Contract
印紙
200
産業廃棄物の処分に関する委託契約書
( 以下「甲」という。)と、一般財団法人xx県環境保全事業団委託管理者 宇部興産コンサルタント株式会社( 以下「乙」という。) は、次のとおり産業廃棄物の処分に関する委託契約を締結する。
1 契約の有効期間は、令和 年 月 日から令和 年3 月3 1 日までとする。
期間満了の1 ヶ月前までに、甲、乙の一方から相手方に対して書面による解約の申し入れが無い限り、契約期間満了のときから1 年間本契約と同一の条件をもって更新するものとし、以降同様とする。
2 契約の内容は、「契約の条項」のとおりとする。
3 排出事業所 ( 名 称)
( 所在地)
契約書は、甲と乙が記名、押印をして、甲が原本を乙がその写しを所持する。
令和 年 月 日
甲 xx県
印
乙 xx県宇部市大字東須恵3 8 9 7 番地の2一般財団法人 xx県環境保全事業団委託管理者宇部興産コンサルタント株式会社
代表取締役 xx xx 印
契約の条項
( 業務の委託)
第1 条 甲は、その事業活動に伴って発生する産業廃棄物の処分を乙に委託し、乙は、これを受託する。
( 処理施設の所在地及び処理能力)
処理施設の種類 | 処理施設の所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
最終処分場 | 宇部市大字沖宇部字沖の山 5 2 5 番3 0 、5 2 5 番9 2 、 5 2 5 番1 0 6 及び5 2 5 番 1 2 4 の地先公有水面 | 埋立 | 管理型最終処分場 埋立面積 93,726m 2 埋立容量 880,600m 3 |
第2 条 乙は、甲から引渡しを受けた産業廃棄物を次に掲げる乙の管理する最終処分場において、適正に処分するものとする。
( 法令の遵守等)
第3 条 甲及び乙は、xxに従って本契約を履行し、関係法令及び宇部港xxx広域最終処分場利用の手引き( 以下「手引き」という。) を遵守しなければならない。
( 権利義務の譲渡の禁止)
第4 条 甲は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により乙の承諾を得た場合はこの限りでない。
( 許可証の写し等の提出)
第5 条 乙の事業の範囲は、次のとおりであり、乙の事業範囲を証するものとして許可証
の写し( 当該契約に関するものに限る。)を甲に提出し、本契約書に添付するものとする。 (1) 許 可 x x 府 県 xx県
(2) 許 可 の 有 効 期 限 添付許可証写しの記載とおり
(3) 事 業 区 分 最終処分( 埋立処分)
(4) 産業廃棄物の種類 添付許可証写しの記載とおり (5) 許 可 の 条 件 無
(6) 許 可 番 号 第0 3 5 3 6 1 4 5 5 4 4 号
2 甲は、中間処理業者である場合、その許可証の写しを乙に提出するものとする。
3 甲は、甲の排出する産業廃棄物の運搬を収集運搬業者に委託する場合には、その許可証の写し及び許可に係る登録車両番号を乙に提出するものとする。
4 甲及び乙は、許可事項に変更があったときは、速やかに変更後の許可証の写しを相手方に提出するものとする。
( 産業廃棄物の種類、処分委託量及び処分料金)
第6条 甲が処分を委託する産業廃棄物の種類及び予定処分量は、別表1のとおりとする。
2 1トン当たりの処分料金は、一般財団法人xx県環境保全事業団が定める処分費( 別表2)に消費税を加算したものとする。乙は処分費が改定された場合は、直ちに甲に通知するものとする。
3 処分料金についての消費税は甲が負担するものとし、請求時の税率を適用するものとする。
4 乙は、処分料金請求時に、処分料金のほか1トン当たり1,000円のxx県産業廃棄物税を徴収する。
( 処分量等の算定)
第7条 甲が処分場に搬入した産業廃棄物の処分量は、乙の計量器により総重量及び空車重量を計測し、次の計算式により算定するものとする。
処分量=総重量-空車重量
ただし、あらかじめ登録した車輌については、計量器での空車重量の計測を省略することができるものとする。
2 処分料金算定の基礎となる処分量は、前項の産業廃棄物の種類毎の処分量を月毎に集計したものとし、トン未満の取扱いは、小数点以下第2位とする。
( 処分料金の支払等)
第8条 乙は、毎月10日までに、前月分の処分料金を甲に通知し、甲は、原則として請求月の25日までに乙が発行する振込依頼書により指定金融機関へ支払わなければならない。金融機関の振込み手数料は甲の負担とする。
2 甲は、前項に規定する期間内に処分料金を完納しなかったことにより、乙から遅延利息(当該期間が満了する日の翌日から未支払金額を納入する日までの期間の日数に応じ、当該未支払金額に年6. 0パーセントの割合を乗じて得た金額) を請求されたときは、乙に支払わなければならない。
( 適正処分)
第9条 甲は、乙の処分場に第6 条第1項の別表1及び産業廃棄物性状表(「手引き」の様式2)に記載された産業廃棄物以外のものを搬入してはならない。
2 甲は、乙が適正な処分を行なうために実施する次に掲げる事項に協力しなければならない。
( 1) 産業廃棄物の保管状況等を把握するための甲の事務所等への立入検査等
(中間処理業者にあっては、発生事業者、その量、中間処理方法等に関する情報を含む。)
( 2) 産業廃棄物の適正処分を行なうために必要な次に示す情報の提供
① 形状、性状(成分、組成、臭気等)及び荷姿
② 通常の保管状況での腐敗や揮発等に伴って起こる性状変化の有無
③ 他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障の有無
④ 日本産業規格 C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
⑤ 石綿含有産業廃棄物、特定産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん
等が含まれる場合は、その事項
⑥ その他取り扱う際に注意すべき事項
( 3) 乙の処分場に搬入予定又は搬入された産業廃棄物の抜取検査
( 受入書の発行)
第10条 乙は、甲が搬入した産業廃棄物を受入れた際に「受入書」を発行する。
( 業務終了報告)
第11条 乙は産業廃棄物を適正に処分した後に、産業廃棄物管理票( マニフェスト)へ所定の事項を記入し甲に引き渡すことで業務終了報告とする。電子マニフェストでは、処分終了報告でこれに代えるものとする。
( 甲の義務と責任)
第12条 甲は、乙の最終処分場への搬入に関しては、乙の事業所長の指示に従わなければならない。
2 甲は、第5条第3項の登録車両番号以外の車両で搬入を行ってはならない。また、運搬に際しては、車両1台につき1種類の産業廃棄物を積載するものとし、混載してはならない。ただし、乙の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 本契約の履行において、甲又は甲が運搬を委託した収集運搬業者が、乙又は第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を賠償しなければならない。
4 甲は、委託する産業廃棄物の処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。万一混入したことにより、乙の業務に支障を生じた場合、甲は、処分料金の支払義務を免れず、損害が生じたときは、その賠償の責も負うものとする。
5 甲は、運搬を収集運搬業者に委託するときは、甲の責任において厳正に監督し、本契約を遵守させなければならない。
( 緊急時の措置)
第13条 乙は、災害その他の不可抗力の事由のため乙の業務に支障が生じたときは、搬入の停止等の緊急時の措置をとらなければならない。この場合において、乙は、あらかじめ甲に通知するものとする。ただし、緊急時等のやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
( 受入拒否及び契約の解除)
第14条 乙は、災害その他の不可抗力の事由のため又は環境保全上やむを得ない理由のために、乙の業務の継続が不能となった場合においては、本契約を解除することができる。この場合において、甲に生じた損害については、乙は、一切その責を負わない。
2 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物等の受け入れを拒否し、又は本契約を解除することができる。
( 1) 第3条、第8条、第9条、第12条又は第16条の規定に違反したとき。
( 2) 第9条第2項第3号の抜取検査の結果が手引きに定めた受入基準に適合しなかったとき。
( 3) 第7条の空車重量が、実際の空車重量と明らかに異なるとき。
( 4) 甲が乙の行う処分事業の適正、安全かつ円滑な運営に関し、著しく不誠実であるとき。
( 5)甲が差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は整理、会社更生手続きの開始、破産若しくは競売を申し立てられ、又は自ら整理、民事再生手続き、会社更生手続きの開始申立若しくは破産申立を行ったとき。
( 6) 甲が監督行政庁より営業停止又は営業免許の取消処分を受けたとき。
( 7) 甲が営業の廃止又は解散の決議をしたとき。
( 8)xが自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手に付き不渡処分を受ける等、支払い停止状態に至ったとき。
( 9) その他甲の財産状況が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
3 甲は産業廃棄物の搬入を取りやめる場合は、原則として1ヶ月前までに乙に対して本契約の解除を申し出るものとする。
4 甲及び乙は、本契約を解除するにあたって、本契約に基づき甲から引渡しを受けた産業廃棄物の処分を乙が完了していないときは、当該産業廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければ本契約は解除できない。
( 反社会勢力の排除)
第15条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
( 1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
( 2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
( 3) 自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
( 4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
( 5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
( 6) 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・強迫的行為、業務妨害行為その他これらに準ずる行為を行っていること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請又は委託契約等( 以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは第1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は、何らの催告
をせず、本契約を解除することができる。
5 甲又は乙が第2項又は第4項の規定により本契約を解除した場合は、相手方に損害が生じてもこれを一切賠償しない。
( 内容の変更)
第16条 甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、産業廃棄物の種類、性状、荷姿、契約の有効期間等を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲乙協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
2 運搬業者や運搬車両に変更がある場合は、その都度速やかに甲は乙に連絡して、許可証や車検証等必要書類を提出しなければならない。
( 契約書等の保存)
第17条 甲は、本契約書及び本契約書に添付される書面、乙は本契約書等の写しを廃棄物の処理及び清掃に関する法律の定める期間(契約の終了後5年間)保存するものとする。
( 機密保持)
第18条 甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による承諾を得なければならない。
( 自動更新契約に係る分析証明)
第19条 自動更新契約を締結している管理型産業廃棄物( 燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん)及び管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。)の排出者( 甲)は、原則として新年度の搬入処分開始までに、当該産業廃棄物の「分析証明書」を乙に提出しなければならない。
( 疑義の解決)
第20条 本契約に定める事項に疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。
( 合意管轄に関する事項)
第21条 本契約に関する一切の紛争については、xx地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
別表 1
契約を締結する産業廃棄物の種類、予定処分量
種 類 | 予定処分量 ( トン) | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
備 考 |
別表 2
処 分 費
区 | 分 | 処分費 ( 円/トン) | ||
産 業 廃 棄 物 | ( 1) | 燃え殻 | 9, 600 | |
( 2) | 汚 泥 | 9, 600 | ||
( 3) | 廃プラスチック類 | 14,040 | ||
( 4) | ゴムくず | 14,040 | ||
( 5) | 金属くず | 9, 600 | ||
( 6) ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・陶磁器くず※ 1 | 9, 600 | |||
廃石膏ボード | 42,000 | |||
( 7) | がれき類 | 6, 600 | ||
( 8) | 鉱さい | 8, 400 | ||
( 9) | ばいじん | 9, 600 | ||
( 10) 13号廃棄物 | 9, 600 | |||
( 11) 管理型混合廃棄物( 燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。) ※ 2 | 9, 600 | |||
( 12) 石綿含有産業廃棄物 | 24,000 | |||
※ 1:「ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・陶磁器くず」は、主として、製造工程等で生じたものとし、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種の廃材のコンクリート破片、レンガ破片、瓦破片等は「がれき類」として扱います。 ※ 2: 管理型混合廃棄物( 燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。) は、付着し ている燃え殻又はばいじんの料金を適用します。 |
注1:消費税については、請求時の税率を適用する。
注2:上記処分料金のほか、1トン当たり1,000 円の産業廃棄物税を徴収する。注3:産業廃棄物の処分料金請求額は、種別毎に算出し合算する。
請求額 = { 処分費(円/トン) × 処分量(トン) + 消費税 } + 産業廃棄物税{ 1,000(円/トン) × 処分量(トン) }