本規約は、「とこN♙VI」に適⽤される名古屋鉄道株式会社の定める「 CentX 利⽤規約 」における外部コンテンツの運営事業者として、⼀般社団法⼈とこなめ観光協会がレンタサイクル事業を利⽤者に提供する上で、定めるものとなります。
とこなめレンタサイクルご利⽤規約
本規約は、「とこN♙VI」に適⽤される名古屋鉄道株式会社の定める「 CentX 利⽤規約 」における外部コンテンツの運営事業者として、⼀般社団法⼈とこなめ観光協会がレンタサイクル事業を利⽤者に提供する上で、定めるものとなります。
第 1 章 総則第 1 条 (定義)
本規約における⽤語は次の意味を有するものとします。
・ アタッチメント操作パネル:レンタサイクルに備え付けの鍵の制御装置
・ サイクルシェアリングシステム:サービス運営時間内において、レンタサイクルをポートに⼊出庫することにより、会員に対してレンタサイクルの貸し渡しを⾏うシステム
・ レンタサイクル:当協会が提供する共同利⽤のための⾃転⾞をいう。
・ ポート:レンタサイクルの貸出、返却及び保管場所をいう。
・ 会員:当協会との間で第3条に基づきサイクルシェアリングシステムに係る⼊会契約を締結した者
・ 利⽤者:当協会との間で第 13 条に⽰す個別契約を締結し、レンタサイクルを利⽤する者
・ 運営事務局:レンタサイクル及びポートの維持管理、会員の対応を⾏う拠点をいい、当該拠点は常滑市観光プラザ(xxxxxxxxxx 0-000-0)に設置する。
・ サイト運営事業者:会員がサイクルシェアリングシステムを利⽤するためのウェブサイトを運営する事業者をいい、名古屋鉄道株式会社が担う。
第 2 条 (規約の適⽤)
1. ⼀般社団法⼈とこなめ観光協会(以下「当協会」という)は、当協会が運営する「とこなめレンタサイクル」(以下「本事業」という)において、サイクルシェアリングシステムへ⼊会を希望する個⼈との間で、本規約に定めるところにより、サイクルシェアリングシステムへ⼊会するために契約(以下「⼊会契約」という)を締結し、会員に対して⼊会期間中レンタサイクルを貸し渡すサービスを提供するものとします。なお、本規約に定めのない事項については、法令⼜は⼀般の慣習に従うものとします。
2. 当協会は、“ご利⽤の⼿引き”を作成することができるものとします。本規約と当該“ご利⽤の⼿引き”との間に相違がある場合は、当該“ご利⽤の⼿引き”が優先して適⽤されるものとします。
3. 本規約は、会員に適⽤されるものとします。
第 2 章 ⼊会契約
第 3 条 (⼊会契約の締結など)
1. サイクルシェアリングシステムへの⼊会を希望する個⼈は、本規約を承諾のうえ当協会に対して、当協会が指定する⽅法により⼊会契約の申込みを⾏うものとします。
2. サイクルシェアリングシステムへの⼊会を希望する個⼈による前項の申し込みに対し、当協会が承諾した場合に、⼊会契約が成⽴するものとします。なお、当協会は、利⽤⽅ 法、注意事項等の詳細について所定のウェブサイトにおいて公表します。当協会は、こ れらを変更する場合にも変更⽇の⼀週間前までに所定のウェブサイトにおいて公表す るものとします。
3. 当協会は、⼊会希望者が次の各号の⼀にでも該当する場合には、⼊会契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)⾝体的にレンタサイクルを安全に運転することが困難であると当協会が判断したとき。
(2)過去の貸し渡しについて、料⾦の⽀払いを滞納しているとき。
(3)暴⼒団員、暴⼒団関係者、その他反社会的勢⼒に属していると認められるとき。 (4)本規約に同意しないとき。
(5)その他、当協会が適当でないと認めたとき。
4. レンタサイクルを利⽤できる者は、会員に限定されるものとします。
第 4 条 (利⽤条件)
1. 会員は、レンタサイクルの利⽤実態に応じて、第 5 章に定める料⾦を⽀払うものとします。
2. ポートの設置場所は所定のウェブサイトにて公表するものとします。
第 5 条 (登録情報等の変更)
1. 会員は、⼊会契約の申込に際し、当協会に提供した個⼈情報(CentX 利⽤規約に基づく共同利⽤によるものを含む、以下同様)について変更が⽣じた場合には、その旨を直ちに当協会に連絡し、当協会の承認を得るものとします。
2. 当協会は、前項において連絡された内容が、サービスの遂⾏に⽀障をきたすと判断した場合は、本変更を拒否、⼜は⼊会契約を解除できるものとします。
第 6 条 (⼊会契約の解除)
当協会は、会員が次の各号の⼀にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利⽤を⼀時的に停⽌する、⼜は⼊会契約を解除することができるものとします。 (1)本規約その他の当協会との間の契約に違反したとき。
(2)レンタサイクルの利⽤において交通事故を起こしたとき。
(3)会員が、第5章に定める料⾦その他本規約に基づく⾦銭の⽀払いを⼀回でも遅滞したとき。
(4)第3条第 3 項の各号のいずれかに該当したとき。
(5)前各号のほか、当協会と会員との連絡が取れなくなった場合や⼊会時の情報に誤りがあった場合など、サイクルシェアリングシステムの利⽤継続が不適当であると当協会が判断したとき。
第 7 条 (本事業の中⽌)
レンタサイクル⼜はサイクルシェアリングシステムの全部⼜は⼀部の利⽤不能、その他の理由により本事業の継続が困難であると当協会が判断した場合には、当協会は⼀⽅的に本事業を中⽌することができることとします。
第 8 条 (中途解約)
会員は、当協会の同意を得て⼊会契約を解約することができるものとします。
第 9 条 (⼊会契約の有効期間)
⼊会契約の有効期間は、⼊会契約締結⽇から本事業(本事業と同等の後継サービスを含みます)の終了⽇までとします。
第 10 条 (本事業の実施期間)
当協会は、本事業の実施期間を所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。なお、
実施期間は、天候その他の運営上の理由により予告無く変更する場合があります。
第 11 条 (⼀時休⽌・再開)
当協会は、⾃然現象及び地域イベント、その他の事由により本事業の安全な提供が難しいと判断した場合は、所定のウェブサイトにおいて公表するなど当協会が適切と判断する⽅法により事前⼜は事後に会員に告知のうえ、サービスの全部⼜は⼀部を休⽌することができるものとします。また、休⽌事由が解消した後、本事業の再開に際しての告知についても同様とします。
第 12 条 (ID・パスワード等の管理)
1. 利⽤者は、⼊会契約締結時に当協会より払い出される ID 及びパスワード、またレンタサイクルの貸し渡し時に当協会より払い出されるxxパスコードを、⾃⼰の責任において適切に管理するものとし、第三者に開⽰・漏洩⼜は利⽤させないものとします。
2. 当協会は、当協会の責に帰すべき事由による場合を除き、ID、パスワード、xxパスコードの管理につきいかなる責任も負わないものとし、第三者による ID、パスワード、xxパスコードの利⽤その他の⾏為は、全て当該利⽤者による利⽤とみなすものとします。
3. 利⽤者は、ID、パスワード、xxパスコードが第三者に盗⽤、不正利⽤等された場合、
⼜はそのおそれがある場合は、直ちに当協会に通知しなければならないものとします。
第 3 章 貸渡⼿続及び返還⼿続
第 13 条 (予約及び予約の取り消しなど)
1. 利⽤者は、レンタサイクルを利⽤するにあたり予め借り受けを希望するポート及び⾃転⾞を明⽰して、所定の⽅法により個別の貸し渡し契約(以下「個別契約」という)の予約の申し込みを⾏い、当協会は、他の予約状況などを勘案し、運⽤上可能な限りこの予約に応じるものとします。
2. 当協会は、前項により利⽤者の予約が完了した場合であっても、指定する期間に、第 14条第1項の貸渡⼿続きが⾏われなかった場合⼜は予約した条件でレンタサイクルを貸し渡すことができなくなった場合は、無条件で当該予約を取り消すことができるものとします。
3. 会員は、前項により予約が取り消されたことに関して、当協会に対して何らの請求もなさないものとします。
第 14 条 (レンタサイクルの貸渡⼿続きなど)
1. レンタサイクルの貸渡⼿続きは、第 13 条に定める個別契約の予約の申し込みを⾏った利⽤者が、運営事務局において所定の利⽤⼿続きを⾏った後、利⽤可能なレンタサイクルが保管されているポートにおいて所定の⽅法によりレンタサイクルのxxを⾏い、当協会が、当該利⽤者に対して所定のレンタサイクルを貸し渡すこと(以下「貸渡⼿続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約が成⽴するものとします。
2. サイクルシェアリングシステムの運⽤上の都合、ポートに利⽤可能なレンタサイクルがない等の理由により、レンタサイクルの貸し渡しができないことがあります。
3. 会員は、前項に定める理由によりレンタサイクルが利⽤できなかったことに関して、当協会に対して何らの請求(代替交通⼿段の利⽤料⾦等の補償等の請求を含む)もしないものとします。
第 15 条 (レンタサイクルの返還⼿続きなど)
1. レンタサイクルの返還⼿続きは、レンタサイクルの保管が可能なポートにおいて、利⽤者⾃らがレンタサイクルに備えつけられた鍵の施錠に加え、所定の⽅法によりアタッチメント操作パネルを⽤いて返還通知を送付すること(以下「返還⼿続き」という)により完了するものとします。なお、貸渡⼿続きにおいて何らかの備品(ヘルメット等)の借受がある場合、返還⼿続き後速やかに当該物品を運営事務局に返却することとします。
2. 利⽤者は、レンタサイクルの返還にあたって、レンタサイクルに⾃らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、当協会は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
3. 利⽤者は、レンタサイクルの保管が可能なポートがないなどの理由により、第1項による返還⼿続きができないときは、レンタサイクルの保管が可能な別のポートに移動し返還するものとします。
4. 前項において、利⽤者が別のポートに移動できない等の緊急の場合は、運営事務局に連絡し、その指⽰に従うものとします。
5. 利⽤者が、前項の連絡をせずに⼜は運営事務局の指⽰に従わないで、ポート以外の場所にレンタサイクルを放置したときは、未だ返還⼿続きは完了していないものとみなします。
第 16 条 (個別契約の解除)
当協会は、次の各号の⼀にでも該当する場合は、利⽤者にレンタサイクルの返還を求めることができるものとします。
(1)借受時間中において、レンタサイクルの利⽤不能⼜はサイクルシェアリングシステムの不具合その他の理由により、レンタサイクルの貸し渡しを継続できなくなったとき。
(2)利⽤者が借受時間中に本規約その他の当協会との契約に違反したとき。
第 4 章 ⾃転⾞事故の処置など第 17 条 (事故処理)
1. レンタサイクルの借受時間中に、当該レンタサイクルに係る事故が発⽣したときは、利
⽤者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、当協会及び本サイクルシェアリングシステムを提供する株式会社ドコモ・バイクシェア社が提携する保険会社が必要とする書類⼜は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と⽰談⼜は協定を締結するときは、予め当協会の承諾を受けること。
2. 会員は、前項によるほか⾃らの責任と費⽤において事故の処理・解決を図るものとします。
第 18 条 (故障・盗難などの処置など)
1. 利⽤者は、借受時間中にレンタサイクル及びポートの異常⼜は故障を発⾒したときは、
直ちに利⽤を中⽌し運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指⽰に従うものとします。
2. 利⽤者は、借受時間中にレンタサイクルの盗難などが発⽣したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指⽰に従うものとします。また、会員は、レンタサイクルの盗難にかかる負担⾦として当協会が指定する⾦額を⽀払うものとします。
第 19 条 (充電切れ時の対応)
レンタサイクルの借受時間中に、当該レンタサイクルのバッテリーの充電切れが発⽣したとき⼜は充電切れの恐れがあるときは、利⽤者は、直ちに当該充電切れの状況について、運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指⽰に従い最寄りのポートへのレンタサイクルの返却等必要な対応を⾏うものとします。
第 20 条 (補償)
1. 当協会は、成⽴した個別契約に基づいて、利⽤者がレンタサイクルを借り受けしているxxについては、下記の条件の通りの各種損害保険をxxするものとし、利⽤者が負担した第 30 条の損害賠償責任を次の各号の限度内で補償するものとします。
(1)死亡・後遺障害 10,000 千円、⼊院保険⾦⽇額 5,000 円、通院保険⾦⽇額 2,500 円。
但し、⼊院保険⾦⽇額は事故発⽣⽇より 180 ⽇以内を、通院保険⾦⽇額は事故発⽣⽇
より 180 ⽇以内の通院に限り 90 ⽇間をそれぞれ限度とする。 ※レンタサイクル搭乗中のみが補償期間となり、急激かつ偶然な外来の事故による傷害に限ります。
(2)賠償責任 対⼈・対物共通賠償責任補償 最⾼ 2 億円 <特約> 訴訟対応費⽤ 最⾼
1,000 万円、初期対応費⽤ 最⾼ 1,000 万円、被害者治療費⽤等 1 名 最⾼ 50 万円
※レンタサイクル等搭乗中のみが補償期間となります。⾃転⾞の使⽤に起因して第三
者の⽣命、⾝体、財産に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。
2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、利⽤者の負担とします。
3. 警察及び運営事務局に届出のない事故、若しくは利⽤者が本規約に違反して発⽣した事故による損害については、損害保険及び当協会の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
4. 前⼆項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険⾦を⽀払わない場合)に該当する場合等保険約款により第1項に定める補償は適⽤されない場合があり、これらの損害については、利⽤者がすべて負担するものとします。
5. 本条は、各種損害保険の概要を記載したものであり、詳細は保険約款によります。なお、契約⼿続きや保険⾦請求⼿続き等の詳細に係るお問い合わせ先は下記の通りとします。お問い合わせ先:ドコモバイクシェア コールセンター(000-0000-0000)
第 5 章 料⾦
第 21 条 (料⾦)
1. 料⾦とは、利⽤者がレンタサイクルを利⽤するにあたり、会員が当協会に対して⽀払う利⽤料⾦をいうものとします。
2. 当協会は、利⽤料⾦を所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。当協会は、利⽤料⾦を変更する場合には、変更⽇の 1 週間前までに所定のウェブサイトにて公表するものとします。
第 22 条 (料⾦の⽀払い)
1. 会員は、サービスの提供を受ける当⽇の貸渡⼿続きにおいて、現⾦はじめ指定の⽀払い
⽅法にて⽀払うものとします。
2. 当協会は、前項の⼿段により会員から⽀払いを受けられない場合には、第 16 条に定める個別契約の解除ができるものとします。
第 6 章 責任
第 23 条 (定期点検整備)
当協会は、レンタサイクル及びポートに対して、当協会の定める基準により定期点検整備を
実施します。
第 24 条 (利⽤前点検)
1. 利⽤者は、レンタサイクルを借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、アタッチメント操作パネル、バッテリー残量などが安全かつ適切に利⽤ができる状態であることを確認するものとします。
2. 利⽤者は、レンタサイクルの損傷、備品の紛失及び整備不良を発⾒したときは、直ちに運営事務局に連絡し、利⽤を中⽌するものとします。
3. 前項の連絡がないままレンタサイクルを利⽤した場合は、借受時において、レンタサイクルに損傷、備品の紛失及び整備不良はなかったものとみなします。
第 25 条 (管理責任)
1. 会員は、善良な管理者の注意をもってレンタサイクルを利⽤・保管するものとします。
2. 前項の管理責任は、個別契約に基づくレンタサイクルの貸渡⼿続きが完了したときより始まり、当該⾃転⾞の返還⼿続きを完了したときに終了するものとします。
第 26 条 (禁⽌⾏為)
利⽤者は、次の⾏為をしてはならないものとします。
(1) レンタサイクルを利⽤者本⼈以外の者に利⽤させること。
(2) 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な⾏為。
(3) 交通規則を無視したレンタサイクルの利⽤。
(4) 乗⼊が禁⽌されている公園等や危険箇所、不適当な場所での利⽤。
(5) 歩⾏者などの通⾏障害となるような⾏為。
(6) ⾃転⾞の構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。
(7) 条例が定める⾃転⾞等放置禁⽌区域内、許可を得られない私有地及び通⾏の障害となるような場所での駐輪。
(8) 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する⾏為。
(9) レンタサイクルを各種テスト若しくは競技、牽引⼜は後押しに利⽤すること。
(10) レンタサイクル等を本来の利⽤⽬的を超えて⻑時間占有する⾏為(翌⽇の利⽤を
⾒越して⾃xx事業所内に留置く等)。
(11) サイクルシェアリングシステムや所定のウェブサイトに対するウェブスクレイピング(web scraping), ウェブクローラー(web crawler), ウェブスパイダー(web spider)など名称の如何を問わずコンピュータソフトウェア技術を⽤いウェブサイトから⾃動的に情報を収集する処理。その他、システムに過度の負荷を掛け、⼜は安定したサービス提供に⽀障をきたす恐れがある⼀切の⾏為。
(12) その他、法令⼜は公序良俗に反する⾏為。
第 27 条 (放置⾃転⾞に対する処置)
1. 利⽤者が、前条第7号で禁⽌する場所にレンタサイクルを駐輪した(以下「放置」という)とき、会員は、放置⾃転⾞の撤去、保管等の諸費⽤の負担、返還までの利⽤料⾦その他当協会に⽣じた⼀切の損害を賠償する責任を負うものとします。
2. 前項の場合において⾃治体及び警察等から当協会に対して⾃転⾞の放置について連絡があった場合、当協会は会員に連絡し、速やかにレンタサイクルを所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員はこれに従うものとします。
3. 当協会が第1項の費⽤を⽴て替えて⽀払ったときは、会員は、この費⽤を当協会に対して速やかに⽀払うものとします。
第 28 条 (レンタサイクルの返還義務)
利⽤者は、レンタサイクル(貸渡⼿続きにおいて借り受けた備品を含む)の返還にあたり、通常の利⽤による損耗を除き借り受けた時の状態で返還するものとし、備品を含むレンタサイクルの全部⼜は⼀部の損傷、紛失、盗難等が会員の責に帰すべき事由によるときは、会員は、レンタサイクルの修理、再調達費⽤など原状回復に要する⼀切の費⽤を負担するものとします。
第 29 条 (レンタサイクルが返還されない場合の処置)
1. 当協会は、所定のウェブサイトに定められた利⽤可能時間を超過しても利⽤者がレンタサイクル(貸渡⼿続きにおいて借り受けた備品を含む)を返還せず、かつ当協会の返還請求に応じないとき、⼜は利⽤者の所在が不明などの事情によりレンタサイクルが乗り逃げされたものと当協会が判断したときは、⼊会契約を解除するとともに、刑事告訴を⾏うなど法的⼿続の措置をとることができるものとします。
2. 前項に該当することとなった場合、会員は、レンタサイクルの回収及び探索に要した費
⽤などの他、当協会に⽣じた⼀切の損害を賠償する責任を負います。
3. 当協会は、天災地変その他の不可抗⼒の事由により、サイクルシェアリングシステム運営時間を経過しても利⽤者からレンタサイクルが返還されなかった場合は、これにより⽣ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、直ちに運営事務局に連絡し、その指⽰に従うものとします。
第 30 条 (賠償責任)
会員は、本規約の各条項に定めるほか、レンタサイクルを利⽤して第三者⼜は当協会に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、会員の責に帰さない事由による場合を除きます。
第 7 章 免責
第 31 条 (免責)
会員は、理由の如何に関わらず、レンタサイクルを利⽤したこと⼜はレンタサイクルが利⽤できなかったことにより⾃らに損害が⽣じた場合でも、当協会に故意⼜は重過失がある場合を除き、当協会がレンタサイクルの利⽤の対価として当該会員より受領した⾦員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。
第 8 章 お客様情報の利⽤
第 32 条 (お客様情報の利⽤)
1. 当協会は、サービス提供にあたり取得する会員の個⼈情報(当該情報により⼜は他の情報と照合することにより、会員本⼈を識別し得る情報をいいます)を当協会が別途定める「プライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。
2. 当協会は、会員の個⼈情報を、以下の第三者に提供することがあります。
〔第三者提供する個⼈情報〕
会員の⽒名・メールアドレス・電話番号
〔第三者提供する者の範囲とその利⽤⽬的〕
1. 第 20 条第 1 項に定める補償を提供する株式会社ドコモ・バイクシェア、及びド
コモ・バイクシェア社が提携する保険会社
(利⽤⽬的)第 20 条第 1 項に定める補償を実施するため
2. 本事業の関連事業者であるエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 及び常滑市
(利⽤⽬的)レンタサイクルに関するトラブルが発⽣した場合に、本事業の関連事業者として当該トラブルの解決のために返還後に会員へ連絡を⾏うため
第 9 章 雑則
第 33 条 (規約の変更)
当協会が本規約を改訂した場合、所定のウェブサイトへの掲⽰をもってその通知とします。また本規約の改訂は、会員への事前の通知無く⾏うことができるものとします。
第 34 条 (通知など)
会員に対する当協会からの通知及び連絡等は、貸渡⼿続きにおいて申告された電話番号、⼜は⼊会契約時に登録した電話番号⼜はメールアドレスに⾏い、その発信時に通知及び連絡等の効⼒が発⽣するものとし、不到達による不利益は会員が負うものとします。
第 35 条 (遅延損害⾦)
会員は、本規約⼜は個別契約に基づく⾦銭債務の履⾏を怠ったときは、当協会に対し年率 14.6%の割合(1 年を 365 ⽇とする⽇割計算による)による遅延損害⾦を⽀払う
ものとします。
第 36 条 (管轄裁判所)
本規約、個別契約に基づく権利及び義務について紛争が⽣じたときは、名古屋地⽅裁判所を
専属的合意管轄裁判所とします。
別添1
・各種連絡先
常滑市観光プラザ:0569-34-8888 常滑市企画部企画課:0569-47-6111
別添 2
とこなめ観光協会の定めるプライバシーポリシー
個⼈情報の利⽤⽬的
ご提供いただきました個⼈情報は、本⼈の同意がある場合、および個⼈情報保護法第 23
条第 1 項各号に該当する場合を除き、以下の⽬的の達成に必要な範囲で利⽤致します。
・イベント等のサービス提供のため
・サービス等のお知らせのため
・個⼈情報が識別特定できないように加⼯した統計資料の作成のため
・お問い合わせへの対応のため
個⼈情報の第三者への提供
ご提供頂いた個⼈情報は、本⼈の同意を頂いた場合、および法令に基づき提供が必要な場合(個⼈情報保護法第 23 条第 1 項各号)を除き、第三者に提供いたしません。
お客様の個⼈情報処理の外部委託
上記の利⽤⽬的の範囲において、個⼈情報の取扱の⼀部を外部業者へ委託することがあります。委託業者とは個⼈情報に関する契約を締結した上で委託します。
個⼈情報の開⽰・訂正・削除等
お客様の利益保護のため、お客様のお申し出により当法⼈に登録されている個⼈情報の開⽰請求および調査請求にお応えするとともに、調査の結果万⼀情報に誤りがあった場合は速やかに訂正⼜は削除いたします。
個⼈情報の記載について
個⼈情報の記載は任意です。ただし、必要な項⽬の記載がない場合は、サービスのご案内、および特典等の提供ができなくなる事がありますので予めご了承ください。
お問い合わせ先
常滑市観光プラザ
電話: 0569-34-8888 (代)