事業にかかる経費が事業内容と比較して適切かどうか。
⑩ 企画提案内容の実現性
企画提案書の内容から、本事業を行うことが期待できるかどうか。
⑪ ワーク・ライフ・バランス等の推進
ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下の法令に基づく認定を受けているか(該当する場合は加点する)。
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・次世代育成支援対策法に基づく認定(xxxん認定企業、プラチナxxxん認定企業)
・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)
⑫ マイナンバーカードの利活用等に関する指標以下に該当する事業者であるか。
・電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(公的個人認証法)第 17 条第 1 項第 4 号、5 号若しくは 6 号に該当する事業者であ
って、同条第 4 項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構と締結し
た者又は同法第 29 条第1項に規定する総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者
・官民データ活用推進基本法第 10 条第 2 項に規定する電子情報処理組織を使用
して入札に参加する事業者であって、公的個人認証法第 3 条第 1 項に定める署
名用電子証明書又は第 22 条に定める利用者証明用電子証明書を用いて入札に参加する事業者
⑬ 政府調達の対象企業の賃上げの促進
賃上げの実施を表明した企業等が以下の要件を満たしているか。。
・事業年度において、対前年度比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3
%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】
・事業年度において、対前年度比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】
13 審査結果の通知
審査結果は、全ての参加者に通知する。
14 契約の締結
支出負担行為担当官水産庁長官は、必要に応じて契約候補者から見積書を徴取し、予定価格の制限の範囲内であることを確認し、契約を締結する。ただし、契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができないこともある。
15 契約保証金
会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金額は、契約金額の100分の10とする。ただし、予決令第100条の3第
3号の規定により免除する場合がある。
16 委託費の支払方法
精算払とする。ただし、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第58条ただし書きに規定する協議が調った場合においては、受託者からの請求により、必要があると認められる金額については 概算払をすることができる。
17 成果品
別紙1「業務仕様書」の4(14)について、報告書に取りまとめ、「20問い合わせ先」へ提出すること。
18 成果品(著作xx)の帰属等
(1) この委託事業に係る研究の成果に関する次の各号に掲げる権利等(以下「特許xx」という。)は、水産庁長官が承継するものとする。
① 特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権
② 実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権
③ 意匠登録を受ける権利又は当該権利に基づく意匠権
④ 回路配置利用権の設定の登録を受ける権利又は回路配置利用権
⑤ 品種登録を受ける地位又は育成者権
⑥ 著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定
する権利を含む。)
⑦ 外国における前各号に掲げる権利に相当する権利
(2) (1)にかかわらず、特許xx(著作権にあってはプログラムの著作物及びデータベースの著作物に限る。以下「特定特許xx」という。)については、水産庁長官は、その特定特許xxを受託者から承継しないことができるものとする。ただし、受託者が、次の各号に掲げる事項について、履行していないと水産庁長官が認める場合には、受託者は、当該特定特許xxを無償で水産庁長官に譲り渡すものとする。
① この委託事業に係る研究成果が得られた場合には、受託者は、遅滞なく、水産庁長官にその旨を報告すること。
② 水産庁長官が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、受託者は、無償で当該特定特許xxを利用する権利を水産庁長官に許諾すること。
③ 当該特定特許xxを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特定特許xxを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、水産庁長官が当該特定特許xxの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、受託者は、当該特許xxを利用する権利を第三者に許諾すること。
(3) 詳細な手続き等については、委託契約締結時の委託契約書のとおりとする。
19 実績報告書
事業が終了した場合は、実績報告書(様式は別途指示)を提出すること。
20 問い合わせ先
〒100-8907 xxxxxx区霞が関1-2-1
水産庁増殖推進部研究指導課(農林水産省南別館8階 ドア№812)担当者 xx(カネコ)、番浦(バンウラ)
電話 03-3502-8111(内線6790)
別紙様式第1号
番 号
年 月 日
水産庁増殖推進部研究指導課長 殿
住所
商号又は名称代表者氏名
※共同提案の場合は連名
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託
事業企画提案参加表明書
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業企画に関する提案へ参加します。なお、別添のとおり資格審査結果通知書
(全省庁統一資格)の写しを提出します。
(担当者)所属/部署氏名
電話/FAX e-mail
(複数団体による提案の場合は、代表機関の担当を記載すること)
別紙様式第2号
番 号
年 月 日
水産庁増殖推進部研究指導課長 殿
住所
商号又は名称代表者氏名
※共同提案の場合は連名
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託委託事業に関する説明会出席届
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業の事業企画に関する説明会への出席を希望します。
(担当者)所属/部署氏名
電話/FAX e-mail
(複数団体による提案の場合は、代表機関の担当を記載すること)
別紙様式第3号
番 号
年 月 日
水産庁増殖推進部研究指導課長 殿
住所
商号又は名称代表者氏名
※共同提案の場合は連名
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託
事業企画提案書の提出について
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託業務を受注したいので、別添のとおり企画提案書を提出します。
(担当者)所属/部署氏名
電話/FAX e-mail
(複数団体による提案の場合は、代表機関の担当を記載すること)
1.事業の遂行体制
2.企画提案を求める項目及び具体的な提案
企画競争応募要領の「2 事業実施の目的及び概要」及び「別紙1 業務仕様書」で求められる業務について、次の項目及び内容を提案するものとする。
・ スマート水産業情報システムとして漁獲報告システム及び広域資源管理システム等の連携・統合にかかる取組、検討方法、手順内容等
・ 各システムの概要、運用・保守方針、方法等
・ 各システムに関係する漁業情報の収集、整理、解析、加工、提供、データの保存及び管理の具体的な方法
・ 各システムにおける個人情報等の取扱いに関するセキュリティ対策の内容
・ 各システムの改修等に関する取組、検討方法、手順、内容等
・ 電子情報処理システム全般に関する知見、知識
・ 関係法令等に関する知見、知識
・ 水産資源評価に関する知見、知識
・ システムの脆弱性、情報セキュリティインシデント等に関する対策の内容
3.実施スケジュール
4.再委託の予定
5. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業)、次世代育成支援対策法に基づく認定(xxxん認定企業、プラチナxxxん認定企業)及び青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)を受けている者である場合は、基準に適合し、認定されている者であることを記載
また、基準適合認定通知書等の写しなど認定状況のわかる資料を提出
6.マイナンバーカードの利活用等に関して、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(公的個人認証法)第 17 条第 1 項第 4 号、
5 号若しくは 6 号に該当する事業者であって、同条第 4 項に規定する取決めを地
方公共団体情報システム機構と締結した者又は同法第 29 条第1項に規定する総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者は、これがわかる資料を提出。
7.その他必要と認める事項
(注)内容は追加的に照会する必要がないよう、具体的かつ簡潔に記載すること。また、2の提案内容については、本様式にかかわらず、システム毎の取組内
容の理解が容易となるよう構成等を変えることができる。
別紙様式第4号
「令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業整備推進委託事業」経費内訳書(積算内訳)
区分 | 予算額 | 備考 | |
整備費 運用・保守費 | ○○○円 ○○○○円 | 旅費 △費 ○費 □費 | ○○○円 ○○○円 ○○○円 ○○○円 |
再委託費 | ○○○○円 | ||
合 計 |
(注)1 備考欄には、各区分の欄の経費について算出基礎を記入し、必要に応じ説明を付すること。
2 複数団体による提案の場合は、その構成する者ごとに積算内訳を作成する。ただし、グループ提案の場合は、積算内訳に構成する団体の内訳を付すこ
とでも可とする。
3 必要に応じて備考欄に説明を付すこと。
4 本委託事業における委託経費のうち人件費の算定方法は、別添1の「委託事業における人件費の算定等の適正化について」により算出することとなるので、作成の際の参考とすること。
別紙様式第5号
「令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業」
購入予定物品一覧
物品名 | 単価 | 員数 | 使用目的 | 耐用年数 |
(注)
本事業においては、「パソコン」、「デジタルカメラ」、「ビデオ」等の家庭汎用品の原則購入不可(リース及びレンタルは可)とする。その他の物品もリース及びレンタルを基本とする。
複数団体による提案の場合は、構成する団体ごとに作成すること。
別紙様式第6号
「令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委
託事業」
リース予定物品一覧
品目 | 規格 | 数量 | 耐用年数 | 本年度リース 予定額(円) | 使用目的 | 予定するリース契約の内容 | 備考 | ||||
使用部署 | リース契約の種類 | 契約期間 | リース期間の算定根拠 (理由) | リース契約の総額 | |||||||
(注)物品のリース契約をする場合に記入。
なお、リース契約期間は、原則、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和
40 年大蔵省令第 15 号)に定められた期間(法定耐用年数)又はそれ以上とすること。
(参考)委託費により購入する物品について
委託事業を実施する上で必要なもので、原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち取得価格が 50,000 円以上の物品(以下「取得物品」という。)の取扱いについては、以下によるものとする。
(1)取得物品についての善管義務
支出負担行為担当官は、契約の相手方に対して、取得物品の管理について善良なる管理者の注意義務を課し、(2)から(6)までにより取得物品の管理状況(使用状況、損傷等、同種の事業の中止等)を適切に報告させること。
(2)取得物品の標示及び管理簿への登録等
支出負担行為担当官は、契約の相手方に対して、取得物品に委託事業により取得したものである旨の標示(注)をさせるとともに、委託事業ごとに管理簿(注)に登録させ、委託事業実績報告書に管理簿(写し)を併せて提出させること。
(注)物品標示票例及び物品管理簿例は、別紙1委託契約書例の別記様式2及び別記様式3として定めている。
(3)取得物品引渡しの指示
支出負担行為担当官は、委託事業終了後、取得物品についてその利用価値その他について関係の物品管理官と協議し、その引渡しの要否を決定し、引渡しを要するものとした場合は、次の各号の事項とともに、引渡期日、引渡場所等必要な事項を定めた引渡指示書(様式第1号)(注)により契約の相手方に指示すること。
ただし、契約の相手方が事情により引渡延長申請書(様式第2号)にて引渡期限の延長を支出負担行為担当官に申請してきた場合においては、その事情に応じてその期限を延長することができるものとする。
なお、その延長の期間は6か月を超えない範囲内とすること。
また、支出負担行為担当官は、引渡延長申請書を引渡指示書とともに契約の相手方に送付するものとする。
① 契約の相手方は、支出負担行為担当官から取得物品の引渡しに関する指示を受けた場合においては、その指示に従わなければならないこと。
② 取得物品の引渡しに要する費用は、委託契約に別段の定めをしない限り、支出負担行為担当官の負担とすること。
(注)引渡指示書は、委託事業終了時だけでなく、継続使用の際に契約の相手方が提出する使用状況報告書、継続使用終了(中止)実績報告書を審査した場合にも使用する。
(4)取得物品の引渡しを要しないものとすることができる場合
前項にかかわらず委託事業終了後、契約の相手方の報告に基づき支出負担行為担当官の判断において取得物品の引渡しを要しないものとすることのできる場合は、次の各号の場合とする。取得物品の引渡しを要しないものとした場合においても、支出負担行為担当官はその旨を引渡不要通知書(様式第3号)(注)により契約の相手方に通知し、その処分の方針を指示するとともに、取得物品の引渡しを要しないものと判断した事情等必要な事項を書面で明確にしておかなければならない。
① 委託事業終了後取得物品について全く残存価値のないものと判断した場合、残存価値の低いものと判断した場合、又は残存価値はあっても引渡し費用をかけてまで引渡しを求めることが適当でないと判断した場合
なお、研究開発期間が5年以上である委託事業において、研究実施計画に基づき初年度又は2年度目に取得し、以後研究開発期間を通じて使用する試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡であって、取得価格が 100,000 円未満のものについて、上記に該当することが明らかである場合には、あらかじめ、引渡しを要しないものとすることができる。
② 委託事業終了後に天災地変その他これに準ずる事故の生じた場合において、契約の相手方の取得物品の引渡しが著しく困難であると判断した場合
(注)引渡不要通知書は、委託事業終了時だけでなく、継続使用の際に契約の相手方が提出する使用不能報告書、継続使用終了(中止)実績報告書を審査した場合にも使用する。
(5)物品管理官との協議の時期
(3)における物品管理官との協議の時期は、原則として委託契約締結期間終了の時期とする。ただし、委託事業の実態上、同一の相手方により数年間、当該委託事業が継続して行われることとされている場合にあっては、当該委託事業の最終年度の契約締結期間終了の時期とする。
なお、契約の相手方が取得物品を引き続き同種の事業で使用したい旨の申し出をした場合にあっては、当該同種の事業の終了の時期に取得物品の引渡しの要否を決定するものとする。この場合においては、支出負担行為担当官は、継続使用に係る実績報告書を継続使用終了時に徴するものとする。
(6)継続使用の事務手続
支出負担行為担当官は、(5)のなお書きにより契約の相手方から引き続き同種の事業で使用したい旨を継続使用申出書(注)により申出があった場合には、事業目的、事業内容を審査し、同種の事業であり、かつ、継続使用の必要性があると認められるときは、次の①から④までの条件を付した継続使用承認書(様式第4号)により、認められないときは様式第1号の引渡指示書により通知するものとする。
① 契約の相手方は、年度末における取得物品の使用状況を使用状況報告書(様式第4号の様式1)により4月 30 日までに支出負担行為担当官に報告すること。
② 契約の相手方は、継続使用中に取得物品が損傷等により使用できなくなった場合には、使用不能報告書(様式第4号の様式2)(注)により速やかに支出負担行為担当官に報告すること。
③ 契約の相手方は、同種の事業を中止又は終了しようとする場合には、継続使用終了
(中止)実績報告書(様式第4号の様式3)により直ちに支出負担行為担当官に報告すること。
④ 契約の相手方は、支出負担行為担当官からの引渡不要の通知を受け、売払処分等により収益を得た場合は、収益納付報告書(様式第4号の様式4)(注)により直ちに支出負担行為担当官に報告すること。
なお、支出負担行為担当官は、契約の相手方から上記の条件に従い報告があった場合には、次のとおり対応する。
⑤ ①により使用状況の報告を受け使用頻度が低く継続使用の必要性が認められない場合は、様式第1号の引渡指示書により引渡しの指示をする。
⑥ ②により使用不能の報告を受け引渡しを要しないと認められる場合は、様式第3号の引渡不要通知書により引渡しが不要であることを通知する。
⑦ ③により同種の事業の中止又は終了の報告を受けた場合は、物品管理官と協議し取得物品の引渡しの要否を決定し引渡しを要すると認められるときは様式第1号の引渡指示書により、引渡不要と認められるときは様式第3号の引渡不要通知書により通知する。
⑧ ④により収益納付の報告を受けた場合は、別紙1委託契約書例の別記様式6収益納付指示書に準じ契約の相手方に収益金相当額の納付を指示するとともに、歳入徴収官にその旨通知する。
(注)継続使用申出書は、委託事業終了時に提出するものなので、別紙1委 託契約書例の別記様式4として定めている。
また、使用不能報告書及び収益納付報告書は、委託事業期間中に支出負担行為担
当官に提出することがあるため、別紙1委託契約書例の別記様式1及び別記様式5として定めている。
(7)管理簿(写し)の取りまとめ管理
支出負担行為担当官は、委託事業終了後に委託事業実績報告書と併せて提出される管理簿(写し)を取りまとめて管理し、物品の引渡し、引渡不要、同種の事業への継続使用等の取得物品の異動を管理簿(写し)の備考欄に記載し、適正に把握しておかなければならない。
(8)無償貸付の事務手続
委託事業終了後、契約の相手方が引き続き取得物品を使用したい場合には、上記
(6)の継続使用のほかに、無償貸付による方法がある。
契約の相手方は、農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令
(平成 19 年農林水産省令第 58 号)第2条各号のいずれかに該当する場合には、支出負担行為担当官に連絡し国の物品として引き渡した後に、農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する事務取扱規則(平成 19 年農林水産省訓令第 16 号)、農林水産省本省に属する一般会計の物品の無償貸付及び譲与に関する事務取扱細則
(平成 19 年6月 28 日付け 19 経第 540 号大臣官房経理課長通知)等に定める手続を行い、無償貸付を受けることができる。
なお、国の物品として無償貸付するため、貸付物品は物品管理官が管理する。
(様式第1号)
(受託者)
住 所
引 渡 指 示 書
番 号
年 月 日
氏 名 殿
住 所
氏 名 殿
支出負担行為担当官水産庁長官
令和 年 月 日付け委託事業実績報告書(使用状況報告書又は継続使用終了(中止)実績報告書)により報告のあった取得物品の引渡しについて、下記により指示します。
記
1 引渡しを要する物品
品 目 | 規格 | 数量 | 購入年月日 | 耐用年数 | 購入実績 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||||
2 引渡期日
令和 年 月 日
3 引渡場所
(記載例)受託者が設置している場所(○○県○○市○○番地)で引渡しを受けます。なお、引渡しに要する費用は、当方が負担します。
4 その他
(1)当方から引渡しに関する指示を受けた場合には、その指示に従ってください。
(2)上記2の引渡期日に引渡しができない場合には、その理由を別添引渡延長申請書により申請してください。ただし、延長の期間は、6か月を超えることができません。
(3)(記載例)① 継続使用申出書を審査したところ、当方が委託した委託事業と事業目的が相違し同種の事業とは認められないことから、取得物品の引渡しを指示するものです。
② 使用状況報告書を審査したところ、使用頻度が低く継続使用の必
要性が認められないことから、取得物品の引渡しを指示するものです。
(注)1 引渡指示書を送付する際に様式第2号の引渡延長申請書を併せて添付する。
2 上記4(3)①は継続使用申出書を審査し継続使用を認めない場合に記載し、上記4(3)②は使用状況報告書を審査し継続使用を認めない場合に記載する。
(様式第2号)
引 x x 長 申 請 書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け○第○○号の引渡指示書により指示のあった取得物品について、下記の理由により直ちに引き渡すことが難しいため引渡しの延長を申請します。
記
1 引渡しの延長を要する物品
品 目 | 規格 | 数量 | 購入年月日 | 耐用年数 | 購入実績 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||||
2 延長理由
(記載例)
○○災害が発生し緊急に対応しなければならず、引渡しの準備ができないため。
3 延長後の引渡期日
(記載例)令和 年 月 日
引渡指示書により通知のあった引渡期日から○か月要するため延長しています。
(注)延長する期間は6か月を超えることができない。
(様式第3号)
引 渡 不 要 通 知 書
番 号
年 月 日
(受託者)住 所
氏 名 殿
住 所
氏 名 殿
支出負担行為担当官水産庁長官
令和 年 月 日付け委託事業実績報告書(使用不能報告書又は継続使用終了(中止)実績報告書)により報告のあった取得物品は、下記の理由により引渡しを要しない旨、通知します。
記
1 引渡しを要しない物品
品 目 | 規格 | 数量 | 購入年月日 | 耐用年数 | 購入実績 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||||
2 引渡しを要しない理由
(記載例)報告のあった取得物品は、令和 年 月 日に購入し、既に耐用年数を経過しており、引渡しに要する費用が上回るため
3 処分の方針
(記載例)① 引渡しに要する費用が取得物品の時価を上回ることから、当方への引渡しを要しないものとし、廃棄、売払い等の処分を依頼します。
また、売払処分等により収益を得た場合は、その旨当方に連絡しその額を国庫に納付してください。
② 使用不能報告書を審査し、使用不能であり取得物品の価値はないものと認められることから、当方への引渡しを要しないものとし、廃棄、売払い等の処分を依頼します。
また、売払処分等により収益を得た場合は、その旨当方に連絡しその額を国庫に納付してください。
4 引渡しを要しない理由の根拠
(記載例)① (1)取得物品の時価 円
耐用年数に応じた簿価を記載
(2)引渡しに要する費用 円
取得物品が設置されている場所までの交通費を記載
引渡しに要する費用は、交通費だけではないが、交通費だけで時価を上回るため、他の費用の計算省略
② 取得物品の時価は使用不能により、ないものと認められるため
(注)1 上記3及び4の①は委託事業が終了したときの記載例であり、上記3及び4の②は継続使用中に契約の相手方から使用不能報告書が提出されたときの記載例である
2 この通知に引渡しを要しない理由の根拠(上記4)を整理することにより、本通知の5.(4)で明確にしなければならないこととされている「取得物品の引渡しを要しないものと判断した事情等必要な事項を書面」で整理したこととする。
(様式第4号)
継 続 使 用 承 認 書
番 号
年 月 日
(受託者)住 所
氏 名 殿
住 所
氏 名 殿
支出負担行為担当官水産庁長官
令和 年 月 日付け○第○○号により継続使用の申出のあった取得物品について、下記により継続使用を承認します。
記
1 継続使用を承認する物品
品 目 | 規 格 | 数量 | 購入年月日 | 耐用年数 | 購 入 実 績 | 備 考 | |
単 価 | 金 額 | ||||||
2 継続使用の条件
継続使用の条件として、次に掲げる条件を遵守してください。
(1)毎年度末における取得物品の使用状況を別添使用状況報告書(様式1)により4月 30 日までに報告してください。
(2)継続使用中に取得物品が損傷等により使用できなくなった場合は、別添使用不能報告書(様式2)により速やかに報告してください。
(3)同種の事業を中止又は終了しようとする場合は、別添継続使用終了(中止)実績報告書(様式3)により直ちに報告してください。
(4)引渡不要の通知を受け売払処分等により収益を得た場合は、別添収益納付報告書(様式4)により直ちに報告してください。
(注)継続使用承認書を送付する際に、様式1から様式4までを併せて添付する。
(様式第4号の様式1)
使 用 状 況 報 告 書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け○第○○号で継続使用の承認のあった取得物品について、下記のとおり使用状況を報告します。
記
1 継続使用している物品
品 目 | 規 格 | 数量 | 購入年月日 | 耐用年数 | 購 入 実 績 | 備 考 | |
単 価 | 金 額 | ||||||
2 使用状況
(記載例)継続使用している物品は、研究のため・・・・に場所を移転し、毎週1回は
・・・・・のため使用しています。
なお、参考までに物品の現状を撮影した写真を添付します。
(様式第4号の様式2)
使 用 不 能 報 告 書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け○第○○号で継続使用の承認のあった取得物品について、下記の理由により使用できなくなった旨を報告します。
記
1 使用できなくなった物品
品 目 | 規 格 | 数量 | 購入年月日 | 耐用年数 | 購 入 実 績 | 備 考 | |
単 価 | 金 額 | ||||||
2 使用できなくなった理由
(記載例)継続使用している物品は、善良な管理者の注意をもって管理していたが、・
・・により故障し、製造会社に修理を依頼したところ別添のとおり修理不能との回答がありました。当該物品は、令和 年 月 日に購入し耐用年数も経過していることから、製造会社では部品の製造をしていないとのことです。
(様式第4号の様式3)
継続使用終了(中止)実績報告書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け○第○○号で継続使用の承認のあった取得物品に係る同種の事業を終了(中止)しましたので、その実績を報告します。
記
1 継続使用している物品
品 目 | 規 格 | 数量 | 購入年月日 | 耐用年数 | 購 入 実 績 | 備 考 | |
単 価 | 金 額 | ||||||
2 事業の実施状況
(1)調査項目及び調査対象
(2)事業実施期間
(3)事業の成果(又はその概略)
3 継続使用している物品の使用状況
(記載例)継続使用している物品は、毎週1回は・・・・・のため使用していました。なお、参考までに物品の現状を撮影した写真を添付します。
4 同種の事業を中止する理由
(記載例)○○災害により研究機器が多数毀損し、同種の事業を継続することができなくなったため
(注)1 この実績報告書をもって、同種の事業の最終年度に報告する使用状況報告書
に代えることができる。
2 同種の事業を中止する場合には、2の事業の実施状況は中止するまでの間における実施状況を、3の継続使用している物品の使用状況は中止するまでの間における使用状況を、4の同種の事業を中止する理由をそれぞれ記載する。
(様式第4号の様式4)
収 益 納 付 報 告 書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け○第○○号の引渡不要通知書を受け、取得物品を売払処分等したところ、収益を得たことを報告します。
なお、収益額は、指示により国庫に納付します。
記
1 収益を得た物品
品 目 | 規 格 | 数量 | 購入年月日 | 耐用年数 | 購 入 実 績 | 備 考 | |
単 価 | 金 額 | ||||||
2 売払処分等年月日令和 年 月 日
3 売払処分等年月日
円
4 売払処分等の種別売払い又は賃貸借
(別紙様式第1号)
委 託 事 業 計 画 書
1 事業内容
ア 事業実施方針
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業仕様書に基づき、事業を実施する。
イ 調査項目及び調査対象
○○○○
ウ 事業実施期間 契約締結日より令和○年○月○日エ 担当者 ○○○○
オ 調査及び報告の方法(調査対象の配布予定等)
○○○○
(報告の方法は仕様書に記載した成果品のとおりとすること。)
区 分 | 予 算 額 | 備 考 |
国庫委託費 計 | うち消費税及び地方消費税の額 ○○○円 |
2 収支予算収入の部
支出の部
区 分 | 予 算 額 | 備 | 考 | |
整備費 運用・保守費 消費税等相当額 計 | 人件費謝金 国内旅費 外国旅費 委員等旅費 | 円円円円円 |
(注)備考欄には、各区分の経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付すこと。
※参加機関ごとの内訳(グループ提案の場合のみ記載)
参加機関名 | 金額 |
□□□□□ ○○○○○ △△△△△ | ○○○円 ○○○円 ○○○円 |
計 | ○○○円 |
3 物品購入計画(物品の購入がある場合)
品 目 | 規 格 | 員 数 | 購 入 予 定 | 使 用 目 的 | 備 考 | |
単価 | 金 額 | |||||
(注)記載する品目は、原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち取得価格が5万円以上のもの」をいう。
本事業においては、「パソコン」、「デジタルカメラ」、「ビデオ」等の家庭汎用品の原則購入不可(リース及びレンタルは可)とする。その他の物品もリース及びレンタルを基本とする。
4 物品リース計画(物品のリース契約がある場合)
品目 | 規格 | 数量 | 耐用年数 | 本年度リース予定額(円) | 使用目的 | 予定するリース契約の内容 | 備考 | ||||
使用部署 | リ ー ス 契 約 の 種類 | 契約期間 | リース期間の算定根拠( 理由) | リ ー ス 契 約 の 総額 | |||||||
(注)物品のリース契約をする場合に記入。
なお、リース契約期間は、原則、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和
40 年大蔵省令第 15 号)に定められた期間(法定耐用年数)又はそれ以上とすること。
5 再委託先等
氏名又は名称 | 住 所 | 業務の範囲 | 必要性及び契約金額 |
(注)1.再委託先(氏名又は名称及び住所)が未定の場合はその選定方法を記載すること。
2.1により再委託先を未定としたものは、再委託先が決定次第速やかに支出負担行為担当官水産庁長官に別紙様式第6号を適宜変更し報告すること。
(別紙様式第2号)
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業実績報告書
支出負担行為担当官水産庁長官 殿官署支出官
水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
番 号
年 月 日
令和 年 月 日付け契約の令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業について、下記のとおり、事業を実施したので、委託契約書第○条の規定により、その実績を報告します。
(なお、併せて委託費金○○○円也の支払を請求します。)
記
1 事業の実施状況
ア 調査項目及び調査対象イ 事業実施期間
ウ 担当者
エ 事業の成果(又はその概略)オ 事業成果報告書の配付実績等
2 収支精算
収入の部
区 分 | 精算額 | 予算額 | 比 較 増 減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
国 庫 委 託 費 計 | うち消費税及び地方消費税の額○○円 |
支出の部
区 | 分 | 精算額 | 予算額 | 比 | 較 | 増 | 減 | 備 | 考 |
増 | 減 |
(注) 備考欄には、精算の内訳を記載すること。
3 物品購入実績(物品を購入した場合)
品 目 | 規 格 | 員 数 | 購 入 実 績 | 使 用 目 的 | 備 考 | |
単価 | 金 額 | |||||
(注)契約時の物品購入計画に掲げるもののほか、物品購入計画以外に購入した物品があった場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様とする。また、購入することとなった理由を備考欄に記載すること。更に、備考欄に購入年月日及び耐用年数を記載すること。
4 物品リース実績(物品をリースした場合)
品目 | 規格 | 数量 | 耐用年数 | 本年度リース年額(円) | リース契約日 | 使用目的 | リース契約の内容 | 備考 | ||||
使用部署 | リ ー ス 契 約 の 種類 | 契約期間 | リース期間の算定根拠( 理由) | リ ー ス 契 約 の 総額 | ||||||||
(作成要領)
1 リースした単位ごとに、リース料の年額を計上する。
2 事業の最終年度にあっては、リース契約書の写しを提出すること。
(注)契約時の物品リース計画に掲げるもののほか、物品リース計画以外にリースした物品があった場合は、リースすることとなった理由を備考欄に記載すること。
(別紙様式第3号)
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業
概算払
委託費 請求書精算払
官署支出官
水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
番 号
年 月 日
令和 年 月 日付け契約の令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業について、下記により、
概算払
委託費金○○○円也を により支払されたく請求します。
精算払
記
区 分 | 国庫委託費 | 既受領額 | 今回請求額 | 残 額 | 事業完了予 定 年 月 日 | 備考 | |||
金額 | 出来高 | 金額 | 月 日迄(予定) 出来高 | 金額 | 月 日迄予定 出来高 | ||||
(注)精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。
(別紙様式第4号)
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業中止(廃止)申請書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官 水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業について、下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第○○条第1項の規定により申請します。
記
1 委託事業の中止(廃止)の理由
2 中止(廃止)しようとする以前の事業実施状況ア 事業について
経費の区分 | ○月○日現在支出済額 | 残 額 | 支出予定額 | 中止(又は廃止)に伴 う不用額 | 備 考 |
イ 経費について経費支出状況
3 中止(廃止)後の措置ア 事業について
イ 経費について
ウ 経費支出予定明細
経 費 の 区 分 | 支出予定金額 | 算 x x 礎 ( 名 称 、 数 量 、 単 価 、 金 額 ) |
(別紙様式第5号)
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業計画変更承認申請書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第○○条第1項の規定により承認されたく申請します。
記
1 変更の理由
2 変更する事業計画又は事業内容
3 変更経費区分
(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。
(別紙様式第6号)
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業再委託承認申請書
(令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業再委託変更承認申請書)
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
(承認申請の場合)
令和 年 月 日付け契約の令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業について、下記のとおり再委託したいので、委託契約書第5条第3項の規定により承認されたく申請します。
(変更承認申請の場合)
令和 年 月 日付け契約の令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業について、下記のとおり再委託したいので、委託契約書第5条第4項の規定により変更承認されたく申請します。
記
1 再委託先の相手方の氏名又は名称及び住所
2 再委託の業務の範囲
3 再委託の必要性
4 再委託の金額
5 その他必要な事項
(別紙様式第7号)
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業に係る確認書
番 号
年 月 日
水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
○○(以下「乙」という。)及び○○(以下「丙」という。)は、水産庁長官(以下
「甲」という。)に対し下記の事項を約する。
記
1 乙及び丙は、甲から委託を受けて行う令和○○年度○○○○委託事業に関する調査研究に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、当該委託契約書の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
2 乙及び丙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該委託に係る特許xxを利用する権利を甲に許諾する。
3 乙及び丙は、当該特許xxを相当期間(明確な期間を希望する場合は3年間)活用していないと認められ、かつ、当該特許xxを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該特許xxの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許xxを利用する権利を第三者に許諾する。
4 乙及び丙は、上記2に基づき甲に当該特許xxを利用する権利を許諾した場合には、甲の円滑な権利の利用に協力する。
5 乙及び丙は、甲が上記3に基づき、当該特許xxを相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
以上
(別紙様式第8号)
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業に係る特許xx出願通知書
番 号
年 月 日
水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け委託契約に基づく開発項目「 」について、下記のとおり特許xxの出願を行いましたので、委託契約書第〇条の規定により、下記のとおり通知します。
記
1 出願国
2 出願に係る特許xxの種類
3 発明等の名称
4 出願日
5 出願番号
6 出願人
7 代理人
8 優先権主張
(別紙様式第9号)
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業に係る特許xx通知書
番 号
年 月 日
水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け委託契約に基づく開発項目「 」に係る特許xxの登録等の状況について委託契約書第③条の規定により、下記のとおり通知します。
記
1 出願等に係る特許xxの種類
2 発明等の名称
3 出願日
4 出願番号
5 出願人
6 代理人
7 登録日
8 登録番号
(別紙様式第10号)
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業に係る著作物通知書
番 号
年 月 日
水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け委託契約に基づく開発項目「
について委託契約書第〇条の規定により、下記のとおり通知します。
記
1 著作物の種類
2 著作物の題号
3 著作者の氏名(名称)
4 著作物の内容
」に係る著作物
(別紙様式第11号)
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業に係る特許xx譲渡事前通知書
番 号
年 月 日
水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
この度、本委託事業の成果に係る特許xxにつき甲以外の第三者に譲渡する予定ですので、委託契約書第④条の規定に基づき、下記の事項について事前に通知します。
記
1 特許xxの名称及び権利期間
2 特許xxを譲渡する相手方
3 特許xxを譲渡する比率
4 特許xxを譲渡する理由
5 特許xxを譲渡することにより見込まれる効果等
6 特許xxの譲渡予定年月日
7 特許xxの特許権者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
8 特許xxのこれまでの実施許諾について
①相手先
②実施期間
③許諾料収入
(添付資料)
譲渡契約書(案)(写)
(別紙様式第12号)
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業に係る特許xx実施許諾通知書
番 号
年 月 日
水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
この度、本委託事業の成果に係る特許xxにつき水産庁長官以外の第三者に実施許諾する予定ですので、委託契約書第⑤条第2項の規定に基づき、下記の事項について通知します。
記
1 特許xxの名称及び権利期間
2 特許xxの実施許諾の種類(専用実施権の場合は特許xxに登録年月日を記述)
3 特許xxを実施許諾する相手方
4 特許xxを実施許諾する理由
5 特許xxを実施許諾することにより見込まれる効果等
6 許諾契約予定年月日
7 実施契約期間
8 特許xxのこれまでの実施許諾について
①相手先
②実施期間
③許諾料収入
9 特許xxの特許権者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
(添付資料)
1.実施契約書(案)(写)
2.実施料算定内訳書(写)
3.実施に係る事業計画書(写)
(別紙様式第13号)
令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業に係る特許xx放棄事前通知書
番 号
年 月 日
水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
この度、本委託事業の成果に係る特許xxにつき放棄する予定ですので、委託契約書第⑥条の規定に基づき、下記の事項について通知します。
記
1 特許xxの名称及び権利期間
2 特許xxを放棄する理由
3 特許xxの放棄予定年月日
4 特許xx登録年月日
5 特許xxのこれまでの実施許諾について
①相手先
②実施期間
③許諾料収入
6 特許xxが実施許諾期間中である場合、許諾相手方の承諾の有無
(別記様式1)
使 用 不 能 報 告 書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の令和 年度○○委託事業により取得した物品について、下記の理由により使用できなくなった旨を報告します。
記
1 委託事業により取得した物品
品 目 | 規 格 | 数量 | 購入年月日 | 耐用年数 | 購 入 実 績 | 備 考 | |
単価 | 金 額 | ||||||
2 使用できなくなった理由
(記載例)委託事業により取得した物品は、善良な管理者の注意をもって管理していたが、・・・により故障し、製造会社に修理を依頼したところ別添のとおり修理不能との回答がありました。
(別記様式2)
【物品標示例】
物品標示票 | |||
委託事業名 | 令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業 | ||
品 | 名 | ||
物 品 番 号 | |||
取得年月日 | 年 | 月 | 日 |
備 | 考 |
(別記様式3)
【物品管理簿例】
品目 | 規格 | 員数 | 購入金額 | 使用目的 | 取 得年月日 | 保管場所 | 事業終了後の措置状 況 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||||||
(注)「取得年月日」欄には取得物品の検収を行った年月日を、耐用年数欄には減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に規定する耐用年数を、「事業終了後の措置状況」欄には、委託事業終了後に行った処分等(国へ引渡し、継続使用、廃棄等)記載すること。
備考欄には、物品番号その他必要な事項を記載すること。
(別記様式4)
継 続 使 用 x x 書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業により取得した物品について、下記の理由により継続使用いたしたく申し出ます。
記
1 継続使用を要する物品
品 目 | 規 格 | 数量 | 購入年月日 | 耐用年数 | 購 入 実 績 | 備 考 | |
単価 | 金 額 | ||||||
2 同種の事業の目的・事業内容
(1)目的
(記載例)令和4年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進委託事業の目的は・・・・・・・・・とされており、引き続き実施する事業も・・・
・・・・・・を目的としており、同じ事業目的です。
(2)事業内容
(記載例)引き続き実施する事業は、・・・・・・・・・を分析し・・・・を解明することとしています。
3 継続使用を要する理由
(記載例)上記2(2)の事業内容では、・・・・・・・の過程において○○を使用することが不可欠であるため
(注)継続使用申出書は、委託事業実績報告書提出の際に併せて提出すること。
(別記様式5)
収 益 納 付 報 告 書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
水産庁長官 殿
(受託者)
住 所
氏 名
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け○第○○号の引渡不要通知書を受け、取得物品を売払処分等したところ、収益を得たことを報告します。
なお、収益額は、指示により国庫に納付します。
記
1 収益を得た物品
品 目 | 規 格 | 数量 | 購入年月日 | 耐用年数 | 購 入 実 績 | 備 考 | |
単価 | 金 額 | ||||||
2 売払処分等年月日令和 年 月 日
3 売払処分等の金額
円
4 売払処分等の種別売払い又は賃貸借
(別記様式6)
収 益 納 付 指 示 書
番 号
年 月 日
(受託者)
住 所
氏 名 殿
住 所
氏 名 殿
支出負担行為担当官水産庁長官
令和 年 月 日付け○第○○号をもって報告のあった収益納付について、収益金相当額金 円の納付を指示します。
なお、納付金は、別途歳入徴収官の発行する納入告知書により納入してください。
別添1
委託事業における人件費の算定等の適正化について
1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方
(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。
また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。
人件費= 時間単価 ※1 × 直接作業時間数 ※
2
※1 時間単価
時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。
ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。
・事業従事者に変更があった場合
・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)
・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合
・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合
※2 直接作業時間数
① 正職員、出向者及び嘱託職員
直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計 上すること。
② 管理者等
原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委 託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあって
は、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。
(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる
別添1
人件費= 日額単価 × 勤務日数
人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り
計算による)
2.受託単価による算定方法
委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。
○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点
ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認すること
ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。
<受託単価による算定方法>
○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。
○出向者、嘱託職員の受託単価計算
事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単
価を超えることは出来ない。
3.実績単価による算定方法
委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)
<実績単価の算定方法>
○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人
件費時間単価の算定方法
別添1
原則として下記により算定する。
人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間
・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託 先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。
・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面 で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。
・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。
・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。
○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法
出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。
人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間
・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとと もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 計上できないことに注意すること。
○管理者等の時間単価の算定方法
原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。
(1)原則
人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間
(2)時間外に従事した場合
人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間
・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。
別添1
・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。
4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について
一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。
5.直接作業時間数を把握するための書類整備について
直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。
【業務日誌の記載例】
① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)
② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがな いよう適切に管理すること。)
別添1
③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。
・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。
・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先 において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。
④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。
⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。
⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。
⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・ 押印する。
別添2
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただ
し、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員( 同法第
2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
( 2 )役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき
( 5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
( 1)暴力的な要求行為を行う者
( 2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
( 3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
( 4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
( 5)その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、企画提案書の提出をもって誓約いたします。
別添3
電子メールを利用した書類の提出方法
1.送信先
水産庁漁政部漁政課経理班 宛
メールアドレス:suisan_itakukeiyaku/atmark/xxxx.xx.xx
※ スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。
2.送信メールの件名
「令和4年度・事業名・事業者名・○/○」としてください。例:令和4年度・◎◎◎◎委託事業・○○○○○(株)・1/3
※ ○/○は何分割の何番目のメールかを記載してください。(下記6参照)
3.メール本文への記載事項
件名、事業者名、担当者名、連絡先電話番号を記載してください。
4.メール容量
本文を含め7MB です。(下記6参照)
5.添付ファイルの形式及びファイル名
PDFファイルの電子データ形式で提出してください。
ファイル名は「令和4年度・事業名・提出書類名・事業者名・○/○」としてください。例1:令和4年度◎◎◎◎委託事業・提案書・○○○○○(株) ・1/3
例2:令和4年度◎◎◎◎委託事業・企画提案書・○○○○○(株) ・1/3 例3:令和4年度◎◎◎◎委託事業・競争参加資格・○○○○○(株) ・1/1
※ 複数の提出書類を一つのファイルにまとめないでください。
6.メール容量を超える場合の送信方法
7MB を超えるファイルを送信する場合には、分割して送信してください。
なお、分割しない場合も含め、送信メールの件名及びファイル名の最後に「1/1」や「1
/3」など、何分割の何番目であるかを必ず記載してください。
※ 圧縮ファイルは使用しないでください。
7.受信確認
メール受信後、翌日の17 時まで又は提出期限日の17 時までのいずれか早い日時にメールを受信した旨を送信者にメールで返信します。受信のメールが届かない場合には、1の送信先(電話の場合:00-0000-0000)に連絡してください。
( 別添4)
令和 4・5・6 年度資格審査に係る申請確約書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官水産庁長官 殿
住 所
会 社 名代表者氏名
令和4年4月1日から有効な令和 4・5・6 年度の農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)を取得することを確約します。
担当者の連絡先(他の提出書類に担当者の連絡先を記入済であれば、氏名のみの記入で可。)
氏 名会社住所部 署電話番号 E-mail
別紙1
令和4年度
スマート水産業システム整備推進事業によるスマート水産業情報システム及びサブシステムの運用・保
守、整備等業務仕様書
農林水産省
目次
1 調達案件の概要 4
(1) 調達件名 4
(2) 調達の背景 4
(3) 調達目的及び調達の期待する効果 5
(4) 業務・情報システムの概要 5
(5) 契約期間 7
(6) 作業スケジュール 7
2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等 8
(1) 調達範囲 8
(2) 調達案件及びこれと関連する調達案件 8
3 情報システムに求める要件 9
(1) スマート水産業情報システム及び各種サブシステムの運用・保守業務共通要件 9 (2) スマート水産業情報システムの運用・保守業務要件 10
(3) 漁獲報告システムの運用・保守業務要件 10
(4) 広域資源管理システムの運用・保守業務要件 12
(5) その他共通項目 16
4 作業の実施内容 17
(1) スマート水産業情報システム及び各種サブシステムの運用・保守業務共通 18
(2) スマート水産業情報システムの整備に係る要件定義書作成支援及び設計・開発業務 18
(3) 漁獲報告システムの改修に係る要件定義書作成支援及び設計・開発業務 19
(4) 要件定義書の作成 20
(5) 要件の確認 20
(6) 設計・開発実施計画書等の作成 20
(7) 設計 20
(8) 開発・テスト 20
(9) 受入テスト支援 21
(10) 情報システムの運用・保守 21
(11) 引継ぎ 23
(12) 定例会等の実施 23
(13) 情報資産管理標準シートの提出 23
(14) 成果物 24
(15) 成果物の納品方法 25
(16) 納入条件等 26
(17) 成果物の納品場所 26
(18) 作業の実施体制・方法 26
(19) 作業の管理に関する要領 27
5 作業の実施に当たっての遵守事項 28
(1) 機密保持、資料の取扱い 28
(2) 個人情報の取扱い 28
(3) 標準ガイドラインの遵守 29
(4) その他文書、標準への準拠 29
(5) 情報システム監査 30
(6) セキュリティ要件 30
6 成果物の取扱いに関する事項 31
(1) 知的財産権の帰属 31
(2) 契約不適合責任 31
(3) 検収 32
7 応募参加資格に関する事項 32
(1) 競争参加資格 32
(2) 受注実績 33
(3) 複数事業者による共同提案 33
(4) 応募制限 33
8 再委託に関する事項 33
(1) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 33
(2) 承認手続 34
(3) 再委託先の契約違反等 34
9 その他特記事項 34
(1) 前提条件等 34
(2) 公示期間中の資料閲覧等 34
(3) その他 35
10 附属文書 35
1 調達案件の概要
(1) 調達件名
スマート水産業システム整備推進事業によるスマート水産業情報システム及び各種サブシステムの運用・保守、整備等業務
(2) 調達の背景
水産庁は、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢のバランスのとれた漁業就業構造を確立するため「水産政策の改革」を公表し、漁業法の改正等、水産施策の抜本的な見直しを進めている。そして、この改革を下支えする取組として「スマート水産業」を推進しているところ、漁獲情報等のデータを収集、分析、提供する「スマート水産業情報システム」を構築・運営することにより、スマート水産業の取組を推進していくことが必要となっている。
水産資源の持続的利用に向けては、資源評価の高度化のため、操業・水揚げデータをこれまで以上に大量かつ迅速に収集していく必要がある。昨年施行された漁業法では、新たに知事許可漁業等の漁獲成績報告や資源管理の状況等の報告が義務づけられており、漁獲情報の収集が制度として強化された。
一方で、生産現場では、未だに紙ベースでのデータ整理・流通も多く、漁協や試験研究機関による各種データの収集・整理に非常に時間・労力を要しており、新たに義務づけられた各種報告も生産現場の新たな事務負担となる懸念がある。このため、産地市場・漁協の販売システムから水揚げ情報を収集し、資源評価のみならず漁獲報告にも活用できる体制を全国に構築することで、生産現場の事務負担を軽減しつつ漁獲情報を迅速に収集する必要がある。
また、改正漁業法に基づき、TACによる管理を基本とした新たな資源管理システムによる管理を実施しているところであり、この中で、既存のTAC魚種に加え、新たなTAC魚種についても我が国漁船及び韓国・中国・ロシア等の外国漁船による漁獲を全国的、網羅的に把握するとともに、IQによる管理を開始した大臣許可漁業についても、データを集計する必要性が生じている。
更にかつお・まぐろ資源については、地域漁業管理機関により厳しい管理措置がとられているため、責任ある漁業国・xxxとして、漁獲情報なリアルタイムな漁獲情報集計、分析による我が国漁獲割当の管理等が必要である。
これらの水産資源の適切な管理とともに水産業の成長産業化のためには、収集したデータを利活用するための連携基盤の充実を図っていく必要がある。
以上のような経緯及び実態を踏まえて、令和4年度においては、契約期間中、各種サブシステムを常時稼働させ、そのために必要な機器の整備を行い、併せてこれら機器等を含めた本システム全体を正常に稼働させるために必要な保守管理を行うとともに、漁業種類の追加等にかかる各種サブシステムを利用した漁獲情報等の収集及び集
計、加工した情報提供の強化、関係機関との連絡調整等に的確に対処し、並びに発生した諸問題(各種サブシステム及び機器等の不具合)等の速やかな解決を図ることとする。また、これら各種サブシステムについて、スマート水産業情報システムとして、連携・統合を図ることにより、事務的負担やシステム経費負担の軽減とともに、水産資源の評価と管理の高度化と水産業の成長産業化を促進することする。
(3) 調達目的及び調達の期待する効果
本業務は、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させるため、漁獲情報等のデータを収集、分析、提供を行うスマート水産業情報システム及び各種サブシステムについて適切に運用・保守を行う。また、各種サブシステムの機能を拡張するとともにスマート水産業情報システムとして連携・統合を図るための現状分析、改修等を行うことを目的とする。
(4) 業務・情報システムの概要
スマート水産業情報システム及び同システムを構成する各種サブシステムの概要を示す。
① スマート水産業情報システム
スマート水産業情報システムは、漁獲報告システム、広域資源管理システム及び、連携基盤、漁獲情報等伝達システムのサブシステムから構成されるシステムを想定しているが、令和 4 年度においては、各種サブシステムの整備状況を踏まえ、漁獲報告システムと広域資源管理システムの連携にかかる改修等を行うとともに、連携基盤を通じたデータの提供を含め関連するシステムの連携・統合にかかる課題の抽出及び要件定義書作成支援等を行う。
② 漁獲報告システム
本システムは、スマート水産業情報システムを構成するサブシステムの一つであるが、更に水揚げ情報データベース、操業情報データベース、マスターデータベース、漁獲報告データベースで構成されている。
本システムにより、知事許可漁業等に関しては、産地市場・漁協等を経由して提供される水揚げ情報(日魚種別水揚げ量等)や漁業者から提供される操業情報(操業区域・操業日数等)を、大臣許可漁業に関しては、操業情報(操業区域・操業日数等)を電子的かつxx的に収集、集計、確認、報告、提供等を行っている。また、漁獲報告システムに漁獲情報等の電子的な収集・報告情報を送信するため、産地市場・漁協等の生産現場において販売管理システムの改修等を行っており、令和2、3年度補正予算「漁獲情報等デジタル化推進事業のうち漁獲情報デジタル化推進事業」によりこの取組を支援している。(具体的な仕様については、漁獲情報デジタル化推進全体計画を参照)。また、本システムにおいて、かつお・まぐろ漁業については、我が国が加盟している
5つの地域漁業管理機関の管理措置に迅速に対応するため、また、我が国かつお・まぐろ漁業における国際資源管理の的確な実施の確保のため、漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和 38 年農林水産省令第5号。以下「許可省令」という。)に基づき、我が国かつお・まぐろ漁船から提出される漁獲成績報告書をデータベースに取込み、集計、分析、管理する機能、登録している特定の漁船や航海の照会機能を有している。
③ 広域資源管理システム
水産庁、漁業者団体及び都道府県の担当部局が、漁業法に基づき指定された特定水産資源に係る個別魚種毎の漁獲量の情報等(以下「資源管理情報」という。)を、漁業を営む者(水産庁にあっては都道府県を含む。)から報告を受ける用に供されるものであり、併せて収集した各種情報の保存・蓄積及び必要な解析・加工を行い、これらのうち一部の情報については、漁業関係者に還元(提供)できる能力を有するものでなければならない。
また、本システムは、3つのシステム(資源管理システム・漁船情報管理システム・外国漁船漁獲情報システム)から構成される。このうち資源管理システムは、漁業者が資源管理情報の入力に使用するコンピューター端末機と本事業の受託者が整備した情報機器(都道府県知事の管理に属する情報については都道府県の担当部局を経由)をつなぐ一連のネットワークにより構成される。漁船情報管理システムは、資源管理情報の入力に必要不可欠な漁船登録制度に基づく漁船登録番号等を管理し、また、本システムのデータから漁船統計を集約するためのものである。外国漁船漁獲情報システムは、協定に基づく韓国・中国・ロシアからの我が国EEZ内の入出域報告や報告された漁獲量の管理のため、本事業の受託者が整備した情報機器と水産庁の担当部局のコンピューター端末機の間を結んだネットワークにより構築される。
なお、本事業においては、全国的な規模での資源管理の確実性を期す観点から、統一された基準・仕様に基づいて都道府県知事が資源管理情報を確実かつ迅速に収集する事務を支援する業務(具体的には、資源管理情報を知事管理漁業者から都道府県知事に報告する際に必要となるソフトウェア等の開発と、必要に応じてこれら開発したソフトウェアの改修・保守管理の業務。以下「知事支援業務」という。)を実施している。
また、大臣管理漁業に係る資源管理情報が書面により送付された場合には、受託者がこれを入力する。
④ 連携基盤
スマート水産業情報システムで収集した情報は連携基盤を通じて情報提供を行うことを想定している。現在、各地に設置されているブイ等の ICT 機器から提供されている海水温等の環境情報の提供のみを行っている。
⑤ 漁獲番号等伝達システム
水産流通適正化制度において必要な漁獲番号又は荷口番号の伝達、取引記録の作
成・保存が可能な機能を持つシステムであり、令和 3 年度補正予算により、生産段階の採捕者から採捕者以降(産地市場よりも先の取引)の取扱事業者向けに機能を拡張予定。
図 1 スマート水産業情報システムの概要
(5) 契約期間
令和4年4月1日から令和5年3月 31 日まで。
(6) 作業スケジュール
作業スケジュールは次のとおり想定している。
図 2 作業スケジュール
対象システム | 工程 | 令和4年度 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 12 | 1 2 | 3 | ||
スマート水産業情報システム | 要件定義 | 要件定義等 | |||||||||
設計・開発 | 設計 | 開発・テスト | 受入テスト | ||||||||
運用・保守 | 運用・保守 | ||||||||||
漁獲報告システム | 要件定義 | 要件定義等 | |||||||||
設計・開発 | 設計 | 開発・テスト | 受入テスト | ||||||||
運用・保守 | 運用・保守 | ||||||||||
広域資源管理システム | 運用・保守 | 運用・保守 |
2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等
(1) 調達範囲
本調達では、スマート水産業情報システム及び各種サブシステムを適切に運用・保守するとともに、各種サブシステムの機能拡張及び連携・統合によるスマート水産業情報システムにかかる要件定義書作成並びに設計・開発業務及び付帯する業務を行うものとする。
(2) 調達案件及びこれと関連する調達案件
① 調達案件名
〇 スマート水産業システム整備推進事業によるスマート水産業情報システム及び各種サブシステムの運用・保守、整備等業務
・スマート水産業情報システムの運用・保守業務
・漁獲報告システムの運用・保守業務
・広域資源管理システムの運用・保守業務
・スマート水産業情報システムの整備に係る要件定義書作成支援及び設計開発業務