第 10 条 ((C)表示)乙は、甲の権利保全のために所定の位置に(C)、甲の氏名、第一刷発行年を表示する。
見 本
第 | 7 | 条 | (校正の責任)本著作物の校正に関しては甲の責任とする。ただし、甲は、乙に校正を委任 |
第 | 8 | 条 | することができる。 (費用の分担)本著作物の著作 ・ 製作及び出版に要する費用は甲の負担とし、乙が販売する |
出 版 契 約 書
著作権者名書 名
上記著作物を出版することについて、
著作権者 を甲とし、出版権者 株式会社リーブル を乙とし、両者の間に次の通り契約する。
年 月 日
甲(著作権者) 住 所
ふりがな
氏 名 ㊞
乙(出版権者) 住 所 高知市xx2126-1
名 称 リーブル出版
株式会社リーブル
氏 名 代表取締役 xxxx ㊞
第 | 1 | 条 | (出版権の設定)甲は、表記の著作物(以下「本著作物」という)の出版権を乙に対して設 定する。 |
2.乙は、本著作物を出版物(以下「本出版物」という)として複製し、頒布する権利を 専有する。 | |||
3.xは、xが本著作物の出版権の設定を登録することを承諾する。 |
第 | 2 | 条 | (出版の責任)乙は、甲と協力して積極的に本著作物の複製ならびに頒布をする。 |
第 | 3 | 条 | (出版権の存続期間)第1条により設定された乙の出版権は、第 16 条および第 17 条に定 |
めるこの契約の有効期間中存続する。
第 4 条 (排他的使用)甲は、この契約の有効期間中に、本著作物の全部もしくは一部を転載ないし出版せず、あるいは他人をして転載ないし出版させない。
2.前項の規定にかかわらず、甲乙同意のうえ本著作物を他人に転載ないし出版させる場合、甲はその処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。
第 5 条 (類似著作物の出版)甲は、この契約の有効期間中に、本著作物と明らかに類似すると認められる内容の著作物もしくは本著作物と同一書名の著作物を出版せず、あるいは他人をして出版させない。
第 6 条 (内容の責任)xは、本著作物が他人の著作権その他の権利を侵害しないことを保証する。
2.本著作物により権利侵害などの問題を生じ、その結果乙または第三者に対して損害を与えた場合は、xはその責を負う。
場合に要する費用は乙の負担とする。
2.甲の指示する修正増減によって、通常の費用を超えた場合には、その超過額は甲の負担とする。ただし、甲の負担額・支払方法は、甲乙協議のうえ決定する。
第 9 条 (著作者人格権の尊重)乙が出版に適するよう本著作物の内容・表現またはその書名・題号に変更を加える場合には、あらかじめ著作者の承諾を必要とする。
第 10 条 ((C)表示)乙は、甲の権利保全のために所定の位置に(C)、甲の氏名、第一刷発行年を表示する。
第 11 条 (定価・造本・部数等)乙は、本出版物の定価・造本・発行部数・増刷の時期および宣伝・販売の方法を甲乙協議のうえ決定する。
第 12 条 (販売収入について)甲が独自で販売した本出版物の販売収入は全額甲の収入とし、乙が販売に関わった本出版物に対してのみ、甲は定価の 40%の販売印税を受け取り、乙は 60%の販売手数料を受け取るものとする。ただし、甲が受け取る印税額は源泉徴収税を差し引いた額とする。乙が受け取る販売手数料により、本出版物を販売するときに要する取次ぎ手数料、書店手数料、倉庫料、取次返本手数料、書店運送費などの必要経費を乙が負担するものとする。なお流通過程での破損、汚損などやむを得ない事由により廃棄処分する場合は甲乙協議の上決定する。
2.乙は甲に対し、甲の販売印税を発行後 1 年を経過した時点で積算をし、その清算額を発行日より 13 カ月後に支払うものとする。
第 13 条 (編集出版費と支払条件)本出版物の編集出版費は別紙見積の通りとする。
2.支払い条件 甲は本著作物の契約後、乙の発行する着手金請求書の受領後 1 週間以内に着手金(見積額の半金相当額)を、発行後は乙の発行する残金請求書の受領後1週間以内に請求額の残金を支払うものとする。
第 14 条 (災害等の場合の処置)地震・水害・火災その他不可抗力および甲乙いずれの責にも帰せられない事由により、本著作物に関して損害を蒙ったときまたはこの契約の履行が困難と認められるにいたったときは、その処置について甲乙協議のうえ決定する。
第 | 15 | 条 | (契約の解除)甲または乙は、相手方がこの契約の条項に違反したときは、相当の期間を定め |
第 | 16 | 条 | て書面により契約の履行を催告のうえ、この契約の全部または一部を解除することができる。 (契約の有効期間)この契約の有効期間は、契約の日から初版発行の日まで、および初版発 |
行日より 13 カ月後とする。
第 17 条 (契約の更新)この契約は、甲乙の協議により期間満了後、さらに1年間契約を継続することができるものとする。更新に際し乙は甲に、更新料および本出版物の倉庫料(在庫部数に応じる)を別途請求できるものとする。また、契約有効期間の延長は最長 2 年までとする。
第 18 条 (契約内容の変更)この契約の内容について追加・削除その他変更する必要が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。
第 19 条 (契約の尊重)甲乙双方は、この契約を尊重し、この契約に定める事項について疑義を生じたとき、またはこの契約に定めのない事項について意見を異にしたときは、誠意をもってその解決にあたる。
上記の契約を証するため、同文2通を作り、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。