(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況、および本申込書以外で当社に届け出た事項等、会員および保証人の属性に関する情 報〕②契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用可能枠、利用日、商品名、役務名、権利名およびその数量・期間・回数、契約額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、 諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等、本契約の内容に関する情報)③取引情報〔本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在...
カード会員規約(法人用)
会員規約をよくお読みください。会員規約を承諾いただけない場合は直ちに退会の手続きをいたしますので、当社宛にご連絡ください。退会のお申し出がない場合には、会員規約を承諾されたものとさせていただきます。
〈一般条項〉
第1条(法人会員・カード使用者と連帯保証人)1.法人会員とは、株式会社日専連ニックコーポレーション(以下「当社」という)に対し、当社が発行する日専連JCBコーポレートカードの取引システムに、当社所定の入会申込書またはインターネット申込み等において、本規約を承諾のうえ申し込まれた方で当社が入会を承認した法人・官公庁・社団・財団もしくはその他団体または個人事業主をいいます。2.法人会員に所属し、法人会員があらかじめカードの使用者として指定し、本規約承諾のうえ、法人会員とともにカード発行を申込み、当社がこれを承認した方をカード使用者といいます。3.法人会員とカード使用者を会員といいます。4.カード上には、カード使用者名が表示されます。5.カード使用者のカード利用代金の支払い、その他カード利用により生じる当社に対する一切の債務は法人会員が負うものとします。 6.連帯保証人とは、本規約を承諾のうえ、カード使用者がカードを利用することによって生じるすべての債務を法人会員と連帯して引き受けることを承諾した方をいい、当社が適当と承認した方をいいます。会員、連帯保証人と当社との契約は、当社が会員の入会を承認したときに成立するものとします。
7.連帯保証人に対する履行の請求は、請求を受けていない法人会員に対しても、その効力を生じるものとします。8.法人会員は、カード使用者に対し、法人会員に代わって本規約に基づきカード利用を行う一切の権限(以下「本代理権」という)を授与するものとします。なお、法人会員はカード使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取り消しまたは無効等の消滅事由がある場合は、第 16 条に定める方法によりカード利用の停止を申し出るものとします。法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできないものとします。またカード使用者は当社がカードの利用内容・利用状況等を法人会員に対して通知することをあらかじめ承諾するものとします。
第 2 条(カードの貸与およびカードの管理と有効期限)1.当社は、会員に当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)を貸与するものとし、カード使用者は、カードを貸与されたとき、直ちに当該カードの所定欄にカード使用者の署名を行うものとします。また、当社は会員の申し出により当社が発行するタクシーチケット等の各種チケット(以下「チケット」という)を貸与することができるものとします。なお、会員はタクシーチケットの発行時および利用時に、当社所定の手数料が加算されることを承諾するものとします。2.カードやチケットにはカード使用者氏名・会員番号・カードの有効期限・セキュリティコード(カードの裏面のサインパネルに印字される 7 桁の数値のうち下 3 桁の数値)等(以下
「カード情報」という)が表示されており、カード上に表示されたカード使用者本人のみが使用できるものとします。3.カードおよびチケットの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもって、カードやチケットおよびカード情報を使用・管理するものとします。また、会員は、第三者にカードやチケットおよびカード情報を貸与、預託、譲渡、質入れ、担保提供することや、使用させることは一切できません。万一これに違反し、カードまたはカード情報が第三者によって使用された場合、会員は、そのために生じたカード利用代金その他一切の損害について責任を負うものとします。なお、当社がカードやチケットの返却を請求した場合は、会員はこれに速やかに応じるものとします。4.カードおよびチケットの有効期限は当社が指定するものとし、カード上に表示された月の末日までとします。また、当社はカードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、当社が引き続き会員として適当と認める場合は、有効期限を更新した新たなカードやチケット(以下「更新カード」という)を発行するものとします。
第 3 条(カードの再発行)1.当社は、カードまたはチケットの紛失、盗難、破損、汚損等により会員が再発行を希望し、当社が適当かつ合理的と認めた場合、カードまたはチケットを再発行します。2.当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等、業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第 4 条(カードの機能)会員は、本規約に定める方法・条件によりカードまたはチケットおよびカード情報を利用することによって、〈ショッピング条項〉に定めるショッピングを利用できるものとします。また会員は、法人会員の営業のためにのみ、事業費の決済を利用目的としてカードを利用することができる
ものとします。
第 5 条(カード付帯サービス・付帯カード等)1.会員は、当社または提携する第三者(以下「サービス提供会社」という)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができ、その内容については当社から会員に対し別途通知またはホームページ等で公表するものとします。2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合はそれに従うものとし、また、付帯サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。3.会員が当社所定の方法により申し込み、当社が承認した場合、当社は、会員に対し、カードに付帯する他の機能を付した付帯カード(以下「付帯カード」という)を発行、貸与する場合があります。当社が付帯カードについて別途規定・特約等(以下「付帯カード規定」という)を定める場合、会員は、付帯カードの利用等について付帯カード規定に従うものとします。4.会員は、当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合、当社またはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を会員への予告または通知なしに変更もしくは中止する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。5.会員は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取り消し等により会員資格を喪失した場合等には、当然に付帯サービスおよび付帯カードを利用することができなくなることをあらかじめ承諾するものとします。
第 6 条(暗証番号)1.カード使用者は、カードの暗証番号(4桁の数字)を当社所定の方法により登録するものとします。なお、カード使用者は電話番号、生年月日、4桁の同番号、住所等から推測される番号、第三者に容易に推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。ただし、カード使用者からの申し出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録します。2. 会員は暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて法人会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または重大な過失が存在しないことを当社が認めた場合には、この限りではありません。なお、カード使用者が本項に違反したことに基づいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については、当該カード使用者自身も負担するものとします。3.カード使用者は、当社所定の方法で申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、カードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(当社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません)。
第 7 条(ご利用明細書)1.当社は、法人会員の利用明細、分割支払金、利用残高等を原則として利用翌月中に「ご利用明細書」として、会員の届出住所へ郵送またはその他当社所定の方法により通知します。なお、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は当該ご利用明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該ご利用明細書の記載事項を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。2.法人会員は、ご利用明細書の内容について異議がある場合には、前項の通知後7日以内に異議の申立てをするものとし、申立てがない場合は承諾したものとみなします。
第 8 条(年会費)1.法人会員は、当社に対して所定の時期に、当社所定の年会費を毎年支払うものとします(入会後の初年度年会費は、4月より翌年3月を年度とし、当社が負担するものとします)。ただし、年会費が所定の時期に支払われなかった場合には、翌月以降に当社所定の方法にて請求いたします。なお、法人会員は年会費のみ請求の場合、原則としてご利用明細書は発行されないことをあらかじめ承諾するものとします。2.支払い済みの年会費は、退会または会員資格の喪失その他理由のいかんを問わず返還しないものとします。
第 9 条(届出事項の変更・通知等の送付)1.会員が当社に届け出た法人会員に係る法人名、屋号、代表者、実質的支配者、事業内容、所在地、電話番号、お支払い方法、お支払い口座等(以下「届出事項」という)、ならびに、カード使用者・連帯保証人に変更が生じた場合には、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。2.日専連JCBコーポレートカード以外の取引を受けている場合において、会員が住所、電話番号、勤務先等の変更を届出したときは、すべての取引について届出をしたこととみなす場合があります。3.本条第1項の届出がないために、当社からの通知または送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合、通常到着するべきときに到着したものとみなします。ただし、会
員にやむをえない事情がある場合はこの限りではないものとします。4.当社が発送した通知が、会員不在のため留置されたときは留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは受領拒絶時に会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむをえない事情がある場合はこの限りではないものとします。5.本条第1項、第2項のほか、当社は適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当該取り扱いについて異議なく承諾するものとします。
第 10 条(利用可能枠・利用可能額)1.当社は「カード利用可能枠(以下「利用可能枠」という)」を審査のうえ決定します。利用可能枠は、カード使用者の合計の利用可能枠とし、未払債務の合計額が利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。また当社は、会員のカード利用状況および信用状況等に応じて、通知なしにカードの利用停止および利用可能枠の変更ができるものとします。2.当社は、前項で決定した利用可能枠の範囲内で「ショッピングの2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(ボーナス併用分割払いを含む)による利用可能枠(以下「ショッピング分割払い枠」という)」、「ショッピングの一括払いによる利用可能枠(以下「ショッピング一括払い枠」という)」を審査のうえ決定します。
3.会員の利用可能額は、原則として利用可能枠内としますが、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えて利用した場合は、その利用分においても同様に支払いの義務を負うものとし、この利用可能枠を超えてカード等を利用した場合、利用可能枠を超えた金額は、一括して直ちにお支払いいただく場合があります。
4.会員の利用可能額は、利用停止の場合を除いて、原則として利用可能枠より未払い残高を差し引いた額とします。ただし、会員が既に当社に入金した場合でも、事務処理等の都合により利用可能額の復元が遅れる場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
第 11 条(代金決済)1.ショッピング利用、チケット利用(以下「カード利用」という)代金および手数料やその他本規約に基づく法人会員の当社に対する一切の債務は、法人会員の約定支払日、支払方法により遅滞なく当社に支払うものとします。なお、口座振替で約定支払日に口座振替ができなかった場合には、当該金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、支払金の全額または一部につき、再度口座振替を行う場合があります(当社が約定支払日以降に法人会員の要請に基づいて口座振替を行う場合、法人会員は当社所定の再振替手数料を負担するものとします)。2.カード利用代金は毎月月末で締め切り、翌月から請求を開始します。ただし、海外利用または加盟店や当社、提携クレジット会社等の事務処理上の都合により翌々月以降に請求開始となる場合があります。3.会員が日本国外等の取引でカードを利用した場合の代金については、原則として当社が加盟店等に債権譲渡代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは異なる場合があります)の提携クレジット会社指定金融機関等の為替相場を基準とした所定の換算方法により円換算した金額を当社に対して支払うものとします。
第 12 条(手数料・利率の計算方法等)1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む)の計算方法については、本規約〈ショッピング条項〉において別途定めるものとします。2.会員は、当社が金融情勢の変化等により、本規約に基づくカード利用に係る手数料率および利率(遅延損害金の利率を含む)を変更する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第 13 条(期限の利益喪失)1.法人会員は、次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。①会員が約定支払額を約定支払日までに支払わなかったとき。②会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
③会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除きます)の申立てまたは滞納処分を受けたとき。④会員が破産、民事再生、特別精算または会社更生その他の法的整理手続開始の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。⑤会員がカードを他人に貸与、預託、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。2.法人会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。①会員の入会申し込みに際して、虚偽の申告があったとき。②本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。③会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあると当社が判断したとき。④その他会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第 14 条(支払金等の充当順序)法人会員の当社に対する債務の支払いがその請求債務の全額に満たない場合または超過支払金があるときには、法人会員は、当社所定の順序および方法により支払金の債務への充当を行うことを承諾するものとします。
第 15 条(遅延損害金)1.法人会員は、未払債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を支払うものとします。①分割払いのショッピング利用代金は分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額。②2回払い、ボーナス一括払いのショッピング利用代金は未払債務額に対し法定利率を乗じた額。③その他のショッピング利用代金、年会費等は未払債務額に対し年 14.56%を乗じた額。2.法人会員は、約定支払額の支払いを遅滞したときは、指定日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を支払うものとします。①分割払いのショッピング利用代金は当該分割支払金に対し年 14.56%を乗じた額。ただし、当該遅延損害金は分割支払金合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額を超えないものとします。②2回払い、ボーナス一括払いのショッピング利用代金は未払債務額に対し法定利率を乗じた額。③その他のショッピング利用代金、年会費等は約定支払額に対し年 14.56%を乗じた額。
第 16 条(退会・カードの利用・貸与の停止・法的措置および会員資格の取り消しと喪失等)1.会員は、当社所定の方法により退会することができます。この場合、当社の指示に従って直ちにカードおよびチケットを返却するか、カードおよびチケットを細断破棄するものとし、当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会とします。ただし、本規約に定められた約定日にかかわらず、未払債務全額を直ちにお支払いいただく場合もあります。2.法人会員が退会する場合、当然にカード使用者も退会となります。またカード使用者は、法人会員が当社所定の方法により、カード使用者によるカード利用の停止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失するものとします。
3.会員が支払いを遅滞する等本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、不審な場合、その他当社が必要と認めた場合には、当社は、会員に通知することなく直ちに次の措置をとることができるものとします。①カード利用の停止。②第5条に規定する「カード付帯サービス・付帯カード等」の利用停止。
③貸与の停止によるカード(付帯カード・チケットを含む)の返却。④加盟店等に対する当該カードおよびチケットの無効通知。⑤その他当社が必要と認めた措置。4.前項各号の措置は、加盟店等を通じて行われるほか、当社所定の方法によるものとします。5.会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合には、当社は何らの通知、催告をすることなく、会員資格を取り消すことができます。①当社に届け出るべき事項に関し届出を怠った、または虚偽の申告をした事が判明したとき。②法令または本規約の各条項のいずれかに違反したとき。③支払債務の履行を怠ったとき。④差押・仮差押等、破産手続きの申立または取引停止処分があったとき、その他会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。⑤本人確認等に必要な書類の提出がなされないとき。⑥現金化を目的として商品・サービスの購入等にカードのショッピング利用可能枠を利用したとき。⑦インターネット等による海外ギャンブル、海外宝くじ取引、架空の取引、第三者による利用など、カード利用状況、支払状況またはカードの管理が適当でないと当社が認めたとき。⑧当社が第 2 条または第 3 条に基づき送付したカードについて、会員が正当な理由なく、相当期間内に受領しないとき。⑨当社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。⑩カード使用者が死亡した場合または法人会員の役員・顧問・従業員またはカード使用者の家族等よりカード使用者が死亡した旨の連絡があったとき。⑪カード使用者が法人会員の所属でなくなったとき。⑫会員が当社と締結した他の契約等において、本項①から⑦に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。⑬会員、会員の役員・顧問・従業員または会員を実質的に支配しもしくは会員の経営に影響力を行使できる者が、〈反社会的勢力の排除に関する条項〉第 1 条第1項で定める反社会的勢力に該当することが判明したとき。⑭会員、会員の役員・顧問・従業員または会員を実質的に支配しもしくは会員の経営に影響力を行使できる者が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。6.前項により会員資格を取り消された場合、これによって会員にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当社は一切責任を負わないものとします。7.会員が、本条第3項および第5項に該当した場合は、第5条に規定する「カード付帯サービス・付帯カード等(会員資格の取り消し前に取得済みの特典等も含む)」の権利を喪失するものとします。8.会員は、会員資格の取り消し後であっても、本規約に基づき当社に対して負担する債務が当社に新たに知れた場合については、係る債務について本規約に基づき支払の責を負うものとします。
第 17 条(カードの紛失・盗難による責任の区分)1.カードおよびチケットの紛失・盗難等により他人に使用された場合、その利用代金は法人会員の負担とします。2.前項にかかわらず、カードの紛失・盗難については会員が紛失・盗難の事実を所轄の警察署へ届け出、当社所定の方法により紛失・盗難届を当社に提出した場合、当社は、会員に対して届出を受理した日の前日から 75 日前以降と翌日から 60 日以内
の計 136 日間に発生した損害について、その支払いを免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当するときは、利用代金の支払いは免除されないものとします。①会員が第2条に違反したとき。②法人会員の役員・顧問・従業員およびカード使用者の家族、同居人、留守宅人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員の関係者が紛失・盗難等に関与し、または不正利用したとき。③会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難が生じたとき。④紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき。⑤会員が当社の請求する書類を提出せず、または提出した書類に不正の表示をしたとき、あるいは当社等の行う被害状況の調査に協力しないとき、損害の防止の軽減に必要な努力をしなかったとき、その他損害保険会社等の指示に従わなかったとき。⑥カード利用の際、使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致しているとき。⑦カード利用の際、事前に登録された暗証番号が会員の責において利用されたとき。⑧カードの署名欄にカード使用者の署名がない状況で損害が発生したとき。⑨戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき。⑩本条第2項の届出を当社が受理した日の前日から起算して 76 日以前に生じた損害のとき。 ⑪本条第2項の届出を当社が受理した日の翌日から起算して 61 日以後に生じた損害のとき。⑫その他本規約に違反している状況において、紛失・盗難が生じたとき。3.会員は本条第2項に定める保険の適用を受けるため、カード紛失・盗難等による損害を知った時から 30 日以内に損害状況等を詳細に記載した損害報告書、所轄警察署の証明書、その他当社および損害保険会社が求める書類を、当社または損害保険会社に提出するものとします。
第 18 条(費用の負担)1.カード利用または本規約に基づく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は法人会員の負担とします。2.振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)、再振替手数料、その他の当社に対する債務の弁済に要する費用および当社からの返金に要する費用、印紙代、xx証書作成費用等、弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促、訴訟、保全、xxx法的措置に要する申立ておよび送達等の費用は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取り消し等により会員資格を喪失した後といえどもすべて法人会員の負担とします。3.当社は法人会員に対し、会員の要請により当社が行う事務作業の費用として次の各号のものを法令に定める範囲内で会員に請求することができるものとします。①カードの再発行手数料(付帯カードを含む)。②会員に交付された書面の再発行手数料。
第 19 条(カード利用代金債権の譲渡等の同意)法人会員は、当社が必要と認めた場合、当社が法人会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、債権回収会社等に譲渡または回収委託すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、また回収委託を中止すること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第 20 条(合意管轄裁判所)会員は、会員と当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、法人会員の所在地またはカード使用者の住所地、購入地、および当社の本店、支店、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 21 条(準拠法)会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 22 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)会員は、日本国外でカード利用する場合、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書、その他の書類の提出を求められる場合や、カードの利用制限または利用停止に応じていただく場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
第 23 条(会員規約およびその改定)会員規約は、会員と当社との一切の契約関係に適用されます。当社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して
当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
第 24 条(早期完済の特約)会員は、支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残額を一括で支払う場合、期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の計算方法により算定された金額の払い戻しを受けるものとします。
第 25 条(取引時確認および本人確認)当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認および本人確認手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りすることや会員資格の取り消し、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
〈ショッピング条項〉
第 26 条(ショッピングの利用)1.カード使用者は、次の①・②に掲げる加盟店(以下「加盟店」という)にカードを提示し、所定の売上票にカード裏面の署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または署名と暗証番号の入力の両方を行うことにより商品や権利の購入、役務の提供等を受けることができるものとします(以下「ショッピング利用」という)。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号入力等に代えて、所定の手続きを行うことによりショッピング利用ができる場合があります。①当社の加盟店および全国日専連加盟店ならびに当社が提携した提携先加盟店。②JCBならびにJCBの提携先が加盟店契約をしている日本国内外のJC B加盟店。2.通信販売や当社が特に認めた取引において、会員は当社所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略して利用できる場合があります。また、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引を行う前項①、②の加盟店においては、会員は前項①、②の加盟店所定の方法でカード情報等を送信または通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくは本人認証サービス(3Dセキュア)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法によりショッピング利用を行うことができます。この場合、カード使用者はカードの提示および売上票への署名を省略することができるものとします。3.当社の認める継続的な取引やサービス(保険会社と契約した保険料、ガソリン、灯油、ガス、電気等の利用代金、電話代金、新聞代金、駐車場代金、通信サービス利用代金等、カードで継続的に支払う場合)については、カード使用者が会員番号等を事前に当社および加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格喪失、会員番号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、カード使用者は、加盟店等へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は法人会員が負担するものとします。また、当該加盟店等の要請によりカード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店等に通知する場合があることを、法人会員はあらかじめ承諾するものとします。4.カード使用者のショッピング利用に際して、利用金額、購入商品・権利、提供を受ける役務によっては、当社および提携クレジット会社の承認が必要となります。この場合、加盟店が当社および提携クレジット会社に照会を行い、承認できない場合はカード利用をお断りする場合があります。また、その際、カード使用者本人のご利用であることを確認させていただく場合があります。5.当社は、会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合、もしくは約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、第三者による不正利用を回避するために、ショッピング利用をお断りする場合があります。また、貴金属・金券類・電子機器等、当社が判断する一部の商品については、ショッピング利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。6.会員がショッピング利用により購入した商品の所有権は、当社が会員に代わって加盟店や当社の提携クレジット会社に立替払いをしたことにより、加盟店から当社に移転し、当該利用代金の支払いが完済されるまで当社に留保されることを、会員はあらかじめ異議なく承諾するとともに、次の各号を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、換金・質入れ・譲渡・賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合は、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張・証明してその排除に努めること。③商品の支払金が完済するまでに生じた、火災・風水害・盗難等、不慮の災害による商品の滅失・毀損・減価等の損害については、会員の負担とし債務の履行を継続すること。7.ショッピング利用のために、カード
(カード情報を含む。以下本項において同じ)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当社は以下の対応をとることがあります。①当社は、事前または事
後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。②当社は、当該加盟店より依頼を受けた場合、会員の会員番号、氏名、住所、電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と、会員が当社に届け出ている情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対し回答する場合があります。③カードの第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留またはお断りする場合があります。④ショッピング利用の申込者に対して、カード裏面の署名欄に印字された番号の入力を求める場合があります。申込者がこの番号を誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限させていただく場合があります。8.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードの利用可能枠を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り方式のいかんにかかわらず禁止の対象となります。①商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価をカードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式。②商品・権利等を購入し、その対価をカードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式。③カードを利用して現行紙幣・貨幣を直接購入する方式。
第 27 条(ショッピング利用代金の支払区分)ショッピング利用代金の支払区分は、一括払い・2回払い・ボーナス一括払い・分割払い・ボーナス併用分割払いのうちから、カード使用者がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、支払区分は、当社が指定する加盟店、条件、方法において利用できるものとします加盟店により一部利用できない支払区分があります。なお、会員が支払区分の指定をしなかった場合は、すべて一括払いを指定したものとして取り扱われます。
第 28 条(ショッピング利用代金の支払い)1.当社は、カード使用者のショッピング利用代金を毎月月
末に締切り、法人会員は本条第 2 項の場合を除き、以下のとおり約定支払日に支払うものとします。①一括払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金を翌月の約定支払日。②2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の 50%ずつを(請求は 10 円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します)翌月と翌々月の約定支払日。③分割払い(ボーナス併用分割払いを含む)を指定した場合、第 29 条に定める分割支払金を、翌月の約定支払日から支払回数(ボーナス加算回数を含む)にわたって最終約定支払日まで。2.法人会員は、カード使用者がショッピング利用においてボーナス一括払いを指定した場合、原則として、以下のとおり約定支払日に支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取り扱い期間が異なる場合があります。①12 月 1 日から 12 月 31 日までの当該ショッピン
グ利用代金は、翌年 7 月の約定支払日。②1 月 1 日から 5 月 31 日までの当該ショッピング利用代金は、
同年 7 月の約定支払日。③7 月 1 日から 10 月 31 日までの当該ショッピング利用代金は、同年 12 月の約定支払日。
第 29 条(分割払い)1.法人会員は、カード使用者が加盟店で分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金(分割払元金)にカード使用者の指定した支払回数に応じた下記分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」という)を支払うものとします。
支払回数 (回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 |
支払期間 (ヵ月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 |
実質年率 (%) | 0 | 0 | 11.96 | 14.84 | 15.23 | 16.02 | 16.20 | 16.36 |
ご利用代金 100 円あたりの分割払手数料の額 (円) | 0 | 0 | 2.00 | 3.75 | 4.50 | 7.50 | 9.00 | 11.25 |
支払回 数(回) | 18 | 20 | 24 | 36 | 48 | 60 | ボーナス一括 払 |
支払期間(ヵ 月) | 18 | 20 | 24 | 36 | 48 | 60 | 2~7 |
実質年 率(%) | 16. 42 | 16. 43 | 16. 42 | 16. 24 | 15. 98 | 15. 71 | 0 |
ご利用代金 100 円 あたりの分割払手数料の額 (円) | 13. 50 | 15. 00 | 18. 00 | 27. 00 | 36. 00 | 45. 00 | 0 |
2.月々の分割支払金は分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。ただし、月々の分割支払金は 10 円単位とし、端数が発生した場合は初回に算入します。
(お支払い例)現金価格 10 万円を 10 回払いでご利用の場合分割払手数料:100,000 円×(7.50 円/100 円)=7,500 円分割支払金合計:100,000 円+7,500 円=107,500 円
分割支払金:107,500 円÷10 回=10,750 円
3.ボーナス併用払いのボーナス支払月は分割回数内の7月と 12 月とし、最初に到来したボーナス支払月よりお支払いいただきます。また、ボーナス加算総額は、1回あたりのカード利用代金の 50%としボーナス回数で均等分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。4.ボーナス併用分割払いの実質年率は本条項と異なる場合があります。5.当社が適当と認めた場合、ショッピング利用代金の支払回数を「ショッピング分割払い枠」内で変更できるものとします。その場合、会員は当社が別に定める日までに申し出るものとし、当社の定める支払区分で、本条に定める手数料を加算した金額を支払うものとします。
第 30 条(商品の引き取りおよび評価・充当)1.会員が、第 13 条により期限の利益を喪失した場合は、当社は留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。2.当社が前項により商品を引き取った場合は、会員と当社が協議のうえ、また協議できない場合は当社が決定した相当な価額をもって本規約に基づく債務残額の弁済に充当するものとします。なお、過不足が生じた場合、直ちに精算するものとします。
第 31 条(加盟店との紛議)加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決するものとします。
〈反社会的勢力の排除に関する条項〉
第 1 条(反社会的勢力の排除)1.法人会員、法人会員として入会を申し込まれた法人等および個人事業主(以下総称して「法人会員等」という)ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下併せて「カード使用者等」といい、「法人会員等」と「カード使用者等」を併せて「会員等」という)は、会員等、会員等の役員・顧問・従業員または会員等を実質的に支配しもしくは会員等の経営に影響力を行使できる者が、現在、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる
行為を行わないことを確約するものとします。①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者 ④暴力団準構成員 ⑤暴力団関係企業に属する者 ⑥総会屋等 ⑦社会運動等標ぼうゴロ ⑧特殊知能暴力集団等 ⑨テロリスト等(以下、本項①から⑨の者を総称して「暴力団員等」という) ⑩暴力団員等の共生者 ⑪その他それらに準ずるもの(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という)2.当社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 13 条第 2 項 4 に基づき法人会員の期限の利益を喪失させ、第 16 条第 5
項第 13 号および第 14 号の規定に基づき会員資格を喪失させます。3.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について当社に請求をしないものとします。4.本条第
1項第10号に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。①暴力団 員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者。②暴力団員等が、経営に実質的に関与してい ると認められる関係を有する者。③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を 加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者。④暴力団 員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者。
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者。
〈個人情報の取扱いに関する条項〉
第1条(個人情報の収集・利用・保有・預託・提供)1.法人会員(日専連JCBコーポレートカード入会申込者を含む)、カード使用者(カード使用者申込者を含む。以下法人会員とカード使用者を総称して
「会員」という。)、連帯保証人(連帯保証人予定者を含む。以下「保証人」という。)は、株式会社日専連ニックコーポレーション(以下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下「個人情報」という)を本契約および本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じたうえで収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。また、当社が、当社と個人情報の預託に関する契約を締結した企業に対し、当社の事務の一部(コンピューター事務・代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を業務委託する場合(当該委託先が再委託する場合も含む)、業務の遂行に必要な範囲で、当社が個人情報を当該業務委託会社に預託することに同意します。①属性情報〔本申込書(契約書を含む)に記載・入力等した会員および保証人の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号
(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況、および本申込書以外で当社に届け出た事項等、会員および保証人の属性に関する情報〕②契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用可能枠、利用日、商品名、役務名、権利名およびその数量・期間・回数、契約額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等、本契約の内容に関する情報)③取引情報〔本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況および履歴、その他取引の内容に関する情報〕④支払能力判断のための情報(会員および保証人の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況、会員の収入証明書等、会員および保証人の支払能力判断を行うための情報)⑤本人確認のための情報〔本契約に関し法令遵守のため、当社が必要と認めた場合に、会員および保証人の運転免許証、パスポート、健康保険証等(本人を特定するに足りる記号番号を含む)を確認(写しの入手も含む)し、本契約を行うものが本人であることを確認するために得た情報〕⑥各取引の規約等に基づき(契約締結後の住所確認も含む)、当社が住民票等公的機関の発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①から③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります)⑦映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的または光学的媒体等に記録した情報)⑧公開情報(インターネット、官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引(以下「非対面取引」という)で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「非対面取引情報」という)⑩非対面取引で、会員が当該非対面取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OS の種類・言語、IP アドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という)⑪その他、電話等でのお問い合わせ等により当社が知り得た情報 2.会員および保証人は、当社が本契約に関する与信業務および与信後の債権管理・回収業
務の一部または全部を、委託先企業に預託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本条第1項により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的の範囲で利用することに同意します。当社が債権回収の委託(債権譲渡を含む)をする委託会社は以下のとおりです。
●ニッテレ債権回収株式会社 x000-0000 xxxxxxx 0-00-00 xxxxxx 5F 電話番号:
00-0000-0000
3.会員および保証人は、当社が法令(強制力を伴っている場合に限らず、当社が公共の利益のために必要と判断した場合を含む)に基づいて、公的機関等に対して本条第1項により収集した個人情報を提供することに同意します。4.会員および保証人は、当社が割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、非対面取引で、非対面取引情報とデバイス情報を使用して本人認証を行うことに同意します。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。当社は当該業務のために、非対面取引情報およびデバイス情報を、不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する当社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、当社ホームページ内の「ニック WEB サービスについて」をご覧ください。
ホームページアドレ xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/
第2条(個人情報の与信および与信後の管理目的以外の利用)会員および保証人は、当社が下記の目的のために本条項第1条第1項の個人情報の保護措置を講じたうえで利用することに同意します。①当社のクレジット関連事業における市場調査、商品開発②当社のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内③当社が加盟店等の当社以外の第三者から受託して行う宣伝物・印刷物の送付等の営業案内※なお、当社のクレジット関連事業とは、クレジットカード、マイカーローン、パーソナルクレジット、融資、信用保証、保険業、通信業、不動産取引、チケット販売等の事業をいいます。詳細は当社ホームページをご覧ください。
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxx.xx.xx/
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)1.会員および保証人は、当社が当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員および保証人の個人情報が登録されている場合には、当社がそれを会員および保証人の支払能力・返済能力の調査のために利用することに同意します。2.会員および保証人に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員および保証人の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
株式会社シー・アイ・シ ー(CIC) | |
①本人を特定するための 情報 | 登録情報②③④のいずれ かが登録されている期間 |
②本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関 に照会した日から 6 ヵ月間 |
③本契約に係る客観的な 取引事実 | 契約期間中および契約終 了後 5 年以内 |
④債務の支払いを延滞し た事実 | 契約期間中および契約終 了後 5 年間 |
3.当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、お問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、
本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(貸金業法、割賦販売法に基づく指定信用情報機関)x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx00x お問い合わせ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
4.当社が加盟する個人信用情報機関(㈱シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
●全国銀行個人信用情報センター x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 お問い合わせ先:
00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
●株式会社 日本信用情報機構 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxx 0 xxお問い合わせ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
5.各個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。6.本条項第3 条第3 項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
株式会社シー・アイ・シー
会員及び保証人の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量
/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、客観的な取引事実に関する情報、等。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)1.会員及び保証人は、当社に登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします)されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報に限り、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。ただし、当社または第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報および保有期間を経過し、現に当社が利用していない情報、個人に対する評価、分類、区分に関する情報その他当社内部の業務に基づき記録される情報であって、これが開示されると業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合および個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した情報については、当社は開示しないものとします。①当社に開示を求める場合には、本条項第 9 条に記載のお問い合わせ窓口に連絡してください。②個人信用情報機関に
開示を求める場合には、本条項第 3 条第 3 項に記載の個人信用情報機関に連絡してください。2.前項の開示請求により、万一不正確または誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該個人情報の訂正または削除に応じるものとします。
第5条(条項の不同意)当社は、会員および保証人が本契約に必要な記載事項(本申込書に会員および保証人が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合および本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。ただし、本条項第 2 条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第6条(個人情報の利用停止の申し出)会員および保証人は、本契約成立後、本条項第 2 条による目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、宣伝物・印刷物送付等の営業案内を行うための利用停止の申し出を行うことができるものとし、当社はそれ以降の利用停止の措置をとるものとします。ただし、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。
第7条(契約の不成立)会員および保証人は、本契約が不成立の場合であってもその理由のいかんを問わず本条項第 1 条および本条項第 3 条第 2 項に基づき、本契約に係る申込みをした事実に関する個人情報が一定期間利用されることに同意します。
第8条(条項の変更)本条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
第9条(お問い合わせ窓口)本条項に関するお問い合わせおよび本条項第 4 条の開示・訂正・削除の請求
ならびに本条項第 6 条の利用停止のお申し出先は、下記お問い合わせ窓口とします。
《お問い合わせ窓口》1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。2.当社カードのサービス・入退会手続き等、お届け事項の変更、宣伝印刷物送付等の営業案内中止、本規約についてのお問い合わせ、個人情報の開示・訂正・削除等の会員および保証人の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は下記におたずねください。
株式会社日専連ニックコーポレーション お客様相談室
x000-0000 xxxxxxx 0 xx 0 xx 00 xxの1電話番号:0000-00-0000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxx.xx.xx/
2022 年 6 月 1 日改定
株式会社日専連ニックコーポレーション
x000-0000 xxxxxxx 0 xx 0 xx 00 xxx 0
電話番号:0000-00-0000