Contract
(競争入札の参加者の資格)
第1条 競争入札には、次の各号のいずれかに該当する者は、参加することができない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 競争入札に参加しようとする者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、三年以内で知事が定める期間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約( 仮契約) を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
(7) この項( この号を除く。) の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(一般競争入札参加の申出)
第二条 一般競争入札に参加しようとする者は、当該一般競争入札に係る公告において指定した期日までに、前条第一項に規定する者でないことを確認できる書類及び当該公告において指定した書類を添えて、契約担当者等にその旨を申し出なければならない。
2 前項の申出は、電子入札においては電子入札システムを使用して行わなければならない。ただし、契約担当者等が入札書による入札を認めた場合は、この限りでない。
3 前項本文の規定による申出は、契約担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に契約担当者等に到達したもの
とみなす。
(入札保証金)
第三条 入札者は、入札書提出前に、見積る契約金額の百分の五以上の入札保証金を出納員又は分任出納員に納めなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)
(4)その他知事が確実と認めた担保
3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の規定及びその例による金額
(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額
(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額
(4) その他知事が確実と認めた担保 別に定める額
4 入札保証金( 入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。) は、開札が終わった後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約(仮契約)を締結した後に還付する。
5 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。
6 落札者が契約( 仮契約)を締結しないときは、入札保証金は県に帰属する。
(入札等)
第四条 入札に参加する者は、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書( 仮契約書)案、現場等について疑点があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入れなければならない。
3 電子入札に参加する者(契約担当者等が入札書による入札を認めた者を除く。) は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による入札書による入札に代えて、その使用に係る電子計算機に、知事の定めるところにより、入札金額その他の事項を入力し、契約担当者等の指定した日時までに、当該契約担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 入札者は、その提出した入札書又は契約担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させた入札金額その他の事項の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
5 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
6 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。
7 入札者は、契約担当者等から入札金額の内訳を記載した書面の提出又は提示を求められたときは、これに応じなければならない。
8 入札は、郵便によって行うことができない。
(入札の辞退)
第四条の二 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の参加者に指名 した旨の通知を受けた者をいう。以下同じ。) は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。
2 指名業者が入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記した書類を契約担当者等に提出しなければならない。
3 前項の書類の提出は、電子入札においては電子入札システムを使用して行うことができる。
4 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第四条の三 入札に参加する者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和二十二年法律第五十四号)等に抵触する行為を行つてはならない。
2 入札に参加する者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札に参加する者と入札する金額又は入札の意志についていかなる相談も行わず、独自に入札する金額を定めなければならない。
3 入札に参加する者は、落札者の決定前に、他の入札に参加する者に対して入札する金額を開示してはならない。
(入札の中止等)
第四条の四 不正の入札が行われるおそれがあると認めるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。
(無効の入札)
第xx xの各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札について二以上の入札をした者の入札
(3) xxな価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行なわれたと認められる入札
(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金額の納付額が不足であるもののした入札
(6) その他入札条件に違反した入札
(同価入札の取扱い)
第六条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを 引かせる。
(契約保証金)
第七条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の百分の五( 一件五百万円を超える工事の請負契約にあっては、十分の一)以上の契約保証金を出納員又は分任出納員に納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。
2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。
(1) 第三条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券
(2) 銀行若しくは知事が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証
(3) その他知事が確実と認めた担保
3 前項第二号の担保の価値は、その保証する金額とする。
4 第三条第三項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。
(契約書の取りかわし)
第八条 落札者は、落札決定の日から七日( 契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があつた旨の通知を受けた日から七日) 以内に契約書( 仮契約書) を取り交わさなければならない。ただし、契約(仮契約)締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期限(締結延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書( 仮契約書)を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。
(保証人)
第九条 落札者は、契約(仮契約)を締結するときは、建設工事若しくは一件五百万円を超えない製造の請負の場合又は物品の買入れの場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。
(契約書(仮契約書)の提出部数)
第十条 落札者は、契約書(仮契約書)を二通( 保証人を置く場合は、三通)契約担当者等に、提出しなければならない。