ASP サービス「販売ネット」・「検品ネット」利用希望者(以下「甲」という。)に対して、株式会社エージーエス(以下「乙」という。)は、販売システム「販売ネット 」とハンディーターミナル検品システム「検品ネット」(以下「本件ASPサービス」という。)の運用又は保守に係る業務の委託に関して、次のとおりこの規約
ASPサービス「販売ネット・検品ネット」利用規約
ASP サービス「販売ネット」・「検品ネット」利用希望者(以下「甲」という。)に対して、株式会社エージーエス(以下「乙」という。)は、販売システム「販売ネット」とハンディーターミナル検品システム「検品ネット」(以下「本件ASPサービス」という。)の運用又は保守に係る業務の委託に関して、次のとおりこの規約
(以下「本規約」という。)を定めるものとする。第1章 x x
第1条 (契約の目的)
本規約は、甲が、「本件ASPサービス」を乙に委託し、乙はこれを受託することに関する基本的な契約事項を定めることを目的とし、乙は甲に対し「本件ASPサービス」を提供し、甲は、対価を支払うものとします。ただし、個別契約において、利用規約と異なる定めをした場合には、個別契約の定めが優先されるものとします。
第2条(定義) 利用規約における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
① 本件ASPサービスとは、利用規約に基づき、乙が、甲に対して提供する別紙サービス仕様書(以下「本件サービス仕様書」という。)所定のサービス商品からなるサービスをいうものとします。
② 甲とは、利用規約に基づく個別契約を乙と締結し、本件ASPサービスを利用する法人をいいます。
③ 個別契約とは、利用規約に基づき乙と甲との間に締結される本件ASPサービスの利用に関する契約をいう。
④ 本件ASPサービスの利用とは、甲が、クライアントにおいて、クライアントソフトを使用して、サービス商品の提供する機能を利用することをいうものとします。
⑤ サーバとは、乙が本件ASPサービスを提供するために使用するサーバソフトがインストールされている電子計算機であって、乙または第33条所定の第三者が管理するものをいうものとします。
⑥ サーバソフトとは、乙が本件ASPサービスを提供するためにサーバにインストールし、実行し、甲にアクセス回線を通じて接続させ、利用させる乙または第三者が権利を有するコンピュータプログラムをいうものとします。
⑦ サーバデータとは、甲がサーバに記録したデータ及び当該データのサーバソフトによる処理結果をいうものとします。
⑧ サーバネットワークとは、乙が本件ASPサービスの用に供するサーバその他のハード、サーバソフト、サーバデータ等を保管する施設内に設置されている電気通信回線をいうものとします。
⑨ クライアントとは、本件サービス仕様書所定の条件を満たす甲が管理する電子計算機であって、甲が本件 ASPサービスを利用するために使用するものをいうものとします。
⑩ クライアントソフトとは、本件サービス仕様書所定の条件を満たすコンピュータプログラムであって、甲が本件ASPサービスを利用するためにクライアントにインストールし、実行し、使用する乙または第三者が権利を有するものをいうものとします。
⑪ アクセス回線とは、クライアント及びサーバネットワークを接続するために、甲が電気通信事業者から提供を受けて使用する電気通信回線をいうものとします。
第3条(利用規約及び個別契約の締結)
個別契約は、本件ASPサービスの利用申込者が、乙所定の利用申込書を乙に提出し、乙がこれに対し乙所定
の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本件ASPサービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、この申込みを行うものとし、本件ASPサービスの利用申込者が申込みを行った時点で、乙は、本件ASPサービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.個別契約の変更は、甲が乙所定の利用変更申込書を乙に提出し、乙がこれに対し乙所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
3.乙は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本件ASPサービスの利用申込者が、法人でないとき等乙が適当ではないと認めた場合、個別契約を締結しないことができます。
第4条 (通知)
乙から甲への通知は、利用規約または個別契約に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面または乙のホームページに掲載するなど、乙が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、乙から甲への通知を電子メールの送信または乙のホームページへの掲載の方法により行う場合には、甲に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第5条 (利用規約の変更)
乙は、利用規約(本件サービス仕様書を含む。以下、本条において同じ。)を変更する場合は、変更日の1ヵ月前までに、甲に対し、通知するものとします。
2.乙が、甲に対し、前項の通知を発送した日から1ヵ月以内に、甲が、乙に対し、当該通知に関して書面により異議の申出を行わない場合、乙は、甲が当該通知の内容に従い利用規約を変更することを承諾したものとみなします。
3.前項に基づく異議の申出が甲から乙に行われた場合、甲及び乙は対応策について誠意をもって協議するものとします。ただし、変更日までに対応策が決定しない場合、乙は、利用規約及び個別契約を解約することができるものとします。この場合、甲は、全ての期限の利益を喪失し、その時点で未払いの第19条所定のサービス料金等がある場合には、直ちに支払うものとします。また、乙は、当該解約により甲に損害が発生したといえども、何ら、賠償の責めを負わないものとします。
第6条 (届出事項の変更)
甲は、その商号もしくは名称、本店所在、連絡先その他利用申込書の甲にかかわる事項に変更があるときは、乙の定める方法により変更予定日の10日前までに乙に通知するものとします。
2.乙は、xが前項に従った通知を怠ったことにより甲が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第2章 本件ASPサービスの利用条件等
第7条 (本件ASPサービスの利用条件)
甲は、個別契約において乙が認めた利用範囲内で、自らの社内業務のために、本件ASPサービスを利用することができるものとします。本件ASPサービスの利用可能時間その他の利用条件については、本件サービス仕様書において定めるものとします。
2.個別契約において乙が認めた利用範囲内で、甲が本件ASPサービスを利用していることを確認するため、乙は必要な調査を行うことができるものとし、甲はこれに応ずるものとします。
3.利用規約に定めのないサービスの提供を希望する場合、甲は乙と協議の上、別途契約を締結するものとしま
す。
第8条 (本件ASPサービスの利用期間)
甲による本件ASPサービスの利用期間は、個別契約において定めるとおりとします。なお、個別契約に特に定めのある場合を除き、利用期間満了日の1ヵ月前までに、甲または乙いずれからも書面による異議の申出がない場合は、更に1年間同一の条件で更新されるものとし、その後も同様とします。
第9条 (初期登録サービス)
導入時及び事業所追加等の都度、甲は、乙に対し、サーバその他の環境設定サービス(以下「初期登録サービス」という。)を委託するものとします。初期登録サービスに関する詳細は、本件サービス仕様書において定めるものとします。
2.初期登録サービスには、本件サービス仕様書の定め及び利用規約の定め(ただし、その性質上、初期登録サービスに適用が困難な条項を除く。)が適用されるものとします。なお、当該別紙の定めと利用規約の定めが抵触した場合、当該別紙の定めが優先して適用されるものとします。
第10条 (クライアント及びクライアントソフト)
xは、自らの責任及び負担において、本件サービス仕様書所定の条件を満たすクライアント及びクライアントソフトを調達し、本件サービス仕様書記載の内容に従い、本件ASPサービスを利用するために必要な設定を行うものとします。甲が、乙に対し、この設定に関する業務を委託する場合には、別途契約を締結するものとします。
第11条 (アクセス回線)
本件ASPサービスの利用に際し、甲は、自らの責任及び負担において、本件サービス仕様書所定の条件を満たすアクセス回線を利用するものとします。甲が、乙に対し、アクセス回線の提供を委託する場合には、別途契約を締結するものとします。
第12条 (禁止事項)
甲は、本件ASPサービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
① 乙が書面により承諾した場合を除き、有償または無償を問わず、本件ASPサービスを甲の従業員以外の者に利用させること
② 本件ASPサービスを法令または公序良俗に反する目的で利用すること
③ サーバソフト等の著作権その他の知的財産権を侵害すること
④ 乙の本件ASPサービスの運営に支障を及ぼす行為またはそのおそれがある行為をすること
第13条 (不適正情報の削除)
乙は、甲が本件ASPサービスに登録または提供した情報が、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、甲に通知することなく、当該情報を削除することができるものとします。ただし、乙は、当該情報に関する削除義務を負うものではありません。
① 前条各号までのいずれかに該当する情報
② その他乙が削除の必要があると判断した情報
2.本条の規定に従い前項各号所定の情報を削除したこと、または当該情報を削除しなかったことにより甲に発生した損害について、乙は一切の責任を負いません。
第14条 (ID等の責任)
甲は乙から本件ASPサービスを利用するために必要なID及びパスワード(以下「ID等」という。)の発行を受けた場合、甲は、本件ASPサービスを利用するためにのみ当該ID等を使用するもとし、当該ID等が第三者(本件ASPサービスを利用する権限のない甲の従業員を含む。以下、本条において同じ。)に開示または漏洩することがないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2.甲の責めに帰すべき事由により、ID等が第三者に開示または漏洩した場合、甲は直ちに、乙へ連絡するものとします。また当該第三者がID等を用いて、本件ASPサービスを利用した場合、甲による利用とみなすものとします。
3.前項の第三者による利用に関し、甲に損害が生じた場合であっても、乙は、一切の賠償責任を負わないものとします。
第15条 (秘密情報の取扱い)
甲及び乙が、相手方に提供する情報のうち、提供当事者が特に秘密である旨、書面で指定して開示した情報及び口頭で開示した情報であって、開示の時点で秘密である旨を告げ、開示後10日以内に、秘密と明示された書面に内容を詳記して交付した情報(以下「秘密情報」という。)については、受領当事者は、利用規約の目的の範囲内でのみ、使用、複製または改変するものとし、提供当事者から事前に書面による承諾を受けた場合を除き、秘密情報を第三者(第33条所定の者を除く。)に開示または漏洩しないものとします。
ただし、次の各号に該当する情報に関し、甲及び乙は、秘密情報として取扱う義務を負わないものとします。
① 提供当事者から秘密情報である旨、書面による指定を受けず提供された情報
② 既に受領当事者が保有している情報
③ 受領当事者が独自に開発した情報
④ 公知の情報
⑤ 受領当事者が秘密保持義務を負うことのなく第三者から正当に入手した情報
⑥ 権限ある官公署から開示を求められた情報
2.第1項に加え、甲は、サーバソフトウェアを秘密情報として取り扱う義務を負うものとします。
3.甲または乙が、秘密情報を受領する原因となった個別契約終了後も、第1項の定めは3年間、前項の定めは存続すべき合理的な期間、有効に存続するものとします。
第16条 (個人情報の取扱い)
乙は、甲から預託を受けた甲の個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該個人情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、乙は第33条所定の第三者に対し、当該個人情報を開示できるものとし、甲はこれを承諾します。
2.甲から預託を受けた個人情報について、乙は利用規約の目的の範囲内でのみ使用し、複製することができるものとします。
3.乙は、利用規約の終了後速やかに個人情報(複製物、改変物を含む)を、甲に返却または自らの責任で消却するものとします。
4.甲または乙が、個人情報を受領する原因となった個別契約の終了後も、第1項の定めは3年間、有効に存続するものとします。
第17条 (第三者ソフトの利用)
乙がサーバソフトとして乙以外の者が権利を有するソフト(以下「第三者ソフト」という。)を使用する場合
であって、別途、甲及び乙間で、使用許諾契約等の締結が必要な場合、甲及び乙は、第三者ソフトをサーバソフトとして使用するために必要な措置を講ずるものとします。
第18条 (本件ASPサービスの回復及び再開時の措置)
本件ASPサービスの全部または一部が停止し、乙が甲に対し、その再開のために必要な協力を求めた場合、甲は速やかにこれに応ずるものとします。
第3章 料金及び支払方法
第19条 (サービス料金)
甲は、個別契約が成立した日から起算して個別契約の終了日までの期間について、個別契約書若しくは「サービス料金表」の料金表に定めるサービス料金及びこれにかかる消費税等を支払うものとします。なお、個別契約の成立日が暦月の途中であった場合、甲は、当該月1ヵ月分を暦日数で除算した日割りでのサービス料金を支払うものとします。また終了日が暦月の途中であった場合は、当該月1ヵ月分を支払うものとします。
2.個別契約書及びサービス料金表に「月額」と記載されているサービス料金に関しては、暦月ごとに発生するものとします。
3.契約期間中のサービスの一部追加または一部解約が発生した場合においても、第1項に従うものとします。
第20条 (サービス料金の支払い方法)
甲は乙に対し、前条所定のサービス料金等を口座引き落としもしくは別途乙が指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。
2.口座引き落としの場合、甲は、別途乙が指定する金融機関との口座振替契約を締結するものとします。
3.口座引き落としの場合、甲が乙に対し、サービス料金等を前項口座振替契約で定める所定の期日までに支払わなかった場合(引落ができなかった場合)は、乙は甲から、支払遅延日数に応じて年利14.6%の割合で延滞金を申し受けることができるものとします。
4.銀行口座に振り込む方法の場合、甲が乙に対し、サービス料金等を個別に定める所定の期日までに支払わなかった場合は、乙は甲から、支払遅延日数に応じて年利14.6%の割合で延滞金を申し受けることができるものとします。
5.理由の如何にかかわらず、乙は甲に対し、甲が乙に支払ったサービス料金等に関し、一切の払い戻しを行いません。
第4章 責任の制限
第21条 (乙の責任範囲)
乙が本件ASPサービスの用に供するハード、ソフト及び通信回線に関し、乙は、次の各号に定めるハード、ソフト及び通信回線が正常に稼働する責任のみを負担し、これ以外の責任は一切負担しないものとします。
① サーバ
② サーバソフト
③ サーバネットワーク
④ 次条所定の防御措置を講ずるために用いたハード及びソフト
⑤ 乙がインターネット等の外部のネットワークへ接続するために利用する回線
2.サービス商品に関し、乙は、サービス商品が各サービス商品の本件サービス仕様書に記載されている機能を
有することのみを保証し、これ以外の責任を負わないものとします。
3.乙は、次の事項が満たされることに関し、何らの保証を行わないとともに、これらの事項が満たされなかったことにより甲に生じた損害に関し、賠償責任を負わないものとします。
① 本件ASPサービスが甲の特定の目的・用途に適合すること
② アクセス回線を利用した通信が正常に行われること
③ アクセス回線を通じて送受信されたデータが完全であること、正確であること、または有効であること
④ クライアントまたはクライアントソフトが正常に稼働すること
⑤ サーバがクライアントからの問い合わせまたは処理要求に対して、一定時間内に応答すること
第22条 (防御措置)
乙は、第三者によるサーバデータの毀棄または改変、サーバへの不正な接続等を防御するため、サーバ等に本件サービス仕様書所定の防御措置を講ずるものとします。
2.前項に基づく防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバに接続等を行ったことにより甲に損害が発生した場合、乙は一切の責任を負わないものとします。
第23条 (保守等による本件ASPサービスの一時停止)
乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、5営業日前までに甲に通知することにより、本件ASPサービスの全部または一部を一時的に停止することができるものとします。ただし、緊急かつやむを得ないと乙が判断した場合は、事前に甲に通知することなく、本件ASPサービスの全部または一部を一時的に停止することができるものとします。
① 本件ASPサービスの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等の実施が必要な場合
② 電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止する場合
③ 乙と乙が本件ASPサービスを遂行するのに業務を委託した第三者以外の者(甲及び他の本件ASPサービスの利用者を含みます。)に起因して、本件ASPサービスの停止が必要な場合
④ その他乙が、運用上または技術上の理由で本件ASPサービスの停止が必要と判断した場合
第24条 (不可抗力による本件ASPサービスの停止)
天災地変その他の不可抗力により本件ASPサービスの全部または一部が停止した場合、乙は本件ASPサービスの停止後遅滞なく甲に通知するものとします。
2.不可抗力による本件ASPサービスの全部または一部の停止に関して、乙は甲に対し、本条に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
第25条 (利用不能)
乙の責に帰すべき事由により本件ASPサービスが停止し、甲が本件ASPサービスを利用できない状態(以下、「利用不能」という。)が発生した場合、乙は甲に対し、遅滞なく乙所定の書面により通知するものとします。
2.甲が前項の通知を受領したときから24時間以上その状態が連続したときに限り、乙は、利用不能となったサービス商品の利用不能が発生した日が属する月のサービス料金を当該利用不能が発生した月の暦日数で割った金額(小数点以下の端数は切り上げるものとします。)に、利用不能となった時間を24で割り算出した利用不能日数(小数点以下の端数は切り上げるものとします。)を乗じて算出した金額を甲の翌月のサービス料金支払金額から減額するものとします。
3.乙は甲に対し、利用不能に関し、本条に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
第26条 (サーバデータの保存と削除)
サーバデータのうち甲が保存する必要があると認めたものに関し、甲は自らの責任で保存のために必要な一切の措置を講ずるものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。
2.乙は、甲に対し、事前に通知した上で、サーバデータを削除することができるものとします。
第27条 (サーバデータの消失)
乙の責に帰すべき事由により、サーバデータの全部が消失した場合、乙は甲に対し、次の各号に定める責任のみを負うものとします。
① 遅滞なく甲に通知すること
② サーバデータが消失した時点におけるサービス料金等の1ヵ月分相当額を請求しないこと
③ 可能な限りサーバデータを回復するための措置を講ずること
2.乙がサーバデータの消失を通知した日から30日以内に、甲が乙に対し、乙所定の書面により申出をした場合に限り、乙は甲に対し、前項第2号及び第3号に定める責任を負うものとします。
3.前各項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、乙は一切の責任を負わないものとします。
① 第三者が提供したサービスに起因して発生したとき
② 第三者の故意または過失により発生したとき
③ 電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止したことにより発生したとき
④ クライアントまたはクライアントソフトに起因して発生したとき
⑤ サーバで稼働する乙の製造に係らないソフトに起因して発生したとき
⑥ 天災地変その他の不可抗力により発生したとき
⑦ その他乙の責に帰すべかざる事由により発生したとき
第28条 (損害賠償)
利用規約の履行に関し、乙の責に帰すべき事由により、甲に損害が生じた場合、当該事由の直接の結果として、甲が現実に被った通常の損害に限り、甲は、乙に対し、当該損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、乙が、甲に対し、当該賠償のために支払う金額は、次の各号に定める金額を超えないものとし、両者協議して、取り決めるものとします。
① 当該損害が生じた原因が初期登録サービスに起因する場合、初期登録サービスの料金として、乙が、甲から受領した金額相当額とします。
② 前号以外の場合、当該損害が生じた時点におけるサービス料金の1ヵ月分相当額
2.前項にかかわらず、乙の責めに帰すべかざる事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益について、請求原因のいかんを問わず、乙は、賠償責任を負わないものとします。
第5章 利用規約の有効期間及び終了
第29条 (利用規約の有効期間)
利用規約の有効期間は、第3条第1項に基づく最初の個別契約の成立日から1年間とします。ただし、当該期間満了日の1ヵ月前までに、甲または乙いずれからも書面による異議の申出がない場合は、更に1年間同一の条件で更新されるものとし、その後も同様とします。
2.利用規約締結日から1年経過後は、甲及び乙は、別途、乙が定める方法により、解約希望日の1ヵ月前までに相手方に通知することにより、いつでも利用規約の全部または一部を解約できるものとします。
3.前各項に基づく利用規約の終了時点で、有効な個別契約がある場合には、当該個別契約の終了日まで、利用規約は有効に存続するものとします。
第30条 (過怠約款)
利用規約の他の定めにかかわらず、甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、乙は、甲に対し、事前の催告を行うことなく直ちに、利用規約もしくは個別契約の全部または一部を解除、または本件ASPサービスを停止することができるものとします。
① 甲が乙または第三者に振り出した手形または小切手が不渡りになったとき
② 甲が第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産宣告、整理、民事再生手続開始または更生などの申立てを受けたとき
③ 甲が自ら破産宣告、整理、再生手続開始もしくは更生などの申立てをした場合または清算に入ったとき
④ 甲が支払を停止したとき
⑤ 甲が監督官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき
⑥ 甲が乙もしくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い、または債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき
⑦ 甲が利用規約の申込みにおいて虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑧ 甲が利用規約に違反したとき
2.甲が前項各号のいずれかに該当する場合、甲は乙に対する全債務(手形債務を含む。)について期限の利益を当然に喪失し、直ちにその債務を履行しなければならないものとします。乙が甲に対し、債権を有し一方で債務を負担している場合には、乙は当該債権と債務を、対当額をもって相殺することができるものとします。
3.第1項により、乙が利用規約もしくは個別契約を解除した場合、甲は、乙に対し、第8条所定の利用期間から解除月までの期間を差し引いた残存月数に、解除月における1ヵ月あたりのサービス料金等を乗じて得た金額を支払うものとします。
第31条 (利用規約終了時の措置)
利用規約が終了した場合、乙は、すべてのサーバデータを削除するものとします。ただし、甲が、サーバデータの提供を希望する旨、書面により申し出た場合、乙は、甲に対し、サーバデータを提供するものとします。この場合、甲は、サーバデータの提供のために必要な作業等の費用を負担するものとします。また、サーバデータの提供方法は、乙所定の方法によるものとします。
2.甲及び乙は、利用規約終了後遅滞なく、xxxxxxを除く秘密情報を提供当事者に返還するかまたは自己の責任で破棄するものとします。
3.利用規約終了時に未払いのサービス料金または初期登録サービスの料金がある場合、甲は、直ちに当該料金を支払うものとします。
第6章 一般条項
第32条 (権利義務譲渡等の禁止)
甲は、利用規約または個別契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、担保に供しもしくはその他の処分をし、または債務の全部もしくは一部を第三者に履行させてはならないものとします。
第33条 (第三者への委託)
乙は、利用規約の履行に必要な業務を第三者に委託することができるものとします。ただし、乙は、これによ
り、利用規約上の甲に対する義務を免れることはできないものとします。
第34条 (知的財産xx)
乙提供物、サーバソフトウェア(いずれも複製物を含む。)に係る著作権、その他一切の知的財産権及び営業秘密(以下「知的財産xx」という。)は、乙もしくは乙に権利を許諾等した者(以下「原権利者」という。)に帰属します。
2.前項の知的財産xxに基づき甲が発明、考案、著作を行った場合等、副次的成果(以下「副次的成果」という。)を生じた場合は、甲は、副次的成果の知的財産xxの帰属及び発明等に関わる知的財産xxの出願、登録等について乙と協議するものとします。
3.甲は、乙の書面による事前の許諾なく、乙提供物及びサーバソフトウェア等の全部または一部に対し、複製及び翻案、翻訳その他の改変を行ってはならないものとします。
4.甲は、乙提供物及びサーバソフトウェア、クライアントソフトウェア等に対し、乙または原権利者の知的財産xxを侵害するような事態が発生したとき並びにそのおそれがあるときは、直ちに乙に書面により通知するものとします。
第35条 (第三者との紛争)
甲が第三者から、乙の製造に係るサーバソフトが当該第三者の著作権・ノウハウ等の知的財産権(ただし、特許権を除く。以下同じ。)を侵害している旨の請求を受けた場合、乙は当該請求から甲を防御するものとします。ただし、xが当該請求の受領後遅滞なく乙に書面で通知したこと、及び当該請求の防御に関して乙に一切の決定権を与えたことを条件とします。
2.前項の請求の結果、乙の製造に係るサーバソフトが第三者の知的財産権を侵害していると判断され、または乙が侵害していると認めた場合には、甲が本件ASPサービスを継続して利用できるようにするために、乙は、必要な措置を講ずるものとします。
3.前各項の場合を除き、本件ASPサービスの利用に関して、甲と第三者との間において紛争が生じた場合は、甲の責任と負担において解決するものとし、xは一切責任を負わないものとします。
第36条 (輸出等の措置)
甲は、日本国内において、本件ASPサービスを利用するものとします。
2.前項にかかわらず、甲は、本件ASPサービスの全部もしくは一部を単独でまたは他の製品と組み合わせもしくは他の製品の一部として、直接または間接に、次の各号に該当する取扱いをする場合には、乙の文書による事前の同意を得るものとします。
① 輸出するとき
② 海外に持ち出すとき
③ 非居住者に提供し、または使用させるとき
3.甲は、乙の同意を得て前項の各号に該当する取扱いをする場合は、「外国為替及び外国貿易法」の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続きをとるものとします。
4.甲が、乙の承諾を受けて、第三者に、本件ASPサービスを利用させる場合、甲は、当該第三者に対し、前各項の定めを遵守させるものとします。
第37条 (存続事項)
利用規約の終了後も、第28条、第35条及び次条の定めは、有効に存続するものとします。