1 ミールプリペイドシステムは、九州大学の全学共通 IC カードもしくはそれに準じる規格で大学
九州大学生活協同組合ICカード規則(全学共通ICカード及びそれに準じる規格カード)
この規則は、九州大学(以下、大学という)の発行する全学共通ICカードもしくは、それに準じる規格で大学または九州大学生活協同組合(以下、生協という)が発行したカードで、受けられる生協のサービスについて定めたものです。
第1条(生協のサービス)
1 生協は、カードの所有者に対して、生協の実施するプリペイドシステム及びミールプリペイドシステムのサービスを希望者に実施します。
2 生協の実施するサービスのうち、ミールプリペイドシステムは及び後払いによるプリペイド入金サービスは、生協加入者のみのサービスです。
3 生協加入者以外で、プリペイドシステムの利用を希望するものは、学生の場合は、在学予定年数1年につき1000円、教職員の場合は、5000円の使用料を払うものとします。途中退学の場合でも、この使用料は返金を行いません。
4 生協は、全学共通ICカード所有者のうち生協の加入者には、カード裏面に貼る生協加入の証票を配付します。
但し、カード裏面に加入証票が貼付されていなくても、組合員の権利を損なうことはありません。
第2条(サービスの開始)
1 プリペイドシステム及びミールプリペイドシステムは、所定の方法によりカードに電磁記録を入力し使用開始となります。
2 例え、生協の指定する口座にカード保有者が希望するシステムの事前入金を行った場合でも、生協の指定する方法での利用開始の手続きが必要となります。
第3条(利用できる店舗及び機関)
1 プリペイドシステム及びミールプリペイドシステムを利用できる店舗及び機関は生協が指定します。このうち、大学の機関については、大学が指定するものとします。
2 プリペイドシステム及びミールプリペイドシステムの指定店及び機関は、専用のICカードリーダーライターを設置します。
3 プリペイドシステム及びミールプリペイドシステムの利用できる店舗及び機関は、別々に指定します。
3 大学が指定する機関及び生協店舗を除いて、予告なく指定を取り消すことがあります。第4条(プリペイドシステム)
1 プリペイドシステムへの入金は、以下の方法で行うことができます。
① 生協のPOSレジスタなどを用いて現金により入金する方法。
② 生協の指定する口座に事前に入金し、所定の手続きで入金する方法。
③ 生協の後払い入金システムを利用するため、口座引き落とし契約を事前に行い、利用の際申し出を行う方法。
2 利用者は、記録された金額の範囲内で、生協の指定する店舗及び機関で、プリペイドによる利用サービスを受けることができます。
3 生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用限度額を定めます。
4 ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
5 入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
6 後払い入金システムについては、手終了及び利息の支払いはないものとします。
第5条(ミールカード利用方法)
1 ミールプリペイドシステムは、九州大学の全学共通 IC カードもしくはそれに準じる規格で大学
または生協により発行されたカードで、所定の方法で生協の指定する食事等の利用できる店舗で利用できるシステムです。
2 ミールプリペイドシステムは、契約金額に応じてプレミアがあらかじめ付与され、所定の基準と方法で、利用者はプレミアを受け取ることができます。
3 利用を希望する組合員は、生協が指定した金額を、現金を添えもしくは生協が指定する金融機関口座への払い込みをもって申請することにより、ミールプリペイドシステムを利用ができ、利用開始にあたっては、所定の手続きを行うものとします。
4 生協は、1日あたり限度額及び利用できる範囲を指定します。
5 ミールプリペイドシステム申込にかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
6 このシステムを利用する組合員は、次の場合には、ミールプリペイドシステムの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
① 指定食堂等が営業していない場合および営業時間外
② 生協の指定しない商品やサービス
③ 生協が定める1日あたり利用限度額を超えた場合
④ カードの紛失、汚損、指定食堂等の端末機の故障、停電等によりカードを利用することができない場合
7 ミールカードで購入した食事等の商品についての返品は、受け付けないものとします。
8 利用する組合員が以下の場合残額を返金します。
① 利用する組合員が、休学・留学などの理由によって1年を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合においては、本人が返金を希望する場合。
② 卒業・退職、中途退学等、利用する組合員が組合員資格を失う場合。
③ 生協は、利用する組合員からの生協所定の手続きによる申し出を受けてミールカード残額を返金することとします。
第6条(ポイントシステム)
1 プリペイドシステム及びミールプリペイドシステムには、利用時に所定のポイント発生率によりポイントが付与されます。このポイントはカードに蓄積され、所定の方法でプリペイドシステムに入金することができます。
2 プリペイドシステム及びミールプリペイドシステム利用者は、カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機器の故障停電によりカード利用をすることができない場合に、ポイントが付与されないこともあらかじめ承諾するものとします。
3 このポイントは、第3者に譲渡することはできません。また、所定の方法によるプリペイドシステムへの入金以外には使用できず、また換金はできません。
第7条(カードの汚損・破損等)
1 カード利用者はカードの汚損・破損等により、カードの読み取りができなくなることをあらかじめ了承するものとします。
2 前項の場合は、再発行の手続きが必要となります。第8条(再発行)
1 プリペイドシステム及びミールプリペイドシステム利用者は、以下の場合速やかに届出を行うものとします。
① カードの紛失・盗難の場合
② カードの汚損・破損等の場合
2 再発行の手続きは、全学共通ICカードの場合は大学に、同等の規格によるカードの場合は、生協に速やかに行うものとします。
第9条(その他の届出
1 九州大学内における進学や転学などの理由により全学共通ICカードに変更のあった場合は、生協に所定の届出を行うものとします。
2 前項の手続きが終了しない場合は、プリペイドシステム及びミールプリペイドシステムは利用することができません。
第10条(カード情報の管理及び新カードへの移行)
1 プリペイドシステム及びミールプリペイドシステムの残金及びポイントは、システムにより書き込まれた情報が一定の〆時間を経過した上で管理されています。
2 カードの紛失・盗難の場合は、所定の手続きを行った場合所定の手続きにより、カード利用ができなくなり、その時点で新たに発行されるカードに登録できる残金及びポイントが確定します。
3 第8条及び第9条の場合により再発行されたカードには、利用者の申し出により、前項の残金及びポイントの再登録を実施します。この手続きにより、利用者はサービスの再開を受けることができます。
4 万が一、紛失・盗難されたカードを本条第2項の手続きが終了するまでの期間に第3者に利用された金額については、新たに登録する残金に加えることはできません。
第11条(カードの利用停止)
1 プリペイドシステム及びミールプリペイドシステム利用者が、次のどれかに該当した場合は、生協の提供するサービスにおいて、当該カードの利用を停止し、その機能を喪失させることがあります。
① 生協への申込み時に虚偽の申告をした場合
② 本規則のいずれかに違反した場合
③ カードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
④ 磁気ストラップ及びICチップに記録された内容を無断で改変した場合
⑤ その他、組合員のカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合
2 プリペイドシステム及びミールプリペイドシステム利用者が、自らのカードの利用を停止する場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。
3 本条の第1項、第2項の場合で、生協の発行するカードの場合は、速やかに生協へのカードの返還が必要となります。
4 本条、第1項の場合は、残金があった場合でも返金は行いません。また、ICチップの記録を改変するなどの不正の場合は、損害額の請求を行うことがあります。
第12条(免責)
1 システムや機器の不具合及び停電・災害などの場合は、システムの利用はできません。
2 その場合、利用者としての損害賠償をできないものとします。第13条(損害賠償)
プリペイドシステム及びミールプリペイドシステム利用者が、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害の負担をするものとします。
第14条(規則の変更)
この規則の変更は、生協の理事会において行う。第14条(規則の変更通知)
生協は、この規則を変更する場合は、あらかじめ利用者にホームページ及び生協店舗等で変更事項を周知するものとします。
第15条(準拠法)
この規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。第16条(合意管轄裁判所)
この規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所とするものとします。
付則
施行日 2009年3月1日